不公正な国家賠償訴訟
裁判所と法務局のダブル不正によって行われた国家賠償訴訟の闇を暴きます
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お役所を攻略するには 曖昧さにつけ込むことよ!!
仙台地検特別刑事部から返戻された2通の異議申立書に添えてあった文書には、事件事務規程(法務省訓令)の矛盾の指摘に答えたくないという法務省の意向が強く反映されているのではないかということを、前々回の記事でお伝えしました。
どうやら、その推測は的中したようです。
論旨不明の仙台地検特別刑事部の文書 ~笑える公文書!!~
2通の異議申立書の返戻の際に添えてあった仙台地検特別刑事部の文書は、行政不服審査法の対象になるのかならないのか理解しかねる内容でしたので、19日月曜に、下記のような文書(「続きを読む」をクリックしてください。)とともに、返戻されてきた一切の書面を仙台地検特別刑事部に送り返しました。
書留追跡で調べたところ、送り返した書面は、21日の 09:39 に仙台地検に無事届いたようです。
それを受け、当ブログへのアクセスにも変化が現れることと思い、アクセス解析を確認したところ、郵便の到着から間もない、10:41:09(10時41分9秒)、10:44:03、10:44:07 に、さっそく法務省からアクセスがありました。
仙台地検から法務省へ、すぐさま連絡がいったようです。
ちなみに、「リンク元」は不明です。
やはり、法務省の指示のもとに、すべてが動いているようです。
検察や裁判所は法律を扱う専門機関であるから、ここまで詳しく書かなくてもわかるはずと思って、提出する文書を常識的な範囲でサラッと書いたのでは、それをいいことに、法律を無視していい加減な対応をしてきます。
ですから、そのような対応に対しては、
一つひとつの事象をそれぞれの法律に基づいて、隙なく追及し直すことがポイントです。
お役所の判断だから間違いはないはず、素直にそれに従わなければならないはず、などという固定観念をもってはいけません。相手が何を言おうが、事実と法律に基づいて、どこまでも追及し続けることが肝心です。
相手がデタラメをしているのですから、そのうち、きっとボロを出すはずです。
7月中旬に送った2通の異議申立書は、曖昧な理由で仙台地検から送り返されてきました。
ですから、その曖昧さを見逃さず、より詳細で具体的な事象について確認を求めたのが、今月19日に、再度送った2通の異議申立書に添えた下記の文書なのです。
権力に任せていい加減な対応をすればするほど、結果的に、自らの首を絞めることになるのです。
さて、再度の提出に対する仙台地検特別刑事部の対応はいかに・・・・
と思っていましたところ、本日、仙台地検からA4の封筒が届きました。
またもや、懲りずに2通の異議申立書を送り返してきたのかと、一瞬、受け取りを拒否しようかと思いましたが、封筒の厚さを確認したところ、どうやら、こちらが送り返した封筒の厚さより、だいぶ薄いようです。
とりあえずは、受け取ることにしました。
この続きは、次回にします。
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国家賠償訴訟
妥当性に欠ける上告費用は判例違反であること すみやかに認めなさいよ!!
1か月ほど前、仙台地検に送った2通の異議申立書とともに発送したのが、仙台高等裁判所に対する不服申立書です。
仙台地検に送った2通の異議申立書は、意味不明の特別刑事部の文書とともに既に返戻されています。
論旨不明の仙台地検特別刑事部の文書 ~笑える公文書!!~
文書を送っても、長期間放置している仙台地検特別刑事部にしては異例の素早い対応です。
行政不服審査法に該当するの、しないのと、わけのわからない文書を送りつけながらも、同法第50条2項の規程に従ったのでしょうか!?
