不公正な国家賠償訴訟
裁判所と法務局のダブル不正によって行われた国家賠償訴訟の闇を暴きます
HOME
ALL
RSS
裁判の不思議
不正裁判のカラクリは判決書にあり!!
前回
は、最高裁判所の調書(決定)は、信用できない構成になっており、「偽造公文書」の疑いが濃厚であるということをお伝えしました。
それは、3つの根拠から推測できます。
① “三行判決”である上、調書(決定)に記載されている裁判官が実際に決定をし、担当の書記官が実際に作成したものであるということを確認できるものが一切ない。
② 調書(決定)本体と、「これは正本である。」の書記官の認証とのつながりを証明するものがない。
③ 調書(決定)本体と書記官の認証は、それぞれ違う種類の用紙に印刷されている。
一審や二審は、判決理由に問題があったとしても、事件ごとに内容に踏み込んだ判決書が作成されていますし、さらに、判決書と書記官の認証が同じ種類の用紙に印刷されているので、上記の①,③とは異なるのですが、判決書には裁判官の氏名が印刷されてはいますが認印は押されておらず、書記官の認証とのつながりを証明するものがないという点においては、②のケースと同じと考えられます。
ちょっと長い前回のおさらいになってしまいましたが、この辺りに不正裁判のカラクリが潜んでいるように思います。
前回に引き続き、さらに考察を続けてみます。
度々出てくる「正本」について、正しい意味をご存知でしょうか。
ブログ読者の方が、興味深いサイトを紹介してくださいました。
それぞれの言葉を正しく理解したうえ考察すると、おもしろいことがわかってきます。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
(「朝日中央インターネット法律相談」から抜粋)
[正本]
裁判所書記官・公証人など権限のある者が原本に基づき作成する謄本の一種で、原本と同一の効力を有する書面をいいます。
裁判の勝訴判決にもとづいて強制執行する場合は、判決の正本を使うことになっています。公正証書に基づいて強制執行する場合も公正証書の正本を使います。
判決や公正証書の原本は裁判所や公証人役場に保管されていて持ち出されないものだからです。
[原本]
一定の内容を表示するため、確定的なものとして作成された文書。謄本・抄本などのもとになる文書。いわばオリジナルである文書をさします。当事者が調印した契約書は原本となります。
さらに、裁判官と書記官の職務の違いについて次のように記述されています。
裁判官の基本的職務は「判断」です。「判決」「決定」「命令」「審判」など裁判書を作成することが基本的職務です。
司法行政の最重要事項は裁判官会議で決められますから、司法行政という意味でも重責を担っています。
これに対し、
書記官の職務の基本は「公証」です。
裁判の記録や調書などの書類の作成ができるのは書記官だけです。
なお、裁判官が書いて、署名(記名)・押印した「判決」「決定」「命令」「審判」など裁判の原本は、記録の中に綴られますから、外部の人は見ることはないでしょう。
外部の人が見ることができ、裁判が執行される基礎となるのは、裁判書のコピーです。
「正本」は、強制執行などに用いられるためのコピーで、書記官が作成し、「原本」と同一の効力を有します。
「謄本」は、文書全部のコピーで、書記官が作成します。
「抄本」は、文書の一部のコピーで、書記官が作成します。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
最高裁の調書(決定)については偽造文書である可能性が濃厚で、誰が作成したものであるかは不明ですので、ここでは触れないことにして、虚偽有印公文書作成・同行使に該当する証拠でもある二審の判決書について考えてみたいと思います。
冒頭でも触れた判決書の構成という点を考慮すると、果たして被告訴人の設定・罪名が適切だったのかどうかという疑問が生じてくるのです。
