不公正な国家賠償訴訟
裁判所と法務局のダブル不正によって行われた国家賠償訴訟の闇を暴きます
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国家賠償訴訟
仙台高等裁判所は 自身の犯罪行為を 自ら判断できるはず!!
前にもお伝えした通り、裁判官らによる不正が行われた仙台高等裁判所に対して、7月中旬に、デタラメな二審判決が確定した背景・経緯について説明を求める内容の不服申立書を送りました。
不服申立書のポイントは、4つあります。
① 二審判決には、控訴棄却を導き出すための正当な理由が何一つ含まれていないことを確認させる。
② デタラメな二審判決が確定した事実から、最高裁で審理されていない可能性が高く、その点について説明を求めている。
③ 上告不受理・却下になったケースについて、上告費用を申立人(上告人)に返還しないことについては、消費者契約法に基づく2006年11月27日の最高裁判例に違反していることを確認させる。
④ 上記の①から③について、合理的説明ができないときは、再審または抗告の制度を利用したところで、再び、まやかしの制度に翻弄されることになりかねないので、訴訟費用の返還及び賠償を求める。
不服申立書は、7月14日に仙台高裁に届いたことを確認しており、それからおよそ1か月後の8月15日までに回答するよう求めていましたが、その期限から更に1か月半がたちますが、何の連絡もありません。
それで、先週の木曜日、どうなっているのか仙台高裁に電話で問い合わせてみました。
要件を伝えると、民事の事件受付(?)の担当のところに回されたのですが、「既に判決が確定していますので、不服があるときは、再審の手続きをしてください。」という趣旨のことを言われました。
これには、まったくあきれてしまいます
不服申立書が届いてから2か月半が経過しているのですから、既に受理され、当然、何らかの対応がとられているものかと思っていましたら、まったく、そうではなかったようです。
こちらから連絡をとって初めて再審の手続きをするように言うということは、不服申立書については、受理するでもなく、受理できないでもなく、ただ放置しておいたと受け留めるしかありません。
検察でさえ、告訴状や異議申立書などの文書を送れば、受理する際にはその旨を伝えてきますし、受理しないときには、苦しい弁解で支離滅裂な文書であっても、その理由を伝える文書を送ってきます。
論旨不明の仙台地検特別刑事部の文書 ~笑える公文書!!
首相が大嘘つきなら 検事正も大嘘つき!!
その最低限のことを、仙台高裁は、まったくできていないのです。
国民に対しては、民事訴訟法や刑事訴訟法で定められた規定を厳格に適用して、ちょっとでも外れていれば、容赦なく却下するくせに、自分たちのやることは、まるでいい加減なのです。
そもそも、裁判官らによる不正は、国家賠償訴訟において行われたものです。
国民が、国家賠償を請求をする権利は、憲法第17条で定められています。
それを、仙台高裁の裁判官らが、虚偽有印公文書作成・同行使に該当する犯罪行為をして、妨害したのです。
つまり、国が制定している国家賠償制度でありながら、国の機関である裁判所による犯罪行為によって、裁判の公正さが妨害されただけではなく、訴訟費用が騙し取られたことにもなるのですから、詐欺にも該当する重大な複合犯罪です。
第十七条 何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。
ここで注目すべきは、不服申立をした先が、省庁などの一般的な行政機関ではないということです。
裁判所という、憲法に適合しているかどうかの判断をする能力・機能・権限を持っている機関であるということです。
第八十一条 最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。
裁判所内部のこですから、事実関係の調査は自ら出来るわけですし、仙台高裁の行為が、犯罪行為に該当するかのかどうか、憲法違反や判例違反にあたるのかどうかを、自ら判断できる能力を有しているわけですから、不服申立での指摘に即座に対応し、問題があれば、すみやかに対処しなければならないはずです。
自らの行為の違法性について、見て見ぬふりをすることは、決して許されない機関であるということです。
仙台高裁に送った不服申立書は、事実を、それぞれの証拠と法律に基づいて一つひとつ確認させ、デタラメな仙台高裁判決には、控訴棄却を導き出すための正当な理由が、何一つ示されていないことを認めさせるように文書を作成してあります。
裁判所の曖昧な判断に対して、逃げ道を与えないように、緻密に確認事項を書き連ねてあります。
とにかく、
その一つひとつについて、10月末までに回答するようにということを、しっかりと伝えておきました。
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刑事告訴
首相が大嘘つきなら 検事正も大嘘つき!!
