不公正な国家賠償訴訟
裁判所と法務局のダブル不正によって行われた国家賠償訴訟の闇を暴きます
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安保関連法の成立・施行に関与した国会議員らを刑事告発!!
安保関連法が成立・施行され、今月20日には、安全保障関連法に基づく「駆け付け警護」が初めて付与された陸上自衛隊の先発隊約130名が南スーダンに向けて派遣されました。
憲法違反の法律を制定し傍若無人に振る舞う安倍政権ですが、安保関連法に関するこれら一連の行為については、明らかに法律に違反する行為なので、誰か刑事告発してくれないものかと思っていましたが、T_Ohtaguro様が、今月24日、国会議員らを被告発人とする告発状(内乱罪)を検察庁に提出されました。
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(被告発人)
安全保障関連法案可決に関与した国会議員すべて
安全保障関連法の公布に関する承認に関与した国務大臣すべて
安全保障関連法を対象とする憲法適否裁判権行使請求事件に関与した裁判官すべて
「南スーダン国際平和協力業務の実施に関する自衛隊行動命令の一部を変更する自衛隊行動命令」に関する閣議決定に関与した国務大臣すべて
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この記事の最後に掲載しているように、告発状には難しいことが書かれていますが、要するに、内閣が正規の手続きを経ずに、立法機関としての臨時国会を開催することなく、憲法違反と思われる安保関連法を成立させたこと、更に、安保関連法の可決・交付の承認に関しての憲法適否請求訴訟に対し、裁判所が法律に則った続きを経ずに却下したことは、憲法違反の行為を是正する国権の排除であり、それら憲法違反と思われる安保関連法に基づいて自衛隊を南スーダンに派遣したことは権力の濫用であり、これらの行為は憲法の定める統治の基本秩序を壊乱する内乱罪に該当すると思われるという趣旨です。
その告発状を検察庁に提出したということですが、ここでポイントとなるのは、検察庁は、国の行政機関に過ぎず、憲法違反かどうかの最終的な判断はできないということです。つまり、検察は告発状を受理したら必然的に公訴しなければならないということになります。
その点について、T_Ohtaguro様は告発状の最後に補足として、判例を示して次のように追記されています。
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【補足】
検察庁は、国の行政機関にすぎず、憲法 第六章 第七十六条2項の規定により、行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。
最高裁判所大法廷 昭和22(れ)188(昭和23年7月7日 判決)裁判要旨 五「裁判は一般的抽象的規範を制定するものではなく。個々の事件について具體的處置をつけるものであるから、その本質は一種の處分であることは言うをまたぬところである。」から、憲法 第六章 第七十六条2項の規定により、検察庁は、終審として処分を行うことはできない。
よって、国又は公共団体の機関の法規に反する行為について、公訴を提起しない処分は、終審の性質を有するため、法規〔国の最高法規である憲法を含む〕に反する。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
更に、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかの判断については、裁判所法により、最高裁判所大法廷でしか判断できないことになっています。
裁判所法 第二編 第十条1項
事件を大法廷又は小法廷のいずれで取り扱うかについては、最高裁判所の定めるところによる。但し、左の場合においては、小法廷では裁判をすることができない。
一 当事者の主張に基いて、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを判断するとき。(意見が前に大法廷でした、その法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するとの裁判と同じであるときを除く。)
不正な手続きで成立させた憲法違反の安保関連法について、ご自身でも告発状を提出したいという方は、T_Ohtaguro様が下記のサイトに印刷用のページを設けてくださいましたので、是非、ご利用ください。
http://note.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/detail.php?note_id=400215&print_flag=1
憲法違反の法律させた国会議員や、その成立に加担した裁判官らが刑事告発されたということは、極めて重大な事件です。