まずは、二審判決書を前述の「正本」「原本」の定義、裁判官・書記官の職務に沿ってあてはめると、次のようになります。
判決書の「原本」は、二審の裁判官らである大橋弘裁判長、鈴木桂子裁判官、岡田伸太裁判官が作成し、裁判所に保管してあるということになります。
私の手元にある二審判決書は、その原本に基づいて書記官が作成した「正本」ということになります。
ということは、書記官の作成した正本を見て刑事告訴したということになりますから、書記官を虚偽有印公文書作成等で刑事告訴すべきだということになるのですが・・・・
正本が虚偽の内容が含まれているということは、原本にも虚偽の内容が含まれているということで、それを作成した裁判官らは虚偽公文書作成に該当するということになり、この点においては問題ないと考えられます。
問題になるのは、虚偽有印公文書の「有印」と「(虚偽公文書)行使」についてです。
前述のように、二審判決書「正本」には裁判官の認印が押されていません。正本の後ろに一緒に綴じてある書記官の認証には、書記官の公印が押されています。
ということは、原本に裁判官の印鑑が押されているのであれば、虚偽有印公文書ということになりますが、
この「正本」からは、裁判官らの虚偽公文書作成が「有印」に該当するのか否かは判断できない
ということになります。
判決書には、書記官の公印が押された認証が一緒に綴じられているので、これらを一綴りの文書と見なせば「有印」ということになるのでしょうが、なにしろ書記官の公印ですから、書記官が虚偽有印公文書作成ということになってしまうのです。
もっとも書記官が判決書原本に虚偽の内容が含まれていることを認識していながら、それに基づいて正本を作成したというのであれば、確かに書記官が虚偽有印公文書作成に該当することにはなるのですが・・・・
ここで、冒頭でも述べた判決書本体と書記官の認証のつながりを証明するものがないということが問題となるのです。
つまり、
書記官の認証に公印が押されていたとしても、判決書とのつながりを証明するものが何もないわけですから、書記官が「これは正本である。」の「これ」に該当するものが、“この判決書ではない”と否定すれば、判決書の「有印」は成立しないことになります。
さらに、
判決書原本は裁判所内に保管されているのですから、それを外部に知らせる判決書の「行使」をするのは、上記資料の書記官の職務からも、書記官になってしまうのではないでしょうか。
ということは、虚偽の判決書を作成・行使しても、結局のところ、「有印」がつく重大な犯罪であるのか、あるいは、裁判官が悪いのか書記官が悪いのか、突き詰めていけばいくほど混乱を極めるということになります。
実際に、デタラメな判決書原本を作成したのは裁判官であるにもかかわらず、裁判官の責任・犯罪の範囲が著しく狭められてしまうことになります
責任の所在を不明確にし、裁判官の責任を矮小化するために、「正本」「原本」の定義、裁判官・書記官の職務が規定されているのではないかとさえ考えられるのです。
この事件は、当初、「虚偽公文書作成・同行使」で刑事告訴していたわけなのですが、検察が「虚偽有印公文書作成・同行使」に訂正して立件していますので、検察は、被告訴人も罪名も適切であると判断したようですが、検察でさえ把握していない不正裁判のカラクリが、判決書作成の事務手続きに潜んでいるのかもしれません。
スポンサーサイト
裁判の不思議
偽装上告審の決定的証拠 調書(決定)の用紙の成分・組成を分析せよ!!
上告の際に、不受理・却下になったケースについては、裁判資料が実際に最高裁判所に届けられて、そこで審理されているかどうかは極めて疑わしい
ということを、これまで度々お伝えしてきました。
つまり
「偽装上告審」
ということになるのですが、その根拠については、下記の記事で詳しく述べています。
食材偽装の陰で 重大で悪質な「偽装上告審」!!
