不公正な国家賠償訴訟
裁判所と法務局のダブル不正によって行われた国家賠償訴訟の闇を暴きます
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憲法
高市発言の行きつく先は 法律の矛盾
日本の法律はかなりの部分でダブルスタンダードになっており、目立たないマイナーな法律の中に恣意的な判断が入りこむ余地や、メジャーな法律を骨抜きにする規定が組み込まれているということを、これまで度々指摘してきましたが、前回少しだけ触れた高市早苗総務大臣の発言も、結局のところ、この問題に行き着きます。
高市大臣は、テレビ局などが放送法4条1項の違反を繰り返した場合、電波法76条に基づき電波停止を命じる可能性がるということ言及したわけですが、その条文は次のようなものです。
放送法 第四条
放送事業者は、国内放送及び内外放送(以下「国内放送等」という。)の放送番組の編集に当たつては、次の各号の定めるところによらなければならない。
一 公安及び善良な風俗を害しないこと。
二 政治的に公平であること。
三 報道は事実をまげないですること。
四 意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること。
電波法 第76条
総務大臣は、免許人等がこの法律、放送法若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、3箇月以内の期間を定めて無線局の運用の停止を命じ、又は期間を定めて運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限することができる。
これらの法律を論じる前に、放送法第1条2項には、憲法第21条で保障されている「表現の自由」が、しっかりと盛り込まれています。
放送法 第1条
この法律は、次に掲げる原則に従つて、放送を公共の福祉に適合するように規律し、その健全な発達を図ることを目的とする。
2 放送の不偏不党、真実及び自律を保障することによつて、放送による表現の自由を確保すること。
憲法 第21条
集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
憲法が、国の最高法規であることは、これも憲法で保障されています。
憲法 第98条
この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
ということは、「表現の自由」が放送法や電波法よりも最も優越的に扱われなければならないということになります。
ところで、ここでいう「表現の自由」とは、具体的にどういうことなのかのでしょうか?
下記のサイトにわかりやすく書かれています。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
http://www.xn--vcs02wdldnpbczo.biz/kenpou/kokumin/s_21.html
より
「表現の自由」を含む自由権というものは、「国家からの自由」を意味しています。つまり国に邪魔されないということです。
「表現の自由」が重要な権利として保障される理由の一つは、国民が自由に言論を交わすことで政治的意思決定に関与するという重要な価値(自己統治の価値)を持つことなのです。このことからその内容に関わらず「表現の自由」を保障することが必要となるのです。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
「表現の自由」が「国家からの自由」を意味しているのであれば、行政府の総務大臣の判断で「表現の自由」が制限される電波法第76条は憲法違反の法律ということになります。
為政者の価値観で表現の自由を制限されたのでは、それに相反する意見は排除されてしまい、民主主義が機能しなくなってしまいます。
ところで、高市発言問題を民法各社は報道していますが、NHKは放送していないそうです。
これはビックリポンです!!
http://webronza.asahi.com/national/articles/2016021800001.html/?ref=fb
NHKは総務省が管轄している公共放送です。
NHKには憲法を尊重しようなどという姿勢がないとしか思えません。
似非法治国家である理由の一つに、憲法に違反する法律、互いに矛盾する法律が法律体系の中に組み込まれており、国家権力によって恣意的に適用されていることが挙げられます。
高市発言問題も、結局のところ安保法制と同様、憲法違反・法律の矛盾の問題に行き着くことになります。
法律の矛盾・問題点を指摘している過去の記事です。
“上告詐欺”がやり易くできている民事訴訟法!
不起訴裁定の要件を満たしていない不起訴処分理由告知書!!
法務省刑事局の事件事務規程(法務省訓令)の矛盾を証明します!
