不公正な国家賠償訴訟
裁判所と法務局のダブル不正によって行われた国家賠償訴訟の闇を暴きます
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鑑定人
裁判所は法外な鑑定費用を認めた根拠について 説明する必要があります
コードネーム村雨さんのケースでは、不鮮明な写真を比較しただけの専門性のカケラも感じられない鑑定に、140万円という法外な鑑定料が請求され、裁判所によって認められています。
建築関係の裁判では、特に専門知識を必要とするケースが多いようで、大阪地方裁判所第10民事部(建築・調停部)のホームページには、次のような文書が掲載されています。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
http://www.courts.go.jp/osaka/saiban/kentiku/02_04_kantei/index.html
より
第2 建築関係訴訟
4. 建築関係訴訟と鑑定
鑑定は,訴訟手続において,専門家に知識や意見を報告してもらう証拠調手続です。専門的な(複雑かつ高度の)知見を要する建築関係訴訟においては,従来から,鑑定が利用されています。なお,鑑定には相応の費用がかかります。
鑑定の手続は,次のようになります。
当事者が鑑定の申立てをし,鑑定によって専門的な知見を得る必要性が認められたときは,裁判所が鑑定を採用します。鑑定人は,裁判所が指定します。指定された鑑定人には,鑑定に先立ち,宣誓をしてもらいます。
裁判所や当事者で協議する期日には,鑑定人も同席して,鑑定事項(鑑定する内容)を細かく決めたり,鑑定に必要な準備を打ち合わせます。
そして,鑑定実施後,その結果が鑑定書として,裁判所に提出されます。
鑑定書が提出された後でも,当事者は,鑑定書に対する疑問点や確認したい点があれば,書面で尋ねることができます。
これに対して鑑定人は,書面や口頭で回答したり,法廷での尋問の中で明らかにすることになります。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
この文書を読む限りは、実にていねいなステップを踏んで鑑定が行われることになっているようですが、実際にそのように行われているのかは、かなり疑わしいです。
村雨さんによれば、建前だけは形を整えているように思うが、特に二審の判決は、原告敗訴の結論ありきから文章が組み立てられていると考察でき、審議の過程が片寄っていたということです。
上記のホームページには、「鑑定書が提出された後でも,当事者は,鑑定書に対する疑問点や確認したい点があれば,書面で尋ねることができます。これに対して鑑定人は,書面や口頭で回答したり,法廷での尋問の中で明らかにすることになります。」と記されていますが、前回お伝えしたとおり、村雨さんは、鑑定書の矛盾点、不正個所を、証拠を示して指摘しており、それを準備書面の草案に盛り込んだということですが、弁護士は、鑑定の問題点を指摘した箇所を全て削除して、補修等の抜けている箇所を指摘するのみに終始した書面を作成したそうで、鑑定に対する疑問点・問題点の指摘は、闇に葬られています。
裁判所も弁護士も、鑑定書に対する問題点の指摘を、異常なまでに避けているように感じます。
下手に指摘をして、専門用語でまくし立てられたら太刀打ちできないなんて思っているのでしょうか?
