不公正な国家賠償訴訟
裁判所と法務局のダブル不正によって行われた国家賠償訴訟の闇を暴きます
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裁判全般
性質の異なる2つのタイプの不正裁判
前回
は、書面の構成から判断する偽装裁判の見分け方についてお伝えしました。
不正裁判の被害者の方から、地裁、高裁、最高裁、再審とすべて不正であったのに、地裁も高裁には不正がなくて、最高裁だけが不正をしているというのはおかしいのではないかというご指摘をいただきました。
それで、これまでの記事をご覧いただいていない方のために、今回は、不正裁判についてわかりやすく解説してみたいと思います。
不正裁判が行われるのは、ほとんどが行政が関与する裁判です。
瀬木比呂志氏の「ニッポンの裁判」にも、日本の裁判の中で、まだまともなものが多いのは、純粋民事訴訟であり、行政訴訟においては、近代民主主義国家のあるべき水準に達しているのか、はなはだ疑わしいということが述べられています。
一審が地裁、二審が高裁、最高裁へ上告という一般的な裁判について考えてみたいと思います。
まず第一に、誤解してはいけないことは、一審・二審の不正裁判と、上告の際の不正裁判では、その性質が明らかに異なるということです。
一審と二審では、実際に、原告・被告の当事者、裁判官、書記官が顔を突き合わせて裁判が行われますが、その裁判の内容に不正があるということです。
これに対して、上告の際の不正は、実際に最高裁で審理がされていないにもかかわらず、実際に最高裁が判断したかのように装う「偽装裁判」です。
上告不受理・却下になってケースの大部分がこれに該当するはずです。
もちろん上告の際も、本来なら最高裁で審理されるべき事件が不受理あるいは却下にされるという判断上の不正はありますが、それは、実際には最高裁の裁判官によって審理されていないという意味で「偽装裁判」なのです。
蛇足になりますが、仮に、上告審でも、一審・二審と同様に中身で不正しようとしたところで、出来るはずがないのです。なぜなら、上告不受理・却下になるケースでは、所謂三行判決と呼ばれるもので、どの事件にも当てはまる定型の文章で書かれているため、不正が入りこむ余地がないのです。
「偽装上告審」と考えられる根拠として次のようなことが挙げられます。
① 最高裁から送られるはずの記録到着通知書の封筒には、最高裁の管轄の区域ではない郵便局の消印が押されていた。
② 最高裁の調書(決定)は、いわゆる“三行判決”と呼ばれるもので、裁判資料を読まなくても十分作成できるような文書である。
③ 最高裁までいって裁判が終了し、地裁に戻ってきたとされる裁判資料を確認したところ、上告受理申立理由については、用紙の状態から読まれた痕跡がまったく確認できなかった。
④ 年間数千件にも及ぶ上告事件すべてを最高裁判所で精査することは、物理的に不可能であると考えられる。
⑤ 仮に、最高裁判所が裁判資料を精査しているのなら、上告の際に指摘した二審判決の違法性に気がつくはずであるが、上告不受理となった。
※
尚、偽装裁判であるかどうかの判別法については、
前回の記事「最高裁の洗脳の手口 ~偽造決定書の見分け方~」
をご覧ください。
一審と二審の不正裁判に該当する、裁判の内容にデタラメがあったケースでは、例をあげればきりがないですが、私が把握している限りでも次のような不正が行われています。
○ 行政の被告代理人が行政職員等に証拠を捏造させ、その捏造証拠をもとに主張を展開する。
○ 「結論ありき」の裁判であるため、結論を導き出すための妨げになるような事実や法律論的主張は、はじめから判決書に盛り込まない。
○ 二転三転する虚偽の主張であっても行政の主張を証拠採用する。
○ 裁判所お抱えの鑑定士・医療機関等に鑑定をさせ、 原告に不利な状況を作り出す。
○ 裁判官が、当事者の主張をねじ曲げ、それを判決理由にする。
○ 論理的に矛盾していても無理やり結論づける。それを誤魔化すために、長ったらしい文章で、不自然な接続詞を使ったりする。
○ 高度な法律的問題については、当事者が主張していても判断しない。
さて、みなさんの裁判は、どのケースに該当するでしょうか。
心当たりのある方は、是非、確認してみてください。
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裁判の不思議
最高裁の洗脳の手口 ~偽造決定書の見分け方~
最近、とても興味深い情報をいただきました。
裁判所から送られてくるはずの決定書の封筒に、その裁判所の管轄の区域ではない郵便局の消印が押されており、しかも普通郵便で届いたということです。
私も、以前、同じようなことがありました。最高裁判所から送られてくるはずの記録到着通知書の封筒に、最高裁の管轄ではない区域の消印が押されており、最高裁に問い合わせたところ、職員の説明がしどろもどどろだったという一件です。
最高裁からの郵便物って とっても変なんですよ! みなさんのは大丈夫?
