不公正な国家賠償訴訟
裁判所と法務局のダブル不正によって行われた国家賠償訴訟の闇を暴きます
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特定秘密保護法
不起訴処分理由告知書と特定秘密保護法は同じ原理
このところ、法務省からご愛読いただいているのが、この記事です。
例の不起訴処分理由告知書 本末転倒の判例が根拠ですって!!
以前、 Ohtaguro 様が、法務省刑事局広報室に確認したところ、「不起訴処分の理由欄には,裁定主文を記載」すれば足る旨の回答を得たのですが、その根拠として、名古屋高等裁判所 昭和58年8月10日 判決〔昭和58年(行コ)第1号〕を挙げています。
この判決理由について、考察を述べた記事です。
法務省が、「この判例を根拠にしたのは、ちょっとまずかったかな。」なんて、反省でもしているのでしょうか
。
この判例が明らかにおかしいということは、上記の記事で述べていますが、今回は、別の観点から検証してみたいと思います。
判決理由についてどうこう言う前に、第一に、法務省刑事局が、不起訴処分理由告知の程度について、裁判所の判例を根拠とすること自体、おかしなことです。
不起訴裁定の要件については、法務省刑事局が事件事務規程(法務省訓令)で規定しており、それにしたがって不起訴処分にするようにと検察官に命じているはずですが、その内部の基準を曖昧にして、裁判所の判断に頼ること自体、法律に基づく統制がとれていないことの現れと受け取れます。
裁判所のお墨付きを得たから正当化されるということなのでしょうが、そもそも、根拠となる判例が示される前は、「不起訴裁定の主文(結論)が、不起訴処分の理由になり得る。」という、一般常識では考えられないようなことが、なぜ、まかり通っていたのかが不思議です。
しかも、この判例では、「理由告知手続は不起訴処分の付随的手続とみられるので、基本となる不起訴処分自体の当否について司法審査の対象にならないと解される以上、付随的な理由告知に関しても司法審査の対象とすべき理由はない。」としており、
不起訴処分に関することが司法審査の対象とならないということを示しているのもかかわらず、なぜか不起訴理由の程度については判示しており、法務省刑事局がこの判例に頼っていること自体、理解に苦しみます。
この判例では、事件事務規程(法務省訓令)の不起訴裁定の要件については、一切触れられていませんが、そもそも、
事件事務規程(法務省訓令)の不起訴裁定の要件を満たしていないにもかかわらず、検察が恣意的に不起訴処分にしているから、告訴人に不服申立され、不起訴処分の理由を問われているということを、法務省はまったく理解しようとしないのです。
不起訴裁定の要件に基づいて不起訴処分にされているかどうか、検察が客観的事実に基づいて判断すればよいだけのことです。
不起訴処分の判断が正しいのであれば、告訴人からの不服申し立てに対し、検察は合理的説明をできるはずですが、それができないので、論点をすり替え、どの程度の理由を示せば十分かなどと屁理屈をこねているに過ぎません。
検察・裁判所が不正な結論付けをするときの手法は共通しています。
はじめに結論を決め、その結論に至るようにストーリーが作られます。辻褄が合おうが合うまいがお構いなしで、そのストーリーに合う証拠だけが採用されます。証拠が不足しているときは、捏造してまで補います。
まともな不起訴処分の理由を説明できないのも、当然の結果といえます。
事実に基づいて不起訴処分の理由を説明しようとすれば、瑕疵を指摘されボロが出るのは目に見えています。
説明しないようにすることが、検察にとっては得策なのです。
特定秘密保護法も、同じ原理です。
http://asumaken.blog41.fc2.com/blog-entry-10366.html
より、面白い記事を見つけました。
「秘密保護法」安倍首相が情報を隠したがる本当の理由[慶大教授 金子勝の天下の逆襲]
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特定秘密保護法
まやかしの法治国家に特定秘密保護法なんて とんでもない!!
