不公正な国家賠償訴訟
裁判所と法務局のダブル不正によって行われた国家賠償訴訟の闇を暴きます
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裁判の不思議
原発事故損害賠償請求 勝訴の要因
東京電力福島第1原発事故に伴う避難生活中に58歳の女性が自殺したのは、「避難生活で精神的に追い詰められ、うつ状態になったことが原因だ」として、遺族が東京電力に慰謝料など計約9100万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、福島地裁は、東京電力に約4900万円の支払いを命じました。
この報道を聞いたとき、耳を疑いました。
もちろん、女性の自殺は原発事故に起因するものと考えられますので、当然の判決ではありますが、仮に、これが国の責任も問う国家賠償訴訟でしたら、これだけの賠償が認められたかは極めて疑問です。
一部(1年半の期間)公開されている資料によれば、国家賠償訴訟における、国の完全勝訴率は、およそ98%です。その大半が、警官(看守)による暴行陵虐事件などです。
※ ネット上で公開されていた元の資料は、いつの間にか削除されていましたが、当ブログで、資料を要約したものを公開していますので、興味のある方は、ご覧ください。
国家賠償訴訟は民主国家としての体裁を保つためのアイテム!
冒頭の判決では、請求金額の半分以上が認められていますので勝訴ということになるかと思いますが、今回は、この勝訴の要因を分析してみたいと思います。
原発は国策で推進されてきたわけですから、原発事故についても、国の責任は、当然、問われなければなりません。本来なら、東京電力のほかに国も被告に加えて提訴すべき事件であるとは思いますが、被告に国を加えていないことが勝訴の要因のひとつではないかと考えられます。
二つ目の要因は、この福島地裁の判決が、一審の判決であるということがポイントです。
東京電力が控訴した場合、判決が覆ることも考えられ、この判決が確定したわけではないということです。
もちろん、すべての裁判官が国や大企業に有利な判決を出す「ヒラメ裁判官」ばかりではありません。裁判官が、良心に従って公正に判断した結果であるということも排除できません。
特筆すべきもう一つの要因は、最強の詐欺組織≒最高裁に大きなメリットをもたらすことを意図したのではないかという点です。
最近は、裁判官による告発本が出版されたり、週刊紙に大きく取り上げられることもあり、不正裁判の実態についての認識・周知が広がりつつあることを実感しています。当ブログに対する反響も、ブログの開設当初とは比較にならないほど大きくなっています。その状況に、国民以上に神経を尖らせているのが、法務省や最高裁であることが、アクセス解析などから明確に読み取れます。
司法に対する信頼が地に落ちつつある状況で、原告勝訴とすることで、司法が適正に機能しているということを国民にアピールする狙いがあったのではないでしょうか。
『まやかしの国家賠償制度』を証言してくれた救世主 瀬木比呂志氏の「絶望の裁判所」
「絶望の裁判所」 あれもこれも 私のケースとまったく同じ!!
不正をする裁判官、不公正な判決を下す裁判官は、当ブログをはじめ、ネットや週刊誌で実名公表されており、組織の方針に従うより、個人としての体面を保つことを選択したとすれば、権力の監視という観点からは好ましいことです。
しかし、司法の信頼回復のために、冒頭の事件のような目立つ裁判でのみ、公正・中立な国民が期待するような判決を出し、この福島地裁判決を餌に、原発事故被害者に提訴をけしかけようとしているとすれば、言語道断です。最強の詐欺組織≒最高裁が利益を獲得するためには、まずは、裁判を提起してくれる原告を多数確保することが第一の不可欠な関門だからです。
最高裁(≒詐欺組織)の餌食をおびき寄せる最高裁判断
福島地裁の判例に釣られ、原発事故被害者が、“裁判に飛びつく”のは極めてリスクが高いです。
少なくとも確定判決まで見極める必要があります。
仮に、一審、二審で公正な裁判が行われたとしても、上告詐欺の餌食になることは避けられません。
“上告詐欺”がやり易くできている民事訴訟法!
さらに、国を被告に加えるのであれば、国家賠償訴訟の実態をしっかり把握された上で提訴するかどうかを決めることをお奨めします。
国家ぐるみの訴訟詐欺は2本立て!!
