不公正な国家賠償訴訟
裁判所と法務局のダブル不正によって行われた国家賠償訴訟の闇を暴きます
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裁判の不思議
食材偽装の陰で 重大で悪質な「偽装上告審」!!
つい最近、一流ホテルによる食材の偽装が明らかになりました。
様々な偽装事件は、これまでも何度となく繰り返されており、跡を絶ちません。
ブログ
「不思議な不正義」
の荒野鷹虎さんが、小気味よい詩とともに数々の偽装事件をブログで紹介されていますので、是非、そちらもご覧ください。
「今年の漢字」(偽)が復活!?
事件が公になる度に、マスコミは、こぞって大々的に報道していますが、その陰で、食品偽装などとは比較にならないほど重大で悪質な偽装が行われています。
それが、
最高裁判所による「偽装上告審」です。
まずは、次の画像で、最高裁判所の郵便番号〒102-8651の地域の郵便物を引き受ける郵便局が、
麹町支店
であることをご確認ください。
ところが、二審までの裁判記録が最高裁判所に届いたことを通知する「記録到着通知書」が入っていた封筒には、
「丸の内、marunouchi」
の消印が押されています。
不審に思い最高裁に問い合わせたことがあったのですが、最高裁の郵便物は丸の内支店の区域ではないことを、職員も認めています。
最高裁からの郵便物って とっても変なんですよ! みなさんのは大丈夫?
ということは、
封筒の中には、最高裁判所の書記官名での「記録到着通知書」が入っていはいたのですが、この郵便物は最高裁判所ではないところから発送されたと考えられます。
そして、最高裁の調書(決定)は簡易書留で送られてきたので、「最高裁判所内郵便局」の消印が押されていますが、
裁判長認印の欄には、裁判長の印鑑が押されているわけではなく、○の中に「印」と書かれてあるだけで、本当に裁判長が押したものかどうは、かなり疑わしいです。
前述の「丸の内支店」というのは、2007年10月1日~2008年5月6日の民営化後の7ヶ月間だけ東京中央郵便局に併設されていましたが、財務省内分室と無関係とは言えないようです。
最高裁の郵便、もしかしたら財務省内分室がかかわっているの?
つまり、
丸の内支店は、訴訟費用と深く関わりがあると考えられます。
このほかにも、上告の際の手続き・書面には、不審なことがたくさんありますので、最後に列挙しておきます。
本当に、裁判資料が最高裁判所に届けられて、そこで審理されているかは、極めて疑わしいです。
「上告不受理」「上告却下」という判断がありますので、最高裁が関わらずに、二審の裁判所が判断・対応する事件は、当然あり得ることですが、問題は、一審のおよそ2倍という高額の上告費用を納入させておきながら、裁判記録が最高裁判所に送られることもなく、二審の裁判所で判断されているのではないかということです。
それにもかかわらず、最高裁に裁判記録が届いたかのような「記録到着通知書」を上告申立人に送り付け、あたかも最高裁で審理が行われているかのように見せかけて、訴訟費用だけを搾取しているとしたら、まさに上告申立人を欺く偽装裁判「偽装上告審」なのです。
「偽装上告審」と考えられる根拠
① 最高裁判所の普通郵便物は、本来、麹町支店が取り扱うことになっているが、最高裁判所からの記録到着通知書が入れられていた封筒には、「丸の内、marunouchi」の消印が押されており、記録到着通知書が最高裁判所以外から発送されている疑いがあり、実際には、裁判資料が、最高裁判所に届けられていないと考えられる。
② 最高裁判所の調書(決定)は、いわゆる“三行判決”と呼ばれるもので、裁判資料を読まなくても十分作成できるような文書である。
さらに、調書(決定)の1枚目に押されている裁判長及び書記官の印は、○の中に「印」という字が書かれているだけのもので、実際に誰が押したものであるのか不明である。
③ 最高裁判所から福島地方裁判所いわき支部に戻ってきたとされる裁判資料を確認したところ、上告受理申立理由については、用紙の状態から、読まれた痕跡がまったく確認できなかった。
④ 年間数千件にも及ぶ上告される事件すべてを、最高裁判所で精査することは、物理的に不可能であると考えられる。
⑤ 仮に、最高裁判所が裁判資料を精査しているのなら、控訴人が上告受理申立理由書で指摘した二審判決の違法性に気がつき、何らかの訂正がなされるはずであるが、それがされずに上告不受理となった。
