不公正な国家賠償訴訟
裁判所と法務局のダブル不正によって行われた国家賠償訴訟の闇を暴きます
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国家賠償訴訟
事務処理の基本すらできていない仙台高裁!! ~司法の崩壊が進行中~
私の国家賠償訴訟では、被告代理人の厚生労働省・福島地方法務局による捏造証拠との差し替えと、事件を審判する立場の裁判所による不正が行われました。
不正を刑事告訴しても、検察は不起訴裁定の要件を満たしていないにもかかわらず、不当に不起訴処分にします。
刑事訴訟法第261条による不起訴処分の理由の説明を求めても、「不起訴処分理由告知書」と題する不起訴裁定の区分の中の一主文しか書かれていない文書を送り付け、これでもって理由を説明したことにしてしまいます。
不当な不起訴処分なわけですから、当然、不服申し立てをすることになるのですが、これについても、まともな回答が返ってきません。
とにかく告訴にしても、不服申立てにしても、半年ぐらい事件を放置し、担当者の異動ギリギリのタイミングを狙って処分通知などの書面を送り付け、責任逃れをします。
事件の真相究明・解決は、遅々として進みません。
そこで思いついたのが、裁判所ルートの犯罪については、直接、裁判所に事件の真相究明を求めることです。
もとはと言えば、根本的な原因となっている不正を行ったのは裁判所ですし、しかも、裁判所は、他の役所や企業とは異なり、市民のトラブルを法律に基づいて解決することを主要な職務としている機関です。
自分のところで引き起こしたトラブルについても、法律に基づいて解決できないはずがありません。
しかも、裁判所内部のことは誰かを調べるまでもなく、自分たちが一番よく知っているはずです。
そんな発想から、検察に送った異議申立書とほぼ同じ内容で、一つひとつの事実と該当する法律を照らし合わせ、犯罪行為を含む不当な判決であることを認識せざるを得ないように作成した不服申立書を、昨年7月の仙台高等裁判所に送りました。
裁判所に対してですので、内容については、もちろん二審判決の虚偽記載に関することと、その虚偽の内容を含む二審判決が確定したということで、最高裁で審理されていないのではないかという偽装上告審についてのことです。
不服申立書が仙台高裁に届いていることについては書留追跡で確認していますが、それから10か月近くになるというのに、それに対する返答はもちろんのこと、受理したとも、受理できないとも、一向に何の連絡もありません。
だいぶ前に催促の電話をしたことがあるのですが、それも無視しています。
先日、再び催促の電話をしてみたのですが、既に確定した判決については何か言うようなことはしないの一点張りです。
もちろん適法な手続き・判断で問題なく行われた判決でしたら、そのようなことも言えるでしょうが、この件については、裁判官が当事者の主張をねじ曲げて、それを判決理由にしているという不正が行われているのです。当然のことながら、裁判所には説明責任があります。
しかも、「結論ありき」の国家賠償訴訟については、元裁判官の瀬木氏も証言されています。
ですから、不服申立書に回答できないのであれば訴訟費用を返して欲しいと言ったのですが、そしたら今度は所定の手続きで、
つまり国家賠償訴訟をしろというのです。
これには驚きましたね
国家賠償で不正が行われているわけだから、そこを解明してからではないと、再び同じように不正をされる可能性があるので説明して欲しいと言ったのですが、手続き上のことは説明できないというばかりで、まったく話になりません。
裁判所が調べないなら、直接担当の裁判官を追及するしかありません。国家賠償訴訟が機能していないのですから、「貴方のデタラメな裁判のせいで、無駄な時間と労力・費用を費やすことになったのだから、どうにかしてほしい。」と直接裁判官に損害賠償を請求することも許されるはずです。
まさに、法治国家の体が完全に崩れつつあるのです。
どなたかがコメントにも書いてくださいましたが、ほんと「裁判官(裁判所)って何様のつもり!!」って思いますね。
国民に対しては、書面の提出ひとつにしても、何事も法律に基づいて、期日等を厳格に守らせておきながら、自分たちは不正をしても何一つ説明すらしない。
しかも、検察でさえ提出した書面に対しては、受理できないとか、説明できないにしても、それなりに何らかの応答をするというのに、10か月も前に不服申立書を受理しておきながら、何の返答もなく、知らんぷり。
事務処理の基本すら出来ていないのです。
「裁判所って何様?」に答えるとすれば、「日本で最も性質(たち)の悪い犯罪集団」というのが的確な表現でしょうね
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刑事告訴
「不起訴処分を適正と判断する」ならば 「憲法違反を認めること」は必要十分条件
