不公正な国家賠償訴訟
裁判所と法務局のダブル不正によって行われた国家賠償訴訟の闇を暴きます
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刑事告訴
確定判決が 虚偽公文書行使に該当するときの時効
先週は、あるコミュニティサイトからのアクセスが集中的にあり、そこから読まれていた記事が、
「“上告詐欺”がやり易くできている民事訴訟法!」
です。
とにかく、様々な分野の方々に不正裁判の実態を知っていただくことは、たいへん好ましいことです。
このところ、ずっと、刑事訴訟法・刑事局事件事務規程が、国家権力による犯罪を握りつぶすために都合よくできているということをテーマにしてきましたが、民亊訴訟法・民亊訴訟規則も、また、不正裁判がしやすくできています。
前述の記事
は、
「上告却下・不受理のケースでは、最高裁で実質的な審理がされておらず、訴訟費用だけが騙し取られているのではないか」
という私の推測を確かめるために、仙台高裁と最高裁に問い合わせた際の会話を掲載してます。
読んでいただければ、きっと、上告詐欺の実態を認識していただけるはずです。
さて、今回のテーマです。
前から、いつかテーマにしようと思っていたことなのですが、一言でいえば、
「確定した判決書に虚偽の記載をされた場合の虚偽有印公文書行使については、被疑者が存命である限り、永遠に時効が成立しないのではないか」
ということです。
と言いますのも、刑事訴訟法 第253条1項には、「時効は、犯罪行為が終つた時から進行する。」と規定されています。最終判決が言い渡される(行使される)ことで、判決が確定することになるのですが、この確定判決には既判力が伴うからです。
既判力とは、裁判所が示した判断に拘束され、当事者も後訴裁判所も、それと矛盾する訴えや主張、あるいは裁判をすることが許されないという効力のことです。
既判力は、当事者が存在する限り、ずっと続くことになるわけですから、その間、判決の内容が行使され続けることになります。
つまり、
刑事訴訟法 第253条1項の「犯罪行為が終った時」というのも、当事者が存在する限り永遠に到達することはなく、時効も成立しないのではないでしょうか。
ところが、既判力について、さらに調べてみると、またして国家権力(裁判所)に都合のよい法律が制定されているようです。
それが、民亊訴訟法(既判力の範囲) 第114条1項で、「確定判決は、主文に包含するものに限り、既判力を有する。」、言い換えれば「確定判決について認められる既判力は、判決の主文としてあらわされている事項についてのみ生じ、理由中の判断には生じない。」ということになります。
要するに、「控訴人の請求を棄却する」などの結論の部分のみが既判力をもち、判決理由については既判力がないということになるので、最悪の場合には、その理由を行使できる期間は、判決を言い渡した瞬間のみということにもなりかねません。
ということは、「判決の言い渡し」が「犯罪行為が終った時」になり、この時点から時効がカウントされることになります。
これでは、私の二審判決のように、虚偽の判決理由により「控訴棄却」が確定した場合、判決理由にいくらデタラメを書こうが、一定の期間が過ぎれば法的効力が及ばなくなくなってしまうにもかかわらず、デタラメな根拠に基づく「控訴棄却」という最終結論のみが永遠に維持されることになります。
これでは、あまりに理不尽じゃありませんか。
そこで、さらに調べてみますと、次のようなことがわかりました。
(参考文献 :
「民事訴訟法講義 判決の効力 2 関西大学法学部教授 栗田 隆」
)
そもそも、既判力というのは、紛争解決を目的とする制度の実現のために必要である。一方、既判力は、一方の当事者に有利に作用すると共に、他方の当事者に不利に作用することになるので、許容性・正当性が認められていなくてはならず、既判力の弾力化が許されないわけではない。
既判力が正当化される基準として、「既判力の標準時(基準時)」というものがひとつの目安になるようで、次のように書かれています。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
判決により判断されるのは、原則として、現在の法律関係である。法律関係は、時の経過の中で、当事者の行為等により変動する。したがって、法律関係の判断は、一定の時点での判断としてのみ意味がある。判決は、当事者が裁判の基礎資料である事実を提出することができる最終時点、すなわち、事実審の口頭弁論終結時における法律関係についての判断であると構成される。この時点を既判力の標準時(あるいは基準時)と言い、具体的には次のことを意味する。
既判力の標準時前に存在した事由でもって既判力ある判断を争うことは許されない(遮断効)。
