不公正な国家賠償訴訟
裁判所と法務局のダブル不正によって行われた国家賠償訴訟の闇を暴きます
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政治と司法
最高裁の米連邦最高裁長官 招聘は「暗黒裁判」の予兆か
安倍債権が集団的自衛権の合憲の根拠としている砂川判決は、最高裁や田中耕太郎最高裁長官へのアメリカ側からの周到な働きかけのもとに下されています。
米軍駐留を憲法違反とした一審の伊達判決を覆すために、駐日大使が、伊達判決の翌日、当時の外相と密かに会い、最高裁に跳躍上告を勧めたこと、さらに田中耕太郎最高裁長官と密談し、最高裁の審理見通しなどについて情報交換していたこと、また,米国のジョン・B・ハワード国務長官特別補佐官によって論拠が考え出された判決であることが明らかになっています。
これらの経緯からしても、今後、安保法案が成立し違憲訴訟が提起された場合に、この裁判に対してもアメリカから何らかの働きかけがあるのではないかということを、当ブログでも指摘してきました。
砂川判決を持ち出すことの愚かさ
それを予感させるような出来事が、最近、ありました。
いつもタイムリーな情報を発信されている
「不思議な不正義」
の荒野鷹虎さんのブログではすでに言及されていることですが、米連邦最高裁のジョン・ロバーツ長官が10日、最高裁の寺田逸郎長官と意見交換のために来日しました。
連邦最高裁長官の来日は34年ぶりで、日米司法トップの意見交換や大学での講義が目的ということですが、時期が時期だけに、砂川判決に倣って、そのお膳立てにでも訪れたのでしょうか。
http://mainichi.jp/select/news/20150711k0000m040050000c.html
34年ぶりということは、前回、連邦最高裁長官が来日したのは、昭和 56 年(1981 年)になります。
はたして、その当時、日本の司法を巡って何か大きな動きがあったでしょうか。
調べてみたのですが、それほどの重大事件はなさそうです。
それで最高裁のHPを見てみると、面白いことがわかりました。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
http://www.courts.go.jp/saikosai/vcms_lf/270327oshirase.pdf
より
アメリカ合衆国連邦最高裁判所長官の招へいについて
最高裁は,平成 27 年(2015 年)7 月,米連邦最高裁ジョン・G・ロバーツ長官を招へいする。米連邦最高裁長官の来日は昭和 56 年(1981 年)9 月のウォーレン・E・バーガー長官以来 34 年ぶりであり,最高裁の招へいとしては昭和 49年(1974 年)1 月のウォーレン・E・バーガー長官以来 41 年ぶりである。ロバーツ長官にとっては,就任後初めてのアジア訪問となる。
ロバーツ長官は,滞在期間中,最高裁を訪問し,寺田逸郎長官や最高裁判事との間で,日米両国における司法を巡る課題等について意見交換するほか,幅広い法律家との意見交換のため,東京大学と京都大学で講演を行う。特に京都大学では,米連邦最高裁の歴史をテーマに,4 日間連続で,若手裁判官や研究者等を相手に英語で議論する。
日米の最高裁は,平成 24 年(2012 年)に竹﨑博允長官(当時)が訪米し,ロバーツ長官と意見交換するなど,最高裁長官・判事レベルの交流を続けてきた。
今回の招へいは,このような交流の延長線上のものである。
今回の招へいにより日米司法交流が進展し,アジア太平洋地域における法の支配の深化に貢献することが期待される。
各大学の問い合わせ先
〈略)
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
このHPの文書から、米連邦最高裁と日本の最高裁は常日頃から交流があり、連邦最高裁長官の今回の来日もその延長線上で、法律家や研究者との意見交換が目的のような印象を受けますが、はたして実際はどうなのでしょうか。
マスコミの報道で言われている