⑥ 一審判決に不服があって控訴する際の控訴理由書は、二審が行われる高等裁判所に提出することになっているが(民事訴訟規則第182条)、二審判決に不服があって上告する際の上告理由書(上告受理申立理由書)は、二審判決を下した高等裁判所に提出することになっている(民事訴訟法第315条)。
よって、最高裁判所で審理される一部の事件と、大部分の「却下」あるいは「不受理」となる事件を選別するのは、その判決を下した高等裁判所になるのではないかと推測される。
⑦ 上告理由書(または上告受理申立理由書)は、最高裁判所で口頭弁論が開かれない限り、相手方(被上告人)に、副本が送達されることはない(民事訴訟規則第198条)。
仮に、二審判決で不正な判決書が作成され、上告の際にそれを指摘したとしても、裁判所の内部でしか情報が共有されず、不正をしやすい仕組みになっている。
⑧ 最高裁判所の記録到着通知書が届いてから、わずか1か月で上告不受理の決定が下されている。
上告受理申立理由書は、民事訴訟規則第195条に従い8通提出しているが、その1か月ほどの期間に、多数の裁判官がかかわって審理が行われたとは、到底考えられない。
また、上告の際の訴訟費用は、一審のおよそ2倍である。訴訟費用が妥当であるかは極めて疑問であり、最高裁判所で審理する必要がないと判断された事件、つまり、上告不受理または却下になったケースについては、消費者契約法に基づいて、訴訟費用を申立人(上告人)に返還すべきである。
さらに、この上告不受理または却下になったケースで、訴訟費用を申立人(上告人)に返還しない行為は、2006年11月の学納金返還訴訟(不当利得返還請求事件)の最高裁判所判例に違反している。
これらに関しては、二審の裁判官らによる虚偽有印公文書作成に関することも含めて、現在、仙台高等裁判所に不服申し立ての文書を送っていますが、延長した期限の今日になっても回答が届いていません。
裁判所は、行政機関などとは違い、法律的判断をする能力を持ち合わせた機関であること、しかも、裁判所自身が、加害行為をした当事者であること、司法の信頼性のためにも、すみやかに明解な回答をする必要があります。
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特定秘密保護法
特定秘密保護法を成立させる前に 国家的犯罪を一掃する必要が・・・
ブログが、いかがわしいサイトにコピペされた
著作権法違反事件
では、犯行が行われたパソコンのIPアドレスを特定することで、新たな犯行を食い止め、告訴することで問題のサイトはネット上から完全に削除されたという意味では、被害を最小限にとどめることに成功したと言えます。
無料で情報を提供しているブログについての著作権法違反事件ですから、もちろん経済的損失を被ることもなく、実質的な被害は精神的苦痛ぐらいしかありません。
しかし、
その
著作権法違反事件
に、なぜこだわるのかといえば、犯人の目星がついたとき、その現実に驚愕し、この国の構造が、表と裏の二重構造になっていることに気がつくきっかけとなった事件だからです。
見せ掛けの民主国家・法治国家を維持するために、非合法な手段を使ってまで、それを支える組織的な仕組みが存在していることに気がついたのです。
その様な組織を一掃しない限り、国民主権に基づく正当な活動や法律に基づく正義の活動が妨害され、真の民主国家・法治国家に生まれ変わることは出来ないからです。
安倍政権は、特定秘密保護法を成立させようとしていますが、国家自体が犯罪行為をしているとき、それを指摘したり、国民に知らせたりする行動が、テロ活動の防止という名目で、捜査の対象となり得る可能性があります。
特定秘密保護法を成立させるのであれば、何が特定秘密に該当するのかを厳格に定める必要があります。
さらに、このような法律を成立させる前提として、現在、国家による不正が疑われている事件・犯罪は、完全に解決しておく必要があります。
さもなければ、国家による不正は温存され、将来にわたり国民の生活や社会に悪影響を及ぼすからです。
さて、
著作権法違反事件
に話を戻しますが、犯人の目星がついたのは、意外に早い時期で、警察に相談した翌日のことでした。
その時の様子については、当時のブログで紹介しています。
もしかしたら、記事を削除させるための策略かも?
