不公正な国家賠償訴訟
裁判所と法務局のダブル不正によって行われた国家賠償訴訟の闇を暴きます
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一年をふり返って
ブログを開設してから5回目の年末を迎えます。
だいぶ昔のことになりますが、小学生のころから日本は三権分立の民主国家であること、法治国家であるということを教育されながら育ち、大人になってからもそのことを信じて疑いませんでした。
ですから、労働基準監督署を巡る問題では、行政に苦情を言ってもも埒が明かないので裁判所こそは正しい判断をしてくれるはずと信じて起こした国家賠償訴訟でした。
ところが、
一審、二審、上告と裁判が進行するにつれ、裁判所に対する不信感が増幅していき、不正裁判の実態を確信するに至りました。
裁判に関する苦情を裁判所に訴えたところで、行政のときの二の舞になりかねません。裁判官の不正行為を刑事告訴することが、解決への近道ではないかと考え、告訴しました。
なにしろ、証拠が裁判の判決書や控訴理由書で、文書を読み比べるだけで犯罪性が明らかであるからです。
ところが、検察は根拠もなく不起訴処分にして事件を握り潰します。
国民に対しては、厳格に法律を適用する一方で、検察や裁判所は、法律を無視したいい加減な判断をしているのです。
民事訴訟規則や事件事務規程(法務省訓令)などのマイナーな法律に、手続き上は合法的に、実体法の適用には恣意的判断ができる余地を潜在させていたのです。
さらに、これらの法律の文言を突き詰めていくと、事件事務規程(法務省訓令)が矛盾していることに気がつきました。
裁判所や検察がおかしいばかりではなく、法律までもが権力側に都合よくできており、国民が、まやかしの制度によって翻弄されているというのが現実なのです。
解き明かしていった真実から、検察が法律に基づかずに不起訴処分にしていることを指摘することで、一旦不起訴処分になった事件についても、再告訴、再々告訴を可能にしました。
根拠のない不起訴処分を連発していた検察に対し、法令違反や手続き上の矛盾を指摘することで、簡単には不起訴処分を出せない状況に追い込み、検察の対応が長期間滞っている状況が続いています。
ブログを開設した当初は、1週間に数名しかアクセスがないような当ブログでしたが、情報発信を続けることで、同じように不正裁判を経験された方や、ブログでの指摘が気になるお役所の関係者、興味をもってくださる方からのアクセスも増え、ブログが、情報発信と同時に情報の取得もできるという好循環をもたらしているように感じます。
私的なことでは、今年3月に、福島県いわき市から西日本に転居しました。
いわき市は、夏は涼しく冬は温暖で、果物や魚介類もおいしく自然環境に恵まれたところでした。
ところが、昨年3月の原発事故以降は、福島のみならず放射性物質で汚染された東日本の土壌や海から収穫される農作物や海産物は、安心して食べることができません。
このところ、東北の食材や食品を紹介するテレビ番組がやたらと目につきますが、著しい違和感を覚えます。
流通網が発達しているので、西日本在住の現在も食品の産地をチェックすることは欠かせません。
まやかしの法治国家、まやかしの民主国家であるからこそ、何が真実であるかを見極めることの大切さ・必要性を痛感した一年でした。
今年も、たくさんのアクセスをいただき、ありがとうございました。
来年も、よろしくお願いいたします。
みなさん、よいお年をお迎えください。
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国家賠償訴訟
偽法治国家の上告は 判例違反か?詐欺か?
前回
は、法務省刑事局の事件事務規程(法務省訓令)第73条2項の規定が、完全に矛盾していることを証明しました。
以前の記事では、民事訴訟法が、不正裁判をやりやすくできているということを指摘しています。
不正裁判の芽となる民事訴訟法の欠陥
上告詐欺”がやり易くできている民事訴訟法!
民事訴訟法や刑事訴訟法を見る限り、ある特徴に気がつきます。
それは、
民事訴訟法や刑事訴訟法などのメジャーな法律では正論的なことを規定しているのですが、民事訴訟規則や事件事務規程(法務省訓令)などのマイナーな法律に、不正を行える手段を潜在させているということです。
つまり、手続き上は合法的であっても、実体法の適用には不正が行えるということです。
民事訴訟規則や事件事務規程(法務省訓令)に基づいて、実際に事件事務処理を行うのは、裁判所や検察庁です。
裁判所が、事実関係に反して意図的に一方を勝たせるような不正判決をしたり、検察庁が、権力側に都合が悪い事件を握りつぶすための抜け道を、民事訴訟規則や事件事務規程(法務省訓令)の中に潜在させているといえるのです。
それらとは対照的に、比較的まともな判断をしているのが、最高裁判例です。
新たな判断基準としてメディアに取り上げられたり、類似した事件が発生したときに、後々引き合いに出されることを想定しているせいか、多くのケースで比較的妥当な判断がされているようで、最高裁判例については、当ブログでも好意的に扱っています。
比較的妥当な判断がされている最高裁判例と、欺瞞的な法律で結論が意図的にコントロールされている国家権力が関与する事件。
これら相反する事象のせめぎ合いにより、判例違反が平然と行われているのです。
私の裁判では、明らかに2つの判例違反が行われました。
そのひとつが、以前紹介した上告費用に関することです。
学納金返還訴訟(不当利得返還請求事件)の最高裁判例に従えば、上告不受理や却下になったケースについては、消費者契約法にしたがって、この法律の施行後は、申立人に訴訟費用を返還すべきではないかということを指摘しています。
最高裁判所自らが判例違反をしているんじゃないの!l
もうひとつが、違法に結論づけられた二審判決が、上告不受理により確定してしまったことです。
二審の仙台高等裁判所判決(大橋弘裁判長、鈴木桂子裁判官、岡田、伸太裁判官)では、控訴棄却の判決の趣旨に合致するように、控訴人である告訴人の主張の中から行政関与の記述を完全に削除して、主張の趣旨をねじ曲げたものを控訴人の主張であるとして判決理由にされました。
さらに、二審のもうひとつの判決理由については、裁判官の論理展開に矛盾があり、いずれも、不当な判決理由で結論付けられています。
よって、主文を導き出すための理由が完全に欠落している二審判決は、本来なら最高裁で審理されるべき事件であるにもかかわらず上告不受理となったことは、最高裁判例 平成10(オ)2189 約束手形金請求事件(集民 第193号411頁)の「いわゆる上告理由としての理由不備とは、主文を導き出すための理由の全部又は一部が欠けていることをいうものであるところ、原判決自体はその理由において論理的に完結しており、主文を導き出すための理由の全部又は一部が欠けているとはいえないからである。」に違反しているのです。
上告に関するこれら2つの実例は、最高裁が裁判資料に目を通し最高裁の判断として上告不受理となった場合を前提としており、その場合に判例違反として認定することができるのですが、それ以前に、裁判資料が最高裁に送られることなく二審の高裁で上告受理か否かが判断されているとすれば、判例違反の指摘以前に、上告詐欺の犯罪が成立してしまうのです。
最高裁を詐欺罪で告訴しました!
