不公正な国家賠償訴訟
裁判所と法務局のダブル不正によって行われた国家賠償訴訟の闇を暴きます
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それでも あなたは裁判所を利用しますか?
「(最高裁の)判決・決定がいつ来るかは、口頭弁論が開かれなければ予告されず、時期は予測できません。はっきりいって何でもない事件が何年も寝かされたり、それなりに理由があると考えられる事件でもあっという間に棄却されたりします。」
これは、
「庶民の弁護士 伊東良徳のサイト」
からの一節ですが、多くの事件を手がけている弁護士がこのように表現しているように、この記述から上告事件処理の特異性を読み取ることができます。
上記の後半部分の「それなりに理由があると考えられる事件でもあっという間に棄却されたりします。」、これは、当ブログで度々指摘している上告詐欺に該当するケースです。
「上告詐欺」を行うために規定されていると考えられるのが、民事訴訟法315条です。一審判決に不服があって控訴する際の控訴理由書は、控訴審が行われる高等裁判所に提出することになっていますが(民事訴訟規則182条)、二審判決に不服があって上告する際の上告理由書(上告受理申立理由書)は二審判決を下した高等裁判所に提出します(民事訴訟法315条)。
“上告詐欺”がやり易くできている民事訴訟法!
私の提出した上告受理申立理由書は、最高裁で読まれた痕跡がまったく確認できませんでした。最高裁に送られる前に、上告をさせるのかどうかの判断をしているとすれば、高等裁判所しかありません。
ごく一部の最高裁で審理される事件と、大部分の「却下」あるいは「不受理」となる事件を選別するのは、その判決を下した高等裁判所になるのではないかと推測されます。
尚、最高裁で裁判資料が読まれていないと確信した理由はほかにもあり、下記に示します。
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① 最高裁の郵便物は、本来、麹町支店が取り扱うことになっているが、最高裁からの記録到着通知書の封筒には、「丸の内」の消印が押されており、最高裁判所以外から発送されている疑いがあり、実際には、裁判資料が、最高裁に届けられていないと考えられる。
② 最高裁の調書(決定)は、いわゆる“三行判決”と呼ばれるもので、裁判資料を読まなくても十分作成できるような文書であること。
③ 最高裁判所から福島地方裁判所いわき支部に戻ってきたとされる裁判資料を確認したところ、上告受理申立理由については、用紙の状態から、読まれた痕跡が、まったく確認できなかった。
④ 年間数千件にも及ぶ上告される事件すべてを、最高裁判所で精査することは、物理的に不可能であると考えられる。
⑤ 仮に、最高裁判所が、裁判資料を精査しているのなら、上告の際に私が指摘した二審判決の違法性に気がつくはずであるが、上告不受理となった。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
私のケースでは、記録到着通知書が届いてから、わずか1か月ほどで最高裁の決定(調書)が届いたことからも、上記のサイトの後半部分の記述と符号します。
さて、次に上記サイトの前半「はっきりいって何でもない事件が何年も寝かされたり、」の部分ですが、なぜ、このようなことになっているのでしょうか。その理由が、当ブログでもたびたび紹介している田中角栄氏の裁判から知ることができます。
田中角栄氏の「暗黒裁判」
田中角栄の逮捕から連綿と続く法務省(検察)の犯罪
田中角栄氏の逮捕、起訴、それに続く暗黒裁判については、司法権力の不正を追及している当ブログとしては、絶対に外せないテーマです。それは、行政権力と司法権力、政治、メディアが一体となった権力犯罪の象徴でもあり、腐敗しきった日本の国家の中枢を如実に物語っている事件だからです。
以下は、田中角栄氏の暗黒裁判が行われたローキード事件を巡る裁判の経緯です。
日付に注目してご覧ください。
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どんなことを証言しても贈賄罪、偽証罪で起訴しないという刑事免責を最高裁が保証した上でのコーチャンの自白だけが唯一の唯一の証拠となり逮捕・起訴され、しかも、反対尋問の機会も与えられることなく田中角栄に判決が下されたのは、
1976(昭和51)年7月27日
の逮捕から7年3か月過ぎた
1983(昭和58)年10月12日
のことだった。東京地裁岡田光了裁判長は、田中角栄に対し受託収賄罪などで「懲役4年、追徴金5億円」の実刑判決を下し、元秘書官 榎本敏夫も有罪とされた。贈賄側は丸紅社長の檜山広が懲役2年6ヶ月、伊藤宏専務が懲役2年、大久保利春専務が懲役2年・執行猶予4年。
