不公正な国家賠償訴訟
裁判所と法務局のダブル不正によって行われた国家賠償訴訟の闇を暴きます
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刑事告訴
刑事局事件事務規程(法務省訓令) 改正の怪!!
今回のテーマは、これまでも度々指摘してきた法務省 刑事局事件事務規程(法務省訓令)についてです。
不起訴処分の理由が書かれていない「不起訴処分理由告知書」なる文書。仰々しい名前だけで、ぜんぜん中身がともなっていない、このヘンチクリンな文書が、いったい何に基づいて作成されているかといえば、刑事局事件事務規程(法務省訓令)なのです。
不起訴裁定の主文、つまり不起訴裁定の結論に当たるものが、「不起訴処分理由告知書」なる文書では不起訴処分の理由になっているのです。
事件事務規程(法務省訓令)のようなマイナーな法律に、矛盾するおかしな法律を忍ばせることで、手続上は合法的に、しかし実体法上は不正に不起訴処分にして、国家権力が関与する犯罪を握りつぶしているのです。
ところが、先週半ば、ある方から、「事件事務規程(法務省訓令)が改正されました。」という連絡をいただきました。
さっそく、教えていただいたサイトを開くと、
今年3月19日に最終改正され、4月1日から施行されているではありませんか
改正前の規程に基づいて、行政に提出する文書を作成していたところでしたので、驚きました。
まだ提出していなかったのは幸いです。
それにしても、4月1日以降も、法務省ホームページの事件事務規程(法務省訓令)に何度もアクセスして、条文を確認していましたが、
つい最近まで、改正前の事件事務規程(法務省訓令)が表示されていました。
改正の連絡をいただいた直後に、改正前と改正後でどこが違ったのだろうかと、いつも法務省のサイトを開いたら、まだ改正前の平成24年6月22日施行の事件事務規程(法務省訓令)が表示されていました。
ざっと比較した感じ、内容的には大きく変わっていないようなでした。
肝心の不起訴裁定の主文「嫌疑なし」「嫌疑不十分」の要件も変わっていませんでした。
ところが、
条文の番号がずれたというか、変わっていました。例えば、同じ 第73条 といっても、改正前と改正後では、規程の中身が全然変わってしまったのです。
さらに、文書の「様式第○号」の番号も変わってしまいました。
「様式第114号」だった「不起訴処分理由告知書」は、「様式119号」に変わってしまいました。
仮に、拙ブログの記事を見た人が、事件事務規程で確認したところ、見当違いの条文・様式になっていたとしたら、ブログの信頼性を損なうことになりかねません。
不起訴処分理由告知書に対する多くの批判や当ブログの指摘を意識して改正したかどうかはわかりませんが、仮にそうだとしたら、姑息な手段しか思いつかない法務省刑事局ということになります。
さらに、驚いたことがあります。
事件事務規程(法務省訓令)の改正を教えてくださった方に、20日木曜にお礼のメールを送り、次のようなことを書き添えました。
「ご紹介いただいたPDFでは、改正されたものが示されていますが、法務省のHPでは、まだ改正前のものが表示されているようです。
改正前後で、どの辺が大きく変わったのか、時間があるときに詳しく見てみたいと思います。」
それで、23日日曜に比較してみようと、改正前の事件事務規程(法務省訓令)が表示されていたサイトを開くと、条文がズラーッと並んでいた以前の面影はなく、すっかり様変わりしていました。
条文は削除され、「事件事務規程」の文字をクリックすると改正後の事務規定のPDFファイルが開くようになっていました
http://www.moj.go.jp/content/000110753.pdf
4月1日施行にもかかわらず、これまで3か月近く改正前のものが表示されていたのに、突然ホームページが訂正されたのには驚きました。
前回の記事
でお伝えしたように、やっぱりメールが密かに読まれているのではないかと、疑わずにはいられません。
改正前と改正後でどこが違ったのか比較しようと思っていたのに、突然 削除され、「やられた!」と思ったのですが・・・・
改正前のものを読む手段、キャッシュがありました。
改正前後の比較等については、別の機会にお伝えします。
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メール
政府によるネット情報収集 日本だってやっているはず!!