これに対し、仙台高等裁判所に送った不服申立書に対する回答は、異議申立書の到着からおよそ1か月後の8月15日までに回答するよう求めています。すでに期限が過ぎていますが、未だに何の音沙汰もありません。
到着から1か月の期間を設定して回答するよう求めたのには、理由があります。
裁判資料が最高裁判所に到着したことを知らせる記録到着通知書が届いてから、およそ1か月後に上告不受理の決定(調書)が届きました。
上告の際には、一審の提訴から上告に至るまでの2年2か月に及ぶ膨大な準備書面や証拠書類などが最高裁判所に送られたことになっています。
だとすれば、最高裁は、わずか1か月の間に、それらの資料に目を通し判断したことになります。
はたして裁判所が、わずか1か月の間に、膨大な裁判資料を精査し、正しい判断ができるのかどうか、それを試すための期間でもあったのです。
未だに返答がないところをみると、1か月で判断するのは無理だということを証明していることになります。
仙台高等裁判所に送った不服申立書と仙台地検に送った異議申立書の1通は、同じ事件に関するもので、仙台高裁の裁判官ら(大橋弘裁判長、鈴木桂子裁判官、岡田伸太裁判官)が、控訴人である私の主張の中から、行政関与の記述を完全に削除してデタラメに要約したものを控訴人の主張であるとして、控訴棄却の判決理由とした事件についてです。
基本的な事実関係は同じですが、それぞれのお役所の役割に合わせて、異なった追及の仕方をしています。
仙台地検に対する異議申立書については、証拠に基づいて事実関係をひとつ一つ確認させた上で、不起訴裁定の要件を何一つ満たしていないということを認めさせ、裁判官らの起訴を求める内容です。
一方、仙台高裁に送った不服申立書は、証拠に基づいて事実関係をひとつ一つ確認させた上で、二審の判決書には、控訴棄却を導き出すための正当な理由が、何一つ示されていないことを確認させ、デタラメな二審判決が確定した背景・経緯について説明を求める内容です。
デタラメな二審判決が確定したということは、最高裁判所で審理が行われているかどうかは極めて疑わしいのです。
ちなみに、
最高裁判所に提出する書面は、相手方(被上告人)が一人であっても同じものを8通提出しなければななりません。しかも、訴訟費用は一審のおよそ2倍です。
さぞかし、多くの裁判官がかかわって、十分に精査された上での判断であると、誰もが思うはずです。
ところが、
虚偽有印公文書作成及び同行使に該当する箇所に基づいて結論づけられたデタラメな二審判決が確定したということは、最高裁判所で審理されていない可能性が高く、訴訟費用だけが騙し取られたことになります。
つまり、
詐欺罪に該当する事件なのです。
ところが、刑事告訴し、仮に起訴されたとしても、それを判断するのは、裁判所です。最高裁の指示のもとに下級裁判所が組織的に不正をしていると考えられることから、刑事告訴には馴染まない事件なのです。
そこで、被害者である私が、加害者である仙台高等裁判所に対し、直接、調査・説明を求めた形になっています。
仙台高裁に対する不服申立書のポイントは、4つあります。
① 二審判決には、控訴棄却を導き出すための正当な理由が何一つ含まれていないことを確認させる。
② デタラメな二審判決が確定した事実から、最高裁で審理されていない可能性が高く、その点について説明を求めている。
③ 上告不受理・却下になったケースについて、上告費用を申立人(上告人)に返還しないことについては、消費者契約法に基づく2006年11月27日の最高裁判例に違反していることを確認させる。
④ 上記の①から③について、合理的説明ができないときは、再審または抗告の制度を利用したところで、再び、まやかしの制度に翻弄されることになりかねないので、訴訟費用の返還及び賠償を求める。
個別の事実確認についてはさることながら、
最高裁が判例違反をしていることについては、どう答えるのでしょうか。
みなさん、是非、ご注目いただきたいと思います。
仙台高裁に対する不服申立書を、「続きを読む」に掲載します。
刑事告訴
論旨不明の仙台地検特別刑事部の文書 ~笑える公文書!!~
ブログでの反応が気になっている検察・法務省関係者の皆様、たいへんお待たせいたしました。
先週の金曜日は、“不起訴”関連キーワードの検索によるアクセスが、いつにも増して多く、“これは何かあるぞ”と思っておりましたところ、翌土曜日に、仙台地検に送った2通の
不服申立書
が返戻されてきました。
予想通りでした。
