不公正な国家賠償訴訟
裁判所と法務局のダブル不正によって行われた国家賠償訴訟の闇を暴きます
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国家賠償訴訟
最高裁(≒詐欺組織)の餌食をおびき寄せる最高裁判断
放射性廃棄物の処分場を巡って、各地で反対運動が起こっている中、候補地になっている周辺住民の動向に影響を与えるような最高裁判所の判断が、7月29日示されました。
それが、次の記事です。
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朝日新聞デジタル
産廃施設の周辺住民にも訴訟資格ある 最高裁が初判断
産業廃棄物処分場の設置許可の取り消しを求める裁判を周辺住民が起こすことができるかが争われた訴訟で、最高裁第三小法廷(岡部喜代子裁判長)は29日、「環境影響調査の対象となった地域の住民は、著しい健康被害を受けるおそれがあり、裁判を起こす資格がある」とする初の判断を示した。
最高裁は判決で、資格を認めず住民側を敗訴とした2011年10月の一審・宮崎地裁判決を破棄し、審理を地裁に差し戻した。5人の裁判官全員一致の意見。
環境影響調査は、産廃処分場が周辺地域の環境に及ぼす影響を調べるよう法律で義務づけられたもの。その対象地域の住民に「裁判を起こす資格」があるとした判断で、処分場をめぐるほかの裁判にも影響する。
訴えていたのは、宮崎県都城市の処分場の周辺住民13人。「健康被害を受けるおそれがある」として、県に設置許可を取り消すよう求めた。一審と、二審・福岡高裁は、「住民が受ける被害が明らかではない」として、裁判を起こす資格を認めず、訴えを退けた。
これに対し、最高裁は、住民12人の家が環境影響調査の対象地域に含まれることから、「生活環境に影響が及ぶおそれがあるから調査対象に入っている」と指摘。裁判を起こす資格を認めたうえで、処分場の違法性をめぐる審理を地裁でやり直すように命じた。(西山貴章)
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
一審と二審では、「住民が受ける被害が明らかではない」として裁判を起こす資格を認めず、訴えを退けたということですので、設置許可の取り消しという本来の訴えを判断するまでもなく、「原告適格」の問題で訴えを退けたということになります。
ところが、最高裁は、裁判を起こす資格、つまり「原告適格」を認めた上で、地裁に差し戻したということになります。
最高裁のこの判断を、みなさんは、どのように捉えますか
〝処分場が設置される前の、しかも健康被害が生じる前に、設置の当否について、裁判所が判断してくれることを示した画期的な判断だ” なんて思っていらっしゃるとしたら、私のブログをよく読んでいただいていない証拠です。
とにかく、裁判所の間口を広げ、訴訟費用を搾取するというのが、最強の詐欺組織≒最高裁の手口なのです。
といいましても、これは行政訴訟ですので、訴訟費用はそう多くはありません。
ところが、
この最高裁判例を、財産権上の請求を要する事件(民事裁判)に置き換えるとすれば、どういうことになるでしょうか。
今年2月現在、福島県の子どもたちの甲状腺検査では、手術によって甲状腺がんと確定した子どもが33人、がんの疑いが41人、のう胞が認められる子どもは半数近くに上っています。
前述の行政訴訟の原告適格と極めて類似しているケースであるとして、仮に、まだ症状の出ていない多くの子どもや保護者が、甲状腺がんが発症するかもしれないという不安から精神的苦痛を被ったとして、国や東京電力に対し慰謝料等を求める裁判を提起したとします。その場合、それぞれのケースに応じて多額の訴訟費用が、国に入るわけです。
それでも、公正な裁判が行われれば問題はないのですが、当ブログでお伝えしているとおり、
国家賠償訴訟では、裁判所や被告代理人の法務局が不正をしてまで、原告敗訴に誘導します。多くの時間と労力を費やした挙句、訴訟費用が騙し取られる
ことは、火を見るより明らかです。
原告適格の間口を広げておいて、多額の訴訟費用を騙し取るというのは、詐欺組織の常套手段です。
ですから、この最高裁の判断を手放しでは喜べないのです。
行政訴訟のことを調べているうちに、面白いことがわかりました。
「行政訴訟 勝訴率」で検索すると、
行政訴訟については、最高裁による詳しい資料が公開されています
http://www.courts.go.jp/vcms_lf/20509003.pdf