前回
お伝えした通り、昨年の9月末に提出していた国家賠償詐欺の告訴状とともに、裁判所ルートと厚生労働省・法務局ルートの不起訴処分の異議申立てに対する2通の「審査結果通知書」が、年度末に仙台高検から送られてきました。
その審査結果通知書には、いずれも
「不服申し立てについては認められません。貴殿からの不服申立てについて、その内容をよく検討した結果、仙台地方検察庁(福島地方検察庁いわき支部)が行った不起訴処分についての処理は、適正に行われたものと判断いたしました。」
と記載されています。
何を根拠に、「不起訴処分についての処理は、適正に行われた」と判断しているのか、まったく不明です。
この点について、判決書そのものが証拠となっているという点においては誤魔化しようがない事件である、仙台高裁の虚偽有印公文書作成等の事件について考察してみたいと思います。
仙台高検が、「不起訴処分についての処理は、適正に行われた」と判断するのであれば、
“「控訴棄却」の判決の趣旨に合致する理由のためには、控訴人(原告)の主張の趣旨をねじ曲げてもよい”とする根拠を示さなければなりません。
さらには、事件事務規程(法務省訓令)の不起訴裁定の要件に該当しなくても、不起訴処分にできるという根拠を示さなくてはなりません。
もっとも、前者については、正当な理由・プロセスを経て最終的な結論を導き出すというのが、何事においても基本中の基本ですが、
日本の裁判所・検察の特異性は、結論を先に決め、あとから理由付けをするという手法をとることがしばしば見受けられるということであり、
その結果として、このような不可思議な事態が生じるのです。
結論づけの手法が真逆だから 不服申し立てされるんですよ!
このような実態を証言されているのが、これまで度々ご紹介している、最高裁判所事務総局民事局付・最高裁判所調査官を歴任した元裁判官 瀬木比呂志氏です。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
https://www.youtube.com/watch?v=wFuZ936gzYA
(動画の17分27秒ごろ)
「国が被告になっている、あるいは行政が被告になっているような困難な判断につき、棄却・却下の方向をとりやすい。」
また、瀬木比呂志氏の著書
「絶望の裁判所(講談社現代新書)」
によれば、次のような記述があります。
(121ページ)
「法理論というものは、純理にとどまらない結論正当化のための理屈という性格を必ずいくぶんかは含んでいる。(中略)悪い法理論は、最初に結論を決めてただそれを正当化するために構築されていることが多い。いわゆる「初めに結論ありき」の議論なのだが、法理論については、難解な用語を用い、かつ,巧妙に組み立てられていることから、以外にも、法律の素人である一般市民をあざむくためにはけっこう効果的なのだ。」
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
つまり、最高裁判所の中枢に在籍していた元裁判官が、国家賠償訴訟では、棄却・却下という結論が先に決められており、難解・巧妙な言葉のあやで一般市民を欺いているということを証言しているのです。
まさに、これこそが私がこれまでお伝えしてきたこと、そのものなのです。
犯罪の証拠書類である二審判決書(大橋弘裁判長、鈴木桂子裁判官、岡田伸太裁判官)は、瀬木比呂志氏がおっしゃるように言葉のあやで欺こうとしているのです。
判決書の問題の部分を、サーッと読み流したときには、それなりに私の主張したことが書かれてありますし、一見問題がないように感じるのですが、注意深く読んでみると、肝心の行政のかかわりについて記述した部分が完全に削除されているのです。それを気づかれ難くしているのが、不自然な使われ方の接続詞です。
詳細については、下記の記事でご覧ください。
仙台高等裁判所の虚偽の文書作成の手口 ~その1~
仙台高等裁判所の虚偽の文書作成の手口 ~その2~
仙台高検に対しては、先日、不服申立書を添えて国家賠償詐欺の告訴状を送り返しました。
「不起訴処分についての処理は、適正に行われた」と判断するのであれば、その根拠を示してほしい、それができないのであれば、被告訴人を起訴し、国家賠償詐欺の告訴状を受理すべきだということが主な内容です。
仙台高検と黒幕・法務省が、「不起訴処分についての処理は、適正に行われた」と判断する合理的な根拠を示すとすれば、どんなに頭をひねったところで、それはひとつしかないはずです。
国家賠償訴訟においては、国が公正な裁判をするつもりなどサラサラなく、原告敗訴の方向性が予め決められており、民主国家としての体裁を保つために制定されている国民を欺くための制度であるというのが、その本質的な根拠でしょう。
国家賠償訴訟は民主国家としての体裁を保つためのアイテム!