この事件の告訴状は、当初、警察に提出するつもりでしたので、警察の不審な動向については、ちょっと遠慮して書きませんでしたが、告訴状が仙台地検に受理されるまでの半年ほどの間、警察や検察の間をたらい回しされ、その間に警察の関与を確信しました。
仙台地検に提出する段階で警察の動向を書き加えればよかったのですが、既に犯行に使われたパソコンのIPアドレスも特定していましたし、面倒だったので、そのまま提出しました。
ところが、時効まで数年あるにもかかわらず、早々と被疑者不詳で不起訴処分、両罰規定による郵政の処分については、未だにされていません。
そこで、不審な警察の動向を詳しく書いて仙台地検に提出したのが、異議申立書です。
犯人を特定できるほどの十分な情報を提供しているにもかかわらず、犯人が特定できずに不起訴というのは、納得がいきません。
国家がかかわるこのような事件を解決せずして、特定秘密保護法の成立は許すべきではありません。
異議申立書をご覧になる際は、「続きを読む」をクリックしてください。
ちょっと長いですが、誰(どの組織の関係者)が犯人か、きっと推測いただけるはずです。
著作権侵害
“お笑い”の域に達している仙台地検検事正の決定理由
著作権法違反事件
についての異議申立てに対する決定書が、13日、仙台地検から届きました。
不起訴処分理由告知書とは違って、この決定書には理由が書かれていますが、それが、この国がまともな法治国家であるかどうかの判断材料になると言えます。
事実を法律に基づいて一つひとつ確認させる形に作成した異議申立書ですので、それに沿って答えれば、検察の不起訴処分が不当であることを認めざるを得ません。
そこで、とにかく内容には触れないように、行政不服審査法の対象にはならないという理由で却下してしまいたかったようです。
法律を無視して、詭弁を弄しているとしか言えません。
まずは、その決定書をご覧ください。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーー
決定書
住所 *****
異議申立人 ****
上記異議申立人が平成25年9月27日付け異議申立書をもって提起した公訴を提起しない処分等に係る異議申立てについて、次の通り決定する。
主文
本件異議申立は、いずれも却下する。
不服申立ての趣旨
1 異議申立人が平成22年6月16日付けで当庁検察官に告訴し、当庁検察官が公訴を提起しない処分をした事件について、公訴を提起せよ。
2 上記1記載の異議申立人がした告訴について、処分がさていない被告訴人に対する処分を速やかに決定し、異議申立人に通知せよ。
決定の理由
1 不服申し立ての趣旨1につき、公訴を提起しない処分は、刑事事件に関する法令に基づいて検察官が行った処分であるから、行政不服審査法第4条第1項第6号に該当し、同法に基づく処分に対する異議申立てをすることはできない。
2 不服申立ての趣旨2につき、そもそも告訴は、同法第2条第2項に規定する「法令に基づく申請」ではなく、処分通知は、処分その他公権力の行使にも当たらないことから、いずれも同項の「不作為」に該当せず、行政不服審査の対象とならない。
3 よって、本件異議申立ては、いずれも不適法であるから、同法第47条第1項及び第50条第1項に基づき、主文のとおり決定する。
平成25年10月10日
仙台地方検察庁検事正 林 眞琴
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
犯人のパソコンを特定した経緯については、告訴状で証拠を示して述べていますが、異議申立書では、新たな証拠と更なる事実関係を、犯人を特定でき得るほど詳細に明記して、犯人の特定と起訴を求めていますので、検察が犯人を野放しにして、技術的にありえない理由で不起訴処分としていること自体が、「刑事事件に関する法令に基づかない処分」に該当するのです。
従って、決定の理由1のように、「刑事事件に関する法令に基づいて検察官が行った処分である」とするのは、法律を無視しているとしか言えません。
決定の理由2については、とにかく意味不明です。
まずは、「そもそも告訴は、同法第2条第2項に規定する「
法令に基づく申請」ではなく
」という部分です。
刑事訴訟法第230条には、「犯罪により害を被つた者は、告訴をすることができる。」と規定されています。
しっかり、法令に基づいているではありませんか。
さらに、「
処分通知