Ⅱ 民事第一審訴訟事件の概況
(参考) 行政訴訟事件の概況
これには、まったく驚きました
国家賠償訴訟の統計がとられていない(公開されていない)のとは対照的です。
ちなみに、「国家賠償訴訟 勝訴率」で検索すると、検索結果上位には、当ブログの記事などのほか、15年ほど前の古い簡単な資料しかヒットせず、この資料の中に次のように書かれています。
http://www.kantei.go.jp/jp/sihouseido/dai42/pdfs/42houmu_2.pdf
国家賠償訴訟の審理期間及び結果に関する統計資料は作成しておらず,最高裁判所が作成している司法統計年報においても同様であることから,資料提供することができない。
国家賠償訴訟の実態を隠して、詐欺の餌食をなる原告を多数受け入れようという、まさに最強の詐欺組織≒最高裁の特異性をうかがい知ることができます。
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原子力発電
原発事故と不正裁判の共通点
当ブログは、「不公正な国家賠償訴訟」というタイトルの通り、主に不正裁判の実態についてお伝えしていますが、東日本大震災の後は、東京電力福島第一原発事故に関することもお伝えしています。
「不正裁判」と「原発事故」、これらには〝共通点”があります。
もちろん、国策で行われてきた原発と、国の機関・制度として行われている裁判ということで、国が直接的に関与しているという点では共通ですが、それ以外にも共通点があります。
それは、重大な事件や事故が発生し、明らかに刑事責任が問われるべきケースであるにもかかわらず、被害者住民等による刑事告発・告訴に対して、検察が不当に不起訴処分にして、誰一人として加害者の刑事責任が追及されていないことです。
そして、これらには、更なる共通点があります。
それこそが、検察が刑事責任を追及できない本質的な理由ではないかと、私は考えています。
それは、
裁判も、原発も、制度上は合法的に見せかけながらも、その内部に政府や裁判所が不当に利益を得られる集金システムが組み込まれているという点です。
不正裁判においては、国家賠償詐欺と上告詐欺の2つの方法で、訴訟費用が騙し取られています。
国家賠償詐欺の最大のメリットは、原告敗訴にすることで、国から支払われる賠償金を抑えることができます。
一方、上告詐欺は、上告される一般の裁判にも当てはまります。
一審のおよそ2倍という訴訟費用を納めているにもかかわらず、おおかたの事件は、上告不受理・却下となり、最高裁で審理されることはありません。それにもかかわらず、その費用は返還されることはなく、不当に得た国の収入となります。しかも、このことは、学納金返還訴訟(不当利得返還請求事件)の最高裁判例にも違反しています。
国家ぐるみの訴訟詐欺は2本立て!!
最高裁判所自らが判例違反をしているんじゃないの!
上告詐欺を、見掛け上は合法的に行えるようにしているのが、不正がやりやすくできている民事訴訟法・民事訴訟規則です。
“
上告詐欺”がやり易くできている民事訴訟法!
一方、原発は、地域独占の企業で、しかも総括原価方式により、過剰利益が生じやすい仕組みになっています。
必要経費に利潤を加えたもの(総括原価)から電気料金が割り出されるのですが、この利潤(事業報酬)の計算の仕方に問題があります。電力会社が保有するすべての資産に「報酬率」という一定の%を掛けたものが利潤として上乗せされるため、原発のような大規模な設備を持てば持つほど利益が増える仕組みになっているのです。
世界一高い電気料金が、企業の経営を圧迫しているのです。
「隠される原子力 核の真実(小出裕章 著)」 「原発の嘘(小出裕章 著)」を参照。
これ以降は、小説の形をとっている「原発ホワイトアウト(若杉冽 著)」の内容によるものなのですが・・・・
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経費を浪費したら浪費しただけ報酬が増えるため、電力会社から発注される資材の調達、燃料の購入、工事の発注・・・・は、世間の相場と比較して二割程度割高になっている。
電力会社を頂点として取引先を組織化し、取引先の超過利益2割のうちの一部を預託金としてリザーブして、これが政治工作の資金として使われる。政党交付金が表の法律上のシステムとすれば、総括原価方式による超過利潤は裏の集金・献金システムとして日本の政治に組み込まれる。