少し蛇足気味になりますが、メディアと最高裁の荒唐無稽ぶりを知ることができるので、ここで敢えて掲載します。
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この一審有罪判決直後の15日、毎日新聞は、「藤林益三氏の政治浄化の提言」と題したインタビュー記事を載せている(聞き手は白根邦男社会部長)。続いて同21日、朝日新聞が、元最高裁長官にして最高裁不起訴宣明書に関わった藤林益三、岡原昌男氏のコメントを載せ、概要「一審の重みを知れ。居座りは司法軽視。逆転無罪は有り得まい。国会に自浄作用を求める。元最高裁長官が『田中』批判」と見出しに大書している。
(
http://www.marino.ne.jp/~rendaico/kakuei/rokkidozikenco/history/history4.htm
より)
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それぞれの被告人は控訴するも、
1987(昭和62)年7月29日
、東京高裁(裁判長・内藤文夫、陪席裁判官・前田一昭、本吉邦夫等)は、一審判決を支持し控訴を棄却した。事実認定、法律論もほぼ全面的に一審の判決の判断を踏襲していた。角栄は罪名「受託収賄、外為法違反」で「懲役4年、追徴金5億円」が追認された。元秘書官の榎本は罪名「外為法違反」で「懲役1年、執行猶予3年」、元丸紅社長・檜山は罪名「贈賄、偽証、外為法違反」で「懲役2年」、元丸紅専務・伊藤は罪名「贈賄、偽証、外為法違反」で「懲役2年」(一審は「懲役2年、執行猶予4年」)、元丸紅専務・大久保は罪名「贈賄、偽証、外為法違反」で「懲役2年、執行猶予4年」が追認された。田中、榎本、檜山は、最高裁に即時上告した。
その間、田中角栄氏は昭和60年2月に脳梗塞で倒れ、長い闘病の末、
1993(平成5)年12月
に死去する。
田中角栄氏の死去により、審理は打ち切りとなり、上告審に係属中のまま逝去した(享年75歳)。
田中角栄氏の死から1年2か月過ぎた
1995(平成7)年2月22日
、最高裁は、榎本と檜山に上告棄却を言い渡す(平成7.2.22大法廷判決/昭和62年(あ)第1351号)。
この判決の重大な問題は、田中角栄逮捕の唯一の証拠とした刑事免責(不起訴)を前提をした「嘱託尋問」に関して、最高裁が「証拠にならない」として否定したことだ。つまり、最高裁自らが刑事免責を保障した上で行われた「嘱託尋問」を、自ら否定したことになる。
しかし、嘱託尋問調書を除いても、犯罪事実を認定できるとして、田名角栄氏の金銭の授受を認めるという滅茶苦茶な論理で結論付けた。
これらの一連の経緯から、延期に延期を重ね田名角栄氏の死去を待って、榎本氏と桧山氏に対する最高裁の判決が下されたといえる。
それは、「嘱託尋問問題」は田中角栄氏を葬るためにだけ援用された、検察と最高裁による法制度を冒涜する行為であった。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
以上は、
「ロッキード事件の概要4(角栄保釈後)」
というサイトと、当ブログの
以前の記事
で紹介した元参議院議員の平野貞夫氏の著書「田中角栄を葬ったのは誰だ」 から、要点をピックアップしてまとめたものです。
このような事実を知ると、訴訟等で裁判所を利用することが、実に馬鹿らしいことであると気がつきます。
少なくとも、このような滅茶苦茶な理論の判決がなされた背景について、最高裁は、国民に対し十分な釈明を行う必要があります。その闇が解明されない限り、検察・裁判所による同じような事件は何度も繰り返されるわけで、最高裁から納得のいく説明がなされるまでは、全国で行われているすべての裁判をストップしなければならないほどの重大な問題です。
さらに、確定判決を含む過去のすべての裁判についても、国家権力による不正がなかったか検証し、違法行為のものに下された判決については、すべて訂正される必要があります。
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政治と司法
安倍マリオと 最高裁の確信犯的犯罪
リオデジャネイロオリンピックの閉会式での日本のプレゼンテーション、なんか勘違いしていたんじゃないでしょうかね。
ドラえもんやマリオ、キティちゃんなど日本ではお馴染みのキャラクターが登場して、でも海外ではどうなのかと思っているところに、なぜか公用車に乗る安倍首相の画像が現れ、最後はチャイナシンドロームを思わせる地球を突き抜けた先の土管の中からマリオにふんした本物の安倍首相が現れたものですから、呆れかえってしまいました。
安倍首相って、海外でそんなに人気がありましたっけ?