私の国家賠償訴訟においては、二審の仙台高等裁判所と、被告代理人である福島地方法務局と厚生労働省による不正が行われました。
裁判所ルートの不正については、当初、仙台高裁の裁判官らの裁判官らを虚偽有印公文書作成・同行使、最高裁の裁判官らをそれらの幇助で告訴していました。
一方、被告代理人ルートの不正については、証拠を捏造した労働監督署の職員のみを刑事告訴していました。
ところが、事実が明らかになるにつれ、これら2つのルートの告訴に修正を加え、より真実に近い形での告訴に至っています。
裁判所ルートの不正については、二審の判決書そのものが犯罪の証拠となっており、仙台高裁の裁判官らによる不正については動かしようがない事実ですが、最高裁の裁判官らについては、民事訴訟法を検証したり、郵便や書面等の事実関係から、最高裁の裁判官らは裁判資料を読んでいないという結論に至り、最高裁の裁判官らに対する告訴は取り下げています。
もう一方の被告代理人ルートの不正については、当初の労働基準監督署の職員単独による犯行という見立てでしたが、福島地方法務局と厚生労働省の被告代理人を含む、組織的な証拠差し替え事件へと拡大するに至りました。
国の制定している国家賠償訴訟でありながら、国の機関である裁判所と被告代理人の法務局双方による不正が行われたことから、まやかしの国家賠償制度に翻弄され、訴訟費用だけが騙し取られたことが明確となり、仙台高裁、最高裁、国を詐欺罪等で、新たに仙台高検に刑事告訴しています。
このように告訴の対象が変遷していった理由としては、調べていくうちに私の知識が広がったことや、ブログを通じて様々な情報を提供してくださる方がおり、それらが真相究明のヒントになったことは確かですが、
確信をもって告訴の方向性を修正できた背景には、検察や行政内部の協力者の存在が大きかったと思います。
それにより、当初は仮説程度に考えていたことが、確信へと変わり、自信をもって方向修正することができたのです。
もちろん、その協力者たちは、協力しているという認識はないでしょう。思わずポロリと出た本音が、私の仮説を確定的なものにしていったのです。
口が滑ったというものから、確信犯的に私の協力者だったケースまで、状況は様々です。
彼らは、検察や法務局の実態を憂えながらも、組織にがんじがらめにされ、良心にお恥じながらも、やむなく組織の方針に従っている様子が窺えます。
仙台高裁の裁判官らの不正について、このような告訴状を提出したいと事情を話すと、理解を示し受理を快諾してくれた仙台地検の事件受け付けの職員、捏造証拠との差し替えをあっさりと認めてしまった福島地方法務局の職員(
不正を 法務局が認めてしまった!!
)、捏造証拠かどうかの鍵を握る川又監督官の記録の存在を認めた福島地検いわき支部の事務官(
福島地検いわき支部による意図的な証拠隠し
)、記録到着通知書の消印が最高裁の地域のものではないことを認めた最高裁の職員(
最高裁からの郵便物って とっても変なんですよ! みなさんのは大丈夫?
)・・・・・。
これらは、私の推測を確信的事実に変えてくれました。
この中の、川又監督官の記録の存在を認めた福島地検いわき支部の事務官のケースについては、思わず口が滑ってしまったケースではないかと思われます。
「こちらは、証拠を握っているんだぞ。」と偉そうに言ったつもりが、その前日に、事件担当の芦沢検事が、「有罪にするだけの根拠がない。捏造した、しないで水掛け論になる。」といったことをすっかり忘れていたようです。証拠が存在するのであれば、水掛け論になったりするはずはなく、まさに芦沢検事の嘘がばれた瞬間でした。
今回、なぜこのようなことをお伝えしたかといえば、
仮に特定秘密保護法が成立した場合、真相の究明に貢献してくれた彼らの行為が、処罰の対象となることが危惧されるからです。
(※ 最高裁は行政ではないので対象外です。)
特定秘密の対象が曖昧な状況では、行政が必要以上に警戒するあまり、何か質問したいことがあっても担当者との接触を禁止したりすることも考えられます。
また、
仮に、裁判に証人として呼ばれても、特定秘密保護法との兼ね合いで、真実を証言できない状況も考えられます。
特定秘密を指定するのは、その情報を管理している行政機関ということですから、
行政機関が組織ぐるみで不正をしている場合、その不正に関する事項は恣意的に特定秘密の指定され、将来にわたって不正が温存されることが予想されます。