憲法違反でもおかまいなし!! ~日本の法律は二重基準~
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政治と司法
ブログ社労士処分 高市発言とリンク かと思いきや・・・・
<厚労省>「社員をうつ病に」ブログ公開の社労士処分
愛知県内の社会保険労務士が「社員をうつ病に罹患させる方法」などと題した文章をブログで公開した問題で、厚生労働省は12日、この社労士を業務停止3カ月の懲戒処分にした。継続的に不適切な内容を発信したことでの処分は初めて。厚労省監督課は「法に逆行し、不当な権利侵害を助長する内容であり、看過できないと判断した」としている。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160212-00000076-mai-soci
より
つい先日、高市早苗総務大臣が、放送局が政治的な公平性を欠く放送を繰り返したと判断した場合、電波停止を命じる可能性がるということを言及したばかりなので、このニュースを知ったとき、表現の自由に対する弾圧が、放送だけではなく、ついにネットにまで及んできたのかと早とちりしてしまいましたが、どうもそうではなさそうです。そこには、業界の悪質な背景が存在します。
その詳細が、こちらのサイトに掲載されています。
NPO法人POSSE代表、雇用・労働政策研究者の今野晴貴氏の記事から、かいつまんでお伝えします。
http://bylines.news.yahoo.co.jp/konnoharuki/20151218-00052579/
より
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
ブログ炎上で露わになった「ブラック士業」の実態
「モンスター社員を解雇せよ! すご腕社労士の首切りブログ」と題されたブログでは、社員の自殺までも「想定」してパワハラを推奨している点で、悪質性が極めて高いといえよう。
この手の社労士、弁護士、労務コンサルが絡んだ悪質な事件は後を絶たない。
この社労士のブログは、ブラック士業の手口を、自ら告白する内容になっている。社員をうつ病に追い込み自ら辞めるように仕向けるというブラック企業の典型的な手口に、「専門家」である社労士が加担していることを認めた。
ブラック企業の「共犯者」としてのブラック士業
ブラック企業は社員を「いつでも辞めさせられる」状態に置き、過酷な選別競争を強いる。そして、「使えない」と決めつけた社員を「自己都合退職」に追い込むために違法行為を戦略的に行う。その際に、ブラック士業、労働者をうつ病に追い込むようなパワハラ行為を積極的に推奨する。
一方では、「まだ使える」と判断した労働者を辞めさせないために、辞めると損害賠償を請求するという脅しの文書を送付することや、違法な労働組合つぶしにも加担する。
違法な労務管理を行う「ブラック企業」が蔓延するなか、ブラック士業もそれに合わせて増殖してきた。
「脅し」で成果を上げる
ブラック士業の狙いは、「労働者に権利主張を諦めさせること」だ。そのために、「弁護士」や「社労士」といった肩書を利用し、あたかも脅迫行為に正当性があるように振る舞う。事実、ほとんどの労働者は会社の行為が違法だとわかっても諦めてしまう。
しかし、このような脅しに屈することなく、労働者が権利主張すれば、会社に責任を認めさせることができる。被害に遭っている労働者が裁判を起こせば、ブラック士業はほとんどの場合、負ける。最高裁まで何年もむだに争った挙句に、会社は自ら主張を取り下げて非を認めざるを得なくなる。
だが、ほとんどの労働者は「脅し」にあらがって何年間も裁判を行うことはできない。このように企業と労働者の「係争費用の負担力」の差につけ込むことが、ブラック士業のやり口なのだ。
「社長の味方」ではないブラック士業
弁護士は、会社が勝とうが負けようが、事件を受任さえすれば顧問料及び訴訟費用などで儲けることができる。裁判で、違法で支離滅裂な主張を展開するはめになったとしても、争いが起こりさえすれば必ず儲かる。
社労士の場合にも、「顧問料」のほか、「面談料」、「相談料」、「書面送付料金(一枚単位で取引されている)」などが膨大に発生する。
つまり、彼らは、ブラック企業と労働者の間の紛争を一つのビジネスチャンスとして考えているので、彼らは社長を炊きつけて、負けるような無茶な主張を展開するよう指南する。
なぜ負けるのに経営者は雇うのか?
社労士や弁護士に「訴える」と脅された労働者が請求権を放棄すれば、会社は残業代の支払いから免れることができる。
「すき家」の場合、労働者が諦めず争った結果、最終的に全国の社員1万人以上に対して、過去2年分の残業代を支払うこととなった。これには、億単位の金額がかかっていると思われる。しかし、ブラック士業を雇い、その脅しに労働者が屈服したとしたら、支払いは数百万もしくは数千万円で済む。それゆえ、すき家はブラック士業に頼ったのである。労働者が「黙れば」経済的にも得だったわけである。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
この「ブラック士業」の手口は、何かに似ていませんか?
「ブラック士業」はの狙いは、「労働者に権利主張を諦めさせること」である。そのために、「弁護士」や「社労士」といった肩書を利用し、あたかも脅迫行為に正当性があるような装いを振る舞う。
これに似ているのが、裁判所と検察です。
国家賠償法に基づく損害賠償を請求しても、裁判所や被告代理人の法務局が違法行為をしてまで、ことごとく原告の権利・主張を潰そうとします。また、違法行為をした裁判官や被告代理人を刑事告訴しても、不起訴裁定の要件を満たしていないにもかかわらず不当に不起訴処分とする検察。
さらに、これらに対し不服申し立てをしても、無視をしたり、何の説明もないまま書面を送り返すなど、権力を盾に正当性な行為であるかのように振る舞う裁判所や検察。繰り返しはねつけることで、申立人が諦めるのを待っているとしか思えません。
告訴状 ~裁判官を刑事告訴し、立件されました。~
不起訴裁定の要件を満たしていない不起訴処分理由告知書!!