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電力会社の利益は電気事業法で保証されていますので、この法律自体が、電力会社に原発を造らせ、過剰利益をもたらすためにあるようなものなのです。
つまり、不正裁判・偽装裁判で得られる不当利益も、総括原価方式による集金・献金も、法律ですでにシステム化されており、国や政治家に当てにされている収入ということになります。それを今後も維持する必要から、検察が刑事責任を追及しないようにしていると考えられます。
最近も、ベネッセの顧客情報が流出する事件がありましたが、個人情報保護法が施行されているにもかかわらず、名簿業者などという職種を野放しにしていること自体、問題であると思います。
不正に得られた個人情報であろうが、それを利用することで経済が活性化すれば、税収が増え、国にとっては好都合だぐらいに、財務省は考えているのかもしれません。
不正を追及していくと、行き着く先は国の制度・法律であり、政府や国の機関が不当に利益を得られるようにできているのです。そして、被害者は、いつも、搾取される側の消費者や制度を利用する国民なのです。
原子力発電
まったく無意味な原子力規制委員会の審査合格
原子力規制委員会は16日、九州電力川内原発1、2号機について、再稼働の前提となる「新規制基準に適合している」とする審査書案を、定例会で了承しました。東京電力福島第1原発事故を教訓に、安全対策を強化した新規制基準に適合する初の原発となります。
規制委の田中俊一委員長は、「基準の適合性を審査した。安全だということは申し上げない。」と述べ、審査は必ずしも原発の安全性を担保したものではないという認識を示しました。
毎日新聞 2014年07月16日 20時18分(最終更新 07月16日 21時13分)
より
規制委は「基準に適合しているかどうかを審査するだけで、稼働させるかどうかには関与しない」との姿勢を崩さず、政府も「稼働させる政治判断はしない」との立場だ。実質的に再稼働の判断は電力会社と立地自治体に委ねられ、国策でもある原発が、国の責任があいまいなまま稼働する可能性もある。
なんとも無責任な構図なのでしょうか。
サンデー毎日6,22号「原子力規制委『不穏な人事』 原子力村の最終兵器!新委員 田中知氏の役割」によれば、遅々として進まぬ再稼働審査に業を煮やしたかのように、安倍官邸が、5月27日、「原子力村」のエースとして名高い田中知氏を原子力規制委員会の新委員候補として発表したというのです。
これまで厳しい審査をしてきた地震・活断層担当の島崎邦彦・委員長代理と、それを追認してきた前述の田中委員長を抑える〝重し〟として田中知氏が期待された面があるようだと記されてます。
さらには、規制委の改革を狙う「自民党原子力規制に関するプロジェクトチーム(PT)」座長の塩崎恭久・元官房長官が委員会に乗り込み、島崎氏と田中委員長を名指しで批判する「緊急提言」をしたというから驚きです。
再稼働に向けた動きが、官邸の主導で行われているにもかかわらず、その責任については、政府も国もとらないといういい加減さなのです。
話を戻しますが、合格した審査書案については、福島第1原発で起きた全電源喪失、炉心溶融、水素爆発などの事故のほか、航空機の衝突やテロ対策についても、対応の手順を整備したということですが、はたして、手順通りにいくかは、極めて疑わしいです。
といいますのも、朝日新聞がスクープした「吉田調書」の内容が大きくかかわってくるからです。
スクープの内容は、事故直後に、所員の9割にあたる約650人が吉田所長の待機命令を無視して、10km南の福島第二原発に退避してしまったということが記載されています。その中には、部課長級の幹部社員の一部も入っていたということです。
所員が大挙して所長の命令に反して福島第二原発に撤退し、ほとんど作業という作業ができなかったときに、福島第一原発に本当の危機的事象が起きた可能性があると書かれています。
以上、
http://digital.asahi.com/special/yoshida_report/1-1m.html
より
もっとも、このスクープには疑義が相次いでいるようで、「所員は命令に違反して退避したのではなく、命令に従って退避した」というのが疑義に共通している点なのですが(
http://gendai.ismedia.jp/articles/-/39685
)、いずれにしても、この中で政府事故調の最終報告の欠点として、本質的な問題を指摘していますので、ご紹介します。