「偽装上告審」であるならば、最高裁判所の裁判官らの名前で出されている調書(決定)は、偽造公文書ということになります。
偽造公文書であることを裏づける根拠がいくつかあります。
その前に、まず、調書(決定)は、事件番号や当事者、裁判官や書記官の名前、主文等が書かれた調書(決定)本体としての1枚目の用紙と、「これは正本である。」と書かれ、書記官の公印が押された認証としての2枚目の用紙の構成になっていることを頭に入れておいてください。
根拠1
最高裁判所の調書(決定)は、いわゆる“三行判決”と呼ばれるもので、裁判資料を読まなくても十分作成できるような文書である。
さらに、調書(決定)の1枚目に押されている裁判長及び書記官の印は、○の中に「印」という字が書かれているだけのもので、記載されている裁判官が実際に決定をし、担当の書記官が実際に作成したものであるということを確認できるものが一切ない。
根拠2
1枚目については、根拠1で述べているように、事件番号や当事者の氏名等さえわかれば、裁判所の書記官でなくても、どこかで誰かが作成することが可能である。
そして、2枚目の認証には、「これは正本である。」と記載され、書記官の公印が押されているが、「これは」という指示語が使われており、事件番号とか「これは」に当たるものが何であるかは、この用紙からは全くわからない。
さらに、1枚目と2枚目にページ数が打ってあるとか、割り印が押してあるとか全くないので、これら1枚目と2枚目のつながりを証明するものがない。
根拠3
調書(決定)本体である1枚目と、「これは正本である。」と書かれている書記官の認証の用紙の種類が異なる。
つまり、1枚目と2枚目は違う種類の用紙に印刷されている。
今回は、一審や二審の判決書との違いと、根拠3の用紙の種類について検証してみたいと思います。
まずは、一審と二審の判決書との比較についてです。
一審と二審、それぞれの判決書の構成は同じで、1枚目から、担当した裁判官らの氏名が書かれている最後の用紙まではページ数がふられており(判決書本体)、その後ろに「これは正本である。」という書記官の公印が押された認証の用紙が添えてあります。ただし、判決書本体の裁判官らの名前のところには裁判官の印鑑は押されていません。
判決書本体と「これは正本である。」という認証の用紙のつながりを証明するものがないという点では、最高裁の調書(決定)と同じということになりますが、一審と二審では実際に裁判が開かれますし、判決内容に問題があったとしても、個別の事件ごとに内容に踏み込んだ判決書が作成されますので、「偽装裁判」はありえないということになります。
次に用紙の種類についてです。
一審、二審の判決書、調書(決定)の用紙を比べると、面白いことがわかりました。
あくまでも、私の目と手触りからの判断ですが、その違いがハッキリとわかります。
この2つの判決書と調書に使用されている用紙は、全部で3種類あります。
見た目はそれほど変わりませんが、触ってみると、比較的表面が滑らかで手触りのよい、やや薄手の上質紙から、ざらつきが大きくやや厚手のものまで3種類使用されているようです。
上質なものから順にA、B、Cとして、
それぞれの判決書、決定の用紙にあてはめてみます。
一審判決書(本体)
A
一審(認証)「これは正本である。」
A
二審判決書(本体)
A
二審(認証)「これは正本である。」
A
調書(決定)(本体)
C
調書(認証)「これは正本である。」
B
一審と二審については、判決書本体と認証の用紙は同じ種類のもので、地裁でも高裁でも同じ種類の用紙が使用されていると思われますが、最高裁が作成したとされる調書(決定)については、調書(決定)本体と認証の用紙の種類が異なります。
常識的に考えれば、最高裁の調書(本体)と「これは正本である。」の認証の用紙は、それぞれ別のところで作成され、最高裁かどこかでいっしょに綴じられたと考えるのが妥当ではないでしょうか。
2つの判決書と調書(決定)には、唯一、文書としてのつながりを示す「裁」という文字のパンチ穴があけらっれていますが、一審、二審の判決書から上告の調書(決定)に至るまで、すべて同じ「裁」のパンチ穴ですから、ホチキスの針の穴とそれほどかわらず、それぞれのページのつながりを保証するものではありません。
調書(決定)については、偽造公文書作成及び偽造公文書行使で、昨年9月、仙台高検に刑事告訴していますが、未だに返答がありません。