そのような重大な事件を報道せずに、ASKA容疑者の再逮捕をトップニュースにするようなNHKをはじめとするマスコミは、完全に政府の御用機関に成り下がっています。
真実のネット情報に目を向け、この告発の行方についても、今後もご注目ください。
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【告発状】 内乱の罪:駆けつけ警護任務付与
告発状
平成 年 月 日
検察庁 検察官 宛て
【告発人】
〒
___-____
住所
氏名
年齢 歳
TEL
【被告発人】
首謀者 安全保障関連法案可決に関与した国会議員すべて
安全保障関連法の公布に関する承認に関与した国務大臣すべて
安全保障関連法を対象とする
憲法適否裁判権行使請求事件に関与した裁判官すべて
南スーダン国際平和協力業務の実施に関する自衛隊行動命令の
一部を変更する自衛隊行動命令
に関する閣議決定に関与した国務大臣すべて
【事件名】
内乱
【告発の趣旨】
被告発人の次の頁に掲げる行為は内乱(刑法 第七十七条)に、
被告発人は首謀者に該当するものと思料するので、
厳重な処罰〔死刑又は無期禁錮〕を求めたく告発する。
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憲法
憲法に対する正しい理解と 深い洞察が求められます
まずは、ニュースサイトの記事からです。
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衆参両院の憲法審査会が相次いで実質審議を再開した。
憲法審査会は憲法改正原案が提出された場合、これを審査し、採決する場となる。過半数が原案に賛成すれば可決され、本会議に提出される。
(中略)
安倍晋三首相は、歴代の総理の中でもとりわけ改憲に熱心で、「任期中に実現したい」という意向を明らかにしてきた。だが、その進め方は策略的な印象が強い。
当初は、改正手続きを定めた96条の改正を主張した。裏口入学だと各方面から批判を浴びるとこれを引っ込め、緊急事態条項を前面に掲げるようになった。
さらに最近では、参院選の「合区」を憲法改正によって解消するという考えが急浮上している。
ほんとうは何を変えたいのか。本音を隠しているのか、とにかく変えたいのか。
民進党は「安保法を放置しての改憲論議は絶対許されない」(白真勲氏)と述べ、安保法制の議論を優先すべきだと主張する。
「合区」についても「選挙制度はあくまで法律事項」と主張する公明党との隔たりは大きい。
http://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/71944
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なりふりかまわず、とにかく憲法を改正(改悪)したいという安倍首相の異常性を感じます。
これも、憲法改正を成し遂げられなかったおじいさんである岸信介首相の呪縛なのでしょうか。
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20161116/k10010771611000.html
憲法審査会のメンバーについては、両院とも過半数を超えるメンバーが自民党の議員になっています。
その自民党が提案する(第二次)憲法草案というのが、憲法といえないような代物です。
どこがどうおかしいのか、「しま様」から、憲法についてわかりやすく解説している動画を紹介していただきました。
まがい物の(第二次)憲法草案と本来あるべき憲法の形態との違い、また、現行の憲法と(第二次)憲法草案との大きく異なる点について、小林よしのり氏が指摘しています。
要点をまとめ、一部補足しています。
(1) 国民に憲法尊重義務を課している。
まず第一に勘違いしてはならないことは、憲法は強大な力をもつ国家権力を縛るものであるということです。
現行の憲法第99条には、「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。」とあります。
ですから、憲法を尊重し擁護しなければならないのは、天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員であって、国民には、その義務がないということです。
ところが、自民党の改憲草案の第102条1項には、「
全て国民は、この憲法を尊重しなければならない。
」とあります。
憲法によって国家権力を縛るのが立憲主義であるが、自民党の改憲草案では、国民に憲法尊重の義務を課しており、憲法をまったく分かっていない人が作ったとしか思えません。
(2) 緊急事態条項の存在。
最も危険な条項とされているのが、自民党の改憲草案の第98条の「緊急事態の宣言」です。所謂、「
全権委任法
」で、ヒトラー率いるナチス・ドイツはこの法律によりワイマール憲法を死文化させて、独裁の法的根拠になった法律です。
