不公正な国家賠償訴訟
裁判所と法務局のダブル不正によって行われた国家賠償訴訟の闇を暴きます
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政治と司法
まやかしの法治国家であることが証明された一年
ブログを開設してから7回目の年末を迎えます。
裁判所こそは正しい判断をしてくれるはずと思って提訴した国家賠償訴訟でしたが、証拠を無視したデタラメな一審判決、しかも二転三転するデタラメな主張を繰り返していた行政職員の証言を証拠採用するという信じられない判決に、裁判に不信感をもつようになりました。
デタラメな結論づけに納得できるわけがありません。もしかしたら、一審の高原章裁判長だけがおかしいのではないかと思い控訴した二審でしたが、そこでは、裁判官ら(大橋弘裁判長、鈴木桂子裁判官、岡田伸太裁判官)が行政関与の記述を完全に削除し、控訴人である私の主張の趣旨を完全にねじ曲げたものを判決理由にするという、明らかな犯罪行為が行われました。
そのことを指摘した上での上告でしたが、上告してからわずか一か月、所謂、三行判決と言われる調書(決定)が届きました。
デタラメな二審判決が確定したことで、裁判所の犯罪も最高裁で訂正されることなく確定してしまったといえます。
それからまもなく、二審の裁判官らを刑事告訴しました。それが、ほぼ7年前の1月です。
その後、ブログを開設し、当初は、国家賠償訴訟が公正に行われていないという事実を、多くの方に知っていただくことを目的としていましたが、検察が裁判官らを不当に不起訴処分としたことで、ブログで取り上げる範囲は、不公正な裁判にとどまらず、恣意的な判断をする検察の処分にまで及ぶことになります。
さらに、この裁判ではもう一つの犯罪行為が行われました。それが、労働基準監督署の職員による証拠の捏造と、被告代理人の厚生労働省と福島地方法務局による捏造証拠との差し替えです。
こちらが証拠の捏造・差し替えに関与した被告代理人です。
裁判官と被告代理人が違法行為をしてまで原告敗訴に誘導しているということで、国家賠償制度がまやかしの制度であることを確信しました。
裁判所がおかしい!国家賠償訴訟がおかしい!検察が・・!司法が・・・!法律がおかしい!日本は法治国家ではないのではないか!・・・、漠然といだいていた疑問を、6年間にわたりブログを通じてみなさんのお伝えしてきましたが、それらが証明されたのが、まさに今年だったのです。
今年2月に、最高裁事務総局民事局付・最高裁調査官を歴任した瀬木比呂志氏が「絶望の裁判所」を上梓し、その記者会見で、次のようにおっしゃっています。
「国が被告になっている、あるいは行政が被告になっているような困難な判断につき、棄却・却下の方向をとりやすい。また、困難な判断を避け、当事者に和解を強要する傾向が強いといえます。
最高裁の判例の一般的な傾向については、このように言えると思います。
すなわち、統治と支配の根幹はアンタッチャブルであり、しかしながら、それ以外の事柄については、可能な範囲で一般受けの方向を狙うということです。」
まさに、まやかしの国家賠償制度の実態を証言してくれました。
『まやかしの国家賠償制度』を証言してくれた救世主 瀬木比呂志氏の「絶望の裁判所」
また、
前回
、
前々回
とご紹介した矢部宏治氏の『日本はなぜ、「基地」と「原発」を止められないのか』では、まやかしの法治国家が出来上がった背景、法律の二重基準(ダブルスタンダード)の位置づけについて、実に的確に説明されています。
やはり、これまで私が考えていたことは事実であり、法治国家と言えない状況がなぜ生じたのかという疑問が解消された思いがしました。
結局のところ、日本は米国の属国であり、未だに独立国にはなれていないということになるのですが、その要所要所に売国官僚・売国政治家の影が見え隠れします。
国家中枢では、犯罪者が犯罪者として処罰されることなく、何食わぬ顔で職務を続けている状況が、あたりまえの光景になっています。そのことで、国家中枢の倫理観・道徳観は完全に麻痺しています。
「政治とカネ」の問題で経済産業大臣を辞任した小渕優子氏が、先の衆議院選挙で与党自民党から公認され、当選したことは、普通の感覚ではまったく理解できません。
それでも、日本がまやかしの法治国家であることは、一般に人にはなかなか受け入れ難いことでしたが、その状況が一変したのが、東日本大震災による原発事故です。
