不公正な国家賠償訴訟
裁判所と法務局のダブル不正によって行われた国家賠償訴訟の闇を暴きます
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裁判の不思議
国家による「訴訟詐欺」が また裏づけられました
裁判所こそは正しい判断をしてくれるはずと思って始めた裁判でしたが、一審(高原章裁判長、他2名の裁判官)の判決書を読んで愕然としました。こちらの主張する重要な事柄はまったく判決書に盛り込まれておらず、捏造証拠を提出し、二転三転する嘘の証言を繰り返していた労基署職員早坂邦彦の証言が証拠採用され結論づけられたことには唖然としました。
これが捏造された書証です!(捏造された証拠①)
「裁判がおかしい!」ということに気がついた私は、それ以来、裁判関連の本や情報を手当たり次第に読み漁り、調べまくりましたが、結局のところ、これといった本質的な根拠について書かれている文献・情報を見つけることはできませんでした。
それから数年後、元裁判官の瀬木比呂志氏の著書「絶望の裁判所 (講談社現代新書) 」に出会ったときは、まさに私が探し求めていたのは、このような本だと確信しました。
不正裁判の実態、まやかしの国家賠償制度など、経験から得られた事実はともかくとしても、裁判所内部のことについては推測の域を出ないところがありましたが、その推測の部分が、最高裁事務総局民事局付・最高裁調査官を歴任した裁判官によって語られたことは、私の推測の正当性が証明されたことになります。
『まやかしの国家賠償制度』を証言してくれた救世主 瀬木比呂志氏の「絶望の裁判所」
「絶望の裁判所」 あれもこれも 私のケースとまったく同じ!!
「絶望の裁判所」が、裁判所の不正裁判の実態を証言しているとすれば、裁判所の不正に加え、検察の不正、それと政治と司法の癒着について克明に記されているのが、元参議院議員の平野貞夫氏の著書「田中角栄を葬ったのは誰だ」です。
それでも あなたは裁判所を利用しますか?
これら2つの本については、比較的最近、出版された本ですが、実はかなり以前にも不正裁判の実態を、歯に衣着せぬ表現で書き表していた本がありました。
弁護士の山口宏氏と多くの著書がある副島孝彦氏の共著である「裁判のカラクリ」という本です。
Amazonの「あなたにおすすめの商品」に表示されて、レビューも面白そうだったので読んでみました。
2000年に出版された本で、残念なことに現在は中古本しか流通していないようです。例示している事件はちょっと古く、「○○でフィーバーしていた」とか、今はほとんど死語になってしまったような言い回しが使われていたりで、多少時間的なずれを感じる部分はありますが、なんいっても前近代的な司法システムを理解する上では、まったく問題がありません。
前述の2冊が、堅苦しく真面目な文章で書かれている一方、こちらは砕けた表現で、ただ読むだけでも実に面白いです。それでいて、司法の本質的な問題点を適確に指摘しており、さらに、刑事・民事にかかわらず、実際に起こった多岐にわたる事件を例に挙げて解説しているので、やはり、そうだったかと納得させられることしきりです。
その一節を紹介します。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
「裁判所は弱者救済の最後の拠り所」のウソ
高校の倫理社会や大学の法学部の教科書には、裁判は人類天賦の権利を実現してくれるすばらしい仕組みだと記述されている。不正な事態を正し、正当な権利を実現してくれる公平無私の機構という幻想がふりまかれている。
教科書の書き手は、裁判の現実をどこまで念頭に置いているのだろうか。高邁な言説は、制度が現実に機能していないことを隠蔽している。
(中略)
現実の裁判は機能していないことが多い。
世間に洟もひっかけない連中や、カネを持っている者の前では法律は無力である。
裁判所を弱者救済の最後の拠り所などと考えるのは、根本的に間違っている。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
以前の記事の
「それでも あなたは裁判所を利用しますか?」
でお伝えしているとおり、裁判所を利用することは実に馬鹿らしいことで、時間と労力とおカネの無駄であるということを、この本は裏づける内容になっています。
まさに、国家による「訴訟詐欺」が横行している現実が、弁護士によって裏づけられたことになります。
当ブログには、不正裁判の被害にあった方や、明らかに事件性があるにもかかわらず不起訴処分にされた方など、司法や捜査機関に不満や疑問をもつ多くの方からメールやコメントをいただいています。
○○さんから伺ったあの事件は、根底にこんな問題があったのかと、「裁判のカラクリ」から納得させられます。
別の機会に、紹介したいと思います。
追伸
