不公正な国家賠償訴訟
裁判所と法務局のダブル不正によって行われた国家賠償訴訟の闇を暴きます
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報道
「絶望の裁判所」を体現する宇都宮連続爆発自殺
一昨日、宇都宮市で連続爆破事件を起こし自殺を図ったとみられる元自衛官、この方も理不尽な裁判の被害者だったのではないではないかと推測されます。
家庭内の問題だけならひっそりと自殺を図ればよいものを、地域の祭りの当日、なぜ、周囲を巻き込んでまで派手に自殺を図る必要があったのでしょうか。
それは、社会にアピールしたいことがあったからこそ、このような行動に出たのではないかと考えられます。
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容疑者(72)は、本人のアカウントとみられるツイッターやフェイスブックなどに、宇都宮家庭裁判所の裁判官や調停員に対する批判をたびたび書き込んでいた。
退職後に娘が精神障害者となったことがきっかけで、妻と不仲になった末にドメスティックバイオレンス(DV)を理由に民事訴訟を起こされ、敗訴した経緯も記していた。
1カ月前には、動画サイトに「判決は全て敗訴、到底承服できない」「DVは、男性の意見は聞きません。全く信用されません」と投稿。今年3月にはフェイスブックに「債権差し押さえ命令で老後を生きる生活資金1500万円を既に没収されました」「子、妻から斬殺殺害され人生を終えた方が幸せだと思う今日この頃である」などとつづった。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20161023-00000052-mai-soci
より
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ちなみに、容疑者のブログや動画と思われるのが、こちらです。
内閣官房 内閣法制局 内閣府 宮内庁 国家公安委員会・警察庁 総務省 法務省 文部科学省 厚生労働省
https://www.youtube.com/watch?v=6r6JTPn5-o8
マスコミは、連続爆破という事件の凶暴性にばかりに重点を置く報道をしていますが、本質的な問題は、そのようなことではないはずです。ブログや動画から読み取れることは、理不尽な裁判に対する強い怒りです。
まさに「絶望の裁判所」を体現するような出来事です。
ここまで過激でなくても、不当判決に対する強い怒りをもっている人は相当数いるはずです。
社会へのメッセージととれる連続爆破自殺をしなければならなかった背景こそ、メディアは深く掘り下げて報道する必要があります。
しかし、日本のマスコミには無理でしょう。
国家権力がかかわる問題には触れようともしません。
その理由は、またしても日本のおかしな法体系にあります。
表面的には民主的でまともな法体系に見える日本の法律ですが、手続法や細かい規則の中に憲法や実体法と矛盾する、またはそれらを骨抜きにする規定が含まれていて、非民主的で、法治国家とはいえない状況になっているのが現実です。
昨今、偏向報道が著しい新聞やテレビなどの既存のメディアですが、これにも日本特有のおかしな法律が関係しているということを皆さんはご存知でしょうか。
いつも貴重な情報を提供してくださるJinさんが、興味深いサイトを教えてくださいました。
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新聞テレビが絶対に報道しない「自分たちのスーパー既得権」
http://gendai.ismedia.jp/articles/-/49808
新聞の報道が嘘八百になる原因が4つあるというのです。
一つ目は日刊新聞紙法という法律、二つ目は再販規制。そして3番目は最近新たに生まれた軽減税率。この3つで新聞はすべて守られているというのです。それと、日本の新聞社の多くが、総務省から国有地を安く払い下げてもらって、社屋をそこに建設しており、ある種の優遇措置を受けてきたということです。
その中で、最も影響が大きいと思われるのが、「日刊新聞紙法(正式には「日刊新聞紙の発行を目的とする株式会社の株式の譲渡の制限等に関する法律」)」という法律です。
株式というのは譲渡制限がないというのが商法の大原則で、そうすることで健全な経営ができるということですが、新聞社の株式については、日刊新聞紙法によって譲渡制限が設けられ、絶対に買収されない仕組みになってます。このような既得権まみれの新聞社は、コーポレートガバナンスができておらず、経営者が大きな力をもつことになるということです。
さらに、その新聞社が、朝日新聞ならテレビ朝日、読売新聞は日本テレビといった具合にテレビ局の株を持つことで、テレビ局も新聞社と同じようにまったくガバナンスが利かなくなるというわけです。
テレビ局については、さらに、「放送法」によって総務省の認可を受けた者しかテレビ放送事業ができできず、それがテレビ局を既得権まみれにしている最大の原因になっています。