NHKの紅白歌合戦ならあり得る演出かも知れませんが、そこは世界中が注目しているオリンピックの閉会式です。しかも、「アンダーコントロール」などと嘘をついて東京オリンピックを招致した張本人が、主役のような顔をして登場したわけですから目も当てられません。
つい最近も、オバマ大統領が検討している「核の先制不使用宣言」について、安倍首相が反対の意向を米国に伝ていたと報道されたことに対し、そんなことを言っていないとか否定したそうですが、この方の発言は、いつも何が本当で何が嘘か惑わされます。
閉会式でも、ポケモンGOを思わせるバーチャルな映像が流されましたが、安倍首相の虚構が入り混じった発言と相まって、仮想現実という意味では上手くまとまっていたのではないでしょうか。
さて、本題に入りたいと思います。
上告をしている方、これから上告をしようとしている方が最も気になることは、最高裁の判決・決定はいつごろ下されるのかということではないでしょうか。私の場合は、最高裁に裁判資料が届いた(本当は届いていないはずです。)ということを知らせる「記録到着通知書」が届いてからわずか1か月で、所謂、三行判決といわれる調書(決定)が届きました。
上告の際には、最高裁に提出する書面は、相手方(被上告人)が一人でも同じ書面を8通提出しなければなりません。訴訟費用は一審のおよそ2倍です。各小法廷の裁判官は5人で構成されていますので、当然のことながら、複数の裁判官が精査し、それに見合った判断がされるものと最後の審判に期待していましたが、あまりにも早い判断に驚くばかりでした。
しかし、これが最高裁の判断に不信感をもつようになる契機のひとつになりました。
最高裁判所は 本当に裁判資料を読んでいるの? ~裁判の不思議~
「偽装上告審」の見分け方!!
このように短期間で決定が下される一方で、数年と待たされるケースもあるようです。
「庶民の弁護士 伊東良徳のサイト」
には次のように書かれています。
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(最高裁の)判決・決定がいつ来るかは、口頭弁論が開かれなければ予告されず、時期は予測できません。はっきりいって何でもない事件が何年も寝かされたり、それなりに理由があると考えられる事件でもあっという間に棄却されたりします。
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最高裁の判決・決定が、時間的にルーズな一方で、裁判の当事者(上告人)に対しては、「控訴審の判決書が送られてきてから2週間以内に上告の申立てをしなければならない」「上告理由書は上告提起通知書が送られてきた日から50日以内に原裁判所に提出しなければならない」と厳格な期日を課しています。
「最高裁は恣意的に振る舞い、当事者である上告人に対しては厳格な期日を求める」という、この対照性には違和感を覚えます。しかし、最高裁が気まぐれで判決・決定の時期を延ばしているわけではなく、ある目的をもってそのようにしていることが、様々な資料からうかがえます。
ご都合主義の判決・決定が、違法性を伴う裁判に一役買っていることは確かなようです。
もう少しわかりやすく言うと、判決・決定の時期を遅らせることで、次の二つの効果が期待できます。
ひとつは、ダブルスタンダードの判決を時間的間隔をあけてすることで、世間の目くらましをすることができるということと、もうひとつは、裁判所の違法な判決に対しては、その追及を逃れるために、時間をかけて被告人の死を待つことで判断を避けることができるということです。
いずれにしても、国家権力による悪質な犯罪です。
具体的な例については、長くなりそうなので次回、お伝えします。
報道
天皇陛下のお言葉と憲法軽視のNHK
昨日は、71回目の終戦記念日でした。
日本人が戦争に巻き込まれる条件が整いつつある今だからこそ、今月8日の天皇陛下のビデオメッセージが心に響きます。
皆さんは、陛下のお言葉をどのように受け留められたでしょうか。
街ゆく人が立ち止まって陛下のお話を聞いている様子からも、「平成の玉音放送」などといわれているようですが、それほど陛下のお言葉は国民にとって重いものだということを改めて感じました。
その陛下のお言葉に関連して、ブロ友の方から、興味深い情報をいただきましたので紹介します。
2013年12月23日天皇陛下が傘寿を迎えられ、その「お言葉」がマスコミに配布され、同日一斉に報じられたそうなのですが、NHKだけが重要部分をカットして放送したというから、驚きます!!
