不公正な国家賠償訴訟
裁判所と法務局のダブル不正によって行われた国家賠償訴訟の闇を暴きます
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裁判全般
「裁判をしない裁判官」が意図するもの
前回
は手続きの相違点に着目すると、国家権力による不正が、どこに潜んでいるかを予測できるということをお伝えしました。
手続きの相違点に限らず、一般社会の常識から外れているところには、たいがい不正が潜んでいると疑うべきです。一般的なやり方では不都合な事態が生じるので、特殊な手段をとっているといえます。
一般社会の常識から外れているある組織を、今回は考察してみたいと思います。
まずは、一般社会の常識的な例です。
たとえば学校ですが、学校には教員とは別に、事務の先生がいますよね。雑多な学校全体の事務は、その事務の先生が専門的にします。教員が生徒に授業をすることなく、事務の仕事を専属でするなんてことはありません。
同じように、大きな病院では、医療事務を専門にする人たちがいます。医者が患者の診療をまったくせずに、専任で事務を管理するなどということはありません。
資格に合った役職に就くが当然です。
ところが、専門的な資格をもっていながら、その本来の仕事をせずに、雑多な事務である庶務の仕事ばかりをしている職種があるのです。
それが最高裁事務総局の裁判官たちです。
「『裁判しない裁判官』たち」などというサブタイトルの本まで出ているほど、一般社会からは奇異に感じられます。
ウィキペディアの
「最高裁事務総局」
には、次のような説明があります。(一部抜粋)
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
最高裁判所事務総局は、日本の最高裁判所において、その庶務を掌らせるために置かれる附属機関。法律上は最高裁判所長官の監督の下、最高裁判所事務総長によって掌理される。職員数は2008年の時点で約760名である。
通常、最高裁判所事務総局の主な機能は大きく以下の6つに分類できるものと解釈されている。
最高裁判所の規則・規定の作成
法律・政令の制定に関する法務省との交渉・調整
裁判官の人事に関する機能
裁判所の予算に関する機能
全国の高等裁判所長官・地方および家庭裁判所の所長を招集し、最高裁判所事務総局からの各種通達や協議を行う『裁判官会同・協議会』の実施
海外の裁判制度に関する調査研究、各級裁判所における判決・検察や弁護人の主張・弁護士界の動向などの分析や、それに関係する資料の収集と整理
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
ウィキペディアのこのサイトには、このほかに、
なぜか経理局長を筆頭として
、歴代の局長の氏名、在任期間、退任後の主な役職の一覧表が掲載されています。
特に歴代経理局長に限っては、ほとんど全員が、退任後、最高裁長官、最高裁裁判官、高等裁判所長官の管理的役職に就任しています。
本来なら書記官や事務職員がするような仕事をしていた裁判官が、退任後、裁判所の管理的ポジションに出世しているということになります。
これは、何を意図しているでしょうか。
当ブログでは、これまで、①証拠や事実を無視したデタラメな結論付けをして原告の訴えを退ける(国家賠償)訴訟詐欺、②最高裁で実際に審理されていないにもかかわらず、一審のおよそ2倍という高額な訴訟費用を納付させている「偽装上告審」、③法外な鑑定費用等、についてお伝えしてきました。
最高裁には、常に、組織的な金銭疑惑がつきまといます。
国家ぐるみの訴訟詐欺は2本立て!!
食材偽装の陰で 重大で悪質な「偽装上告審」!!