それを解消するには、電波の周波数帯の利用権を競争入札にかける「電波オークション」をすればよいということです。
総務省も、電波オークションを実施した方が収入になることは分かっているはずだが、それをしないのは、「ある目的」があるからだといいます。
また、安倍政権のメディアへの介入で問題になった「放送法」も、電波の競争入札をするば必要ありません。
市場原理に任せ自由競争をすれば、放送局が淘汰され質の高い報道や番組が生まれるはずだからです。
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前述の(総務省の)「ある目的」というのは、言わずと知れた、メディアを使って国民の世論をコンロールすることにほかなりません。また、既存のメディアも既得権を守るために政府の意向に沿った報道をして、互いに持ちつ持たれつの関係を保っています。
以上から、偏向報道の問題も、結局のところ法律の問題に帰結することになります。
ですから、まともな民主国家・法治国家実現のためには、まずは、すべての法体系を見直す必要があります。
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政治と司法
政府や原子力村の謀略に屈しないために
東京電力柏崎刈羽原発の再稼働問題が争点となった新潟県知事選で、自民党と公明党が推薦する候補らを破って、脱原発派で共産・社民・自由(生活)党推薦の米山隆一氏が勝利しました。
マスコミによる偏った情報が氾濫し、危機的状況にある日本の民主主義ですが、かろうじて生き長らえていたことを実感します。
東京電力福島第一原発の重大事故を目の当たりにしながら原発再稼働に突き進む狂気の安倍政治を、新潟県民の民意が否定したことは、今後の選挙に向けて明るい光が差し込んだ思いがします。
そもそも今回の選挙で米山隆一氏が立候補することになったのは、新潟県の地元紙「新潟日報」の報道を主な理由に、泉田裕彦前知事が知事選への出馬を見送ったからです。
その報道というのが、フェリー購入問題で県の責任を追及するキャンペーンを「新潟日報」から仕掛けられたというものです。
「新潟日報」の報道と関係があるのかどうかはわかりませんが、泉田前知事の出馬見送りに裁判所が絡んでいるのではないかという「日刊ゲンダイ」の面白い記事を見つけました。
全文掲載します。
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http://www.asyura2.com/16/senkyo214/msg/286.html
より
新潟と福岡 2つの裁判官人事で気になる司法の独立 金子勝の「天下の逆襲」
http://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/191580
2016年10月11日 金子勝 慶応義塾大学経済学部教授 日刊ゲンダイ 文字お越し
どこまで正常に機能しているのか、最近、懸念されるのが日本の司法だ。
驚いたのは、新潟地裁所長に都築政則という人物が栄転したことだ。都築氏は、自民党の甘利明が起こした「原発スラップ訴訟」と呼ばれる裁判を担当したことで知られる裁判官である。スラップ訴訟とは、言論の自由を封殺することを目的とした訴訟のことだ。
訴訟のきっかけは、2011年、テレビ東京の報道番組だった。「原発推進派」の筆頭である甘利を取材し、責任を追及しようとしたテレ東を、甘利が東京地裁に訴えたのだ。そして都築政則氏は、この裁判を裁判長として担当し、甘利勝訴の判決を下した。
この判決は、原発推進派にとって意味の大きいものだった。判決以降、メディアは原発問題を追及する姿勢を弱めてしまったからだ。その都築政則氏が、昨年4月に新潟地裁に赴任し、その後、「反原発」のシンボルだった泉田裕彦知事が4選出馬を見送るという流れである。
最近では、国と沖縄県が戦った「辺野古訴訟」も、裁判官人事について非常に気になる点があった。辺野古代執行訴訟が提起される直前に、急きょ、福岡高裁那覇支部の支部長に、多見谷寿郎裁判長が就任したからだ。多見谷裁判官は大阪や東京、千葉などで勤務経験のある裁判官で、住民が自治体や政治家を訴える訴訟を数多く手掛けてきた。判決のほとんどは、体制寄りという印象が強いとされる。結果は、案の定、沖縄県の敗訴だった。あまりに露骨な人事であった。
民主主義は、「立法」「行政」「司法」の三権が独立し、緊張関係を保っているから維持される。とくに司法は、立法と行政が暴走した時、民主主義を守る最後の砦かもしれない。もし、司法が、政治権力に屈服しているとしたら恐ろしいことだ。
日本は確実に独裁体制が進んでいると思う。安倍首相の演説に対して、自民党議員がスタンディングオベーションしたのは異常だ。北朝鮮と変わらない、という批判が噴出したのもよく分かる。それでなくても、安倍首相は、人事権を発揮することで、日本銀行、NHK、内閣法制局を支配下に置いてしまった。司法の独立だけは、守らないといけない。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
※
記事中の「スラップ訴訟」について補足しておきます。