論旨不明の仙台地検特別刑事部の文書 ~笑える公文書!!~
まったく話にならない 仙台地検検事正の決定理由!!
捏造を主導したのは誰か? ~ヒントは福島地検いわき支部の豹変~
「処分逃げ異動」「審査逃げ異動」をする検察!!
ブラック士業は、会社が勝とうが負けようが、事件を受任さえすれば顧問料及び訴訟費用などで儲けることができる。裁判で、違法で支離滅裂な主張を展開するはめになったとしても、争いが起こりさえすれば必ず儲かる。
これって、世界各地で紛争を引き起こし、武器輸出で儲けようとする軍事複合体とまったく同じ手口じゃありませんか。
裏を返せば、どうすれば権力に屈することなく挑んでいけるか、軍事的挑発に乗せられずに賢明な選択ができるか、参考になることが書かれています。
裁判全般
「レセプト債詐欺」と「訴訟詐欺」の共通点
詐欺事件の報道を聞くたびに、最高裁による「訴訟詐欺」と何ら変わらないではないかと思ってしまいます。
最近、表面化したのが、「レセプト(診療報酬明細書)債」という債権を発行していたファンドの運営会社「オプティファクター」と、そのレセプト債を販売していた「アーツ証券」の問題で、オプティ社が債務超過に陥り破綻したことで、金融商品取引法違反(虚偽告知)と詐欺の疑いがもたれています。
医療機関の診療報酬請求は、通常、医療機関が、市町村や健康保険組合等に直接、請求することになっていますが、請求から審査・支払いまで、およそ2か月近くかかるため、資金に余裕のない医療機関などは、診療報酬を即座に受け取りたいというところもあり、そこに目を付けたビジネスが「レセプト債」です。
レセプト債の運用会社が、医療機関から診療報酬請求権を買い取り、請求額の80~90%ほどがすみやかに運用会社から医療機関に振り込まれます。その後、診療報酬の全額が運用会社に振り込まれた時点で、残りの留保金から手数料を差し引いた額が医療機関に振り込まれるという仕組みで、この手数料が運用会社の利益となります。
診療報酬という、回収が確実で安全なイメージのある「レセプト債」ですが、実は、そこが落とし穴だったといえます。
アーツ証券は遅くとも2013年10月には、オプティ社が事実上の破綻状態にあることを知りながら、投資家に「安全性の高い商品だ」と嘘の説明をして販売を継続しており、15年10月末時点で約2400の法人・個人に対して227億円の債券を発行しておきながら、実際にオプティ社などが医療機関から買い取った債権は23億円にとどまるということです。
顧客から集めた資金の大部分を返還できないということであれば、杜撰な運営の上、資金を他のことに流用していたのではないかという疑いがもたれます。
① ファンドを運営する会社が破たん状態にあることを把握しながら、顧客には実態を伝えずにに、その後も、レセプト債の販売を続ける。
② 一見、安心・安全と思われるレセプト債なので信用されやすく、顧客を集めやすい。
この2つの点が、最高裁による「訴訟詐欺」と、非常に類似しています。
国家賠償訴訟等の行政が相手の裁判では、裁判所は、公正・中立な裁判を行うつもりなど、ほとんどありません。裁判官や被告代理人の法務局が不正をしてまで、国を勝訴させようとします。
国の完全勝訴率は、およそ98%です。これは、一部公開された資料からの数値で、実際には国家賠償訴訟の統計は取られていないということになっていて、公開もされていません。
国家賠償訴訟の実態を知らない原告国民は、裁判所こそは、正しい判断をしてくれるはずという思いで提訴しますが、実際には不正な裁判が行われ、時間と労力を費やした挙句、訴訟費用が騙し取られることになります。
訴訟詐欺ではないかという指摘については、2013年の7月、裁判官らを刑事告訴し立件された仙台高裁に対し、不服申し立ての文書を送っていますが、未だに回答がありません。文書を受理したという返事もなく、返戻するでもなく、再三の催促にもかかわらず、沈黙を続けているだけです。
悪の枢軸 仙台高等裁判所のガードは堅かった!!
さらに、最高裁で審理がされているかのように装って上告費用を騙し取っている「上告詐欺」については、国家賠償訴訟以外の一般の裁判でも行われており、これこそが不正な収入源の根幹を成していると考えられます。そのために、民事訴訟法自体が訴訟詐欺をしやすくできています。
まさに、不正裁判・偽装上告審は、国家が不正に収入を得るための集金システムのひとつと位置づけられ、国家による悪質で組織的な詐欺といえます。
“上告詐欺”がやり易くできている民事訴訟法!
国を詐欺罪で告訴しました!! ~国家賠償詐欺~
国家ぐるみの訴訟詐欺は2本立て!!
まやかしの制度(国家賠償訴訟詐欺)が温存される背景
原発事故と不正裁判の共通点
政治と司法
清原の逮捕 政府に利用されたのでは?!