ですから、国の方針に従って、裁判で不正をしようが、その不正を見逃した検察官を不起訴処分にしようが、その判断は適正だっということになるのです。
国に損害賠償を求める権利は、憲法第17条で保障されています。
第十七条
何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。
仙台高検と黒幕・法務省が、「不起訴処分についての処理は、適正に行われたと判断する」ならば、「憲法違反を認めること」が必要十分条件となるのです、
国家賠償訴訟については統計さえとられていない(とられているかもしれないが公表されていない)という、かなり胡散臭い制度であることは間違いないのですが、一部(1年半の期間についてのみ)公開されている資料によれば、国の完全勝訴率がおよそ98%です。
そのことを考慮すると、かなりのケースにおいて不正が行われているはずです。
国家賠償訴訟を経験された方は、是非、判決書を見直してみてはいかがでしょうか。
刑事告訴
「処分逃げ異動」「審査逃げ異動」をする検察!!
「犯罪事実の特定がなされていない」という理由で送り返されてきた国家賠償詐欺の告訴状、すでに、こちらは裁判官と被告代理人たちの犯罪を特定・立証しているわけですから、このような理由で返戻される筋合いはありません。
それで、3日前、この告訴状を送り返そうと、それに添える文書を印刷し、さらに、著作権法違反事件の異議申立書も作り直し、郵送するための封筒に入れようとしたところ、“なんと、びっくり!!”、返戻されてきた告訴状の下に、2通の「審査結果通知書」と題する書面があることに気がつきました。
なにしろ、この書面、一番上に「書面の返戻について」という文書があって、その下に告訴状があり、一番下には、ご丁寧にも厚手の台紙が添えてあって、さらに、それらがクリップでひとまとめに留めてあったものですから、上の方だけチラチラと見てこれだけかと思っていましたら、告訴状と台紙の間に、2通の「審査結果通知書」があったというわけです。
届いてから3週間近くたっての発見です
となると、返戻する告訴状に添える文書、せっかく作成したのに内容を手直しする必要があります。
ということで、その「審査結果通知書」を拝見しましたが、内容から大きな訂正を必要としないようです。
と言いますのも、裁定主文として、いずれも「不服申し立てについては認められません。貴殿からの不服申立てについて、その内容をよく検討した結果、仙台地方検察庁(福島地方検察庁いわき支部)が行った不起訴処分についての処理は、適正に行われたものと判断いたしました。」と書いてあり、被告訴人と該当する罪名が一覧票にして記載してあるだけだからです。
これらの事件はいずれも不起訴処分にされていますが、刑事訴訟法第261条に基づく不起訴処分の理由の説明が未だにされていません。もちろん、「不起訴処分理由告知書」なる書面は受け取っていますが、これには不起訴裁定の一区分としての主文が書いてあるだけで、理由については何も書かれていません。
ですから、その理由を確認する意味でも、一つひとつの事実と該当する法律を照らし合わせ、不起訴が不当であることを確認させるというよりは、確認せざるを得ないように作成した異議申立書を提出していたのです。
ところが、異議申立書の内容を完全に無視して、前述の主文のみが書かれた書面を送ってきたのです。
結局のところ、この審査結果が導き出された根拠については、まったく書かれていません。
いくら、仙台高検が「仙台地方検察庁(福島地方検察庁いわき支部)が行った不起訴処分についての処理は、適正に行われた」と主張したところで、何の根拠も示していないわけですから、信憑性がないのです。
それどころか、こちらは、十分な証拠を示して、裁判官や被告代理人らの犯罪を特定・立証しているわけですから、それを覆すだけの根拠も示さずに、いくら「適正な処分だった」と主張したところで、虚言でしかないのです。