性質の異なる2つのタイプの不正裁判
上告審は「ぼったくり審」
裁判を巡る更なる金銭疑惑 ~法外な鑑定費用~
これらを一手に管理するのが、経理局のはずです。
歴代経理局長は否が応でも上述の不正に関与することになります。退任後、管理的ポジションに就かせることで優遇し、不正の発覚を抑えこもうとしているのではないでしょうか。つまり、口止め料のようなものです。
不正に関することは書記官や事務職員に任せることはできません。(資格上)裁判所の管理的ポジションに就くことはない彼らは、自分たちの組織を守ろうということには固執しておらず、いつ何時、真実を暴露するかわかりません。彼らに不正経理を扱わせるのは危険だと判断して、代わりに裁判官に庶務を代行させているのではないでしょうか。
正直なところ、私はこれまで、管理的立場ではない裁判所書記官や、検察事務官に、何度か助けられてきました。
裁判官に対する告訴状を、「どこも引き受けないなら、うちで引き受けますよ。」と言って快く受理してくれた事務官。
上告理由書の提出期間はまだあるので、よく見直して、何かあったら追加するように言ってくれた書記官。ちなみに、その一言で二審判決書を精査したところ、裁判官らの不正を発見し、後に刑事告訴するに至りました。
さらに、厚生労働省・福島地方法務局による捏造証拠との差し替え事件では、本来の証拠の存在を認めた検察事務官と福島地方法務局の職員。
管理的立ち場にない彼らは、以外にも正直だったり、良心的だったりするのです。というよりは、自分たちの組織の不正に彼ら自身うんざりしているのかもしれません。、
不正を 法務局が認めてしまった!!
福島地検いわき支部による意図的な証拠隠し
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裁判全般
手続法の相違点に 国家権力による大掛かりな不正あり!!
まずは、
前回
のおさらいからです。
この国の法律は、恣意的判断が出来るような余地を、一般市民が、普段目にしないような細かな法律の条文に忍ばせておき、国家権力が都合よく利用しているというのが現状です。
さらに、メジャーな法律との関係で、明らかに矛盾しているにもかかわらず、その整合性のない法律を大胆不敵にも平然と法律体系の中に組み込んでいるというのも、この国の法律の特徴です。
従って、法律関係の矛盾するところには国家権力による不正が行われていると考えられ、これに該当するのが
前回
お伝えした不起訴処分理由告知書に関する法律ですが、このパターンに属さず、法律的な矛盾は確認できなくても、明らかに国家権力による恣意的な判断(不正)が行われているケースもあります。
法律に矛盾がないわけですから、不正を見抜くことが難しいかに思われますが、
どの段階に不正が潜んでいるのかを意外にも簡単に予測できます。
それは、手続きの相違点に着目することです。
法律的な流れから、ほとんど同じような事柄であるにもかかわらず、手続きが異なる場合、そのどちらかで大がかりな不正が行われている可能性が極めて高いと考えられます。
前回の法律関係の矛盾点に不正が入り込むケースでは、(国家権力が関与するなど)一部の特異な事件について恣意的な判断をするために機能しているのに対し、手続きの相違による不正のケースは、制度自体が不正をしやすい仕組みになっているわけですから、多くの一般的な事件が対象となります。
これにピッタリ当てはまるのが、これまでも度々お伝えしてきた
上告(詐欺)に関する手続です。
判決に対する不服申し立ての手段として上訴という手続きがりますが、三審制であるため、そのチャンスは二度あります。ご存知のように控訴と上告なのですが、同じ不服申し立ての手段であるにもかかわらず、これらを比較するとその手続きに明らかな違いがあります。
一審判決に不服があって控訴する際の控訴理由書は、二審が行われる高等裁判所に提出することになっていますが(民事訴訟規則第182条)、二審判決に不服があって上告する際の上告理由書(上告受理申立理由書)は、(最高裁ではなく)二審判決を下した高等裁判所に提出することになっています(民事訴訟法第315条)。
また、上告受理申立理由書は、最高裁で口頭弁論が開かれない限り、相手方に送達されることはありません (民事訴訟規則198条)。もちろん、控訴理由書は、相手方に送達されます。
従って、二審判決書にデタラメが書かれていて、上告の際に指摘したとしても、外部に知られることもありません。論理的に矛盾していようが、当事者が主張していないことを裁判官が勝手に作文しようが、とにかく何か書けばよいということになります。 まさに、私の二審判決(大橋弘裁判長、鈴木桂子裁判官、岡田伸太裁判官)がこれに該当します。
手続法である民事訴訟法・民事訴訟規則に従えば、不正な判決を、手続き上は合法的にできてしまいます。
最高裁判所はヒラメ養魚場の親分! ~上告受理申立理由書を公開することの意義~
大半の事件は上告不受理・却下となり二審判決が確定してしまうわけですから、実質的には二審制ともいえ、国家権力にとって不都合な事件につていはこの段階(二審)で処理しておく必要があり、二審判決は、不正をしやすい仕組みがととのっていると言えます。
不正裁判の芽となる民事訴訟法の欠陥
“上告詐欺”がやり易くできている民事訴訟法!
