不公正な国家賠償訴訟
裁判所と法務局のダブル不正によって行われた国家賠償訴訟の闇を暴きます
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花粉症
これで花粉症が劇的に改善しました!!
前々回
、「あいうべ体操」で花粉症が劇的に改善したということをお伝えしました。
花粉症の方には朗報というべき情報であるにもかかわらず、健康分野ではまったく知名度がない当ブログが発信しているせいか、広く一般の方にご覧いただいていないようです。
それでも、多くの方が花粉症にお悩みのようで、日頃、法律・裁判関連の情報交換しかしたことのない方からまで花粉症に関する情報が寄せられています。いつも法律問題を論理的に考えていらっしゃる方々ですので、花粉症に関することも、実にロジカルに分析されています。
それらの情報から、新たな発見がありましたので、
前々回
の情報を修正してお伝えします。
前々回の記事では、花粉症改善の理由が「あいうべ体操」(のみ)であるということをお伝えしています。実際に「あいうべ体操」をされている方から花粉症の症状が出なくなったというお話を伺っています。
ところが、「あいうべ体操」以外の方法で花粉症が劇的に改善したという方もいらっしゃいます。
ある方は、太極拳で酷い花粉症が改善したとおっしゃっています。
太極拳では、鼻で吸って鼻からはく、あるいは、鼻で吸って口ではく呼吸をするそうで、それによって「適正な舌の位置」になるといことです。
http://mirai-iryou.com/how_to.pdf
この話を伺い、私も思い当たることがありました。
1年半ほど前から始めたヨガです。
長年続いている花粉症が、今年、突如として改善された理由について考えてみたのですが、近年、新たにはじめた健康に良いことといえば、昨年末から始めた「あいうべ体操」と一昨年の初秋から始めたヨガしか思い当たることがありません。
昨年の花粉シーズンは、症状が出る前から薬を服用し始めたので、ヨガの効果を確認できなかっただけなのかもしれません。
ところで、ヨガで最も重要なことは呼吸といわれています。
腹式呼吸をはじめとする様々な呼吸法がありますが、基本は、太極拳の呼吸法と同じで、鼻から吸って、鼻あるいは口からはくことです。深くゆっくりした呼吸を行うことで、交感神経と副交感神経のバランスを整える効果があります。
代表的なヨガの呼吸法11選 効果と方法まとめ
「あいうべ体操」「太極拳」「ヨガ」、これらに共通していることは、自律神経のバランスを整えることです。
それと、鼻で吸う呼吸を促すことです。
鼻をフィルターにすることで、花粉やウィルスの体内への侵入を防ぎ、花粉症や様々な病気の予防にもつながります。
花粉症にお悩みの方は、これらを参考に、ご自分に合った方法を、是非、試してみてください。
さて、本日午前0時に、
“憲法違反の安全保障関連法”
が施行されました。これで、自衛隊の活動範囲は飛躍的に広がることになります。
このような法律が、制定・施行された背景には、政府が度々メディアに介入して世論をコントロールしてきたという事実が存在します。特に、「安倍さんの時代」と言われる2004年以降は、放送法違反を根拠とした行政指導が増加し、その傾向が強まっています。
資質に欠ける権力者が日本をダメにする!!
さらに問題なのは、このような政権を支持し、デタラメな知識や理論で世論を誤った方向に導く知識人や言論人がいることです。
元々正しい知識を身につけていないのか、あるいは何か目的があって意図的にデタラメな情報を吹聴しているのかはわかりませんが、情報に乏しい人は、似非知識人にいとも簡単に騙されてしまうことでしょう。
改憲論者のこの方も前者に該当する似非知識人のおひとりですが、面白い記事を見つけたのでご紹介します。
小林 節 嘘だらけ・櫻井よしこの憲法論
こちらも併せてご覧いただくと、それがよくわかります。
https://www.youtube.com/watch?v=sK6VzrSRe6g
似非知識人をはじめとする憲法がどういうものかわかっていない方には、次の本がお奨めです。
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憲法
資質に欠ける権力者が日本をダメにする!!