一般の工場が海や河川に汚染水を流しただけでも、捜査が入り関係者の刑事責任が問われるというのに、
広範囲の国土や海洋を放射性物質で汚染し、さらには明らかな健康被害まで出ているにもかかわらず、その加害者である東京電力の経営者や原子力村の関係者は誰ひとりとして刑事責任を問われていません。
法律に無関心な人や疎い人も、さすがに「法の下の不平等」に気づき始めたのです。
さらに、米国で30年が経過した公文書が公開され、その研究が進んだことや、ウィキリークスによる情報公開等により、真実が明らかにされ、その関連の書籍が、近年、相次いで出版されるようになりました。
それにより、この国の化けの皮がはがれつつあります。
まやかしの法治国家が、今後も長く続くとは思いません。
真の法治国家・民主国家が訪れるまで、これからも情報発信を続けていきたいと思います。
今年は、この記事までとさせていただきます。
皆様、よいお年をお迎えください。
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未分類
「まやかしの法治国家」の源流
この国の法律は二重基準(ダブルスタンダード)になっており、それらは、事実や証拠を無視した結論ありきの不正裁判、裁判費用を騙し取る「上告詐欺」、検察による事件の握り潰しの際に威力を発揮します。
ですから、表の法律で、裁判所や検察の事件処理を追及していくと、裏の法律に従って事件処理をしている彼らとの間に歪みが生じます。不起訴裁定の要件を満たしていない不起訴処分、不起訴処分の理由を説明していない「不起訴処分理由告知書」、最高裁判例に違反する上告(不受理)費用・・・・、不可解な現象を表の法律の基づいて追及されればされるほど、彼らは何も説明できなくなってしまうのです。
先週の金曜日、このような記事をアップしたところ、その翌日、まさに、これとピッタリの返答が、最高検察庁から届きました。
前述の項目について指摘した異議申立書に対しての審査結果報告書について不服申立てをしたのですが、こちらが指摘した内容にまったく答えていません。
この程度の返答しかできないことは、とうに予測がついていました。
なぜなら、仮に、こちらの指摘にまともに答えるとすれば、不起訴処分は不当であったということを認めざるを得なくなるか、あるいは、日本はまともな法治国家ではないので法律に基づかない恣意的な判断をしているということを認めざるを得なくなるからです。
ですから、こちらが送った文書を見なかったことにして送り返すしかなかったのです。そういう書面が最高検に送られてきたという事実を消し去るかのように、最高検は〝封筒ごと"送り返してきました。
送り返すからには、それなりの理由を述べる必要があります。
仙台高検からの返戻理由が虚偽有印公文書に該当すると指摘して最高検に送ったものですから、仙台高検と同じ返戻理由は使えません。そこで、虚偽公文書に該当せずに返戻するにはどんな文言が適切か、最高検・法務省が頭をひねった結果がこれなのだと思います。
その返戻理由を見て、思わず笑っちゃいました。
仙台高検は、上級庁である最高検に不服を申し立てるようにと言い、最高検は、仙台高検に不服を申し立てるようにと言い、相互にたらい回し状態です。
ところが、書面を送り返しておきながら、こちらの指摘は気になっているようで、用紙には書面を束ねたホチキスをはずし、再び留めた痕跡がしっかりと残っており、コピーをとった様子がうかがえます。
このような法律に基づかない処分・事件処理を「超法規的」といえば聞こえがよいですが、「お役所内治外法権」「前近代的な行政・司法機関」「まやかしの法治国家」など様々に表現できますが、その源流となるのが、『日本はなぜ、「「基地」と「原発」を止められないのか(矢部宏治 著)』という
前回
紹介した本の中で言及されている「日米合同委員会」という組織であると理解できます。
これについて、付け加えておきたいと思います。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
米軍基地問題に関してくり返されるようになった「ウラ側での権力行使」には、さらに大きな副作用があった。
つまり、こうした形で司法への違法な介入がくり返された結果、国家の中枢にいる外務官僚や法務官僚たちが、オモテ側の法体系を尊重しなくなってしまった。
歴代の検事総長を含む、日本のキャリア官僚の中でも正真正銘のトップクラスの人たちが、この日米合同委員会という「米軍・官僚共同体」のメンバーとなることで、ウラ側の法体系と一体化してしまった。その結果、日本の高級官僚たちの国内法軽視は、ついに行きつくところまで行きついてしまった。