情報をくださった方が、これは法律違反ではないかと思い、判決に関する法律をすべて調べてまとめたものを送ってくださいました。
私自身、ここまで詳しく調べたことがなかったので、初めて知ったこともあります。
判決書には、判決をした裁判官が
署名押印
しなければならない(民事訴訟規則 第157条)と規定されていますが、「決定書及び命令書には、決定又は命令をした裁判官が
記名押印
しなければならない(民事時訴訟規則 第50条)と規定されていることです。
これらから類推できることは、決定書及び命令書は、裁判官の署名ではなく記名で用が足りるので、より偽造しやすということです。
このことを頭の片隅に入れておいて、次に進みます。
前述の判決書あるいは決定書・命令書というのは裁判所に保管される原本についてのことで、
実際に裁判の当事者に送達されるのは、書記官が作成した正本です。つまり、書記官が原本に基づいて作成した原本の写しということになります。民事訴訟規則 第33条には、「訴訟記録の正本、謄本又は抄本には、正本、謄本又は抄本であることを記載し、裁判所書記官が記名押印しなければならない。」とあります。
実際に裁判所から送達された地裁・高裁の判決書には、裁判官の記名だけで、印がありません。最高裁調書に至っては、記名に裁判官や書記官の印が㊞になってました。
柄にもなく裁判所の見方をするようですが、それはそれで納得できるのです。なぜならば、中には原告、被告が多数の訴訟もあるわけで、それぞれの当事者の判決書に、裁判官がいちいち署名・押印していたら大変な作業になると思うのです。そこで、書記官が、判決書の裁判官の署名のところにワープロで記名し、押印は省略てし、それで、判決書原本と内容が同じであるということを証明する(書記官が保証する)という意味で、「これは正本である」の書記官の認証が別紙で添えてあるのだと思います。
ところが、実際には、判決書と書記官の認証とのつながりを示すもの(ページが打ってあるとか、割印がしてあるとか)は一切ないわけで、認証としての効力のない構成になっています。
それで も、一審と二審は実際に当事者と裁判官、書記官が顔を突き合わせて裁判が行われますし、個別の事件ごとに判決書が書かれるわけですから、当事者は、そのような判決書とその書記官の認証とのつながりのない書面であっても、特に問題であるとは思わないはずです。
そこがポイントで、むしろ、ある種の洗脳というか、判決書はそのような作りになっているものだということを当事者に思い込ませておいて、実際に審理をしていない(誰が判断し、どこで文書が作成されたかわからない、つまり公文書偽造ということになるのですが)最高裁の決定書や命令書も、一審や二審と同じ構成になっているので問題はないと思わせているのではないかと推測されます。
要するに、記名されている最高裁裁判官ではない誰かが判断し、どこで作成したかわからない決定書や命令書なので、決定書・命令書と最高裁の書記官の認証とのつながりを示せないわけで(それぞれ別々のところ作成していると思われる)、それを正当化するために、最高裁の偽装裁判にならって、一審、二審の判決書も書記官の認証とのつながりのない判決書に、わざとしてあるのだと考えられます。
これだけなら“当事者を欺くために、最高裁は上手いことを考えたな!!” と感心されそうですが、最高裁の詰めの甘さが墓穴を掘ったようです。
最高裁の調書には、「これは正本である。」の書記官の認証が、前述のような別紙ではなく、決定書本体の余白に書記官のスタンプで押されているものが存在するのです。
同一の用紙に決定書本体と書記官の認証が一体化しているケースは、当然のことながら書記官の認証の効力が認められ、いずれも決定の内容等から最高裁で審理されたことが確信できる事件です。つまり、「偽装裁判」の疑いがないものは、書記官の認証が有効に作用しているということなります。
「偽装上告審」の見分け方!!
