不公正な国家賠償訴訟
裁判所と法務局のダブル不正によって行われた国家賠償訴訟の闇を暴きます
HOME
ALL
RSS
国家賠償訴訟
行政相手の裁判に共通する結論づけの手法
公共事業の河川工事で、自宅の壁に亀裂が入るなどの被害を受けたコードネーム村雨さんの裁判は、行政が相手の裁判ということで、私の裁判と多くの共通点があります。
まったく異なる分野の事件であるにもかかわらず、裁判官による結論づけの手法も、ほとんど共通しています。
判決書の構成は、前半のそれぞれの当事者の主張を要約した部分と、後半の判決理由に該当する裁判所の判断が書かれている部分に、大きく分けられます。
判決書をすべて裁判官が作成しているといいましても、そのうちの1/3から2/5ぐらいは自分の書いた文章が含まれているわけですから、初めは変な感じがしました。
それはさておき、
判決理由は、前半の当事者の主張を要約した部分に基づいて書かれますので、この要約された部分に当事者の主張が正しく反映されていなければ、結論自体が事実や法理から掛け離れた的外れのものになってしまいます。
逆に言えば、当事者の主張を要約する際に、そこに何を盛り込むかで、結論(判決理由)はどうにでも変えられるということです。
経験上、私が確信したことは、行政が相手の裁判の場合、何はともあれ、まずは結論が先に決められます。それに合わせて結論に至るストーリーを作っていくので、証拠なんて二の次です。事実であろうがなかろうが、辻褄が合おうがあうまいが、ストーリーに沿うものだけが証拠として取り入れられることになります。
ですから、結論に合わない証拠が存在するときは、あえてそこを避けて突っ込まないようにするのが彼らの手口です。
当然のことながら、そのような箇所は判決書に盛り込まれることはありません。
裁判所・検察の攻略法
結論づけの手法が真逆だから 不服申し立てされるんですよ!
当事者が主張した一連の事実関係の中から、予め決められている結論を導き出すために、都合の良い部分だけが抜き出され、判決書に盛り込まれます。
前々回の記事
をご覧いただいた村雨さんから、自分の判決も、まさに同じような手法で結論づけされているということで、メールをいただきました。
村雨さんの自宅からわずか数メートルのところで行われた河川工事は、住宅地の中の水路を撤去して更地にした後に溝を掘り河川を作る作業でありながら、判決書では、「本件建物から○○川を挟んだ対岸において行われたところ」と表現され、あたかも既存の河川があり、その対岸工事の時に被害が生じたかのように記載にされ、「はるかに離れているにもかかわらず抗議をするクレーマー」であるかのような誤解を与える表現にされたとおっしゃっています。
そもそもこの表現は、村雨さんが○○市から受けとった(平成15年11月から平成16年9月にかけて行われた工事についての)回答書(裁判の際に証拠〈甲21〉として提出)から引用されたもので、○○市が責任を回避するために作成した、虚偽の内容を含む書面の一部を転記して「○○市主張の15メートル離れた対岸工事」という表現が、(平成21年10月から平成22年3月までの工事によって発生した被害に対するの訴訟の)判決書に盛り込まれたということです。
結局のところ、この表現が判決の“決め手”となり、次のように結論づけられたということです。
「一審被告○○市は、本件建物が掘削位置から約15m離れている等の理由を根拠として、振動の影響は考えられないと主張していた(甲21)」
「平成15年11月から平成16年9月までの間に実施された対岸工事のころから、本件建物への対岸工事の振動の影響について主張が対立していたことを併せ考慮すると、一審原告の上記主張は採用で きないというべきである。」
村雨さんは工事現場の写真を撮っており、それによれば、村雨さんの家屋の側で工事をしていることが明らかで、15メートルも離れているというのは虚偽であると主張しています。
撤去した水路
※
写真左側に写る黒い建物が村雨さんの自宅建物です。
至近距離で工事が行われたことがお分かりいただけると思います。
村雨さんは、
判決文は、被告の主張を中心に組み立てられており、原告が被告の主張の矛盾点等を証拠を示して指摘したにもかかわらず、それをまったく無視して、原告敗訴に導いている
とおっしゃっています。
こうして表に出るのは氷山の一角ではないでしょうか。
同じような裁判が、全国の裁判所で行われることは確かでしょう。
スポンサーサイト
政治と司法
「ブラック企業」を公表する前に 自らが「ブラック行政機関」であることを明らかにすべき