さらに、鑑定費用に関する法律に関しても、疑問を感じるところがあります。
「民事訴訟費用等に関する法律」に、次のような規程があります。
(調査の嘱託をした場合の報酬の支給等)
第20条1項 民事訴訟等に関する法令の規定により調査を嘱託し、報告を求め、又は鑑定若しくは専門的な知識経験に基づく意見の陳述を嘱託したときは、請求により、報酬及び必要な費用を
支給する
。
条文の最後に、「報酬及び必要な費用を
支給する
。」とあり、「
支給
」という言葉が使われていますが、これが引っ掛かります。
類義語例会辞典には、次のように書かれています。
「交付」「給付」「支給」・・・(共通する意味) 国、地方公共団体、会社などが金や品物を渡すこと。
つまり、「支給する」のは裁判所で、裁判所から鑑定費用が渡されると受けとめられます。
裁判所が、あらゆる分野の事件を受け入れている以上、裁判官の知識・能力を補うための鑑定については、その費用を裁判所が負担するのが筋だと考えると、当然の規程であると考えられます。
ところが、同じ「民事訴訟費用等に関する法律」の第11条1項には、つぎのような規定があります。
(納付義務)
第11条 次に掲げる金額は、費用として、当事者等が納めるものとする。
一 裁判所が証拠調べ、書類の送達その他の民事訴訟等における手続上の行為をするため必要な
次章
に定める
給付
その他の
給付
に相当する金額
※
次章
に、(調査の嘱託をした場合の報酬の支給等)として鑑定費用が含まれています。
実際には、当事者が支払った鑑定料が、裁判所を経由して鑑定人に渡されるわけですから、裁判所が鑑定料を負担しているかのような「支給」という表現には著しい違和感を感じます。
さらに、民事訴訟費用等に関する法律には、つぎのような規定があります。
(鑑定料の額等)
第26条 第18条第2項又は第20条第1項若しくは第2項の規定により
支給すべき
鑑定料、通訳料、報酬及び費用の額は、
裁判所が相当と認めるところによる。
村雨さんは、鑑定人からの請求金額については、裁判所が何をもって妥当と判断したのか疑問に感じるとおっしゃっています。
裁判所が必要と認めた鑑定でありながら、信頼に値しない鑑定書であったため、二審判決では、この鑑定書に一切触れていないということで、この鑑定が必要であったかは、甚だ疑問です。
専門性からかけ離れた不必要な鑑定に、これだけ高額な鑑定費用を認めた根拠を、裁判所はしっかり説明する必要があります。
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鑑定人
利害が一致する裁判所と鑑定人 ~泥縄式知識の限界~
前回の続きです。
自宅建物(木造二階建て)からわずか数メートルのところで行われた公共事業の河川工事で、自宅の壁に亀裂が入るなどの被害を受けたコードネーム村雨さんが、行政と工事業者を訴えた裁判です。
この事件の経緯を簡単に示すと、次のようになります。
① 河川工事による被害の発生を予見した村雨さんは、そのことを○○市に訴えると、○○市は、工事前・工事後の家屋調査を業者Aに依頼した。
② 工事終了後、村雨さんは、○○市から、業者Aの作成した家屋事前事後報告書を受け取るが、被害が発生しているにもかかわらず、被害がないという所見であった。
③ 村雨さんは、○○市に家屋事前事後報告書の説明を求めるが、埒が明かないので、裁判に訴えた。
④ 一審は、鑑定人Bによる鑑定書の被害箇所の賠償を命じた判決であったが、明確な被害箇所を否定する所見が多数あったため、村雨さんは控訴した。
⑤ ○○市は、控訴理由書の中で、画像鑑定の必要性を主張して認められる。
⑥ 二審では、○○市依頼の画像鑑定人Cが、業者Aの写真の差異は異なるカメラを使用した結果であるとして、鑑定人Bの鑑定書の被害発生部分を否定した所見を書き、全面敗訴となった。
⑦ 現在、上告中。
これらの裁判を、村雨さんは、「被害が発生しているにも関わらず、すべてが幻、夢であるかのような、裁判マジックではないでしょうか。」と表現しています。
村雨さんは、裁判を弁護士に依頼して行ったということですが、準備書面等は、村雨さんが草案を書いて、弁護士はそれを転記して、法律解釈と用語等を付け加えて作成していたということです。
また、裁判所が選任した鑑定人Bについては、弁護士が村雨さんに相談することなく裁判所に鑑定を申請し、村雨さんは事後承諾だったということです。