前回の記事
では、仙台高裁の裁判官らを不起訴処分としたことについての異議申立に対して、仙台地検から却下の決定書が届いたということをお伝えしました。
この決定の理由については、こちらが指摘していることについて、正面から向き合おうとせず、まったく違う次元で勝手なことを言っているに過ぎません。
とにかく検察や裁判所は、曖昧な判断基準で処分や決定をしていることから、個々の事実関係をそれぞれの法律の文言に照らし合わせて確認するような形で異議申立書を作成したわけですが、それらを完全に無視して、またもや曖昧でデタラメな決定をしたのです。
当初、この決定理由を読んだときは怒り心頭でしたが、冷静になってもう一度見直すと、
この決定書も、また、虚偽有印公文書作成 及び 同行使に該当するようです。
虚偽有印公文書作成・同行使に該当するのが、決定の理由の1です。
決定の理由
1
不服不服申立ての趣旨1につき、公訴を提起しない処分は、刑事事件に関する法令に基づいて検察官が行った処分であるから、行政不服審査法第4条第1項第6号に該当し、同法に基づく処分に対する異議申し立てをすることはできない。
決定の理由1の妥当性を検証するなら、異議申立が、行政不服審査法のの異議申し立てに該当するのかどうかということを突き詰めて論じる必要があります。
行政不服審査法の対象にならない処分の一つとして、同法第4条第1項第6号の「
刑事事件に関する法令に基づき
、検察官、検察事務官又は司法警察職員が行う処分」が規定されています。
法律関係を論じているのですから、「法令に基づく」以外は、すべて「法令に基づかない」に該当します。
ですから、
「刑事事件に関する法令に基づかないで検察官が行った処分である」ならば、行政不服審査法の対象になるはずです。
事件事務規程(法務省訓令)第72条2項17号(平成24年6月22日施行の条文)で規定されている
不起訴裁定の主文「嫌疑なし」を導き出すための要件は、「被疑事実につき,被疑者がその行為者でないことが明白なとき又は犯罪の成否を認定すべき証拠のないことが明白なとき。」と規定されており、
それらを一切満たしていないにもかかわらず、不起訴処分としたことは、法令に基づかないで検察官が行った処分に該当します。
三段論法を用いてまとめてみると、次のようになります。
裁判官らに対する不起訴処分は、刑事事件に関する法令に基づかないで検察官が行った処分である。
↓
刑事事件に関する法令に基づかないで検察官が行った処分である ならば、行政不服審査法の対象になる。
↓
裁判官らに対する不起訴処分は、行政不服審査法の対象になる。
裁判官らによる虚偽有印公文書作成 及び 同行使の事件は、明らかに行政不服審査法の対象となる事件であり、異議申立に対する却下は、不当な決定です。
事件事務規程(法務省訓令)第72条2項17号(平成24年6月22日施行の条文)に掲げる不起訴裁定の要件を満たしていないにもかかわらず、裁判官らを不起訴処分としていることは、明らかに法令に基づかない処分に該当し、それを、決定の理由1で、「刑事事件に関する法令に基づいて検察官が行った処分であるから」と表現していることは、虚偽有印公文書作成 及び 同行使に該当することは明白です。
黒であるものを白とするのですから、その理由を説明しようとすれば、必然的に虚偽や矛盾が含まれることになります。
だからこそ、権力側にとって都合の悪い事件を握り潰し易くしておくためには、不起訴処分理由告知書に書くべき「理由」を、「嫌疑なし」とか「嫌疑不十分」の表現で十分としておく必要があるのです。
ところが、行政不服審査法に基づく異議申立に対する決定書では、その理由を説明したために、馬脚を現してしまったのです。
当然の原理ともいえるのです。
安倍首相が、オリンピック招致のプレゼンテーションで、福島第一原発事故について「状況はコントロールされている」「汚染水は港湾内で完全にブロックされている」と言い放ったことについては、ビックリ仰天でしたが、この仙台地検刑事正の決定書の大嘘についても、また、同様の衝撃を受けました。
大嘘を、罪悪感もなく平然と発するのが、この国の政治家や官僚たちなのです。
刑事告訴
まったく話にならない 仙台地検検事正の決定理由!!
