不公正な国家賠償訴訟
裁判所と法務局のダブル不正によって行われた国家賠償訴訟の闇を暴きます
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刑事告訴
仙台高検 突撃訪問の成果 ~拡大を続ける事件~
しばらくの間、出掛けていたので、更新が遅くなりました。
その間、仙台高裁と仙台高検にも行ってきました。
今回は、仙台高検に行ったときの様子についてお伝えします。
仙台は、現在の居住地から遠く離れていることもあり、告訴状や異議申立書等の文書を送っても、事務的な文書で送り返されたり、素っ気ない審査通知が送られてくるだけで、すべてが郵便でのやり取りとなっています。
それでも、法律に則った判断であるのなら特に問題はないのですが、とにかく法律を無視した対応なのです。
その一例が、前にお伝えした告訴状の返戻だったりするわけですが、直接、足を運んで話を聞くことで、何か得られるのではないかというのが、今回の訪問の目的です。
事前に訪問予定を伝えたりすると、謀議をしそうなので、23日、連絡なしに訪問することにしました。
最大の目的は、二度ほど送り返されてきた国家賠償詐欺の告訴状を受理させることです。
告訴状返戻の理由が、「犯罪事実の特定がなされていない」ということですので、まったく呆(あき)れるばかりです。
まるで法律素人が作成したような仙台高検のヘンチクリンな文書!!
検察庁の受付のところで、告訴状を置きに来たことを伝えると、ひとりの事務官が出てきたのですが、告訴状の返戻の際に添えてあった2通の文書を見せると、それを持って戻って行き、今度は別な事務官とともに戻ってきました。さらに二人来るということで、受付の隣の部屋で待っていると、女性検事と、さらにもう一人の事務官がやってきました。
地検の場合は、事務官ひとりとか、検察官と事務官の二人が対応するのがほとんどですが、突然行ったにもかかわらず4人も出てくるとは、高検はお暇な人が多いのでしょうかね!!
それはさておき、告訴状返戻の最大の疑問点は、被告訴人を特定し十分な証拠を示して告訴しているにもかかわらず、、「犯罪事実の特定がなされていない」とはどういうことなのか、しかも、犯罪事実を特定するのは検察のやることで、こんな理由で返戻される筋合いはないということを伝えると、高検としての判断なので上級庁(最高検)に訴えたらどうかというのです。
上級庁に告訴するにしても、「犯罪事実の特定」を明らかにしなければ再び受理されない可能性があり、意味不明な「犯罪事実の特定」って何のことなんですか?と尋ねると、まったく答えられません。
来週また来るので、告訴状返戻のまともな理由が示せないなら、告訴状を返してもらう必要がないので、お返しするということで置いて来ました。
予想通り、突撃訪問は成功だったようです。
なにしろ、この事件を判断したと思われる検察官は、3月末に名古屋高検に移動し、事件のことを良く知らない職員ばかりが出てきたようで、まともに答えられなかったのです。
このまま帰宅の途につくことも選択肢の一つにあったのですが、せっかく来たのだから言うべきことは言い、聞くべきことは聞いておこうと、土日をはさんで26日月曜日、再び仙台高検に行くことにしました。
前回は、あまり事件のことを把握していない職員ばかりで中身のない説明でしたので、事前に電話をして、事件について良くわかっている人の話を伺いたいと伝えました。
出掛ける少し前に連絡したにもかかわらず、「はい」という快諾です。
告訴状返戻の上手い理由でも考えついたのでしょうか?
