不公正な国家賠償訴訟
裁判所と法務局のダブル不正によって行われた国家賠償訴訟の闇を暴きます
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例の不起訴処分理由告知書 本末転倒の判例が根拠ですって!!
当ブログへのアクセスは、法律関係のキーワード検索にようアクセスが多いのですが、その中でも「不起訴処分告知書」「不起訴処分通知書」「不起訴裁定」・・・・、とにかく不起訴関連のキーワード検索によるアクセスが群を抜いています。
「不起訴処分」がとりわけクローズアップされなければならないのは、国家権力が関与する犯罪の場合です。
「不起訴処分」が法律に則って正しく判断されているかどうかで、その国が法治国家であるかどうかの指標になると言っても過言ではありません。
残念ながら、日本は法治国家にはなりきれていません。
一般の人が犯した犯罪は、ささいな事件であっても法律に基づいて逮捕・起訴されるのに対して、司法や行政などの国家権力が関与する犯罪は、重大な事件であるにも関わらず、検察の恣意的な判断で不起訴処分にされ、事件自体が握りつぶされているからです。
明らかに刑法等の条文に該当する事件であり、しかも証拠もそろっていながら、なぜ不起訴処分にするのか、告訴人・告発人は、とにかくその理由を知る必要があるのです。
刑事訴訟法261条では、「検察官は、告訴、告発又は請求のあつた事件について公訴を提起しない処分をした場合において、告訴人、告発人又は請求人の請求があるときは、速やかに告訴人、告発人又は請求人にその理由を告げなければならない。」と規定されています。
ところが、事件事務規定(法務省訓令)第73条2項によれば「検察官が刑訴第261条の規定により告訴人,告発人又は請求人に対して書面で不起訴処分の理由を告知する場合には,不起訴処分理由告知書(様式第114号)による。」と規定されており、不起訴処分理由告知書なる書面には「嫌疑なし」「嫌疑不十分」などの不起訴裁定の主文しか書かれていません。
ここでいう「不起訴裁定の主文」というのは、事件事務規程(法務省訓令)第72条2項1号から20号の区分のひとつにすぎません。
「不起訴裁定の主文(結論)を記載することで、なぜ理由を説明したことになるのか?」
そこが、最大の疑問です。
いつも有益な情報を提供してくださる Ohtaguro 様が、法務省刑事局広報室に確認したところ、「不起訴処分の理由欄には,裁定主文を記載」すれば足る旨の回答を得ました。
その根拠として、名古屋高等裁判所 昭和58年8月10日 判決〔昭和58年(行コ)第1号〕を挙げています。
どんな判例なのか最高裁ホームページの判例検索で調べようとしたのですが、不起訴処分の理由記載に関する重要な判例であるにもかかわらず、掲載されていません。
そこで、Ohtaguro 様が図書館で調べて教えてくださったので、ご紹介します。
----------------------------------------------------------
(事件の概要)
裁判官の違法行為について刑事告訴たところ、不起訴処分にされた告訴人が、不起訴処分とした検察官と国に対して、不起訴処分の理由を知る権利の確認と、「嫌疑不十分」のみでは不起訴処分の理由として了解できず精神的苦痛を蒙ったということで損害賠償請求を求めた事件です。
私のケースと、極めて類似しています。
不起訴処分の理由告知に対する不満は、過去からの変わらぬテーマでもあったようです。
判決理由の全文は下記の「続きを読む」に掲載します。
これまで度々指摘しているように、判決書に掲載されていることは、あらかじめ決められている結論に沿うように、都合がよいことばかりがピックアップされている傾向にあるので、これが裁判のすべてとは限りませんが、おおよそのポイントはつかめます。
この判決のポイントは、次の二つです。
要約してお伝えします。
① 検察官の不起訴処分の理由告知手続は司法審査の対象となるか(消極)
これについての裁判所の判断は・・・
、
公訴の提起は検察官の自由裁量に委ねられており、不起訴処分に対する不服の申し立てについては、検察審査会への審査の申立、裁判所への付審判請求等の手続きがあるので、司法審査の対象とはならない。
不起訴処分に対する不服申立との関連で不起訴理由を知ることは必要だが、理由告知手続は不起訴処分の付随的手続とみられるので、基本となる不起訴処分自体の当否について司法審査の対象にならないと解される以上、付随的な理由告知に関しても司法審査の対象とすべき理由はない。
② 検察官の告知する不起訴理由の程度
これについての裁判所の判断は・・・
刑事訴訟法261条が検察官に不起訴理由を告知すべきものとしているのは、検察審査会に対する審査申立や裁判所に対する付審判の請求の要否の検討を告訴人、告発人等がしやすくするため、間接的には、検察官の裁量権の行使を適正ならしめるがためであると解されるので、制度の目的に照らせば、最小限度、不起訴処分の直接の理由、即ち、時効完成、罪とならず、嫌疑なし、嫌疑不十分、起訴猶予等の裁定主文に相当する程度の理由を告知すれば足りる。
-------------------------------------------------
以上が裁判の概要ですが、この判決理由、本末転倒の判決だと思いませんか
「不起訴処分の理由告知手続が、不起訴処分の付随的手続とみられる」この部分が明らかにおかしいです。
事実関係や証拠を様々な角度から検証したうえで最終的な結論に至るのが本来の事件解決の道筋であって、結論に至るまでのプロセス(処分の理由)こそが最も重要なのです。正当な理由なくして、正しい結論はありえないのです。
ところが、理由告知手続を付随的手続と捉えること自体、裁判所が、結論を先行して決め、後からそれに合う判決理由を考え出していることの証左であり、日本の裁判所の特異性がこの判決理由に凝縮されているのです。