仙台高裁の裁判官ら(大橋弘裁判長、鈴木桂子裁判官,岡田伸太裁判官)の不起訴処分についての異議申立書に対する決定書が、昨日、仙台地検から届きました。
それが、次の文書です。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
決定書
住所 ****
異議申立人 *****
上記異議申立人が平成25年8月19日付け異議申立書をもって提起した控訴を提起しない処分等に係る異議申し立てについて、次の通り決定する。
主文
本件異議申立は、いずれも却下する。
不服申し立ての趣旨
1 異議申立人が平成20年1月16日付けで当庁検察官に告訴した事件について、当庁検察官が行った公訴を提起しない処分を取り消し、控訴を提起せよ。
2 上記1記載の当庁検察官が行った公訴を提起しない処分について、刑事訴訟法第261条に定める公訴を提起しない処分の理由の告知をしない不作為を改めよ。
決定の理由
1 不服申立ての趣旨1につき、公訴を提起しない処分は、刑事事件に関する法令に基づいて検察官が行った処分であるから、行政不服審査法第4条第1項第6号に該当し、同法に基づく処分に対する異議申し立てをすることはできない。
2 不服申立ての趣旨2につき、公訴を提起しない処分の理由の告知は、不起訴処分に対する不服申立との関連で必要なことであるから、請求があればこれをこれを告知すべきものとしたのであって、同理由告知手続は、同法第4条第1項第6号に該当する不起訴処分の付随的手続とみられるものであり、同理由告知それ自体は、処分その他公権力の行使に当たる行為には該当しないから、同理由告知について、同法に基づく不作為に対する異議申し立てをすることはできない。
なお、当庁検察官は、異議申立人の平成20年8月6日付け書面による理由告知請求を受け、異議申立人に対し、同日付け不起訴処分理由告知書をもって、不起訴処分の直接の理由、すなわち裁定主文に相当する理由を告知済みであるから、異議申立ての利益も存しない。
3 よって、本件異議申立は、いずれも不適法であるから、同法第47条第1項及び第50条1項に基づき、主文のとおり決定する。
平成25年9月5日
仙台地方検察庁検事正 林 眞琴
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
仙台地検に何か文書を送ると、その後、連日のように法務省から、当ブログにアクセスがあるので、仙台地検独自の決定というよりは、法務省の意を受けての決定であるとには違いないと思いますが、この決定書を読んだ瞬間、
“まったく、話にならない”
というのが、率直な感想です。
こちらが指摘していることに対して、正面から向き合おうとせず、まったく違う次元で勝手なことを言っているに過ぎません。
今回は、特別刑事部ではなく検事正の名前で決定書が出されていますが、これが曲がりなりにも法治国家を標榜する検察の答えかと思うと、情けない限りです。
決定書では、①法律に基づかない処分であったことの指摘に対する回答がされていないこと、②法律(事件事務規程)の矛盾の指摘を無視して、不起訴処分理由告知書を正当化していること、③法律の都合がよいところだけを取り入れ、更には法律を拡大解釈して、それを「決定の理由」としているところが、極めて重大な問題です。
根本的な問題に目をつぶり、表面だけをとり繕って、とりあえずは、行政不服審査法第50条2項の「不作為庁は、不作為についての異議申立てがあつた日の翌日から起算して二十日以内に、申請に対するなんらかの行為をするか、又は書面で不作為の理由を示さなければならない。」に間に合わせたものと思われます。
ちょっと失礼かもしれませんが、「おバカを相手にしても仕様がない。」、そんな思いが、この決定書を読んだ瞬間、頭の中を駆け巡りました。
まずは、上記の①から③の問題点について、具体的に見てみましょう。
①について
判決書に虚偽のこと記載した裁判官らに対する不起訴処分は、事件事務規程(法務省訓令)第72条2項17号(平成24年6月22日施行の条文)に掲げる「被疑事実につき,被疑者がその行為者でないことが明白なとき又は犯罪の成否を認定すべき証拠のないことが明白なとき。」に該当せず、不起訴裁定の主文「嫌疑なし」を導き出すための要件を一切満たしておらず、不起訴処分には該当しません。
その指摘を無視して、「刑事事件に関する法令に基づいて検察官が行った処分である」とするのは、明らかにおかしいのです。
②について
不起訴処分理由告知書(様式第114号)には、不起訴裁定の主文のみが記載されており、理由が書かれていないのです。
そのように捉えられる根拠は、事件事務規程(平成24年6月22日施行の条文)第72条2項に基づいており、同73条と矛盾しているのです。
よって、不起訴処分理由告知書(様式第114号)の発行をもって不起訴処分の理由を説明したことにはならないのです。
詳しくは、
法務省刑事局の事件事務規程(法務省訓令)の矛盾を証明します!