厚生労働省は15日、労働環境が劣悪な「ブラック企業」のうち、違法残業が複数の事業所で行われている大企業について、書類送検される前でも企業名を公表すると発表しました。
企業名の公表は、違法な長時間労働の抑制にはある程度有効に作用すると考えられますが、それだけではブラック企業対策として不十分であるという理由が、次のサイトに掲載されてます。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
http://bylines.news.yahoo.co.jp/konnoharuki/20150515-00045742/
より
(1) 監督官の数が不十分で取り締まりきれない
労働基準監督署の職員数は慢性的に不足している。監督官は現在全国に2900人いる(2013年)。だが、実際に第一線で監督業務に従事しているのは1500~2000人ほどだ。
今回の対策で「企業名が公表されていない企業は、ホワイトだろう」という誤解を広げてしまうことにもなりかねない。
(2) 労基法は「ザル」である上、労基法の範囲は狭く、パワハラや解雇は規制の対象外
長時間労働やパワーハラスメントは、ブラック企業の典型的な被害であるが、公表の対象となるのは、違法な長時間労働を1年以内に3か所以上の支社や営業所などで繰り返し、労働基準監督官から是正勧告を受けた大企業で、パワーハラスメントや、違法な解雇をした場合でも、ひと月前に予告をしていれば、労基法違反になることはないので、これらについては公表されない。
「労働組合(あるいは「従業員代表」)と協定を結べは」どんな長時間労働も違法ではないという、所謂「36協定」という悪名高い労基法の規定が、労働時間の上限規制を実質的に無効化してしまっているのである。
(3) 労基法違反を繰り返して「開き直っている企業」には効果がない
「すき家」(ゼンショーホールディングス)の例のように、中には、違法行為の証拠が発見されて指導が入っても、これに従わない企業もあるのだ。
(4) ブラック企業の「合法化」
今国会で審議されようとしている、いわゆる「残業代ゼロ法案」も、ブラック企業の違法行為に関係している。
年収1075万円以上の「高度プロフェッショナル人材」を対象とした制度の影に隠れているのだが、実は、「普通の営業職」の人たちの、事実上の「残業代ゼロ」を合法化する内容も、この法案には含まれているのだ。
裁量労働制とは、実際に働いた時間とは関係なく、一定時間働いたことにする制度、正確な労働時間に応じた賃金が支払われない制度だ。今でもブラック企業はこの仕組みを悪用していて、特にIT企業では、SEの残業を「40時間」などとみなしておいて、実際には100時間以上残業させるなどのやり口が横行している。
今度はこれを、営業職にまで拡大しようというのだ。
この「裁量労働」には、年収要件は存在しない。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
要約のつもりが一部を削除しただけで長くなってしまいましたが、これらから、またしても、この国の悪しき法律の特徴と汚い政府のやり方がうかがえます。
以前の記事で、この国の法律はかなりの部分でダブルスタンダードになっており、目立たないマイナーな法律の中に恣意的な判断が入りこむ余地や、メジャーな法律を骨抜きにする規定が組み込まれているということをお伝えしましたが、上述の(2)と(4)が、これに該当します。
労基法自体がマイナーな法律ですので、(2)については、同じ法律の中に相反する法律が並立しているといえます。
それと、政府が国民に反対されそうな法案を通そうとするときや、国民に知られたくないことがあるときには、国民の注目をそらすために、どうでもよいような事件が、突然、浮上してきて、重大な問題の報道が矮小化されてしまうという傾向があります。
(4)の「営業職」の人たちの事実上の「残業代ゼロ」を合法化する法案をひっそりと通そうと、厚生労働省は、敢えてブラック企業の公表を発表することで、厚生労働省は労働者に配慮しているという姿勢をアピールしようとしたのではないでしょうか。
また、(1)のように、監督官の数が不十分であるということですが、そうすると労基署がすべてのブラック企業を見つけ出すことは困難で、あとは本人や家族からの申告ということになるのではないかと考えられます。
月100時間を超える夫の時間外労働を労基署に相談したところ、杜撰な対応をされて被害を被ったというのが、私の国家賠償訴訟の根本の事件です。