(3) 天皇は、日本国の象徴ではなく「元首」になっている。
現行の憲法第1条では、「天皇は、
日本国の象徴
であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。」となっていますが、自民党草案第1条では、「天皇は、
日本国の元首
であり、日本国及び日本国民統合の象徴であって、その地位は、主権の存する日本国民の総意に基づく。」となっています。
(4) 憲法を尊重擁護義務者から天皇を削除している。
(1)で触れた憲法尊重擁護義務については、さらにおかしいことがあり、現行憲法第99条では、「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。」となっているところを、自民党の憲法草案第102条 2項では、「国会議員、国務大臣、裁判官その他の公務員は、この憲法を擁護する義務を負う。」と
天皇を削除
しています。
これらの憲法改悪が目論むものは、いったい何か
ある方向性が見えてきますが、「まさに、これだ!!」と思うものが、社民党のHPに掲載されています。
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http://www5.sdp.or.jp/special/kenpo/106teruya.htm
より
自民党の改憲派国会議員は、天皇に憲法尊重擁護義務を課すのは、畏(おそ)れ多い、天皇は元首として憲法の上位にある存在、憲法を超越する存在だと考えているようだ。要するに、元首たる天皇の神格化であり、その権威を高めて、天皇の政治利用を促進する狙いである事は間違いなかろう。私は、根拠もなく、大袈裟に言っているのではない。自民党「日本国憲法改正草案」前文は、「日本国は、天皇を戴く国家である」と規定しているのが、何よりの証左である。
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曲がりなりにも、戦後、近代国家として歩んできた日本ですが、仮に自民党の憲法草案のようなものが制定され、施行されるとしたら、時代錯誤の前近代的国家に逆戻りすることになるでしょう。
憲法違反をしたとしても、国家権力が処罰を受けることはありません。
だからこそ、国民やマスコミには国家権力を監視する義務があります。
強行に制定した憲法違反の安保法制など、これ以上の自民党の横暴を阻止するためにも、憲法に対する正しい理解と、自民党の真の目的を見抜く深い洞察が求められます。
ネットをご覧になる皆様は、ネトウヨには、くれぐれもご注意です。
政治と司法
トランプ氏勝利で 泡を食った安倍政権
この一週間、日本のメディアはトランプ騒動に沸いています.
おおむねどこも、全米各地で起こっている暴動を取り上げて、トランプ氏をボロクソにこき下ろしているようです。
一方、訪問させていただいている皆さんのブログは賛否両論のようです!!
私は、トランプが勝利してよかったと思っています。
といいますのも、
ジャーナリストの堤未果氏の複数の著書を読むと、アメリカが抱えている深刻な国内問題がよくわかります。
日本のような国民皆保険がないアメリカでは、医療費が法外に高く、医療破産が後を絶ちません。盲腸の手術に130万円もかかり、家族に病人が出れば、高額な医療費が支払えず、中流階級からたちまち貧困層に転落してしまいます。
また、急激な学費の高騰で、アフリカ系学生の84%、ヒスパニック系学生の66%借金を背負って卒業するといいます。学資ローンだけでは生活できず、クレジットカード会社にも借金をしますが、返済できずにブラックリストに載り、それがもとで就職活動も不採用にされます。
そのような急増する借金を抱えた二十代の若者をターゲットにしたのが、軍による勧誘です。言葉巧みに誘い出し、戦場へと送り込みます。
若者の夢や希望は絶たれ、貧富の格差は拡大し、中流階級が些細なきっかけで貧困層に転落していく過程が手に取るようにわかります。まさに「病める大国」という表現がぴったりかも知れません。
このような社会問題を引き起こしてきた根底にあるのが、80年代以降主流になってきた新自由主義です。公的サービスの縮小させ、その隙間に触手を伸ばしてくる巨大企業という構図が浮かび上がります。
堤未果さんの「ルポ 貧困大国アメリカ」には、次のように書かれています。
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かつて「市場原理」の導入は、バラ色の未来を運んでくるかのようにうたわれた。競争によりサービスの質が上がり、国民の生活が今よりもっと便利に豊かになるというイメージだ。
だが、政府が国際競争力を高めようと規制緩和や法人税の引下げで大企業を優遇し、その分社会保障費を削減することによって帳尻を合わせようとした結果、中間層は消滅し、貧困層は「勝ち組」の利益を拡大するシステムの中にしっかりと組み込まれてしまった。
