不公正な国家賠償訴訟
裁判所と法務局のダブル不正によって行われた国家賠償訴訟の闇を暴きます
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裁判の不思議
偽装上告審かどうかの判別法
日頃、ブログをご覧いただいている多くの方から、貴重な情報やアドバイスをいただき、感謝しております。
それらの中には、私の推測していた通りだったと確信できる情報であったり、それまで気にも留めていなかったことが事件解決の手掛かりになったり、あるいは司法の不正を含む統治機構の情報であったりと多岐にわたっており、情報提供していただくことで、事件の核心・本質に近づきつつあることを感じてます。
中には、「あなたのような人がいるから業務に支障が出る」という趣旨の、明らかにお役所の人間からと思われる誹謗中傷もあります。暇な業務の合間に書き込みをしているのか、あるいは公開されては困る不都合な事実を掲載しているサイトへの妨害を業務とする人を雇っているのかどうかはわかりませんが、同じIPアドレスからは、他の多くのサイトにも書き込みがされているようです。
不正裁判の実態については、不正裁判に関与したお役所こそが最も関心をもっているはずということを前提に、事実関係や法律関係を詳細についてお伝えしてきましたが、それでは一般の人にはわかりにくいのではないかと思い、最近は路線変更して、法律に関心のな方にもわかりやすい内容を心掛けています。
それで、今回は、わかりやすい上告詐欺(偽装上告審)の例を挙げてみます。
最近、次のような趣旨のコメントをいただきました。
『(通常の)上告は、建前では一応審理していることになりますが、上告不受理の決定は、実質審理もしていないので(棄却でも却下でもなく、不受理です。)、審理をすることを前提とした手数料納付ではありません。この際、不当利得を返還請求するという趣旨で請求したらどうでしょうか?』
民事訴訟法の本には、「最高裁判所に対する上告の制限」について、次のように書かれています。
新民事訴訟法は、最高裁判所の負担を軽くするため、最高裁判所に対しては、原判決に憲法違反または絶対的上告理由がある場合にだけ上告を許すものとし、当事者が法令違反を理由として上告をしようとするときは、「上告受理申し立て」(318条)をし、最高裁判所がそれを認めた場合にだけ上告審の審理をするものとした。
この民事訴訟法に倣えば、上告不受理決定は、最高裁で審理をしていないことになりますから、まさにコメントの方がおっしゃる通りなのです。
上告費用が、学納金返還訴訟(不当利得返還請求事件)の最高裁判例に違反しているという指摘については、昨年7月仙台高裁に文書を送っていますが、だんまりを決め込んだまま、未だに回答をいただいておりません。
最高裁判所自らが判例違反をしているんじゃないの!
悪の枢軸 仙台高等裁判所のガードは堅かった!!
上告不受理決定に限っては、法律上、明らかに上告費用が不当利得ということになるのですが、実際には、通常の上告においても実質的な審理がされていないものが相当数あると考えられます。
「実際に最高裁で審理が行われたのか? 行われていないのか?」 この判別法は、極めて簡単です。
調書(決定)と言われる文書には、明らかに異なる二つのタイプがあます。それにより、判別できます。
審理が行われていないケース
① “三行判決”である上、調書(決定)に記載されている裁判官が実際に決定をし、担当の書記官が実際に作成したものであるということを確認できるものが一切ない。(裁判官、書記官の認印が㊞になっている。)
② 調書(決定)本体と、「これは正本である。」の書記官の認証とのつながりを証明するものがない。
③ 調書(決定)本体と書記官の認証は、それぞれ違う種類の用紙に印刷されている。
審理が行われたケース
① 調書(決定)本体に「これは正本である。」の書記官の認証と公印があるケース。
② 調書(決定)本体に、㊞ではない裁判官と書記官の名前の認印が押されているケース。
詳しくは、下記のサイトをご覧ください。
「偽装上告審」の見分け方!!l
さて、みなさんの調書(決定)は、どのタイプでしょうか
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国家賠償訴訟
「まやかしの国家賠償制度」「まやかしの法治国家」を確信させたもの
不正裁判の実態を、誰にでもわかりやすく手っ取り早く理解してもらえるのが、最高裁判所による上告詐欺(≒偽装裁判)であるとすれば、国家賠償制度がまやかしの制度であるということを確信さたのが、被告代理人による捏造証拠との差し替えです。
「偽装上告審を確信した瞬間」 の記事が人気です!!
