不公正な国家賠償訴訟
裁判所と法務局のダブル不正によって行われた国家賠償訴訟の闇を暴きます
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裁判の不思議
悪の枢軸 仙台高等裁判所のガードは堅かった!!
集団的自衛権のことなど、裁判とは直接関係ないテーマが2回ほど続きましたが、今回は裁判の話題に戻ります。
ちょうど1か月ほど前、仙台高検を訪れた際のことについては、すでにお伝えしていますが、今回は、仙台高等裁判所を訪れたときのことについてお伝えします。
私の国家賠償訴訟では、一審から上告に至るまで、どの段階においても、不公正さと不可解な不審さがつきまといました。その中でも、裁判官ら(大橋弘裁判長、鈴木桂子裁判官、岡田伸太裁判官)の犯罪を明確に立証できるのが、二審の仙台高裁判決です。
さらに、上告したにもかかわらず、二審の違法性が最高裁で訂正されることなく確定してしまったという点において、偽装上告審(上告詐欺)の鍵を握っているのが、仙台高裁といえるのです。
昨年の7月、仙台高裁に対しては、犯罪事実を確認させ、デタラメな二審判決が確定した背景を説明するよう求め、それができないのであれば、訴訟費用等を返還するよう求めた不服申立書を送ったのですが、仙台高裁からは、書面を受理したとも、受理できないとも連絡さえありません。それで、何度か電話で問い合わせてみたのですが、「すでに確定している判決については何も言うことがない。」「判決に不服があるなら、法律に従って(再審の手続きで)行うように。」いとう趣旨のことを繰り返すばかりです。
そもそも、仙台高裁の裁判官らによる犯罪は、虚偽有印公文書作成等で仙台地検に立件されていますし、事件の性質上、立件された時点で犯罪が確定したも同然の事件なのです。あらゆる事件・事故、トラブルを法律に基づいて判断することを職務としている裁判所が、自らの事件について判断できないはずがありません。まずは、裁判所が、犯罪発生の背景を明らかにして、説明責任を果たすことが最優先されなければなりません。そのようなことが解明されないまま、漫然と裁判制度を利用したところで、また同じようなことが繰り返されることは、想像に難くありません。
電話では埒が明かないので、直接訪れ、これらについての説明を求めるのが、訪問の目的でした。
対応したのは、電話でも何度かお話した仙台高裁総務課課長補佐のクマガイさんという方と、もう一人の方が同席しました。
結論から言えば、直接出向いたところで、電話のときと同じようなことを繰り返すのみで、収穫はほとんどありませんでした。
仙台高検の検察官や事務官が、こちらの追及に対し、むきになって口を滑らせたり、不用意に発言てしボロを出すのとは対照的に、表情を変えずに同じことを繰り返すばかりです。
判決に不服を申し立てる人が多いのか、苦情対応に慣れているような感じさえ受けました。
検察は、良く言えば、臨機応変で人間味が感じられるのに対し、仙台高裁は、苦情対応のノウハウについて、よく訓練されているという印象を受けました。
判決書が虚偽有印公文書の明白な証拠であり、さらには、年間数千件という、処理が物理的に不可能な数の事件を、一審のおよそ2倍の訴訟費用で上告審として受け入れていること自体が偽装上告審(上告詐欺)の明白な証拠であることは隠しようがない事実です。強大な権力を背景に、個々の事件処理を杜撰に行っている一方で、ひとたび不正を追及されれば、これ以上は、何一つとして失態をさらすまいと、堅いガードに徹するのが、裁判所のやり方なのでしょうか。あるいは、ネットで公表されることを警戒しているのでしょうか。
検察が不起訴処分理由告知書などの書面を発行し、それがことごとく虚偽有印公文書・同行使に該当しているのとは対照的に、書面一つ発行せずに、証拠や追及の材料を残さないようにしているのが、裁判所の手口とも取れます。ですから、不服申立書も受理したきり、それに返答するでもなく、返戻するでもなく、放置を続けているのではないでしょうか。
最高裁も同じような対応をするのか、試してみる価値はありそうです。それより、デタラメ判決を書いた裁判官に、同様の文書を送り、本人に犯罪事実を認めさせる方が有効でしょうか。
こちらの質問にほとんど答えない仙台高裁ですが、ひとつだけ、まともに説明してくれたことがあります。
それが、最高裁の調書(決定)に押されている、○の中に「印」の字の、例の印鑑についてです。
最高裁の書面のことなので、たぶん、こうだと思うということではあるのですが、次のような説明でした。
書面を作る際、何部かまとめて作成し、原本には裁判官の印鑑を押すが、残りのほかのものには㊞のスタンプを押し、
作成した書記官の認証が添えられるということでした。
この説明ではっきりと分かったことは、「なるほど、原本には裁判官の印鑑が押されているんだ~!!」って、これだけです。
そのことだけで、偽装上告審(上告詐欺)の疑惑が払拭されたわけではありません。
㊞のスタンプが押されている調書(決定)本体と、それに添えられている書記官の認証とのつながりを示すものが何ひとつ示されていません。つまり、割印とか、ページの続き番号はないのです。
“別々のところで作成した調書(決定)と書記官の認証を、ひとまとめに綴じただけではないのか”ということを否定する理由にはなりえないのです。
詳しくは、下記の記事をご覧ください。
偽造調書(決定)と記録到着通知書は 同じところで作成されてるかも!