この指摘を完全に無視しているのです。
さらに付け加えるならば、上記決定書、「決定の理由」2において、「異議申立人の平成20年8月6日付け書面による理由告知請求を受け、異議申立人に対し、同日付け不起訴処分理由告知書をもって、不起訴処分の直接の理由、すなわち裁定主文に相当する理由を告知済みであるから」などと偉そうのなことを言っていますが、不起訴処分の理由の説明を再三求めたところ、仙台地検特別刑事部が、不起訴処分理由告知書を二重発行したので、それに対する私の指摘を受けて、特別刑事部が平成20年8月6日付けの不起訴処分理由告知書の存在に気がついた次第なのです。
不起訴処分理由告知書を二重発行!! ~検察の新たな犯罪~
③について
上記決定書、「決定の理由」2において、「公訴を提起しない処分の理由の告知は、不起訴処分に対する不服申立との関連で必要なことであるから、請求があればこれをこれを告知すべきものとしたのであって、同理由告知手続は、同法第4条第1項第6号に該当する不起訴処分の付随的手続とみられるものであり、同理由告知それ自体は、処分その他公権力の行使に当たる行為には該当しない」と記載されていますが、この文言、どこかで聞いたことがありませんか?
そうです。あの、本末転倒の判例です。
例の不起訴処分理由告知書 本末転倒の判例が根拠ですって!!
「正当な理由なくして、正当な結果は得られない。」というのは、常識中の常識です。
理由告知が不起訴処分の付随的手続きなどと、こんな屁理屈が通用するのは、裁判所と法務省くらいしかないでしょう。
さらに、「同理由告知それ自体は、処分その他公権力の行使に当たる行為には該当しない」というのは、行政不服審査法の不作為についての拡大解釈と言わざるを得ません。
行政不服審査法での異議申立は、処分庁である仙台地検にすることになっており、答えになっていない上記の「決定書」で、とりあえずは、仙台地検としては行政不服審査法での異議申し立てを退けたつもりでいることでしょうが、仙台高検が受理すべき事件事務規程第191条1項に基づく不服申し立てについては、却下する理由にはなっていないのです。
告訴状も、最高検→仙台高検→仙台地検 とタライ回しにし、とにかく自分のところさえ担当しなければよいという極めて自己中心的な組織ですので、今回の決定も、場当たり的なものに過ぎないことは、その内容からも窺えます。
刑事告訴
法の下の不平等!!
仙台地検特別刑事部は、私が送った2通の異議申立書を送り返してきましたが、その趣旨が不明確であったため、より詳細な事実と法律に基づいて返戻される理由はないということを書いた文書を添えて、再度、異議申立書2通を仙台地検特別刑事部に送りました。
それから数日後、仙台地検からA4の封筒が届きました。またもや、2通の異議申立書を送り返してきたのか思いましたが、封筒の厚さを確認すると、こちらが送り返した封筒の厚さより、だいぶ薄いようなので、とりあえずは受け取ることにしたというのが、
前回
までの内容です。
開封してみると、次のような文書とともに、2通送ったうちの1通だけが、再度、送り返されてきました.