「34年ぶり」の基準となる昭和 56 年(1981 年)
は、米連邦最高裁長官の
「来日」
という表現になっていて、前述のように、その前後には司法を巡る大きな動きがなかったようです。
一方、
「41年ぶり」の基準になる昭和 49年(1974 年)
は、今回と同様、
「最高裁の招へい
(=礼を尽くして人を招くこと。)
」
という表現になっており、それだけ今回と41年前は、何か重要な動きがある(あった)のではないかと考えるのが当然です。
もしかしたらと思い、過去の次の記事を読んでみました。
田中角栄氏の「暗黒裁判」
昭和 49年(1974 年)に米連邦最高裁長官が招へいされたおよそ2年半後、田中角栄氏が外為法違反という別件で逮捕され、「暗黒裁判」へと突入していくのです。
「暗黒裁判」と言われる一つ目の理由が 『嘱託尋問』
暗黒裁判」と言われる二つ目の理由が 「反対尋問(審問)の機会」なきままの有罪判決
※ 詳しくは、
田中角栄氏の「暗黒裁判」
をご覧ください。
日本の刑事訴訟法では規定されていない手続きで、しかも、憲法第37条に違反して裁判が行われたことが「暗黒裁判」といわれる所以で、最高裁による米連邦最高裁長官の招聘は、それと同様な裁判が、近い将来行われることを予感させます。
とにかく、しっかりと司法と政府を監視し続けることが、国民の責務でもあります。
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集団的自衛権
砂川判決を本質的に理解していない安倍首相
20日の夕方、安倍首相がフジテレビのニュース番組に出演して集団的自衛権について説明していましたが、まったく説明になっていません。
まるで小学生に説明するかのように隣の家が火事になった場合の模型を持ち出して説明していましたが、それはともかくとして、安倍首相自身が、憲法はもとより集団的自衛権の合憲の根拠とした砂川判決についても、根本的に理解していないのではないでしょうか。
集団的自衛権についてよくわかっていない国民に対し、この程度の説明でよいだろうと高をくくって口から出まかせで説明したのかもしれませんが、結果として、自身の恥をさらしたことになります。
安倍首相の説明の何が問題だったのでしょうか。
検証してみたいと思います。
① 集団的自衛権行使の正当性の根拠として砂川判決を挙げているが、砂川判決自体、正当性のない判決である。
最高裁や田中耕太郎最高裁長官へのアメリカ側からの周到な働きかけのもとに砂川最高裁判決が下されている。また、判決の論拠を考え出したのは、米国のジョン・B・ハワード国務長官特別補佐官であり、これらのことがアメリカの開示された公文書から明らかになっいる。
要するに、アメリカに買収された最高裁と田中耕太郎最高裁長官によって下された判決であり、砂川判決自体が違法で、無効である可能性が極めて高い。
砂川判決を持ち出すことの愚かさ
砂川判決との本質的な共通点 ~安倍政権の最終目的~
砂川最高裁判決が出されるまでの背景の追究が不可欠
② 集団的自衛権の合憲の根拠として砂川事件の最高裁判決をもち出しているが、砂川判決は、米軍駐留が合憲か違憲かが争われたもので、安倍首相は的外れの説明をしている。
砂川判決を持ち出すことの愚かさ
③ 安倍首相が判例を都合よく解釈している。
最高裁が砂川判決で統治行為論を持ちだして判断を避けたのは日米安全保障条約についてであるにもかかわらず、安倍首相はそれを集団的自衛権と混同して、集団的自衛権の行使の判断まで政府に委ねられているかのように都合よく解釈している。
出演者の津田大介氏に指摘されて言い直しているが、安倍総理自身、頭の中が混乱しているように見受けられる。
④ 国連憲章で認められている集団的自衛権と自国の憲法、どちらが優先されるのか、安倍首相の認識が間違っている。
国連は主権国家の上を行く上級の権威ではなく、
主権国家の憲法のほうが優先される。
※
これについて詳しく知りたい方は、小室直樹氏の『新戦争論(光文社文庫)』を参考にしてください。
集団的自衛権の行使容認の目的は 米国との軍事同盟!!
