不公正な国家賠償訴訟
裁判所と法務局のダブル不正によって行われた国家賠償訴訟の闇を暴きます
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刑事告訴
年度末が差し迫り 苦し紛れの対応をする仙台高検と(黒幕)法務省
なぜか年末・年度末になると、「不起訴処分告知書」「不起訴処分理由告知」・・・・、不起訴関連キーワード検索によるアクセスが急増します。
検察は、年末・年度末などの節目を目途に処分を決定する傾向にあることから、証拠の捏造・差し替え・不正裁判に関与した関係者がその行方を気にしてのアクセスだと思います。
ついでに申し上げておきますと、一昨日の晩あたりから「証拠捏造」関連キーワードによるアクセスも増えています。
これは、袴田事件の再審決定と袴田巖さんの釈放を受けてのことだと思われますが、捜査機関に加え法務省(法務局)までもが捏造を常套手段としていることを知っていただく良い機会だと考えています。
さて、法務省・裁判所の関係者の皆様、お待ちかねの話題に移りたいと思います。
仙台高裁の裁判官らによる虚偽有印公文書作成等の事件(デタラメ判決)、福島地方法務局と厚生労働省による捏造文書との証拠差し替え事件、これらは私の国家賠償訴訟で行われた犯罪行為です
が、それぞれの事件の不起訴処分に対する異議申立書を、9月30日、仙台高等検察庁に提出していました。
事件事務規程(法務省訓令)第191条1項の規定に基づく不服申し立てということで、
裁判所ルート、法務局・厚生労働省ルート、それぞれの不起訴処分に対する異議申立書をひとまとめに仙台高検に提出することで、事件の全容が明らかになり、国家賠償訴訟が、国家機関による共謀で原告敗訴となるように仕組まれていたということが鮮明になります。
これと同時に、公正な裁判をするつもりがないにもかかわらず、国家賠償制度の名のもとに訴訟費用を騙しとっているということで、仙台高裁と、最高裁、国などに対して「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規則等に関する法律」に基づく詐欺罪等での告訴状を仙台高検に提出していました。
2つの異議申立書は、誤魔化しが効かないように、個々の事実関係を一つひとつ確認させる形をとっています。これらにまともに答えられないのであれば、必然的に詐欺罪を認めるしかなく、告訴状を受理せざるを得ない状況を演出したのです。
年度末に差し掛かり、そろそろ何らかの決定がなされるはずと思っていたところ、先週の22日土曜日に、仙台高検から書留で郵便物が届きました。
手に持った感じ、思いのほか分厚いです。
とにかく彼らは理屈がまったく通じない組織です。権力に任せて頓珍漢な屁理屈を恥ずかしげもなく言ってきます。ですから期待はしていませんでしたが、開けてビックリです。
半年程前に提出した、仙台高裁・最高裁・国などに対する詐欺罪等での
告訴状だけが戻ってきました。
2つの異議申立書についての返答はなく、添えられていた文書でも、そのことについては、まったく触れられていません。
添えられていた文書には、次のように書かれています。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
平成26年3月20日
****殿
仙台高等検察庁検察官 印
書面の返戻について
貴殿から提出された「告訴状」と題する書面の記載は、犯罪事実の特定がなされていないことから、告訴は受理しないこととし、同書面及びその添付書面は返戻します。
記
平成25年9月27日付け「告訴状」と題する書面 1通
(添付書類5枚添付)
以上
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
この文書、まったく意味不明です。
「犯罪事実の特定がなされていない」ということですが、
犯罪事実は、2つの異議申立書を提出している仙台高裁の裁判官らによる虚偽有印公文書作成等の事件(デタラメ判決)と、福島地方法務局と厚生労働省による捏造文書との証拠差し替え事件です。国が制定している国家賠償訴訟でありながら、国の機関が不正をしていること自体、国民を欺いて訴訟費用を騙し取っていることになり、詐欺罪の対象となる事件です。しかも、検察が本来の証拠を隠して嘘の説明をしたり、不起訴処分の理由を告げずに不当に不起訴処分にしています。国による組織的な犯罪なのです。
福島地検いわき支部による意図的な証拠隠し
こんな文書を送ってくるのなら、「検察庁から送付された『不起訴処分理由告知書』と題する書面には、不起訴処分の理由が記載されていないことから、不当な不起訴処分であると思料されるので『不起訴処分通知書』を返戻しますので、再捜査を要請します。」ということで、送り返してやりましょうかね。
それに、上記の仙台高検の文書、どこか変だと思いませんか?