さもなければ、原発事故で国や東京電力から被害を受けたことに加え、訴訟費用まで騙し取られる破目になり、二重に損害を被ることになるからです。
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刑事告訴
実名公表の基準(2)
「まんだらけ」の店舗で、「鉄人28号」のおもちゃを盗んだとされる万引き犯の顔写真を公開することが、是か非かということで議論が巻き起こりましたが、国家賠償訴訟の不正にかかわった被疑者(≧犯人)の実名を公開している当ブログとしても、この件に関して、一言、申し上げておきたいと思います。
通常は、犯人であることが確定し逮捕された時点で、新聞報道等で実名や顔写真を公表することが“OK”というような状況にあるようですが、この件では、捜査機関が氏名等の犯人特定に至る前の段階で、顔写真を公開することはどうなのかということになります。
氏名や顔写真を公表するかどうかを判断する基準として、
① 犯人である確証が得られているか。
② 捜査機関・司法機関が適正に機能しているか。
③ 社会的に重大性のある事件であるか。
おおよそ、これらの観点から判断する必要があるのではないでしょうか。
①の「犯人である確証が得られている」ということについては、公開する上での大前提です。
仮に、犯人ではない人の顔写真や実名を公開したときには名誉棄損に該当し、公開された人に対しては、取り返しのつかないダメージを与えることになります。
②については、捜査機関・司法機関が適正に機能しているのであれば、それらの機関に捜査を全面的に委ねることは法治国家として当然のことですが、これらが、まともに機能していないのであれば、自己の被害の回復には、被害者本人が行動するしか手立てはなく、そのひとつの手段として、顔写真や氏名の公開もあり得ると考えます。
実際に、当ブログの記事・特に裁判批判の記事を中心にいかがわしいサイトに貼り付けられた事件では、警察に相談したにもかかわらず、犯人が特定されるどころか、その後も次々と他の記事が被害に遭い、捜査機関が当てにならなかったので、自分で犯人のIPアドレスを特定し、ブログで公開しました。
IPアドレスを公開することで、新たなコピペは止まり、刑事告訴することで、いかがわしいサイトはネット上から完全に削除されました。
速報! “犯人”のIPアドレスを特定 日本郵政の関係者か!
警察の動きと奇妙に一致する隠蔽工作のタイミング!
最も、この事件、犯行が行われたのは仙台市内の郵政のパソコンですが、最高裁と福島県警の関与が強く疑われる事件です。
これらを含む多くの事件から、前述②の捜査機関・司法機関が適正に機能しているかということと、③の社会的に重大性のある事件であるかということについては、相関関係があることが推測されます。
経験則から、社会的重大性が小さい事件ほど、捜査機関・司法機関は積極的に関与し、事件がすみやかに処理される傾向にあります。
一方、国民全体に影響するような重大な事件、つまり、主に国家権力や政府機関が関与する事件については、捜査機関・司法機関が消極的になり、告訴状の受理自体を拒む傾向にあり、たとえ受理されたとしても、超法規的な手法で不起訴処分にするなど、法治国家とはいえない対応をします。
私の国家賠償訴訟で行われた裁判官による虚偽有印公文書作成等の事件、厚生労働省・福島地方法務局による捏造証拠との証拠差し替え事件などは、まさに、このケースに該当します。
③のケースに該当する国家賠償詐欺・上告詐欺事件、原発事故などの国家権力や政府機関がかかわる重大な事件・事故は、ほとんどの場合、検察によって握りつぶされます。
その結果、だれひとりとして責任をとらず、事件・事故の真相が明らかにされることもなく、犯罪者がその後も組織の中にとどまることになるので、再び同じような事件・事故が繰り返される危険性をはらむことになります。
ですから、③の国家権力が関与する事件等については、犯罪の抑止・事件の再発防止のためにも、被害者・当事者は、積極的に情報を公開して国民に注意を促す必要があり、公益の観点からも実名等の公表は不可欠なのです。
当初、捜査機関に対しては、事件を適正に処理してくれるはずと期待していたので、当ブログでは、被疑者(≧犯人)の実名公開を控えていましたが、その後、捜査機関がまともに機能していないことを確信したので、ほとんど実名に書き換えています。
捜査機関、司法機関、報道機関がまともに機能しないのであれば、自分で犯人を特定し、ネットで公開する人が今後も増え続けることでしょう。
まさに、法治国家崩壊の様相を呈しているのです。
国家賠償訴訟
まやかしの制度(国家賠償訴訟詐欺)が温存される背景
いつもご愛読いただいている法務省から、11日、
「最近の国家賠償訴訟」