さらに、この裁判では、監督官の杜撰な対応を正当化するために、被告代理人である厚生労働省と福島地方法務局が、私の電話の内容を記したとする証拠を監督官に捏造させ、本来の証拠と差し替えています。
これが捏造された書証です!(捏造された証拠①)
捏造しなければならなかった本当の理由
捏造を決定づける証拠(捏造された証拠③)
厚生労働省・法務局・検察の被疑者(≧犯罪者)たち
杜撰な対応をしても責任をとらないばかりか、証拠を捏造してまで行政の対応を正当化しようとした労働基準監督署と厚生労働省は、まぎれもなく「ブラック行政機関」なのです。同じ過ちを繰り返さないためにも、ブラック企業を公表する前に、まずは自身のブラックな部分を明らかにすべきです。
裁判全般
大橋弘裁判長の裁判に共通する杜撰判決の手法
同じ裁判官は、他の裁判でも同じような手法で結論付けするものだということを実感するようなサイトを見つけました。
それが正当な手法なら、民事訴訟法に則った妥当な結論付けの手法ということになり、当然の理といえるのですが、法律的手法を逸脱した結論付けの方法が、まさに私の裁判のときと共通しているのです。
二審の終局が平成18年の仙台高裁、上告の終局が平成19年の最高裁第三小法廷ということで、私とほぼ同じ時期、ほぼ同じ裁判官らで構成されて審理されています。
しかし、今回お伝えする裁判は、最高裁で審理され、差戻審となり、再度上告したところ、却下・不受理となり、差戻審の判決が確定したという点で、私の「偽装上告審」のケースとは異なります。
食材偽装の陰で 重大で悪質な「偽装上告審」!!
今回ご紹介するのは下記のサイトの記事で、医療の専門家が、医療裁判の結論づけの手法を批判するという視点から書かれています。
そこで、特に問題とされているのが、私の裁判と同じ裁判長で行われた二審の仙台高裁判決です。
大橋弘裁判長トンデモ訴訟指揮事件(法律家向けバージョン)
大橋弘裁判長トンデモ訴訟指揮事件
事件の概要は、統合失調症で精神科病院に入院していた患者Bが、ある日の午後3時30分に体の状態が悪くなり、強心剤の注射と酸素吸入、点滴で様子を見ていたところ、午後4時50分に吐血し、その後に亡くなられたというものです。死亡後の解剖で小腸に穿孔が見つかっており、急変を予測することは難しい事例だったようです。小腸穿孔はありましたが、小腸穿孔に続いて発症しやすい腹膜炎は、発症していませんでした。
この事件に対して遺族が提訴し、一審では遺族側が敗訴しましたが、控訴審では、午後3時30分にはショック(全身への血液酸素供給が滞る状態)に陥っていたのに、それに対する処置をするか、あるいは対応出来る施設に転送するべきだったのにそれらをしなかったとして、病院の責任を認めたのでした。
この事件は、訴訟提起の当初は弁護士2人が遺族側に代理人として付いていたのですが、弁護士から出された準備書面は、医療訴訟の準備書面としては主張が大変未熟で、病院側からの全面的な反論に耐えられなくなったのか、半年後には辞任していました。そののち遺族は、医療訴訟を手がける弁護士2人に相談したものの受任されず、裁判は遺族側に代理人のいない本人訴訟として進行しました。
(一般的に)医学的には、控訴審の判示内容はお粗末極まるものなのですが、おかしな医師が遺族側に協力して医学的に論外な意見を述べ、医学を知らない裁判官がその協力医の意見を正しいと考えれば、そのような判示をすることがないとは言い切れないのが医療裁判です。
しかしながら、この裁判には、前述のような経緯で、そのような協力医がいないどころか、遺族側もショックだとかの医学的な主張はしていないのです。しかも、遺族側が提出した証拠は、戸籍謄本、死亡診断書、遺族自筆の書面2通が全てであり、その書面2通にしても、素人の目に映った事実経過と、病院をなじる文言程度のもので、およそ医学的に筋道を立てて何かを主張したという書面ではありませんでした。
それにもかかわらず、前述のような理由で、二審の仙台高裁判決で遺族側が勝訴したということで、病院側からの上告受理申立て理由のひとつとして、「弁論主義違反(民事訴訟法246条違反)」を指摘しています。これは控訴審で、「ショックに陥った時点で気道確保を行うべきだったのに、それをしなかったことが過失」とされている点について、そもそも遺族側の主張の中には、気道確保という文言自体がなく、それを裁判官が勝手に判決文に突然登場させて判断を示したためで、証拠もないまま判決文の中で好き勝手なことが述べられているというものです。
