不公正な国家賠償訴訟
裁判所と法務局のダブル不正によって行われた国家賠償訴訟の闇を暴きます
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刑事告訴
不正に処理された事件の追及を諦めさせるための手法
検察による事件の握り潰しを目の当たりにした方からメールをいただきました。
その握り潰しの手口を、実に適確に表現されていますので紹介します。
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事件被害者(特に日本人)は性善説、権威主義、なお且つ情報のすり込みによって、それらの立場の人たちから事実を握りつぶされる危険に晒されています。(知識と人格は全く別物なのですが・・・。被害者は車の運転で例えると「だろう運転」の様な状況です。)
握りつぶす方は、自分の犯罪(虚偽有印公文書作成)で有罪となれば懲役10年、重罪の場合は1.5倍の15年ですから、当然必死です。首謀者はそれを実施し、被害者に「もう仕方無い。」と思わせ、諦めさせる為に、一ノ矢、二ノ矢、三ノ矢、四ノ矢と、あらゆる手段を使い、仕掛けてきます。
この事件でも「悪のキーマン」が次から次へと現れ、移り替わっています。(こんなに多数現れたら「キーマン」とは言えず「犯罪組織」と思いますが・・・。)
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当ブログでは、法律に基づく制度や規定が、事件握り潰しに都合よくできており、手続きとしては適法に、しかしながら実質的には違法に事件を処理できるということを指摘してきました。それに一躍買っているのが、事件事務規程(法務省訓令)の矛盾です。
この方の場合は、事件を握り潰された後、検察の不正な事件処理を追及していくわけですが、その追及の過程で現れる障害とと、事件の握り潰しをやり遂げるための検察の手口を、冒頭の文章のように表現しています。
法務省刑事局の事件事務規程(法務省訓令)の矛盾を証明します!
この方は、事件処理に不審なところがあったため、検察審査会への申立てや、裁判資料の閲覧・謄写請求をするのですが、その過程で、事件にかかわった検察官、事務官、弁護士などの「悪のキーマン」が次々と移り替わり妨害されたということです。
今回、詳しいことは省略しますが、その過程で、事件とは直接関係ないキーワードが、「悪のキーマン」側から発せられ、その言葉によって被害者に潜在意識が植え付けられ、不正な事件処理の追及を諦めさせるよう誘導しているといいます。
様々な人物が事件の握り潰しにかかわり、表面的には「悪のキーマン」が移り変わりますが、「悪のキーマン」側からの書面をつぶさに調べていくと、実際には影のフィクサーの下に動いていることが明らかになったそうです。
私の事件のでは、不正な事件処理を追及していくと、検察が馬脚を現し、不正に不起訴処分にした検察官を含めて更なる追加の告訴をすると、再び不起訴処分にされ、この繰り返しにより事件が拡大していくというパターンです。
それと並行して行われるのが、不正な事件処理の追及を諦めさせるような別の手口です。
事件処理に時間がかからないような事件でも判断を先延ばしにし、異動直前に不起訴処分等の通知書を送ってきます。不起訴処分等の理由を説明していないことに対し、説明を求めようとするも、異動して担当から外され、追及することができません。
しかし、ここで諦めてはいけません。
この検察官も、虚偽有印公文書作成等に該当するので、更なる事件を生じさせます。
事件を担当していた検察官が、次は被告訴人に名前を連ね、担当する検察官が移り変わっていくという意味では、冒頭の事件と同じように「悪のキーマン」が次々と移り替わると表現できます。
同じ事件で3回も告訴できた理由
「処分逃げ異動」「審査逃げ異動」をする検察!!
