不公正な国家賠償訴訟
裁判所と法務局のダブル不正によって行われた国家賠償訴訟の闇を暴きます
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集団的自衛権
国会質疑からわかる 傀儡政党の判別法 ~山本太郎氏に拍手喝采!!~
先日、たまたま時間が空いたときに参議院特別委員会での安保法制の質疑を中継していたので視聴しました。
与党の質問なら追及が甘くてつまらないのでやめようかと思いましたが、民主党の議員の質問だったので見てみることにしました。
集団的自衛権が合憲とする論拠として、安倍首相は、相変わらずバカの一つ覚えのように砂川判決を挙げて説明しています。
ところが、衆議院での質疑の段階から、何十回となく同じことを繰り返している答弁ですが、安倍首相は、原稿に目を落としたまま、ひたすら読み上げるだけです。
安倍首相の記憶力云々というよりは、集団的自衛権を合憲とする根拠として砂川判決を持ちだすこと自体、論理に破綻をきたしており、回りくどい表現で巧みに煙に巻こうとするので、細かい言葉のあやまで覚えきれないのではないでしょうか。
砂川判決が不適切でも、かといって合憲の根拠を他に見いだせるわけでもなく、結局のところ砂川判決にしがみつくしかないので、官僚の誤魔化しのテクニックを駆使した作文に頼るしかないのです。
安倍首相が砂川判決を本質的に理解していれば、官僚の作文など一蹴して、安倍首相自身の言葉で説明するはずなのですが、勉強不足の安倍首相はそれも出来ないようです。
砂川判決を本質的に理解していない安倍首相
それにしても、十分な反撃のチャンスを与えられていながら、まったくもって腰抜けなのが質問に立っている民主党の議員です。
安倍政権が合憲の根拠とする砂川判決と集団的自衛権の関係について、過去の大臣や内閣法制局長の発言等を引用しながら、民主党の議員が質問攻めをします。論理の矛盾が露呈するように、安倍首相や中谷防衛大臣を誘導していく、そのリードの仕方については趣向を凝らしている様子がうかがえ、称賛に値することなのですが、これらの追及が、根本的に的外れであることは、砂川判決を正当な判決であることを前提として議論の対象としていることです。
砂川判決がアメリカの要求のままに下された不当な判決であることには一言も触れずに、砂川判決と集団的自衛権の関係について議論したところで、まったく無意味です。
当ブログでも、再三、お伝えしていることですが、砂川判決は、最高裁や田中耕太郎最高裁長官へのアメリカ側からの周到な働きかけのもとに下されています。
米軍駐留を憲法違反とした一審の伊達判決を覆すために、駐日大使が、伊達判決の翌日、当時の外相と密かに会い、最高裁に跳躍上告を勧めたこと、さらに田中耕太郎最高裁長官と密談し、最高裁の審理見通しなどについて情報交換していたこと、また,米国のジョン・B・ハワード国務長官特別補佐官によって論拠が考え出された判決であることが明らかになっています。
砂川判決を持ち出すことの愚かさ
砂川最高裁判決が出されるまでの背景の追及が不可欠
このような砂川判決の本質的な問題に触れることなく、判決の無効性、法治国家とは言えない腐りきった司法の実態を追及しない民主党は、自民党と同様、アメリカの傀儡政党であることがうかがえます。
砂川判決の根本的な問題点を前面に打ち出して、安倍政権を追及している政党があります。
それが、「生活の党と山本太郎となかまたち」です。
当ブログで指摘してきた砂川判決の本質的な問題を、臆することなく追及している山本太郎氏のこの動画を、是非、ご覧ください。
ここまで、よく言ってくれた
拍手喝采
こちらも必見です。
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原発事故
原発事故訴訟の見通し 2
原発事故の国に対する損害賠償請求については、ほとんど期待できないというのが私の予想で、前回はその理由の一つについてお伝えしました。
国家賠償訴訟の被告国の代表者は法務大臣であり、その代理人である法務局が、本来の証拠と捏造証拠を差し替え、それに基づいて陳述が行われたということは、国がまともな裁判を行う意思などないということです。
国家賠償訴訟の統計がとられていない(とられているかもしれないが公開されていない)こと、一部公開されている資料によれば、国の完全勝訴率がおよそ98%であることを合わせて考えれば、国家賠償制度そのものがほとんど機能していないといえます。
