不公正な国家賠償訴訟
裁判所と法務局のダブル不正によって行われた国家賠償訴訟の闇を暴きます
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集団的自衛権
砂川最高裁判決が出されるまでの背景の追及が不可欠
安倍晋三首相は26日、安全保障関連法案を審議する衆院特別委員会で、「平和安全法制の考え方は砂川判決の考え方に沿ったもので、判決は自衛権の限定容認が合憲である根拠たりうる」と述べた。(朝日新聞デジタルより)
安倍首相は、砂川判決がどのようものであるのかをまったく理解していないようですが、問題だらけの砂川判決を根拠に安保法案の合憲性を主張することは、安保法案反対派と最高裁の不正に苦しめられてきた者たちにとっては、願ってもないチャンスなのです。
その砂川事件の最高裁判決、何が問題なのかを一つひとつ検証して見たいと思います。
まずは、砂川判決がどういうものだったのか、簡単におさらいします。
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判決は、日本の安全保障条約については、「統治行為論」を前面に押し出して、「安全保障条約が違憲であるかどうかの判断は、純司法的機能を使命とする司法裁判所の審査には、原則としてなじまない性質のものである」として「司法審査権の範囲外」としたが、米軍駐留については、「違憲無効であることが一見極めて明白であることは、とうてい認められない」として15人の裁判官全員が一致して合憲の判決だった。
その論拠としたのは、憲法第9条第2項が禁止する「戦力」の中には、日本政府に指揮権、管理権のない外国軍隊は含まないというものであった。
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〈第1の問題点〉 外相や最高裁長官の公正さを欠いた行為。
マッカーサー駐日大使(連合国軍総司令官の甥)が、一審の伊達判決の翌日、当時の藤山愛一郎外相と密かに会い、最高裁に跳躍上告を勧めたこと、4月22日には、田中耕太郎最高裁長官と密談し、最高裁の審理見通しなどについて情報交換していたことが明らかになった。
裁判官が評議の内容を外部に漏らすことは、厳しく禁じられている。しかし、最高裁長官である裁判長が、最高裁内部の評議の内容を、事件の当事者である駐日大使に明かしていたのでは、裁判の公正さが損なわれる。
砂川判決を持ち出すことの愚かさ
〈第2の問題点〉 砂川判決の後に、田中最高裁長官に“ご褒美”が与えられている。
田中耕太郎は、1960年8月19日、最高裁を退くにあたってワシントンの国務省を訪問、パーソンズ国務次官補を訪ね、「自分の長年の裁判官としての経験を役立てたい」と国際司法裁判所判事立候補を表明した。パーソンズは「田中の立候補にあらゆる考慮を払う」と応じ、1060年11月16日、田中は国際司法裁判所判事に当選した。
以上は、下記の本より
〈第3の問題点〉 砂川判決自体が、違憲判決である。
このことについては、法律にお詳しい T_Ohtaguro 様から、コメントをいただいていますので、ご紹介します。
問題となるのが、砂川判決の次の部分です。
「安保条約の如き、主権国としてのわが国の存立の基礎に重大な関係を持つ高度の政治性を有するものが、違憲であるか否の法的判断は、純司法的機能を使命とする司法裁判所の審査に原則としてなじまない性質のものであり、それが一見極めて明白に違憲無効であると認められない限りは、裁判所の司法審査権の範囲外にあると解するを相当とする。 」
この問題を考える際にポイントとなるのが、次のことです。
【主権国としてのわが国の存立の基礎〔主権が国民に存すること〕】
【政治〔国政、国務に関する行為〕性】
関連する法律が、次の条文です。
生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする〔憲法 第十三条 後段〕。
この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない〔憲法 第九十八条1項〕。
【違憲であるか否か〔憲法に適合するかしないか〕の法的判断〔決定〕】
最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である〔憲法 第八十一条〕。
【小活】
「政治」は憲法 第十三条に掲げる「国政」に該当し、第九十八条1項に掲げる「国務に関する行為」に該当する。
「主権国としてのわが国の存立の基礎」は「主権が国民に存すること」であり、国民の権利については、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする〔憲法 第十三条 後段〕。
【結論】
安保条約を締結する行為が憲法 第九十八条1項に掲げる「国務に関する行為」に該当し、憲法 第八十一条による違憲審査の対象に該当すると解するのが妥当でしょう。
つまり、安全保障条約が違憲であるかどうかを判断していない砂川判決は、これ自体が違憲であるということになります。
このように多くの問題点が含まれている砂川判決を根拠に、安保法制の合憲性を主張することは、重大な誤りなのです。
砂川判決は、旧日米安保条約の合憲性が問われたもので、「日本の集団的自衛権が問われた判決ではない」という意見は憲法学者も認める常識的なことですが、最大の問題点は、砂川事件の最高裁判決が出されるまでの背景にあります。
最高裁や田中耕太郎最高裁長官へのアメリカ側からの周到な働きかけのもとに、砂川最高裁判決が下されたということに注目する必要があります。
野党が、安保法案の違憲性を追及するのであれば、この点も含めて追及すべきで、最高裁が主権国家としての威信も尊厳もなく安易に米国の言いなりになる中立性を欠く司法機関であるということを国会の場で明らかにすべきです。
田中角栄氏の暗黒裁判や、不正な国家賠償訴訟に象徴されるように、最高裁は、これまでも政権と協調して、不正判決に加担してきました。
田中角栄氏の「暗黒裁判」
国家ぐるみの訴訟詐欺は2本立て!!