国家賠償制度は、当然のことですが、国を被告として訴えます。その際、国の代表者には法務大臣を記載します。ところが、その管理下にある法務局が捏造証拠と差し替えて不正を行い、検察がその犯罪を不当に不起訴処分にしているわけですから、まさに法務省による組織ぐるみの不正なのです。
仮に、特定秘密保護法が成立したが場合、まやかしの国家賠償制度は温存されることになりかねません。
国の機関が組織ぐるみで不正をしている状況では、特定秘密保護法の成立は、絶対に阻止しなければなりません。
国家賠償訴訟
“偽装国家賠償制度” を食材偽装に例えるなら・・・
前回
の偽装上告審の補足です。
一審・二審の裁判と、上告を比較した場合、決定的に違うのは、一審・二審では、裁判官と向き合って口頭弁論が開かれ、個別の事件ごとに判決書が作成されるのに対し、最高裁の調書(決定)には、裁判官らの名前が記載されてはいるが、実際に、その裁判官らにお目にかかることは一度もないということです。
しかも、
調書(決定)は、いわゆる“三行判決”と呼ばれるもので、事件番号さえ変えれば、ほかの事件にも通用すような代物です。だからこそ、裁判官の認印は、調書(決定)の信憑性の観点からも重要な役割を果たすはずなのですが、その印鑑が、“㊞”です。
“ここに印を押せ”という目印かと見間違うような、ゴム印のようなハンコが押されています。
これまでも度々お伝えしているように、㊞に限らず、上告の際の手続きや書面には、不審なことがたくさんあります。
それらの事実から、
上告不受理、却下になる事件のほとんどは、裁判記録が最高裁判所に送られることもなく、二審の裁判所で判断され、上告費用だけが搾取されている偽装裁判「偽装上告審」の疑いが濃厚です。
食材偽装の陰で 重大で悪質な「偽装上告審」!!
つまり、
一審・二審は、実際に裁判が行われているので“偽装裁判”ではないが、上告審は明らかに”偽装裁判”であったということになります。
一方、私の国家賠償訴訟においては、
二審の仙台高等裁判所の裁判官ら(大橋弘裁判長、鈴木桂子裁判官、岡田伸太裁判官)による虚偽有印公文書作成等の不正と、被告代理人の福島地方法務局と厚生労働省による捏造証拠との差し替えという悪質な不正が行われています。
本来の証拠と捏造された証拠が差し替えられて、それに基づく虚偽の陳述が行われたのは、一審の裁判です。裁判の中で、再三にわたり、証拠捏造の指摘をしましたが、その捏造証拠は取り下げられることはなく、最後まで行使され続けました。
一審判決(高原章裁判長、他2名)では、証拠を捏造し、二転三転する虚偽の陳述を繰り返していた労働基準監督署の職員早坂邦彦の証言を、証拠として採用しました。
控訴理由書では、一審の証拠採用の妥当性欠如を指摘したところ、流石にその証拠は二審では採用されませんでしたが、今度は、裁判官らが、私の主張の中から行政関与の記述を削除して、それを判決理由としたのです。
国が制定している国家賠償制度でありながら、国の機関が不正をしてまで国を勝訴するように仕組んでいたのです。
一審・二審では、実際に裁判が行われましたが、国家賠償制度そのものが偽装ということになり、一審・二審の裁判も偽装ということになるのです。
国家賠償訴訟を食材偽装に例えるならば、一審・二審は、高級食材がメニューに表示されていたので注文したら、実際には安価な食材が使われていたということになるのですが、上告に至っては、最高級の食材が使われている料理を注文したが、実際には空っぽのお皿が出てきたということになるのです。
国家賠償訴訟については、統計がとられていません。
公開されていた資料の1~2年のわずかな期間における国の完全勝訴率は、およそ98%です。
実態を伏せて客をおびき寄せる悪徳商法と、何ら変わりはないのです。
多くの事件で、不正裁判・偽装裁判が行われていると想像できます。
国家賠償訴訟を提訴した大部分の事件は、偽装国家賠償制度の対象になっていると考えられます。
そして、一般の民事裁判においては、
上告不受理・却下になった事件のほとんどは、偽装上告審の対象になっていると考えられます。
国家自体が、偽装をしているわけですから、民間企業が偽装をするのも無理はありません。
“偽装企業が、偽装司法に裁かれる
”
そんな展開のなりそうです。
裁判の不思議
偽装上告審の決定的証拠!!
前回の
“食材偽装の陰で 重大で悪質な「偽装上告審」!!”