村雨さんは、鑑定書の矛盾点、不正個所を、証拠を示して指摘しており、それを準備書面の草案に盛り込んだということですが、弁護士は、鑑定の問題点を指摘した箇所を全て削除して書面を作成し、結局は鑑定人の間違った評価が独り歩きをしてしまい、軸足が曲がったままでの論争だったと、ふり返っています。
また、鑑定書の偽装写真は、弁護士に提出を依頼をしたにもかかわらず、最後まで提出しなかったということです。
村雨さんは、これについて、次のように述べています。
「裁判所の選任した鑑定人の作成した鑑定書は絶対的な不動のものであり、鑑定結果に対しては従う、異議を申したてない、批判をしない、させないとの、裁判官、弁護士間の暗黙の了解があるのではないのかと思いました。」
この一連の裁判の経緯を拝見すると、
行政と業者、裁判所、さらには鑑定人までもが一体となって原告敗訴に誘導しており、行政と被告代理人、裁判所が一体となって原告敗訴に誘導した私の裁判との類似性を強く感じました。
まさに、行政が相手の裁判の特徴ともいえます。
一方、この事件には、裁判所も弁護士も、鑑定人に頼らざるを得ない特殊な事情があると考えています。
本来なら、「公共事業に係る 工事の施行に起因する地盤変動により生じた建物等の損害等に係る事務処理要領」「工損調査等標準仕様書」に則り、工事前と後とを詳細に計測すれば不具合箇所の有無が確認できるそうです。写真撮影は、調査実施あるいは調査状況の確認手段に過ぎないということです。
裁判資料の一部を拝見させていただきましたが、工事で使用した重機の種類や性能、工事で生じる振動加速度レベルの測定数値、精密な写真撮影に関する知識など、裁判での主張を組み立てたり、結論づける際には、ある程度の知識が必要であると見受けられます。
村雨さんは優秀な方で、それらについて調べ、十分な知識を得た上で、裁判での主張を組み立てています。
弁護士や裁判官は、法律については専門家でも、それ以外の分野については素人です。ほかにも多くの事件を抱えている都合上、泥縄式で村雨さんの裁判に関する知識を得ようとしたところで限界があります。
弁護士も裁判所も、専門家による鑑定に頼るほうが安易で得策だと考えたのではないでしょうか。
ところが、頼りの鑑定書は、画像の悪い(意図的に不鮮明に撮影された)写真を比較するだけの、実に原始的な方法だったのです。しかも、その杜撰な鑑定に、140万円という法外な鑑定費用を請求しています。
高裁は鑑定書が信頼に値しないことを認識しておきながら、結論ありきの判決を維持するために、鑑定書には一切触れずに、客観的証拠を無視して、○○市、○○建設の捏造した証拠、虚偽の証言を証拠として採用して、論理的に矛盾した判決文で結論付けたと、村雨さんはおっしゃっています。
鑑定に頼らざるを得ない裁判所と、仕事を得るために行政に有利な(裁判所の望み通りの)鑑定をする鑑定人、双方の利害が一致し、結果として原告が被害を被る構図が出来上がっているのではないかと私は考えます。
訴訟になる事件は、裁判官のみで判断できる事件と、高度な専門性を要するため鑑定人に頼らざるを得ない事件に分類されると思いますが、裁判所が、あらゆる分野の事件を受け入れている以上、裁判官の知識・能力を補うための鑑定については、その費用を裁判所が負担するのが筋だと考えます。
次回は、鑑定費用に関する法律について考えてみたいと思います。
鑑定人
裁判所選任鑑定人による詐欺まがいの鑑定!!
2月9日の記事
で、コードネーム村雨さんの裁判についてご紹介しました。
自宅建物(木造二階建て)からわずか数メートルのところで行われた公共事業の河川工事で、自宅の壁に亀裂が入るなど明らかな被害が発生しているにもかかわらず、被害が確認できないと主張している行政と、工事方法に問題があった工事業者を訴えた例です。
裁判を巡る更なる金銭疑惑 ~法外な鑑定費用~
裁判の内容に目を向ける前に、とにかく驚いたのは、裁判所が選任した鑑定士による鑑定費用です。
もう一度、見積り書を掲載します。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
1)机上調査 100,000円
2)現地調査 (調査箇所250か所) 125,000円
3)図面作成 150,000円
4)資料作成 200,000円
5)鑑定書作成 250,000円
6)技術料 (1)~5))×0.5 412,500円
7)諸経費 100,000円
小計 1,337,500円