仮に、安保法案が成立し、違憲立法審査が提起された場合、最高裁は、政権の意向に沿って合憲の判断をすることは十分予想されます。
ですから、その前に、過去の最高裁の判断について妥当であったのかどうか、適法な手続きのもとに行われた裁判であったかを十分に検証しておく必要があります。
そのためにも、砂川最高裁判決が出されるまでの背景の追及は、不可欠な要素なのです。
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集団的自衛権
砂川判決との本質的な共通点 ~安倍政権の最終目的~
安倍政権は、集団的自衛権行使容認を含む安保関連法案の合憲の根拠として砂川事件の最高裁判決をもち出していますが、自民党が考えるような姑息な理論ではなく別な意味で、米軍駐留を合憲とした砂川判決と、集団的自衛権の行使を合憲とする安保関連法案には共通点があります。
ひとつは、米軍駐留と集団的自衛権の行使、それらを合憲とすることは、それぞれ当時においても現在においても、
多くの著名な憲法学者や大多数の法学者に受け入れられていないにもかかわらず、「解釈改憲」によって合法化した(させようとしている)という点
です。
もうひとつは、米軍駐留や集団的自衛権を合憲とする結論づけの論理が、
実質的には日米二国間の軍事(安全保障上の)協定に関することであるにもかかわらず、国際的な平和と安全を維持するための国連憲章に基づくものであるかのように見せかけているという点
です。
前回
ご紹介した「対米従属の正体(末浪靖司)」を読むと、
50年以上前に行われたことが、今、まさに繰り返されようとしていることがわかります。
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憲法第9条第2項が禁止する「戦力」の中には、日本政府に指揮権、管理権のない外国軍隊は含まないという砂川判決の論拠を考え出したのが、米国国務省きっての理論家で国際法学者だったジョン・B・ハワード国務長官特別補佐官です。
戦争放棄、戦力不保持を定めた日本国憲法と、そのもとでの米軍の駐留という相反することを両立させるために、彼は実に巧妙な論理を編み出しました。
ハワードは、憲法で非武装になった日本は、侵略者に対する軍事的制裁ができないが、仮に侵略されたらどうするのかという問題を設定します。
その解決法として、侵略者に軍事制裁を加えることを目的として日本に軍事基地をおくことを可能とする方法として、次の3つのことをあげたのです。
① 国連憲章第43条(国連安全保障理事会が憲章第42条により侵略に対する軍事政策を決議した場合に、兵力などの提供について安保理が加盟国と特別協定を結ぶことを定めたものである。)
② 地域的防衛協定(国連憲章第8条が定める「地域的な平和維持の国際組織」である。)
③ アメリカとの二国間防衛協定(以上の①②の国連による集団安全保障とは対立する軍事同盟である。)
ハワードは、国連による集団的安全保障措置と二国間の軍事同盟を並列的に並べることで、米軍の日本駐留と基地の存続があたかも国連憲章のもとづくものであるかのように見せかけたのでした。
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米軍駐留を合憲とした上記の理論は、安倍政権がいう「他国が攻撃されたために自国の存立が脅かされる」というような実際にはあり得ない事態を想定し、国際平和に貢献するかのような集団的自衛権をもちだして、実質的にはアメリカとの安全保障条約を強化しようとする安倍政権の理論と非常によく重なります。
ここでしっかりと認識しておかなければならないことは、集団的自衛権が、友好国に外部から侵略の事態が起こったならば、これを救援に赴いてもよいという「権利」なのに対し、それを二国間の条約に組み込んでしまえば、救援しなければならないという「義務」となってしまう点です。
これについては、過去の記事でも紹介しており、小室直樹氏の「新戦争論」に詳しく記されています。
集団的自衛権の行使容認の目的は 米国との軍事同盟!!