仙台高検は、それぞれの用紙の成分・組成について分析し、それぞれの用紙の出処を特定することで、「偽装上告審」の決定的証拠を押さえていただきたいと思います。
原子力発電
原発事故バブル
先週末、一昨年の3月まで住んでいた福島県いわき市に行って来ました。
東京電力福島第一原発の周辺地域から避難している人たちの仮説住宅が市内のあちこちに建ち並び、人口は震災以前より大幅に増加しています。道路やお店は、相変わらずの混雑と賑わいでした。
以前あった建物は取り壊され、新しい建物になったり、前とは違うきれいなお店に様変わりしていたりと、街並みを見渡しただけでも急激な変化を感じます。
聞く話によれば、原発周辺からの避難者には月々1人当たり10万ほどの補償金?(賠償金?)が支払われているとかで、特にそのような人たちによる消費が盛んなようです。
仮説住宅から一般の中古住宅への住み替えを求める人も多く、需要に供給が追い付かない状況です。
いわき市は、まさに
“原発事故バブル”
といった様相です。
その一方で、妻子を首都圏などの遠くに住まわせ、夫だけが市内に残り仕事を続けている家族、若い看護師たちが子供を連れて避難してしまい、新たな看護師を見つけようにもなかなか見つからず、人手不足で夜間の診療体制を見直さざるを得なくなった病院、閉院して遠くに避難する開業医など、医療従事者の不足が顕著になってきているそうです。
被曝の危険性を十分認識している医療関係者だからこそ、「避難」という賢明な選択したのかもしれません。
アンバランスな状況での街の賑わいに、著しい違和感を覚えました。
知人たちは、さらに気になる話を口にしていました。
とにかく亡くなる人が多いということです。知り合いの多い友人は、年末から葬式続きだということを言っていました。葬祭場や火葬場を確保するのも大変なそうです。
人口が増えているのだから、相対的に増えるのは当然という見方もあるかもしれませんが、果たして、そうなのでしょうか。
思わず、前日、東京に向かう新幹線の中で読んだ「福島原発事故 県民健康管理調査の闇(日野行介)」の内容が頭をよぎりました。
放射線によるがんやその他の疾患の発症には、しきい値(下限となる基準)がないということです。
低線量被曝との因果関係を疑わずにはいられませんでした。
震災後の1年間、いわきに住んでいたときには、食物や飲料水に細心の注意を払いがらも、放射線による不安が街の賑わいに掻き消されるような感覚がありましたが、一旦、離れてみると、再びこの地に足を踏み入れることに、多少の不安を感じます。
折りしも、福島第一原発4号機では、燃料棒の取り出し作業が行われています。わずか43時間ほどの滞在でしたが、この間に、原発のトラブルや大地震が起きなかったことに胸をなでおろし、また友人たちと再会することを楽しみにしながら、いわきを後にしました。
見返しの解説より
未曾有の原発事故により放出された大量の放射能。住民の健康への影響を調べる福島県の調査の裏で、専門家、行政担当者たちは一体、何をしていたのか。秘密裏に会議を繰り返し、事前に調査結果に対する評価をすりあわせ、議事録までも改竄ー。一人の記者が,“闇”に立ち向かい、調査報告でその実態を明らかにする。
偏向報道が甚だしい既存メディアですが、一握りでも、このような真実に立ち向かう気骨のある記者がいることに、多少の希望を感じました。
「改竄」「隠蔽」「情報操作」など、この国の病巣ともいうべき常套手段が、国民の生命にかかわる重大な調査にも巣食っていたことを痛感させられました。まさに、このブログのテーマでもある不公正な国家賠償訴訟の実態と重なります。
未分類
ブログの醍醐味
明けまして おめでとうございます。
今年も よろしくお願い申し上げます。
年が明けたので一昨年の大晦日ということになりますが、この日は、福島地方法務局による証拠差し替え事件の処分通知書が、福島地検いわき支部から届きました。
昨年9月に仙台高検に送った2通の異議申立書と1通の告訴状については、年末になっても返答がありません。
再び、大晦日に何か届くのかと注視しながら迎えた大晦日のことです。
「ピン・ポーン」とインターホンの音がしたので、モニターを見ると、郵便屋さんが映っています。
「来たな~。再び、同じパターンで!!」と、印鑑を握ってドアを開けると、それとは、まったく関係ない用事でした。
御用納めと思われる27日あたりから、やたらと「不起訴処分告知書」「不起訴処分理由告知書」等の検索キーワードによるアクセスが多かったので、「これは、絶対、来るぞ~。」と思っていたのですが、肩透かしを食わされた感じです。