の記事は、反響が大きかったようで、多くの方からコメントやメールをいただいています。
最高裁裁判所の調書(決定)やその封筒などの画像は、前回、初公開だったわけですが、その記事の中に、ご指摘をいただいた箇所があるので、検証してみたいと思います。
最高裁判所の調書(決定)の「○に印」の印鑑について述べた部分です。
「最高裁の調書(決定)は簡易書留で送られてきたので、「最高裁判所内郵便局」の消印が押されていますが、裁判長認印の欄には、裁判長の印鑑が押されているわけではなく、○の中に「印」と書かれてあるだけで、本当に裁判長が押したものかどうは、かなり疑わしいです。」
「② 最高裁判所の調書(決定)は、いわゆる“三行判決”と呼ばれるもので、裁判資料を読まなくても十分作成できるような文書である。
さらに、調書(決定)の1枚目に押されている裁判長及び書記官の印は、○の中に「印」という字が書かれているだけのもので、実際に誰が押したものであるのか不明である。」
この2か所から、
㊞は“印鑑(ハンコ)と理解している”と受け取れるが、㊞のような印鑑(ハンコ)はありえないので、“「そこに印を押せ」という様式上の目印”で、印鑑ではないのではないか
というご指摘を受けました。
確かに、そういう風にも受け取れます。
仮に、「そこに印を押せ」という目印でしたら、はじめから印刷されているはずです。
はたして、㊞は印刷なのか、印鑑(ハンコ)なのか、写真に撮って拡大してみました。
※ 画像をクリックすると拡大します。
みなさんは、いかがご覧になりますか
「㊞」のところは、印刷してある周りのワープロの文字や枠と比べて、明らかにインクが薄く、いっしょに印刷されたものではないようです。さらに、確かに欄の中央にバランスよく配置されてはいるのですが、○の弧の太さが均一ではありませんし、「印」の漢字の最後の画数の縦の棒のわずかな傾きから、左回りにわずかに傾いているように見えます。
書記官の印も、裁判長の印と同じ「㊞」なのですが、こちらも同様のことがいえます。
印刷されたワープロの文字と比較すると、線の鮮明さ、シャープさが明らかに違います。
ということは、「㊞」は、印鑑(ハンコ)であると考えられます。
裁判長の認印が㊞、書記官の印も㊞で、まったく同じということになります
はたして、このようなものが、印として通用するのでしょうか
印鑑について調べてみました。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
●
印鑑の機能
押印(捺印)は契約等に際して意思表示のあらわれとみなされます。例えば、契約書等に記名(自筆、代筆、印刷等を問わない)し押印する事は、その契約を締結した意思表明とみなされます。
併せて印章の使用は認証の手段として用いられます。
特定の印章を所有するのは当人だけであり、他の人が同じ印影を顕出する事は出来ない、という前提に立っています。
(
http://mitomein.seesaa.net/article/37800867.html
より)
●
印鑑
日常生活上は,文書の内容を認める意思表示として当事者が押す判を総称し,印,印形(いんぎよう),はんこなどと呼ばれる。印を押す行為を捺印(なついん)または押印といい,紙などの上に形成された押跡を印影という。しかし法律上はそのような道具は印鑑とは区別され,印章と呼ばれる。
(世界大百科事典 第2版 より)
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
裁判長の認印も書記官の印も、同じ ㊞ では、印鑑の役目を果たしているとは言えません。
裁判長が押したものか、書記官が押したものか、それ以外の人が押したものかは、まったくわかりません。
民事訴訟規則第50条には、「決定書及び命令書には、決定又は命令をした裁判官が記名押印しなければならない。」と規定されており、裁判官の記名押印が明記されています。
民事訴訟規則
(決定及び命令の方式等・法第百十九条等)
第50条 決定書及び命令書には、決定又は命令をした裁判官が記名押印しなければならない。
裁判長の押印がないの調書(決定)は、民事訴訟規則第50条の規程に違反して作成されており、調書(決定)としての効力がないといえるのではないでしょうか。
裁判記録を一度も目にしていない事件の調書(決定)に印鑑を押すことは、裁判長も流石に憚られたのではないでしょうか。
裁判長の印が ㊞ であること自体が、偽装上告審の決定的証拠なのです。
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