高市大臣は、テレビ局などが放送法4条1項の違反を繰り返した場合、電波法76条に基づき電波停止を命じる可能性がるということ言及したわけですが、この問題も、結局のところ、憲法違反・法律の矛盾の問題に行き着くことになりますということを前にお伝えしていますが、これらの矛盾する法律が制定された背景について、2月13日付け中国新聞「識者評論」に書かれていましたので、ご紹介します。
高市発言の行きつく先は 法律の矛盾
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
総務相停波発言
「放送の自由」守る立場 自覚を
専修大教授 山田健太
(※ 記事の途中からの紹介となります。)
最初に電波法と放送法の関係を確認するため、歴史を1950年までさかのぼる、当時、放送に自由をうたった放送法と無線事業を定めた電波法のほか、放送行政をつかさどる電波監理委員会設置法が制定された。
同委員会は独立組織として放送免許の交付等が予定されていたが、政府はわずか2年、実質的な仕事が始まる前につぶし、郵政省(現総務省)による直轄行政方式に変更した。電波法に放送法の条文を準用した条項があるのは、こうした委員会の存在が前提であり、これは「電波3法」時代の残滓(ざんし)といえよう。
本来ならば、委員会設置法の廃止時にこうした乗り入れ部分もなくし、行政権により恣意的利用や解釈ができないように、すっきりと別モノにする必要があった。
そもそも電波法76条で放送法に基づく命令・処分に違反した場合に停波できる、とあるのは構造的欠陥ともいえる。放送事業に対する行政権の監督手段として二つの法律が結び付いていることは、放送の自由確保という面からは大きな危険性がはらむからだ。
それでも今日までこの条項が生きながらえてきたのは、放送法は「悪用しない」ことを前提とした、いわば紳士法だからだ。公権力は控えめに運用する「謙抑制」が求められ、90年代までは政府も同じ姿勢を示していた。
それが、テレビ朝日の報道局長が非自民党政権誕生に寄与するよう指示した「椿発言」問題があった93年を境に、政府が一義的に放送違反かどうかを判断しうるとし、その10年余りたった2004年以降、相次いで放送法違反を根拠とした行政指導をして運用強化に努めてきた。
さらに10年後の昨今、政府はメディア戦略に磨きをかけ、より明確に放送に対する行政権の事実上の拡大を図っている。
※ この続きについては「追記」をご覧ください。★(→★★へ)
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さて、2004年以降、放送法違反を根拠とした行政指導の件数が増加しているということなので、もしやと思い調べてみたところ、やはり、あの人がかかわっていたようです。
下記のサイトに詳しく書かれていました。
http://lite-ra.com/2015/04/post-1027_3.html
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──2004年から指導件数が上昇しているのはなぜなんでしょう?
「2004年は安倍さんの時代なんですよ。厳密には小泉第三次政権ですけど、この期間に行政指導が急増したのは、安倍さん(自民党幹事長を経て2005~06年まで内閣官房長官、2006~07年まで内閣総理大臣)が主導していたからです。第一次安倍内閣のときには、総務大臣が菅さんだった。安倍&菅コンビで行政指導を多発させて、放送局をいじめ抜いたんです。今起こっているのはその再来。彼らの存在は、放送局にしてみると恐怖なんですよ。菅さんはこうしたことを全部わかった上で発言をしているから、放送局もこれに従わざるを得ないという状況が生まれているんです。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
安倍首相を筆頭とする安倍政権の大臣たちは、憲法もよく理解されていないと思っていたら、放送法についても理解不足だったようです。
冒頭の山田健太氏も、次のような指摘をしています。
「こうした答弁(高市発言)には、法の基本的理解に欠ける面がある。しかも誤った解釈が繰り返されることで既成事実化し、これまでの法解釈の蓄積が水泡と帰することは大きな問題だ。」
ところで、先週18日(金曜日)の「報道ステーション」をご覧になりましたでしょうか。
自民党の憲法改正草案に含まれている「緊急事態条項」と、ヒトラーが独裁のために悪用したワイマール憲法の「国家緊急権」の類似性について特集していました。
まだ、ご覧になっていない方は、下記のサイトで視聴できますので、是非、ご覧ください。
http://www.dailymotion.com/video/x3z09qj_%E5%A0%B1%E9%81%93%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3-%E3%81%B0%E3%81%9C-%E3%83%AF%E3%82%A4%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%83%AB%E6%86%B2%E6%B3%95%E3%81%8B%E3%82%89-%E3%83%8A%E3%83%81%E3%82%B9%E6%86%B2%E6%B3%95%E3%81%B8_news
http://www.dailymotion.com/video/x3ym0kc
資質に欠ける権力者が安易に選挙で選ばれ、“気がついたときには取り返しがつかない事態になっていた”ということにならないよう、国民にも、しっかりとした知識と洞察力が求められます。
花粉症
「あいうべ体操」で 花粉症が劇的に改善しました!!