(『日本はなぜ、「「基地」と「原発」を止められないのか(矢部宏治 著)』より要約)
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
日米合同委員会
安保条約の条文は全部で10条しかないが、その下は在日米軍の特権について定めた日米地位協定がある。その日米地位協定にもとづき、在日米軍を具体的にどう運用するかをめぐって、日本の官僚と米軍は60年以上にわたって毎月二回会議をしている。それが米軍と日本の官僚の代表が非公開で協議する「日米合同委員会」という組織である。合意が生まれたものは議事録に書きこまれていくが、議事録には書かない密約もある。
しかも、それらは原則として公表されないことになっている。
これに関して、著者の矢部宏治氏と鳩山友紀夫元首相の興味深い対談が、次のサイトに掲載されています。
http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20141215-00040591-playboyz-pol
http://www.asyura2.com/14/genpatu41/msg/414.html
この中で、鳩山元首相が、以前、インタビューで「官僚たちは総理である自分ではなく『何か別のもの』に忠誠を誓っているように感じた」と言っていたということについて質問されていますが、その『何か別のもの』の正体が、まさに「日米合同委員会」だったのです。
この本を読むと、これまでの不可解な出来事が、すべて腑に落ちてしまいます。
ひとりでも多くの方に読んでいただきたい本です。
政治と司法
「売国官僚」によって歪められてきた日本の司法
前回
は、裁判での書面の流れに着目すると、不正裁判のカラクリが浮かび上がってくるということをお伝えしました。
その書面の流れを規定しているのが、民事訴訟法・民事訴訟規則です。そして、この法律を作成したのは、まぎれもなく最高裁判所事務総局でしょう。
民訴訴訟法・民事訴訟規則については、確認が取れていませんが、敗戦後の新しい刑事訴訟法・刑事訴訟規則が、最高裁事務局刑事部長らによって立案されたことが、「最高裁物語(下)(山本祐司著)」に記されていますので、民事訴訟法・民事訴訟規則も最高裁事務局で立案されたものと思われます。
ついでに、この本について付け加えておくと、「最高裁物語(上・下)」というタイトルからフィクションかと思われるかもしれませんが、中身は、終戦前後から近代に至る実在の事件・人物を基に書かれた最高裁を巡るドキュメンタリーです。詳しくは、下記の解説をご覧ください。
とにかく、憲法をはじめとするメジャーな法律では民主国家・法治国家らしい規程になっているのですが、民事訴訟規則・事件事務規程(法務省訓令)などのマイナーな法律に不正をしやすい仕組みが盛り込まれているというのが、この国の法律の特徴です。
ですから、表の法律ともいえるメジャーな法律で、裁判所や検察の事件処理を追及していくと、裏の法律ともいえる不正処理が可能な規定に従って事件処理をしている彼らとの間に、上手くかみ合わない部分が歪みとなって生じ、それらが法律の矛盾だったり、あるいは、明らかな違法行為が手続き上は合法にできてしまったりという不可解な現象となって現れてきます。
これまでも追及してきた、不起訴裁定の要件を満たしていない不起訴処分、不起訴処分の理由を説明していない「不起訴処分理由告知書」、最高裁判例に違反する上告(不受理)費用・・・・、不可解な現象を表の法律の基づいて追及されればされるほど、彼らは何も説明できなくなってしまうのです。
要するに、法律の二重基準(ダブルスタンダード)が存在しているということになるのですが、そのような状況が生じた背景、それらの位置づけについて、実に的確に書かれている本に出会いましたので、ご紹介します。
『日本はなぜ、「「基地」と「原発」を止められないのか(矢部宏治 著)』という本なのですが、法律の二重基準について書かれている部分を、かいつまんでお伝えします。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
『戦後日本』という国は、占領終結後も国内に無制限で外国車(米軍)の駐留を認め、軍事・外交面での主権をほぼ放棄することになった。