のキーワード検索で、当ブログにアクセスがありました。
国家賠償訴訟の実態を把握・管理し、どこの誰よりも国家賠償訴訟の現状について詳しいのは貴方のところ・法務省でしょうが。
検索して、何を調べようというのでしょう。
その答えは、聞かなくてもわかります。
8月7日に更新した当ブログの記事
の次の箇所が気になっていたのでしょう。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
「国家賠償訴訟」「国家賠償訴訟の実情」等で検索すると、唯一、政府機関のサイトとして検索結果の上位にランクインされるのが、前回お伝えした下記のサイトで、ここ数年、このサイトしかヒットしません。
http://www.kantei.go.jp/jp/sihouseido/dai42/pdfs/42houmu_2.pdf
そのこと自体が、国家賠償制度が、如何にデタラメな制度であるかということを物語っています。すなわち、統計等の資料を公表できないほど、酷い状況だということです。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
常日頃は、尊大な態度で威張っている法務省ですが、意外と小心者なのかもしれません。
それもそのはず、公明正大なことをしているのであれば、何が起ころうと堂々としていられるのですが、ちょっと叩けば埃(ほこり)が出るわ!出るわ!
国家賠償訴訟では、法務省のおひざ元である法務局が被告代理人を務めるのですが、その法務局が、本来の証拠と捏造証拠との差し替えるという不正を行っているのですから、心穏やかでいられるはずがありません。
この事実をつかんだ私は、福島地方法務局に対し、「国に有利な判決になるように、意図的に正当な証拠を隠して、捏造した証拠に基づく虚偽の主張をしていたのではないか。」と問い質したことがあったのですが、その職員は、「その証拠(本来の証拠)は、あったのでしょう。」とあっさりと認めてしまい、日常的に、そのような不正を行っているということを強く印象づけられました。
不正を 法務局が認めてしまった!!
それにもかかわらず、
前回
お伝えした「司法制度改革審議会」では、法務省が、しゃあしゃあと次のような資料を配布しています。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
(
http://www.kantei.go.jp/jp/sihouseido/dai42/pdfs/42houmu_1.pdf
より)
(2) 国家賠償制度
① 国家賠償訴訟の件数,内容,審理期間,結果など
別紙「国家賠償訴訟の実情」参照-6-
② 現在の国家賠償制度において国民の権利救済,利益保護は十分になされているか。
十分でない場合にその原因は何か,制度上の問題か,運用上の問題か。
・ 現行の国家賠償法は,公務員の不法行為等による被害者の救済の観点から,民法の不法行為制度の特別法として立法化されたものであり,国民の保護されるべき権利・利益等については,同法の趣旨に基づき解釈・運用されている。国民の権利・利益は,このような国家賠償制度により,適正に保護されているものと考える。
③ 国民が,国家賠償制度を通じて,行政の在り方をチェックしていくことを制度的に確立していくためにどのような方策が考えられるか。
・ 国家賠償法は,被害者救済の観点から,裁判所において適正に解釈・運用されており,その機能を十分に果たしているものと承知している。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
司法制度改革審議会の委員からの貴重な意見が活かされることなく、民主国家としての体裁を保つためのまやかしの制度、原告から訴訟費用を騙し取るだけの“詐欺制度”として現在に至るまで定着している背景には、法務省が不正の首謀者であり、まやかしの制度を温存しようとする法務省の姿勢が強く反映されているという事実があるのです。
国家賠償訴訟
無駄で無意味だった “司法制度改革審議会”
「国家賠償訴訟」「国家賠償訴訟の実情」等で検索すると、唯一、政府機関のサイトとして検索結果の上位にランクインされるのが、
前回
お伝えした下記のサイトで、ここ数年、このサイトしかヒットしません。
http://www.kantei.go.jp/jp/sihouseido/dai42/pdfs/42houmu_2.pdf
そのこと自体が、
国家賠償制度が、如何にデタラメな制度であるかということを物語っています。すなわち、統計等の資料を公表できないほど、酷い状況だということです。
このサイト、ドメインに「kantei.go.jp」が含まれていますので、どうやら「官邸」のサイトのようです。