手ぐすねを引いて待っているようにも感じられました。
ところが、電話で要望を伝えたにもかかわらず、出てきたのは、前回初めに出てきた二人の事務官でした。
さっそく、告訴状の返戻理由の「犯罪事実の特定」についての説明を受けました。
詐欺罪の告訴状は、裁判所ルートの事件と法務局・厚生労働省ルートの事件が基になっており、それは、審査結果通知書のとおり、不起訴処分が適正に行われたと判断しているし、訴訟費用の納付は法律で決められていることで問題がないので、犯罪事実は存在しない。だから、「犯罪事実を特定していない」という意味だという趣旨の説明でした。
確かに、国家賠償詐欺に限定して、異議申立書に対する審査結果が正しい判断であったという前提であるならば、問題ない説明なのですが、
この告訴状では、一般の裁判にも当てはまる「上告詐欺」についても、新たな証拠を提出して指摘しています。
とにかく、
「不起訴処分が適正に行われた」と判断した審査結果は、適法な手続きという観点からは、明らかに逸脱しているのです。
それは、不起訴裁定の要件から外れているにもかかわらず不起訴処分にしている点です。
裁判所ルートの事件も法務局・厚生労働省ルートの事件も、虚偽有印公文書作成が根底にある事件です。
事件事務規程(法務省訓令)第72条2項17号(平成24年6月22日施行の条文)に掲げる不起訴裁定の主文「嫌疑なし」に該当する要件として、「被疑事実につき、被疑者がその行為者でないことが明白なとき又は犯罪の成否を認定すべき証拠のないことが明白なとき。」と規定されています。虚偽有印公文書作成の場合は、その文書を作成、記名し、押印している人がその行為者であることは明らかなわけで、嫌疑なしによる不起訴処分は絶対にありえないのです。
そのことを指摘すると、事務官は、この前の人に説明してもらいますということで、登場したのが前回の女性検事でした。
ところが、入ってくるなり、「地検も不起訴にし、検察審査会でも不起訴相当の判断が出ているわけでしょ。それに対し貴方は、なぜ文句を言うのですか。」という言い分なのです。
まったく答えになっていません。
わかりやすい例にたとえると・・・・
たとえば、道端でAさんとBさんが、車をぶつけた、ぶつけていないでトラブルになったといます。
その瞬間が映っている防犯カメラの画像を見れば、どちらの言い分が正しいのか一目瞭然であるにもかかわらず、それを確認せずに、班長さんも町内会長さんもAさんの方が正しいと言っているのに、何であなたは、それに対し文句を言うのかと・・・・・
トラブルの仲裁に入った通りすがりのおせっかいオバサンと何ら変わらないレベルなのです。
さらに、空疎な説明は続きます。
被告代理人による捏造証拠との差し替え事件についてです。
捏造証拠と、本来の証拠が存在することを伝えると、女性検事は、「検察は、捏造証拠と本来の証拠の両方を見た上で判断したのだから、検察の判断が正しいに決まっている。」という趣旨のことを言うのです。
これに対し私が、
「確かに検察は両方を見てるかもしれないが、私は捏造した証拠しか見ていないので、その判断を信用することはできない。なぜ検察は密室の中で判断するのか?なぜ裁判にかけて公開の場で判断しないのか?日本の検察のおかしいところは、裁判所の機能まで奪っているところだ。」というと、女性検事は答えられません。
まったく話になりません。
事件の本質でもある事実関係と法律関係にはまったく触れず、主観で適当なことを言っているとしか取れない発言ばかりです。
適正手続、適法手続は、法治国家の基本原理です。
その点を無視して、不起訴裁定の要件に外れているにもかかわらず不起訴処分にし、その処分を適正だと判断している2つの審査結果通知書は、虚偽有印公文書作成・同行に該当します。
ということは、前述の告訴状の返戻の際の文書の正当性も失われ、これも虚偽有印公文書作成等に該当することになります。
新たに虚偽有印公文書作成・同行使に該当する文書
適正手続、適法手続を経ていない書面は無効だということで、2通の審査結果通知書と2通の告訴状の返戻文書、告訴状を置いて来ようとしたのですが、一人の事務官が、
「置いて行っても、そのまま何もしませんよ。」
ですって。
仕方なく持ち帰った形になりましたが、大切な証拠書類を持ち帰って、大正解でした。
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刑事告訴
なりふりかまわず職権を乱用する検察!!
昨年9月に仙台高検に送った2つの異議申立書に対する審査結果通知書が3月末に届いたということは、前にお伝えしました。
「処分逃げ異動」「審査逃げ異動」をする検察!!