⑤ 集団的自衛権としての権利と、アメリカとの安全保障条約に基づく義務を同じレベルで論じることで、権利を義務に転換している。
集団的自衛権の行使容認の目的は 米国との軍事同盟!!
安倍首相が言うように、「国民の生命と財産を守る」とか、「国民の生命と平和を守る」という理由だけなら個別的自衛権の範囲内で十分に対応できるはずですが、集団的自衛権の行使まで解釈を広げようとする目的は、日米安全保障条約に基づく、実質的な軍事同盟の義務を果たそうとするところにあると考えられます。
それを裏づけるかのように、アメリカの2016年度国防予算が日本の安保法制(集団的自衛権)を前提に組まれていることが判明しました。米陸軍は、予算削減に対応するため兵士4万人を削減するそうで、その補填のために自衛隊が派遣されることになりそうです。
砂川判決を本質的に理解していない安倍首相が、砂川判決を根拠に集団的自衛権の合憲性を説明したところで、まったく説得力がありません。
安倍首相には、「家族だ嫌だといっているのに、その家の主が、隣の家から菓子折りをもらって、自分ちの庭に隣の家のレジャーシートを敷かせてあげる模型」でも作って砂川判決を説明してあげたほうがよさそうです。
でも、マスコミ関係者としょっちゅう飲食を共にしている安倍首相なら、「何が悪いの!いいじゃないの。」っておっしゃるかもしれませんけど。
鑑定人
不誠実な裁判所の対応 2 ~鑑定人と書記官のただならぬ関係~
公共事業の河川工事で、自宅の壁に亀裂が入るなどの被害を受けたコードネーム村雨さんの裁判では、裁判所が選任した鑑定士から法外な鑑定費用が請求されており、村雨さんは納得できません。
鑑定人を選任した裁判所書記官に対しては、再三にわたり、鑑定人の資格、選出方法、鑑定費用の算出基準等について内容証明郵便で回答を求め、また、鑑定人に対しては、鑑定書所見と原告提出の証拠との相違点について、封書と電話で説明を求めていますが、双方ともいまだに無視を続け、とりあってくれないということです。
書記官宛の内容証明郵便です。
鑑定人と、それを選任する書記官の間には、何かただならぬ関係が存在するのでしょうか。
それを思わせるようなエピソードを、村雨さんは披露しています。
「鑑定人は、原告(村雨さん)から(鑑定内容について)抗議の電話があったと虚偽の連絡を書記官に注進したそうで、このとこで、(村雨さんの)弁護士は、書記官からから抗議の電話と呼び出しを受けました。その後に、弁護士が原告(村雨さん)に送ってきたのが、「(弁護士の)辞任通知書」です。現在は誤解を解き引き続き代理人を引き受けてもらっていますが、正当な説明責任を(鑑定人に)求めたにもかかわらず、書記官が鑑定人を、何故、擁護しなければならないのか、疑問と疑惑が残ります。」
と村雨さんはおっしゃっています。
鑑定費用に納得できない村雨さんが行ったことは、他の裁判所ではどうなのかと、全国の裁判所(最高裁1部+個人宛2部、高裁9部、各地の地裁の計50部)宛に、資料の入ったCDと返信用の葉書をレターパックで郵送し、鑑定人の資格、鑑定費用の算出基準について問い合わせることでした。
その結果については、最高裁の二名を除くすべての裁判所からから回答があったということで、
前々回
お伝えした通りです。
大坂地方裁判所第10民事部(建築・調停部)のホームページには、次のような文書が掲載されており、これを踏まえて、6月初め、村雨さんは再び全国の裁判所に文書を送っています。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
第2 建築関係訴訟 4. 建築関係訴訟と鑑定
「鑑定書が提出された後でも,当事者は,鑑定書に対する疑問点や確認したい点があれば,書面で尋ねることができます。 これに対して鑑定人は,書面や口頭で回答したり,法廷での尋問の中で明らかにすることになります。」
(大坂地方裁判所第10民事部(建築・調停部)のホームページ より)
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
村雨さんが文書とともに同封した返信のはがきの裏面です。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
御所が鑑定人選出、鑑定費用の根拠の説明を求められたら、どのように対処しますか。下記より当てはまる方に○をつけてください。
○ 説明する
○ 説明する必要はない