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この強欲な資本主義の推進力となる規制緩和政策の背景には、企業による強力なロビー活動や献金、政府・企業間の交流があるといいます。中でも、アメリカ国内のあらゆる分野を、企業がビジネスをしやすい環境にする取り組みをしてきたのが米国立法交流評議会(ALEC)です。
そこから生まれたビジネスのひとつに、民間刑務所ビジネスがあります。
不法移民に対する法律を厳罰化して囚人を増やし、彼らをただ同然の報酬で労働力として利用しようというものです。公共事業へ刑務所労働者を利用した知事は、見返りに多額の献金を受けたといいます。
刑務所ビジネスは、市場拡大を望む企業側と、コスト削減をしたい自治体議員の利害が一致しますが、一方で、それにより国内や第三国の労働者の雇用が奪われます。
ですから、このようなアメリカ社会の仕組みを理解すると、トランプ氏が不法移民を強制退去させるといっているのも一理あります。
現状に不満を持つ層が抱えている問題に焦点を当てて選挙戦を展開し、勝利をおさめたのがトランプ氏といえます。
また、大富豪のトランプは、スーパーPACという政治資金管理団体を迂回した献金を違法だとして拒否していたそうです。そういう意味では、特定の産業に肩入れすることなく、公平に舵とりができるのではないでしょうか。
TPP反対、「世界の警察」をやめるとか保護主義的と批判されているトランプ氏ですが、前述のようなアメリカの社会問題を解消し、強いアメリカを取り戻すには当然のことを言っているように思います
堤未果氏の本に「沈みゆく大国 アメリカ」というタイトルの本がありますが、アメリカ隷属で、その沈みゆくアメリカにしっかりとしがみつき、一緒に泥沼に引きずり込まれようとしているのが安倍政権です。
ところが、トランプ大統領の登場で、沈みかけたすんでのところで救われて思いがします。
もちろん、トランプ氏が思い描く政策がスムーズに実行されればのことですが・・・・。
アメリカ軍の予算削減や撤退発言に関連したことについては、また別の機会にします。
裁判の不思議
「打率」の高いエリート裁判官ほど デタラメな結論づけをする!!
当ブログの記事をカテゴリー別に分類していますが、その中に「裁判の不思議」という項目があるように、裁判に関しては理解に苦しむ不思議なことがたくさんあります。
その数多く存在する「裁判の不思議」に応えてくれているのが、このところ紹介している「裁判のカラクリ」という本です。
裁判全般にわたって記述されているので、どれからお伝えしようかと迷ってしてしまいそうですが、今回は、「エリートといわれる裁判官にもかかわらず、なぜ、デタラメな判決書を書くのか」ということについてお伝えしたいと思います。
以前、自分の裁判を担当した裁判官の経歴を調べてみたことがあったのですが、二審の3人の判事のうち大橋弘裁判長と岡田伸太裁判官の2人が最高裁調査官を経験しています。
最高裁調査官は最高裁の判事の審理を補佐する役割を担っていおり、地裁などで10年以上の経験を持つエリート裁判官から選ばれるそうです。
ということは、私の二審判決はエリート裁判官らによって裁かれたということになります。
ところが、二審判決には二つの判決理由が記されていましたが、そのうちのひとつは、控訴人である私の主張の中から行政関与の部分を完全に削除し、裁判官によるデタラメな作文を控訴人の主張だとして控訴棄却の判決理由にしています。
これについては、虚偽有印公文書作成・同行使で刑事告訴の対象となった部分です。
告訴状 ~裁判官を刑事告訴し、立件されました。~
仙台高等裁判所の虚偽の文書作成の手口 ~その1~
仙台高等裁判所の虚偽の文書作成の手口 ~その2~
大橋弘裁判長の裁判に共通する杜撰判決の手法
もう一つの判決理由については、論理的思考能力の欠如した人が書いたとしか思えない矛盾した結論づけとなっています。
この記事をもう少し読み進んでいただければわかりますが、恥をさらしてまで出世を優先する最高裁のポチの習性から生じた悲劇といえます。
要するに、二審判決には、控訴棄却を導き出すための正当な理由が何一つ含まれていないということになります。
ちなみに、口頭弁論のとき、大橋弘裁判長と岡田伸太裁判官がヒソヒソ話をした直後に判決言渡しの期日が伝えられたので、判決書を執筆したのは左陪席の岡田伸太裁判であると思われます。
それにしても、なぜ、エリート裁判官といわれる人たちが、このようなデタラメな判決書を書くのでしょうか。
エリート裁判官がこうなら、相対的に、普通の裁判官は更に酷いレベルかと思ってしまいそうですが、実際にはそうではないさそうです。
一審の高原章裁判長はろくに裁判資料を読まずに裁判に臨んでいることがハッキリと見て取れましたが、他の比較的若い裁判官は、資料をよく読み込んで丁寧に審理してくれる傾向にありました。
素人に配慮してくれた良心的な裁判官だっています! (一審・1)
ということは、逆の見方で、
「デタラメの判決書を書く裁判官が、なぜエリートなのか?」