その2つの審査結果通知書は、その存在に気がつきにくいように、一番上に「書面の返戻について」という文書があって、その下に返戻されてきた告訴状があり、一番下には厚手の台紙が添えてあって、その告訴状と台紙の間にサンドされる形で2つの審査結果報告書が挟まれており、さらに、これらがクリップでひとまとめに留めてありました。
地検から送られる文書には、書面の一番上に、同封されている文書の目録ののようなものがたいてい添えてありましたので、この仙台高検からの文書は、とにかく異常に感じました。
なぜ、こんなことをしなければならなかったのか
私の推測ですが・・・・
検察としては、異議申立書に対する返答(審査結果通知書)を送ったことになるわけだから、私が見ようが見まいがそれで役目は終わりで、私が気がつかなければ “ネットで公開されることもなく好都合だ” ぐらいに思っていたのではないでしょうか。
それに、届いたのが20日頃でしたので、31日までは異動直前の担当検察官の責任ということで、気がつきにくくして時間を稼ぐことで、追及から逃れようとしたのかもしれません。
それだけ、審査結果通知書に対する後ろめたさのようなものがあったのだと思います。
下記に示すのが、その審査結果通知書です。
いずれの事件も、不起訴処分の合理的な理由がまったく示されていませんし、しかも事件事務規程(法務省訓令)の不起訴裁定の要件を満たしていないにもかかわらず不起訴処分にしているわけですから、9月末に仙台高検に送った異議申立書は、一つひとつの事実関係と適用される法律を確認させ、不起訴処分が不当であることを認識せざるを得ないように作成してあります。
福島地方法務局・厚生労働省ルートの異議申立書については、下記のサイトで公開しています。
厚生労働省・法務局・検察の被疑者(≧犯罪者)たち
その異議申立書に対する回答が、「不起訴処分についての処理は、適正に行われたものと判断いたしました。」と記載してあるだけの上の審査結果通知書ですから、異議申立書の内容をまったく無視しており、何を根拠にそのような判断をしたのかは全くわかりません。
不起訴処分の理由が説明されていない上、審査結果通知書の根拠も知らされないということになります。
だいたい、こんな程度の回答しか出来ないということは、想定の範囲内でした。
なにしろ、
明らかに黒であることを無理やり白にするわけですから、詳細に隙なく追及されれば必ず矛盾が生じるのは当然で、検察は、もはや何をやっても論理的に整合する回答はできないのです。
内容については、まったく感心できないのですが、ひとつだけ “珍しくマトモ!!” と思ったところがあります。
それが、2枚にまかがる法務局・厚生労働省ルートの審査結果通知書に、それぞれのページのつながりを示す割印が押されていることです。
ちなみに、最高裁の調書(決定)は1枚目の調書本体と2枚目の書記官の認証で構成されていますが、それぞれのつながりを示すページ番号もありませんし、割印もありません。さらに、それぞれのページが違う紙質の用紙に印刷されているのですから、それぞれ別なところで作成したものをひとつに綴じただけと考えるのが自然で、上告詐欺の証拠にもなるのです。
※
上告詐欺・偽装上告審は、国家賠償詐欺に限らず、上告不受理・却下となる一般の裁判にも当てはまることです。
裁判所ルート・法務局・厚生労働省ルートの2つの事件は、告訴の段階で十分な証拠を示して犯罪を立証しています。
特に、仙台高裁の裁判官らによる虚偽有印公文書作成等の事件については、誰かを取り調べたりするまでもなく、控訴理由書と判決書、あるいは判決書の中の事実(裁判でどういうことが陳述されたか)と判決理由を読み比べただけで、犯罪行為に該当するかどうかが明確に判別できます。立件された時点で、起訴が当然の事件なのです。
それにもかかわらず、「不起訴処分についての処理は、適正に行われたものと判断いたしました。」というということは、
国家賠償訴訟における原告敗訴の方向性は、国によってあらかじめ決められており、それに従った裁判官や被告代理人の法務局・厚生労働省の犯罪行為は、処罰を免れることができると受けとめるしかないのです。
つまり、憲法違反となる原告敗訴の方向性は、法務省・裁判所内でしか通用しない密約のようなものなのです。
それを知らない原告国民は、裁判所が公正に判断してくれるものと信じて提訴するのですから、原告は訴訟費用を騙し取られ、多大な時間と労力を浪費させられることになるのです。
国家賠償訴訟の統計はとられていません。(とられているかもしれないが、公開されていません。)国会議員の質問主意書に答える形で公開されている、わずか1年半の間の資料によれば、98%の原告が完全敗訴です。
事実を隠して、カモをおびき寄せ、国家賠償制度が国民に利用されていることをアピールすることで、民主国家としての体裁を保とうとしているにすぎないのです。
国家賠償詐欺・上告詐欺は、十分な証拠を示して告訴していますから、仙台高等裁判所、最高裁判所、国に対する詐欺罪での告訴状は、受理されなくてはなりません。
ところが、仙台高等検察庁は、「犯罪事実の特定がなされていないから告訴状を受理できない」という理由で送り返してきました。4月中旬に再度送り返した告訴状も同様の理由で返戻されています。
それが次の文書です。
前回
もお伝えしましたが、犯罪事実の詳細を特定していないとしても、告訴が可能であることは判例も示していますし、「告訴不可分の原則」により、裁判所ルート及び法務局・厚生労働省ルートの犯罪行為に対する告訴は、国家ぐるみの国家賠償詐欺・上告詐欺にまで及ぶことになります。
ですから、
「犯罪事実の特定がなされていないから告訴状を受理できない」と記載されているこれら2つの文書は、虚偽有印公文書作成・同行使に該当すると思われ、さらに、刑事訴訟法第230条で規定されている告訴する権利の行使を妨害する職権濫用罪に該当します。
検察は、論理的には何一つ反論できず、なりふり構わず職権を乱用するしかない状況に陥っているのです。
刑事告訴
まるで法律素人が作成したような仙台高検のヘンチクリンな文書!!