既判力の標準時後に発生した事由を主張して、既判力ある判断を争うこと(現在の法律関係が標準時における法律関係と異なることを主張すること)は許される。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
これに則って考察すると、私の控訴審では、たったの1回しか口頭弁論が開かれておらず、その時が、既判力の標準時ということになります。
この二審判決(大橋弘裁判長、鈴木桂子裁判官、岡田伸太裁判官)は、控訴人である私の主張の中から、行政関与の記述を完全に削除して、デタラメに要約したものを控訴人の主張であるとして判決理由にしたわけですから、デタラメ判決は、既判力の標準時の後に発生した事由ということになり、既判力のある判決を争うことが許されるケースに該当するはずです。
通常の裁判であれば、裁判の当事者である被控訴人によって発生した事由で、既判力のある判決を争うことになるのですが、私のケースは極めて特殊で、審判を担っていた裁判官によって発生した事由により、既判力のある判断を争えるということになります。
裁判官の不正によって誘導された確定判決が既判力を持ち続ける限り、その既判力を左右する判決理由についても既判力を伴い行使され続けていなければ、既判力のある判断を争う際に公正さを欠くことになります。
したがって、最終判決と同様に、判決理由についても時効が成立しないと考えるのが妥当ではないでしょうか。
さらに、刑事訴訟法 第253条2項には、「共犯の場合には、最終の行為が終った時から、すべての共犯に対して時効の期間を起算する。」と書かれており、国家賠償訴訟が、裁判所と被告代理人である法務局・厚生労働省によるダブル?トリプル?不正のもとに行われたことから、彼らがすべて共犯の国家ぐるみの犯罪であるとみなせば、ほかのすべての被告訴人についても、当事者が存命である限り、あるいは、不起訴処分とした検察官を告訴し続ける限り、時効が成立することはないのではないでしょうか。
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刑事告訴
刑事局事件事務規程の欠陥 ~虚偽有印公文書作成・同行使は 起訴が必至の事件~
私人や民間企業が犯した犯罪は、警察や検察などの公的機関によって摘発され、刑罰が科せられるのに対し、国が関与する犯罪は、被害者や関係者が告訴・告発をしたとしても、起訴されることはなく握り潰されてしまいます。
例外的に、民間企業が起こした重大事故でありながら、2年以上経った現在も、誰ひとりとして刑事責任を追及されていないのが、震災に伴う東京電力の原発事故です。
しかし、原子力発電が国策によって推進されてきたこと、プルサーマル計画に反対していた佐藤栄佐久前福島県知事が国策によって逮捕・起訴され、執行猶予つきの有罪判決が確定したことなどを考慮すれば、原発事故もまた、国が直接的に関与する事件ということになります。
原発事故 前福島県知事の逮捕さえなければ・・・・
原発事故の責任 検察や裁判所にも・・・
告訴・告発された事件は、起訴・不起訴・起訴猶予等のいずれの処分にするのか、本来なら法律に基づいて厳正に判断されるはずです。
ところが、
国が関与する犯罪については、法律に基づかない恣意的な判断で不起訴処分とされています。
恣意的な不起訴処分を、あたかも合法的に行われたかのように見せかけている要素のひとつが、法務省刑事局の事件事務規程(法務省訓令)の(不起訴の裁定)第72条1項、同2項、第73条2項の欠陥です。
相互に矛盾する関係であることに気がつかずに、欠陥のある事件事務規程(法務省訓令)を制定してしまったのか、あるいは、恣意的に適用する目的で、敢えて矛盾のある法律を制定したのかは不明ですが、それぞれの法律自体は一見問題なさそうに見えても、相互に読み比べると、明らかな矛盾があります。
第73条2項には、「検察官が刑訴第261条の規定により告訴人,告発人又は請求人に対して書面で不起訴処分の理由を告知する場合には,不起訴処分理由告知書(様式第114号)による。」と書かれています。
その不起訴処分理由告知書(様式第114号)には、「嫌疑なし」「嫌疑不十分」等の語句しか記載されておらず、これが“不起訴処分の理由”とされています。
ところが、事件事務規程(法務省訓令)第72条2項では、「嫌疑なし」「嫌疑不十分」は、(1)~(20)に区分された不起訴裁定の主文の中の一選択肢にすぎません。
「主文」は“結論”であって「理由」にはなり得ません。
「理由」であるならば、第72条2項の(17)の「嫌疑なし 被疑事実につき,被疑者がその行為者でないことが明白なとき又は犯罪の成否を認定すべき証拠のないことが明白なとき。」、(18)の「嫌疑不十分 被疑事実につき,犯罪の成立を認定すべき証拠が不十分なとき。」に該当することを示さなければなりません。
法務省刑事局の事件事務規程(法務省訓令)の矛盾を証明します!