国家賠償訴訟で行われた裁判所と被告代理人による犯罪行為と、事件握り潰しを目的に制定されていると考えられる法律の矛盾を認めざるを得ないように作成した異議申立書ですので、それらを認めない限り、検察といえども簡単に答えられるはずがありません。
異議申立書の確認事項に答えられないのであれば、当然のことながら、国による詐欺行為を認めざるを得ず、告訴状を受理し、起訴しなければならないことになるのです。
しかも、虚偽公文書作成及び同行使に該当する文書が、既判力を伴う確定判決であるので、当事者が存在する限り、判決の内容が行使され続けることになります。
刑事訴訟法 第253条1項では、「時効は、犯罪行為が終つた時から進行する。」と規定されていまが、虚偽有印公文書が行使され続ける限り、刑事訴訟法 第253条1項の「犯罪行為が終った時」というのも到達することはなく、時効も成立しないと考えられます。
さらに、刑事訴訟法 第253条2項には、「共犯の場合には、最終の行為が終った時から、すべての共犯に対して時効の期間を起算する。」と書かれており、国家賠償訴訟が、裁判所と被告代理人らの犯罪行為と、それらの事件を握りつぶす検察の共犯による国家ぐるみの犯罪であることは確かであり、これらにかかわった当事者すべてについて、時効が成立することはないと考えられます。
確定判決が 虚偽公文書行使に該当するときの時効
検察が不起訴処分にしても、犯人隠避に該当する新たの犯罪者が増えるだけで、何の解決にもなりません。
そのことを、日ごろご愛読いただいている法務省・裁判所等の関係者の皆様は、しっかりと心に留めておいていただきたいと思います。
年末に、裁判所や検察等の権力の横暴とエネルギッシュに闘っていらっしゃる方からメールをいただきました。
同じことに興味や関心をもっている人が出会え、繋がることが出来るのが、ブログの醍醐味です。
一人ひとりとしては小さな力であっても、繋がることで大きな力となり、変革していけることを確信して、今年も頑張ってまいりたいと思います。
Top
最近の記事
バッテリーの話 2つ (09/27)
またもや結論ありきの不当判決が・・・・ (09/20)
中国新聞の大スクープ なぜ後追い報道しない! 口先だけのマスコミの反省 (09/13)
辺野古移設を巡る最高裁判決 やはりアメリカへの忖度じゃないの? (09/06)
原発処理水海洋放出のダブルスタンダード (08/30)
ブログランキング
過去のすべての記事
全ての記事を表示する
カテゴリー
はじめまして (1)
国家賠償訴訟 (80)
刑事告訴 (131)
裁判の不思議 (60)
未分類 (85)
裁判員制度 (6)
報道 (33)
郵便 (12)
メール (2)
政治と司法 (176)
著作権侵害 (38)
原子力発電 (21)
検察審査会 (2)
特定秘密保護法 (4)
憲法 (10)
集団的自衛権 (7)
裁判全般 (39)
鑑定人 (8)
原発事故 (22)
労働行政 (4)
花粉症 (6)
法科大学院 (4)
新型コロナ (28)
行政問題 (4)
マイナンバーカード (2)
最近のコメント
ろーずまりー:待ち望まれるヒノキ花粉の免疫療法 (04/05)
ichan:待ち望まれるヒノキ花粉の免疫療法 (04/05)
ろーずまりー:あけましておめでとうございます (01/01)
moonrinbow:あけましておめでとうございます (01/01)
ろーずまりー:心霊現象を思わせる不気味な音 (12/29)
moonrinbow:心霊現象を思わせる不気味な音 (12/29)
ろーずまりー:新型コロナは完治しないかもしれない!! 持続感染の可能性 (10/27)
ichan:新型コロナは完治しないかもしれない!! 持続感染の可能性 (10/26)
ろーずまりー:打てば打つほど免疫力が低下 (09/07)
ichan:打てば打つほど免疫力が低下 (09/07)
リンク
信義則に関する最高裁判例集
不思議な不正義
不思議な不正義2
医療事故や医学部・大学等の事件の分析から、事故の無い医療と適正な研究教育の実現を!金沢大学准教授・小川和宏のブログ
ニュースに関するコメント〔T_Ohtaguro〕
工学博士の司法試験勉強日記
不定期更新 思索日記(時々戯れ)
回廊を行く 重複障害者の生活と意見
不公正な裁判。理不尽な行政と其れを取り巻く鑑定人達
理不尽な所業に対峙した人生を此処に残して 旅立ちます。
これでよいのか日本の裁判
日本の介護 社会福祉を信じるな!!