“上告詐欺”がやり易くできている民事訴訟法!
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集団的自衛権
集団的自衛権の行使容認の目的は 米国との軍事同盟!!
前回
は、国際社会における主権国家の自衛権と国際連合(国連)との関係、それと対比する、国内における一国民と国家機関との関係について、小室直樹氏の『新戦争論(光文社文庫)』から抜粋してご紹介しました。
おさらいとして、国連について簡単にまとめると、次のようなことが言えます。
国連は国際政治上のひとつの場に過ぎず、主権国家である各加盟国は、自分の主権を制限して国連に移譲しようなどという気持ちは、さらさらない。国連は国際社会において、主権国家の上を行く上級の権威ではなく、国連でものをきめるのは、加盟国自身なのだ。
さて、今回は、前回の内容を踏まえて、現在、最もホットな政治的問題である集団的自衛権について、小室直樹氏の『新戦争論(光文社文庫)』から抜粋してご紹介します。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
国連憲章は、四種類の戦争を認めている。
それは、
「個別的自衛権」
及び
「集団的自衛権」
の行使の二つであり、それに第二次世界大戦の敗戦国に対して、国連の原加盟国には、例外的に
「敵国条項」
の発動が許される。さらに、集団としての国連自身には
「強制行動」
が認められている。いずれも、当然に武力行使が想定されるので、まさに戦争そのものである。
国連憲章上、国連加盟国は、「武力行使が発生した場合には」個別的または集団的自衛権を行使するのはかまわないことになっている。
ただし、安全保障理事会が、なんらかの措置をとるまで、という原則上の条件がついている。(第五一条)
(中略)
これには、いくつかの問題がある。
第一に、自衛権というものは、一般国際法上、昔から確立されている固有の権利であるが、国連憲章は、果たしてこれに制限を加えたものであるのか。具対的には、自衛権の行使の認められるのは、武力攻撃を受けたときだけなのか、という問題である。あからさまに武力攻撃はしかけてこないが、陰に陽にあらゆる手段を用いて圧迫を加え、武力行使の威嚇まで受けたとき、どうなるのか。
(中略)
ある者は、それ(武力での対抗)は当然制限されるものと主張した。そうでなければ、国連憲章の精神からして、この条項はあまり意味がなくなるのではないか、というものであった。また、ある者は、「武力攻撃が発生した場合には」の表現は一つの例示であって、古典的な自衛権は制限されていないと主張した。自衛権などという固有の権利は、個人の基本的人権のようなものであって、簡単に取り上げられるはずはないのではないか、との理由であった。
では、各主要国政府の公式の解釈はどうなるのか。
(中略)
後者の説に傾いているにきまっている。
国際法の基本的な大原則の一つに、「疑わしきは主権に有利に解釈せらるべし」というのがある。
なるべく、法的拘束から逃げようとするのは当たり前だ。
第二に、集団的自衛権とはいったい何なのか。
(要約:個別的自衛権だって、乱用されたら際限はない。なんでもかんでも自衛戦争という言い訳ができ、実際にそうである。)
その上に、集団的自衛権まで認めたらどうなるか。
集団的自衛権とは、自国に直接関係はないが、友好国に外部から侵略の事態が起こったならば、これを救援に赴いてもよいという権利である。
これは便利だ。これで自衛戦争の範囲が、格段に広がった。
ここで、とくに指摘しておきたいのは、集団安全保障機構の問題である。
たとえば、西側のNATO機構や東側のワルシャワ条約機構がそうである。それだけではない。二国間の安全保障条約も、じつは本質的に同じことなのである。もちろん、日米安全保障条約もその一つだ。
これは何を意味するか。