「仙台高等検察庁検察官」と記載されていますが、その検察官の氏名は記載されていません。
こんな文書、信用できません。
それにしましても、「犯罪事実の特定がなされていない」という返戻理由に“気がつく”まで半年近くもかかったというのは、とにかく不自然です。
告訴状に書かれていることは事実ではあるけれども、かといって国家の威信を失墜させるような国やその機関に対する起訴はできないし、どうしようかと悩んでいるうちに年度末が差し迫り、後任者に引き継ぐ前に何とかしなければ・・・・
、下手に不起訴処分にしようものならその理由を追及され、更には事件事務規程の矛盾を指摘されたら殊のほか厄介だし・・・・
、告訴状を返戻する理由も見当たらないけれどいい加減なことを書いてネットで笑い者にされては大変、無記名にしてテキトーな理由で返戻するのが無難かも(?)・・・
、なんて感じの苦し紛れの対応だったのではないでしょうか。
この告訴状が届く前後、法務省からアクセスがありました。黒幕≒法務省の意向が働いたものと推測されます。
法務省刑事局の事件事務規程(法務省訓令)の矛盾を証明します!
仙台高裁、最高裁、国などに対する詐欺罪等での告訴状を返戻するのであれば、その前に、前述の2つの異議申立書に返答する必要があります。
その返答なしに、告訴状の返戻は論理的にありえないことです。
告訴状を送り返してやりましょう。
しかも“倍返し”です。
当ブログいかがわしいサイトにコピペされた著作権法違反事件の不起訴処分に対する行政不服審査法に基づく異議申立てについては、意味不明な理由で仙台地検により却下されていますが、事件事務規程に基づく不服申立てに切り替え、いっしょに仙台高検に送り返してやりましょう。
“お笑い”の域に達している仙台地検検事正の決定理由
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裁判員制度
裁判官らの利権のために利用される司法制度改革
先月末、竹崎博允最高裁長官が任期途中で辞任するということを深夜のニュースで知りました。
●裁判所が公正な裁判をするつもりがないにもかかわらず、原告から訴訟費用を騙し取りデタラメな裁判をしていること、●最高裁で審理していないにもかかわらず上告費用を騙し取っているのではないかと考えられることなどから、最高裁、仙台高裁、国などに対し、“国家賠償詐欺”“上告詐欺”等で刑事告訴していますが、まさか、それが原因ではないでしょうね(?!)と、一瞬思ったのですが・・・・
当ブログの動向が気になりながらも、素知らぬふりをしている最高裁が、かえって勘ぐられるようなことをするはずがありません。
その数日後、突然の最高裁長官辞任表明の理由がわかりました。
元裁判官の瀬木比呂志氏の 「絶望の裁判所 (講談社現代新書) 」(2014年2月20日第一刷発行)の出版が影響したのだと思われます。
市民の司法参加というもっともらしい目的でスタートした裁判員制度ですが、この制度の導入を巡っては、実は「公然の秘密」ともいうべき別の目的があったというから驚きです。
「その実質的な目的は、トップの刑事系裁判官たちが、民事系に対して長らく劣勢にあった刑事系裁判官の基盤を再び強化し、同時に人事権をも掌握しようと考えたことにある」と記述されています。
以下、要点のみ掻い摘んでお伝えします。