ちなみに、国家賠償訴訟で行われた裁判所と法務局によるダブル不正、この事件を握りつぶそうとしているフィクサーは、法務省です。検察にクレームを言っても、裁判所にクレームを言っても、その後すぐ法務省からアクセスがあるのは、そのひとつの根拠です。
結局のところ、国家ぐるみの組織的犯罪として決定づけられます。
既判力のある確定判決で不正が行われたことで、この判決書の効力は行使し続けられますし、事件握り潰しによる事件の拡大で、時効に至ることもありません。
フィクサーの思い通りに騙されない・諦めないことが肝心です。
確定判決が 虚偽公文書行使に該当するときの時効
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刑事告訴
有罪率 99,9%のカラクリ
法律や制度を知っていないと、最もらしく聞こえるインチキな説明で煙に巻かれてしまうことになりかねません。言いくるめられて本来の目的を果たせなかったり、与えられている権利を行使できなかったりします。相手の無知を良いことに、やりたい放題されてしまいます。
同じようなことですが、国民からの不満を抑え込むには、肝心なことを伝えなければよいのです。
前にもお伝えした辺野古移設問題も、政府が行政不服審査法に基づく審査請求をしましたが、行政不服審査法は、国民(=私人)の権利利益の救済が目的の制度であって、それを政府が悪用しているにすぎません。
このことを一部の民報は解説付きで報道していますが、NHKは、その点を解説せずに、「日本は法治国家です。法律に従って粛々と・・・」などという菅官房長官のアナウンスを流して、政府の方が正しいかのような印象づけをしています。
政権に不都合な部分は削除しているとしか思えないような編集の仕方です。
とにかく、国家権力や政府に騙されないようにするには、こちらも、それ相応の知識を備えておく必要があります。
検察や裁判所に事件処理に疑問をもっている方の多くは、その解決のために、自分で法律や制度を詳細に調べ、普段ならほとんど目もくれないような細かな規定にたどり着いたりします。その小さな法律違反から、不正に処理された事件であることを確信するに至ったというケースもあります。
前置が長くなってしまいましたが、今回は、そのような細かい規定から不正に気がついた例を紹介します。
前回は、民事裁判と刑事裁判では、判決後の当事者への通知の方法や、裁判資料の保管方法が大きく異なっているということをお伝えしました。このことで、まず驚いたのは、刑事裁判資料の保管方法です。
終了した裁判記録一切を、検察に保管するというのは、かなり問題あるように思います。保管されている裁判資料の中には再審請求される事件もあるはずですが、このような保管の仕方では、検察にとって不都合な証拠などは、保管中に容易に差し替えることが可能です。刑事裁判では、原告に当たるのが検察で、裁判の当事者なわけですから、その一方に有利な状況を作るというのは極めて重大な問題です。
そのように考えるのも、私が刑事告訴した事件では、証拠が存在しているにもかかわらず、その存在を隠して不起訴処分にされているからです。さらに、裁判で本来の証拠と捏造された証拠を差し替えたのは、同じ穴のムジナというべき法務局です。
福島地検いわき支部による意図的な証拠隠し
“期待通り”の不起訴処分理由告知書
不正を 法務局が認めてしまった!!
さて、この保管されている訴訟記録については、その状況によって3つに分類され、それぞれについて閲覧の許可・不許可が決まっているようです。
① 保管記録・・・・・裁判所に提出されてなく、証拠として採用されなかった記録。
② 再審保存記録・・裁判所に提出され、判決が下され、裁判が済んだ記録。
③ 不起訴記録・・・・・・裁判所に提出されず、検察の判断で不起訴とされた記録。
①③については閲覧不許可
②については閲覧許可
結局のところ、裁判の際に提出されていない書面はすべて閲覧不許可ということになります。
裁判で何を証拠とし提出するかはすべて検察が決めるので、裁判で提出されなかった証拠の中に何か重要な書面が含まれていたとしても、閲覧することはできません。
ということは、
起訴される前に実質的に判決が決まってしまうことになります。、有罪率99,9%ともいわれるセレモニーと化している刑事裁判のカラクリが、ここにあると考えられます。
もちろん、その反対に、裁判にかけられずに握りつぶされる事件も相当数あるということになります。
訴訟記録の閲覧は、刑事訴訟法第53条1項と刑事確定訴訟記録法第4条1項で規定されています。
本来なら閲覧許可になるはずの書面が、不許可にされたという場合には、不正に処理された事件である可能性が高いということになります。
裁判全般
不正に処理される事件に共通する特徴
法治国家とは言えない裁判所や検察の現状からも、法律に則らない不正な事件処理が日常的に行われていると推測されます。
不正に処理された事件であるかどうかは、証拠を無視するなど事実関係から判断することはもちろんですが、書式や法律の規定など形式的な観点からも類推することができます。
国家賠償訴訟や検察への告訴で得られた資料、ネット上に公開されている資料、裁判所や検察に直接問い合わせて確認した内容、民事訴訟規則等の法律、読者の方から提供していただいた情報などから、裁判所や検察の書面に関する規則性のようなものが見えてきます。
その規則性から外れるものは、不正に処理されていると判断することができます。
手続法の相違点に着目すると、不正がどの段階で行われているかを知ることができます。
控訴と上告は、どちらも前判決に対する不服申立ての手段ですが、それぞれの手続きが大きく異なっています。
上告不受理・却下となる上告事件の大半は、実質的に偽装上告審として処理されるため、手続きが異なっていると考えられ、この例に該当します。
手続法の相違点に 国家権力による大掛かりな不正あり!!