被告代理人は、当然のことながら、被告としての国の立場が有利になるように抗弁するのが任務ですが、不利な事実を否定するために、証拠を捏造してまで有利な状況を作り出すというのは、言語道断の違反行為です。
しかも、国が制定している国家賠償制度でありながら、国の被告代理人が捏造証拠との差し替えを行ったということは、制度として存在するだけで、国が賠償するつもりなどさらさらないということなのです。まさに、「まやかしの国家賠償制度」であることを物語っているのです。
ここでいう被告にとって不利な事実というのは、長時間労働の相談をしたにもかかわらず、富岡労働基準監督署の監督官早坂邦彦が賃金に関する労働基準法第37条の法令違反の是正勧告を2か月半ぐらいの間に2回出したことであり、これは、一事不再理の原則(二重処罰の原則)、憲法第39条に抵触する行為です。
それを正当化するために、私の電話の内容を捏造して乙第6号証として、裁判の際に提出しました。
刑事告訴の対象となっている乙第6号証ですが、日付が、1回目の是正勧告と2回目の是正勧告の間になっていることに着目ください。
1回目の是正勧告 2回目の是正勧告 捏造された乙第6号証
むしろ法律のプロだからこそ、捏造証拠との差し替えの必要性を強く感じたと思われます。
証拠の差し替えに関与した被告代理人については、下記のサイトをご覧ください。
まやかしの国家賠償制度の現実に 目覚めよ!
ところが、この捏造証拠、かなりレベルの低い証拠で、
捏造された第6号証の「相談票」のフォームが、同時期、同労働基準監督署で実際に使用されていた「相談票」のフォームと異なっているのです。
これこそ、乙第6号証が、裁判の際に捏造された決定的証拠であるのです。
素人の本人訴訟だと思って高をくくっていたのか、裁判の関係者ではない第三者にさえも捏造証拠とわかるような代物なのです。
この証拠捏造を虚偽公文書作成・同行使、これを基に作成された準備書面等を虚偽有印公文書作成・同行使等で刑事告訴したのですが、それを
検察が裁判にかけずに密室の中で恣意的にに判断して不起訴処分にしてしまったということは、まさに、この国はまともな法治国家ではないということの証左なのです。
詐欺国家の烙印を押すかどうかは検察・法務省の裁量次第!!
裁判の不思議
「偽装上告審を確信した瞬間」 の記事が人気です!!
昨日から、ある記事へのアクセスが急増しています。
最高裁判所の郵便に関心があるようです。
最高裁からの郵便物って とっても変なんですよ! みなさんのは大丈夫?
「判決文がおかしい!」と指摘したところで、関係者でなければ、その真偽については容易に判断することができません。
それは、判決書に盛り込まれる内容自体に、すでに裁判官のバイアスがかかっているからです。(予め決められた)結論に沿う主張は判決書に盛り込まれますが、結論にそぐわない主張は、証拠があっても無視され判決書に盛り込まれることはないからです。
思い通りの結論に導く 検察・裁判所のテクニック
裁判の正当性を判断するためには、双方の当事者から提出された書面をを読み込まなければならず、関係者でなければ判断することは難しいのです。
ところが、
不正裁判の実態を、誰にでもわかりやすく手っ取り早く理解してもらえるのが、最高裁判所による上告詐欺(≒偽装裁判)です。
つまり、実際には裁判をしていないのに、裁判をしたかのように見せかけて、一審のおよそ2倍という高額な裁判費用を騙し取っているケースです。
上告された事件のうち、最高裁判所で実際に審理されるのは、ごく一部と考えられます。その根拠については
前回の記事
でもお伝えしていますので、興味のある方はそちらをご覧ください。
つまり、二審の裁判所で、大幅な“間引き”が行われていると考えられます。
仮にそうだとしたら、最高裁で読まれもしない裁判資料がわざわざ最高裁に届けられることはないのではないかという発想から、あれこれ調べてみました。
最高裁へは、各地の高裁から裁判資料が送られるので、それほど手間がかからないとしても、最高裁で審理を終えたとされる裁判資料は再び一審の裁判所に戻され、そこで保管されるということですので、年間数千件にも及ぶ上告事件の資料を、最高裁から各地の地裁に送り返すのことは相当な手間がかかるはずです。
ですから、二審の裁判所で、「上告不受理」「却下」にした資料については、はじめから最高裁には送られていないのではないかと考えたのです。
それで、仙台高裁に問い合わせてみたことがあります。
そのときの模様は、次の記事をご覧ください。
“上告詐欺”がやり易くできている民事訴訟法!
