不公正な国家賠償訴訟
裁判所と法務局のダブル不正によって行われた国家賠償訴訟の闇を暴きます
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刑事告訴
厚生労働省・法務局・検察の被疑者(≧犯罪者)たち
前回
は、福島地方法務局と厚生労働省による捏造証拠との差し替え事件について、不起訴処分がいかに不当であるかを、証拠を挙げて明示しました。
最も象徴的な証拠として、捏造された乙第6号証「相談票」のフォームが、同時期、同じ富岡労働基準監督署で使用されていた「相談票」のフォームと異なっていることを挙げましたが、捏造を裏付ける証拠は他にも多数存在します。
事件事務規程(法務省訓令)の不起訴裁定の要件をまったく満たしていないにもかかわらず、福島地検いわき支部は不起訴処分にしたのです。
なぜ法律を無視してまで、不起訴処分にしなければならなかったのか?
それは、労働基準監督署の職員早坂による単独犯行ではなく、被告代理人である福島地方法務局と厚生労働省が首謀したからにほかなりません。
法律に詳しい被告代理人だからこそ、捏造の必要性を強く認識し、捏造をそそのかしたと考えられるのです。
わずか2か月半ほどの間に、労基法第37条違反の是正勧告が2回出され、それが、一事不再理の原則(二重処罰の原則)、憲法第39条に抵触する行為であることを被告代理人が認識していたからこそ、私の電話の内容を捏造し、あたかも私の要請で二度目の是正勧告を出したかのように装いたかったのです。
捏造された書面に換わる本来の証拠が存在することは、福島地方法務局も、事件を担当した霜山事務官も認めています。
不正を 法務局が認めてしまった!!
福島地検いわき支部による意図的な証拠隠し
国が制定している国家賠償制度でありながら、国の被告代理人が捏造証拠に差し替えて嘘の陳述をし続けたということは、他の訴訟においても同じようなことが常習的に行われている可能性が高く、国家賠償制度自体が、既に破綻していると捉えられるのです。
訴訟に多くの時間と労力を費やし、訴訟費用まで騙し取られたことを思うと、極めて許しがたい犯罪です。
さらに、その犯行を刑事告訴したところ、検察が、本来の証拠の存在を隠して嘘の説明をして不起訴処分にしたことは、国家賠償訴訟での不正も事件を受理した検察の不正も、これらは、すべて国の機関の共犯による事件と捉えるのが当然です。
仮に不起訴処分にするならば、検察は詳しい説明をする必要があります。
それをしていないのだから、逆にこちらから、一つひとつの事実を法律に照らし合わせて確認させ、不起訴裁定の要件を満たしていないということを認めさせるように仕向けたのが、昨年9月末に仙台高検にした事件事務規程(法務省訓令)(平成25年4月1日施行)第191条1項の規定に基づく不服申し立てなのです。
全文を公開します。
厚生労働省・福島地方法務局・福島地検いわき支部の被疑者(≧犯罪者)たちを、とくとご覧あれ。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
平成25年9月27日
異議申立書
仙台高等検察庁 御中
異議申立人 ****
次の通り異議申立、及び、不服申立をする。
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刑事告訴
詐欺国家の烙印を押すかどうかは検察・法務省の裁量次第!!