瀬木比呂志氏が、待望の第三弾 「黒い巨塔 最高裁判所」を10月下旬、上梓されます。
最高裁判所という「黒い巨塔」〜元エリート裁判官が明かす闇の実態 これは日本の縮図だ
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政治と司法
僭越ながら沖縄県に提言させていただきます
米軍普天間飛行場の辺野古への移設を巡り、翁長雄志知事が沿岸部の埋め立て承認を取り消した処分の撤回に応じないのは違法だとして、国が知事を相手取り起こした訴訟で、福岡高裁那覇支部(多見谷寿郎裁判長)は16日、知事の対応を「違法」と判断し、県側敗訴の判決を言い渡しました。
やはり予想通りの判決でした。
国が訴訟を起こした時点で、このような判決が出ることはわかりきっていました。
昨年10月に翁長知事が辺野古沿岸部の埋め立て承認を取り消した後は、国と県が訴訟合戦を繰り返していましたが、今年3月、参議院選挙前だということを考慮したのか、一旦は和解に応じたものの、国は7月に再提訴していました。
和解交渉では埒が明かないと業を煮やした政府が、三権分とは名ばかりで、実質的には三権癒着関係にある裁判所に早期の決着を任せたと想像できます。
その政府の要請に、スピーディーに、そして十分に応えたのが典型的なヒラメ裁判官である多見谷寿郎裁判長ということになります。
裁判官が政府寄りの偏った判断をする背景には、もちろん下記のように内閣が裁判官の人事権を掌握しているという事情もありますが、米軍基地を巡る訴訟では、米国の言いなりになる日本の裁判所の特殊性を忘れてはなりません。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
裁判官任命
最高裁判所長官の任命は天皇の国事行為と定められているが,その指名を行うのは内閣である。また,長官以外の裁判官についても内閣に任命権があり,高等裁判所など下級の裁判所の裁判官は,最高裁判所が提出する指名名簿に基づいて内閣が任命する。
(
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典の解説 裁判官任命
より)
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
当ブログでは、これまで不正裁判の数々について具体的にお伝えしてきましたが、そのひとつに安倍政権が集団的自衛権の行使を含む安保法制が合憲とする根拠とした砂川判決が含まれます。
沖縄基地問題と同様に米軍の基地を巡る訴訟ということで、砂川判決は重要な意味があります。
今回の福岡高裁那覇支部判決について議論する前に、砂川判決が出された背景を知っておく必要があります。
おさらいになりますが、
日米安保条約に基づく刑事特別法違反で逮捕・起訴した市民7人を無罪とした一審の伊達判決を覆すため、マッカーサー駐日大使(連合国軍総司令官の甥)が、伊達判決の翌日、当時の藤山愛一郎外相と密かに会い、最高裁に跳躍上告を勧めたこと、4月22日には、田中耕太郎最高裁長官と密談し、最高裁の審理見通しなどについて情報交換していたこと、さらに、最高裁判決を下した田中耕太郎最高裁長官については、最高裁長官に就任する以前から長期にわたってアメリカ側からの周到な働きかけのもとに最高裁判決が下されていること、判決の論拠を考え出したのは、米国のジョン・B・ハワード国務長官特別補佐官であるということなどが、アメリカ政府の秘密解禁文書から明らかになっています。
砂川判決を何としても正当化したかった政府と裁判所 ~砂川判決再審請求を報道しないメディア~
砂川最高裁判決が出されるまでの背景の追及が不可欠
砂川判決を持ち出すことの愚かさ
これらが意味することは、最高裁が、主権国家としての威信も尊厳もなく、安易に米国の言いなりになる公平性・中立性を欠く司法機関であるということです。
このような日本の裁判所の実態から、沖縄県はどのような対策をとらなければならないかということが見えてきます。
ハッキリ言えることは、通常の裁判で行われるような当事者が主張する争点を争っても、まったくの無駄だということです。
当事者としての主張を展開する前に、日本の裁判所が司法判断を行うのにふさわしい機関であるかどうか、その点を明確にしなければなりません。
その証明が行われない限り、裁判所に司法判断の機会を与えてはならないということです。
沖縄基地問題と同様に、米軍基地を巡る砂川判決は、政府や裁判所に対する格好の攻撃材料となることは確かですし、当ブログでもお伝えしているとおり、そのほかの最高裁や下級裁判所の不正についても数限なく存在し、攻撃材料には事欠きません。
裁判所が公正・中立な判断ができるような信頼できる機関ではないということ、それを認識しながら裁判に訴える国の不当性を証明することが真っ先に行われなければなりません。
それでも あなたは裁判所を利用しますか?