ご意見があればお書きください。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
シンプルな質問と二者択一のシンプルな回答方法であるにもかかわらず、それに対する裁判所の返信は、「当庁は回答できない」という趣旨のものがほとんどです。
まったく呆れてしまいます。
まさに、「ぼったくり鑑定」と言われても、当然の状況です。
村雨さんは、「書記官、鑑定人は後ろに司法が付いていると高をくくっている。大阪地方裁判所第10民事部(建築・調停部)のホームページは何ら意味を持たない単なるお題目にすぎないものでした。」とおっしゃっています。
最高裁の最高責任者といえる二人から回答がないことからも、組織的に詐欺まがいの鑑定が行われている考えられます。
さて、安保法案が法制化される見通しが強まり、違憲立法審査が提起されると思われますが、最高裁は、政権の意向に沿って合憲の判断をするか、あるいは、統治行為論を持ち出した砂川判決のように判断を避ける可能性が極めて高いと予想されます。
この法案を廃案にするためにも、その前に、最高裁がそのような判断をするに値しない組織であるということを証明しておく必要があります。
村雨さんのケースは、その証明のためのひとつのファクターになることは間違いありません。
砂川判決を持ち出すことの愚かさ
砂川最高裁判決が出されるまでの背景の追究が不可欠
報道
TBS「ひるおび」は“国家賠償詐欺”の片棒を担いでいるのか?!
昨日、TBSの「ひるおび」を見ていたところ、外が暗くなり雨がふりそうだったので、ベランダの洗濯物を取り込んで戻ってみると、ギリシャの債務問題をやっていた番組は、いつの間にか、八代弁護士(元裁判官)の法律問題のコーナーに切り替わっていました。
この時間帯、普段はテレビを見ないので消そうとしたのですが、放送していたのが、当ブログのメインテーマである国家賠償訴訟に関する事例だったで、ちょっと見てみることにしました。
法律的な問題を設定して、それについて出演者にイエスかノーで答えを求め、最後に八代弁護士が法律的な解説をするというコーナーでした。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
問題設定は、次のようなものです。
Q
女性会社員が、仕事が遅くなったので、買ったばかりの愛車に同僚を乗せて送ってあげることにした。普段あまり通らない県道を走っていたところ、道路に開いていた大きな穴で、突然、衝撃を受け、そのせいで新車に大きな傷がついた。
女性は、県に車の修理費を払ってもらえるのか?
A
八代弁護士の判断は、国家賠償法第2条に基づいて「払ってもらえる」というものでした。
国家賠償法 第二条1項
道路、河川その他の公の営造物の設置又は管理に瑕疵があつたために他人に損害を生じたときは、国又は公共団体は、これを賠償する責に任ずる。
「どんな場合に瑕疵(欠陥)があると認められるのか?」ということについては、大阪高裁1980年7月25日判決を引用して「一般の通行に支障を及ぼす場合、管理に瑕疵(欠陥)がある。」と認められるということでした。
しかし、前方不注意やスピードの出し過ぎなど運転者に過失がある場合には、過失相殺され修理費用が減額される場合もあるということでした。
(番組の概要はこちらのサイトで
http://jcc.jp/sp/living/59782/
)
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
常々、国家賠償制度がほとんど機能していないということを痛感している私としては、国家賠償制度の実態には一切触れずに、制度が適正に機能しているかのような解説は無責任極まりない、と率直に感じました。
要するに、このようなケースの場合、車の修理代を払ってもらえる可能性が高いということを視聴者の伝え、同じようなケースで心当たりのある人に国家賠償制度の利用を促すことが目的ではないかとさえ、私は勘ぐってしまったのです。
国家賠償訴訟の勝訴率等については一切公表されておらず、国会議員の質問主意書に答える形で一部公開された資料によれば、国家賠償法1条1項に関する訴訟で、国の完全勝訴率はおよそ98%です。
このケースは国家賠償法第2条1項に基づくものなので、一概には言えませんが、これと同じような傾向であることは推測できます。
また、国家賠償訴訟等の形骸化については「絶望の裁判所」の著者で、元最高裁事務総局判事の瀬木比呂志氏も指摘するところです。
国家賠償訴訟は民主国家としての体裁を保つためのアイテム!