今、最も話題になっている「保育園落ちた 日本死ね ママ」のブログ、私も大いに同感です。
不良高校生でも使いそうな乱暴な言葉使いで、一見、政治なんか無関心なヤンキーママでも書いたのかと思ってしまいそうすが、実は安倍政権の特徴をしっかりと捉えて批判しています。
そのアンバランスさが不自然で、官僚や政治家のやらせではないかという疑惑もあるようですが、どこの誰が書いたものだろうが言ってることが正しいのですから、政治家や官僚のみなさんは、この問題に真摯に向き合うべきです。
これは保育に関することですが、他に、原発、TPP、介護、安全保障・・・・、安倍政権の口先だけの嘘つき政治全体に波及することを願ってやみません。
さて、今回は、ブログのテーマとは全然無関係の情報をお届けしたいと思います。
裁判や法律関係の情報をお目当てにアクセスされた方はガッカリされるかもしれませんが、こんな耳寄りな情報を独り占めしていることはできませんので、当ブログを通じて情報発信したいと思います。
今回の話題を、いつ、ブログにアップしようかと時期を見計らっていたのですが、スギ花粉がピークを迎えた今だからこそ、自信をもってお伝えすることができます。
今や国民病ともいわれる花粉症ですが、実は私も二十代のころから、長年ずっと悩まされ続けてきました。
特に朝起きてからの午前中は、くしゃみ、鼻水、鼻づまりと、行く先々にティッシュの箱を持ち歩かなければならないというほど酷いアレルギー症状が出ていました。それだけではありません。この季節だけは、髪の毛が顔にかかるだけで顔がかゆくなり目や鼻の周りはガサガサ、いつもは歯が当たってもどうってことない舌の粘膜が口内炎にのようになったり、目は充血して痒く、一度、目をこすったら最後、かゆみが増して止められなくなるなど、様々な症状が出ます。
暖かくなってテニスを楽しみたいと思っても、マスク着用では酸欠で息苦しくなります。
花粉症に効くといわれている「べにふうき」というお茶やヨーグルトも試してみましたが、飛散量が少ない飛び始めの頃は、なんとなく効いたような気分になりますが、飛散量が多くなるとまったく効きません。症状が酷いときだけ市販薬を服用していましたが、眠くなったり、頭がボーッとします。
震災後に転居したところは山が近くにあり、以前にも増して症状がひどくなり、3年ほど前からは病院で薬を処方してもらっていました。はじめに処方されたのが、確か「ザイザル」という薬でしたが、これは1日1回、寝る前に飲めばよいのですが、翌日も眠気・倦怠感が続きます。スギ花粉には効果的ですが、ヒノキ花粉が飛散する時期になると効きません。
それで、新しく処方してもらったのが「アレグラ」という薬です。トローチのように甘い薬で水なしでも飲めますが、これは朝晩、2回服用します。これもヒノキ花粉にはあまり効果的ではありませんが、あまり眠気を感じることなく、ほぼ快適に過ごせます。ちなみに、これは市販薬もあります。
それでも、スギ花粉が飛び始める2月初めから雑草の花粉の飛散が終わる5月の連休過ぎごろまで4か月間近く、つまり、1年の3分の一もの期間、薬を飲んでいるというのはわずらわしいことです。
病院の壁に、舌下免疫療法についてのポスターが貼ってあったので聞いてみたところ、舌下に投与するこの方法より注射による皮下注射免疫療法の方が効果的だということです。しかし、この方法でも症状の改善が見られない人がいるということですし、一旦、症状が出なくなっても再発することがあるということですので、時間と費用、効果の面で治療に躊躇します。