これに加え、私が上告詐欺(≒偽装裁判)を確信した状況については、冒頭の記事で詳しく述べていますが、簡単にまとめと次のようになります。
上告をすると、裁判資料が、二審の裁判所から最高裁に届いたことを知らせる「記録到着通知書」というものが、最高裁の書記官の名前で送られてきます。
ところが、この記録到着通知書が入れられていた封筒の消印が、最高裁判所の普通郵便を扱う「麹町」の消印ではなく、「丸の内」の消印になっていたのです。
東京中央郵便局丸の内分室にも問い合わせてみましたが、最高裁判所内で投函された郵便物に 「丸の内」 の消印が押されることはないそうです。
そこで、最高裁に問い合わせてみたのですが、こちらの指摘に職員はしどろもどろで、まさに上告詐欺(≒偽装裁判)を実感した瞬間でした。
上告詐欺≒偽装裁判 の被害者は、私だけではありません。
上告不受理・却下になった事件の申立人の大半は、被害者のはずです。
仙台高検が送り返してきた上告詐欺・国家賠償詐欺の告訴状は、先週末、上級庁である最高検察庁に送り返しました。
しっかり捜査していただくことを願います。
国家賠償訴訟
まやかしの国家賠償制度の現実に 目覚めよ!
裁判での不正を詳細に伝えることは、事件の真相を知っていただくためには極めて重要です。特に、不正にかかわった当事者が、刑事責任を追及されることなくぬくぬくと通常の職務を続けている状況においては、再び同じようなことが繰り返される可能性が極めて高く、それらの犯罪当事者が担当になったときには気をつけろという、一般国民に対するメッセージにもなりますし、不正を公表することで犯罪の抑止になると考えます。
もっとも、まやかしの制度を温存し、国家ぐるみで犯罪に手を染めているわけですから、担当者にだけ注意を払ったところで、どうにもならない部分があるのは確かです。まずは、制度を利用する前に、その制度がまともに機能しているかを十分に見極める必要があります。
各論的に伝えることは上記のようなメリットがありますが、細かいところにばかり目を向けていると事件の全体像がわかりにくくなってしまいます。また、国家ぐるみの犯罪を刑事訴追せずに握りつぶそうとする検察についても、かなりのスペースを割いてお伝えしていますが、もっとも本質的で重要な問題は、当ブログの趣旨でもある、この国の裁判制度、特に国家賠償制度でどのような不正が行われているのかということを広く知っていただくことです。
原発事故等で、今後、各地で国家賠償訴訟が提起されることが予想されますが、更なる国家賠償詐欺・上告詐欺の被害を拡大しないためにも、不正裁判の実態を知っていただく必要があります。
今回は、裁判で行われた不正、制度や法律の矛盾・欠陥について総論的にまとめてみたいと思います。
私が経験した国家賠償訴訟を一言で表現するとすれば、
国家賠償制度に基づく国家賠償訴訟でありながら、審判する立場の裁判所と、被告代理人である福島地方法務局と厚生労働省が不正をしてまで原告敗訴になるよう誘導しており、結果として、裁判に多大な労力と時間を費やした挙句、訴訟費用を騙し取られたというのが実態です。
この訴訟では様々な違法行為が複合的に行われましたので、一審から順を追ってまとめてみます。
一審(福島地裁いわき支部)
被告代理人である福島地方法務局及び厚生労働省による不正
労働基準監督署の監督官による証拠の捏造と、被告代理人の福島地方法務局・厚生労働省による、本来の証拠と捏造証拠との差し替えが行われた。
第6号証(捏造証拠)を作成した者が早坂邦彦、同行使に関与した(と思われる)者が、早坂邦彦、堀内新一、佐藤隆、山田誠一、佐々木賢一、佐藤和弘、久保田徹、小笠原 清美、川又修司、松田信太郎、鈴木寿信。
捏造しなければならなかった本当の理由
第6号証(捏造証拠)に基づく虚偽の内容が含まれる第1準備書面及び第2準備書面の作成に関与した(と思われる)者が、早坂邦彦、五十嵐健一、堀内新一、佐藤隆、山田誠一、佐々木賢一、佐藤和弘、久保田徹、小笠原 清美、川又修司、松田信太郎、鈴木寿信。
同行使に関与した(と思われる)者が、早坂邦彦、五十嵐健一、堀内新一、佐藤隆、山田誠一、佐々木賢一、佐藤和弘、久保田徹、小笠原 清美、川又修司、松田信太郎、鈴木寿信、鈴木賢悦、長島久、川口勝宏、佐藤了、黒部恭志。
虚偽の内容を含む陳述書(乙第15号証)を作成及び同行使した者が、早坂邦彦。
※
尚、個々の被告代理人の犯罪関与の程度については不明ですので、「関与した(と思われる)者」と表現しています。
一審の裁判所による不正
については刑事告訴していませんが、高原章裁判長の訴訟指揮については、極めて悪質性が高く、詳細については、下記の記事をご覧ください。
事件の経緯と裁判の最大の疑問点 ~記載されなかった信義則の主張~
仕組まれた? 証人尋問
証拠採用の妥当性 ~一審の福島地方裁判所いわき支部判決~
「絶望の裁判所」 あれもこれも 私のケースとまったく同じ!!