という考え方をした方がよさそうです。
まさに、その謎の答えが「裁判のカラクリ」に書かれていました。
その部分を抜粋します。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
丁寧な証拠調べなどやっていたら、たちまち(裁判官の)抱える訴訟件数が増えてしまう。
刑事では量刑基準に従った自動販売機型判決が量産されるが、民事では事案の内容を把握しもしないで、足して二で割ったような和解を頭ごなしに押し付ける裁判官が続出することになる。
最高裁事務総局は、個々の裁判官の成績表をしっかりとつけている。これは、公正な裁判を行ったか否かという成績表ではない。抱える手持ちの訴訟をいかに多くこなして減らしたか、ということが唯一の基準である成績表である。
裁判官の仲間内では、これは「打率」と呼ばれる。打率を上げた裁判官が東京に呼び戻され、エリートコースに乗っていく。
当然、丁寧な審理を行う裁判官は打率が低くなる。そうなると一生地方回りを強制されうだつの上がらない裁判官人生をたどる。
(「裁判のカラクリ」より)
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これらの記述からも、刑事裁判はセレモニーと化し、民事で裁判所を利用することは、実にバカバカしいということが理解できます。
判決確定後、二審の裁判官らを刑事告訴するにあたり調べたいことがあったので、裁判資料を確認しに福島地裁いわき支部に行ったときのことですが、資料を調べていくうちに、高裁が、国側に和解を打診するアンケートを送っていたことが判明しました。 まさに、「裁判のカラクリ」と一致します。
ところが国側が和解を拒否したため、仙台高裁は判決書を作成する破目になるのですが、控訴人である私は客観的証拠を根拠に国側の主張をことごとく否定していたので、裁判官は控訴棄却を導き出す理由が何一つ見つけられなかったはずです。まさに本人訴訟の成せる業なのです。そこで、裁判官の作文と、論理的に矛盾する二つの判決理由でデタラメな結論付けをしたというのが真相ではないかと考えられます。
つまり、大橋弘裁判長と岡田伸太裁判官は、このようにして杜撰でデタラメな結論付けの、より多くの判決書を量産してきた結果として、最高裁調査官という役職に就くことができたと考えるのが妥当ではないでしょうか。
裁判全般
違和感を感じる大川小を巡る一審判決
東日本大震災による津波で、全校児童108人のうち74人が犠牲となり、教職員10人も死亡した宮城県石巻市立大川小を巡り、死亡・行方不明になった児童74人のうち23人の児童の遺族が市と県に約23億円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、先月26日、仙台地裁は、約14億円2600万円の支払いを市と県に命じました。
国や行政の完全勝訴率およそ98%というこの種の裁判において、このような画期的な判決が下されたことは極めて稀なことですが、この判決に何か不自然さを感じずにはいられません。
東日本大震災を巡る津波訴訟では、浸水想定区域外で被災した場合には遺族の請求が退けられる傾向にあり、さらに指定避難場所である学校から避難する上での過失が認められたという点では、初めてのケースです。
学校管理下で起こった最悪の惨事ということで、世間からの注目度が判決に大きな影響を与えたのでしょうか。
「子供たちは、なぜ死ななくてはならなかったのか」、裁判で真相が明らかになることはなく、遺族側からは不満が噴出しています。
なぜ真相の究明ができなかったのか、今回は、このことについて検証してみたいと思います。
不公正な国家賠償訴訟を体験した私としては、次の二つの可能性を考えます。
まず、一つ言えることは、
判決書を読んだだけでは真相を知ることができない
ということです。
裁判では結論に至るストーリーが作られ、それに合った証拠だけが採用され、その他の証拠や事実は客観的証拠による裏付けがあったとしても判決書に盛り込まれることはないからです。
しかし、双方から提出された裁判資料にくまなく目を通せば、真実が見えてくる可能性があります。
弁護士任せにせずに、遺族の方々の本人が資料を精査してみることが肝心です。
ちなみに私の裁判では、素人の本人訴訟ということで、被告代理人が高をくくっていたのか、警戒することなく多くの証拠資料が提出されました。その中には、行政側の作成した黒塗りの部分が多く含まれる資料も提出されましたが、よく見ると黒塗りで隠されているはずのはずの文字が透けて読み取れたり、その中には、私の主張を裏付ける内容も含まれていました。
二転三転する証言を繰り返し、捏造証拠を提出した行政職員の証言が証拠採用されるなど、判決はデタラメそのものでしたが、行政側から提出された資料から、事件の真相を知ることができました。
福島労働局が提出した間抜けな証拠 (一審・7)
「絶望の裁判所」 あれもこれも 私のケースとまったく同じ!!