その重要部分というのが、下記に示す、護憲と取れる部分です。朝日新聞や毎日新聞はこの部分をしっかりと掲載し、読売新聞はかなり端折って報道したということですが、NHKだけは、この部分の一切を削除していたそうです。
http://lite-ra.com/i/2014/01/post-69-entry.html
削除された天皇の「お言葉」の該当部分
「戦後、連合国軍の占領下にあった日本は、平和と民主主義を、守るべき大切なものとして、日本国憲法を作り、様々な改革を行って、今日の日本を築きました。戦争で荒廃した国土を立て直し、かつ、改善していくために当時の我が国の人々の払った努力に対し、深い感謝の気持ちを抱いています。また、当時の知日派の米国人の協力も忘れてはならないことと思います」
公共放送であるNHKがこんなことをするのであれば、受信料不払いの正当な理由になりそうです。
これを踏まえて、今月8日の陛下のお言葉をふり返ってみたいを思います。
陛下のお言葉を拝聴し、退位のご意向を示されているということは十分理解できましたが、それ以外に重要なメッセージが込められているのではないかと気がついたのが、陛下のお言葉に対する安倍首相のコメントをテレビで見たときです。
非常に短いコメントであるにもかかわらず、相変わらず紙に書かれたことを読み上げただけで、その後、一礼することもなく、素っ気なく横を向いて立ち去ったのを見て、「なに、この態度(失礼じゃない)!!」って思ったのが正直な感想でしたが、ネットを見ると、やはり多くの人が同じように思っていたようです。
それで、陛下のお言葉のどこが、安倍首相には面白くなかったのか、安倍首相の態度から逆に辿ってみて気がつきました。
私個人の見解ですが、ポイントは2つあると思います。
ひとつは、天皇陛下が国民の安寧と幸せを強く望んでいらっしゃることはもちろんですが、ご自身が憲法を順守するという姿勢を示されることで、憲法違反を平気でする安倍政権との対比を際立たせ、政権に憲法順守を促すお考えがあったのではないかということです。
それと、お言葉の中で何度も強調されていたのが、「象徴としての天皇」ということです。
安倍首相を支えている閣僚たちの多くが日本会議のメンバーであることは当ブログの過去の記事でお伝えしていますが、彼らの目指すところは「明治憲法の復元」だそうです。明治憲法(大日本帝国憲法)では、天皇が元首であり、天皇主権が原則です。
これは、陛下のおっしゃる「象徴としての天皇」と相反するものです。
つまり、陛下は明治憲法の復元を望んでいらっしゃらないということになります。
一種独特の憲法観の「一群の人々」
そこが、安倍首相にとっては、もっとも面白くないところだったのではないでしょうか。
元首としての天皇、天皇主権を望んでいるとすれば、天皇を尊重するのが当然と考えられますが、安倍首相の態度からは、そのような様子がまったく感じられません。
安倍首相とその取り巻きたちは、天皇を利用して戦争をしたいだけの似非右翼としか思えません。
政治と司法
田中角栄の逮捕から連綿と続く法務省(検察)の犯罪
当ブログのサブタイトルで示しているとおり、私の国家賠償訴訟で行われた不正は、裁判所ルートと、被告代理人である法務局・厚生労働省ルートの二つに大別されます。
仙台高検に集約することで まやかしの制度 国家賠償訴訟の全容が・・・
国家ぐるみの訴訟詐欺は2本立て!!