そんな状況のなか迎えた今年の花粉シーズン、不思議なことに、ほとんど症状が出ません
1日1,2回くしゃみをしたり、多少、目にかゆみを感じることはありますが、これまでと比較したら劇的に症状が改善しました。もちろん薬もまったく飲んでいません。
はじめは、今年は花粉の飛散量が少ないのではないかと思っていたのですが、このピークの時期になっても変わることなくほとんど症状が出ません。
何が原因で劇的に症状が改善されたのか、考えてみると思い当たることがありました。
それが「あいうべ体操」です。
詳しくは、こちらのサイトをご覧ください。
http://mirai-iryou.com/mc_aiube.html
http://mirai-iryou.com/how_to.pdf
昨年の12月、ある冊子に「あいうべ体操」のことが紹介されていました。とにかく様々な病気、症状に効くようです。
最近では、信憑性があるものから怪しげなものまで様々な健康情報が溢れ、いちいち試していたらキリはないので、あまり気にも留めないのですが、医療業界の冊子に掲載されていた情報なので、これはかなり確かな情報はないかと調べてみました。
開発者である「みらいクリニック院長」の今井一彰氏の本も読んでみました。
一言でいえば自律神経を整えることによって様々な症状が改善されるということのようです。病気だけではなく、インフルエンザ等の予防にも効果があるそうです。それらの中に花粉症も含まれていたのですが、とにかく、いろいろなことに効果があるようなので、とりあえずはやってみようという感じで始めたのがきっかけでした。
それが、こんなに劇的な効果をもたらすとは、ほんとに驚きです
しかも、昨年末から始めて、わずか2、3か月で効果が現れました。
すべての花粉症患者に効果があるかどうかはわかりませんが、私には有効に作用しています。
花粉症に悩まされている方は、是非一度、試してみてください。
政治と司法
砂川判決を何としても正当化したかった政府と裁判所 ~砂川判決再審請求を報道しないメディア~
安倍政権が集団的自衛権の行使を含む安保法制が合憲とする根拠としているのが、砂川判決です。
この砂川判決については当ブログの過去に記事で詳しくお伝えしていますが、最高裁や田中耕太郎最高裁長官へのアメリカ側からの周到な働きかけのもとに最高裁判決が下されていること。また、判決の論拠を考え出したのは、米国のジョン・B・ハワード国務長官特別補佐官であるということはが、アメリカの開示された公文書から明らかになっいいます。
砂川判決を持ち出すことの愚かさ
砂川判決との本質的な共通点 ~安倍政権の最終目的~
砂川最高裁判決が出されるまでの背景の追及が不可欠
まずは、砂川事件のおさらいです。
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砂川事件は、昭和32年7月8日、東京都北多摩郡砂川町(現・立川市)に基地がある駐留米軍が、立川飛行場を拡張しようとしたことから起きた。基地拡張のための測量に反対する地元農民とこれを支援した労働者、学生に警察官が暴力的に襲いかかり、基地に立ち入ったとして市民7人を日米安保条約に基づく刑事特別法違反で逮捕・起訴した事件である。