は、処分その他公権力の行使にも当たらないことから」とありますが、処分通知のことなんか、私は一言も言っていません。
刑事訴訟法第260条の規定及び著作権法第124条に基づく処分そのものがされていないことに対する異議申し立てをしているというのに、勝手に「処分通知」のことにすり替えないでいただきたい。
ここまで来ると、ほとんど「お笑い」の域に達しているとしか言いようがありません。
行政不服審査法
第2条 2 この法律において「不作為」とは、行政庁が法令に基づく申請に対し、相当の期間内になんらかの処分その他公権力の行使に当たる行為をすべきにかかわらず、これをしないことをいう。
刑事訴訟法
第230条 犯罪により害を被つた者は、告訴をすることができる。
仙台地検の決定、
前回
と同様、まったく話になりません。
こちらから願い下げです。
事件事務規程による不服申立てに切り替えた方がよさそうです。
多くの政治系ブログいかがわしいサイトにコピペされたという著作権法違反事件ですが、警察に相談しても、犯人を捕まえ犯行を止めさせるどころか、次々と新たな記事が被害にあいました。
警察には頼れないと思い、手間暇かけて自分で犯人のIPアドレスを特定し、それが仙台市内の郵政のパソコンであることを突き止めました。
IPアドレスを特定することで、新たな記事のコピペは止まり、告訴することで、問題のいかがわしいサイトはネット上から完全に削除されました。
警察の動きと奇妙に一致する隠蔽工作のタイミング!
自画自賛で申し訳ないですが、これだけ犯罪抑止に貢献したのですから、本来なら表彰ものでしょうね。
ところが、この事件、起訴すらされないということは、政府機関が関与しているということの証左にほかなりません。
政治と司法
民主国家とは言えない日本の統治システム
外見的には、民主国家・法治国家らしい法律や制度が整っているのですが、いざ利用してみると、どれもこれも、ほとんど使い物になりません。マイナーな目立ちにくい法律や規定に、抜け道を潜ませているのです。
その目的は他でもない、法律を制定している権力側が、思い通りの結論にもっていきやすくするためです。
私の国家賠償訴訟では、裁判所と被告代理人らによるダブル不正によって、事実が意図的にねじ曲げられ、敗訴にされています。
欠陥のある民事訴訟法が、裁判所が不正をしやすい仕組みにしています。
控訴の際と、上告の際の手続きを比較してみると、これらは明らかに異なります。控訴理由書は、二審の裁判所に提出するのに対し、上告理由書は、二審判決を下した同じ裁判所にします。
ごく一部の最高裁で受理される事件を除いて、上告事件の大半は、二審の裁判所で判断されていると考えられます。それは、私の上告手続きの物証等からも確認できます。
さらに、上告の際は、最高裁で口頭弁論が開かれない限り、その理由書は、相手方に送達されることはありません。
二審の裁判所は、外部に知られることなく、不正をしやすい条件が調っているのです。
不正裁判の芽となる民事訴訟法の欠陥
“上告詐欺”がやり易くできている民事訴訟法!
まさに、その不正をしやすい仕組みをフルに活用したのが、仙台高裁のデタラメ判決です。
この裁判での、裁判官と被告代理人らによる不正行為については、刑事告訴しましたが、いずれも、不当に不起訴処分にされています。
犯罪行為を、合法的な手続きで不起訴処分にしてしまえるのが、「嫌疑なし」「嫌疑不十分」の一言で済んでしまう不起訴処分理由告知書です。
比較的メジャーな法律である刑事訴訟法には、請求があるときには不起訴処分の理由を告知しなければならないという趣旨の法治国家らしい法律が盛り込まれているのですが、それを運用する際の細かい規定を定めた事件事務規程(法務省訓令)に、事件握り潰しの小細工をしているのです。
ところが、こちらは相反する法律を、無理やり並立させているために、明らかな矛盾が生じています。
法務省刑事局の事件事務規程(法務省訓令)の矛盾を証明します!
さらに、不起訴処分に対して不服があるときは、検察審査会にへの審査申立と、公務員の職権濫用事件については、裁判所に対して付審判請求をすることができますが、これらの制度も、どれも使い物になりません。
検察審査会については、実際に審査が行われているかどうかは極めて疑わしいですし、付審判請求については、請求しても裁判にかけられる割合は、わずか0,13%で、しかも、ほとんどが警察官による暴行陵虐事件ばかりです。
まやかしの制度に翻弄される国民!