「『吉田調書』福島原発事故、吉田昌郎所長が語ったもの」
より
過ちは生かされたか
政府事故調の最終報告の欠点は、原発の暴走を止めるのは人であり、原発被害から住民を救うのも人であるのに、当時のそれぞれの組織の長、首相、経済産業大臣、原子力安全・保安院長、原子力安全委員会委員長、東電社長、そして福島第一原発の所長の行動・判断を一つひとつ検証しなかったことだ。772人もの関係者から聴き取りをおこなったのに、「個人の責任を追及しない」との方針を掲げたため、事故の本質に深く切りこめなかった。政府や電力会社がいま、再稼働に向け、防潮堤のかさ上げやフィルターベントの取り付けなど設備の増強に走るのは、政府事故調が分析・検証を現象面にとどめたからと言っても過言でない。
未曽有の原子力事故に立ち向かった人間の声は、歴史に刻まなければならない。歴史は人類共通の財産である。第1回の聴取の際、政府事故調は「お話しいただいた言葉がほぼそのままの形で公にされる可能性があるということをお含みいただいて、それでこのヒアリングに応じていただきたいと思います」と説明した。吉田氏は「結構でございます」と即答したことをここに記す。(宮崎知己)
事故が起きたた際の対策や手順をいくら整備したところで、そこにかかわる人間の行動・判断を抜きにして適切な対策は講じられないということを伝えているように思います。
そのことは、事故後のみならず、再稼働に向けた安全審査をする段階においても重視されなければならず、審査にかかわる委員が、どのような立場の人物かを考慮したうえで、審査の適正さを検証する必要がありそうです。
そのような点が欠落している今回の審査合格は、まったく無意味なものではないでしょうか。
国家賠償訴訟
侮るなかれ 法務省!!
集団的自衛権の行使容認を巡っては、あちらこちらで「アリの一穴」という言葉で形容されていました。
実用日本語表現辞典によれば、次のように解説されています。
蟻の一穴(読み方:ありのいっけつ, 別表記:アリの一穴)
どんなに堅固に築いた堤でも、蟻が掘って開けた小さな穴が原因となって崩落することがある、ということを表す語。一般的に、どんなに巨大な組織でも、些細な不祥事が原因となって、組織全体を揺るがすような深刻・致命的な事態に至る場合がある、といった意味の格言として用いられる。
この言葉、まさに私の国家賠償訴訟にも通じるところがあります。
国家賠償訴訟を提起したのは、夫の毎月100時間を超える時間外労働を相談した労働基準監督署の不適切な対応が原因でした。
状況を説明したところ、早急に対策をとらなければならず、夜に事業所を訪れ、遅くまで残っている者がいれば指導するということであった。その程度のことなら問題ないと思い、促されて個人が特定できるほどの情報を伝えた。ところが、担当の早坂邦彦が事業所を訪れたのは、それからおよそ3か月後、昼間に調べに入り、調査が容易な時間外手当での是正勧告を出した。
ところが、是正勧告は、本来、2年前まで遡及して行われなければならないところ、一度目の是正勧告では過去3か月分の是正を命じ、二度目の是正勧告で2年前までさかのぼって出された。
是正勧告をたくさん出すことが、個人の勤務評定などに影響するのかどうかは知らないが、早坂の話の節々に是成勧告を出したがっている様子が感じらた。わずか2か月半の間に、労基法第37条違反の是正勧告を二度出すという杜撰な対応であった。
これが、一事不再理の原則(二重処罰の原則)、憲法第39条に抵触する行為であることは、法律の専門家である被告代理人であるならば、すぐに判断がつくはずです。
ですから、本来なら、被告代理人は、裁判で早坂の違法行為を素直に認め、それに沿った主張をすべきだったのです。
ところが、裁判では、二度の是正勧告が一事不再理の原則(二重処罰の原則)、憲法第39条に抵触する行為であったことには一切触れず、二度目の是正勧告を正当化する目的で、早坂邦彦に証拠を捏造させたのです。
それが、これです。
国の制定している国家賠償制度でありながら、法務省に属する福島地方法務局が、本来の証拠と捏造されたものを差し替えるという不正をして、原告敗訴に導くということが行われたのです。
不正を 法務局が認めてしまった!!
当然、訴訟費用を納めているわけですから、被告代理人は、「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律」 第三条 十三 の詐欺罪に該当します。
国家ぐるみの訴訟詐欺は2本立て!!