CIAの元職員が、米政府が一般市民の通話履歴やインターネット上の個人情報をひそかに収集していると暴露したことで、元職員の功罪について世界中で議論がが巻き起こっていますが、このニュースを聞いたとき、私はさほど驚きはしませんでした。
といいますのも、これまでも、メールやネットが監視されているのではないかという兆候が何度かあったからです。
私のような一市民でさえ、そのような目に合っているのですから、何を今更という思いでいます。
以前、メールのタイトルや本文に、裁判関係や郵便関係のキーワードや特定のURLなどが含まれていると、送受信が上手くいかなかったり、白紙のメールが届いたりすることがありました。
不思議なことに、近況報告のような普通の内容のメールに変更して送信し直すと問題なく送信できたり、白紙メールの返信画面を表示させると、消されているはずの本文が表示されました。
このような現象は、フィルタリングされている可能性が高いようです。
会社のメールであれば、社外に出るところのメールサーバで、メールの内容や添付ファイルの中をチェックして、社外秘情報などの不適切な部分を削除して送信できます。
フィルタリングする条件は、件名や本文に含まれるキーワードや添付ファイルの種類や数、指定されているあて先のアドレスやその数など、さまざまな条件を指定でき、メールフィルタリング用のソフトを使えば容易にできるそうです。
このようなことが行われているとすれば、自由な情報交換や意見交換に対する妨害行為です。
これは、だいぶ前にあったことなのですが、最近でも不可解なことがありました。
まずは、ブログですが、記事を更新した途端にアクセスが増えだすのは通常よくある現象ですが、ある記事については、前日に大まかに下書きに入力しておいて、翌日に手直しを加えて公開したのですが、公開する前の下書きに保存した時点からやたらとアクセスが増え出すようなことがありました。
ちなみに、その記事というのは、インターネットの接続の不調と不審な警察車両について書いた次の記事です。
不可解な出来事 2
公開されていない情報を、ひそかに監視しているとしか思えません。
さらに、おかしいことは続きます。
裁判や検察批判は、当ブログのメインテーマでもあり、そのような記事をアップすると、必ずってよいほど法務省や最高裁からアクセスがあります。
先日、そのことを知人にメールで知らせたところ、法務省や最高裁と特定できるようなアクセスは、ピタリと途絶えてしまったのです。
どう考えても、メールそのものが監視されているとしか思えません。
以前、最高裁の郵便がおかしいということを盛んにブログに書いていたころ、ブログの記事がいかがわしいサイトにコピペされるという事件が起こりました。
犯行が仙台市内の郵政のパソコンから行われていたことを突き止めましたが、この事件には、警察と最高裁の関与が強く疑われます。
郵政が犯人だって、思いっきりバレテしまいましたね!
もしかしたら、記事を削除させるための策略かも?
警察の動きと奇妙に一致する隠蔽工作のタイミング!
私のブログのほかにも、多くの政治系のブログが同じ被害にあっていました。
きっと、
政府批判のブログやブロガーのあぶり出しや妨害が目的ではないかと思います。
仙台地検に刑事告訴しましたが、検察は早々と犯人不詳で不起訴とし、両罰規定による郵政の処分については未だに無視を貫いています。
これらの事件に共通して登場するのが、警察・最高裁・郵政・法務省であり、ネット妨害・ネット監視の首謀者ではないかと考えられるのが、これらの機関なのです。
情報収集の目的が、テロを未然に含むためというならともかく、国家権力による不正を隠蔽するために、真実の情報を発信しているブログやブロガーに対する妨害行為等を目的として個人情報を収集しているとしたら、ネット監視の正当性は認められません。
国連の拷問禁止委員会で、「日本の刑事司法は『中世』だ。日本の刑事手続を国際水準に合わせる必要がある。」とアフリカ人に非難されたということを紹介しているこちらのサイト、是非、ご覧下さい。
日本の刑事司法は『中世』か
原子力発電
原発事故は事件事務規程(法務省訓令)に則り 起訴されるべき事件
まずは、
前回
のおさらいです。
原発事故により、個人の土地や家屋が放射性物質で汚染されてしまい、私有財産としての価値は、完全に毀損されてしまった。
国策で推進してきた原発だから、東京電力だけにその責任を押し付けるわけにはいかず、当然、国家賠償訴訟の対象になり得る事件だ。
ところが、国家賠償訴訟の統計はとられたおらず(実際にはとられているかもしれないが、公表はされていない。)、
国の完全勝訴率はおよそ98%である。
私のケースでは、裁判所と被告代理人の福島地方法務局のダブル不正のもとに、原告敗訴となるように仕組まれていたことから、大半の国家賠償訴訟においても同様であると考えられる。
(
国家賠償訴訟は民主国家としての体裁を保つためのアイテム!