昨年末の高浜原発 仮処分取り消し決定は 報復人事の産物か!!
辺野古移設問題で またもや法律を乱用する政府l
集団的自衛権の違憲決定請求訴訟は 違憲判決!!
民主国家・法治国家としての仮面をかぶってきた日本ですが、仮にこのようなことになれば、国際社会での国家としての威信と尊厳は失墜することになりますが、まともな民主国家・法治国家として生まれ変わるには、避けては通れないプロセスなのです。
注目度の高い沖縄基地問題であるからこそ、そこをしっかり証明すべきなのです。
政治と司法
司法の腐敗が 政治を劣化させる
国民の老後の生活を支える年金資金の、株と外貨資産への運用比率を大幅に変え、1年間で8,1%に当たる11兆4197億円を減少させたGPIF(年金積立金管理運用独立行政法人)。
http://www.twitlonger.com/show/n_1sp2n4f
より
震災から5年半がたつというのに、収束の見通しもたたない東京電力福島第一原発の重大事故。いまだに避難生活を続けている多くの人々。さらに、全国各地で度々発生する自然災害など、国内には早急に解決すべき重要な問題が山積みです。援助を必要をしている人々がたくさんいるにもかかわらず、これらを放置して、海外の国々への多額の支援を優先する安倍首相。
安倍政権になってから、公務員や政治家が、国民の税金や年金資金を自分のポケットマネーのように安易な考えの下に自由自在に使い、大きな損失を出したり、国民の税金を無駄に海外にばらまいているケースが目につきます。
国民に重大な被害や損失を与えながら、徹底的な原因究明や責任追及がされないまま、今後も同じような事件・事故が繰り返されることは容易に想像できます。また、合理的根拠もなく原発再稼働に向う政府や電力会社によって、国民は再び原発事故のリスクにさらされています。
国民の幸福や公共の福祉を無視してなぜ、そのような好き勝手ができるのでしょうか。
当ブログをご覧いただいている方は、すでにおわかりかと思いますが、政府の無責任な体質、これらはすべて司法が機能していいないことに起因すると考えられます。
判例(最高裁昭和53年10月20日判決・民集32巻7号1367ページ)では、国が国家賠償法1条1項の責任を負うとした場合には、その責任主体は国であって、公務員個人に対して損害賠償請求をすることができないとしています。
公務員に都合がよいように作成・適用されている国家賠償法 (一審・3)
そのように考える根拠は、次のふたつの(政策的な)考え方によります。
① 加害公務員に賠償金を支払うだけの資力がなければ、被害を受けた私人は賠償金を得ることができなくなるので、行政が賠償責任を負う。
② 公務員が賠償責任を負わされたのでは、公権力の行使が消極的になってしまい、それは公共の福祉のために決しての望ましいことではない。
(
『行政法入門(藤田宙靖著、有斐閣)』
参照。)
しかし、前述の判例に倣い、加害公務員を被告訴人として訴訟の当事者に加えないのであれば、真相の究明に著しく支障をきたすことになります。
また、公務員の悪質性が高い場合には、公務と無関係な行為として、国家賠償法1条ではなく、民法709条による公務員の個人責任が認められるとする学説もあります。
国民に対する公権力の適切な行使が保障されるためには、加害政治家・公務員を過度に保護する必要性はまったくありません。
(
行政救済法講義(第2版)の要約 芝池義一
参照。)
職権を乱用して、あまりにも妥当性を欠く政策がとられたときには、当然のことながら、政治家・公務員に対する損害賠償請求も認められるべきだと思います。
冒頭の年金資金の運用による損失については、これらに該当するケースであると考えられます。
もちろん、刑事責任も追及されるべきです。
しかしながら、政府にとって都合が悪い事件については、告訴状を受理しない、仮に受理されたとしても不当に(事件事務規程(法務省訓令)の不起訴裁定の要件を満たしていないにもかかわらず)不起訴処分にされ、事件そのものが握りつぶされます。
犯罪政治家が跋扈する国 ~不起訴処分≒無罪放免 ではありません~
これらの事実から、最高裁も検察も、言い換えれば民事においても刑事においても、加害政治家・加害公務員については、裁判の当事者になることを回避するような方向性で事件を処理していることがうかがえます。
つまり、政治家や公務員は、責任を追及をされることがないからこそ、勝手気ままに振る舞い、思い付きで無責任な政策をとることができるのです。
司法の機能不全というよりは、司法の腐敗が、政治を劣化させていることは明白です。
それでも あなたは裁判所を利用しますか?