原発事故に対する国家賠償請求が認められないと考えられる二つ目の理由は、国に都合よくできている法律があるからです。
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これでいいか?原発事故で国の責任を追及できない仕組みになっている [原子力災害]
上記のサイトで詳しく書かれていることなのですが、要点のみ紹介したいと思います。
東京電力の事前の津波対策や事故後の対応の不手際、国の事故対応、政府の津波対策の甘さ、事故後の避難指示を巡る混乱や情報公開などに問題があったことは、これまでの政府の事故調査・検証委員会等で報告されています。
このように国の事前の政策に誤りがあったり、事故後の対応が不適切、不十分であったりした場合、通常であれば、被害者は国に対して国家賠償法(第1条)に基づいて損害賠償を請求できることになっていますが、原発事故の場合には、そのようにはならないということです。
原子力損害の賠償に関する法律(原賠法)には「責任集中の原則」が採用されていて、同法4条1項は、原発事故の損害賠償について「原子力事業者以外の者は、その損害を賠償する責めに任じない」と規定し、
原子力事業者である東京電力のみが損害賠償責任を負い、他の者は一切責任を負わないこととしているので、当然、国家賠償法に基づく国や地方公共団体への損害賠償請求もできない仕組みになっているというのです
原子力損害の賠償に関する法律(原賠法)
第四条
前条の場合においては、同条の規定により損害を賠償する責めに任ずべき原子力事業者以外の者は、その損害を賠償する責めに任じない。
ところが、憲法第17条には、次のような規定があります。
憲法
第17条
何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。
ということは、
前述の原賠法第4条は、憲法に違反していることになります。
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安保法案が憲法違反であることはほとんどの憲法学者も認めるところですが、これ以前にも、すでに憲法違反の法律が制定されていたということになります。
原発事故訴訟の判決では、裁判官が原賠法第4条を根拠に、国に対する損害賠償請求を退ける可能性があると考えられるので、それを防ぐために、原告は、憲法第98条を根拠に原賠法第4条が無効であることを主張する必要があります。
憲法
第98条
この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
その場合、裁判所の判断はどうなるのか、予想してみたいと思います。
これまでの私の経験から、原賠法第4条が憲法に違反していて無効であることを原告が主張したとしても、そのことは判決書に盛り込まれる可能性はかなり低いと考えられます。国にとって都合の悪い主張は裁判官が無視し、原告にとっては重要な証拠や主張であっても、判決書に盛り込まれることはありません。しかも、重要な法律判断については、裁判所が判断を避ける傾向にあります。多くの時間と労力、費用をかけて裁判を提起したとしても、それ相応の価値のある判決が得られることは、ほとんどありません。
しかも、国家賠償訴訟は民事裁判に分類されますので、刑事裁判のように、原告、被告、それぞれの主張は、裁判で読み上げられることはありません。書面だけのやり取りで、原賠法第4条が憲法違反であるという主張がされていることすら、裁判を傍聴している人たちにも知られないまま、闇に葬り去られることになりかねません。
とにかく、いい加減にできているのがこの国の法律の特徴です。国が恣意的に利用できることを優先し、それぞれの法律の整合性など考慮されていません。その延長線上のひとつに、結論ありきのデタラメな国家賠償制度があるということになります。
原発事故
原発事故訴訟の見通し
原発事故発生当時、原発からおよそ40kmの福島県内に居住しており、現在、西日本で生活をしている私の元へも、東京電力と国に対する賠償と謝罪を求める訴訟の案内がきています。
避難先の県での第一次訴訟はすでに提起され、先月末、第一回口頭弁論が開かれましたが、第二次訴訟についても、現在、参加者を募っているようです。
原発事故の被害者が、東京電力や国にその賠償や謝罪を求めることは、憲法で保障されている国民の権利ですが、私自身、国家賠償訴訟の実態を痛感しているだけに、この訴訟に参加しようとは、まったく考えていません。