「どうして、官邸から国家賠償訴訟の資料が?!」と思い調べてみると、内閣に設けられた司法制度改革審議会で配布された資料のひとつで、官邸のHPで公開されているからです。
司法制度改革審議会とは
21世紀の我が国社会において司法が果たすべき役割を明らかにし,国民がより利用しやすい司法制度の実現,国民の司法制度への関与,法曹の在り方とその機能の充実強化その他の司法制度の改革と基盤の整備に関し必要な基本的施策について調査審議することを目的として内閣に設けられた審議会ですが、同審議会は平成13年7月26日をもって2年の設置期限が満了いたしました。
(
http://www.kantei.go.jp/jp/sihouseido/
より)
司法の明るい未来を予感するようなふれこみですが、実際には、まったく無駄・無意味な審議会であったことがうかがえます。
冒頭の「国家賠償訴訟の実情」は、平成12年12月26日の 第2次 森喜朗内閣のときの第42回会議の際に、法務省から配布された参考資料ですが、それとともに、
「司法の行政に対するチェック機能(の強化)」
について、この審議会の委員や法務省、最高裁判所事務総局、日本弁護士連合会から、意見や回答が資料として配布されています。
その中に、たいへん興味深い資料を見つけました。
行政訴訟・国家賠償制度の問題点を指摘している箇所を、抜粋してご紹介します。この審議会が行われた数年後の私の裁判に、そのまま当てはまる内容です。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
「説明義務と証拠の開示」について
行政訴訟・国家賠償訴訟では、行政が一方的に行った権力行為に対して、被処分者・被害者が救済を求めている。既述のように、行政訴訟では両当事者の地位はおよそ対等ではないから、被告である行政側に、原則として証拠を開示させるとともに、万一証拠の改竄があった場合には、厳罰をもって処分すべきである。そして行政庁は、国民に対して、自らの行った処分の理由を進んで説明すべきであり、またそうする職責がある。具体的には、(中略)そして、裁判所は、両者の地位の実質的対等性を確保するように、法律関係が不明確であれば、被告側に釈明し、証拠を提出させるなど随時訴訟指揮すべきである。
「裁判所の姿勢」について
裁判所に、国民の立場から行政の行為を適切に監視するという強い意思がなければ、行政訴訟の現状は改善しない。
現在の裁判官の行政訴訟への対応については、第一に、多くの裁判官は行政法には詳しくなく、しかも学説を参照しつつ,それ以前の判例を批判的に検討して新しい法を創造する意欲が見られないこと、第二に、裁判官は、本案に入った時に,地方自治体の判断を覆すことには比較的躊躇しないが、中央官庁の所管する法律に関する処分を覆すことには積極的ではないことなどが指摘されている。従来より行われている「判検交流」のために、裁判官に、国民よりも「官」の側の一員として行政に共感するかのような行政親和的な気風があるとすれば由々しき事態である。
(
http://www.kantei.go.jp/jp/sihouseido/dai42/42takagi.html
より)
訴訟手数料について
行政訴訟の提起には適法な行政の確保という公益目的もあることに鑑み、訴えの手数料は一律(定額化)かつ低額化するよう民事訴訟費用等に関する法律を改正すべきである。
(
http://www.kantei.go.jp/jp/sihouseido/dai42/pdfs/42nitibenren.pdf
より)
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
以上から、これまで当ブログで指摘してきたような偏った国家賠償訴訟・行政訴訟の実態が、少なくとも13年以上前から認識され、指摘されていたということがわかります。
上記資料では、行政の不正行為として「証拠の改竄」という例を示していますが、私のケースでは、被告代理人による証拠の捏造・差し替えという極めて悪質な犯罪行為が行われています。
それにかかわった被告代理人は、次の者たちです。
司法制度改革審議会の資料から、一般の審議会委員の意見に、法務省や最高裁判所事務総局が回答するという形をとっているようですが、このときの委員の貴重な意見がまったく活かされておらず、行政訴訟・国家賠償制度が、改革されることも進展もないまま現在に至っているのが実情です。
その背景を、このとき配布された法務省の(笑っちゃう)資料からうかがい知ることができます。
この続きは次回にします。
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