仙台高裁の裁判官らによる虚偽有印公文書作成等の事件(デタラメ判決)、福島地方法務局と厚生労働省による捏造文書との証拠差し替え事件、これらは私の国家賠償訴訟で行われた犯罪行為ですが、前者は仙台地検特別刑事部により、後者は福島地検いわき支部によって不当に不起訴処分にされています。
そこで、昨年9月にそれぞれの事件の不起訴処分に対する事件事務規程(法務省訓令)(平成25年4月1日施行)第191条1項の規定に基づく不服申し立てを仙台高検にしていますが、未だに何の連絡もありません。
これと同時に、公正な裁判をするつもりがないにもかかわらず、国家賠償制度の名のもとに訴訟費用を騙し取られたということで、仙台高裁と、最高裁、国を「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規則等に関する法律」に基づく詐欺罪等での刑事告訴をしていますが、これについても何の連絡もありません。
2つの事件に対する不服申立と、詐欺罪等での告訴は表裏一体の関係となっています。
つまり、2つの事件に対する不服申し立てに仙台高検が真摯に対応し、法律に基づいた対応をとるのであれば、国の一部の組織(検察)は正常に機能している、あるいは、一部の者たち(裁判官や厚生労働省の職員・訟務検事ら)による不正行為ということで、国に対する詐欺罪は適用できない可能性もあります。
とはいいましても、上告詐欺がやりやすくできている民事訴訟法、不起訴処分の理由を説明していない名ばかりの「不起訴処分理由告知書」を正当化している事件事務規程の矛盾など、クリアすべき問題は数多く、そう簡単に国が責任を逃れることはできません。
また、2つの事件の不服申し立てに対し、仙台高検が合理的な説明ができないというのであれば、自らが国による詐欺を認識することになり、詐欺罪等の告訴状を受理せざるを得なくなるのです。
この国を詐欺国家にしてしまうのか、あるいは不正行為をした裁判官や訟務検事らを起訴することで詐欺国家としての汚名を返上しようとするかは、仙台高検あるいは法務省の裁量にかかっているといっても過言ではありません。
今回は、福島地方法務局と厚生労働省による捏造証拠との差し替え事件について、不起訴処分がいかにに不当であるかを、証拠を挙げて改めて明示します。
捏造されたのは、私の電話の内容を記録した書面(乙第6号証)です。
「夫の長時間労働を労働基準監督署に相談したところ、それが原因で夫が退職することになった。いったい、どういうことなのか。」と、クレームの電話をしたのですが、その電話の内容が、裁判の際に、監督業務を担当した富岡労働監督署職員 早坂邦彦によって捏造されて提出されました。
なぜ、証拠を捏造しなければならなかったのか。
月100時間を超える時間外労働の相談をしたにもかかわらず、早坂が当初の確認とは異なる方法で、しかも未払い賃金のことで調べに入った。さらに、本来なら一度で済むはずの是正勧告を期間を分割して二度に亘って出している。(一事不再理の原則(二重処罰の原則)、憲法第39条に抵触する行為である。)
わずか2か月半ぐらいの間に、労基法第37条違反の是正勧告が2回出されていることがお分かり頂けると思います。
1回目の是正勧告は署長である五十嵐健一の名前で出され、二回目の是正勧告は早坂邦彦の名前で出されていますが、どちらも同じ特徴的な筆跡で早坂邦彦が作成しています。
これが捏造された文書です。
長時間労働の相談をしたにもかかわらず、賃金に関する法令違反の是正勧告を2回出しており、それを正当化するために捏造したのが、刑事告訴の対象となっている次の書面です。
日付が、1回目の是正勧告と2回目の是正勧告の間になっていることに着目ください。
これがまったくのデタラメであることは、こちらの記事で詳述しています。
これが捏造された書証です!(捏造された証拠①)
捏造を決定づける証拠がこれです。
乙第7号証 乙第6号証
捏造された第6号証の「相談票」のフォームが、同時期、同じ富岡労働基準監督署で実際に使用されていた「相談票」のフォームと異なっていることがおわかりいただけると思います。
これこそ、乙第6号証が、裁判の際に捏造された決定的証拠であるのです。
この事件を、福島地検いわき支部は、
「嫌疑なし」で不起訴処分にしています。
不起訴裁定の要件として、事件事務規程(法務省訓令)(平成25年4月1日施行)第75条2項のでは、
「(17) 嫌疑なし 被疑事実につき,被疑者がその行為者でないことが明白なとき,又は犯罪の成否を認定すべき証拠のないことが明白なとき。」と規定されており、福島地検いわき支部が事件事務規程に反して「不起訴処分」にしていることがお分かりいただけると思います。
さらに、私の電話は、いわき労働基準監督署の川又監督官が取り次いで、富岡労働基準監督署の早坂に伝えられました。
早坂が作成した乙第6号証の正否にについては、裁判で川又監督官に証言してもらえば容易に判断できるのですが、それをせずに検察が密室の中で恣意的な判断をして事件を握りつぶしているのです。
もっとも、
検察によって嘘の証言を強要されるのではないかということも、現実問題として危惧されます。
なにしろ、こんなこんなことがあるのですから。
検事、証人に「想定問答集」 鈴木宗男氏の汚職事件公判
裁判の不思議
偽造調書(決定)と記録到着通知書は 同じところで作成されてるかも!