決定書・命令書については、〝三行判決″の上、裁判官が署名が必要ないので、より偽造しやすいといえます。ですから、調書本体と、書記官の認証とのつながりを証明できない構成の決定書や命令書は、偽装裁判・公文書偽造・詐欺の疑いが濃厚だということです。
鑑定人
裁判を巡る更なる金銭疑惑 ~法外な鑑定費用~
前回
は、元裁判官の瀬木比呂志氏の著書「ニッポンに裁判」から、結論づけの手法として「あざむきのレトリック・からくり」をご紹介しました。
この手法が使われるのは、主に行政関与の裁判ということになろうかと思いますが、その目的は、初めに結論ありきの判決に導くためで、証拠や論理の脆弱性を誤魔化すためにこれらのレトリックが施されます。
当然のことながら、訴訟当事者である原告は、そのことを知らずに公正な裁判が行われることを想定して訴訟費用を納付したうえで裁判に臨むわけですから、明らかに訴訟詐欺なのです。
訴訟詐欺には二つの形態があり、冒頭の例のように、レトリックを用いて証拠や事実を無視したデタラメな結論付けをして原告の訴えを退けるタイプの(国家賠償)訴訟詐欺と、最高裁で実際に審理されていないにもかかわらず、一審のおよそ2倍という高額な訴訟費用を納付させている「偽装上告審」があります。
いずれも裁判を巡る金銭上の問題ということになるのですが、この二つのほかに、さらに別のタイプの金銭問題が存在するようです。
それが、裁判の際の法外な鑑定費用です。
以前にもご紹介したコードネーム村雨さんのケースです。
自宅建物(木造二階建て)からわずか数メートルのところで行われた公共事業の河川工事で、自宅の壁に亀裂が入るなど明らかな被害が発生しているにもかかわらず、被害が確認できないと主張している行政と、工事方法に問題があった工事業者を訴えた例です。
「二審では、3年の期間を費やして提出した原告の準備書面の内容には一切触れられず、書証などの客観的証拠を完全に無視し、相手被告○○市、建設屋の捏造した証拠、虚偽の証言を反証したにも関わらず、被告○○市と○○建設の準備書面を証拠として採用し、原告敗訴の結果ありきから判決文を組み立てました」
と、ご本人が表現しているように、裁判自体がかなり偏った判断であることには違いないのですが、とりわけ驚いたのは、裁判所が選任した鑑定士による鑑定費用です。
まずは、次の見積書をご覧ください。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
1)机上調査 100,000円
2)現地調査 (調査箇所250か所) 125,000円
3)図面作成 150,000円
4)資料作成 200,000円
5)鑑定書作成 250,000円
6)技術料
(
1)~5)
)
×0.5 412,500円
7)諸経費 100,000円
小計 1,337,500円
消費税 66,875円
端数調整 -4,375円
合計 1,400,000円
※
6)の技術料は、1)~5)のすべての種別に50%の技術料を加算しているということです。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
調査にかかった日数は1日で、一級建築士が女性事務員をともなって朝の8時30分から17時30分まで、昼の休憩1時間をとって行われたということです。
鑑定のための調査は、バカチョンカメラと懐中電灯、白板、差指棒を持参しての調査で、特に高度で精密な調査をしたわけではないようですが、調査費に187500円(技術料込)、図面作成費は村雨氏が裁判で提出した図面のコピーに表記を入れただけのものに225000円(技術料込)を計上し、これらを含む鑑定費用の合計が、1,400,000円という法外な金額になっています。
見積書とはいいましても、他の数社(人)の鑑定士からも見積りをとって比較したうえで選任したわけではなく、そのままの金額が請求されたということです。
また、この鑑定には問題があって、現状は明らかな亀裂があるそうですが、前に白板を置いて隠し、問題が無いかのように装っており、この様な細工が至る所にしてあるということです。
村雨さんは、判決を左右するという点で鑑定資料が最重要ですが、鑑定人の選任方法と鑑定人の資格、鑑定費用の算出基準が不明瞭であり、鑑定人としての能力、技能においても信頼できないとおっしゃいます。また、裁判所が仲立ちすることもなく、この程度の調査に1.400.000円という高額な鑑定書作成請求金額を書記官が黙認・了承しているのには、疑問と疑惑が浮上してきて納得がいかないということです。
第三者の私が聞いても腹立たしい限りです。
行政寄りの偏った鑑定をしてもらうために、本来の金額に上乗せでもしているのでしょうか。それとも・・・・
ついつい勘ぐりたくなります。
※
尚、個別の訴訟等については、どこまで公開するかなどプライバシーにかかわる微妙な問題ですので、基本的には第三者の事件を詳細にお伝えすることはありませんが、ご本人様からの要望がありましたので、承諾を得た上で公開しました。
裁判の不思議
ニッポンの裁判に共通する結論づけの手法
昨年2月、元裁判官の瀬木比呂志氏が「絶望の裁判所「を上梓され、当ブログでお伝えしてきた不正裁判の実態やまやかしの国家賠償制度が証明されたと、私は捉えています。
最高裁判所の中枢に在籍していた元裁判官によって、この国の裁判の実態が語られた意義は重大です。
そして、先月、その瀬木氏の第2弾となる「ニッポンの裁判」が出版されました。