消費税 66,875円
端数調整 -4,375円
合計 1,400,000円
※ 6)の技術料は、1)~5)のすべての種別に50%の技術料を加算しているということです。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
皮肉にも、この鑑定書に示されている検証箇所全体の補修工事費は192万3,000円です。また、村雨さんが依頼した一級建築士の補修費用見積金は332万8500円です。上記見積書を作成した裁判所選任鑑定人による鑑定費用に140万円、弁護士費用に一審、二審、上告(係属中)共で約100万円、そのほかに訴訟費用等も加算されますので、仮に敗訴になれば、補修工事費をはるかに上回る、あるいは、それに近い金額を原告が負担しなければならず、裁判に訴えることは一か八かの賭けのようなものになりかねません。敗訴のときのリスクを考慮すれば、裁判制度を利用すること自体、躊躇されます。
この鑑定費用がべらぼうに高額なだけではなく、この鑑定書の内容にも様々な問題があります。
それを今回は、詳細に検証してみたいと思います。
まずは、上記3)の図面作成費です。
3)の図面作成150,000円に6)の技術料75,000円を加算した、計225,000円が図面作成費として計上されています。
これだけ高額なのだから、鑑定人が家屋を計測して図面を作成したものかと思ってしまいそうですが、実際には、村雨さんが提出した家屋の見取り図に、鑑定位置の番号を表記しただけのものだそうです。
また、他の認定書においても、村雨さんが提出した書面や他の文献を転記したものが、数多く含まれているということです。
さらに、鑑定の方法・内容にも問題があるようです。
裁判の際に、被告代理人から「あなた(鑑定人)の鑑定資料は、要するに工事前、工事直後の写真若しくはデータから比較して、それでみていったと・・・」という問いに対し、鑑定人は「はいそうです」と答え、被告代理人の「それ以上の何かを調査とかはなさっていますか」の問いに、「それ以外は出来ませんので、今回は、物理的に。」と証言しており、ほとんどが写真撮影だけの現地調査だったということです。
それにもかかわらず、鑑定人は、上記2)の現地調査費125,000円と6)技術料62,500円、 計187,500円を調査費として計上しています。
ほとんどの調査が写真撮影であったと鑑定人が認めているように、鑑定結果や所見が書かれているのは、鑑定書のほんの数ページで、あとは現場検証箇所の一覧表と家屋図面、補修工事の見積書等で、そのほかの鑑定書の大部分を写真が占めています。
ところが、鑑定の根拠ともいえるその写真が、かなりお粗末です。
ピンボケ、露出不足、白とび現象、撮影位置不適当による誤認等があるということで、写真撮影の知識に乏し鑑定人が撮影した写真の問題点を、村雨さんは指摘しています。
それにもかかわらず、自ら撮影した写真から所見を書いているというのです。
特に悪質性を感じるのは、村雨さんが指摘している次のことです。
基礎部に過大なる亀裂が発生しているにもかかわらず、亀裂の前に白板を立てかけて亀裂を隠し、被害が発生していないかのように偽装して撮影をしている。
実際の写真をご覧ください。
上段が、鑑定人が撮影したもので、下段が、同じ場所を村雨さんが撮影したものです。
※
画像をクリックすると拡大します。
また、鑑定人は、工事前に撮影した写真が存在しないにもかかわらず、自身で撮った写真を張り付けて、工事前写真と比較したかのように装って「写真検証では工事前後の変化は確認できません」との所見を書いていると、村雨さんは指摘しています。
このようなお粗末極まりない鑑定に、これだけ高額な費用を請求することは、許されることではありません。
村雨さんは、次のようにおっしゃっています。
「司法、行政の御先棒をかつぎ、訴訟の場で原告を食い物にして糧を得る○○鑑定人を許す訳にはいきません。
司法は使い勝手の良い鑑定人を選出して行政寄りの鑑定書を作成させる。その見返りに言い値を承諾する構造を公にすることで、原告が法外な鑑定費用金額請求の被害者になるのをを未然に防ぎ、不条理な敗訴で泣くことのないように、この様な事は私で終わりにしないといけないと切に願っています。」
このような国民の裁判を受ける権利を妨げるような法外な鑑定費用を、裁判所は、なぜ、承認しているのでしょうか。
はたして、この鑑定費用すべてが鑑定人の懐に入っているのでしょうか?