ゴールデンウィーク明けの7日以降、「上告費用」「偽装裁判」「国家賠償請求」…、中には「任意的訴訟担当」など、極めて専門的なキーワード検索によるアクセスが多数あり、お役所もいよいよ始動かと思っておりましたところ、9日にいきなり、仙台高検から配達証明で郵便物が送られてきました。
検察にしては珍しく素早い対応です。
中身は、先月中旬にこちらから送った不服申立書と、仙台高検から返戻されたものを再び送り返した告訴状、それから著作権法違反事件についての審査結果通知書です。
お役所の連中は、とにかく、このことに対するブログでの反応を知りたかったようです。
ブログのサブタイトルにもあるように、私の国家賠償訴訟では、裁判所ルートと被告代理人の法務局・厚生労働省ルートの双方で犯罪行為が行われました。
これらの事件は、いずれも不当に不起訴処分にされていますので、昨年9月末に仙台高検に異議申し立てをしたところ、その異議申立の内容をまったく無視して、「不起訴処分についての処理は、適正に行われたものと判断いたしました。」と記載してあるだけの審査結果通知書が、3月末に送られてきました。
そこで、そのように判断した理由の説明を求め、説明ができないのであれば、国家賠償詐欺・上告詐欺についての告訴状を受理するようにと、4月中旬に再度、告訴状を送り返したのですが、それに対する仙台高検の返答が送られてきたというわけなのです。
今回は、告訴状の返戻に関する部分に絞って考えてみたいと思います。
そもそも、この国家賠償訴訟を巡る刑事事件は、当初、これほどまで日本の司法が腐敗しているとは知らなかった私は、たまたま小さな事件が2つ重なっただけという認識しかなかったのです。
つまり、ひとつは、労働基準監督署の職員による証拠の捏造、そして、もう一つが仙台高裁の裁判官らによる虚偽有印公文書作成等(デタラメ判決)事件です。
ところが、前者については、事件を扱った福島地検いわき支部の新米検事がボロを出してくれたおかげで、
被告代理人である福島地方法務局・厚生労働省が一体となって行った捏造証拠との差し替え事件へと発展していくのです。
一方、後者については、デタラメな二審判決が確定したということは、最高裁で審理されていないということの証左でもあり、刑事訴訟法や最高裁の郵便物等から、上告詐欺の裏付けが取れたのです。
国が制定している国家賠償制度でありながら、国の機関が不正をして原告敗訴に誘導するということは、国家賠償制度が、国民を欺くためのまやかしの制度であるということになるのですが、さらに、今年2月には、最高裁事務総局民事局付・最高裁調査官などを歴任した元裁判官 瀬木比呂志氏が、「国が被告になっている、あるいは行政が被告になっているような困難な判断につき、棄却・却下の方向をとりやすい。」ということを証言してくださり、まさに私がこれまで訴えてきた国家賠償詐欺の実態が裏付けられたのです。
4月中旬に仙台高検に告訴状を送り返す際、「上申書」とか「○○について」などという表現の文書で送り返してもよかったのですが、これまでの例からしても、生ぬるい表現の文書で送ると、検察は1年でも2年でも放っておく可能性が高いので、「不服申立書」というタイトルの文書で送り返したまでのことです。
告訴状は、3月末に返戻された時と同じの理由で再び送り返されており、下記のような表現の文書になっています。
※
告訴状の返戻に関する部分のみ。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
平成26年5月7日
****殿
仙台高等検察庁検察官
不服申立書等の返戻について
2 平成25年9月27日付け貴殿作成に係る「告訴状」と題する書面を、当庁検察官が返戻したこと
2の点につき、前記「告訴状」と題する書面には、犯罪事実の特定がなされておらず、有効な告訴とは認められないものであり、その返戻に対する不服申し立ては受理いたしかねます。
また、同時に送付のありました「告訴状」と題する書面についても、犯罪事実の特定がなされておりません。
よって、不服申立書及び同時送付の「告訴状」と題する書面は返戻いたします。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
この文書には、2つのおかしな点があるのです。
まずは、
「『告訴状』と題する書面」
という表現です。