)
したがって、これらの訴訟にかかった費用や時間、労力はすべて無駄になるので、
国や行政がかかわる事件では、まずは刑事告訴を優先すべきで、加害者の犯罪性を確定させた上で損害賠償請求を行った方が、無駄な損失を抑え、少ない労力で済む。
また、
汚染された東日本の多くの人々が訴訟を起こすとなれば、これらの訴訟費用により、裁判所は、莫大な不労収入を得ることになる。
それにより既得権益はさらに潤い、それらを元手に、情報統制や住民工作が行われる可能性もある。
その資金源を断つためにも、まずは刑事告訴して東京電力・監督官庁・御用学者の犯罪を追及することを優先すべきだ。
前回
のおさらいが、ちょっと長くなってしまいましたが、今回は、この続きです。
国家賠償訴訟より刑事告訴を優先させ、刑事責任を明確にすることが最良の選択であるとしても、その第一段階として、検察が告訴状を受理し、起訴しなければ、先には進めません。
この部分が、日本の刑事司法の最大のネックでもあり、異常性が顕著に現れているところでもあるのです。
国家権力に都合が悪い事件については、検察は、告訴状・告発状の受理をかたくなに拒みます。
告訴状としての体裁が整っており、証拠もそろっていて、しかも刑法等の条文に該当する事件であるにもかかわらず、検察は、難癖をつけて告訴人・告発人に告訴状(告発状)を送り返すというようなことを平気でします。
もしくは、地検⇔高検、最高検⇔地検、地検⇔警察 などの間で告訴状のタライ回しをさせ、とにかく、どこの検察庁も、自分のところさえ関わらなければ良いという極めて利己主義的な行動にでます。
さらに、
しぶしぶ受理したとしても、根拠もなく不起訴処分とします。
不起訴となれば、重大な刑事事件の加害者であっても、無罪となります。公開の裁判にかけられることなく、検察という密室の中で、加害者の無罪が確定してしまうのです。
一方で、起訴されれば、その99%以上は有罪となります。
検察が、裁判所の機能まで奪い取ってしまっていることが、日本の刑事司法の異常性なのです。
国がかかわる事件については、加害者が特定されており、明らかに刑法等の条文に該当しているにもかかわらず、不起訴処分とします。
不正に不起訴にしているので、不起訴処分の理由など説明できるはずがありません。
「不起訴処分理由告知書」なる不起訴裁定の主文(結論)しか書かれていない紙切れ一枚をもって、説明したことにしてしまうという暴挙に出ます。
告訴した事件について、不起訴処分の理由が説明されていないと、改めて説明を求めると、仙台地検特別刑事部が、再び不起訴処分理由告知書を送ってきたというようなこともありました。
不起訴処分理由告知書を二重発行!! ~検察の新たな犯罪~
すでに、不起訴処分理由告知書を発行していること自体、内部の記録に残していないのではないかという疑いさえ生じます。
裁判所・法務省関係者の事件は 記録に残されていない!!
刑事訴訟法、
法務省事件事務規程(法務省訓令)
自体が矛盾しており、不当な不起訴が、合法的な手続きに見せかけてできるような法律になっているのです。
法務省刑事局の事件事務規程(法務省訓令)の矛盾を証明します!
とは言いましても、国家権力がかかわる犯罪は、不起訴処分にされたとしても、不起訴処分理由告知書に書かれている“理由(不起訴裁定の主文)”としては、ほとんどが「嫌疑なし」か「嫌疑不十分」のいずれかが記載されているはずです。
事件事務規程(法務省訓令)
第72条2項の各号に照らし合わせても、(17)嫌疑なし、(18)嫌疑不十分 以外に該当するものはないはずです。
事件事務規程(法務省訓令)
第72条2項
(17) 嫌疑なし 被疑事実につき,被疑者がその行為者でないことが明白なとき又は犯罪の成否を認定すべき証拠のないことが明白なとき。
(18) 嫌疑不十分 被疑事実につき,犯罪の成立を認定すべき証拠が不十分なとき。
原発事故で個人の土地や家屋が放射性物質で汚染され、その資産価値が毀損されてしまったことは明白な事実であり、その事故の直接の加害者は東京電力であり、安全性より経済性を優先して、ゆるい安全基準のもとでの原発の建設・稼働を認可してきたのは経済産業省であり、当時の原子力安全・保安院であるのです。
地元住民の刑事告訴に対し、検察は未だに処分を決めていないようですが、原発事故の東京電力の経営陣や政府役人に対する刑事告訴は、事件事務規程(法務省訓令)第72条2項(17)嫌疑なし(18)嫌疑不十分 に該当しておらず、当然、起訴されるべき事件なのです。
原子力発電
原発事故の 国家賠償・刑事告訴の優先順位
何かの犯罪に巻き込まれて損害を被ったとき、損害賠償を求める民事裁判と、加害者に対する処罰をもめる刑事告訴の二つの手段がありますが、そのどちらを優先すべきかということが今回のテーマです。
刑事告訴され有罪が確定すれば、前科者のレッテルがはられ、人生の屈辱的な汚点となってしまうわけですから、加害者がどんな人物であれ、刑事告訴するという行為自体に多少の躊躇が伴うはずです。
ですから、すでに損害が補填されている状況においては、刑事告訴はやめておこうかという判断もあり得るのです。
軽微な犯罪であり、なおかつ民事裁判において賠償が認めれた場合においても、同様な判断をすることは十分あり得るのです。
優先順位としては、まずは民事裁判を提起することが、被害者にとっても加害者にとっても、最善の選択ということになるはずです。
ところが、国家賠償訴訟においては、国の完全勝訴率が、およそ98%です。原告国民は、ほとんど勝ち目がありません。
しかも、私のケースでは、裁判所と被告代理人の福島地方法務局のダブル不正のもとに裁判が行われました。
国が制定している国家賠償制度でありながら、原告敗訴となるように、はじめから仕組まれていたのです。
国家賠償訴訟は民主国家としての体裁を保つためのアイテム!