裁判所ルートの不正は、さらに一審、二審における「不正裁判」と上告の際の「偽装裁判」に分類されますが、前者の不正裁判については、後述する通り、すでに証明されています。
その「不正裁判」の手口は、次のようなものです。(※ すでにご存知の方は飛ばして読んでください。)
はじめに結論ありきで、まずは判決に至るストーリーがつくられ、そのストーリーに合う証拠だけが採用され、ストーリーから外れる証拠は、客観性のある証拠であっても採用されることはありません。事実関係に整合性があろうがなかろうが、事実を裏づける証拠が存在しようがしまいが、それらはほとんど関係ありません。法令・判例についても同様で、被告国にとって都合が悪い法令や判例は、原告が主張しているにもかかわらず、判決書に盛り込まれることがありません。
さらに、結論付けに必要な証拠が不足しているときは、当事者が主張していないことを裁判官の作文で事実をねじ曲げ、それを結論づけの根拠とします。
告訴状 ~裁判官を刑事告訴し、立件されました。~
性質の異なる2つのタイプの不正裁判
一方、法務局・厚生労働省ルートの不正は、証拠の捏造、本来の証拠と捏造された証拠との差し替え、裁判における偽証です。
法務局の被告代理人は、法務省の管轄下にある訟務検事です。国家賠償訴訟の場合、被告国の代表者は法務大臣です。その管理下にある訟務検事らが不正行為を行っていることに加え、刑事告訴された被告代理人らを、検察が不当に不起訴処分として事件を握りつぶすという構図になっており、まさに「権力の犯罪」なのです。
これが捏造された書証です!(捏造された証拠①)
厚生労働省と福島地方法務局が捏造証拠に差し替えた理由
厚生労働省・法務局・検察の被疑者(≧犯罪者)たち
被告国の完全勝訴率がおよそ98%であること、不正裁判の被害者の方から当ブログに多くのメールやコメントをいただいていることから、他の大半の国家賠償訴訟でも同じような不正が行われていると考えられます。
前者の裁判所ルートによる「不正裁判」につていは、元裁判官の瀬木比呂志氏が著書の「絶望の裁判所」や上梓の際の記者会見で証言されています。
『まやかしの国家賠償制度』を証言してくれた救世主 瀬木比呂志氏の「絶望の裁判所」
「絶望の裁判所」 あれもこれも 私のケースとまったく同じ!!
もう一方の、法務局・厚生労働省ルートというべき検察(法務省)による「権力の犯罪」の存在と詳細については、最近、出版された、元参議院議員の平野貞夫氏の「田中角栄を葬ったのは誰だ」という本の中で証言されています。
田中角栄氏については、以前、当ブログでも取り上げています。
田中角栄氏の裁判で、もっとも問題となるのが「嘱託尋問」です。どんなことを証言しても贈賄罪、偽証罪で起訴しないという刑事免責を最高裁が保証した上での証言が唯一の証拠となり、しかも、反対尋問の機会も与えられることなく有罪判決がなされたことは「暗黒裁判」といわれる所以です。
田中角栄氏の「暗黒裁判」
この「嘱託尋問」を行うことを検察が決定した経緯について詳しく書かれているのが、前述の「田中角栄を葬ったのは誰だ」です。
要約してお伝えします。
ーーーーーーーーーーーーーーー
田中角栄氏を逮捕したかった検察は、アメリカ側の捜査資料を入手するが、それには田中角栄氏にロッキード社から金が渡った証拠が一切記されていなかった。
そこで、昭和51年4月11日、布施健検事総長をはじめとする検察首脳7人が検事総長室に集まり、その会議で、日本の司法制度にはない、刑事免責を条件に証言させる「司法取引」をすることを決断をした。
つまり、それは、法を破ってでも田中角栄の逮捕に邁進(まいしん)するという確認でもあった。
その根拠となったのが、田中角栄氏を逮捕するためにだけに作られ、法務省によって調印された「日米司法取決」である。
ーーーーーーーーーーーー
これらの事実は、法務省(検察)が正義の組織ではなく、正真正銘の犯罪組織であることを証明しています。
「目的のためなら、法を犯してまで欲しい証拠を手に入れる」という検察の悪質極まりない体質が、田中角栄氏の逮捕の時代から現在に至るまで連綿と続いていることを痛感します。
今回は、「嘱託尋問」に関することに焦点に「権力の犯罪」のごく一部について紹介していますが、そのほかに、政治権力による犯罪も含めて、権力闘争の中で行われる怖ろしく卑劣な数多くの犯罪が具体的に書かれています。