「異議申立書の返戻について
貴殿から送付された平成25年月19日付け異議申立書2通を拝見しました。
7枚綴りの異議申立書については、5枚綴りの異議申立書とは異なり、文面からこれが行政不服審査法に基づく異議申立なのか、事件事務規程に基づく不服申立なのか、又は、それ以外の申立てなのか不明であるので受理できません。
なお、5枚綴りの異議申立書中、「事件事務規程に基づく申し立てに該当する。」旨の記載がありますが、事件事務規程上、本件の不服申立先は仙台高等検察庁になりますので申し添えます。
よって、送付のありました異議申立書1通(7枚綴り)は返戻しますので、受領の際は、同封の受領書に氏名等を記載の上、同封の返信用封筒で返送してください。」
この文書中の7枚綴りの異議申立書というのは、当ブログの記事がいかがわしいサイトに貼り付けられたという著作権法違反事件の処分に対する異議申立書です。
2つの事件を比較した場合、実質的な被害の大きさや重大性を考慮すれば、仙台高裁の裁判官らによる虚偽有印公文書作成等の事件の方が、私にとっては大きなウエイトを占めており、この事件に対する異議申立書(5枚綴り)が受理されたということは、とりあえずは、ひとつの関門を突破したことになります。
仙台地検の文書には、再度、7枚綴りの異議申立書を返戻してきた理由として、「文面からこれが行政不服審査法に基づく異議申立なのか、事件事務規程に基づく不服申立なのか、又は、それ以外の申立てなのか不明であるので受理できません。」と書かれていますが、
この事件が、刑事訴訟法等の法律に基づいて処分されていないということは、異議申立書の中で詳細に述べており、7枚綴りと5枚綴りのそれぞれの事件が、共通して行政不服審査法と事件事務規程の不服申し立ての両方に該当するということは明白で、そのことを記載した文書を添えて、再度、送っていますので、その点を無視して再度送り返してきたことは、検察の悪質性を感じます。
とりわけ問題なのは、告訴状で被告訴人としている日本郵政に対する処分が、刑事訴訟法第260条に違反して未だにされていないということです。
行政不服審査法の除外事項である第4条6項の「刑事事件に関する法令に基づき、検察官、検察事務官又は司法警察職員が行う処分」には該当せず、行政不服審査法の対象となる事件でもあるのです。
当然のことながら、返戻されなければならない正当な理由は存在しませんので、より詳細な事実と法律に基づいて送り返します。
この事件(7枚綴り)が、被害の程度からすれば個人的にはさほど問題にならないとしても、見逃すことができない重大な事件であるのは、言論の自由に対する妨害だからです。
国家賠償訴訟の実態(不正裁判の実態)をたくさんの方々の知っていただくことを目的としている当ブログが、妨害を受けた事件なのです。
犯行は、仙台市内の郵政のパソコンから行われてことは確証を得ていますが、この事件には、そのほかに最高裁と警察のコントロール下にある組織の関与が強く疑われます。(証拠は既に仙台地検に提出してあります。)
つまり、国家賠償訴訟というまやかしの制度を維持するために、不正を暴こうとする者に対し、国家機関によって妨害行為が行われているということです。
だからこそ、告訴状もあちこちタライ回しされ、受理されるまで半年がかかり、両罰規定による郵政に対する処分は未だにされず、異議申立書も検察が執拗に返戻してくるという異常さばかりが際立つのです。
とにかく、この国では法のもとの不平等がまかり通っています。
そのことに気がついている人は、少し前までは政治や法律に関心がある人や、不当に処理された事件に直接かかわった当事者などばかりでしたが、
あることをきっかけに、法の下の不平等が、広く一般の人たちにも知れ渡るようになりました。
それが、東日本大震災による東京電力福島第一原子力発電所の事故です。
近隣住民を被曝させ、今なお放射性物質を放出し、土地や家屋、大気や海洋を汚染し続けていながら、誰一人として刑事責任が問われていません。
原発事故も、突き詰めていけば検察や裁判所にも火の粉が降りかかることになるからでしょう。
原発事故 前福島県知事の逮捕さえなければ・・・・
原発事故の責任 検察や裁判所にも・・・
日頃、法律や司法に関心がない人たちも、この国がおかしいことに気がついたのです。
この原発事故を境に、日本が法治国家ではないことが、国内外に知れ渡るようになったのです。
日本の司法は、完全に信頼を失ってしまったことになります。
オマケに、そのことを象徴するような、こんな記事もあります。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
http://www.asyura2.com/13/genpatu33/msg/219.html
より
なんじゃ、こりゃ!「汚染水を海に流した疑い 工場長ら2人書類送検」って福島第1原発のことじゃないよ。
なんじゃ、こりゃ。放射能汚染水を海に流してもお咎めなしなのに、水飴工場の汚染水を流すと書類送検。日本には、法の下の平等すらなくなっているらしい。
【汚染水を海に流した疑い 工場長ら2人書類送検】 - MSN産経ニュース http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/130319/crm13031914510013-n1.htm …
8:50 PM - 23 Aug 2013
汚染水を海に流した疑い 工場長ら2人書類送検
第4管区海上保安本部三河海上保安署(愛知県豊橋市)は19日、基準値を超える汚染水を海に流したとして水質汚濁防止法違反の疑いで、水あめを製造している「フタムラ化学田原開発センター」(同県田原市)のセンター長(57)と公害防止担当者の係長(57)を書類送検した。
MSN Japan @MSNJapan
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
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