国家賠償の記録
植草一秀の『知られざる真実』
日々坦々
フェンリルの気紛れ雑記帖
ロゼッタストーン『凶刃』裁判レポート
司法の崩壊
mrkono10件目の国賠
親権.jp 親子の絆ガーディアン 四国 & 単独親権制度に反対する親の会
panopticon life
Arisaのブログ
宇宙への旅人
現代謡曲集 能
弁護士と闘う
裁判詐術は解明された
人生いろいろあるけれど、納得できない事ばかり
阿修羅
小説・集団ストーカー 「D氏への手紙」
小説・集団ストーカー「D氏への手紙」(最新)
目に見えない危険
集団ストーカー現象について考える
showbinの「ゆるほと日記」
独りファシズム
●●生命
穴掘って吠えるでござる
報告せざるを得ない事件
Yoko's 人生=旅 on this Blue Planet
My Court
フランス語で歌ってみる?
不公正な除斥・忌避・弾劾裁判~狂った裁判官の排除
出身地が有名になった人のブログ
福岡ひびき信用金庫の金融犯罪
I LOVE JAPAN blog アイラブジャパン ブログ
新ベンチャー革命
jikeidan
管理者ページ
ブロとも一覧
ちんちくりん
理不尽な所業に対峙した人生を此処に残して 旅立ちます。
「爛熟した世界」
不公正な裁判。理不尽な行政と其れを取り巻く鑑定人達
火災保険の有効活用のご提案!費用負担は0円です。
不思議な不正義2
No.1最速覇権ゲーム情報・新作youtube動画まとめ
メールフォーム
お名前:
メールアドレス:
件名:
本文:
月別アーカイブ
2023年09月 (4)
2023年08月 (4)
2023年07月 (4)
2023年06月 (2)
2023年05月 (5)
2023年04月 (4)
2023年03月 (5)
2023年02月 (4)
2023年01月 (5)
2022年12月 (4)
2022年11月 (4)
2022年10月 (4)
2022年09月 (4)
2022年08月 (4)
2022年07月 (4)
2022年06月 (5)
2022年05月 (4)
2022年04月 (4)
2022年03月 (5)
2022年02月 (4)
2022年01月 (5)
2021年12月 (5)
2021年11月 (3)
2021年10月 (5)
2021年09月 (4)
2021年08月 (3)
2021年07月 (5)
2021年06月 (4)
2021年05月 (4)
2021年04月 (5)
2021年03月 (4)
2021年02月 (4)
2021年01月 (5)
2020年12月 (4)
2020年11月 (2)
2020年10月 (1)
2020年08月 (1)
2020年07月 (1)
2020年06月 (3)
2020年04月 (4)
2020年03月 (5)
2020年02月 (4)
2020年01月 (4)
2019年12月 (3)
2019年11月 (2)
2019年08月 (3)
2019年07月 (5)
2019年06月 (3)
2019年05月 (4)
2019年04月 (5)
2019年03月 (4)
2019年02月 (4)
2019年01月 (5)
2018年12月 (4)
2018年11月 (4)
2018年10月 (3)
2018年09月 (4)
2018年08月 (4)
2018年07月 (5)
2018年06月 (4)
2018年05月 (4)
2018年04月 (5)
2018年03月 (4)
2018年02月 (1)
2018年01月 (4)
2017年12月 (5)
2017年11月 (3)
2017年10月 (5)
2017年09月 (4)
2017年08月 (5)
2017年07月 (4)
2017年06月 (4)
2017年05月 (5)
2017年04月 (4)
2017年03月 (5)
2017年02月 (4)
2017年01月 (5)
2016年12月 (5)
2016年11月 (5)
2016年10月 (4)
2016年09月 (4)
2016年08月 (5)
2016年07月 (4)
2016年06月 (4)