もう一つの可能性としては、大川小のケースでは、注目される裁判ということで、裁判所に提出される資料が被告代理人によって用意周到に準備されたのではないかということです。
現場にいた教職員で唯一助かった男性教員の証人申請は却下されたということですし、生存児童らに聞き取りを行った調査メモを市側が廃棄していたということですので、学校側に不利になる証拠の提出を避け、選び抜かれた資料だけが裁判で提出された可能性があります。
当然のことながら、これでは真相を知ることはできません。
ここで疑問に思うことですが、
児童たちから聞き取ったことを記した教員たちのメモが、市側によって本当に廃棄されていたのでしょうか。
このように考えるのは、私の裁判では、行政職員によって捏造された証拠が本来の証拠と差し替えられて提出されたからです。もちろん行政職員単独で行ったというよりは、被告代理人の指示のもとに作成・提出させられたと考えるのが、裁判の成り行きからも妥当です。
行政側によって証拠の捏造が常習的に行われているとすれば、証拠を隠蔽することは、さらに、た易いはずです。
これが捏造された書証です!(捏造された証拠①)
厚生労働省と福島地方法務局が捏造証拠に差し替えた理由
厚生労働省・法務局・検察の被疑者(≧犯罪者)たち
津波襲来の際、現場の教員たちの間でどこに避難させるかで意見の対立があったということですし、教師たちが災害時の避難についての知識不足であったこと、当日、校長が不在で指揮系統が機能しなかったのではないかということは否定できませんが、その教員たちも犠牲になっているわけです。恐怖と苦しみを感じながら亡くなっていった子どもたちのために何かしなければと思い裁判に訴えた親たち、その一方で、教員たちも同じ犠牲者だと考え裁判に参加しなかった親たち、犠牲になった児童74人のうち23人の児童の遺族が提訴したということは、その表れであると感じます。
ところで、当ブログで度々訴えているとおり、
特に国家賠償訴訟(行政が相手の訴訟)は、訴訟費用を騙し取り、デタラメに結論づけるだけの国家による詐欺であることは明白です。
仙台高検に集約することで まやかしの制度 国家賠償訴訟の全容が・・・
国家ぐるみの訴訟詐欺は2本立て!!
そのようなことが一般に浸透してきているのか、近年、訴訟件数が減少傾向にあることは確かなようです。正常に機能していいない制度や機関、利用する価値のないものが廃れていく運命にあるというのは自明の理です。
仮に、それを解消するための一つの手段として、大川小学校の裁判が利用されたとしたら言語道断です。
東日本大震災による津波の犠牲者・行方不明者はおよそ2万人です。多くの対象者が見込める災害で、その遺族に訴訟を提起させるためのパフォーマンスとして、大川小学校の一審判決が計画されていたのではないかと、私などは、つい考えてしまいます。
裁判所こそは正義の砦であることをアピールするには格好の判例として、大川小の裁判が利用されたのではないかという疑いは拭い去ることができません。
それを裏づけるかのように、石巻市と宮城県は控訴することを決定しました。市や県の決定というよりは、法務省・最高裁を頂点をする結論ありきの行政裁判の流れとして、すでに控訴が予定されていたと考えるのが妥当です。
今後、訴訟を検討されている方には、大川小を巡る一審判決を鵜呑みにせず、裁判所という組織の本質を見抜いたうえで、提訴されるかどうかを判断されることをお奨めします。
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