「自国内の外国車に、ほとんど無制限に近い行動の自由を許すこと」と、「民主的な法治国家であること」は絶対に両立しない。その大きな矛盾を隠すために、「戦後日本」という国は、国家のもっとも重要なセクションに分厚い裏マニュアルを必要とするようになった。
それが、次の3つです。
① 最高裁の「部外秘資料」(1952年9月:正式名称は「日米行政協定に伴う民事及び刑事特別法関係資料」最高裁判所事務総局?/編集・発行)
② 検察の「実務資料」(1972年3月:正式名称は「合衆国軍隊構成員等に対する刑事裁判権関係実務資料」法務省刑事局/編集・発行)
③ 外務省の「日米地位協定の考え方」(1973年4月:正式名称同じ。外務省条約局/作成)
これらはいずれも、独立した法治国家であるはずの日本の国内で、米軍および米兵に事実上の「治外法権」をあたえるためにつくられた裏マニュアルだ。
米兵が、基地の中で、日本人主婦を遊び半分に射殺した「ジラート事件」の犯人は、米軍と日本官僚、検察、裁判所の連係プレイで事実上の無罪となった。一審の米軍基地の違憲判決をくつがえそうと、東京高裁を飛び越して最高裁へ上告し、逆転判決となった砂川裁判では、駐日アメリカ大使、外務省、日本政府、法務省、最高裁というウラ側のチャンネルで、アメリカ側の「要望」が最高裁に伝えられた。
先の3つの裏マニュアルは、、こうしたウラ側での権力行使(=方針決定)を、オモテ側の日本国憲法・法体系の中にどうやって位置づけるか、また位置づけたふりをするかという目的のためにつくられたものだ。
この米軍基地問題に関してくり返されるようになった「ウラ側での権力行使」には、さらに大きな副作用があった。
つまり、こうした形で司法への違法な介入がくり返された結果、
国家の中枢にいる外務官僚や法務官僚たちが、オモテ側の法体系を尊重しなくなってしまった。
歴代の検事総長を含む、日本のキャリア官僚の中でも正真正銘のトップクラスの人たちが、この日米合同委員会という「米軍・官僚共同体」のメンバーとなることで、ウラ側の法体系と一体化してしまった。その結果、日本の高級官僚たちの国内法軽視は、ついに行きつくところまで行きついてしまった。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
法律を無視して、権力側に都合がいいように事件を恣意的に処理している現在の検察・裁判所の体質が、どのように形づくられてきたのかが理解できます。さらに、無実の政治家が陥れられた超法規的な謀略事件の数々が、実にすんなりと納得できてしまいます。
尚、砂川裁判の最高裁逆転判決については、連係プレーだけがすべてではないようで、それについては、別の機会にお伝えします。
2冊の本をご紹介しましたが、どちらも素晴らしい本です。
『日本はなぜ、「「基地」と「原発」を止められないのか(矢部宏治 著)』という本は、日本人なら必読の書です。
もうひとつの「最高裁物語(下)(山本祐司著)」は中古本しか出回っていませんが、大日本帝国憲法のもとの大審院の判決では、「司法権の独立」を守る「勇気」と「英知」がありましたし、最高裁の発足当初は、地裁・、最高裁の垣根を越えてリベラルで闊達な議論が交わされていた裁判所が、どの辺りから変質し始め、現在に至ったのか、その“歴史”を知ることができます。
結局のところ、日本の司法は、売国官僚によって歪められてきたということになるのではないでしょうか。
「最高裁物語(下)(山本祐司著)」
内容(「BOOK」データベースより)
昭和・激動の時代の大疑獄事件、「司法の独立」をめぐる男たちの熱き闘い、新憲法制定の知られざる人間模様、命をかけ正義を貫いた裁判官餓死事件、猥褻裁判、そして日本中を震撼させたあの事件。再起不能といわれた著者が“奇跡の生還”を遂げ、脳出血の後遺症と闘い執筆、8年の歳月をかけた入魂の名著。司法記者が書かれざる最高裁の内幕と驚愕の真実を鋭くえぐる!1995年度・日本記者クラブ賞受賞作品。
裁判の不思議
書面の流れから検証する「上告詐欺」のカラクリ
以前ご紹介した
「『反日中韓』を操るのは、じつは同盟国・アメリカだった!(馬渕睦夫著)」
という本、近代史の流れを金融の視点から捉えており、歴史的出来事の背景にある金融の動きがわかると、数々の歴史的な疑問が解けてしまうということが書かれているということをお伝えしました。
これに似た感じになりますが、
裁判での書面の流れに着目すると、不正裁判のカラクリが浮かび上がってきます
。