原発事故の訴訟に参加する前に、まずは“まやかしの国家賠償制度(国家賠償詐欺)”の実態を法務省に認めさせることが先決です。
昨年、不正裁判の実態を暴露する内容の瀬木比呂志氏の本が出版されたり、ネットでの司法批判も激しさを増しており、裁判所がそのような現状を憂慮してか、昨年の半ばあたりから、一部の注目される訴訟にていては比較的妥当な判決が出されることもあるようなので、東京電力に対する賠償請求につていは、ひょっとしたらある程度認められるかもしれませんが、国に対する賠償請求については、ほとんど期待できないというのが、私の予想です。
その理由は2つあります。
当ブログでは、特に裁判官の結論付けの手法について指摘してきました。
何はともあれ、まず先に結論が決められ、それに沿ってストーリーが組み立てられます。ですから、ストーリーの合わない事実や証拠は、無視されます。予め決められた結論に意図的に導くために、証拠が存在する明白な事実には触れずに、曖昧な部分を都合よく解釈して結論づけるのが、彼らの手法です。
このような裁判官によるデタラメな結論付けの手法も“まやかしの国家賠償制度(国家賠償詐欺)”のひとつの要素ではありますが、
“まやかしの国家賠償制度(国家賠償詐欺)”を決定づけ、確信したのは、国側の代理人である法務局によって本来の証拠と捏造された証拠が差し替えられたという事実です。
国家賠償訴訟では、被告国の代表者は法務大臣です。
その代理人が、本来の証拠と捏造証拠と差し替えたということは、国そのものが国家賠償制度を否定しているということになります。
要するに、国が憲法第17条に違反する行為をしており、まともな裁判を行う意思などないということです。民主国家としての体裁を保つためだけに、この制度が存在していると考えられます。
国家賠償訴訟は民主国家としての体裁を保つためのアイテム!
国家ぐるみの訴訟詐欺は2本立て!!
現在、安保法案が憲法違反だということが盛んに言われていますが、国が憲法違反をしているという事実は、今に始まったことではありません。
しかも、憲法違反の法律もすでに制定されており、安保法案が初の憲法違反の法律になるというわけでもありません。
その、すでに制定されている憲法違反の法律のひとつが、原発事故に対する国家賠償請求が認められないと考えられる二つ目の根拠です。
これについては、次回に詳しくお伝えします。
ところで、被告国の代理人である福島地方法務局と厚生労働省が、本来の証拠と捏造証拠を差し替えたという事実は、関係者の間でも、目の上のタンコブとでも言うべき厄介な存在になっているのではないかということが窺えます。
なにしろ、当ブログの数ある画像の中で、最も頻繁に閲覧されている画像が、証拠捏造・行使にかかわった被告代理人らと、彼らを不当に不起訴処分にした検察官らに対する次の不起訴処分理由告知書だからです。この告訴の時点までにかかわった全員の氏名と罪名、処分理由が列挙されている画像です。
この不起訴処分理由告知書では、時効完成とされたものも多数含まれていますが、実際には、いずれも時効になっていません。
なぜなら、この国家賠償訴訟では、確定した二審判決で、裁判官らによる虚偽有印公文書作成及び同行使の犯罪行為が行われています。確定判決には既判力があります。ということは、その判決は今も維持されており、その犯罪行為は行使され続けているということになり、刑事訴訟法第253条に基づき時効に達することはありません。
第253条
時効は、犯罪行為が終つた時から進行する。
○2 共犯の場合には、最終の行為が終つた時から、すべての共犯に対して時効の期間を起算する。
「まやかしの国家賠償制度」という裁判所と被告代理人の双方による国家ぐるみの犯罪は行使され続け、それらに関与したすべての被告代理人や裁判官、証拠を捏造した行政職員、犯罪を立証する客観的証拠がありながら、その犯罪者たちを不起訴処分にした検察官らはすべて共犯ということになり、時効に至ることはありません。
そこが、裁判官や検察官等の個人に対する告訴状を受理してきた検察が、国に対する国家賠償詐欺・上告詐欺の告訴状だけは、未だに受理を拒んでるという、本質的な理由ではないかと考えられます。
法務大臣の管理下にある法務局が犯罪行為をし、同じ法務大臣の管理下にある検察が、その犯罪行為を不当に不起訴処分にしているのですから、自浄作用が働くはずがありません。
ですから 原発事故に対する国家賠償請求も、また、やるだけ無駄な訴訟と言えます。
集団的自衛権
集団的自衛権の違憲決定請求訴訟は 違憲判決!!
