不公正な国家賠償訴訟
裁判所と法務局のダブル不正によって行われた国家賠償訴訟の闇を暴きます
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裁判全般
「不正裁判の見分け方」に関する 誤った情報にご注意
不正裁判の被害を認識している人はどれくらい居るのか、先日、検索して調べてみましたが、かなりの数、存在すると思われます。私がブログを開設した7,8年前と比較しても、新たに多くのサイトが開設されています。不正裁判被害者のネットワークができてしまうのではないかという勢いです。
いつか時間があるときにでも、それらをまとめて紹介してみたいと思っています。
実際には、ネットで公表することを躊躇している人も大勢いるでしょうし、弁護士に依頼するだけで、自分では書面等を確認しておらず、不正をされたかどうかさえ気がついていない人も相当数いると思われますので、ネットで公表されているのは、氷山の一角に過ぎないと考えられます。
当ブログでは、これまで「偽装上告審の見分け方」のようなタイトルの記事で、裁判の不正を判別する方法をお伝えしてきましたが、検索をしているときに、それらの当ブログの記事と非常によく似たことを掲載しているホームページを見つけました。
「○○の見分け方」のような当ブログの記事のタイトルと似たものをHP内の項目名に用いて、書かれている内容も、判決書にある裁判官の著名や記名、押印に関すること、判決書に空けられる「裁」というパンチ穴のことなど、かなり前から当ブログでお伝えしてきた内容と、ほとんどが重なります。それ以外にも、当ブログの記事ではありませんが、送達に関することなど、よく見ると、あちこちのサイトからつまみ食いしたような内容になっています。
ところが、その具体的な根拠の記載もありませんし、事実関係の確認もされていないようですし、あちこちで聞きかじったことを、理解不足のまま勝手な思い込みで解釈しているようで、明らかに間違った内容になっています。
そのHPの管理人の考えによれば、受け取った判決書正本には、裁判官の記名(ワープロの文字)のみで、署名(自筆)も印鑑も押されていないので、それは偽造判決書だという理屈のようですが、このこと自体が、まず間違いです。
この理屈に従えば、全国の裁判所で行われているすべての民事裁判が偽造判決書ということになってしまいます。
偽装裁判の真実 ~真相を見極める知識と能力が求められます~
裁判の不正を見分ける際に重要なことは、「不正が行われた裁判」と「偽装裁判」を混同しないことです。
実際に裁判が行われはしても、証拠を無視するとか、または、捏造された証拠が提出され、それに基づいて結論づけがされるとか、あるいは、裁判官が、当事者の主張にないことを勝手に作文して判決書に盛り込むというようなケースは、「不正が行われた裁判」に該当します。
これらは、ほとんどが一審、二審の裁判で行われます。
尚、法律にお詳しいT_Ohtaguro 様から、前に次のような情報をいただいています。
判決書正本が偽造有印公文書に該当するか否かについては、判決書原本の存否によります。ただし、原本が存在しても、法律により判決に関与することができない裁判官が判決に関与した場合には (民事訴訟法 第312条2項 、民事訴訟法 第338条1項 2号) 、判決書正本が偽造有印公文書に該当するということです。
「偽装裁判」は、実際に審理が行われていないにもかかわらず、裁判が行われたかのように装っているケースです。上告の際に、不受理・却下になったケースがこれに該当します。
当然のことながら、調書(決定)は誰が作成したものかわかりません。
食材偽装の陰で 重大で悪質な「偽装上告審」!!
最高裁の洗脳の手口 ~偽造決定書の見分け方~
国家ぐるみの訴訟詐欺は2本立て!!国家ぐるみの訴訟詐欺は2本立て!!
「不正裁判」かどうかは、実際に裁判で交わされた双方の当事者の書面と判決書を読み比べてみなければならず、判別に時間と労力を要しますが、「偽装裁判」は、誰でも簡単に見抜くことができます。
「偽装上告審」の見分け方!!