さらに、一審・二審のほとんどは判決書が送達されるわけですが、その判決書には判決をした裁判官が署名・押印しなければならない(民事訴訟規則 第157条)のに対し、上告される大半の事件に該当する決定書及び命令書には、決定又は命令をした裁判官の記名・押印でよいことになっています(民事時訴訟規則 第50条)。
署名が必要ないということは、決定書及び命令書は、より偽造しやすということです。
最高裁の洗脳の手口 ~偽造決定書の見分け方~
同じ上訴という手続きであるにもかかわらず、一審・二審と、上告の際の手続きが、なぜこれだけ相違があるのか、ちょっと考えてみればその目的や意味がわかってきます。
これらから、
最高裁判所で審理される一部の事件と、大部分の「却下」あるいは「不受理」となる事件を選別するのは、その判決を下した高等裁判所になるのではないかと推測され、上告事件のほとんどは最高裁で審理されることなく、一審のおよそ2倍という高額の訴訟費用だけが騙し取られる「偽装上告審」ということになります。
もちろん、手続法の観点からのみ「偽装上告審」であると結論づけているのではありません。
裁判の内容を含む「偽装上告審」の客観的根拠については、次のサイトで証拠を提示して詳述していますので、ご覧ください。
食材偽装の陰で 重大で悪質な「偽装上告審」!!
それにしても、いつも思うのですが、この国の法律学者はいったい何をしているのでしょうか
矛盾だらけ、欠陥だらけの法律を、なぜ批判することなく、見て見ぬふりをしているのでしょうか。
「原子力ムラ」のような「法律ムラ」の御用学者ばかりとしか思えません。
司法制度改革の名のもとに、目先のたいして役に立たない改革をするより、まずは、もっとも基本的で規範となる法律から改めるべきなのです。
政治と司法
憲法違反でもおかまいなし!! ~日本の法律は二重基準~
前回
は、判決書に関する法律を短絡的に解釈したために、不正裁判の認識を誤ったケースについてお伝えしました。
不正裁判を経験された方からメールやコメントをいただくことがあるのですが、たいていの方は裁判官による証拠の採用が偏っていたとか、正当でない証拠が提出され、それが証拠採用されたなど、裁判の内容を批判するものがほとんどですが、中には、前回のケースのように裁判の内容にはほとんど触れずに、手続きの違反性のみを問題として、この判決は○○法に違反しているから判決自体が無効だというような論調のものも、ごくわずかですが見受けられます。
デュー・プロセスの原則(適法手続)の観点からも、行政権力を縛るためのルールとしての手続法が大切なことは近代民主国家として当然のことなので、仮に手続き論の違法性のみで判決を無効にすることができるとすれば、それは、受け入れがたい判決を一発で覆せる妙案のように思えるのですが、これには常に危うさが潜んでいます。
確かに、個々の法律関係すべてに整合性があって、恣意的な判断が入り込む余地がないほど完璧な法律体系であるならば、手続き論の違法性で判決を無効にできるということも可能でしょうが、
この国の法律は、かなりの部分でダブルスタンダードになっています。
つまり、表のメジャーな法律(例えば民事訴訟法や刑事訴訟法など)は、いかにも民主国家らしい真っ当な法律の規程になっているのですが、目立たないマイナーな法律(例えば、事件事務規程(法務省訓令)や民事訴訟規則)に恣意的な判断が入りこむ余地や、メジャーな法律を骨抜きにする規定が組み込まれているのが、この国の法律の特徴です。
そのひとつの例が、不起訴処分の理由を説明していない不起訴処分理由告知書です。
刑事訴訟法 第261条 では、「検察官は、告訴、告発又は請求のあつた事件について公訴を提起しない処分をした場合において、告訴人、告発人又は請求人の請求があるときは、速やかに告訴人、告発人又は請求人にその理由を告げなければならない。」と規定されていますが、実際に事件事務規程(法務所訓令)(不起訴処分の告知)に則った不起訴処分理由告知書には、「嫌疑なし」とか「嫌疑不十分」等の記載しかありません。
「嫌疑なし」とか「嫌疑不十分」等は、事件事務規程(法務省訓令)第75条2項で定める不起訴裁定の主文にすぎません。
「主文」といえば、判決書の例からも明らかなように、「結論」の部分であって、「理由」は別にその後に記載されています。
つまり、「主文」は“結論”であって「理由」にはなり得ないのです。
その「結論」を不起訴処分の「理由」にしているということは、その根拠を説明しなくても恣意的に不起訴処分にすることができるわけで、
事件事務規程(法務所訓令)は、事件を握りつぶすために都合のよい法律になっているのです。
法務省刑事局の事件事務規程(法務省訓令)の矛盾を証明します!