とにかく、反論の余地を与えないように、隙のない論理構成で事実を確認させようとした2通の不服申立書ですので、これに真ともに答えたら、検察は非を認めざるを得なく、それを避けるために、逃げの態勢をとったようです。国家権力にとって都合が悪い事件の告訴状や不服申立書を受理しないという、検察の常套手段を行使したようです。
返戻されてきた2通の不服申立書には、次のような文書が添えてありました。
まずは、ご覧ください。
「異議申立書の返戻について
貴殿から送付された平成25年7月12日付け異議申立書2通を拝見しました。
仙台地方検察庁宛の異議申立書については、これが行政不服審査法に基づく異議申立なのかどうか明らかでありません。
また、仙台地方検察庁経由法務省刑事局宛の異議申立書については、同法3条2項により異議申立は、処分庁または不作為庁(本件の場合は仙台地方検察庁検察官)に行うこととされており、いずれも受理できません。
なお、本件は、いずれも同法4条1項6号に該当することは明らかであり、同法に基づく異議申立の対象とはならないことを申し添えます。」
なんか、この文章、変だと思いませんか
検察が作成した文書とは、到底思えません。
まずは、「行政不服審査法に基づく異議申立なのかどうか明らかでありません。」という部分です。
法律を司る専門機関でありながら、検察は、行政不服審査法の適用範囲について、よくわかっていないようです。
わからなければ、調べて合理的説明をするのが本来の任務じゃありませんか。
それでいて、文書の最後に「本件は、いずれも同法4条1項6号に該当することは明らかであり、同法に基づく異議申立の対象とはならないことを申し添えます。」と断定してあって、前述の曖昧さとは裏腹の見解になっているのです。
支離滅裂というか、矛盾しているというか、とにかく変な文書なのです。
さらに、読んでいて笑いが止まらなくなったのが、次の部分です。
「また、仙台地方検察庁経由法務省刑事局宛の異議申立書については、同法3条2項により異議申立は、処分庁または不作為庁(本件の場合は仙台地方検察庁検察官)に行うこととされており、いずれも受理できません。」
ここでいう同法3条2項というのは、行政不服審査法のことで、行政不服審査法の対象になると受け止められます。
検察が、行政不服審査法の対象にならない、あるいは、行政不服審査法の対象になるかどうかは明らかではないとしながらも、行政不服審査法の対象となることを自ら認めているようなのです。
結局のところ、行政不服審査法の対象になるのか、ならないのか、この文書からは理解できません。
とにかく、辻褄が合おうが合うまいが、都合の良いところだけをつまみ食いして、どうにかその場をしのごうという検察の姑息な習性が、こんなわずか10行程度の文書にも現れています。
事件事務規程第191条に基づく不服申し立てという手段もあったのですが・・・・
そもそも、だいぶ前に送った上申書に対し、再三、応えるように要請しているにもかかわらず、長期間放置している状態なので、同条50条2項で返答の期限が規定されている行政不服審査法に基づく不服申立をしたまでのことです。
同法4条1項6号の、同法の対象とはならないという除外事項は、次のものです。
行政不服審査法第4条1項6号
刑事事件に関する法令に基づき
、検察官、検察事務官又は司法警察職員が行う処分
ここで、
「刑事事件に関する法令に基づき」
というところがポイントです。
刑事事件に関する法令には、当然、刑事訴訟法や事件事務規程も含まれるはずです。
不起訴処分の理由を告げていないこと(刑事訴訟法261条)、不起訴裁定の要件(事件事務規程)を何一つ満たしていないにもかかわらず不起訴処分としているわけですから、「刑事事件に関する法令に基づいていない」のです。
したがって、行政不服審査法の対象になります。
不起訴処分の理由告知に関する規定については、事件事務規程(法務省訓令)自体が矛盾しており、その点については法務省刑事局に答えてもらおうと、法務省刑事局宛としました。
不服申立書の提出後、法務省から当ブログへのアクセスがけっこうありましたので、法律の矛盾に答えたくないという法務省の意向が働いたのではないでしょうか。
法務省を遠ざけようとするあまり、ついつい本音が出ちゃったということではないでしょうか。
法務省刑事局の事件事務規程(法務省訓令)の矛盾を証明します!
とにかく、仙台地検特別刑事部の文書は、行政不服審査法の対象になるのか、ならないのか、さっぱりわかりません。
「論旨不明」ということで送り返してやりましょう。
またもや、おバカを発揮してしまった仙台地検特別刑事部なのです。
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