不公正な国家賠償訴訟
裁判所と法務局のダブル不正によって行われた国家賠償訴訟の闇を暴きます
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裁判全般
最高裁の恥ずかしい判例
読売テレビの「そこまで言って委員会NP」という番組、日頃から偏向甚だしく、国民を洗脳するためにやっているのではないかと思える「ジャンク番組」なのですが、昨日、途中から見たところ、ちょうど元裁判官の井上薫氏が出演していて裁判員制度のことについて議論していました。
裁判員制度のことから発展して、井上氏が司法の問題として、最高裁の組織に問題があり、そこを改革しない限り何も変わらないというようなことを言い始めたところ、司会の辛坊治郎氏が、この人は判決文を短く書いて裁判官を辞めさせられた人だと茶化しはじめました。それに対し井上氏は、判決文は数学の証明問題のように完結に書けばよく、判決書には余計なことがたくさん書かれているとおっしゃっていましたが、私もその意見に大いに共感しました。
とにかく、判決書は回りくどい言い回しで、よく読まないと何が言いたいのかわかりにくく書かれています。
そこが不正判決の温床となるひとつの注目点ともいえ、言葉のあややトリックでデタラメな判決を書かれても、気がつきにくくしてあります。
まさに、私の仙台高裁判決がそのような手法で書かれており、詳しい手口については下記の記事でお伝えしています。
仙台高等裁判所の虚偽の文書作成の手口 ~その1~
仙台高等裁判所の虚偽の文書作成の手口 ~その2~
また、裁判の立証と数学の証明問題はよく似ているということは、過去の記事で私もお伝えしています。
複雑な問題になればなるほど、どこからどのように立証していくか、捉える角度により、様々な立証の仕方が考えられます。
いかに、最短距離で明快に、そして強力に結論付けるかがポイントであり、ひらめきと直感がものをいいます。
まるで数学の図形の証明問題を解いているような、そんな感覚が裁判の立証にもあります。
簡潔で分かりやすい判決文こそが、言葉のトリックによる不正を防ぐことにつながります。
裁判の立証と数学の証明問題って とっても似ているんですよ!
さて、前回は「偽装上告審の裏づけ」ということで最高裁の問題についてお伝えしましたが、最高裁の判断には、それ以外にも多くの問題があります。
違憲審査請求をしているのに、憲法判断には触れていない判決というのがよく見かけます。違憲審査をしないのであれば、最高裁に上告する価値がありません。
その違憲審査請求に対して、判断するかどうかを決めているところが最高裁判所の訟廷事務室 民事事件係だそうです。
一部署の一個人が、何の権限があってこのようなことをしているのでしょうか。問い質す必要があります。
ところで、この違憲審査請求に関しての判例を、法律にお詳しいT_Ohtaguro さんが紹介してくださったので、紹介します。
問題の判例は、最高裁判所大法廷 昭和23年7月7日 判決 裁判要旨 九 後段 ですが、
ここを改めない限り、最高裁判所は国の犯罪機関にすぎない
ということです。
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=56406
裁判要旨 九 後段 をわかりやすくまとめると、
「事実審である二審判決の事実認定にいたる証拠の採否の際に、たとえ刑事訴訟法違反の瑕疵があったとしても、それは単に手続き違反の問題であり、憲法違反の問題ではありえない。従って、再上告に理由として認めることはできない。」
ということですが、
この箇所から最高裁が刑事訴訟法を軽視していることが明確にわかります。
最高裁判所と称する国の司法機関は、国の司法機関の行為については、法規に反する限り、これを是正しないという意味に取れるとT_Ohtaguro さんはおっしゃいます。
適法手続(デュープロセス)とは、何人も法の定める適正な手続きによらなければ、生命・自由または財産を奪われないとする原則で、行政機関を縛るためにあります。アメリカ合衆国憲法の修正条項に規定され、日本国憲法第三一条はその趣旨を取り入れています。
それが最高裁によって軽視されているということは、日本は近代的な民主国家ではないということを示しています。
小室直樹の「田中角栄の遺言」とその復刊である「「日本いまだ近代国家に非(あら)ず」の中で、近代民主国家では適法手続きがいかに重要であるかということが述べられています。