不起訴処分理由告知書は 事件握り潰しの必需品!
あれだけ重大な事故を起こしておきながら、東京電力の誰一人として起訴されていないことは、まさに事件事務規程(法務省訓令)の“恩恵”ともいえます。
さらに、憲法第9条の規程があるにもかかわらず、集団的自衛権が行使できるようにするというのも、同様に、国の最高法規である憲法に違反する法律を、その下に位置する自衛隊法等に制定しなければ出来ないことであり、重大なダブルスタンダードの法律が新たに追加されようとしています。
先日のニュースステーションで、憲法学者の木村草太氏が、現行憲法で「集団的自衛権が行使できる」という議論は、相当無理があるあるということを理路整然と述べておられました。
興味のある方は、動画付きのこちらのサイトをご覧ください。
http://www.at-douga.com/?p=13350
恣意的判断が可能となる余地を、一般市民が、普段目にしないような細かな法律の条文に忍ばせておき、国家権力が都合よく利用しているというのが現状です。
さらに、メジャーな法律との関係で、明らかに矛盾しているにもかかわらず、その整合性のない法律を大胆不敵にも平然と法律体系の中に組み込んでいるというのも、この国の法律の特徴です。
一般市民向けの法律がそれなりに機能しているのとは裏腹に、国家や国家権力者が守るべき法律には、常に曖昧さがつきまといます。言い換えれば、憲法が軽く捉えられ、国家による暴走に歯止めが効かない法律になっているのです。
そう言えば、先日、たまたま衆議院予算委員会を見ていたら、安倍首相が、民主党の議員から「憲法と普通の法律の違いは何かわかりますか?」と質問され、安倍首相が「普通の法律は、憲法の範囲内で制定します。」などとおバカな返答をしていましたが、この程度の認識しか持っていない最高権力者によって、今、この国は危機的状況に直面しています。
国家権力が守るべき多くの法律は二重基準になっているので、表面的な法律のみを頼りに不正を追及しても無駄足を踏むことになります。立法の段階まで遡って国の責任を追究をしなければ、根本的な解決にはなりません。
裁判全般
偽装裁判の真実 ~真相を見極める知識と能力が求められます~
日頃、皆様から多くの貴重な情報を寄せていただいております。
法律的な教示であったり、裁判の体験談であったり、関係書籍の紹介であったり、一見関係ないように思えても問題解決のヒントになるものだったりと、多くの有益な情報をいただいております。
ところが、中にはこれは本当かなと疑問に思うような情報もごく稀にあります。
今回は、最近あったその稀なケースについてお伝えします。
前々回の記事
で、次のような法律をご紹介しました。
判決書には、判決をした裁判官が署名押印しなければならない(民事訴訟規則 第157条)
「決定書及び命令書には、決定又は命令をした裁判官が記名押印しなければならない(民事時訴訟規則 第50条)
情報を提供してくれた方の主張によれば、ご自分が裁判所から送達された(民事の)判決書正本にはには裁判官の記名だけで、署名・押印がなかった。だから、法律に則っていない判決書は、裁判官ではない者によって偽造されたもので、偽装裁判だということのようです。
しかも、判決書正本の再発行を申請したところ、それには裁判官の記名だったところが署名になっており、押印もあった。
判決書原本と正本はコピー機で写し取ったように同じでなければならないという「自論」のもとに、判決書は誰が作成したのか、弁護士かも知れないとか様々な類推を行っているようです。
検索して調べてみると、過去の投稿記事や動画にこれと似たようなものがありました。
もちろん、私の一審と二審の判決書も記名だけで署名・押印はありません。
この方の論理に従えば、私の一審、二審の裁判も偽装だということになるのですが、実際に裁判が行われていますし、そういった認識はまったくありません。裁判官が、判決の趣旨に合致するように私の主張を改ざんするなどの不正は行われていますが、実際に裁判が行われ、担当の裁判官が判決書を作成したという点においては偽装ではありません。
他の民事裁判の判決書も同様の作りになっているとすれば、全国の裁判所で行われているすべての民事裁判が偽装ということになってしまいます。