スラップ(英: SLAPP、strategic lawsuit against public participation、威圧訴訟、恫喝訴訟〈定訳はないが「市民参加を排除するための戦略的訴訟」というのが語感に近い〉)は、訴訟の形態の一つ。大企業や政府などの優越者が、公の場での発言や政府・自治体などの対応を求めて行動を起こした権力を持たない比較弱者や個人・市民・被害者に対して、恫喝・発言封じなどの威圧的、恫喝的あるいは報復的な目的で起こす訴訟である。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B9%E3%83%A9%E3%83%83%E3%83%97
より
秘書のヤクザさながらのたかりで甘利氏らがあっせん利得処罰法違反罪で告発されたことは記憶に新しいですが、訴訟という形態で多少は体裁が良いとはいえ、過去においても似たようなことをしていたことがわかります。
尚、甘利明氏のスラップ訴訟については、下記のブログに詳しく掲載されています。
甘利明氏の原発スラップ訴訟「日本なんてどうなってもいい」。番組から逃げ空席を映されたら「名誉毀損」
当ブログでは、これまで、日本においては三権分立などまったく機能しておらず、事実関係とは無関係に政府や米国の都合で判決が左右されている現実について、多数の具体例を紹介してきました。当然のことながら、不当に得た証拠や捏造した証拠を根拠としてデタラメな結論付けが行われています。
原発関連で忘れてはならないのが、プルサーマル導入に反対していた佐藤栄佐久元福島県知事が、東京地検特捜部に収賄容疑で逮捕・起訴された事件です。この裁判では、賄賂性がまったくないにもかかわらず有罪という不可解な判決になっています。
原発事故 前福島県知事の逮捕さえなければ・・・・
原発事故の責任 検察や裁判所にも・・・
これと同じようにプルサーマルを巡る首長の排除について、新たな事実を知りました。
http://lite-ra.com/2016/10/post-2627.html
より
高浜原発では、2000年代前半、プルサーマル導入に反対する高浜町長に対し、暗殺計画までもちあがっていたことが明らかになっています。当時、高浜原発の警備を担当していた警備会社社長が「週刊現代」(講談社)で、関西電力の幹部である同発電所副所長から依頼を受けたと告発したというのです。
尚、高浜町長暗殺計画については下記の記事に詳しく掲載されていますので、興味のある方はご覧ください。
驚愕スクープ! 関電高浜「町長暗殺指令」日本でこんな恐ろしい犯罪が起きていた!週刊現代
民意が反映された首長が誕生したとしても、政府や原子力村からの圧力・謀略によって潰されるという恐ろしい現実があることを、私たちはしっかりと認識しておく必要があります。
仮に、民意によって選ばれた首長が次々に潰されたとしても、それに屈することなく、再び民意を実現できる首長を当選させようとする一人ひとりの強い意思こそが、政治を変えることにつながると信じたいです。
裁判の不思議
裁判所の鑑定費用が なぜ高額になるのか?
自宅建物(木造二階建て)からわずか数メートルのところで行われた公共事業の河川工事で、自宅の壁に亀裂が入るなど明らかな被害が発生しているにもかかわらず、被害が確認できないと主張している行政と、工事方法に問題があった工事業者を訴えた村雨さんの裁判については、以前、お伝えしました。
この裁判でとりわけ驚いたのは、裁判所が選任した鑑定士による鑑定費用です。
調査にかかった日数は1日で、一級建築士が女性事務員をともなって朝の8時30分から17時30分まで、昼の休憩1時間をとって行われたということです。
鑑定のための調査は、感度のよくないカメラと懐中電灯、白板、差指棒を持参しての調査で、特に高度で精密な調査をしたわけではないようですが、調査費に187500円(技術料込)、図面作成費は村雨氏が裁判で提出した図面のコピーに表記を入れただけのものに225000円(技術料込)を計上し、これらを含む鑑定費用の合計が、1,400,000円という法外な金額になっています。
補修工事費はの見積りが、およそ190万円~330万円ということですので、敗訴になったことで原告である村雨さんは、補修工事費をはるかに上回る、あるいは、それに近い訴訟費用を負担しなければなりません。
その他にも、この鑑定士による鑑定には不審な点がいくつかあります。
はじめに見積書をうけとったということですが、他の数社(人)の鑑定士からも見積りをとって比較したうえで選任したわけではなく、そのままの金額が請求されたということです。
さらに、この鑑定の方法にも問題があって、現状は明らかな亀裂があるそうですが、前に白板を置いて隠し、問題が無いかのように装って撮影しており、この様な細工が至る所にしてあるということです。
村雨さんは、判決を左右するという点で鑑定資料が最重要ですが、鑑定人の選任方法と鑑定人の資格、鑑定費用の算出基準が不明瞭であり、鑑定人としての能力、技能においても信頼できないとおっしゃいます。
裁判を巡る更なる金銭疑惑 ~法外な鑑定費用~
裁判所選任鑑定人による詐欺まがいの鑑定!!