2016年05月 (5)
2016年04月 (4)
2016年03月 (5)
2016年02月 (4)
2016年01月 (5)
2015年12月 (5)
2015年11月 (4)
2015年10月 (5)
2015年09月 (4)
2015年08月 (4)
2015年07月 (5)
2015年06月 (4)
2015年05月 (4)
2015年04月 (4)
2015年03月 (5)
2015年02月 (4)
2015年01月 (4)
2014年12月 (4)
2014年11月 (4)
2014年10月 (5)
2014年09月 (4)
2014年08月 (4)
2014年07月 (5)
2014年06月 (4)
2014年05月 (4)
2014年04月 (4)
2014年03月 (4)
2014年02月 (4)
2014年01月 (4)
2013年12月 (4)
2013年11月 (4)
2013年10月 (5)
2013年09月 (4)
2013年08月 (3)
2013年07月 (3)
2013年06月 (4)
2013年05月 (3)
2013年04月 (4)
2013年03月 (4)
2013年02月 (4)
2013年01月 (3)
2012年12月 (5)
2012年11月 (4)
2012年10月 (5)
2012年09月 (4)
2012年08月 (4)
2012年07月 (6)
2012年06月 (6)
2012年05月 (4)
2012年04月 (5)
2012年03月 (3)
2012年02月 (4)
2012年01月 (3)
2011年12月 (5)
2011年11月 (5)
2011年10月 (4)
2011年09月 (5)
2011年08月 (5)
2011年07月 (5)
2011年06月 (4)
2011年05月 (6)
2011年04月 (3)
2011年03月 (3)
2011年02月 (6)
2011年01月 (5)
2010年12月 (5)
2010年11月 (5)
2010年10月 (6)
2010年09月 (5)
2010年08月 (5)
2010年07月 (5)
2010年06月 (5)
2010年05月 (6)
2010年04月 (4)
2010年03月 (5)
2010年02月 (5)
2010年01月 (8)
2009年12月 (6)
2009年11月 (5)
2009年10月 (5)
2009年09月 (5)
2009年08月 (5)
2009年07月 (5)
2009年06月 (5)
2009年05月 (4)
2009年04月 (5)
2009年03月 (5)
2009年02月 (6)
2009年01月 (5)
2008年12月 (4)
2008年11月 (5)
2008年10月 (4)
2008年09月 (5)
2008年08月 (5)
2008年07月 (6)
2008年06月 (6)
2008年05月 (5)
2008年04月 (4)
最近のトラックバック
自己負担0円でリフォーム出来るんです!:医療従事者のワクチン接種が進まない理由は もしかして これ? (06/12)
自己負担0円でリフォーム出来るんです!:一貫性のない東京地検特捜部の恣意的な判断 (01/19)
自己負担0円でリフォーム出来るんです!:5Gのミリ波とリニアモーターカーの電磁波に共通する危険性 (11/06)
自己負担0円でリフォーム出来るんです!:押印を廃止して 本当に大丈夫なの? (11/06)
Mugenの言いたい放題:熊本大地震に直面して (04/22)
まっとめBLOG速報:まとめ【憲法違反をしている最】 (11/26)
まっとめBLOG速報:まとめ【不起訴裁定の規定に違】 (11/26)
まっとめBLOG速報:まとめ【同じ事件で3回も告訴】 (11/13)
まっとめBLOG速報:まとめ【冤罪を生み出す警察・】 (10/23)
無職の顔も3度まで:厚生労働省職員が勤務時間を社会保険労務士試験の勉強でやり過ごす (07/08)
FC2カウンター
QRコード
ブロとも申請フォーム
この人とブロともになる