デモクラシー裁判の要諦・急所は、適法な手続き(due process of low)である
ということが書かれています。
それを象徴的に表している小説が、アメリカ1982年に出版された「復讐法廷」(ヘンリー・デンカ―著 中野圭二訳 文春文庫)であると紹介されています。
違法証拠の排除原則(違法に収集した「証拠」は、証拠として認めない原則)が主題となっている小説です。
詳しい内容は省略しますが、明らかに犯人であることが証明されていても、その証拠は、正当な理由なしに逮捕されたことによって収集された証拠で、証拠として使えないということを述べており、
「裁判とは手続きである」
ことを理解するための格好の例ではないかと、小室氏は記述しています。
前述の判例は、近代国家の仮面を被っている日本の最高裁にとっては、恥をさらすような判例なのです。
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裁判全般
偽装上告審の裏づけ
当ブログでは、これまで、不正裁判の実態についてお伝えしてきています。
一審、二審で行われる不正と、上告の際に行われる不正は、まったく性質の異なるものです。
一審及び二審で行われる不正は、一言でいえばデタラメな結論づけです。
結論ありきで、判決主文に至るストーリーがあらかじめ作られ、そのストーリーに合う証拠だけが採用され、ストーリーから外れる証拠は客観的証拠であっても採用されることはありません。ストーリーに合う証拠がないときは、本来の証拠と捏造した証拠が差し替えられたり、裁判官が当事者の主張していないことを作文したりします。罪名でいえば、
虚偽有印公文書作成及び同行使に該当します。
一方、
上告の際に行われる不正は、実際に裁判が行われていないのに、行われたかのように装い訴訟費用が騙し取られるケースです。要するに、上告詐欺です。
上告不受理、却下になるケースがこれに該当し、当然のことながら、調書(決定)に記載してある裁判官が審理を行ったわけではありませんので、調書(決定)は別の人物が作成したことになり、
こちらは、公文書偽造に該当します。
上告不受理・上告却下は偽装裁判!!
国家ぐるみの訴訟詐欺は2本立て!!
偽装上告審であるとする根拠は、これまで下記の記事等で詳しくお伝えしていますが、難しいことには抜きにしても、年間数千件にも及ぶ上告事件をたった15人の最高裁の裁判官で処理することは物理的に不可能です。四,五十人の調査官が補佐したとしても、一つひとつの上告事件を精査することは不可能です。
食材偽装の陰で 重大で悪質な「偽装上告審」!!
「偽装上告審」の見分け方!!
上告審は「ぼったくり審」
上告詐欺を裏づける更なる根拠が、法律からもうかがい知ることができます。
一審判決に不服があって控訴する際の控訴理由書は、二審が行われる高等裁判所に提出することになっていますが(民事訴訟規則第182条)、二審判決に不服があって上告する際の上告理由書(上告受理申立理由書)は、二審判決を下した高等裁判所に提出することになっています(民事訴訟法第315条)。
よって、
最高裁判所で審理される一部の事件と、大部分の「却下」あるいは「不受理」となる事件を選別するのは、その判決を下した高等裁判所になるのではないかと推測されます。
さらに、多くの方が、“不正に裁判行われた裁判ではないか”と疑いをもつ根拠となるのが、判決書正本の構成です。
一審、二審の判決書には、裁判官の記名だけで、押印がありません。最高裁の調書(決定)には、裁判長の印も書記官の印も、㊞というゴム印が押されています。それらには書記官の「これは正本である」という認証の用紙が添えてありますが、判決書本体と書記官の認証とのつながりを示すぺージ番号や割印はありません。
以前、裁判所に確認したことがありますが、原本には裁判官の署名・押印があり、正本は裁判官の記名だけになっているが、それは書記官の認証が保証しているということです。また、「裁」というパンチ穴が判決書と書記官の認証とのつながりを示しているということでしたが、「裁」というパンチ穴は他の事件でも同じものが使われており、ホチキスの綴じ穴と何ら変わらない類のものです。
それでも、一審、二審では実際に裁判が行われますし、当事者には正本が渡されますので、前述のような怪しげな書面の構成であっても、さほど疑問をもたないはずです。