利害が一致する裁判所と鑑定人 ~泥縄式知識の限界~
裁判所は法外な鑑定費用を認めた根拠について 説明する必要があります
尚、裁判の後、村雨さん自信もブログを開設し、裁判や鑑定士、行政の対応についての批判を展開しています。
不公正な裁判。理不尽な行政と其れを取り巻く鑑定人達
このようなお粗末な鑑定に高額な費用を、なぜ裁判所が黙認しているのでしょうか?
。
そのカラクリが、前回も紹介した「裁判のカラクリ」からうかがい知ることができます。
その本の中では、裁判所が不動産競売を進行させるために、担保物件に「最低売却価格」を決めなくてはなりませんが、その際に、裁判所が指定する不動産鑑定士に依頼するというというくだりで出てきます。
村雨さんのご自宅を鑑定したのも、そのような裁判所指定の鑑定士のひとりであると思われます。
裁判所指定の鑑定士について書いてある部分を抜粋します。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
裁定売却価格を決めるには、裁判所が不動産鑑定士に依頼する。しかし、不動産鑑定士なら誰でもよいというわけではない。裁判所指定の御用鑑定士に依頼する必要がある。
東京地裁にかかっている競売物件の鑑定をする不動産鑑定士は、二十人前後しかいなかった。わずか二十人の鑑定士で、年間何千件もの競売の鑑定評価を行ってきた。
土地の鑑定評価は、周辺の土地売買の事例などを調べて結論を出す。この土地の鑑定評価価格は、坪○○円という結論だけが重要で、便せん一枚に記すだけですむはずなのに、そうはいかない。鑑定士たちは、有難みが増すように分厚い鑑定評価書を作成する。
ハッキリ言って裁判所の不動産鑑定評価の仕事は大きな利権と化していた。決して安くない仕事を二十人前後の不動産鑑定士が独占し、ギルドを形成していた。
『○○を鑑定士に命ずる。ついては、○月○日までに鑑定を提出するように』
と裁判所は命令を出す。が、そんな約束は守られたためしがない。ほかの不動産鑑定士に依頼できるようにすればいいのに、裁判所はギルド鑑定士の増員など問題にもしなかった。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
村雨さんの鑑定書を実際に拝見させていただきましたが、村雨さんが作成した資料が多く含まれており、依頼者(村雨さん)が作成した資料を綴じ込んでまで、見栄えを良くしようとしていることがうかがえ、まさに本の表現のとおりです。
そういう仕事を生業としている鑑定士も許し難いことですが、そういう仕組みを問題視することなく漫然と継続している裁判所にこそ根本的原因があり、意図的にそのようなシステムにしているのではないかと考えられます。/span>
裁判所指定の鑑定士がギルドを形成して、一般の鑑定士に依頼しない理由は、何なのでしょうか?
まさに、最高裁が、処理しきれないほど多くの事件を少人数の裁判官で処理している構造と重なります。
そこに共通するのは、秘匿すべき暗黙の決まりと利権の存在ではないでしょうか。
オリンピックや豊洲問題の利権の追及も重要ですが、法治国家としての要でもある裁判所の利権を暴くことの方が、最重要事項であることは言うまでもありません。
刑事告訴
ひき逃げ事件が なぜ不起訴処分になるの?