“
上告詐欺”がやり易くできている民事訴訟法!
また、
書面の構成に着目すると、不正に処理された事件かどうかの判別ができます。
正規の書式と異なる書面は、不正に処理された事件である可能性が高いです。
例えば、署名・押印でなければならないはずの書面が、ワープロ文字の記名・押印なしになっているケース。内部の記録に残すための番号がふってあるはずが番号のないケースや、不自然な番号になっているケース。書記官の認証が別紙になっている判決書などがこれに該当します。
もっとも、書記官の認証が別紙になっている判決書は、民事裁判では一般的に行われているようですが、これらすべてが不正裁判だというわけではありません。偽装上告審をカムフラージュするために、不正をする必要のない裁判まで、敢えてそのような形式にしてあると考えられます。
さらに、最高裁判所から発送されているはずの郵便物が、違うところから発送されているという事実も確認しています。
「偽装上告審」の見分け方!!
“期待通り”の不起訴処分理由告知書
最高裁の洗脳の手口 ~偽造決定書の見分け方~
最高裁からの郵便物って とっても変なんですよ! みなさんのは大丈夫?
以上は、主に民事裁判の不正に関することですが、先日、ある刑事事件について調べていらっしゃる方から、当ブログではほとんど触れていない刑事裁判(略式命令)についての情報が寄せられたので、紹介します。
民事裁判と対比してみると、判決後の当事者への通知の方法や、裁判資料の保管方法が大きく異なっています。
民事裁判の場合
1 判決書原本には、裁判官の署名・押印をする。
2 判決書正本は、民事訴訟法に基づいて事者へ自動的に送達され
る。
(正本には裁判権の記名のみ、押印はない。最高裁の調書(決
定)は、 裁判官・書記官の記名で㊞のゴム印が押されてい
る。 どちらも、書記官の認証が添えてある。)
3 判決書原本は一審の裁判所に保管され、閲覧・謄写の申し出
・実施はいずれも裁判所になる。
刑事裁判の場合
1 判決書原本には、裁判官の署名・押印をする。
( 略式命令書も通常の判決書と同様、裁判官の署名・捺印を
する。)
2 .判決直後、謄本だけを検察へ送る。
(略式裁判では、この段階が省略される。)
3 判決書は、希望者(当事者、弁護士)に謄本を送る。
※ 3は、判決書・裁判資料を検察に送られた後、検察に
お伺いを立てた上で出来る。
4 裁判終了後、判決書原本と資料は検察へ
送られ、検察庁の保管担当者が保管する。
閲覧、謄写はこの保管された原本や関係資料を使用するので、
裁判官の署名、捺印がある。(この段階では裁判所書記官は
関係していない。)
裁判後に、当事者や弁護士が裁判結果の郵送を
希望する場合は、検察庁へ申し出て、裁判所が謄本を
作成し、送付する。
これらの手順に従って作成されていない、著名・押印があるはずがないなど、その要件が満たされていないケースでは、不正に処理されている可能性が高いということになります。
さて、みなさんの判決書は大丈夫でしょうか。
確認してみてください。
国家賠償訴訟
民事裁判も捨てたものじゃないね!!