刑法の罪名を当てはめるとすれば、「不正が行われた裁判」は虚偽有印公文書作成に該当し、「偽装裁判」は、記名されている裁判官が作成したものではないため、有印公文書偽造に該当します。
間違った情報をもとに不正裁判の追及をしても、無駄足を踏むだけです。
真実の情報かどうかをしっかりと見極める必要があります。
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政治と司法
スキーバス事故 規制緩和が原因じゃないですって!! 政府の回し者か?
長野県軽井沢で起きたスキーツアーのバスの事故は、なぜ、こんなところで重大事故が起こったのかと不思議でなりません。
これから社会に羽ばたこうと、夢と希望でいっぱいの多くの若者の命が奪われたことを思うと、本当に心が痛みます。
事故の原因については、バス会社の杜撰な安全管理や、運転手が高齢で経験不足だったことなどが指摘され、そこに重点を置いた報道がされていますが、なぜ、そのような事故が起きてしまったのか、その背景にこそ目を向ける必要があります。
多くの方が指摘しているのが、小泉政権下で行われた規制緩和による弊害です。
規制緩和によって過当競争が激しくなり、価格を安くする必要に迫られたバス会社は、運転手1人当たりの業務を増やしたり、臨時の運転手や高齢の運転手を雇って人件費を抑えてきました。
また、貸し切りバスは、2000年の規制緩和によって、需要に応じて国が免許を出す免許制から、一定の条件を満たせば参入できる許可制になり、2013年度の業者数は緩和前の2倍近くになっています。
2012年に関越道で起きたツアーバス事故では7人が死亡し、それを受けて、国土交通省は運賃の最低基準を引き上げたのですが、抜本的な対策には至らず、今回、再び重大事故が起きてしまいました。
甘い見通しで規制緩和が進められ、行政の監視も行き届きにくい中で起きた事故といえます。
当然のことながら、当ブログのメインテーマである国家賠償訴訟の対象となり得る事故です。
ところが、国家賠償訴訟制度は、ほとんど機能していません。
原告の完全敗訴率は、およそ98%、国の過失によって被害を被った上、さらに裁判でも被害を受けることになります。
国家賠償訴訟は民主国家としての体裁を保つためのアイテム!
仙台高検に集約することで まやかしの制度 国家賠償訴訟の全容が・・
国の責任は追及されることなく、事故の根本的な原因は曖昧にされ、再び同じような事故が繰り返されます。
まやかしの法治国家の宿命といえます。
今回のバス事故は、規制緩和による弊害であるというのが大方の見方なのですが、別の意見もあるようです。
現代ビジネス 「ニュースの真相」に書かれている
「スキーバス転落事故はどうすれば防げたのか?~「小泉時代の規制緩和が原因」説を検証する」
というタイトルの記事です。
現代ビジネスは、鋭い切り口で好感のもてる記事が多いので、私も一目置いていたのですが、この記事には、ほんと、ガッカリしました。
「貸切バスについては、規制緩和の前後で有意な変化は見られないので、規制緩和によって事故率が増えたのではなく、旅行業者に責任がある」と結論づけています。
その根拠となっているのが、国交省の統計です。
記事の2ページ目
にそのグラフが掲載されているのですが、「事故率(億km走行当たり件数)の推移」というタイトルで、横軸が年、縦軸が事故の件数になっています。
この資料についての詳しい説明がないので推測するしかないのですが、タイトルからして、その年の事故件数を、届け出のあるバス全体の走行距離の累計を億kmに換算したもので割ったのではないかと考えられます。
バス業界に参入する業者が増えれば増えるほど、分母にあたる累計走行距離が大きくなるわけで、このような資料から「規制緩和による影響はない」などと結論づけても、まったく意味がありません。
むしろ、累計走行距離が増えているにもかかわらず、事故率がほとんど変わらないということは、全体の事故件数はかなり増えているとみるべきです。
大蔵省の官僚上がりの方が書いているようですが、政府の回し者ではないかと疑いたくなります。
政治と司法
労働環境の実態と国の政策