また、検察審査会への審査の申立や不審判請求をしやすくするために裁定主文程度の理由を告知すればよいということですが、
不起訴裁定の主文が導き出された理由を知らずして、不起訴処分の適否、さらには検察審査会等への的確な審査申立など出来るはずもありません。
さらに、検察審査会や付審判請求の制度があるからといって、不起訴処分の適否の判断をそちらに任せればよいというのも、おかしな話です。
検察内部で対処すべき部分に問題があるにもかかわらず、そこをクリアしないで、ほかの機関に任せること自体、無責任なことなのです。
処分権主義(民事訴訟法246条)のせいか、あるいは、裁判所が意図的に触れなかったのかどうかはわかりませんが、この裁判では、事件事務規程(法務省訓令)の不起訴裁定の要件には、まったく触れられていません。
この程度の判例・法務省の言い訳なら、不起訴処分理由告知書の不当性を容易に証明できそうです。
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法科大学院
法科大学院の正体 ~まやかしの制度を支えるのは“裸の王様”~
法科大学院を修了しなくても司法試験の受験資格が得られる「予備試験」の出願者は、2011年の制度開始から2年連続で増加し、今年初めて1万人を超えた一方で、法科大学院の今年度の入学者は過去最低で、法科大学院離れが進んでいるということです。
曖昧な目的と甘い見通しのまま導入された法科大学院ですから、当然の結果と言えるのではないでしょうか。
以前、虚偽有印公文書作成等で刑事告訴した裁判長の所在を確認したところ、法科大学院に”天下っていた”ことを知りました。
ですから、
法科大学院を導入した真の目的は、不正をするなど何らかの事情で職務を継続できなくなった裁判官や検察官の再就職先を確保するためだったのではないかと個人的には考えています。
法科大学院って、もしかしたら天下り先確保のために設置されたの?
ちなみに、「法科大学院 天下り」のキーワード検索による当ブログへのアクセスが、毎日1,2件はあるので、私と同じような考えをもっている人は、ほかにも多数いるはずです。
弁護士になろうにも、サラリーマンから、いきなり個人事業主になるわけですから、様々な苦労を伴うことは必至ですし、最近では、弁護士が急増したうえ、不況で訴訟などが減っていることが原因で、弁護士業界も格差社会に突入したようです。
http://mainichi.jp/select/news/20130508k0000e040150000c.html
オマケに、現在はネット社会です。家電製品ひとつ購入するにしても、ちょっと医者にかかるにしても、まずはネットで検索して性能や設備、得意分野や評判などを入念に調べた上で、どれ(どこ)にするか選択します。
弁護士だって御多分に漏れず、検索の対象となるはずです。
ところが、ネット上では、裁判所や検察がまともに機能していないことに怒った被害者や当事者が、真実の情報を実名で発信しています。
検索結果にかかれば、客は避けるはずです。
より厳しい状況になることは想像に難くありません。
そこで、いわくつき裁判官や検察官の再就職先として考え出されたのが、法科大学院ではないでしょうか。
それにしましても、検察官や裁判官を目指す受験生のほとんどは、日本が法治国家であるということを何の疑いもなく信じているはずです。そして、強い正義感のもとに、悪を懲らしめ、困っている人を助けようなんて高い志をもっている受験生も数多くいるはずです。
ところが、めでたく合格し、何も知らずに、いつの間にか腐敗した組織の一員になってしまった彼らは、不正の片棒を担がされることになるのです。
特に国家権力が関与する事件を担当させられれば、不正は避けられません。
福島地方法務局による証拠差し替え事件では、検察官になって2,3年の新米検事が、証拠を隠して嘘の説明をし、核心部分を話そうとする私に、突然別な質問をして話題をそらし、話させないようにしました。
福島地検いわき支部による意図的な証拠隠し
悪名高い特捜部・特別刑事部などならまだしも、支部の新米検事までもが不正を行っている現実に、一国民として、少なからぬ衝撃を受けました。改めて、腐敗の根深さを痛感しました。
事件の結論は、組織の中であらかじめ決められています。ですから、限られた証拠から結論に至るストーリーを無理やり作り上げることだけが、彼らの重要なミッションとなっているのです。
自分の頭で考え結論を導き出すわけではないので、難関を突破した優秀な頭脳も、さびついてしまいます。論理的に矛盾していようが、証拠と一致していまいが、それに不快感を覚えることなく平然とデタラメな結論を書きます。
何事も筋道を通して理屈で考えたくなる人から見れば、まったく違う人種にさえ感じられるのです。
権力を盾に、何をやっても許されると思っているところが、まさに「裸の王様」なのです。
つまり、まやかしの制度は、「裸の王様」によって支えられているという結論になるのです。
政治と司法
現実社会の中の仮想空間 それが行政関連の法律や制度
先日、調べたいことがあって、だいぶ前に購入した行政訴訟の本を開いてみました。
行政活動によって国民に生じた財産上の損害を補填する制度や、違法・不当な行政作用の是正に関する行政上の救済制度など、実に様々な行政救済制度が体系的に整備されているようです。
前者には国家賠償法に基づく補償制度や損失補償があり、後者には行政不服審査法や行政事件訴訟法に基づく行政争訟制度があります。
ところが、これらの制度、ほとんど使い物にならないようです。
裁判所と被告代理人である法務局のダブル不正の下に行われた国家賠償訴訟、それらの不正を刑事告訴しても、不正に不起訴にする検察、実際に審査が行われたかどうかは極めて疑わしい検察審査会・・・・、私がかかわったのは、それらの一部に過ぎませんが、どれもこれも、ほとんど機能していません。
まやかしの制度に翻弄される国民!