つまり、
不起訴裁定の際に「主文(結論)」とされているものが、不起訴処分理由告知書では「理由」とされており、法務省刑事局の事件事務規程(法務省訓令)は、明確な欠陥がある法律なのです。
恣意的な不起訴処分であることをわかり難くしているもう一つの要素が、検察官が、一般の人々には馴染みの薄い法務省刑事局の事件事務規程(法務省訓令)の規定に違反して、不正に不起訴処分にしていることです。
法務省刑事局の事件事務規程(法務省訓令)第72条2項には、「(17)嫌疑なし 被疑事実につき,被疑者がその行為者でないことが明白なとき又は犯罪の成否を認定すべき証拠のないことが明白なとき。(18)嫌疑不十分 被疑事実につき,犯罪の成立を認定すべき証拠が不十分なとき。」と規定されています。
虚偽有印公文書作成・同行使に該当する事件は、虚偽の文書自体が証拠であり、印鑑を押した作成者自身が行為者であることから、その虚偽の有印公文書が存在する限り、決して不起訴処分にはなり得ない事件なのです。
ですから、検察が法務省刑事局の事件事務規程(法務省訓令)第72条2項の不起訴裁定の規定に従って処分しているのであれば、判決書に虚偽の記載をした裁判官らや、裁判での準備書面等に虚偽の記載をした法務局の被告代理人らが、不起訴処分になることなど、決してありえないことなのです。
不起訴裁定の要件を満たしていない不起訴処分理由告知書!!
不起訴裁定の規定に違反している検察の処分!!
つまり、
虚偽有印公文書作成及び同行使は、起訴が必至の事件ということになります。
裁判の不思議
イレッサ判決の妥当性
副作用の少ない夢の新薬”と発売の前からもてはやされ、異例の早さで承認されながら、発売後、短期間のうちに副作用の間質性肺炎による死亡者が相次いだ分子標的薬イレッサ(一般名ゲフィチニブ)を巡って、患者の遺族らが国と輸入発売元の製薬会社アストラゼネカに損害賠償を求めた東京、大阪の2つの訴訟は、12日、最高裁第三小法廷が、東京訴訟の原告2人のアストラゼネカ社への請求を棄却する判決を言い渡し、さらに決定で大阪訴訟の原告11人の上告を退け、遺族側の全面敗訴で終結しました。
東京訴訟の国の責任については、2日に上告を受理しない決定をしていました。
私の経験上、
国家賠償訴訟などの国が関与する事件では、判決の方向性(結論)が事前に決められ、原告・被告双方が主張してきたことの中から、判決の趣旨に合致するように、裁判所や被告代理人の法務局が思い描いたストーリーに沿うものだけがパッチワークのようにつぎはぎされて判決書に盛り込まれます。
ですから、判決書や新聞に掲載されている判決理由要旨、その判決書に基づいて書かれた新聞記事などを読んだだけでは、事件の真相を知ることができません。
真実はどうであれ、予め決められた方向に向かって結論に至るストーリーが作られていくわけですから、事実や証拠とかけ離れた結論に至る場合には、当然のことながら、判決書や判決理由のどこかに、必ず矛盾や不正が含まれることになります。
ジグソーパズルの合っていないピースを無理やりはめ込んだとき、その周囲に歪みが生じます。パズルと同じように、理路整然とした判決文にはそのような歪みが生じることはありませんが、