行政が関与する民事裁判はやるだけ無駄というのが、裁判を経験して痛感したことです。
要するに、時間と労力、費用をかけて裁判に訴えたにかかわらず、デタラメに結論づけられ訴訟費用だけが騙し取られるというのが実態です。また、年間どれだけの提訴があり、どれだけの割合の原告(被告)が勝訴しているのかという統計も国家賠償訴訟についてはとられていません。一部公開されている資料によれば、国の完全勝訴率は、およそ98%です。
公正に判断してくれるものと思って提訴したところ、まったく予想外の結論付けをされたというのが多くの事件に共通することです。結論ありきの結論に導くために、作為的な証拠の取捨選択が行われます。国を勝訴させるだけの十分な証拠がそろっていない場合には、行政による証拠の捏造、被告代理人による本来の証拠との差し替えが行われます。判決書では、原告の主張の主旨をねじ曲げたデタラメな要約が行われます。
すべては、国を勝訴させるための常套手段なのです。
仙台高検に集約することで まやかしの制度 国家賠償訴訟の全容が・・・
国家ぐるみの訴訟詐欺は2本立て!!
「絶望の裁判所」 あれもこれも 私のケースとまったく同じ!!
しかし、つい最近、「民事訴訟も捨てたものじゃない!!」と思うような“出来事”がありました。“出来事”という表現が適切でないかもしれませんが、ある方から、貴重な情報提供がありました。
刑事事件の記録を閲覧・謄写する際に守らなければならない『注意事項』というのがあるそうですが、その情報を提供してくださいました。読んでみると、不可解なことが書かれています。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
① 閲覧・謄写により知り得た内容や事件記録の写しを目的以外の用途に使用してはいけません。
② 事件記録の写しを第三者に渡したり、新聞・広告・ちらし・インターネットのホームページ等に掲載すること、これに類似する行為をしてはいけません。
③ 事件関係人の名誉または生活の平穏を害すること、これに類似する行為をしてはいけません。
④ 犯人の改善及び更生を妨げること、これに類似する行為をしてはいけません。
⑤ 他人に犯罪の手段・方法等の情報を提供するなどして新たな犯罪を誘発・助長するような行為をすること、これに類似する行為をしてはいけません。
⑥ 不要になった事件記録の写しは、細かく裁断(デジタルカメラやパソコン等にデータを取り込んだときは消去)するなどして、その内容等がわからないようにして廃棄してください。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
これらに反する行為をしたときは、法律等により罰せられたり、今後、閲覧・謄写をお断りすることがあると書かれています。
さらに、この注意事項の下には、これらを順守するという誓約書のようなものが添えてあります。
確かに、公正・中立に判断された事件であるならば、上記の③④などは、当然、守らなけれなばならないことですが、他の項目については、果たして本当に必要なのか疑問に思います。
閲覧・謄写を希望する人というのは、その事件の処理に納得が出来ない、あるいは不審点があるなど、なんらかの疑問をもっている人がほとんどだと思うので、内容を確認することが目的のはずです。
公的機関の判断が正しかったのかを検証するためには、そのほかの事項は不要です。
特に国の機関が関与する犯罪は、告訴状が受理されることすら至難の業で、起訴されることは稀です。仮に起訴されたとしても、国家賠償訴訟と同様、公正に判断されるかは極めて疑問です。
不起訴裁定の要件を満たしていない不起訴処分理由告知書!!
不起訴処分理由告知書は 事件握り潰しの必需品!
不正裁判の実態からも、国家機関による不正の手口は、多くの事件に共通しています。
上記⑤の犯罪の手段・方法を公開し、国民に注意喚起することは、公共の利益に資するものです。
刑事事件記録の閲覧・謄写には、上記のような奇妙な注意事項があるようですが、民事裁判では、証拠書類などの原告・被告双方の資料を、当事者が入手できます。
もちろん、名誉棄損に該当しない範囲でのことですが、それをどう利用するかは個人の自由です。
当ブログで、不正裁判の実態を証拠を示して公開できるのも、民事裁判の賜物といえます。
損害賠償を請求するという民事裁判本来の目的からは外れていますが、事件の真相を究明し、裁判での不正も含めて広く一般に人に知ってもらうには、民事裁判は有益な手段です。
刑事事件記録の閲覧・謄写に関する注意事項を見て、民事裁判も、案外、捨てたものじゃないというのが私の感想です。
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