なんか、この「審査結果通知書」をみて、この一週間もっとも注目された話題である小保方さんのSTAP細胞のことと重なりませんか
STAP細胞の「万能性」を示す根拠にもなる重要な画像を、はたして取り違えたりするものなのかと多少疑問に思うところもありますが、何百枚もある画像の中から誤った画像を引用したなど、そそっかしいところがある私としては大いに同情するところもありますが、
最大の問題は、「STAP細胞があるのか?ないのか?」ということに尽きると思います。
実際に存在するのかどうかはわかりませんが、小保方さんが「STAP細胞は、あります。」といくら言ったところで、他の研究者が再現でき、その細胞を使って万能性が確認されなければ虚言でしかないのです。
もちろん、理研の利権がらみの事情で、今は詳しく語れないということも、もしかしたらあるかもしれませんが。
これと同じで、検察が、いくら「不起訴処分は、適正だった。」と主張したところで、その根拠については何ひとつ説明できていないわけですから、それは検察の虚言でしかないのです。
そもそも、なぜ、このような事件が起こってしまったのか、その根源的問題については、次回にでもしましょう。
それにしましても、この告訴状を送り返すにあたり、宛先をどこにしようかと・・・
「審査結果通知書」が、廣瀬公治検察官の名前で出されていますので、この検察官宛にしようかと名前を入力したところで、“ちょっと待った~”、
そういえば、年度末になってこのような書面を送り返してくるということは、すでにどこかに異動しているかも?!
やはり、予想は的中しました。
この4月から、名古屋高検の公安部長として移動していました。
「振り逃げホームラン」ならぬ、「処分逃げ異動」「審査逃げ異動」とでも申しましょうか?!
とにかく、インチキな審査・処分をして、「あとは知りませんよ~」とどこかに行って責任を逃れる、それがこの組織のやり方のようです。
著作権侵害
警察とグルになって下品で低俗な犯罪に関与する最高裁!!
国家賠償訴訟で行われた2つの刑事事件と比較すれば優先順位が低かったので、そのうち何かのついでにと放っておいた著作権法違反事件のについての不服申立てですが、近日中に、先月末に返戻された国家賠償詐欺の告訴状とともに、仙台高検に送ろうと思います。
行政不服審査法による不服申し立ては、意味不明な理由で仙台地検から却下されていますので、事件事務規程に基づく不服申立てに切り替えての不服申立てということになります。
“お笑い”の域に達している仙台地検検事正の決定理由
この著作権違反事件については、どうも腑に落ちないところがあったのですが、最近になって、前にご紹介した瀬木比呂志氏の
「絶望の裁判所 (講談社現代新書) 」
を読んで、「やっぱり、そうだったのか~!!」と確信するに至りました。
今回は、そのことについてお伝えします。
初めてアクセスされた方のために、まずは著作権法違反事件についてのおさらいです。
一言でいえば、当ブログの記事がいかがわしいサイトにコピペされた事件です。
手口は、犯人が開設したサイトに、一旦、当ブログの記事を貼り付け、その後、すぐにいかがわしい画像と入れ替えるのですが、検索結果などには当ブログのタイトルが反映され、それをクリックすると、いかがわしい画像がいきなり現れるというものです。
ということで、検索結果のキャッシュには当ブログの記事が表示されることになるのですが、どういうわけか、その中に、たった一つだけ当ブログの記事ではないものが紛れ込んでいたのです。
それが、ウィキペディアの『荷物(日本郵便)』の記述で、その記事に一致する編集履歴から、犯人のパソコンのIPアドレスを特定し、仙台市内の郵政のパソコンから犯行が行われたことがわかったのです。
速報! “犯人”のIPアドレスを特定 日本郵政の関係者か!