法律で定められている制度を利用したところで、何一つ解決されることはありません。それどころか、デタラメに結論づけられ、訴訟費用だけが騙し取られる羽目になります。
それを知らずに利用した国民は、まやかしの制度に翻弄され、膨大な時間と労力と費用を浪費させられるだけです。
これらは、国家賠償訴訟を通して痛感した事実ですが、このような国家的犯罪ともいえる行為が、国の制度の様々なところで、同じような手口で行われているのではないかということを確信させたのが、
「原発ホワイトアウト」
という本です。
こちらは、原発を通じて、この国の政治が、企業や政治家、官僚組織の中で、既得権益を得ている者たちの都合のよい方向に動かされていく様子・経緯が、リアルに描かれています。
小説というスタイルをとっているので、どこまでが真実で、どこからが架空なのか判断しかねるところもありますが、主要な部分においては、ほかの文献等とも一致しており、
国家の中枢を知り尽くした著者が、民主国家とは言えないこの国の構造と問題点を、鋭く描写しているといえます。
ーーーーーーーーー
東京電力福島第一原発の事故があったにもかかわらず、それを教訓とすることなく、根本的な問題が解決されないまま原発は再稼働され、再び事故は起こってしまうのです。
もちろん、再稼働は民意を反映したものではなく、総括原価方式によってもたらされる超過利益(レント)が、裏の集金・献金システムとして、日本の政治に組み込まれ、結果として、電力システム改革は骨抜きにされ、さらには、再稼働に反対する県知事は、プルサーマルに反対していた佐藤栄佐久前福島県知事のように、事件とは言えない事件で逮捕され(
原発事故 前福島県知事の逮捕さえなければ・・・・
)、反原発デモへの参加者は、警察による不当な逮捕、監視や尾行、嫌がらせによって弱体化された上での再稼働だったのです。
小説の中に登場する総理大臣、県知事、脱原発を掲げる俳優・・・というのが、安倍総理、泉田裕彦新潟県知事、山本太郎参議院議員・・・と重なります。
まさに、愚かな官僚や政治家たちによって再稼働に突き進もうとする日本の未来を予測するような内容なのです。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
是非、読んでいただきたい一冊です。
国家賠償訴訟
仙台高検に集約することで まやかしの制度 国家賠償訴訟の全容が・・・
国が制定している国家賠償制度に基づく国家賠償訴訟でありながら、国の機関である裁判所と被告代理人の法務局によるダブル不正のもとに事実がねじ曲げられ、原告である私は意図的に敗訴にされ、訴訟費用だけが騙し取らたというのが、私の経験した国家賠償訴訟の実態です。
不正は、審判する立場の仙台高等裁判所と、国の被告代理人である福島地方法務局と厚生労働省によって行われ、それぞれ仙台地裁と福島地裁いわき支部に刑事告訴しましたが、いずれも不当に不起訴処分にされています。
仙台地検に対する行政不服審査法による異議申立等については、最近のブログでもお伝えしていますが、今回、事件事務規程(法務省訓令)第191条1項の規定に基づく不服申し立てということで、裁判所ルート、法務局・厚生労働省ルート、それぞれの不起訴処分に対する異議申立書を、9月30日、仙台高等検察庁に提出しました。
これらの異議申立書をひとまとめに仙台高検に提出することで、事件の全容が明らかになり、国家賠償訴訟が、国家機関による共謀で原告敗訴となるように仕組まれていたということが鮮明になります。
これと同時に、仙台高等裁判所、最高裁判所、国に対する詐欺罪での告訴状を仙台高等検察庁に提出しました。
それぞれの異議申立書は、誤魔化しが効かないように、個々の事実関係を一つひとつ確認させる形をとっています。これらにまともに答えられないのであれば、必然的に詐欺罪を認めるしかなく、告訴状を受理せざるを得ない状況を演出したのです。
起訴されたとしても、裁判を行うのは裁判所ですから、利益相反で公平性には疑問を感じます。冒頭で述べているとおり、民事裁判の部類に含まれる国家賠償訴訟が、裁判所も関与する国家ぐるみの不正のもとに行われていますし、
いずれにしても法治国家の体をなしていないのが現状です。
しかしながら、裁判のほとんどが書面の交換で済んでしまう民事裁判とは違い、刑事裁判では文書をいちいち読み上げるようですので、公開の裁判に訴える意義は大きいのではないかと思います。