二審(仙台高等裁判所)
仙台高等裁判所の裁判官(大橋弘裁判長、鈴木桂子裁判官。岡田伸太裁判官)による、判決書への虚偽の記載があった。
具体的には、控訴人(私)の主張をねじ曲げ、それを控訴棄却の判決理由にしている。 不適切な接続詞を使うことで、虚偽記載に気づきにくくしている。詳細については下記の記事をご覧ください。
仙台高等裁判所の虚偽の文書作成の手口 ~その1~
仙台高等裁判所の虚偽の文書作成の手口 ~その2~
もうひとつの判決理由については、論理的な矛盾があり、二審の判決書には、控訴棄却を結論づける正当な理由が何一つ書かれていない。
上告
上告の際に、二審判決の不正を指摘したにもかかわらず、その二審判決が確定したということは、最高裁で審理されていないと考えられ、それを裏付ける証拠を多数確認している。
① 最高裁の郵便物を扱う麹町支店が引き受けることになっているが、最高裁からの記録到着通知書が入れられていた封筒には、「marunouchi」の消印が押されており、最高裁判所以外から発送されている疑いがあり、実際には、裁判資料が、最高裁に届けられていないと考えられる。
最高裁からの郵便物が銀座支店を経由するのは カムフラージュのため?
最高裁判所と東京中央郵便局との怪しい関係!
最高裁の郵便、もしかしたら財務省内分室がかかわっているの?
② 最高裁の調書(決定)は、いわゆる“三行判決”と呼ばれるもので、調書(決定)の裁判長及び書記官の印は、○の中に「印」という字が書かれているだけのもので、実際に誰が作成したものであるのか不明である。
また、1枚目の調書(決定)本体と、2枚目の書記官の認証が、異なる質の用紙に印刷されている。
偽装上告審の決定的証拠 調書(決定)の用紙の成分・組成を分析せよ!!
③ 最高裁判所から一審の裁判所に戻ってきたとされる裁判資料を確認したところ、上告受理申立理由については、用紙の状態から、読まれた痕跡がまったく確認できなかった。
④ 年間数千件にも及ぶ上告される事件すべてを、調査官も含めわずか四、五十人で精査することは、物理的に不可能であると考えられる。
⑤ 仮に、最高裁判所が裁判資料を精査しているのなら、告訴人が上告受理申立理由書で指摘した二審判決の違法性に気がつき、何らかの訂正がなされるはずであるが、それがされずに上告不受理となった。
偽造調書(決定)と記録到着通知書は 同じところで作成されてるかも!
民事訴訟法及び民事訴訟規則の欠陥
最高裁判所によるこれらの不正をやりやすくしているのが、控訴にときとは異なる仕組みの民事訴訟法及び民事訴訟規則である。
① 控訴理由書は、二審が行われる高等裁判所に提出することになっているが(民事訴訟規則第182条)、上告する際の上告理由書(上告受理申立理由書)は、二審判決を下した高等裁判所に提出することになっている(民事訴訟法第315条)。
よって、最高裁判所で審理される一部の事件と、大部分の「却下」あるいは「不受理」となる事件を選別するのは、その判決を下した高等裁判所になるのではないかと推測される。
② 上告理由書(または上告受理申立理由書)は、最高裁判所で口頭弁論が開かれない限り、相手方(被上告人)に、副本が送達されることはない(民事訴訟規則第198条)。
仮に、二審判決で不正な判決書が作成され、上告の際にそれを指摘したとしても、外部に知られることなく、不正をしやすい仕組みになっている。
③ 最高裁判所の記録到着通知書が届いてから、わずか1か月で上告不受理の決定が下されている。
上告受理申立理由書は、民事訴訟規則第195条に従い8通提出しているが、その1か月ほどの期間に、多数の裁判官がかかわって審理が行われたとは、到底考えられない。
一審のおよそ2倍の上告費用については妥当性がなく、上告不受理または却下になったケースで、訴訟費用を申立人(上告人)に返還しない行為は、2006年11月の学納金返還訴訟(不当利得返還請求事件)の最高裁判所判例に違反している。
“上告詐欺”がやり易くできている民事訴訟法!
国を詐欺罪で告訴しました!! ~国家賠償詐欺~
食材偽装の陰で 重大で悪質な「偽装上告審」!!
国家ぐるみの訴訟詐欺は2本立て!!
上告詐欺については、国家賠償訴訟に限らず、上告不受理・上告却下になった他の訴訟も該当します。
なお、国家賠償詐欺については、私のケースだけが特殊だったというわけではなく、多くの訴訟でも同じようなことが行われていることを、最高裁事務総局民事局付・最高裁調査官を歴任した元裁判官の瀬木比呂志氏が、自らの著書や記者会見で明らかにしています。
『まやかしの国家賠償制度』を証言してくれた救世主 瀬木比呂志氏の「絶望の裁判所」
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