不正な裁判、曖昧な起訴基準、訴訟を巡る高額な費用・・・・、当ブログには、司法や捜査機関の対応に疑問をもつ多くの方々からメールやコメントをいただいています。
一般常識では考えられないおかしなことがなぜ行われているのか、裁判所や捜査機関の内情が、前回紹介した「裁判のカラクリ」という本から知ることができます。
今回は、ハンドルネームJinさんからいただいた、不起訴処分にされたひき逃げ交通事故を例に、その背景についてお伝えします。
平成25年11月11日、九州地方のある町で起こった事故です。自転車に乗っていた男性(被害者)が、軽トラックに(女性が運転、同乗者は高校生の息子)に追突され、転倒して怪我を負ったのを近くで目撃したJinさんは、すぐに消防署に通報したそうですが、その加害者の軽トラックはその場から走り去り、900メートル程離れた自宅に車を置いた後、およそ15分後に加害者は夫とともに歩いてその現場に現れたということです。(それについては救急車の3名の消防署員が目撃者しています。)
道路交通法 第七十二条 には「交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。」
と規定されています。
これによれば、明らかにひき逃げ事故であると思われますが、検察は、
自動車運転過失傷害事件で簡易裁判所へ加害者を起訴(略式命令請求)→ 簡易裁判所が加害者に対し30万円の罰金に処する略式命令→自動車運転過失傷害事件確定
ということで、
ひき逃げ事件については不起訴処分にしたということです。
被害者は納得できなかったので、検察審査会に申し立てましたが不起訴相当、同時に福岡高検と検事総長へ申し立てたそうですが、福岡高検から不起訴処分にされたということです。
加害者の父親は地域の元世話役で、不起訴確定前に、町内での集会の際、知人へ「(被害者)がどう足掻こうと娘のひき逃げは絶対に起訴されない。」と豪語していたというから、何か秘策があったのでしょうか?
不審に思ったJinさんが、消防署に確認したところ、Jinさんの通報(17:11)の一分前に、別の目撃者の男性から消防署に通報(17:10)があったということです。警察の『電話録取書』では、加害者の息子と思われる男性が、17:10に消防署へ通報した事になっていますが、加害者の弁護士から被害者に送られて来た通知によると、加害者本人が17:10に
警察
へ事故発生の通報をした事になっていて、事実関係に整合性がありません。
ちなみに救急車が出動したのは、17:12です。
これと類似する事件が、「裁判のカラクリ」に掲載されている、1997年、東京世田谷の自宅近くの横断歩道を渡っている最中に大型ダンプカーにひかれて死亡した片山隼君の事故です。
ひき逃げ事故であったにもかかわらず、東京地検は、事故から20日後、運転手を業務上過失致死容疑でも、ひき逃げ容疑でも嫌疑不十分の不起訴処分にして釈放してしまいました。
この処分の納得できなかった片山隼君の両親は、真相究明のために署名運動を始め、新聞やテレビのワイドショーでも大きく取り上げられるようになったため、1998年7月、東京高検が東京地検に異例の再捜査を命じました。
再捜査開始からまもなく、対向車線で事故の一部始終を目撃していた男性ドライバーから新証言が得られ、運転手が業務上過失致死罪で起訴され、有罪判決を受けたのはいうまでもありません。
ところが、新証言をしたという男性ドライバーは、片山隼君の事故を最初に110番通報した人で、氏名や自宅の電話番号を伝えたにもかかわらず警察からは何の連絡もなく、新聞で不起訴処分を知って驚いていたといいます。
そのような杜撰な自己処理の根拠について、「裁判のカラクリ」には次のように記されています。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
警察や検察は形ばかりの捜査でお茶を濁し、さっさと不起訴処分にしたのである。
交通事故を警察や検察が真面目に捜査しないのは、いまに始まったことではない。被害者は怪我して入院したり死亡しているため、実況見分調書は、加害者と警察官だけでつくっている。第三者の目撃者を立ち会わせることがないから、加害者の言い分だけが通って不起訴処分が乱発されるようになった。
今回の隼君ひき逃げ事件で東京高検が再捜査を命じたのは、異例中の異例だった。マスコミや世論を無視できず、いやいやながら再捜査ー起訴を行ったというのが真相だ。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
さらに、交通事故の業務上過失致死・致傷の起訴率が、1985年を境に減少傾向にあるということです。
それは、東京高検の伊藤栄樹検事長が、「軽微な事故は原則として起訴しない」という方針を高検管内で打ち出したからだといいます。のちに伊藤検事長が検事総長へ就任するや、その方針は全国に拡大され、その結果、事故捜査がずさんなものとなって起訴率を低下させたということです。
Jinさんが目撃したひき逃げ事故が不起訴処分になった背景には、このような事情があると考えられます。
それにしても、杜撰な捜査でデタラメに判断されたのでは、被害者はたまったものではありません。
事故が起こりそうもないところで、無駄な取り締まりをしている暇そうな警察官をよく見かけますが、必要なところにこそ人材を活用すべきだということは言うまでもありません。
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