ブログをご覧いただいた方からが指摘があったのですが、この表現、“小馬鹿にした感じがする”と言うのです。
まさに、そうなのです。
「告訴状」とは記載してあるものの、その体を成していなく、“告訴状もどき”といった印象を受けるのです。
確かに、ネット上で公開されている素人さんが作成した告訴状の中には、手紙文とさほど変わらないような「告訴状を題する書面」という表現がピッタリくるような“告訴状”もあることはあるのですが、私が提出した告訴状は、これまで何度となく受理されている告訴状と書き方・形式など、ほとんど変わったことはありませんし、今回のように「告訴状と題する書面」などと表現される理由はまったくないのです。
もう一つのおかしな点は、
この文書、本当に検察官が作成したものなのかと疑いたくなるような代物だということです。言い換えれば、まったく法律を知らない人が作成したような文書なのです。
それは、
犯罪事実の特定がなされていないから告訴状を受理できないと言っている点
です。
裁判所ルートの犯罪も、法務局・厚生労働省ルートの犯罪も、被疑者は判決書や答弁書等に書かれている公務員で、証拠はそれらの文書なのですから、犯罪事実をしっかり特定・立証しています。
仮に、犯罪事実の詳細を特定していないとしても、告訴が可能であることは判例も示していますし、そのような理由での返戻は法律的にはあり得ないことなのです。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
告訴の際、犯人の特定をする必要はありません。誤って他人を犯人として指定した告訴についても有効であるとされています(大判昭和12.6.5)。
さらに申告する犯罪事実については、必ずしも犯罪の日時、場所、犯行の態様等を詳細に明らかにする必要はありません(大判昭和6.10.19)。どのような犯罪事実を申告するのかが特定されればそれで足ります。
http://taiho-bengo.com/information/10pt/cate7/index04.html
より
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
仮に仙台高検が言うように、犯罪事実を特定してからでないと告訴できないとすれば、被害者に事件を捜査する権利・権限が与えられていなければなりません。
また、国家賠償詐欺・上告詐欺については、それを裏付ける証拠を提出していますが、別の観点からは、
「告訴不可分の原則」
が適用されるうってつけの例ではないかと考えられます。
「告訴不可分の原則」というのは、「1個の犯罪事実の一部について告訴(または取消し)がなされたときは、当該告訴の効力は、犯罪事実の全部に及ぶ。」ということで、この原則を当てはめると、裁判所ルート及び法務局・厚生労働省ルートの犯罪行為に対する告訴は、国家ぐるみの国家賠償詐欺・上告詐欺まで及ぶということです。
つまり、国家ぐるみの上告詐欺・国家賠償詐欺については、犯罪事実の特定・立証が不十分であるとしても、問題なく告訴できる事件ということになるのです。
http://taiho-bengo.com/information/10pt/cate7/index04.html
を参照。
それにしても、「『告訴状』と題する書面」なる表現で素人を小馬鹿にする一方で、恥ずかしげもなく法律家とは思えない法律知識の乏しさを自らさらけ出している、このアンバランスさは一体なんなんでしょうね
とにかく、国家賠償詐欺・上告詐欺の告訴状を返戻される理由は、まったくありません。
民事裁判の訴状に不備があれば、裁判所が懇切丁寧に指摘してくれ、すみやかに受理されるのとは対照的に、国家権力にとって都合悪い事件の刑事告訴状は、なかなか受理されません。
その大きな違いは何だと思いますか
それは、国家賠償訴訟の場合は、訴訟費用を原告から騙し取れるからではないでしょうか。
つまり、原告は“お客様”じゃなかった、“いいカモ”ということになるのです。
憲法
不毛な憲法第9条論争!! その理由は・・・・
3日は憲法記念日だったということもあり、今回は憲法についてお伝えしたいと思います。
憲法第9条の解釈を変更して、集団的自衛権の行使を容認する意向を安倍首相が示していますが、憲法とは、そもそも強大な国家権力の横暴・暴走から国民を守るために生まれたもので、国家権力を拘束するための命令なのです。