専門家が時間と労力を費やして作り上げた行政に関する法体系、改正を繰り返しながら現在に至っている行政救済制度、見掛けが立派であればあるほど虚しさがきわだちます。
ゲームの中のことやコンピューターの中だけのことを“バーチャルの世界”とか“仮想空間”などと称し、現実には存在しない世界であったりするのですが、
現実社会の中にある仮想空間、それが行政救済に関係する法律の世界ではないかと思うのです。
きれいな街並み(法体系)に立派な建物(法律や制度)がたくさん建ち並んでいる。その中のひとつのお店を利用しようと思って一歩中に足を踏み入れたが、電気もガスも水道も通っておらず使い物にならない。
別のデパートと思える建物には(裁判所のたとえ)、珍しく有料のエスカレーターが動いていたので入ってみたところ、一階には気に入ったものがなく(一審)、二階(控訴)、三階(上告)と上がって行った。用事が済んだので出ようとしたところ、降りる手段がない。実際のお店でも、エスカレーターで上げておいて、降りるときは「階段をどうぞ」なんてお店もありますが、階段すらない。その建物から出ようとすると、何かしら被害を被る。
道端に自動販売機があったので、飲み物を買おうとしてお金を入れた。何も出てこなかったり、空のペットボトルが出てきたぐらいならまだしも、病原菌が入ったペットボトルが出てきたり、汚物の入ったボトルが出てきたりする。当然のことながら、それを開けた人は、大きな損害を被る。(行政による本来の損害に加え、裁判所による訴訟詐欺の被害にあい、二重の損失を被ることと重なる。)
遠くからこの街並み(法体系)を眺めているだけの人(行政救済制度を利用したことがない人)は、見かけ上は素晴らしい街並み(法体系)に、まさか大きな問題が潜んでいるとは思わない(法治国家・民主国家であることに何の疑いを持たない)。
しかし、この街並みに一歩足を踏み入れたことのある人は、どれもこれも見せ掛けの街並みであることに気がつく(法律は矛盾しており、制度は使い物にならないことに気がつく)。
これが行政救済制度に関連する法律の世界なのです。
ところで、英語のバーチャル(virtual)は、「事実上の、実質上の」という意味で、「仮想の」という意味はありません。
IT用語にバーチャルリアリティー(virtual reality)「仮想現実」という言葉があるようですが、これは、「コンピュータグラフィックスや音響効果を組み合わせて、人工的に現実感を作り出す技術や、それによって作り出された実感を伴う空間や環境のこと」をいうそうです。
本物そっくりに作られているられれているという意味では、行政救済制度に関連する法律の世界は、現実社会に存在する「仮想現実」の世界なのです。
そもそも、なぜ、行政救済度が形骸化しているのでしょうか。
それは、
憲法が、軽視されているからにほかなりません。
とにかく、憲法違反の常習犯である最高裁が、違憲かどうかの判断をしているわけですから、開いた口がふさがりません。
憲法とは、国家権力の横暴や暴走から国民を守ることを目的としていて、国家権力への命令なのです。
日ごろ偉そうなことを言っている著名人の中にも、憲法の意義をはき違えている人がいるようです。
憲法があっても、ないに等しい日本、憲法違反がまかり通っている日本において、憲法改正なんて議論すること自体が無意味なのです。
そういう意味では、
憲法もまた、現実社会の中の仮想空間に存在しているのです。
なお、日本国憲法のことは、小室直樹氏の
「痛快!憲法学」
「日本国憲法の問題点」
「日本人のための憲法原論」
・・・に詳しく書かれていますので、憲法改正が議論されている今こそ、是非、読んでいただき、正しい認識を持っていただきたいと思います。
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