砂川判決が導き出された経緯から考察すると、安倍政権の最終目的は、日米安全保障条約の強化による米国との軍事同盟にあると考えられます。
つまり、自衛隊をアメリカの傭兵として差し出すことだと推測されます。
政治と司法
砂川判決を持ち出すことの愚かさ
安倍政権は、砂川判決を、集団的自衛権行使容認を含む安保関連法案の合憲の根拠としているようですが、これこそが、まさに安倍政権が米国隷属の政権であるということの証明でもあります。
さらに、アメリカですでに公文書が開示されているこの時期において砂川判決を持ち出したことは、最高裁が、主権国家としての威信も尊厳もなく安易に米国の言いなりになる中立性を欠く司法機関であるということを、国内外に知らしめることになります。
今回は、その理由について、次の2冊の本からお伝えしたいと思います。
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砂川事件は、昭和32年7月8日、東京都北多摩郡砂川町(現・立川市)に基地がある駐留米軍が、立川飛行場を拡張しようとしたことから起きた。基地拡張のための測量に反対する地元農民とこれを支援した労働者、学生に警察官が暴力的に襲いかかり、基地に立ち入ったとして市民7人を日米安保条約に基づく刑事特別法違反で逮捕・起訴した事件である。
当時、基地拡大を巡る同じような事件が全国各地で起こっており、このような全国的な闘いが勢いづくのを恐れてのことだった。
ところが、東京地裁は、日米安保条約、米軍駐留を憲法違反と判断し、米軍駐留が違憲であれば、刑事特別法も違憲であり、特別に重い刑罰を加えることはできないとして、1959年3月30日、7人を無罪とした。(伊達判決)
折りしも、この時の内閣は、「日米新時代」のキャッチフレーズのもとに、安保条約を強化するためアメリカとの交渉に入っていた(安倍首相のおじいさんの)岸信介内閣だった。
裁判所が米軍駐留を違憲と判断すれば、米軍は日本から撤退しなければならず、安保体制の基礎を崩しかねない。衝撃を受けたアメリカは、日本政府に対して、高等裁判所を飛ばして最高裁判所に跳躍上告することを勧め、最高検察首脳会議は4月3日、跳躍上告を決定した。
アメリカが伊達判決を覆すために日本の裁判に干渉していた事実は、国際問題研究家・新原昭治氏が、2008年4月、米公文書館で、10通を超える伊達判決関係の秘密電報を発見したことによるものだ。
それにより、マッカーサー駐日大使(連合国軍総司令官の甥)が、伊達判決の翌日、当時の藤山愛一郎外相と密かに会い、最高裁に跳躍上告を勧めたこと、4月22日には、田中耕太郎最高裁長官と密談し、最高裁の審理見通しなどについて情報交換していたことが明らかになった。
判決は、日本の安全保障条約については、「統治行為論」を前面に押し出して、「安全保障条約が違憲であるかどうかの判断は、純司法的機能を使命とする司法裁判所の審査には、原則としてなじまない性質のものである」として「司法審査権の範囲外」としたが、米軍駐留については、「違憲無効であることが一見極めて明白であることは、とうてい認められない」として15人の裁判官全員が一致して合憲の判決だった。
その論拠としたのは、憲法第9条第2項が禁止する「戦力」の中には、日本政府に指揮権、管理権のない外国軍隊は含まないというものであった。
しかしながら、最高裁砂川判決は、多くの著名な憲法、民法、国際法をはじめ大多数の法学者に受け入れられていない。米軍駐留は依然として、今も憲法違反とみられている。
(
「対米従属の正体(末浪靖司)」
44~46ページ)
田中耕太郎も他の法学者と同じく、憲法制定直後は第9条の熱烈な賛同者であり、支持者であった。
アメリカのマッカーサー駐日大使は、その田中と、大法廷評議の内情を語らせるほどの深い関係を、最高裁長官就任後にいかにして築くことができたのか。
その答えともいうべきアメリカ政府からの働きかけが、アメリカ政府の秘密解禁文書から明らかになった。
アメリカ政府が田中長官と直接、接触するきっかけとなったのは、ロックフェラー財団から日本の最高裁への法律書の寄贈であるが、その機会を、日米安保条約・行政協定締結に重要な役割りを担ったアメリカの政治家が総出で作った。
そもそも、極東米軍司令部は、平和条約発行後の米軍駐留が、戦争放棄、戦力不保持を定めた日本国憲法と相いれないことを知っていた。しかし、日本は、世界戦略の前線基地として米軍がどうしても手放したくない「基地の島」であり、日本に米軍が駐留し続けるために、田中が最高裁長官に就任する以前から長期にわたってアメリカ政府からの系統的な働きかけがあった。
それらは、アメリカ政府の秘密解禁文書から明らかになっており、上記の本で詳しく紹介されています。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
自民党の高村副総裁が、「憲法の番人は最高裁であり、学者ではない」なんてことをおっしゃっているようですが、
米国隷属の「落ちぶれた憲法の番人」を信頼したところで、日本国民にとっては何の利益にもならないことは、これまでの歴史が物語っています。
今後、集団的自衛権が違憲かどうか最高裁の判断を仰ぐ事態が訪れるかもしれませんが、砂川判決のように、最高裁長官がアメリカの餌食にならないよう、国民はしっかりと監視していく必要があります。
憲法
憲法学者は健在だった!!