政治と司法
犯罪政治家が跋扈する国 ~不起訴処分≒無罪放免 ではありません~
このところ、違法行為で問題となった政治家や、今現在、違法性が問題となっている政治家が、大きな顔をしてテレビ番組にゲストやコメンテーターとして出演したり、政治家として偉そうなことを言っていますが、このような光景に著しい違和感を覚えませんか。
秘書のヤクザさながらのたかりで、あっせん利得処罰法違反罪で告発され、しばらくの間、睡眠障害を患っていたようですが、不起訴処分になった途端に治り、人前に姿を現したあの元大臣とかとか、白紙の領収書に同じ筆跡で、3年間で計約260枚、約520万円分も記入しているあの眼鏡がトレードマークの大臣とか。さらに、東京オリンピックを巡る利権追及で勇ましいのは良いのですが、資金管理団体が同じように白紙領収書に勝手に書き込んでいたあの知事とか、逆に政治資金の問題で足をすくわれ、結局のことろ、オリンピックの問題も騒ぎだけで何も変わらず、うやむやに終わってしまうのではないでしょうか。また、どう見ても賄賂性のあるお金を借入金にしてしまって、返却してしまったので不起訴処分になったあの元知事とか、最近テレビでよく見かけますが、このような政治家は挙げたらきりがありません。
甘利氏の口利き事件を 政府からの口利きで潰す法務官僚
稲田防衛相 疑惑の白紙領収書/同じ筆跡 約520万円分/日曜版スクープに反響
着物だけじゃない 小池都知事は報告書の領収書も“真っ白”
徳洲会事件
何を言われようが平然と人前に出てくる厚顔無恥な政治家もおかしいですが、そういう政治家を出演させるマスコミの見識も疑います。
類似した例では、職務において犯罪行為を行った裁判官や検察官なども、責任追及されることなく、その後も平然と職務を続けています。
告訴状 ~裁判官を刑事告訴し、立件されました。~
厚生労働省・法務局・検察の被疑者(≧犯罪者)たち
前に紹介した平野貞夫氏の著書「田中角栄を葬ったのは誰だ」には、「『犯罪』とは、単に刑事法規上のことではなく、憲法をはじめ法規の理念に反し、著しく政治の常道や社会正義に反する行為のことである。」と書かれています。
そういう意味では、もちろん、憲法違反の法律を成立させたあの首相も忘れてはなりません。
これらの事実から、日本の中枢は、まったくの無法地帯となっており、犯罪者によって統治されているとといっても過言ではありません。
誰かが刑事告訴すれば検察は捜査を開始するでしょうが、ほとんどは不起訴処分にされ、裁判にかけられることはありません。個人による告訴など、注目されていな事件は、告訴状を受理することすら拒みます。
同じような犯罪であっても、対象人物によって検察が恣意的に判断していることに、多くの国民は不信感を募らせています。
一般には知られていないかもしれませんが、不起訴処分にするかどうかは、法で規定されています。
法務省刑事局の
事件事務規程(法務省訓令)
の「不起訴の裁定」には、次のように書かれています。
第75条
2 不起訴裁定の主文は,次の各号に掲げる区分による。
(17) 嫌疑なし 被疑事実につき,被疑者がその行為者でないことが明白なとき又は犯罪の成否を認定すべき証拠のないことが明白なとき。
(18) 嫌疑不十分 被疑事実につき,犯罪の成立を認定すべき証拠が不十分なとき。
ちなみに、この条文は、以前は、第72条でしたが、当ブログでこの法律の矛盾を指摘していたところ、いつの間にか、第75条に変更されています。
法務省刑事局の事件事務規程(法務省訓令)の矛盾を証明します!
刑事局事件事務規程(法務省訓令) 改正の怪!!
この規定に倣えば、被疑者が特定され、証拠が存在すれば、起訴しなけれなばならないということになります。
当ブログをはじめ、ネット上では、犯罪の裏づけとなる証拠が多数公開されています。
それにもかかわらず、政府や政治家がかかわる多くの事件が捜査も行われず、仮に告訴・告発されたとしても、そのほとんどが不起訴処分となっているということは、
不起訴処分≒無罪放免ではない
ということの証明でもあります。
また、仮に裁判を経て無罪になったとしても、日本の裁判所が信用できないことは、
前回の記事
でお伝えした通りです。
それでも あなたは裁判所を利用しますか?
犯罪政治家が跋扈している国、それが日本なのです。
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