まさか、裁判所に還流されているなんてことはないでしょうね。
さて、この鑑定人が作成した鑑定書を、裁判所はどのように判断したのか、続きは次回にします。
裁判全般
裁判官の天下りによる癒着構造
当ブログへのアクセスの何割かは司法・行政・法律関係のキーワード検索によるものなのですが、これを逆に辿ると、元の検索ランキングに行き着き、そこから思いがけない情報が得られたりします。
「不起訴裁定」というキーワードから、事件握り潰しに不可欠な法律「事件事務規程(法務省訓令)」を知ったのも“逆検索”からです。私の不正裁判にかかわっていた裁判官が、違う事件でも非難されているのを知ったのも“逆検索”からです。
“逆検索”は、知識の宝庫でもあるのです。
その“逆検索”から、不正裁判の要因のひとつともいえる裁判官と弁護士、企業との癒着構造を指摘しているサイトを見つけました。
複数のサイトに掲載されていますが、まとめると次のようになります。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
レックス株式取得価格決定申立事件で、会社側に有利な判決をした元東京地裁民事8部統括判事の難波孝一氏が、そのときの会社側代理人が所属する四大法律事務所の一角である、森・濱田・松本法律事務所へ天下っていることが判明した。
旧レックスの株価が長期間下落傾向にある中、特別損失の発生による業績下方修正の発表が行われたことで株価がさらに急落した。そのような中MBOを行うことが公表され、公開買付価格も株価急落後の時価を基準として設定されたため、一部の株主から、かかる公開買付価格及びその後のスクイーズアウトにおける取得価格の設定が、本来の株式価値を大幅に下回っているのではないかとの疑義が提起されたものである。
MBO : 企業買収の一形態であり、経営陣による株式の買い取りのこと。
スクイーズアウト : M&;Aにおいて、ある会社の株主を大株主のみとするため、少数株主に対して金銭等を交付して排除すること。
MBOでは、取締役が自社の株式を買い付けるという取引の構造上、必然的に利益相反的構造が生じうる。そこで、本件において申立人から主張がなされたように、業績予想の下方修正を公表した場合には、株価が下落することが多いため、業績予想の下方修正公表後にMBOの一環として公開買付けが実施される場合には、MBOを行う経営陣が公開買付価格を低く抑えるために意図的に業績予想の下方修正を行ったのではないかという疑念が生じる可能性が高い。
これに対し、2007年12月、東京地方裁判所(難波孝一裁判長)は、事実上、会社側の言い分をそのままに、1株当たりの取得価格を公開買付価格と同額の23万円を「公正な価格」とする決定を行った。
詳細は、こちらのサイトをご覧ください。
http://www.mofo.jp/topics/legal-updates/legal-updates/24.html
高裁では、「既にこの段階において、相当程度の確実性をもって具体化していた本件MBОの実現を念頭において、特別損失の計上に当たって、決算内容を下方に誘導することを意図した会計処理がされたことは否定できない」として、難波裁判官らの決定した一株23万円の価格は破棄され、33万6966円に修正。なお最高裁判決(第三小法廷 近藤崇晴裁判長)も、MBOのプロセスに問題があったことが、補足意見において、「(レックスの株主あてのお知らせには)「強圧的な効果」に該当しかねない表現が用いられている」と高裁決定よりさらに踏み込んでレックス側の姿勢を断罪することとなった。
(中略)
先週出た、東宝不動産の決定(小野寺真也裁判長)が、それを物語っている。一株あたり2000円を超える会社の株価を強制収容されたのに、対価は835円というものだ。
極め付けは、「元民事8部(商事部)判事」の肩書を持つ人物が、法廷では、会社側の代理人として出てくるという事態が、頻繁に起こること。トーメンエレクトロニクスの代理人弁護士は、元民事8部統括判事の門口正人弁護士(アンダーソン毛利法律事務所)。東宝不動産事件の会社側主任弁護士も、元民事8部判事の高山崇彦氏(TMI法律事務所)。あと、元民事8部統括判事だった大谷禎夫氏も、アムスク事件では、会社側に立った意見書を提出している。
一説には、学者の書く意見書代の相場は、数百万円とされる。実際の執筆は、大手事務所のアソシエイトが行っていることもあるようだから、まさに印鑑を押すだけの仕事だ。
公僕の基本は、「李下に冠正さず」。これだけ、天下りや癒着が指摘され、特に東京地裁民事8部における裁判の正当性に疑義が生じているのであるから、難波孝一元裁判官は、少しは自省をするべきだったのではないか。大谷禎夫氏のごとく、意見書に判子を押すのを業とするのは、難波元裁判官は、少なくとも自粛するべきだろう。
(
http://news.infoseek.co.jp/article/sakurafinancialnews_20150329_2
より抜粋。)
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
裁判官と行政のみならず、裁判官と企業、弁護士が結託して不正な判決を誘導しているということを、不正裁判の被害にあわれた多くの方が訴えていらっしゃいますが、まさに、前述のような、裁判官の天下りによる癒着が背景にあると考えられます。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
追記
原発事故について、日本のマスコミは、ほとんど真実を伝えていません。
ドイツの公共放送局の番組から原発事故の現状と問題点を知ることができます。
少し長いですが、是非、最後までご覧ください。
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