ひと口に言えば、国連憲章に言う「集団的自衛権」という権利を、別の条約で手当てして、これをそっくりそのまま義務とするものである。いずれも加盟国の一つが武力攻撃を受けた場合は、他の加盟国は武力をもって救援する義務があると書いてある。権利を義務に転換するとは離れ業もいいところだ。
なんのことはない、これでは第二次世界大戦前の
「攻守同盟」
と変わらないではないか。かつて、いたずらの戦争を拡大するから適当でないと道義的非難を受けた
「軍事同盟」
と、どこがちがうのか。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
さすが、小室直樹氏です。
実に明解に解説されています。
安倍首相は、「国民の生命と財産を守る」とか、「国民の生命と平和を守る」という理由で、憲法解釈を変更して集団的自衛権の行使容認を正当化しようとしていますが、上述の解説によれば、
それらはすべて、個別的自衛権の範囲内で十分に対応できるということになります。
ということは、
集団的自衛権の行使容認の目的は、日米安全保障条約に基づく、米国との軍事同盟の義務を果たそうとするところにあるはずです。
おまけになりますが、安倍首相は、憲法のことを正しく理解していらっしゃらないようです。
同じような知的著名人は、ほかにもいらっしゃるようで、こちらの女史もその一人のようです。
https://www.youtube.com/watch?v=sK6VzrSRe6g
政治と司法
国際社会における自衛権と 国内における刑罰の類似性と相違点
現在、最も注目されている政治的問題のひとつである(集団的)自衛権と、当ブログのテーマと密接にかかわる刑罰との類似性・相違点について、実に的確に分析されている本をご紹介します。
それが、小室直樹氏の、『新戦争論(光文社文庫)』です。
具体的には、国際社会における主権国家の自衛権と国際連合(国連)との関係、それと対比する、国内における一国民と国家機関との関係についてです。
集団的自衛権の行使に賛成なのか、反対なのか、良くわからないという方はけっこういらっしゃると思いますが、知っておくべき知識として、まずは自衛権と国連の関係について、『新戦争論(光文社文庫)』から抜粋してご紹介します。
※
サブタイトルは、私が勝手につけさせていただきました。
----------------------
日本国民の国連に対する幻想と誤解(主権国家と国連の関係)
日本国民の大多数は、国連とは何か崇高なありがたいものだと思い込んでいる。なかには、世界政府みたいなものだとさえ錯覚している者もあるぐらいだ。少なくとも、人類進歩のシンボルくらいに思っている者が過半数だろう。
(中略)国連中心外交さえ展開していれば、日本は安全で平和だと信じて疑わない。
まったく、とんでもないことだ。
(中略)
国連を見るには、四つのポイントがある。
①国連憲章は戦争を拒否していない。
②国連は建て前としてユニバーサルな機関ではない。
③国連は、第二次世界大戦の現状維持の執行機関である。
④国連は、各加盟国が一般的な政治的了解を相互に模索する場である。
(中略)
国連というのはは、国際政治上のひとつの場に過ぎない。何らかの実態があるわけではない。国連の加盟国は、主権国家である。各加盟国は、自分の主権を制限して国連に移譲しようなどという気持ちは、さらさらない。国連憲章上、古典的な意味で多少の制約は受諾しているが、主権を損なうようなことは絶対にない。むしろ、事ごとに、主権の絶対を強調してはばからない。つまり、国連の主人は、各加盟国であって、国連そのものではないのだ。
だから、国連は国際社会において、主権国家の上を行く上級の権威だと思ったなら、錯覚もはなはだしい。
(中略)
そこが、国内における一国民と国家機関との関係とまったくちがうところだ。もっと乱暴に割り切っていえば、国連でものをきめるのは、加盟国自身なのだ。つまり、日本なのだと気がつかなければいけない。
※
話題を広げると焦点がぼやけてしまうので、集団的自衛権については、別の機会にご紹介します。
国内における一国民と国家機関との関係