無理やり結論づけされた判決書には、どこかに必ず歪みが生じるはずです。
その歪みを見落とさないようにすることが肝心です。
言葉の文(あや)に注目して丹念に読み込むことが大切です。不自然な接続詞が使われているようなところは、要注意箇所です。
私の二審、仙台高裁の判決書(大橋弘裁判長、鈴木桂子裁判官、岡田伸太裁判官)では、明らかなその歪みに気がつき、裁判官らを刑事告訴するに至りました。
仙台高等裁判所の虚偽の文書作成の手口 ~その1~
仙台高等裁判所の虚偽の文書作成の手口 ~その2~
納得がいかない判決を言い渡された当事者の方は、弁護士などに頼らず、まずは自分自身で裁判資料や判決書を注意深く読んでみることをお奨めします。
いくら有能な弁護士でも、代理人です。事件の詳細については、当事者が一番よく知っているからです。
ということで、報道などの情報しか知らない私は、イレッサを巡る訴訟の判決が妥当であってのかどうかの判断はいたしかねますが、
国の責任も追及していた裁判であることから、その結論付けの手法については十分検証される必要があります。
さて、当ブログで度々指摘してきた上告詐欺、最高裁の判例違反の観点から、今回のイレッサを巡る最高裁判決についてふり返ってみたいと思います。
まず、東京訴訟の製薬会社への請求を棄却する判決についてですが、これについては、第三小法廷の意見や提言が示され、最高裁で審理がされたことは間違いありませんので、徴収された訴訟費用は問題なかったと言えます。
大阪訴訟の製薬会社に対する上告については、東京訴訟の判例に従っているので、最高裁で改めて審理する必要がないとして上告を退けたことについては妥当であるとしても、最高裁が上告を退け、所謂三行判決といわれる決定で結論を告げているわけですから、最高裁判例(学納金返還訴訟(不当利得返還請求事件))に従って、訴訟費用は返還すべきなのです。
国への請求については、東京訴訟と大阪訴訟のいずれにおいても、最高裁で審理されたという証拠は何一つ見当たりません。
ちなみに、私の上告では、最高裁で審理が行われていなかったことを示す確証が得られています。
最高裁を詐欺罪で告訴しました!
事件番号を変えさえすれば、どの事件にも通用しそうな調書(決定)という紙切れ1枚か2枚に、一審のおよそ2倍という高額の訴訟費が徴収されており、まさに詐欺の疑いが濃厚なのです。
国家賠償訴訟
厚生労働省と福島地方法務局が捏造証拠に差し替えた理由
国家賠償制度は、「何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。」と日本国憲法第17条でも保障されています。
ところが、この制度、年間どれだけの件数の訴訟がどこの省庁に対して提起されているのか、あるいは、国が敗訴した件数、賠償金の金額等についての統計が、まったくとられていません。
法務省内部では統計がとられているのかもしれませんが、一切公表はされていません。
それだけでも、かなり怪しい制度であるということが窺えます。
国会議員の質問趣意書に答える形で、わずか1年6か月間の資料が公開されていましたが、それによると、
およそ98%の原告が完全敗訴となっています。
国家賠償訴訟は民主国家としての体裁を保つためのアイテム!