それを国民の賛否も問わずに解釈を変更してしまおうというのですから、安倍首相は憲法について正しく理解されていないのではないかと疑いたくなります。
政権による解釈の変更は言語道断だとしても、平和憲法の象徴でもある憲法第9条を変更すべきかどうか、その答えに道筋をつけてくれるかのように、憲法第9条に関して実に的確にわかりやすく論じている本があります。
それが小室直樹氏の
「日本国憲法の問題点」
です。
第9条
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
この本の中から、第9条に関することについて、要約してお伝えします。
憲法第9条について論じる際に、ポイントとなることは、
“憲法で最も重要な条文はどれか?”
ってことです。
たいていの人は第9条と思うかもしれませんが、実はそうではなく、
最も重要な条文は、民主主義のエッセンスが詰まった憲法第13条であるというのです。
憲法第13条
すべての国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
そのことに留意しながら、第9条について論じられています。
まずは、次の抜粋をご覧ください。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
憲法といえば、第九条。第九条こそが日本の誇り。
そのように語られてきて、すでに半世紀以上が経つ。
戦後の憲法論議といえば、ことごとく、これ第九条を巡る問題であったと断じてもけっして過言ではあるまい。
だが、その「第九条論争」は、はたして有意義なものであったか。日本人の憲法意識はそれによって深まったであろうか。
(中略)
平和絶対主義と現実主義の果てしもない平行線、さらには些末な条文解釈論争・・・・一般の国民には何が何やらちっともわからない。
(中略)
なぜ、これほどまでに「第九条論争」は不毛になったのか。
その理由は結局のところ、あくまでも条文解釈によって答えを出そうとしているからに他ならない。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
以下は要約になります。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
日本国憲法、憲法第9条はアメリカ占領軍(SCAP)によって原案が作られ、これを押し付けた意味は、日本による対米報復戦を封じるためのものであった。
しかし、憲法が制定された時代と今日ではあまりに事情が違いすぎる。
現在、日本にとって最も可能性のある「戦争」は、海外からのテロ攻撃、ゲリラ攻撃であり、「日本の戦争」は対米報復戦から、他国が攻めてきたときの自衛戦争に意味が変化した。
憲法9条を巡る「事情」は完全に変更されたが、13条の精神だけはデモクラシーである限り不滅である。
9条の精神を徹底的に尊重すると言った場合、果たして13条をどうするか。
不戦の誓いを貫くために、国民がテロやゲリラ攻撃を受けてもそれを甘受すべきだなどいう人がいれば、お目にかかりたい。
そこで、自衛隊を「憲法第13条の軍隊」、即ち「国民の基本的人権を守るための軍隊」とすればどうか。自衛隊に対する見方も変わり尊敬されたのではないか。
憲法をあまりに知らなすぎるために、戦後の「憲法第9条論争」が不毛な議論に終始した。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
この本は今から10年以上前に書かれた本なのですが、その頃から全く変わっていない今の状況をも正確に表現しているのです。
それにしましても、いくら憲法について議論され、崇高で立派な憲法が制定されたとしても、国家権力がそれを守らなければ、まったく意味がありません。
国家賠償詐欺・上告詐欺のことは、これまで度々お伝えしていますが、憲法の番人・法の番人といわれる最高裁、高裁自らが憲法違反をして国民の権利を踏みにじっているのですから、日本の民主主義は惨憺たるありさまなのです。
上記の「日本国憲法の問題点」のほかに、もう一冊、憲法を理解するためにはお勧めの本をご紹介します。
それが、「痛快!憲法学」です。
どちらも、特に安倍首相には、是非、読んでいただきたい本です。
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