国民の暮らしや福祉より、企業の経済活動を優先する政策ばかりが目につく安倍政権ですが、労働環境の実態と国の政策につていて、東京新聞社会部記者で「ルポ 過労社会 八時間労動は岩盤規制か」の著者である中澤誠氏へのインタビューが下記のサイトに掲載されています。
「過労社会」に警鐘「長時間労働に依存」脱却のために
月100時間を超える夫の時間外労働を労働基準監督署に相談したところ、杜撰な対応をされて被害を被ったというのが、私の国家賠償訴訟の元となる事件です。
無関心ではいられないことなので紹介します。
長時間労働が社会問題として表面化してきたのは、2000年代に入ってまもなくのころだったと記憶していますが、現在もその状況はほとんど変化していないということが、上記のサイトに掲載されているグラフからも明らかです。
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中澤氏ら取材班が2012年に日本の大企業100社について調べた結果、7割で、「過労死ライン」(月80時間以上)の残業を認めていることが分かった。
「過労死ライン」とは、厚生労働省が労災認定の基準として2001年に通達したもので、月80時間以上の残業は、疫学的に脳や心臓に負担が大きいとされる。つまり、極論すれば大企業の7割で社員がいつ過労死してもおかしくない状態なのだという。
そんな中、政府は、2015年4月、労働時間ルールの見直しを柱とする労働基準法の改正案を閣議決定した。
「安倍首相は日本経済を活力あるものにするために、なるべく経済活動を阻害するものをできるだけ排除しようと動いている。そういう規制を『岩盤』といって自らドリルになって岩盤を開けていくんだと打ち出している」とみており、そうした首相の方針に中澤氏は疑問を呈する。
首相や経済界が規制緩和を求める背景を、中澤氏は「企業はできるだけコストを抑えて利益を出したい。そのために人件費は経営者側にとってはコストになる」と説明する。
裁量労働制は対象の職種が限定されるが、経営者が制度を「悪用」する事例が相次いでいるという。
閣議決定された労基法改正案では、裁量労働制の適用拡大も盛り込まれている。「経営者側の裁量を大きくすれば、経済は成長するかもしれないが、労働者の健康や命をむしばむルールにしていいのか。長時間労働をいかに減らしていくか、それこそ安倍首相が開けていく『岩盤』ではないか」と中澤氏はこう訴える。
最後に、「政府の規制緩和が労働環境の悪化を招かないようにチェックしていかないといけないし、社会全体として歯止めをかけていく必要がある」と釘を指す。
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昨年4月の労働基準法の改正については当ブログでも触れていますが、何か法令を制定する際、マイナーな法律の中に恣意的な判断が入りこむ余地や、メジャーな法律を骨抜きにする規定が組み込ませるというのが、この国の法律の特徴です。
法令に問題がないか、適切に適用されているかは常にチェックしていく必要があります。
「ブラック企業」を公表する前に 自らが「ブラック行政機関」であることを明らかにすべき
それと、労働環境が一向に改善されない背景には、行政機関がほとんど機能していないということも一つの大きな理由ではないかと考えられます。労基署の関与が事態を悪化させ被害を拡大させたとか、労基署と事業所の癒着を疑わざるを得ないような情報が、これまで当ブログにも寄せられています。
労基署が法令に違反した対応をしているにもかかわらず、それを検証することもなく漫然と業務を継続しているとしか思えません。しかも、訴訟に訴えられれば、国家ぐるみで行政の杜撰な対応を正当化しようとします。さらに悪質なのは、証拠を捏造してまで、訴訟に勝とうとすることです。
行政職員の問題行為は組織の中で共有されないまま隠蔽され、同じような杜撰な対応が全国の労基署で繰り返されることになります。
行政機関が機能しているかについても、国民はしっかりと監視していく必要があります。
これが捏造された書証です!(捏造された証拠①)
捏造しなければならなかった本当の理由
捏造を決定づける証拠(捏造された証拠③)
厚生労働省・法務局・検察の被疑者(≧犯罪者)たち
原発事故
昨年末の高浜原発 仮処分取り消し決定は 報復人事の産物か!!