「ことに、キャリアシステムにおける昇進の側面においてそれが顕著になり、裁判員制度導入の中心人物であった竹崎博允氏が、十四名の先輩最高裁判事を飛び越して東京高裁長官から直接最高裁長官になるという、きわめて異例の「出世」をした。事務総局は、刑事系に限らず、ほぼ例外なく竹崎氏と関係の深い裁判官で占められ、こうした大規模な情実人事が下級審裁判官たちに与えた悪影響ははかりしれない。」ということが書かれています。
裁判員制度の導入が、刑事系裁判官の利権のために利用されたということは、他の多くのサイトの書評等でも述べられていることですが、当ブログでは、これと同様に裁判官の利権のため導入されたと推測されるもう一つの制度について触れておきたいと思います。
それが、法科大学院の制度です。
二審の仙台高裁判決(大橋弘裁判長、鈴木桂子裁判官、岡田伸太裁判官)では、控訴棄却の判決の趣旨に合致するように私の主張をねじ曲げ、それを判決理由としたため、これらの裁判官らを虚偽有印公文書作成等で刑事告訴したのですが、その後、この裁判長が首都圏の公立の法科大学院に“天下っていた”ことがわかりました。
もちろん、刑事告訴との因果関係は不明ですが、2007年11月に上告不受理によりデタラメな二審判決が確定し、翌2008年1月に刑事告訴、4月になって検察に問い合わせると、立件されて捜査中であるということでした。
権力の監視という本来の役割を放棄し完全に権力の走狗と成り下がってしまったマスコミに、このような情報を提供しても報道することはありませんので、不正裁判の実態を多くの人に知っていただくために、同4月に当ブログを開設しました。
翌2009年3月、大橋弘裁判長は依願退官し、同4月から法科大学院の教授に就任しています。
詳しくは、
「法科大学院って、もしかしたら天下り先確保のために設置されたの?」
で述べておりますが、●大学の中にビジネススクールがあるような印象で無駄な管理体制になっていること、●法科大学院ではおおむね2割以上の実務家教員が要求されているということ、●発足当初から統廃合の必要が議論されるほど全国に必要以上に乱立していることなどから、明らかに“天下り”を目的としていると考えられるのです。
甥が弁護士をしているという知人がおっしゃっていたことですが、弁護士になって法律事務所で働いていたが、その事務所が経営難で雇えなくなったということで、自分で独立して法律事務所をはじめとそうなのですが、近頃は訴訟をする人が少なく生活が大変なので、何かあったら使ってやってくださいということでした。
「裁判なんてやっても無駄ですよ。デタラメに判断されて訴訟費用を騙し取られるだけですよ。」
と言いそうになりましたが、その場はやめておきました。
弁護士になっても生活が成り立たないので、新たな“天下り先”として法科大学院の制度が構想されていたとしたら重大問題です。
裁判官らの利権のために、国民や法曹を目指す若者たちの人生が翻弄されることになるのですから。
訴訟の減少も、司法に対する信頼が薄れつつあることと無関係ではなさそうです。
最高裁事務総局が、自ら司法の危機的状況を作り出していると言えます。
皮肉なことに、不正裁判の実態、まやかしの国家賠償制度など、これまで当ブログでお伝えしてきたことを証言してくださった前述の瀬木比呂志氏も法科大学院の教授に転身されていますが、転身後の偉大な功績を考慮して、そこは大目に見てあげたいと思います。
裁判の不思議
「絶望の裁判所」 あれもこれも 私のケースとまったく同じ!!