裁判での書面の動き(流れ)という観点に着目すると、大きく2つの流れに分類できます。
ひとつは、当事者が裁判所に提出する書面の提出先、もうひとつは、上訴(控訴とか上告)の際に、下級裁判所から上級の裁判所へ送られる裁判所間の裁判資料の移動ということになります。
さらに、書面の流れのステップ(段階)という点では、地裁から高裁への控訴の際の書面の動き、高裁から最高裁への上告の際の書面の動きに分類されます。
控訴の際も上告の際も、一見、同じような手続きで進められるのですが、細かいところに着目すると、明らかな違いがあります。
控訴の際の訴訟手続きと、上告の際の訴訟手続きを並列に並べて比較してみると、その違いが明確になります。
(控訴の際の訴訟手続き) (上告の際の訴訟手続き)
a'
一審判決
a
二審判決
↓ 2週間以内 ↓ 2週間以内
b'
地裁に控訴状を提出
b
高裁に上告受理申立書を提出。
(民事訴訟法286条) (民事訴訟法314条)
↓ ↓
c'
高裁から訴訟記録の到着の通知
c
高裁から上告受理申立の通知
↓ b’より50日以内 ↓ cより50日以内
d'
高裁に控訴理由書提出
d
高裁に上告受理申立理由書
(2通)。 提出(8通)。
相手方に送達される。 (民事訴訟法315条)
(民事訴訟規則182条)
口頭弁論が開かれなければ
相手方に送達されない。
(民事訴訟規則198条)
↓ ↓
e'
(口頭弁論)
e
最高裁から記録到着通知書が届く。
封筒の消印が最高裁の地域ではない。
↓ ↓ eより約1ヶ月
f'
高裁から判決書
f
最高裁から調書(決定)
個別の事件ごとに作成 1枚目の調書(決定)本文と
されているが、虚偽の 2枚目の書記官の認証の
内容。 つながりを示すものがない。
裁判官と書記官の印が
㊞になっていて、誰が作成
したものか、確認できない。
↓
g
裁判資料は地裁に戻される。
上告受理申立理由書に限っては、
要旨の状態から、読まれた痕跡が
まったく確認できなかった。
上記のa~g(a'~g')で最も注目すべきことは、d、d’の上訴の際の理由書の提出先です。
控訴理由書が、実際に審理が行われる高裁に提出するのに対し、上告受理申立理由書は、その判決を下した原裁判所である高裁に提出します。
さらに、控訴の際の控訴理由書は、相手方である被控訴人に送達されるのに対し、上告受理申立理由書は、最高裁で口頭弁論が開かれない限り、相手方に送達されることはありません。
二審判決書にでたらめを書かれ、上告の際に指摘したとしても、外部に知られることはなく、二審判決はでたらめを書き易い条件がそろっているのです。
最高裁の手続きの部分に注目すると、記録到着通知書の消印が最高裁の地域ではないこと、さらに、調書(決定)が下記に示すような構成になっており、実際に誰が作成したものか不明で、最高裁に裁判資料が送られ、そこで審理が行われたことを確認できるものが、一切存在しません。
調書(決定)の構成
① “三行判決”である上、調書(決定)に記載されている裁判官が実際に決定をし、担当の書記官が実際に作成したものであるということを確認できるものが一切ない。(裁判官、書記官の認印が㊞になっている。)
② 調書(決定)本体と、「これは正本である。」の書記官の認証とのつながりを証明するものがない。
③ 調書(決定)本体と書記官の認証は、それぞれ違う種類の用紙に印刷されている。
明らかに最高裁に審理が行われたと確認できるケースが、下記のような書面になっているのとはきわめて対照的であることがお分かりいただけると思います。
① 調書(決定)本体に「これは正本である。」の書記官の認証と公印がある。
② 調書(決定)本体に、㊞ではない裁判官と書記官の名前の認印が押されている。
上告の際の上告受理理由書の提出先は高裁であり、上告の際に高裁から最高裁に送られるはずの裁判資料が、最高裁に送られたということを確認できるものは、何一つ存在しないということになります。
つまり、“三行判決”で処理された上告事件のほとんどは、高裁で判断されていると考えるのが妥当だという結論になります。
ですから、三審制とはいっても、実質的に、“三行判決”のほとんどは二審で裁判が完結することになり、一審のおよそ2倍の上告費用は、騙し取られたことになるのです。
民事訴訟法自体が、上告詐欺をするのに都合よくできていると言えます。
不正裁判の芽となる民事訴訟法の欠陥
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