病院側からの「上告受理申立て理由書」を見ると、控訴審の問題点が網羅されています。(判例タイムズ1240号179頁、上告受理申立て理由書第2の1の冒頭部分)。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
(1) 原判決の問題
上告理由書においても述べたが、原判決には、判示の前後関係、文脈、医学用語の定義、診断基準等に照らし、明らかに意味不明、理由不明の箇所が多数存在する。そもそも、原判決は、客観的証拠に基づかない採証法則違反、医学専門的経験則とは全く異なる独自の論旨を展開するとの経験則違反、弁論主義違反、釈明義務違反等、さまざまな法令違反が認められる特異な判決と言えるが、客観的証拠もないままに裁判官が偶々聞きかじった医学的知識のみに基づき(しかもそれ自体が不正確な知識である)、強引に結論を導き出そうとしたがために、これら法令違背を積み重ね延いては「理由不備」「理由齟齬」の上告理由を構成するにまで至っているのである。稀に見る杜撰判決である。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
上告受理申立理由書で原判決の問題点を指摘するというのは、まさに私の上告受理申立理由書と重なります。
そのことについては、ブログを始めて間もないころの記事で、二審の仙台高裁判決(大橋弘裁判長、鈴木桂子裁判官、岡田伸太裁判官)について同じような指摘をしています。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
「私の上告受理申立理由書が他の訴訟のものと決定的に異なる点」
より。
上告受理申立理由書をほぼ書き上げた後で、もう一度ネット上に公開されている書面と比べてみたところ、私のは、どうしても他の書面と決定的に違うところがあることに気がつきました。
それは、公開されている他の訴訟の場合には、控訴人とか被控訴人である当事者の主張に対して、裁判所が認定した事実などに誤りがあるのかどうかとか、法律の適用が合っているのかどうかということを論じているのであって、根底には、必ず当事者の主張がありました。
ところが、私の場合は、そのような部分も一部ありましたが、大部分は、ベースに当事者の主張がないのに、直接、裁判所の判決文そのものを批判していることでした。
それも、そのはずです。
『告訴状』
でも述べているとおり、 二審の判決書では、相手である国ですら主張していないようなことを、いきなり新たな理由付けとして、裁判所自身が作り上げて持ち出しているのですから。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
いずれにしても、大橋弘裁判長の裁判に共通する杜撰判決の手法なのです。
※
上記のサイトから、私の裁判と共通する一部の点について要約してご紹介しました。
興味のある方は、そちらのサイトをご覧ください。
裁判全般
原告を貶めるために被告国(行政)が行う卑劣な手口
この連休中、本人訴訟等で複数の訴訟を行っていらっしゃる方とお会いし、情報交換することができました。
資料を見せていただきながら詳しくご教示いただき、たいへん勉強になりました。
また、誰でもが被害者になり得る可能性のある分野の問題であるだけに、たいへん興味深くお話を伺いました。
個人でバラバラに情報を保有しているだけでは、たまたまこんなことをされただけなのかと思ってしまうようなことでも、情報を共有することで、それは、れっきとした原告を貶めるための工作であり、裁判所や被告の常套手段であるということが明確になってきます。
日頃、多くの方から情報提供していただいておりますが、それらを集約することで見えてきた被告の手口について、今回はお伝えします。
不正裁判の手口については、これまで、判決文の結論付けの手法や、手続上の相違点に潜む不正の手口など、裁判に直接かかわることをお伝えしてきました。
前者については、元裁判官の瀬木比呂志氏の著書
「ニッポンの裁判」
で紹介されている結論付けの手法で、「あざむきのレトリック・からくり」として「韜晦(とうかい)型(ごまかし型)」と「切り捨て御免型」の二つがあるということなどをお伝えしました。
ニッポンの裁判に共通する結論づけの手法
また、後者については、一審、二審のときとは異なる上告の際の手続きや、判決書とは異なる決定書(調書)の書面構成などを根拠に、不正の手口などをお伝えしました。
手続法の相違点に 国家権力による大掛かりな不正あり!!