公開の裁判を行うことで、都合の悪い事実が露わになってしまうことを恐れる検察は、裁判にかけずに密室の中で裁判所まがいの判断をします。それを助長しているのが、矛盾する内容の事件事務規程(法務省訓令)です。
その矛盾についても、異議申立書では追及しています。
裁判所ルートの不正については、最近のブログで詳しくお伝えしていますので、今回、初めて異議申立した法務局・厚生労働省ルートの不正について簡単にお伝えします。
これについては、私の電話の内容を捏造した、富岡労働基準監督署の職員早坂に対する告訴が、当初の告訴でした。
ところが、事件を受理した福島地検いわき支部の失態(?)で、事件は拡大し、福島地方法務局、更には、厚生労働省に及ぶ事件へと発展し、それぞれ3度の告訴と不当な不起訴処分を経ており、それらに対する異議申立が、今回の申立てなのです。
被告訴人である早坂が、労働基準法第37条違反についての是正勧告を二度出しており、これは、「一事不再理の原則(二重処罰の原則)、憲法第39条に抵触する行為です。
不正行為にあたる二度目の是正勧告を正当化するために、裁判の際に、私の電話の内容が、早坂によって捏造されて提出されたのです。
この事件を刑事告訴したのが、1回目の告訴です。
ところが、担当した芦沢和貴検事は、事実に関係なく当初から不起訴処分にするつもりであったことが、ありありと見て取れ、その異常さが際立ちました。
さらに、捏造を裏付ける証拠を隠して嘘の説明をしたことが判明しました。
福島地検いわき支部による意図的な証拠隠し
捏造を裏づける証拠の存在が確認されたということは、裁判の際にもその証拠があったことを示しており、本来の証拠と捏造されたものが差し替えられたことが判明しました。
それで、被告代理人の福島地方法務局を加えて告訴したのが、2回目の告訴です。
これも不起訴処分とされたわけですが、私の電話を取り次いだ川又監督官の記憶が曖昧だというのが、不起訴処分の理由だったようです。
この件については、以前、川又監督官と直接話す機会があったのですが、この電話のことについては、川又監督官のほうから言及するほど鮮明に記憶されていたので、記憶が曖昧だとする検察官の説明は信用できませんでした。
そこで、川又監督官に確認しようと、勤務先を突き止め、再三、連絡をとろうとするのですが、居留守を使って出ることはありませんでした。
ところが、連絡をとろうとするたび、当ブログに、「ローズマリー(ブログでのニックネーム)、労働基準監督官国家賠償」の検索キーワードで厚生労働省から複数のアクセスがあることから、川又監督官が厚生労働省に相談していることが窺い知ることができ、厚生労働省の事件への関与を確認できたのです。
まさに、飛んで火にいる夏の虫といったところでしょうか!!
それで、厚生労働省の被告代理人を被告訴人として加えたのが、3度目の告訴です。
つまり、捏造した本人である早坂のほか、福島地方法務局、厚生労働省が共犯関係にあり、刑事訴訟法 第253条2項に基づいて、告訴しているすべての犯罪行為について、時効は成立しないというのが、大まかな内容です。
これら、不正な国家システムを陰で支えていると考えられるのが、最高裁とかかわりのある陰の組織の存在で、それらが関与していると思われるのが、不正裁判の実態を公開している当ブログが被害にあった著作権法違反事件です。
これについては、行政不服審査法による不服申立なのか、事件事務規程による不服申立なのか書かれていないという理由だけで、異議申立書が仙台地検から送り返されていましたが、行政不服審査法による不作為ということで、同日、仙台地検に送り返しました。
仙台地検は、不起訴処分の理由告知は、不起訴処分の付随的なものという理由で、裁判官らに対する不起訴処分について、理由を告知しないことに対する不作為の異議申立てを却下していますが、この著作権法違反事件の不作為については、被告訴人である日本郵政株式会社に対する処分そのものが、未だにされていません。
同様の理由で逃げることはできません。
原発事故で、国家賠償訴訟を検討されている方も多数いらっしゃると思いますが、更なる被害者を出さないためにも、まやかしの制度、国家賠償訴訟の闇を徹底的に暴いておく必要があります。
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