「日本は三権分立の民主国家、法治国家である。」ということを小学生のころから教育されて大人になり、たいていの人は、そのことに何の疑いを持つことなく社会生活を営んでいると思うのですが、なかには、ある時、「そうではなかったんだ?!」と気がつく人もいるはずです。
私の場合は、それが一審判決書を読み終えた瞬間でした。
日本は国民主権の法治国家であり、裁判所こそは正しい判断をしてくれるはずと信じていたからこそ提訴した国家賠償訴訟でしたが、裁判のデタラメ振りを思う存分思い知らせ、司法に対する信頼を根底から覆したのが、一審判決を誘導した高原章裁判長です。
当初は女性裁判官による単独審でした。
提出した書面の訂正か何かで裁判所に出向いた時のこと、既に提出してあった私の書面を書記官が出してきたのですが、それには、鉛筆書きの○が一文一文についており、裁判官がしっかり書面をチェックしていることが窺えました。
この裁判では、被告の主張がとにかく二転三転していましたので、被告の主張の矛盾を突くことは、けっこう痛快でしたし、第3回口頭弁論で第5準備書面を陳述した以降は、被告からは反論らしい反論はありませんでした。
被告からの反論がないことを確認した裁判官は、被告の訟務検事の方に向かって、「決まりましたね。」というような感じのことを伝えました。
その瞬間、それまで険しい表情をしていた訟務検事は、こちらを見て微笑みました。
一抹の不安をかかえながら始めた本人訴訟でしたが、実際に始まってみれば、予想以上に早い決着に拍子抜けしたほどでした。
被告国の主張にとどめを刺し 最終決戦となった私の第5準備書面!(一審・11)
労働基準監督署職員の隠蔽工作が被告国の支離滅裂な主張を誘発(一審・9)
真相糾明のために、国のほかに2人の公務員も被告に加えていたので、その後の裁判は、その三者の賠償比率を次回まで検討しておくというところで年度末になり、それまでの裁判官は異動になりました。
ほぼ決まりかけた判決だったのですが、新年度からは、3人の裁判官の合議体で行われ、判決までに、さらに1年もかかってしまうのです。
本人訴訟でしたし、
仮に請求が棄却されたとしても、それなりに納得のいく判決理由でしたら控訴はしないつもりでいました。
ところが、判決書を見て愕然としました。
一審には1年9か月もかかったにもかかわらず、そのほとんどの期間を費やして審理された内容には一切触れられず、書証などの客観的証拠を完全に無視して、一審の最後の証人尋問での、それまで二転三転する主張を繰り返し、捏造した証拠まで提出した労働基準監督署職員の虚偽の証言を証拠として採用して、私の請求を退けたのです。
1年9か月も費やした審理が全くの無駄になり、しかも、証拠として最もふさわしくない証拠が採用されていることに、まったく驚きましたし、著しい憤りを感じました。
結果に納得できないだけではなく、そこに至る経緯においても不信感をもちました。
● この裁判長、事前に提出していた準備書面を、読んでいないかも?
● なぜ、二転三転する主張を繰り返していた行政職員の証言が証拠採用されるの?
証拠採用の妥当性 ~一審の福島地方裁判所いわき支部判決~
● 私の慰謝料請求には欠くことのできない信義則の主張が、なぜ判決書に盛り込まれないの?