ところが、この事件、犯人が仙台市内の郵政の職員による単独犯行というよな単純な事件ではなかったのです。
その兆候を捉えたのは意外にも早く、この事件のことを福島県警いわき中央署に相談した翌日のことでした。
この事件について、いわき中央署に初めて相談したのが2009年11月30日、その翌日の12月1日には、その内容がいわき中央署から福島県警本部のサイバー犯罪対策課に伝えられたということなのですが、その日の夕方、最高裁から不審なアクセスがありました。
それが下記のアクセスです。16時27分15秒と17時44分51秒のアクセスは福島県警からのもので、そのアクセスに時系列で前後挟まれるようにして、最高裁からの「リンク元不明(URLの直接入力と考えられる。)」のアクセスが複数ありました。
ということは、福島県警から最高裁判所に即座に連絡が行ったことが窺えるのです。
もしかしたら、記事を削除させるための策略かも?
12月1日(火)
16:27:15 fukuhanazo.fukushoma.ocn.ne.jp
17:13:38 n-proxy.courts.go.jp
17:13:38 n-proxy.courts.go.jp
17:13:48 n-proxy.courts.go.jp
17:44:51 fukuhanazo.fukushoma.ocn.ne.jp
← アクセス解析
“なぜ、最高裁に伝えられたの
”
と、驚きというよりは衝撃に近い感覚でしたが、最高裁との関連を裏付けるかのように裁判批判の記事を中心に被害にあったのです。
それまで、100近くの記事をアップロードしているというのに、被害にあった記事の中で最も古い記事が、その3,4か月前に投稿した下記の2つの記事です。
最高裁の郵便物が不審だということを書いたこの記事を筆頭にコピペが開始されたといえるのです。
最高裁判所と東京中央郵便局との怪しい関係!
(2009/08/21 Fri 10:30 郵便)
最高裁の郵便、もしかしたら財務省内分室がかかわっているの?
(2009/08/27 Thu 18:56 郵便)
これらの事実から、著作権法違反事件に最高裁が深く関与しているのではないかということは疑いようのない事実として受け留められるのですが、“いかがわしいサイト”と“最高裁”との結びつきが、どうにも腑に落ちなかったのです。
確かに最高裁は、上告詐欺や国家賠償詐欺をするような犯罪組織ではあるけれど、表面的にはエリートと呼ばれる紳士のはずですし、まさか、ヤクザやチンピラにも負けず劣らずというような下品で低俗な事件に関与しているというのは、どうにも理解し難かったのです。
ことろが、瀬木比呂志氏の
「絶望の裁判所 (講談社現代新書) 」
を読んで納得しました。
一部、抜粋して紹介します。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
第5章 心のゆがんだ人々
~裁判官の不祥事とハラスメント、裁判官の精神構造とその病理~
多過ぎる不祥事、日常的なハラスメント
p169より
「以上のとおり、裁判官の不祥事についてはかなりの数報道されてきたが、もちろんそれがすべてではない。おそらく、表に出ないまま処理されているものの方が多いはずである。
注意すべきことは、その数や種類が、裁判官の母数(簡易判事を除けば、かつては二千名程度、現在は三千名足らず)を考えるならば、決してほかの職業集団に比べて少なくはないことである。高度専門職集団としてはむしろ多いというべきではないかと思われるし、また、その内容も、前記のとおり、多様であり、単なる出来心では片付けられないものも多い。もしも従業員二、三千人の企業でこれだけ不祥事が報道されたら、その企業には何か大きな問題があるに違いないとして、大きな社会的非難を浴びることになるのが普通ではないだろうか?
--------------------------
やっぱり、最高裁の関与は、紛れもない事実だったと確信するに至りました。
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