近代社会においては、個人が自力救済を行うことは許されない。もっとも、限られた例外的場合には、許されることがないわけではない。
(中略)
(街路で突如として悪漢に襲われた場合など)刑法上、正当防衛として許される範囲ならば、自力救済もあるのである。しかし、それは非常に厳しい条件の下にのみ認められる。つまり、極端な例外的ケースにすぎない。
このように、近代社会においては、個人の自力救済は原則として認められない。
(中略)
近代国家では、法秩序維持の機能を、国家権力が最終的に独占する、国家権力の本質は、あらゆる権力、あらゆる支配と同様に、元来むき出しの暴力であって、それが合法的に組織化されているものにすぎない。しかし、それは、言葉を換えれば、個々の私人に自己防衛のための暴力を禁じただけでなく、むしろそれをすべて吸収し、その責任までも自らに吸収してしまったという意味である。正義の法の見地から、国家権力が執行するのである。
近代国家は、無名の抽象的な法の執行者として、個々の具体的ケースをすべて処理する。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
国際社会においては、外国からの攻撃を受けた場合を想定し、国内においては、犯罪に巻き込まれた場合を想定していると考えられますが、“外国からの攻撃に対する自衛権”との兼ね合いで考えるなら、国家権力が執行するのは、報復をする目的とする刑罰に該当するはずです。ハムラビ法典の「目には目を、歯には歯を」で知られているように、犯罪に対しては、その責任に見合ったペナルティーを与えるという考え方です。
つまり、国際社会では、主権国家の「正義」の実現には自力救済しか方法はなく、最終的には自己の責任で実力を行使するほかはないということです。
これに対し、近代国家においては、正当防衛などの例外的ケースを除いては自力救済が認められないが、その代わりに、正義の見地から、国家権力が執行するということです。
ここで注目すべきは、法秩序維持の機能を国家権力が独占し、個々の具体的ケースをすべて、正義の法の見地から、国家権力が執行し、自力救済が認められないのは、
「近代社会」「近代国家」
だということです。
さて、日本の現状はどうかといえば・・・・
「法秩序維持の機能を国家権力が独占している」という点では問題はないのですが、「個々の具体的ケースをすべて、正義の法の見地から、国家権力が執行している」という点では大いに問題があります。
もちろん、“ささいな取るに足らない事件まで、すべて国家権力が処理していないではないか”というような問題ではなく、極めて重大で重要な事件であっても、正義の法の見地から国家権力が処理していない事件が多数あるということです。
いくつか例を挙げるならば、当ブログのテーマでもある、国家賠償訴訟における裁判所や被告代理人による違法行為、さらには、日本国民の誰もが、「日本は法治国家なのかどうか?」と疑いをもつに至った原発事故・・・・、これらの法的な責任追及は、いまだに行われていません。
告訴・告発を受けたとしても、検察は事件の内容によって意図的に選別し、国家権力の行使を放棄しているのです。
その意味では、日本は近代国家ではないのです。科学技術が発展して、生活水準が高くても、国家の中枢である検察や裁判所の前近代性が国家の病巣となっており、近代国家にはなりきれていないのです。
前述にならえば、近代国家ではないのだから、「自力救済」は認められるということになってしまいます。少なくとも、意図的に選別され、国家権力の行使から除外された事件については、それが認められなくてはならないということになります。
当ブログを読んでくださった方から、裁判のあまりに酷いありさまに、「こんな判決ばかり出していたら、そのうち暴動が起きますよ」という趣旨のコメントをいただきました。
まさに、そういう状況になりつつあるのではないかと危惧しています。
刑事告訴
国家ぐるみの訴訟詐欺は2本立て!!