裁判所や被告代理人が不正をしてまで国を勝訴させる国家賠償訴訟、不正をした裁判官や被告代理人を刑事告訴しても法律を無視して不起訴処分とした検察、それら一連の事件に関係する法律を調べていくうちに、この国の法律にはある特徴があることに気がつきました。
恣意的判断が可能となる余地を、一般市民が普段目にしないような細かな法律の条文に忍ばせておき、国家権力が都合よく利用しています。
また、憲法や刑事訴訟法などのメジャーな法律との関係で、明らかに矛盾しているにもかかわらず、その整合性のない法律を平然と法律体系の中に組み込んでいるというのも、この国の法律の特徴です。
ですから、国家権力による不正を、手続上は合法的に出来てしまうのです。
“上告詐欺”がやり易くできている民事訴訟法!
法務省刑事局の事件事務規程(法務省訓令)の矛盾を証明します!
憲法違反でもおかまいなし!! ~日本の法律は二重基準~
法律の二重基準については、細かい法律の条文までていねいに読ん込まなければ気がつくことはなく、これまで、こっそりと既存の法律の中に組み込まれてきたのですが、今回、公の場で堂々と行われるようになったのが、新たな二重基準の法律の制定となる安全保障関連法案をめぐる国会審議です。
先日、その国会審議の一部を見ていたのですが、不可解な二重基準の法律が出来上がるプロセスの一端を見ているようでした。
とにかく、法案自体が一種の“言葉の遊び”のような表現になっており、どうにでも解釈できるような曖昧な言い回しが、法案のいたるところに散りばめられています。野党が法律の矛盾を突いて質問しようものなら、与党は論点をすり替えて正面からの答えようとしません。特に安倍首相の答弁は、前置ばかりがやたらと長く、肝心なところは曖昧に誤魔化して、結局のところ何を言いたいのかよくわかりません。また、大臣が答弁に窮すると、後ろから紙切れが手渡され、それを読み上げるだけです。大臣自身が、法律をよく理解していないのではないかと思わざるを得ません。
一般市民向けの法律がそれなりに機能しているのとは裏腹に、国家や国家権力者が守るべき法律には、常に曖昧さがつきまといます。
その国家権力が守らなければならない最も重要な法律といえば、憲法です。
以前、「この国の法律学者はいったい何をしているのでしょうか?矛盾だらけ、欠陥だらけの法律を、なぜ批判することなく、見て見ぬふりをしているのでしょうか。」ということを記事にしたことがありましたが、最近、「この国の法律学者は、まだ健在だったのではないか」ということを思わせるような出来事がありました
● 4日、憲法学の専門家を招いて行われた衆院憲法審査会の参考人質疑で、集団的自衛権行使を可能にする安全保障関連法案について、3人の参考人全員が「憲法違反」との認識を表明しました。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150604-00000538-san-pol
● 安全保障関連法案について、憲法学者171人が憲法に違反し、重大な問題をはらんでいるとして国会に対し、拙速に採決を行わないよう求める声明を発表しました。
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20150603/k10010101861000.html
下記の動画でも指摘されていますが、憲法について一番わかっていないのは、どうやら安倍政権のようです。
憲法とはどういうものであるか、わかりやすく説明されていますので、興味のある方は、是非、ご覧ください。
「憲法を知らぬ保守を叱る!」 by小林よしのり
憲法が誕生した歴史的背景から知りたい方には、小室直樹氏の下記の本がお奨めです。
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