上告詐欺! 国家賠償詐欺!
国家ぐるみの訴訟詐欺は2本立て!!
「絶望の裁判所」 あれもこれも 私のケースとまったく同じ!!
当初は、「『ひるおび』が、国家賠償訴訟の実態を伝えずに、安易にこのような放送をすることは、“国家賠償詐欺”の更なる被害者を生み出すことになり、許されない。」という結論で今回の記事を締めくくろうと考えていたのですが、ブログで紹介するにあたり、念のために番組で引用されていた大阪高裁1980年7月25日判決を調べてみたところ、更なる衝撃を受けました
この番組では、大阪高裁1980年7月25日判決を参照して、「修理費用がもらえる」という解説になっているので、当然のことながら、この判例は、極めて良心的な裁判官によって、行政側の瑕疵が認められた稀なケースであったのかと思っていたのですが、調べてみると、この判例は、「アスフアルト簡易舗装した府道の端に舗装が剥離して生じたくぼみがあつたことが道路管理の瑕疵にあたらないとされた事例」、つまり原告(控訴人)敗訴の判決で、この番組の解説とは正反対の結論でした。
大阪高裁1980年7月25日判決から、道路の瑕疵を判示していいる部分です。
http://xn--eckucmux0ukc1497a84e.com/koutou/1980/07/25/40616
「国家賠償法二条一項にいう道路の管理の瑕疵とは、道路がその用途に応じ通常備えるべき安全性を欠いている状態をいうのであるか、常に道路を完全無欠の状態にしておかなければ管理に瑕疵かあるというわけのものではなく、その整備すべき程度は、当該道路の位置、環境、交通状況等に応し一般の通行に支障を及ぼさない程度で足りるのてあって、通行者の方て通常の注意をすれば容易に危険の発生を回避しうる程度の軽微な欠陥は同条項にいう道路の管理の瑕疵に該当しないものと解するのか相当である。」
国家賠償訴訟の実態からも、原告勝訴の判例を見つけることは至難の業というしかなく、やむを得ず原告敗訴の判例から、道路の管理の瑕疵について判示している判例を引用したのかどうかはわかりませんが、曖昧な問題設定のまま、判例のケースと比較検討することもなく、また、判例の結論を示すことなく、一面的な見方で国家賠償制度が適正に機能しているかのように報道したことは、悪意さえ感じます。
どのような意図で、このような企画をしたのかはわかりませんが、視聴者をバカにしているとしか思えません。
鑑定人
不誠実な裁判所の対応
公共事業の河川工事で、自宅の壁に亀裂が入るなどの被害を受けたコードネーム村雨さんが行政と工事業者を訴えた裁判、この裁判で最も驚かされるのは、裁判所が選任した鑑定士による鑑定費用です。
鑑定書は、一見、建前と形だけは整っていますが、調査内容はバカチョンカメラで撮影した不鮮明な画像を比較するだけの信頼に値しない鑑定で、その鑑定に140万円もの法外な費用を請求されています。
裁判所選任鑑定人による詐欺まがいの鑑定!!