ところで、この訴訟の直接の原因を作った早坂は、裁判初期の段階では、被告として訴えていましたが、一審の途中で告訴を取り下げ、被告を国だけに絞っています。証拠捏造については、虚偽有印公文書作成・同行使,偽証罪等に該当しますが、訴訟代理人でもない早坂に対する詐欺罪の適用はどうなのかということになるのですが、国家公務員という立場で被告代理人の主張の根拠となっている証拠を捏造しているわけですから、共同正犯ということになるのではないでしょうか。
それにしても、証拠を捏造させたりしてまでも、杜撰な対応をした早坂を擁護し、国を勝訴に導く必要があったのでしょうか。この不正裁判に起因して、法務局・厚生労働省の被告代理人、裁判官、検察官らを、多数、刑事告訴していますが、検察は不当に不起訴処分としているため、現在も、事件は拡大中です。
素人の本人訴訟だから、デタラメをしても大丈夫だろうと侮り油断したことが、国家賠償をいう制度そのものを揺るがしかねない事態に発展しつつあることを、法務省は認識すべきです。
厚生労働省・法務局・検察の被疑者(≧犯罪者)たち
証拠捏造にかかわった被告代理人は、こちらです。
集団的自衛権
近代国家としての道を踏み外した日本!!
安倍政権は、1日、集団的自衛権の行使を可能とする憲法解釈の変更を閣議決定しました。
武力行使は、密接な関係にある他国が武力攻撃を受け、日本国民の権利が根底から覆される明白な危険がある場合に限定するなどと主張していますが、
前に
お伝えしたとおり、これらに該当するケースは、個別的自衛権の範囲で十分に対応できます。
憲法9条の理念をないがしろにして、なぜ、集団的自衛権を持ち出さなければならないのか、その点が、安倍首相の説明には、まったくありません。
そもそも、憲法とは、強大な国家権力の横暴・暴走から、国民を守るために生まれたもので、国家権力を拘束するための命令なのです。それを、国民の理解も得られないまま、政府による解釈変更だけで実質的な中身を変えてしまおうというのですから、安倍政権の暴挙としか言いようがありません。
安全保障政策の大転換、防衛政策の転換などと言われていますが、それどころか、戦後、曲がりなりにも立憲主義に基づく近代国家として歩んできた日本が、この日を境に前近代的国家へと逆戻りをはじめたということになるのです。
「曲りなり」と申し上げたのには、理由があります。
当ブログのテーマと密接なかかわりがある国家賠償を請求する権利は、憲法第17条で保障されています。ところが、この規定がまったく機能していないどころか、最高裁判所自らの不正によって、憲法第17条の権利が完全に踏みにじられているのです。
憲法の番人の不正行為によって、憲法違反が行われているという状況なのです。
この国の憲法は、ほんとに、枯れ葉のように軽~いものなのだということを実感します。
ほかにも、国家権力によって憲法が踏みにじられている例を挙げればキリがないのですが、ほとんどが国内問題についていですので、対外的には、見せ掛けの立憲主義・法治主義をどうにか取り繕ってきたところはあるのですが、憲法9条の解釈変更は対外的な問題になりますので、この閣議決定をもって、
うわべだけの立憲主義・法治国家であることを、国内外に表明したことになります。
最も、法治国家かどうかの疑念は、すでに3年前の東日本大震災による原発事故のときから始まっていると言えます。あれだけ重大な事故を起こしておきながら、未だに、だれひとりとして刑事責任を問われていないのですから。
今回の閣議決定による憲法解釈の変更で、近代国家としての国際的な信用は完全に失われることになるでしょう。
今後、集団的自衛権行使のために、裏付けとなる法整備が行われるということですが、ここでも、また、姑息な手段がとられることが想定されます。
とにかく、平和憲法を謳っている9条の条文はそのままに、細かい法律で武力の行使を認めることになるわけですから、そこには必ず矛盾が生じるはずです。集団的自衛権の行使のための手続きを定め、それに沿って行えば、一見、合法的に見えるのですが、その中身である関連法規を突き詰めていけば、整合性が取れない事態に遭遇するはずです。
ちょうど、当ブログでお伝えしてきた不起訴処分理由告知に関する、刑事訴訟法と事件事務規程(法務省訓令)の関係のようなものです。
法務省刑事局の事件事務規程(法務省訓令)の矛盾を証明します!
実質的な中身に矛盾を内包しながら、手続き上は合法的に見せかけて決定(判断)を推し進めるのが、この国の常套手段です。しかも、実質的な中身の矛盾を追及しようとすると、その追及から逃れるような法律まで準備されているという用意周到さです。
それより、「せっかく特定秘密保護法を成立させたのだから、特定秘密に指定してしまった方が手っ取り早い」なんて政府は考えているのかもしれません。
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