元プロ野球選手の清原和博さんが逮捕されたという今朝のニュースには、驚きました。
清原さんが覚せい剤を使用しているかもしれないということは、かなり前から週刊誌等で騒がれていたことなので、特段、驚くことはないのですが、なぜ、このタイミングにという点で意外性を感じました。
おそらく、甘利元大臣の件など、政権にとって不都合な問題が次々と取りざたされるなか、国民の目をそらすために、このタイミングを狙ったのではないでしょうか。政権が何か不都合な事態に陥るたびに、スポーツ界のスキャンダルが突如として浮上して来るというのが定説です。
早くに事実関係をつかんでおきながら、このようなときのために、清原さんの逮捕を控えていたのではないでしょうか。
不都合な問題から国民の目をそらす以外に、政府の思い描く政策を実現させるためにも、刑事事件は、過去においても都合よく利用されてきました。それが犯罪としての明らかな事実関係が存在しているのなら致し方ないところもありますが、
些細な事件で特定の政治家だけを狙って失脚を企てたり、違法性がないにもかかわらず、事件をでっち上げて逮捕したりするのが、この国の捜査機関の特徴です。
これらに該当するのが、当ブログでも、以前、取り上げた田中角栄氏の逮捕です。全日空のトライスター機種決定という五億円収賄容疑に発展して裁判となるのですが、初めの容疑はこれではなく、外為法違反という形式犯での人権蹂躙の別件逮捕でした
そのほかにも、国策捜査の疑いが濃厚な小沢一郎氏の秘書逮捕などが挙げられます。
田中角栄氏の「暗黒裁判」
小沢氏の秘書逮捕 国策捜査の可能性十分にあります。
ついでに田中角栄氏の事件に関連してですが、この事件の発端となったのが、1974年(昭和49年)立花隆氏が 『文藝春秋』に発表した「田中角栄研究~その金脈と人脈」と題する記事です。そして、現在、最も注目されている甘利明元経済再生担当大臣のあっせん利得収賄疑惑の発端となった記事が、奇しくも文藝春秋社の発行する週刊誌『週刊文春』です。ということは、甘利事件にも、何か裏があるのでしょうか。
それはともかくとして、週刊文春の記事で驚くのは、甘利氏の秘書らのヤクザさながらの悪質さです。その監督責任者である大臣が交渉を行ったTPPは、白紙撤回されなければなりません。
話がそれてしまいましたが、「事件でっち上げ」のケースに該当するのが、佐藤栄佐久元福島県知事の逮捕です。
この事件は、土地取引の際の時価との差額を賄賂だとして東京地検特捜部によって起訴されましたが、裁判が進む度に賄賂性がまったくないことが証明されています。それにもかかわらず、執行猶予つきの有罪とされています。
原発事故の責任 検察や裁判所にも・・・
なぜ、佐藤栄佐久元知事を逮捕する必要があったのかといえば、危険性を伴うプルサーマル発電に反対していたからではないかということが、元知事の著書『知事抹殺』から読み取れます。
原発事故 前福島県知事の逮捕さえなければ・・・・
佐藤栄佐久元知事の逮捕後、知事となったのが、佐藤雄平前知事です。佐藤雄平前知事は、2010年8月、東京電力福島第一原発3号機でのプルサーマル計画を正式に受け入れることを表明し、同9月23日、福島第一原発3号機で、プルトニウム・ウラン混合酸化物(MOX)燃料を使ったプルサーマル発電を開始しました。
そして、その半年後の2011年3月11日、東日本大震災によって福島第一原発が爆発し、この3号機だけは他と違って即発臨界であったことが指摘されています。これにより、より重大で深刻な影響を周辺環境に及ぼしたことは確かです。
プルサーマル3号機の爆発は 即発臨界だった!!?
先月29日、再稼働させた高浜原発3号機は、福島第一原発3号機と同じようにMOX燃料を使うプルサーマル発電です。
福島第1原発事故の原因や被害の程度が十分検証されないまま、より危険性をともなうプルサーマル発電が開始されたことは、まったく信じ難いことです。
以上からお分りいただける通り、刑事事件がその時々の政府によって恣意的に利用されてきたことは確かで、捜査機関や裁判所は、国民の民意によって選ばれた政治家を抹殺し、政府(宗主国アメリカ)が思い描く政策を進めるためにの実動部隊として悪事に加担してきたことは明らかです。
今後、清原さんの事件にばかり注意を向けるのではなく、甘利事件をはじめとする安倍政権の数々の問題についてこそ真相を見極め、責任を追及していく必要があります。
※ 安倍内閣の支持率、なんかおかしいと思っていたら、こんな情報があります。
http://www.k2o.co.jp/blog4/2016/02/tvby.php
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