昨年末に、福井地裁(林潤裁判長)が、関西電力高浜原発3,4号機の再稼働を差し止めた4月の仮処分決定を取り消したことについては、当ブログの年末の記事でお伝えしました。
一年の締めくくりに また一つ司法の信頼を失墜させる判断
年末に取り消された、昨年4月の再稼働差し止めの仮処分決定をしたのが、平成14年5月に大飯原発3、4号機の運転差止めを認める歴史的判決を言い渡した福井地裁の樋口英明氏(62歳)です。
「司法は生きていた」という垂れ幕を掲げて原告たちが大喜びしていた光景は、皆さんの記憶にも新しいと思いますが、あの判決を下したのが、福井地裁の樋口英明裁判長です。
この判決が、なぜ注目を浴びたのかといえば、仮処分決定を別とすると、福島第一原発事故後初めての、原発裁判における司法判断だからです。原発事故の被害を踏まえ、行政庁の判断を追認してきたこれまでの裁判所の姿勢に変化が生じるのか、国民の関心が高まっていました。
さらに注目すべきは、住民の権利を尊重した画期的な判決です。
人格権が憲法上最も高い価値を有するとして、「人の生存そのものに関わる権利と、電気代の高い低いの問題を並べて論じるべきではない」「豊かな国土とそこに国民が生活していることが国富であり、これを取り戻せなくなることが国富の喪失だ」として住民らの請求を認める判決を下しました。
この判決の素晴らしいところは、福島原発事故の被害を踏まえた上で、判断の対象を明確に示している点で、「かような事態を招く具体的危険性が万が一でもあるのかが判断の対象とされるべきであり、福島原発事故の後において、この判断を避けることは裁判所に課された最も重要な責務を放棄するに等しいものと考えられる。」と述べていることです。
大飯原発3、4号機運転差止請求事件判決要旨
このような歴史に残る素晴らしい判断をした樋口裁判官ですが、昨年4月1日付けで、同氏は福井地裁から名古屋家裁に異動。「左遷」されていたということが、「現代ビジネス」のサイトに掲載されています。
一部を抜粋します。
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現代ビジネス
そして、裁判長は飛ばされた 高浜原発再稼働「差し止め仮処分はけしからん」最高裁・高裁のお偉方は原発が大好き(上)
(下)
'06年、志賀原発の運転を差し止める判決を下した、元裁判官の井戸謙一弁護士が語る。
「樋口氏は福井地裁に来て既に3年経っていますから、異動自体は通常の定期人事でしょう。ただ、彼は裁判官歴32年の大ベテラン。キャリアからいえば、次は名 古屋高裁の右陪席というポジションが一番可能性が高かった。それが家裁に異動ということですから、疑問は残ります。裁判所の上層部としては、高裁に行かせたくない訳があるのかもしれません」
懐疑的な見方が広がるなか、ある司法関係者が話す。
「これは左遷以外の何ものでもありませんよ。定年まで3年の裁判官を家裁に送るなんて、誰が見ても窓際人事。定期異動にかこつけて、厄介払いしたということでしょう。最高裁を頂点とする裁判所全体は、基本的に政府の歩調に合わせ、原発再稼働を是とする立場を取っている。その方針に反した樋口氏は、報復人事を食らったんですよ」
そもそも裁判官の人事とはどのようにして決まるのか。明治大学政治経済学部教授の西川伸一氏が解説する。
「下級裁判所の裁判官の人事は基本的には管轄している各高裁の事務局が立案し、最高裁の事務総局と意見を交わして、決めることが多い。しかも、今回は注目を浴びている樋口さんの異動です。最高裁が何も口を出していないとは考えにくい。
樋口さんの場合、福井地・家裁部総括判事から名古屋家裁部総括判事に異動になっています。高裁所在地の名古屋に戻るということは一見栄転のように思えますが、地裁から家裁への異動ですので、降格人事と見るのが普通でしょう。このあたりは巧妙にごまかしましたよね」
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瀬木比呂志氏の「絶望の裁判所」にも書かれていましたが、まさに最高裁判所事務総局人事局がやりそうなことです。
この樋口裁判官の左遷・降格人事を見せしめにして、昨年末の福井地裁(林潤裁判長)の取り消し決定が行われたのではないかと推測せざるを得ません。
未分類
一年の初めにふさわしい話題で!