東京地裁は、日米安保条約、米軍駐留を憲法違反と判断し、米軍駐留が違憲であれば、刑事特別法も違憲であり、特別に重い刑罰を加えることはできないとして、1959年3月30日、7人を無罪とした。(伊達判決)
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
ところが、この伊達判決を覆すために、アメリカが日本の裁判に干渉していた事実は、国際問題研究家・新原昭治氏が、2008年4月、米公文書館で、10通を超える伊達判決関係の秘密電報を発見したことで、明らかになっています。
それにより、マッカーサー駐日大使(連合国軍総司令官の甥)が、伊達判決の翌日、当時の藤山愛一郎外相と密かに会い、最高裁に跳躍上告を勧めたこと、4月22日には、田中耕太郎最高裁長官と密談し、最高裁の審理見通しなどについて情報交換していたことが明らかになっています。
さらに、アメリカ政府と田中長官との直接的な接触の機会は、日米安保条約・行政協定締結に重要な役割りを担ったアメリカの政治家の総出で演出され、田中が最高裁長官に就任する以前から長期にわたって行われていたことも、アメリカ政府の秘密解禁文書から明らかになっています。
これらが意味することは、最高裁が、主権国家としての威信も尊厳もなく、安易に米国の言いなりになる公平性・中立性を欠く司法機関であるということです。
当然のことながら、当時、差戻し審で逆転有罪判決を受けた人たちも、この事実を知ることとなり、名誉回復のために、2014年6月、再審請求を行っていたわけですが、その決定書が、本日3月8日に請求人に手渡されました。
非情にも、東京地裁(田辺三保子裁判長)は、砂川事件再審請求について再審開始を認めない決定をしました。
http://datehanketsu.com/
http://www.asahi.com/articles/ASJ376X9FJ37UTIL04F.html
最高裁の指示だったのか、あるいは裁判長が典型的なヒラメ裁判官であったのかは定かではありませんが、事実認定するのに十分な証拠が存在しているにもかかわらず、再審請求を認めなかったことは異常としか思えません。
仮に再審を認めれば、砂川判決の正当性が揺らぎ、最高裁判決の信頼性、ひいては司法全体の信頼性そのものが損なわれます。
安保法制による集団的自衛権の行使や辺野古への基地建設など安全保障をめぐる問題が裁判沙汰になっているこの時期に、政府の思い描く政策を遂行するためには、政府はどうしても砂川判決を正当化し最高裁の(見せかけの)威信を保っておく必要があったのでしょう。
そのことは、この砂川判決再審請求をほとんどの大手メディアが放送していいないことからもうかがえます。
ちなみに、今晩の7時のNHKニュースでも報道していません。そして、今晩、突然、浮上してきたニュースが、巨人の高木京介投手の野球賭博問題と渡邉恒雄氏の辞任です。
安倍政権が、砂川判決を集団的自衛権の行使を合憲とする根拠にしている都合上、砂川判決に関するアメリカ政府の秘密解禁文書の存在にすら触れられたくないというのが本音ではないでしょうか。
それにしても、権力を監視することを使命としている大手メディアがそろいにそろって、日本国民にとっては極めて重要な砂川判決の再審請求に関する報道をしないということは、政府から相当な圧力がかかっているとしか考えられません。
仮に報道でもしようものなら、「電波が停められてしまうかも!!