法律にお詳しいT_Ohtaguro様から、集団的自衛権の違憲訴訟に関する情報が寄せられましたので、ご紹介します。
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集団的自衛権無効の却下確定=閣議決定めぐり―最高裁
(時事通信)
集団的自衛権の行使を容認した昨年7月の閣議決定は違憲だとして、元三重県職員の珍道世直さん(76)=津市=が閣議決定の無効確認を求めた訴訟で、最高裁第2小法廷(山本庸幸裁判長)は29日付で、珍道さん側の上告を棄却する決定をした。
訴えを却下した一、二審判決が確定した。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150731-00000159-jij-soci
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
内容としては、閣議決定は違憲だとして、閣議決定の無効確認を求めた訴訟(違憲決定請求訴訟)。
判決は、「訴えが不適法でその不備を補正することができない」ことを理由として却下した。
このニュースはネットで小さく報道されていますが、本来なら、マスコミが重大なニュースとして大々的に報道し、国民的な議論を喚起しなければならなりません。
NHKをはじめとする既存のマスコミは、政権寄りの偏向報道が目につき、報道機関としての使命をまったく果たしていません。
冒頭の報道から詳しいことはわかりませんが、この判決の基本的な考え方は、1952年に鈴木茂三郎氏(日本社会党委員長)が、警察予備隊の設置は憲法9条の平和主義に反するとして、直接最高裁に訴えた
警察予備隊違憲訴訟の大法廷判決
に基づいていると考えられます。
違憲審査権は、その性格から抽象的審査制と付随的審査制の2つがあるそうで、警察予備隊違憲訴訟では、この2つの性格のうち、どちらであるかが争われましたが、この点については省略します。
詳しく知りたい方は、「憲法をわかりやすく」というHPに図解入りでわかりやすく書かれていますので、そちらををご覧ください。
http://consti.web.fc2.com/16shou4.html
この判例では、違憲審査をするにあたって具体的な争いを前提とし、それに法を適用して争いを解決させることが必要だとしているのですが、判決は、具体的な権利義務や法律関係がないため、裁判所の審査権が及ばないとして却下されました。
最高裁判所大法廷判決ということですが、はたして、この判決が示すように、警察予備隊違憲訴訟には、具体的な権利義務や法律関係がなかったのでしょうか
この判例と極めて類似した冒頭の集団的自衛権無効確認の訴訟について、具体的な権利義務や法律関係があることを、T_Ohtaguro様が証明してくださいました。
詳細に書くと長くなってしまうので、簡単に紹介します。
訴訟を提起できる資格について
「国」の「機関」の「行為」は、憲法 第九十八条1項に掲げる「国務」に関する「行為」に該当し、憲法の条規に反する国務に関する行為の全部又は一部は、その効力を有しないから、「是正を求める」ことができる。
(関係する法規「行政事件訴訟法 第一章 総則 第五条より)
自己の法律上の利益にかかわらなくても提起することができる。
(社会契約の当事者たる国民に該当すること〔国民主権〕によるものと解される。)
憲法 第32条
何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。
憲法 第81条
最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。
憲法 第98条
この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
よって、憲法 第三十二条により「裁判所〔憲法に適合するかしないを決定することができる権限を有する終審裁判所を含む〕において、裁判〔憲法に適合するかしないかを決定することを含む〕を受ける権利〔司法権の行使〔法令の適用〕から生ずべき福利〕」を奪うことはできない。
詳細を知りたい方は、下記のサイトをご覧ください。
http://note.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/n353121
ということで、最高裁判所及び下級裁判所は、憲法違反かどうかを判断しなければならず、却下あるいは棄却と判断した冒頭の集団的自衛権の行使容認の閣議決定についての違憲決定請求訴訟は、この判決自体が違憲判決ということになります。
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