とにかく、署名・押印がない判決書正本は偽装判決書に該当するのかどうか、そのところをはっきりさせずにあれこれ推論したところで、まったく無意味です。
「署名・押印がない判決書正本=偽装裁判」だとすれば、私のブログでの主張の信頼性にも影響します。
そこで、地方裁判所の民事の記録係に電話をして聞いてみたところ、次のような説明をいただきました。
判決書正本には、裁判官の記名のみで、他の事件もそのようになっています。
しかし、原本には裁判官の署名と押印があります。
正本には署名押印がありませんが、書記官の「これは正本である」の認証が原本に基づいた正本であるということを証明しているので問題ないということでした。
それで、判決書本体と「これは正本である」の認証が別紙になっている場合、判決書本体とのつながりを示すものがないのではないかということを尋ねたら、裁のパンチ穴がつながりを証明しているということでした。
(裁のパンチ穴については、問題はありますが・・・)
また、裁判所に保管されているのは原本のみなので、(新たに)正本、謄本、抄本等を申請したときには、原本をコピーしたものから作成するので、それらには裁判官の署名と印鑑があるということでした。
ちなみに、最高裁の調書も同じで、㊞のところは、原本では裁判官の個人の印になっているそうです。
また、法律にお詳しいT_Ohtaguro 様から、次のような情報をいただいています。
判決書正本が偽造有印公文書に該当するか否かについては、判決書原本の存否によります。
判決書原本が存在しても、次に掲げる事由がある場合、判決書原本が偽造有印公文書に該当します。
法律により判決に関与することができない裁判官が判決に関与したこと。 (民事訴訟法 第312条2項 、民事訴訟法 第338条1項 2号)
以上より、一審、二審の裁判について裁判が偽装であったかどうかを確認したいときは、正本でも、謄本・抄本でも、申請をして、それに裁判官の署名と押印が確認できれば、偽装裁判の可能性はないと考えられます。
しかし、上告については、裁判官の個人名の印鑑が押してあったとしても信用することはできません。
食材偽装の陰で 重大で悪質な「偽装上告審」!!
最高裁の洗脳の手口 ~偽造決定書の見分け方~
性質の異なる2つのタイプの不正裁判
上告審は「ぼったくり審」
ネット上にはさまざまな情報が氾濫しています。
中には思い込みからくる間違った情報や、対立する意見・考え・情報を封じ込めるために意図的に嘘の情報を流しているケースも見受けられます。
何が真実の情報なのか、しっかり見極める知識と能力が求められます。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
追記
さて、まもなく、あの3,11から4年を迎えます。
報道機関としての使命を放棄したマスコミは、その日に向けて、地震や津波のメカニズム、原発事故の原因や現状、子供の甲状腺障害などの肝心な情報を伝えずに、お涙ちょうだいものにすげ替えて報道していますが、ここでもまた、真実を追求しようとする国民ひとりひとりの能力が求められます
ほとんどの人は、あの地震と津波は、自然の地殻変動によって起こったものだと認識していると思いますが、実はそうではないようです。
下記のサイトをご覧ください。私も初めて知ったときには信じられない思いでいましたが、様々な情報を総合的に考えると、確信するに至りつつあります。
「ベンチャー革命」
さんより
3.11事件は自然災害ではないと疑え、それが第二、第三の3.11を阻止する第一歩:2009年、政権交代を果たした小沢・鳩山両氏は死を賭して真相を暴露すべき
裁判の不思議
上告審は「ぼったくり審」
上告却下・上告不受理の判断を最高裁判所裁判官ではない者が判断しているのではないかとする「偽装上告審」の根拠のひとつとして、「年間数千件にも及ぶ上告事件すべてを最高裁判所で精査することは、物理的に不可能であると考えられる。」ということを挙げていますが、久保井総合法律事務所の「法律コラム」のサイトに、それを裏づけるかのような具体的な数値が掲載されていましたので、要約してご紹介します。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