そこがポイントで、むしろ、ある種の洗脳というか、判決書はそのような作りになっているものだということを当事者に思い込ませておいて、実際に審理をしていない最高裁の決定書や命令書も、一審や二審と同じ構成になっているので問題はないと錯覚させていることです。
逆にいえば、偽装上告審であることを悟られないようにするために、一審、二審の判決書も書記官の認証とのつながりのない判決書にしておく必要があるのです。
最高裁の洗脳の手口 ~偽造決定書の見分け方~
以上が、上告不受理・却下になる事件は最高裁で審理をされていないとする根拠ですが、これを裏づけるような事実が、下記のサイトからも知ることができます。
最高裁判所の犯罪(遺言書偽造事件)
【 当事者(原告)にも見せない書類 → 調査官報告書 】
http://homepage2.nifty.com/LUCKY-DRAGON/A1-Saiban-05-05-001.htm
最高裁の調書(決定)に疑問を抱いた裁判の当事者が、調書(決定)の正式書類の謄本、又は、コピーをもらうことと、訴訟記録(調書綴り)の中に綴じ込まれているはずの書類、調査官報告書なるものを閲覧することを目的として、最高裁判所に問い合わせたところ、書記官からは、その書類が、調書の綴り(訴訟記録)の中に綴じ込まれているかどうかは、当方としては、何とも申し上げられないというあやふやな返事が返って来た。しかも、調書綴り(訴訟記録)を閲覧するには、必ず予約が必要であるという。いきなり裁判所に行っても、見ることが出来ないという。
さらに、その日は、その部署の担当者がお休みであり、予約の受け付けをすることが出来ない。そこで候補の日にちを挙げてくれれば、担当者に確認をとっておくので、明朝、再度、電話をしてほしいという。
この方は、後日、予約した通り最高裁に出向くのですが、そこでも担当者から不可解な対応を受けます。
一連の経緯を拝見しても、最高裁は異常なまでにガードが堅いようです。
訟記録を閲覧するのに、なぜ予約が必要なのでしょうか。最高裁の担当者の対応も極めて不審です。
実際には存在しない調査官報告書を、予約で時間稼ぎをしている間に作成しているのではないかと思わざるを得ません。
政治と司法
犯罪組織的な国家機関が形成されるプロセス
舛添東京都知事の公私混同問題では、二万件以上もの都民からの苦情が都庁に殺到していて業務に支障が出ているようですが、同じようなことが法務省や裁判所でも起こっているのではないかと推測されます。
といいますのも、不正裁判の被害者の方からときどきメールやコメントをいただきますが、たいていの方は、納得がいかない判決や手続きについて裁判所に問い合わせをしたり、違法行為が疑われる裁判官が不起訴処分にされたことで、今度は、その追及の矛先が検察や法務省に向けられるという経路をたどっているということがうかがえるからです。それは電話だったり、郵便だったり、回答がなかったり、遅ければ繰り返し催促が行われているはずです。
以前、私も法務省に問い合わせたことがありましたが、職員の苦情対応の手慣れた様子に、日常的に相当数のクレームがいっているのではないかと想像できました。
法務省が用心棒を配備!
また、マスコミが取り上げてくれれば世論を動かし、問題解決の方向へ向かうことも考えられますが、国家権力がかかわる問題は、よほど注目される事件でない限り取り上げることはありません。
ですから、当事者本人が事件に関して調べて、ネットで公表するという手段を取っているようです。
不正裁判の対象となるのは、たいてい行政相手の裁判ですが、そのような事件については捜査機関が機能しておらず、個人が捜査機関に代わって調べ、マスコミに代わって情報発信するという異常な事態になっています。
このような状況について、お役所は、ネットによる個人の情報発信だから大した影響力はないと高をくくっているかもしれませんが、被害者本人の情報発信だからこそ、より詳細で具体的に記述されています。加害公務員の実名はもちろんのこと、中には顔写真や自宅の写真を掲載しているケースもあります。
不起訴処分にされて野放しにされた犯罪者が公的業務に携わっている限り、再び、同じような事件が繰り返されることが予測されます。ですから、それを見越して違法行為をした加害公務員をネットで公表することは公共の福祉に適うことです。
事実を淡々と伝えている限り、名誉棄損にはなりません。
実際のところ、ヒラメ裁判官は、他の訴訟でもヒラメ性を発揮しているようです。