「絶望の裁判所」が、主に、裁判所の組織や制度的な問題点について述べているとすれば、 今回の「ニッポンの裁判」は、個別の事件を例に、結論付けの手法について分析し、その問題点を指摘しているといえます。
また、当ブログが、主に私の国家賠償訴訟での証拠や事実を無視したデタラメな結論づけの手法を公開しているのに対し、「ニッポンの裁判」は、私の裁判で行われたようなことが他の裁判でも日常的に行われており、その普遍性を証言しているとも言えます。
裁判所の悪辣さを知り尽くしている私としては、前作に以上に歯に衣着せぬ瀬木氏の裁判批判が、実に小気味よく感じられました。もちろん、「日本は法治国家である」などと信じているような人にとっては、かなり衝撃的な内容であるには違いありませんが、不正裁判の実態を自身の裁判で思い知らされ、全国の被害者の方から不正裁判の実態を伺っている私にとっては、最高裁判所を頂点とするこの組織・この制度にして、この結論づけの手法は十分にあり得えると、予想通りの内容として受け留めています。
「ニッポンの裁判」の内容については共感する箇所がたくさんあり過ぎて、どれからお伝えしてよいやら、目移りしてしまいそうな衝動に駆られますが、今回は、私の裁判と共通する結論付けの手法についてお伝えします。
最高裁判決に特徴的な結論づけの手法で、「あざむきのレトリック・からくり」として「韜晦(とうかい)型(ごまかし型)」と「切り捨て御免型」の二つがあるというのです。
「韜晦型」は、脆弱かつ問題の大きい論理の欠陥をおおい隠すために、くだくだと細かいことを長ったらしく書いているタイプで、「切り捨て御免型」というのは、都合の悪いことには一切触れないか、あるいは、都合の悪い部分を省略するというのがこのタイプだということです。
「なるほど~!!」、私の判決、特に二審判決(大橋弘裁判長、鈴木桂子裁判官、岡田伸太裁判官)が、まさに、これらに該当します。
私の主張に含まれていた行政関与の部分を完全に削除して、それを判決理由として、結論付けている部分(刑事告訴の対象箇所)は、前者に該当します。
長ったらしく文章を書いたあげくに、「
しかしながら
、(個人的な問題であって、行政は関係ない)」というような結論づけの仕方をしているのですが、『しかしながら』と書かれているのだから、『しかしながら』の前には、当然、行政関与の記述があるかのように錯覚させられるのですが、実際にはまったく書かれていないのです。
サッと読み流したときには、『しかしながら』に惑わされて気がつきにくいのですが、精読してみると、『しかしながら』の前後がかみ合っておらず、論理性が欠落した表現になっているのです。
仙台高等裁判所の虚偽の文書作成の手口 ~その1~
仙台高等裁判所の虚偽の文書作成の手口 ~その2~
さらに私のケースとまったく同じと失笑してしまったのが、ロジック、レトリックのお粗末きわまりない例で、真実を述べたのでは説得力のある結論を導きだせないために、支離滅裂なレトリックを持ち出しているという例です。
「判例時報」からの引用で述べているこの部分、まさに私のケースと極めて類似しています。
「控訴審判決では、契約者の問い合わせに個別に答えたり、説明を行うことは、年金共済規程違反になるといいつつ、原告は、年金財政等に疑問があればみずから問い合わせて確認することも容易にできたというが、それでは、原告は、一体どうすればよかったというのであろうか?」
どっちつかずの、意味不明な結論づけです。
私のケースでは、労基署への相談の際に、詳しい情報を伝えることを躊躇していた私から、会社名,部署、役職等、個人を特定できるほどの夫についての情報を積極的に聞き出しておきながら、当初の確認とはまったく違う方法で対応し、結果として損害を与えたのは労基署であるにもかかわらず、そのことにはまったく触れず、実際に損害を受けたのは夫であるのだから、控訴人(私)には関係ないという結論付けをしているのです。
しかも、夫の損害賠償請求をするにあたっては、一審から上告に至るまで、原告適格について、任意的訴訟担当という法理論を持ち出してかなりのスペースを割いて論証したにもかかわらず、ごく短く簡素化されて要約され、原告適格の当否については判断されませんでした。さらに、信義則の判例を示して、本件の場合にも適用されるべきであるということを主張したのですが、信義則の主張をしていることすら、一切、判決書に盛り込まれませんでした。
事件の経緯と裁判の最大の疑問点 ~記載されなかった信義則の主張~
まさに、これは後者の 「切り捨て御免型」にカテゴライズされます。
素人の私が、自分の主張を正当化するために、出来る限りの法理論を駆使して論証しているというのに、プロである裁判官らは、厄介な法理論には一切触れずに、都合が悪いことは冗長な文章でごまかし、非論理的な支離滅裂な理由で結論付けているのです。
こんなことでは裁判をする価値など、まったくありません。
「おバカでも務まる裁判官」ていう表現がぴったりです。
もちろん、すべてがそういう裁判官ばかりではないことも確かです。
素人に配慮してくれた良心的な裁判官だっています! (一審・1)
追記
イスラム国に拉致された後藤氏・湯川氏の惨殺劇の真相については、こちらのブログをご覧ください。
新ベンチャー革命2015年2月1日 No.1053
I am not Abe.
こちらも必見です。
古賀茂明氏が語る「I am not Abe」発言の真意
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