一度でも行政相手の訴訟を経験した人のほとんどは、国が勝訴するように意図的に仕組まれていた裁判であったことに気がつくはずです。
実際に、その様な経験をされた方々から、共感のメールやコメントをたくさんいただいており、実に多くの人々が、国による国家賠償詐欺の被害にあっていることを痛感します。
国の被告代理人である法務局や公正な判断をすべき裁判所が、不正をしてまで国が勝訴するように裁判を誘導しているのです。
法務局、検察、裁判所の結論付けの手法は、いずれも共通しています。
何はともあれ、まずは結論が先行します。それに合わせて結論に至るストーリー作られるので、事実であろうがなかろうが、辻褄が合おうがあうまいが、ストーリーに沿うものだけが証拠として採用されます。
ですから、結論に合わない証拠が存在するときは、あえてそこを避けて突っ込まないようにする、証拠が不足しているときは捏造して補うのが彼らの手口です。
裁判では、私の電話の内容が富岡労働基準監督署の職員によって捏造されて証拠として提出されました。
職員が自分の行った行為の正当性を主張するために捏造したことには違いないのですが(
捏造しなければならなかった本当の理由
)、
腑に落ちなかったことは、なぜ、厚生労働省や福島地方法務局までが一体となって、本来の証拠と捏造した証拠を差し替えなければならななかったのかという点です。
「乙第6号証は捏造されたものである」ということを、裁判で、私が証拠を提示して再三指摘しているにもかかわらず、国は、捏造証拠を取り下げることなく、結審するまで、その捏造証拠に基づく虚偽の主張をし続けたのです。(おかげで、時効にはは、まだ至っていませんが。)
当然、捏造証拠を提出することで、ある程度は国に有利な状況を作り出すことにはなるのですが、
虚偽有印公文書行使という犯罪を犯してまで、なぜ証拠を差し替えなければならなかったのか、そこが、どうも引っかかっていたのです。
しかし、今回、その謎が解けました。
次回検察に提出予定の文書の構想を練るにあたり、法律関係をあれこれ調べていたところ、重大なことに気がついたのです。
まずは、次の証拠をご覧ください。
乙第5号証は、今回初公開です。
平成12年11月27日の是正勧告書(乙第5号証)も、平成13年2月16日の是正勧告書(乙第8号証)も、同じ労働基準法第37条の違反についての是正勧告なのです。
同じ違反に対して二度も是正勧告が出されたことに対しては、これまでも指摘してきましたが、これは、どうも、
「一事不再理の原則(二重処罰の禁止)」に違反しているようなのです。
「一事不再理の原則(二重処罰の禁止)」とは、一度決定された処罰については、その事件については重ねて処罰を科すことはできないという近代刑事訴訟法の基本原則
で、このことは、「何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問われない。」と憲法39条でも規定されています。
この条文は、刑事事件についての規定ということにはなりますが、この解釈に則れば、同じ違反に対して二度も是正勧告を出すことは、違法行為に該当するはずです。
(参考サイト
http://roudousoudan-sendai.seesaa.net/article/142905680.html
)
法律素人の私は、ネットを検索していて、たまたま、この基本原則を知ることができましたが、法律のプロである訟務検事らが、この基本原則を知らないはずがありません。
上の是正勧告書にある労働基準法第37条は、時間外手当についての規定です。
私が長時間労働の相談をしたにもかかわらず、富岡労働基準監督署の職員早坂邦彦は、違反を摘発しやすい時間外手当についての是正勧告を行い、しかも、同じ違反についての是正勧告を二度に亘って出したのです。
違法行為に当たる二度目の是正勧告と、当初の相談とは異なる時間外手当についての是正勧告が、あたかも私の要請によるものであるかのように装う目的で、早坂は、次の乙第6号証を捏造したとも考えられるのですが・・・・
労働基準法第37条に基づく是正勧告は、本来なら2年前までに遡及して支払われるべきところ、早坂の指導のもとに、一度目の是正勧告では直近の3か月分が事業所から支払われ、二度目の是正勧告で残りの期間の時間外手当が支払われています。
ですから、早坂は、もともと「一事不再理の原則(二重処罰の禁止)」についての知識がなかったものと推測されます。
訴訟になって初めて、「一事不再理の原則(二重処罰の禁止)」に違反していることに気がついた福島地方法務局や厚生労働省からの指摘を受けて、早坂自らが証拠を捏造したか、あるいは証拠の捏造を要請されたと捉えるのが妥当です。
ということは、証拠の捏造及び差し替えが、厚生労働省あるいは福島地方法務局の主導のもとに意図的に行われたと考えられるのです。
仮に、捏造された乙第6号証が存在したとしても、同じ違反に対し二度も是正勧告を出すことが正当化されるわけではないが、その点を無視して富岡労働基準監督署の正当性を主張し続けたこと自体、訴訟が原告敗訴となるように被告代理人によって仕組まれていたと言えるのです。
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