そして、今回、新たに確信するに至った手口は、裁判や事件とは直接関係ないところに張り巡らされる謀略です。
具体的には、訴訟を提起しようとする人、つまり原告に対して、作為的に悪いイメージ作りが行われ、流布されるということです。
人物破壊工作といったら多少おおげさに聞こえるかも知れませんが、それに極めて近いことが行われているようです。
裁判に訴えようとする者に対して、作為的に悪いイメージを作り上げることで、“訴訟を提起するに値しない人物である”“単なるクレーマー”であるかのような印象づけが行われます。
前にもご紹介したコードネーム村雨さんは、次のようにおっしゃっています。
「工事による被害の損害賠償訴訟に至るまでに行政が最初にすること、それは被害者の人格を貶めることらから始めます。公共事業等に協調性が無い、些細なことに抗議をする人物、人格失格者であるかのような事象を捏造して自治会等に流します。
私はそれらを払拭する為に行動を起こしたことは、近隣一帯に事実を書いたビラを配る事でした。最初は勇気がいりましたが、全員に周知することで、これが案外抑止力になりました。」
まさに、名誉棄損に該当する悪評の流布が、行政によって行われたのです。
また、別な方は、自分が依頼した弁護士について、自分の事件とは全く無関係の、その弁護士が受任している事件について、被告側によって調べられていたということを、おっしゃていました。
被告側が、諜報機関のような情報収集をしているのです。その情報を基に何らかの働きかけが行われるであろうことは、想像に難くありません。
そう言えば私の裁判でも、被告国が提出した証拠書類に、私について「民事と刑事の区別もわかっていない」というような表現がありました。「オツムの足りないクレーマー」というイメージ作りをしたかったのでしょうか。
とにかく、被告は、裁判の中身で正面から勝負したら負けてしまうので、まずは外堀から固めて行って、世論を味方につけようとでも企んでいるのでしょうか。
支配下にあるマスコミを利用して、特定の政治家に対する人物破壊工作が行われていることは、ネットユーザーの間ではごく一般的に知られていることですが、同じようなことが、個人が提起する訴訟でも行われているのです。
原告を貶める卑劣な手口が、国や行政の常套手段といえるでしょう。
Top
最近の記事
原発を維持し 処理水を海洋放出する根本的な理由 (11/15)
突然現れた「BitLocker回復」 (11/08)
カメムシとスポーツの秋 (11/01)
まさか自分のクレジットカード情報が盗み取られていたとは! (10/25)
衰退途上国 日本 (10/18)
ブログランキング
過去のすべての記事
全ての記事を表示する
カテゴリー
はじめまして (1)
国家賠償訴訟 (80)
刑事告訴 (131)
裁判の不思議 (60)
未分類 (90)
裁判員制度 (6)
報道 (33)
郵便 (12)
メール (2)
政治と司法 (177)
著作権侵害 (38)
原子力発電 (22)
検察審査会 (2)
特定秘密保護法 (4)
憲法 (10)
集団的自衛権 (7)
裁判全般 (39)
鑑定人 (8)
原発事故 (22)
労働行政 (4)
花粉症 (6)
法科大学院 (4)
新型コロナ (28)
行政問題 (4)
マイナンバーカード (2)
最近のコメント
ろーずまりー:カメムシとスポーツの秋 (11/01)
ichan:カメムシとスポーツの秋 (11/01)
ろーずまりー:衰退途上国 日本 (10/19)
aozoratenki2:衰退途上国 日本 (10/19)
ろーずまりー:グッピーをお迎えしました (10/13)
aozoratenki2:グッピーをお迎えしました (10/13)
ろーずまりー:グッピーをお迎えしました (10/11)
aozoratenki2:グッピーをお迎えしました (10/11)
ろーずまりー:待ち望まれるヒノキ花粉の免疫療法 (04/05)
ichan:待ち望まれるヒノキ花粉の免疫療法 (04/05)
リンク
信義則に関する最高裁判例集
不思議な不正義
不思議な不正義2
医療事故や医学部・大学等の事件の分析から、事故の無い医療と適正な研究教育の実現を!金沢大学准教授・小川和宏のブログ
ニュースに関するコメント〔T_Ohtaguro〕
工学博士の司法試験勉強日記
不定期更新 思索日記(時々戯れ)
回廊を行く 重複障害者の生活と意見
不公正な裁判。理不尽な行政と其れを取り巻く鑑定人達
理不尽な所業に対峙した人生を此処に残して 旅立ちます。
これでよいのか日本の裁判
日本の介護 社会福祉を信じるな!!