明けましておめでとうございます。
今年もよろしくお願い申し上げます。
一年の始まりにふさわしく、いつもとは違う“さわやかな話題”で始めたいと思います。
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一昨日の大晦日に、素晴らしいニュースが飛び込んできました。
日本の理化学研究所が人工的に作り出した113番目の元素が国際機関によって新たな元素として認定され、元素の「名前」と「元素記号」を付ける権利が日本に与えられました。元素の命名は、これまで欧米とロシアに限られ、アジアでも初めての快挙です。
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20151231/k10010357661000.html
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これを見越してのことかどうかはわかりませんが、12月中旬ごろ、Amazon のサイトを見ていたところ、「おすすめの本」のところに、「元素周期表で世界はすべて読み解ける~宇宙、地球、人体の成り立ち~(吉田たかよし著)」という本が表示されていました。
「今さら周期表?!」という感じでしたのでやめておこうかと思ったのですが、多くの人が★5つをつけていますし、電子書籍の価格が307円と安かったので、とりあえずは読んでみることにしました。
それが、なかなかの素晴らしい本でした。
宇宙の創生という超マクロな世界から、人間の誕生、さらには、精密装置としての人体のミクロな器官まで、この世に存在する物質は化学反応で説明でき、その摂理が元素周期表に凝縮できるということが書かれています。
宇宙の一部から地球ができ、地球の一部から海ができ、海から生命が誕生し、それから38億年というとてつもなく長い時間をかけてここまで進化してきたのですが、その進化の歴史は電子の軌道による化学反応の可能性を試す期間であるというのですから、現在、私たちがこのような形で存在していることの意義・偉大さに今さらながら驚かされます。
周期表の配列や化学反応の基本的なメカニズムなど、化学を少しでもかじったことがある人にとっては特に目新しいことは書かれていないのですが、壮大な宇宙の歴史の中で地球や人間が形成され、その私たちの体には宇宙の成り立ちの痕跡が残っており、それらが元素周期表から読み解けるという、これまで考えてもみなかったつながりとメカニズムにハッとさせられます。
さらに、原発事故による内部被曝、リチウムイオン電池に使われるレアメタルのことなど、ホットな話題も盛り込まれています。
改めて周期表を作った人の偉大さを感じます。
量子化学を専攻した後、NHKアナウンサーを経て医師になったという異色の経歴の著者ならではの化学の世界の捉え方と、理路整然としたわかりやすい語り口に、感心させられます。
化学や物理が苦手という方にも、そうでない方にも感動を与える内容だと思います。
moonrainbow さんのブログ
「宇宙の旅人」
を、いつも楽しみに拝見させていただいておりますが、そこで語られている宇宙の現象が、とてつもなく遠い未来の生物の誕生にも影響を及ぼすかと思うと、ワクワクしてきます。
理屈に合わないことを無理やり押し通そうとするどこかの国の政府や官僚とは違い、スッキリとした理論で説明できる自然科学の分野は、やはり、すがすがしく感じます。
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