組織としては素知らぬふりで、加害公務員本人にとっては、まさに針のむしろに座っている気持ちでしょう。
そして、明日は我が身。
いつも思うことですが、ひとりの行政職員の不適切な行為を正当化するために、どれだけ多くの犯罪者が派生して生じるかということを考えたことがあるでしょうか。
私の例で説明してみたいと思います。
労働基準監督署で是正勧告をたくさん出すことは、職員の査定等の基準になるのかどうかはわかりませんが、是正勧告を出したいがために不適切な行為をした職員と国を訴えたのが当初の国家賠償訴訟の事件です。
ところが、この職員の行為を正当化するために、被告代理人である厚生労働省と福島地方法務局が、この行政職員に証拠を捏造させ(?)、本来の証拠と差し替えて裁判所に提出したことで、10人程いる被告代理人が新たに被疑者(≧犯罪者)として加わることになります。
さらに、裁判所は結論ありきの裁判で被告国を勝訴させようとするのですが、その根拠となる理由が見つからないため、裁判官が、当事者の主張とは異なることを作文して判決理由にしました。これで、裁判官も虚偽有印公文書作成・同行使の犯罪者になります。
それで、これら裁判官と証拠を捏造した被告代理人らを刑事告訴しますが、事件事務規程(法務省訓令)の不起訴裁定の要件に完全に合致しているにもかかわらず、「嫌疑なし」で不起訴処分にします。
当然のことながら、これらの検察官も職権濫用や虚偽有印公文書作成等に該当しますので、さらにこれらの検察官を刑事告訴することになり・・・・、という具合に犯罪が繰り返されながら拡大していきます。
ひとりの行政職員の不適切な行為を隠蔽するために、ネズミ算式に犯罪者が増殖していく様子がお分かりいただけたと思います。
本当に愚かなことです。
法律を扱う捜査関係者や司法関係者の法を順守するという規範意識の低さが、更なる犯罪者を生み出していることになります。
捏造を決定づける証拠(捏造された証拠③)
捏造しなければならなかった本当の理由
厚生労働省と福島地方法務局が捏造証拠に差し替えた理由
告訴状 ~裁判官を刑事告訴し、立件されました。~
厚生労働省・法務局・検察の被疑者(≧犯罪者)たち
捜査機関が適正に機能していないのだから、不起訴処分であっても犯罪者であることには変わりありません。
何のお咎めもなかった犯罪者は、事件後も捜査機関・司法機関・行政に在籍し職務を続けることで、自分たちは何をやっても許されるのだという意識を周囲に植え付け、同様なことが繰り返されます。つまり犯罪組織が国を統治しているといえます。もちろん政治家についても同様なことが言えます。
司法が行政(法務省)の不正を見逃し、行政(法務省)も司法の不正行為を認めているという構図なのですが、このように互いに弱みを握られていることで、それを道具に都合よく利用させるというのが、国民にとっては最も悲劇的なことです。
前回
お伝えした国民に不利益をもたらす刑事訴訟法の改正は、甘利氏の事件潰しと引き換えにされたということが言われています。それぞれの弱みが国家機関内の取引に利用されることで、更なる国家犯罪の下地が作られることを警戒しなければなりません。
政治と司法
甘利氏の口利き事件を 政府からの口利きで潰す法務官僚
政府が思い描く政策を進めるために、その妨げとなる特定の政治家を些細な事件で狙って失脚を企てたり、違法性がないのに事件をでっち上げて逮捕したりする一方で、国家権力がかかわる犯罪や政権中枢に近い人物の犯罪については、不起訴処分にして事件を握りつぶすというのが、この国の捜査機関(検察)の特徴です。
刑事事件がその時々の政府によって恣意的に利用されてきたことは明らかで、法の下の平等を謳っている憲法にも違反しています。
田中角栄氏の「暗黒裁判」
小沢氏の秘書逮捕 国策捜査の可能性十分にあります。
原発事故 前福島県知事の逮捕さえなければ・・・・
今回また、悪質な事件が東京地検特捜部によって握りつぶされました。
5月31日、あっせん利得処罰法違反罪で告発されていた甘利氏と元秘書2人を不起訴処分(嫌疑不十分)にしたというニュースが、比較的ひかえめに駆け巡りました。
事件を握りつぶしたのは、正確にいうと、東京地検特捜部というよりは、官邸と癒着した法務省幹部らしいことが下記のサイトからわかります。
抜粋してお伝えします。