もちろん、タイトルが示すように田中角栄を葬ったのが誰であるかも明記されています。
罪に問えない人物を犯罪者に仕立て上げ、政治的に葬る一方で、明確な犯罪事実と証拠が存在するにもかかわらず、捜査もせずに巨悪を放置している事実も詳述されています。
国家の中枢は無法地帯と化しており、腐りきった国家権力が議会制民主主義を破壊している現実をつぶさに知ることができます。
続きは、別の機会に紹介したいと思います。
政治と司法
「津久井やまゆり園」事件と安倍政治の見過ごせない関係
7月26日未明に、相模原市の障がい者福祉施設「津久井やまゆり園」で起こった事件では、19人が殺害され、26人が重軽傷を負わされるという、国内では、稀に見る大量殺人事件です。
なぜ、何の罪もない重度の障がい者が被害にあわなければならなかったのか。なぜ、犯人1人で、しかも刃物やハンマーなどの凶器だけで、これだけ多くの人々を死傷することができたのか。
謎が多い事件です。
植松聖容疑者は、「ヒトラーの思想が2週間前に降りてきた」と言っているそうですが、日本で、今、もっともヒトラーになぞらえて語られる人物といえば、言わずと知れた安倍首相です。
さらに、植松聖容疑者がツイッターでフォローしていたのが、安倍首相をはじめとする右翼系の人たちということですから、政府の政策が、事件発生に何らかの影響を与えたのではないしょうか。
「相模原19人殺し」は安倍晋三一味が原因だった!?
この事件では、警察の捜査ミスも指摘されています。
これまでは、たいして具体性がない事件でも、威力業務妨害や偽計業務妨害、脅迫で逮捕されたケースがたくさんあるというのに、植松容疑者については、警視庁がまったく捜査に動いていなかったということです。
次のサイトで詳しく述べられています。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
「相模原事件は措置入院解除のせいじゃない、警察の捜査ミスだ! いたずら殺害予告は逮捕しても植松容疑者は放置」
より
周知のように、植松容疑者は衆院議長宛てで、差出人として自身の名前と住所、勤務先を明記した上、詳細な障がい者施設殺戮予告の手紙を渡していた。そこには、実際の犯行とまったく同じ手口の障害者大量殺戮の詳細な計画の予告が書かれ、「津久井やまゆり園」ともうひとつの施設を、具体的なターゲットとしてあげてもいた。
普通なら、これは「威力業務妨害」や「脅迫」で即、逮捕される案件であり、植松容疑者はこの段階で逮捕されているべきなのだ。
実際、これまでもSNSや脅迫状などで有名人や公共施設での殺人、爆破予告などをして、威力業務妨害や偽計業務妨害、脅迫で逮捕されたケースは山ほどある。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
警察が、障がい者の安全を重視しておらず、事件が起こってもかまわないと考えていたとしたら、とんでもないことです。
障がい者の殺害は、弱者切り捨ての安倍政権の政策とも重なります。
植松聖容疑者は「障害者なんていなくなればいい」「障害者には税金がかかる」などと、障がい者を排除すべきという主張を繰り返していたということですが、このような発言は、政治家にも、しばしばみられます。
障がい者抹殺思想は相模原事件の容疑者だけじゃない! 石原慎太郎も「安楽死」発言、ネットでは「障がい者不要論」が跋扈
このような障がい者排除の考えは、ナチスドイツの政策のベースになった「劣等的な資質の持ち主とされた人々を安楽死させる」という優生学的思想と同じものです。
安楽死計画は1939年10月から実行に移され、30万人以上の知的障害者や精神障害者がガス室で殺害されました。1941年8月に中止されましたが、安楽死政策自体は継続され、600万人のユダヤ人などが殺害された、所謂、ホロコーストに行き着きます。
「フリーメイソンの深部 ~植松聖の錯誤~」
より
ネットでは、容疑者が何者かによって洗脳されたテロではないかという情報もありますが、実際のところはどうなのでしょうか。
弱者切り捨ての政策に影響を受けたヘイトクライムなのか、それとも大企業優遇の安倍政権が便乗したショックドクトリンなのか、安倍政権の政策と、この事件のただならぬ関係を感じます。
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