国家賠償の記録
植草一秀の『知られざる真実』
日々坦々
フェンリルの気紛れ雑記帖
ロゼッタストーン『凶刃』裁判レポート
司法の崩壊
mrkono10件目の国賠
親権.jp 親子の絆ガーディアン 四国 & 単独親権制度に反対する親の会
panopticon life
Arisaのブログ
宇宙への旅人
現代謡曲集 能
弁護士と闘う
裁判詐術は解明された
人生いろいろあるけれど、納得できない事ばかり
阿修羅
小説・集団ストーカー 「D氏への手紙」
小説・集団ストーカー「D氏への手紙」(最新)
目に見えない危険
集団ストーカー現象について考える
showbinの「ゆるほと日記」
独りファシズム
●●生命
穴掘って吠えるでござる
報告せざるを得ない事件
Yoko's 人生=旅 on this Blue Planet
My Court
フランス語で歌ってみる?
不公正な除斥・忌避・弾劾裁判~狂った裁判官の排除
出身地が有名になった人のブログ
福岡ひびき信用金庫の金融犯罪
I LOVE JAPAN blog アイラブジャパン ブログ
新ベンチャー革命
jikeidan
管理者ページ
ブロとも一覧
ちんちくりん
理不尽な所業に対峙した人生を此処に残して 旅立ちます。
「爛熟した世界」
不公正な裁判。理不尽な行政と其れを取り巻く鑑定人達
火災保険の有効活用のご提案!費用負担は0円です。
不思議な不正義2
No.1最速覇権ゲーム情報・新作youtube動画まとめ
メールフォーム
お名前:
メールアドレス:
件名:
本文:
月別アーカイブ
2023年11月 (3)
2023年10月 (4)
2023年09月 (4)
2023年08月 (4)
2023年07月 (4)
2023年06月 (2)
2023年05月 (5)
2023年04月 (4)
2023年03月 (5)
2023年02月 (4)
2023年01月 (5)
2022年12月 (4)
2022年11月 (4)
2022年10月 (4)
2022年09月 (4)
2022年08月 (4)
2022年07月 (4)
2022年06月 (5)
2022年05月 (4)
2022年04月 (4)
2022年03月 (5)
2022年02月 (4)
2022年01月 (5)
2021年12月 (5)
2021年11月 (3)
2021年10月 (5)
2021年09月 (4)
2021年08月 (3)
2021年07月 (5)
2021年06月 (4)
2021年05月 (4)
2021年04月 (5)
2021年03月 (4)
2021年02月 (4)
2021年01月 (5)
2020年12月 (4)
2020年11月 (2)
2020年10月 (1)
2020年08月 (1)
2020年07月 (1)
2020年06月 (3)
2020年04月 (4)
2020年03月 (5)
2020年02月 (4)
2020年01月 (4)
2019年12月 (3)
2019年11月 (2)
2019年08月 (3)
2019年07月 (5)
2019年06月 (3)
2019年05月 (4)
2019年04月 (5)
2019年03月 (4)
2019年02月 (4)
2019年01月 (5)
2018年12月 (4)
2018年11月 (4)
2018年10月 (3)
2018年09月 (4)
2018年08月 (4)
2018年07月 (5)
2018年06月 (4)
2018年05月 (4)
2018年04月 (5)
2018年03月 (4)
2018年02月 (1)
2018年01月 (4)
2017年12月 (5)
2017年11月 (3)
2017年10月 (5)
2017年09月 (4)
2017年08月 (5)
2017年07月 (4)
2017年06月 (4)
2017年05月 (5)
2017年04月 (4)
2017年03月 (5)
2017年02月 (4)
2017年01月 (5)
2016年12月 (5)
2016年11月 (5)
2016年10月 (4)
2016年09月 (4)
2016年08月 (5)
2016年07月 (4)