こちらが、弁護士を介して鑑定人に支払われた鑑定費用の領収書です。
この鑑定費用に納得できない村雨さんは、鑑定人の選任の仕方、鑑定費用の算出基準を知るために、当該裁判所はもちろんのこと、全国の裁判所を相手に精力的に活動されています。
その活動について、今回はお伝えします。
村雨さんが行ったことは、北は北海道から南は沖縄までの裁判所(最高裁1部+個人宛2部、高裁9部、各地の地裁の計50部)宛に、資料の入ったCDと返信用の葉書をレターパックで郵送し、鑑定人の資格、鑑定費用の算出基準について問い合わせることでした。
村雨さんが送った文書の一部が下記のようなものです。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
鑑定人の資格、鑑定費用の算出基準はどのように
・・・・・・(略)・・・・・
判決を左右する鑑定資料が最重要でありますが、鑑定人の選任方法と鑑定人の資格、鑑定費用の算出基準が不明瞭では原告、被告共に不利益を被るのは明らかであります。
上記損害賠償請求控訴事件では通常であれば数社(数人)から鑑定費用の積算金額をとる。あるいは鑑定作成標準費用が明示されるべきでありますが、裁判所選任の鑑定人○○○○氏の鑑定費用は○○鑑定人の言い値1.400.000円で作成費用を請求されましたが余りにも高額・・・・・
(中略)
△△地方裁判所以外の裁判所においても鑑定費用は鑑定人の言い値を採用しているのか、他の方法で依頼しているのか確認したいので御所に質問の手紙をお送りいたしました。
葉書を同封しておきましたので返信して下さいますようにお願い申し上げます。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
さて、この結果はどうかといいますと、
50通郵送したうち、48通の返信があったということですが、最高裁判所事務総局秘書課長 中村愼氏と、最高裁判所長官 寺田逸郎氏の2名からは返信がなかったということです。
また、返信の内容については、「個別の事件について、鑑定人の請求により裁判所が相当と認める額を支払うことになりますので、(民事訴訟費用等に関する法律第20条1項、同第26条)鑑定書作成費用の基準作成報酬価格表といった基準は有りません」という趣旨の比較的良心的な回答があったのは、(福岡地裁を除く)九州地方エリアの4通だけで、他の返信はすべて「当裁判所は答えられません」ということでした。
村雨さんは、裁判所書記官が、高額な鑑定書作成費用を、なぜ黙認・了承しているのか、疑問と疑惑が浮上てくるといいます。
その事を指摘して、6月初め、村雨さんは前回同様に全国の裁判所に文書を送っています。
この続きについては、次回、お伝えします。
私の裁判でも、村雨さんと類似した事例があります。
私の国家賠償訴訟では、一審から上告に至るまで、どの段階においても不公正さと不審さがつきまといましたが、、その中でも、裁判官ら(大橋弘裁判長、鈴木桂子裁判官、岡田伸太裁判官)の犯罪を明確に立証できるのが二審の仙台高裁判決です。
この件については、虚偽有印公文書作成等で仙台地検に立件されていますし、事件の性質上、立件された時点で犯罪が確定したも同然の事件なのです。
仙台高裁に対しては、2年前の7月、犯罪事実を確認させ、デタラメな二審判決が確定した背景を説明するよう求め、それができないのであれば、訴訟費用等を返還するよう求めた不服申立書を送ったのですが、仙台高裁からは、書面を受理したとも、受理できないとも連絡さえなく、何度か電話で問い合わせてみたのですが、「すでに確定している判決については何も言うことがない。」「判決に不服があるなら、法律に従って(再審の手続きで)行うように。」いとう趣旨のことを繰り返すばかりです。
昨年5月、仙台高裁を訪れ、直接、問い質したのですが、同じようなことを繰り返すばかりです。
まずは、裁判所が、犯罪発生の背景を明らかにして、説明責任を果たすことが最優先されなければなりません。そのようなことが解明されないまま、漫然と裁判制度を利用したところで、また同じようなことが繰り返される可能性は極めて高いといえます。
あらゆる事件・事故、トラブルを法律に基づいて判断することを職務としている裁判所が、自らの事件について判断できないはずがありません。
村雨さんのケースでも、私のケースでも、事件の当該裁判所や管理的立場の責任者こそが明確に説明する必要があります。
検察・裁判所の不正 根本的原因を追及するのが先です!
結論づけの手法が真逆だから 不服申し立てされるんですよ!
大橋弘裁判長の裁判に共通する杜撰判決の手法
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