事件の経緯と裁判の最大の疑問点 ~記載されなかった信義則の主張~
● 裁判資料を熟読している担当裁判官と、ろくに読んでいないと思われる裁判長、それぞれの意見の相違がハッキリ見て取れたが、裁判長の意見が押し通された判決だった。
● 証人尋問の際に、私に質問させないように裁判を誘導した裁判長。
仕組まれた? 証人尋問
・・・・
まさか裁判で、こんなことが行われるとは、まったく想像すらしていませんでした
でも、これが現実の裁判の正体だったようです。
前回
ご紹介した
瀬木比呂志氏の
「絶望の裁判所 (講談社現代新書) 」
を読み進めていくうちに、“あれも、これも私のケースとまったく同じ!!”やはり、こういうことは、常態的に行われていることなのだと、すんなりと納得してしまいました。
そのほかにも、司法制度改革が、本来の目的とは別に裁判官らの利権のために利用されていること、以前お伝えした当ブログの記事がいかがわしいサイトに貼り付けられたブログコピペ事件と最高裁の関係・・・、「やっぱり!!」と確信することばかりでした。
個々の事柄については、追々お伝えしたいと思います。
国家賠償訴訟
『まやかしの国家賠償制度』を証言してくれた救世主 瀬木比呂志氏の「絶望の裁判所」
不正裁判の実態、まやかしの国家賠償制度など、これまで当ブログでお伝えしてきたことを証言してくださる方が、彗星の如く現れました。
それが、元裁判官の瀬木比呂志氏です。
国家賠償訴訟の体験から得られた事実はともかくとしても、裁判所内部のことについては推測の域を出ないところがありましたが、その推測の部分が、最高裁事務総局民事局付・最高裁調査官を歴任したエリート裁判官によって語られたことは、私の推測の正当性が証明されたことになります。
しかも、一般論として語られたことは、私の裁判だけではなく、他の大半の裁判にも当てはまることなのです。
瀬木比呂志氏が、
「絶望の裁判所 (講談社現代新書) 」
を上梓するにあたり、2月27日、外国特派員協会で記者会見したときの模様を、まずはご覧ください。
この動画の前半部分の反訳については、こちらのサイトで公開されています。
動画をご覧になる時間がない方は、そちらをご覧ください。
http://www.bengo4.com/topics/1243/
上記の2つ動画の中から、当ブログで訴えてきた不正裁判の実態、まやかしの国家賠償制度の実態と重なる部分・関連する部分についてのみピックアップしてみました。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
日本の裁判所は、大局的に見れば国民・市民支配のための道具・装置であり、装置としてみればよくできています。
裁判官たちは、最高裁や事務総局の気に入らない判決を書かないようにということから、ヒラメのようにそちらの方向ばかりをうかがいながら裁判をするようになり、結論の適正さや当事者の権利は二の次になりがちです。
国が被告になっている、あるいは行政が被告になっているような困難な判断につき、棄却・却下の方向をとりやすい。また、困難な判断を避け、当事者に和解を強要する傾向が強いといえます。
最高裁の判例の一般的な傾向については、このように言えると思います。
すなわち、統治と支配の根幹はアンタッチャブルであり、しかしながら、それ以外の事柄については、可能な範囲で一般受けの方向を狙うということです。
日本の社会はそれなりに充実した民主社会ですが、その構成員にとって、あるいは日本に住む外国人にとって、息苦しい部分があると思います。
その原因の一つは、おそらく社会の二重構造、二重規範にあるのではないかと思います。つまり、法などの明確な規範の内側に、それぞれの部分社会特有の『見えない規範』があるのです。人々は、どちらかといえば、その『見えない規範』によって縛られています。
日本の裁判所・裁判官制度が根本的に改革されなければ、日本の裁判は、本当の意味において良くはならないでしょう。また、現在の裁判所はもはや自浄能力を欠いており、法曹一元制度の採用による根本的な改革が必要だと考えます。
日本の社会全般について、みなさんも感じていらっしゃることではないかと思いますが、一種の形式主義というものがあり、裁判所もまた、この形式主義にとらわれている部分があります。
つまり、表に出る部分はきれいに取り繕うのですが、裏側では非常に不透明であるというダブルスタンダード・二重性の問題が日本の社会の大きな問題であり、司法においてそれが非常に顕著に現れています。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
裁判所こそは正しい判断をしてくれるはずと思って始めた裁判でしたが、一審判決(高原章裁判長、他2名の裁判官)の後、「裁判がおかしい!おかしい!」ということに気がつき、裁判関連の本や情報を手当たり次第に読み漁り、調べまくった時期がありました。良書に出会うことはあっても、これといった本質的な根拠について書かれている文献・情報を見つけることはできませんでした。
ここにきて、やっと元裁判官の瀬木比呂志氏の著書・会見が、その答えを示してくださいました。
国家賠償訴訟の経験から得られた事実、調べてわかったことなどから、「国家賠償詐欺」を確信するに至りましたが、そのことを、瀬木比呂志氏がまさに証言してくれたと言えます。
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