http://www.kuboi-law.gr.jp/sys/columns/detail/63
より要約
最高裁判所の審理状況 ~事実上の二審制?~
日本は「三審制」が採用されており,合計3回の司法判断を仰ぐことができる建前だが,最高裁判所に判断してもらえるのはごく例外的な場合だけで,控訴審の判決でほぼ決まってしまうのが現状だ(事実上の「二審制」に等しいというような批判もある。)。
民事事件判決に対する最高裁判所への不服申立方法は,①上告(民事訴訟法311条1項)と②上告受理申立(同法318条1項)の2通りがあるが,その要件は極めて厳しいものだ。①の上告理由は,要するに控訴審の判断に憲法違反がある場合や,事件に利害関係のある裁判官が担当してしまった場合等の通常の事件ではまずあり得ないような例外的ケースに限って認められている(同法312条)。裁判所が平成25年7月に公表した第5回「裁判の迅速化に係る検証に関する報告書」によれば,
平成24年に終了した上告事件合計2263件のうち,上告理由があるとして破棄判決がされたのはわずか2件(0,09%)ということだから,如何に狭き門かがわかると思う。
②の上告受理申立は,控訴審の判断に過去の判例違反や法令解釈に関する重要事項が含まれている場合に例外的に最高裁判所が上告を受理することができるという仕組みになっている(同法318条1項)。
平成24年に終了した上告受理申立事件合計2817件のうち,この狭き門を突破して受理されたのはわずかに51件(1,8%)だ。その他は裁判所が取り上げるに値しないということで「不受理決定」等により終結している。
このように,最高裁判所で逆転するというのは確率論でいえば極めて例外的ケースだ。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
上記の平成24年度に終了した上告事件と上告受理申立事件を合計すると5080件になります。
私の事件でさえ、一審と二審で双方から提出された資料を合わせると、分厚いフィル2冊分もあります。これだけの数の事件を、最高裁判所の15名の裁判官とおよそ40名の調査官で精査して判断することは、物理的に不可能です。
※
2014年4月現在、最高裁には調査官が計39名(うち、首席調査官1名、上席調査官3名(民事、刑事、行政各1名))が在籍している。(ウィキペディアより)
そこで、これだけ多数の上告事件・上告受理申立事件を誰が判断しているのかということになるのですが、その答えは民事訴訟法にあるようです。
一審判決に不服があって控訴する際の控訴理由書は、二審が行われる高等裁判所に提出することになっていますが(民事訴訟規則第182条)、二審判決に不服があって上告する際の上告理由書(上告受理申立理由書)は、二審判決を下した高等裁判所に提出することになっています(民事訴訟法第315条)。
よって、最高裁判所で審理される一部の事件と、大部分の「却下」あるいは「不受理」となる事件を選別するのは、その判決を下した高等裁判所になるのではないかと推測しています。
偽装上告審の客観的根拠については、次のサイトで証拠を提示して詳述していますので、ご覧ください。
食材偽装の陰で 重大で悪質な「偽装上告審」!!
上告却下・不受理になるケースで、更なる問題は、最高裁判所で実質的な審理が行われていないにもかかわらず、一審のおよそ2倍という高額な訴訟費用を納付させておきながら、その訴訟費用を申立人に返還しないことです。これは不当利得返還請求事件の最高裁判例に違反しています。
最高裁判所自らが判例違反をしているんじゃないの!
近頃、よく「ぼったくり」の被害を耳にします。
怪しげなお店ばかりではなく、
最高裁こそがぼったくり行為をする最強の組織なのです。
最高裁判所というもっとも権威のある司法機関がそんなことをするはずがないという既成概念は捨て去り、客観的事実に目を向ければ、誰にでも容易に推測できることです。
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