2016年06月 (4)
2016年05月 (5)
2016年04月 (4)
2016年03月 (5)
2016年02月 (4)
2016年01月 (5)
2015年12月 (5)
2015年11月 (4)
2015年10月 (5)
2015年09月 (4)
2015年08月 (4)
2015年07月 (5)
2015年06月 (4)
2015年05月 (4)
2015年04月 (4)
2015年03月 (5)
2015年02月 (4)
2015年01月 (4)
2014年12月 (4)
2014年11月 (4)
2014年10月 (5)
2014年09月 (4)
2014年08月 (4)
2014年07月 (5)
2014年06月 (4)
2014年05月 (4)
2014年04月 (4)
2014年03月 (4)
2014年02月 (4)
2014年01月 (4)
2013年12月 (4)
2013年11月 (4)
2013年10月 (5)
2013年09月 (4)
2013年08月 (3)
2013年07月 (3)
2013年06月 (4)
2013年05月 (3)
2013年04月 (4)
2013年03月 (4)
2013年02月 (4)
2013年01月 (3)
2012年12月 (5)
2012年11月 (4)
2012年10月 (5)
2012年09月 (4)
2012年08月 (4)
2012年07月 (6)
2012年06月 (6)
2012年05月 (4)
2012年04月 (5)
2012年03月 (3)
2012年02月 (4)
2012年01月 (3)
2011年12月 (5)
2011年11月 (5)
2011年10月 (4)
2011年09月 (5)
2011年08月 (5)
2011年07月 (5)
2011年06月 (4)
2011年05月 (6)
2011年04月 (3)
2011年03月 (3)
2011年02月 (6)
2011年01月 (5)
2010年12月 (5)
2010年11月 (5)
2010年10月 (6)
2010年09月 (5)
2010年08月 (5)
2010年07月 (5)
2010年06月 (5)
2010年05月 (6)
2010年04月 (4)
2010年03月 (5)
2010年02月 (5)
2010年01月 (8)
2009年12月 (6)
2009年11月 (5)
2009年10月 (5)
2009年09月 (5)
2009年08月 (5)
2009年07月 (5)
2009年06月 (5)
2009年05月 (4)
2009年04月 (5)
2009年03月 (5)
2009年02月 (6)
2009年01月 (5)
2008年12月 (4)
2008年11月 (5)
2008年10月 (4)
2008年09月 (5)
2008年08月 (5)
2008年07月 (6)
2008年06月 (6)
2008年05月 (5)
2008年04月 (4)
最近のトラックバック
自己負担0円でリフォーム出来るんです!:医療従事者のワクチン接種が進まない理由は もしかして これ? (06/12)
自己負担0円でリフォーム出来るんです!:一貫性のない東京地検特捜部の恣意的な判断 (01/19)
自己負担0円でリフォーム出来るんです!:5Gのミリ波とリニアモーターカーの電磁波に共通する危険性 (11/06)
自己負担0円でリフォーム出来るんです!:押印を廃止して 本当に大丈夫なの? (11/06)
Mugenの言いたい放題:熊本大地震に直面して (04/22)
まっとめBLOG速報:まとめ【憲法違反をしている最】 (11/26)
まっとめBLOG速報:まとめ【不起訴裁定の規定に違】 (11/26)
まっとめBLOG速報:まとめ【同じ事件で3回も告訴】 (11/13)
まっとめBLOG速報:まとめ【冤罪を生み出す警察・】 (10/23)
無職の顔も3度まで:厚生労働省職員が勤務時間を社会保険労務士試験の勉強でやり過ごす (07/08)
FC2カウンター
QRコード
ブロとも申請フォーム
この人とブロともになる