」なんて怖気づいているんじゃないでしょうかね
裁判全般
たまには妥当な判断を示す最高裁ですが・・・・ ~最高裁の二面性~
認知症の高齢者が徘徊中に列車にはねられ死亡した事故をめぐり、家族が鉄道会社への賠償責任を負うべきかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁は、昨日、「家族に監督義務があるかは、介護の実態などを総合的に考慮し、賠償責任の有無を判断すべきだ」とする初めての判断を示し、今回のケースでは監督が困難で義務はないとして、JR東海の請求を棄却しました。
民法は、責任能力のない人が与えた損害は、監督義務者が代わって責任を負うとする一方、義務を怠らなければ例外的に免責されると定めている(714条)。このため裁判では、(1)妻と長男は監督義務者に当たるか(2)当たる場合に免責は認められるか--の2点が争われた。
1審・名古屋地裁は長男を事実上の監督義務者と判断し、妻の責任も認めて2人に全額の支払いを命じた。2審・名古屋高裁は長男の監督義務は否定したが、「同居する妻には夫婦としての協力扶助義務があり、監督義務を負う」として、妻に約360万円の賠償を命じた。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160301-00000089-mai-soci
それに対し、今回、最高裁は、家族に賠償を命じた2審判決を破棄して、家族側の逆転勝訴が確定しました。
日頃、裁判批判をしている私ですが、昨日の最高裁判決については、妥当な良い判断だったというのが率直な感想です。
注目される裁判・一般受けしそうな裁判については、最高裁が適切な判断をするというのは、これまでも認めるところです。
家族に賠償を命じた一審、二審については、担当の裁判官が、実名・顔写真入りで週刊誌でかなり叩かれていたのを記憶しています。
その記事がこちらで読めます。
「アホ判決」91歳の認知症夫が電車にはねられ、85歳の妻に賠償命令実名と素顔を公開この裁判官はおかしい——原発訴訟でもトンデモ判決の「前科」があった!
タイトルも過激なのですが、このようなトンデモ判決が出される背景を如実に表しているという点では評価に値する記事なので、時間がある方は、是非、ご覧いただきたいと思います。
この週刊誌の記事が影響したかどうかはわかりませんが、認知症患者が増加傾向にある中、最高裁がこのような明確な基準を示したことは、患者を抱えた家族にとっては朗報だと思います。
しかしながら、最高裁を称賛してこの記事を終えることはできません。
といいますのも、前述したように、
最高裁は注目される裁判、一般受けしそうな裁判についてはもっともらしい妥当な判断をし、国民の生活に良い影響を与えることもあるのですが、その一方で、自ら下した判断をまったく無視して判例違反をしているのが、最高裁なのです。
今、まさに受験真っ最中というご家庭もいらっしゃると思いますが・・・・、
例えば、私立大学に合格し、入学金や授業料を支払って入学手続きを済ませた受験生が、その後、国立大学にも合格たので、私立大学への入学を辞退した場合に、いったん支払った入学金や授業料などの返還してもらえるかどうかが争われたようなケースで、最高裁は、拍手を送りたくなるような良い判断を示しています。
難しく言えば「学納金返還訴訟(不当利得返還請求事件)」と表現されますが、これについての判断は、入学金の返還義務はないが、授業料、施設費、諸会費等については、消費者契約法に反するということで、返還義務があるとしています。
この判例に従うなら、上告の際に、上告不受理・却下になったケースについて、訴訟費用を返還しないことは、最高裁が自ら判例違反をしているということになります。
最高裁判所自らが判例違反をしているんじゃないの!
この記事は、かなり前に書いたものですが、その後、最高裁に問い合わせるなどして調べた結果、最高裁が判例違反どころか、違法行為をしているのではないかという確信を得ています。
最高裁からの郵便物って とっても変なんですよ! みなさんのは大丈夫?
まったく信用できない構成の最高裁調書!
食材偽装の陰で 重大で悪質な「偽装上告審」!!
偽装上告審の決定的証拠 調書(決定)の用紙の成分・組成を分析せよ!
これらの事実から、最高裁の最大の特徴は、二面性を併せ持っていることだといえます。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
憲法を軽視する政権の姿勢が問題になっていますが、それに関連するサイトを紹介していただきました。
是非、ご覧ください。
憲法改正論者の中には、アメリカから押しつけられた憲法だから変えなければならないと言う人がいますが、実は、そうではありません。先日の「報道テーション」で放送された、憲法9条が誕生した経緯に関するの映像がこちらでご覧いただけます。
日本人なら必見です
https://www.facebook.com/akio.higuchi.9/videos/956806447729566/
「政治的圧力のなか日本のTVアンカーたちが降板する」ということを海外メディアが取り上げているのを紹介する記事です。
風刺画が、日本の現状を適確に表現しています。
http://ysugie.com/archives/4892
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