最高裁判所の調書(決定)は、書面の構成という観点から分類すると、2種類あることが確認されています。
ひとつは、(A)「これは正本である。」の書記官の認証が 調書(決定)本体に書かれているケース、もうひとつが,(B)「これは正本である。」の書記官の認証が、調書(決定)本体とは別に、別紙で添えられているケースです。
http://sumiyakist.exblog.jp/tags/%E6%A3%84%E5%8D%B4%E6%B1%BA%E5%AE%9A/
同じ最高裁の調書(決定)であるにもかかわらず、ふたつの異なる形式があることは、極めて不可解なことで、これこそが「偽装上告審」であるかどうかの鑑別になります。
(A)のケースについては、調書(決定)そのものが正本であるということが確認できるので信用できる書面といえ、
前回の記事
でお伝えした通り、
このケースに該当するのは実際に最高裁で審理されたことがハッキリと確認できる事件ばかりです。
一方、(B)のケースでは、別紙に「これは正本である。平成○年○月○日 最高裁判所第○小法廷 書記官 ○○○○」と印刷されており、調書(決定)本体とは日付、第○小法廷、書記官名が一致するというだけで、
調書(決定)と書記官の認証とのつながりを確認できるものは一切ありません。
つまり、同日に第○小法廷で決定された他の事件にも利用できるような代物で、認証としての役割を果たしていないのです。
その(B)のケースについて、さらに検証してみたいと思います。
(A)のケースでは、「これは正本である。同日同庁 裁判所書記官 ○○○○」と書かれている認証が、一体となったスタンプで押してあるようなので、それぞれの書記官に個別の認証スタンプが備えられているようです。
ですから、その書記官が実際に作成した調書(決定)でしたら、当然「自分の名前の認証スタンプ」を押すはずです。しかも、(B)のケースである私の調書(決定)には、そのスタンプを押せるだけの十分な余白もあります。
当然のことながら、なぜ、その認証のスタンプを押さなかったのかという疑問が生じてくるのです。
わざわざ書記官の認証を別紙にする理由が見当たらないのです。
ということは、
(B)のケースの調書(決定)は、最高裁判所の書記官が作成したものではないと考えられるのです。
これと同じようなことが、以前もありました。
最高裁判所に裁判資料が届いたことを通知する「記録到着通知書」です。
最高裁の郵便物は、本来、麹町支店が取り扱うことになっていますが、最高裁の書記官名で作成されている「記録到着通知書」が入れられていた封筒には、最高裁判所の区域ではない「丸の内 marunouchi」の消印が押されていました。
“上告詐欺”がやり易くできている民事訴訟法!
最高裁記録到着通知書は偽造公文書かも!!
つまり、「記録到着通知書」が最高裁判所ではないところから発送されていることが確認でき、「記録到着通知書」もまた、最高裁判所ではないところで最高裁の書記官ではない者が作成しているのではないかと考えられるのです。
「記録到着通知書」が作成された最高裁ではないところで、調書(決定)も同様に最高裁の書記官ではない者によって作成されていると考えると、実にしっくりくるのです。
そういえば、一昨日、おもしろい検索キーワードでのアクセスがありました。
それが「記録到着通知書 偽装 銀座」です。
この検索で、
「最高裁記録到着通知書は偽造公文書かも!!」
が上位にヒットしますが、
もしかしたら「記録到着通知書」は銀座で作成されているのでしょうかね!!