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“真っ黒”な甘利明を検察はなぜ「不起訴」にしたのか? 官邸と癒着した法務省幹部の“捜査潰し”全内幕
捜査潰しの詳細に踏みこむ前に、まず、事件のおさらいをしよう。甘利の容疑は、2013年5月に千葉県の建設会社・薩摩興業の依頼で、都市再生機構(UR)へ移転補償金の値上げを「口利き」した見返りに、賄賂を受け取っていたというものだ。
周知のように、薩摩の元総務担当者、一色武氏が「週刊文春」に公設秘書ら2人に現金500万円、さらに甘利本人に100万円を手渡していたことを告発した。実際、甘利事務所が現金を受け取ったことを証明する領収証や、甘利の公設秘書らがUR側に補償金アップの働きかけをして交渉を録音したテープなどの物証もあった。
しかも、URは甘利事務所からのアプローチ後、薩摩側への補償金額を約1億8千万円から2億円に、さらに2億2千万円にと、2回にわたって増額しているのだ。公共事業の補償額が途中で2回も増額されるなんてことは、通常、ありえない。
そういう意味では、甘利の口利き、賄賂疑惑はあっせん利得処罰法違反どころか刑法のあっせん収賄罪も成立する可能性のある真っ黒な案件だったのだ。
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不起訴の方針が決まった後、現場の検事の間では、
「黒川にやられた」
というセリフが飛び交ったそうです。黒川というのは、法務省のナンバー2官僚である黒川弘務官房長のことで、法務省内でも
「自民党の代理人」
といわれているほど、政界とべったりの法務官僚だそうです。
東京地検特捜部が政界捜査に着手するときは『三長官報告』というのをやらなければならず、これは、法務大臣、検事総長、東京高検検事長の3人の最高幹部に捜査の方針を報告するのですが、その前に必ず、本省(法務省)の官房長、つまり黒川官房長に捜査の詳細をあげて根回しをするそうです。今回は、それ(地検の立件)を黒川官房長がすべて拒否してしまったようです。
地検幹部は捜査現場に対して「参院選に影響が出ないように、投票日の1カ月前までには白黒をつけろ」と、当初の計画を変更してプレッシャーをかけてきたということですが、この地検幹部の豹変も、黒川官房長が命じた結果だといわれています。
安倍政権以降、黒川官房長は政界捜査に対して、ことごとく妨害するようになったといわれています。
さらに、甘利元大臣の事件潰しには、もうひとつの裏事情があったようです。
上記の記事からの抜粋です。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
さらに、黒川官房長が今回、甘利捜査を潰した背景としてささやかれていることがもうひとつある。それは、先の国会で成立した刑事訴訟法の改正とのからみだ。
この刑事訴訟法改正は、民主党政権下で進んでいた検察改革や取り調べ可視化などを骨抜きにする一方、司法取引を導入し、盗聴の範囲を拡大する、むしろ冤罪の可能性を高めるもの。明らかに検察・警察を一方的に利する改革なのだが、これを官邸と自民党に熱心に働きかけていたのが、黒川官房長だった。今度は、全国紙政治部記者が語る。
「この改正には批判が強く、昨年の国会では継続審議になっていた。それが、先の国会で一気に進み、成立したわけです。甘利の捜査潰しはこの刑事訴訟法改革の進展とシンクロしている。ようするに、黒川官房長は、刑事訴訟法改革をやってくれた官邸、自民党へのお礼に、甘利捜査を潰したのではないかといわれているんです」
実際、甘利捜査の捜査潰しの経緯を見ると、裏があるとしか思えない。検察内部では、今、「黒川官房長がいるかぎり、政界捜査はできない」という声が広がっているという。
自民党の政治家はどんな悪質な事件を起こしても摘発されない。そして安倍政権の政敵は些細な事件でバッシングを浴び、摘発される。そんな独裁国家まがいの体制がすでにできあがっているということらしい。
(田部祥太)
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法務官僚が安倍政権の口利きをして、政治家の口利き事件を潰しているわけですから、三権分立など機能しているわけがありません。
まさか、法務官僚が内閣機密費から口利き料を受け取ったりしていないでしょうね
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