一審から上告までの裁判をふり返って見ても、その不公正さは明確です。
私の損害賠償の認定に極めて重要な信義則の主張については、一審から上告に至るまで書面に記載しましたが、主張をしていることすら判決書に盛り込まれませんでした。
さらに、一審(高原章裁判長、他2名)では、二転三転する虚偽の主張を繰り返していた行政職員の証言が、判決理由として採用されました。
二審(大橋弘裁判長、鈴木桂子裁判官、岡田伸太裁判官)では、控訴棄却の判決の趣旨に合致するように、控訴人の主張をねじ曲げたものを控訴人の主張であるとして判決理由にされました。
上告に至っては、最高裁が、裁判資料を読んだ痕跡がまったく確認できませんでした。
告訴状 ~裁判官を刑事告訴し、立件されました。
国を詐欺罪で告訴しました!! ~国家賠償詐欺~
これらにかかった訴訟費用や時間、労力はすべて無駄になったのです。
ですから、
国や行政がかかわる事件では、まずは刑事告訴を優先すべきです。
刑事告訴することで、犯罪の検証や立証は警察・検察がやってくれますし、犯罪性をはっきりさせた上で損害賠償請求を行った方が、無駄な損失を抑え、少ない労力で済むからです。
さて、これを原発事故に応用してみたいと思います。
健康被害については、現時点では、それほど顕著な結果は出ておらず、今後の推移が注目されますが、物質的には東日本の大部分が放射性物質によって汚染されたことは、まぎれもない事実です。
肥沃な農地が汚染された農民、豊かな漁場が汚染された漁民、家庭菜園の楽しみ奪われた人々、放射線の影響を心配しながらその土地・その家での生活を余儀なくされている住民、・・・・・。
地域によって程度の差こそあれ、
個人の私有財産である土地や家屋が汚染されてしまったのです。
私有財産としての価値は、完全に毀損されてしまいました。
国策で推進してきた原発ですから、この責任を東京電力だけに押し付けるわけにはいきません。当然のことながら、国家賠償訴訟の対象になる事件です。
しかし、安易に国家賠償訴訟を起こしたのでは、前述の二の舞になりかねません。
仮に、汚染された東日本の大半の人が訴訟を起こしたとなれば、莫大な費用が裁判所の収入になります。
ところが、同じ事故が原因で同じような損害を被ったわけですから、どれだけたくさんの訴訟が提起されようと、どれも判で押したような判決になるはずです。
数名の裁判官が判決文を考えれば、後はそれを援用して済みます。さらに、上告に至っては、上告不受理・却下の場合には、最高裁で審議が行われていない可能性が極めて濃厚です。
これらの訴訟費用により、裁判所は、莫大な不労収入を得ることになるのです。
それにより既得権益はさらに潤い、それらを元手に、情報統制や住民工作が行われるかもしれません。
ですから、不正工作に利用されるかもしれない資金源を断つためにも、安易に損害賠償訴訟を提起してはなりません。
まずは、刑事告訴して東京電力・監督官庁・御用学者の犯罪を追及することを優先すべきです。
原発事故の刑事告訴については、次の
「福島原発事故の『犯罪』を裁く」
という本が参考になります。
続きは次回にします。
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