裁判所ルートと厚生労働省・法務局ルートの不正の不起訴処分に対するそれぞれの異議申立書をひとまとめに仙台高検に提出することで、事件の全容が明らかになり、国家賠償訴訟が、国家機関による共謀で原告敗訴となるように仕組まれていたということを鮮明にし、仙台高裁・最高裁・国に対する詐欺罪での告訴状を受理せざるを得ないようにお膳立てしたのですが、異議申立書の内容は完全に無視され、異議申立書に対する審査結果通知書を“不当に”正当化することで、告訴状の受理を拒んでいます。
仙台高検に集約することで まやかしの制度 国家賠償訴訟の全容が・・・
仙台高検 突撃訪問の成果 ~拡大を続ける事件~
今回は、検察が受理を拒む、詐欺罪での告訴について考えてみたいと思います。
仙台高検は、告訴状返戻の理由として、国家賠償訴訟で行われた2つのルートの事件のことを根拠にしていますが、告訴状では、そのほかに一般の裁判にも当てはまる上告詐欺の実態についても詳述しており、この2本立てが「国家ぐるみの訴訟詐欺」の骨格となっています。
上告詐欺の根拠については、これまでも度々お伝えしていますが、初めての方のために、改めて載せておきます。
【上告詐欺の根拠】
① 最高裁の郵便物は、本来、麹町支店が取り扱うことになっているが、最高裁からの記録到着通知書の封筒には、「丸の内」の消印が押されており、最高裁判所以外から発送されている疑いがあり、実際には、裁判資料が、最高裁に届けられていないと考えられる。
② 最高裁の調書(決定)は、いわゆる“三行判決”と呼ばれるもので、裁判資料を読まなくても十分作成できるような文書であること。
③ 最高裁判所から福島地方裁判所いわき支部に戻ってきたとされる裁判資料を確認したところ、上告受理申立理由については、用紙の状態から、読まれた痕跡が、まったく確認できなかった。
④ 年間数千件にも及ぶ上告される事件すべてを、最高裁判所で精査することは、物理的に不可能であると考えられる。
⑤ 仮に、最高裁判所が、裁判資料を精査しているのなら、上告の際に私が指摘した二審判決の違法性に気がつくはずであるが、上告不受理となった。
国が詐欺をするからには、それなりの理由・メリットがあるはずです。
経済的な収支という観点から、
国家賠償詐欺については、原告敗訴にすることで、国から支払われる賠償金をゼロにすることができるという最大のメリットがあります。
また、訴訟に費やされる手数料という観点からは、訴訟全体に占める行政訴訟の割合は極めて少ないですし、一審・二審では実際に裁判が行われるので、訴訟費用に対する人件費等を考慮すると、一審・二審における経済的メリットは、ほとんど期待できないはずです。
賠償金を補償するつもりなどサラサラないのに、なぜ国家賠償制度を制定しているかといえば、民主国家としての体裁を保つためにあるに過ぎないのです。
一方、上告詐欺、これについては、年間数千件も上告される事件のうち、実際に最高裁で審理が行われる事件はごくわずかで、大方の事件は、上告不受理・却下となり、最高裁で審理されることはありません。
それにもかかわらず、一審のおよそ2倍という訴訟費用を納付しなければならず、上告却下・不受理になったからといって、(最高裁判例に反して)その費用は返還されるわけではありません。
最高裁判所自らが判例違反をしているんじゃないの!
一審・二審における国家賠償訴訟の手数料とは対照的に、上告費用の大部分は、労せずして得た収入となり、莫大な金額が、国の収入となっているはずです。
さて、国による詐欺については、「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律」に該当します。
国家ぐるみの詐欺行為をしていながら、このような法律を制定しているわけですから、「飛んで火にいる夏の虫」という表現がピッタリきます。
関連する条文を抜粋します。
第一章 総則
(定義)
第二条 この法律において「団体」とは、共同の目的を有する多数人の継続的結合体であって、その目的又は意思を実現する行為の全部又は一部が組織(指揮命令に基づき、あらかじめ定められた任務の分担に従って構成員が一体として行動する人の結合体をいう。以下同じ。)により反復して行われるものをいう。
第二章 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の没収等
(組織的な殺人等)
第三条 次の各号に掲げる罪に当たる行為が、団体の活動(団体の意思決定に基づく行為であって、その効果又はこれによる利益が当該団体に帰属するものをいう。以下同じ。)として、当該罪に当たる行為を実行するための組織により行われたときは、その罪を犯した者は、当該各号に定める刑に処する。
十三 刑法第二百四十六条 (詐欺)の罪 一年以上の有期懲役
(組織的な犯罪に係る犯人蔵匿等)
第七条 禁錮以上の刑が定められている罪に当たる行為が、団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われた場合において、次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
一 その罪を犯した者を蔵匿し、又は隠避させた者
二 その罪に係る他人の刑事事件に関する証拠を隠滅し、偽造し、若しくは変造し、又は偽造若しくは変造の証拠を使用した者
つまり、この法律に基づくと、国は、第2条に掲げる「団体」に該当し、訴訟費用を徴収していることを確認していながら、不正行為をしてまで原告敗訴に導く裁判官や被告代理人は、虚偽有印公文書作成・行使等のほかに詐欺罪にも該当し、証拠を隠したり、被疑者を不当に不起訴処分とする検察は、第7条の1項及び2項に該当するのです。
これらの犯罪を、今後、検察が法律に基づいて起訴するというのであれば、国家の組織の一部は正常に機能しているということで、国家ぐるみの犯罪は回避できそうですが、さもなければ、犯罪国家の烙印が押されることになるのです。
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