私は、今のところ、そのような結論付けはしていませんからね~。
裁判の不思議
「偽装上告審」の見分け方!!
上告の際に二審判決のデタラメを指摘したにもかかわらず、それが訂正されることなく確定してしまったことで、最高裁への上告が、訴訟費用を騙し取られるだけの「偽装裁判」ではないかということを疑うようになったのですが、調べてみると、それを裏づける様々な事実が存在することに気がつきました。
そのひとつが、最高裁判所の調書(決定)は、信用できない構成になっており、「偽造公文書」の疑いが濃厚であるということなのですが、その根拠として次の3つを挙げてきました。
① “三行判決”である上、調書(決定)に記載されている裁判官が実際に決定をし、担当の書記官が実際に作成したものであるということを確認できるものが一切ない。(裁判官、書記官の認印が㊞になっている。)
② 調書(決定)本体と、「これは正本である。」の書記官の認証とのつながりを証明するものがない。
③ 調書(決定)本体と書記官の認証は、それぞれ違う種類の用紙に印刷されている。
※ 詳しくは、「
偽装上告審の決定的証拠 調書(決定)の用紙の成分・組成を分析せよ!!
」をご覧ください。
ところが、この①~③に当てはまらない構成の調書(決定)が存在するという情報を、ブログ読者の方が寄せてくださいました。
具体的には、
(A) 調書(決定)本体に「これは正本である。」の書記官の認証と公印があるケース、(B) 調書(決定)本体に、㊞ではない裁判官と書記官の名前の認印が押されているケースです。
(A)(B)それぞれに該当するケースが、下記のサイトで公開されています。
(A) a
http://sumiyakist.exblog.jp/tags/%E6%A3%84%E5%8D%B4%E6%B1%BA%E5%AE%9A/
(被上告人兼相手方が富山県知事の行政訴訟)
b
http://www.ne.jp/asahi/law/judge/kt221218.html
(最高裁の決定に対する再審の申立て)
c
http://warabij.ti-da.net/e3588178.html
(最高裁判所第一小法廷へ提出した特別抗告)
(B)
http://saigaijyouhou.com/blog-entry-274.html
(高裁の和解調書)
(B)については、高裁の和解調書ですので、裁判官と裁判の当事者が顔を突き合わせて裁判を行った上での和解調書といえます。
(A)の3つのケースについては、私のケースと同様、最高裁の調書(決定)ということになるのですが、
(A)のa、b、c には、私のケースとは決定的に異なる“ある共通点”があります。
aについては、調書(決定)「裁判官全員一致の意見で、別紙のとおり決定。」と記載されており、所謂“三行判決”ではないことが窺え、
実際に最高裁で審理が行われたと考えられる。
bについては、最高裁の決定に対する再審の申立で、
最高裁が判断したと考える。
cについては、ブログ主が、特別抗告を最高裁判所第一小法廷へ提出したと記述しており、
最高裁が判断したと考えられる。
つまり、a、b、c のケースについては、状況等から最高裁で実際に審理されたことが窺われ、「偽装裁判」には該当しない事件なのです。
これに倣うと、「偽装裁判」に該当しない一審や二審の判決書には、裁判官の氏名のみで認印がなく、判決書の後ろに添えられる「書記官の認証」とのつながりを証明するものもなく、上記の(A)のケースと矛盾するのではないかということになるのですが、それについては、次のように考えます。
調書(決定)本体と、「これは正本である。」の書記官の認証が別々のところで作成され、一緒に綴じられたと考えられる私のケースのような「偽装上告審」をカムフラージュするために、一審、二審も「偽装上告審」の手法に倣って、裁判官の認印を省略し、書記官の認証を別紙にしてあるのではないかと考えられるのです。
つまり、仮に最高裁の調書(決定)の内容・構成に疑問を持ったとしても、一審、二審の判決書も同様の構成になっていたので、特に問題はないのではないかと思い込ませることを意図してのことではないかと考えられるのです。
上告審で、書記官の認証が別紙で添えてある場合には、真っ先に「偽装裁判」を疑うべきです。
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