二審の高裁が、上告を受理するか否かを判断しているのではないかという推測は、私が確認できた事実(
上告不受理・上告却下は偽装裁判!!
)のほかに、民事訴訟や民事訴訟規則からも窺い知ることができます。
これらについては、別の機会にまとめてお伝えしたいと思います。
刑事告訴
法務省刑事局の事件事務規程(法務省訓令)の矛盾を証明します!
ついこの間まで、法務省から毎日のように「法務局 不正」の検索キーワードでアクセスがあったのですが、
前々回の記事「アクセス解析の効用」
をアップしてからは、「法務局 不正」の検索キーワードによるアクセスは、ピタリと影を潜めました。
厚生労働省からのアクセスのことを記事にすると、事前に記事を確認した誰かが厚生労働省に伝えるのか、その後は、厚生労働省からのアクセスがピタリと途絶えるのとは対照的に、法務省からのアクセスのことを記事にしても、法務省は、その後もお構いなしに堂々とアクセスしてくるのが常でした。
「事件を握りつぶす権限をもっているお役所は、さすがに怖いもの知らずだね!」という印象を持っていたのですが、今回はどうしちゃったのでしょうか。
不起訴裁定の規定に違反して不起訴処分にしていることが、バレテしまったからでしょうか?
不起訴裁定の要件を満たしていない不起訴処分理由告知書!!
3歩あるけば忘れる鶏ではありませんが、お役所は担当者が変わったりするせいか、一旦途絶えたアクセスも、またしばらくすると何事もなかったかのように再開され、また同じようなことが繰り返されます。
今回は、検察の恣意的な不起訴処分の判断で、事件が握り潰される背景を考えてみたいと思います。
私の国家賠償訴訟では、二審の仙台高等裁判所と被告代理人の福島地方法務局訟務部門による不正が行われました。
国が制定している国家賠償制度でありながら、その裁判を担当する国の機関が、国を勝訴させるために不正をしていたのです。公正な裁判が行われることなく、訴訟費用だけが騙し取られたことになります。
国家賠償訴訟で不正が行われたという重大な事件であるにもかかわらず、検察は、合理的な理由を示すことなく恣意的な判断で不起訴処分にしています。
検察の恣意的な判断を助長しているのが、矛盾する刑事訴訟法と法務省刑事局の事件事務規程(法務省訓令)です。
法務省刑事局の事件事務規程(法務省訓令)第73条2項に、
「検察官が刑訴第261条の規定により告訴人,告発人又は請求人に対して書面で不起訴処分の理由を告知する場合には,不起訴処分理由告知書(様式第114号)による。」
と書かれています。
(刑事訴訟法 第261条 検察官は、告訴、告発又は請求のあつた事件について公訴を提起しない処分をした場合において、告訴人、告発人又は請求人の請求があるときは、速やかに告訴人、告発人又は請求人にその理由を告げなければならない。)
不起訴処分理由告知書(様式第114号)というのが、次に示す実物の書面から、例の「嫌疑なし」とか「嫌疑不十分」しか書かれていない文書に該当するはずです。
ですから、この法律を読む限り、書面で告知するときには、「嫌疑なし」「嫌疑不十分」などの表現で不起訴処分の理由を告知したことになると受け止められるのですが、はたして、「嫌疑なし」「嫌疑不十分」の表現が、不起訴処分の理由に該当するのかどうかを考察してみます。
法務省刑事局の事件事務規程(法務省訓令)の「不起訴の裁定」には、次のように書かれています。
第72条
検察官は,事件を不起訴処分に付するときは,不起訴・中止裁定書(様式第112号)により不起訴の裁定をする。検察官が少年事件を家庭裁判所に送致しない処分に付するときも,同様とする。
2 不起訴裁定の主文は,次の各号に掲げる区分による。
(1) 被疑者死亡 被疑者が死亡したとき。
(2) 法人等消滅 被疑者である法人又は処罰の対象となるべき団体等が消滅したとき。
(3) 裁判権なし 被疑事件が我が国の裁判管轄に属しないとき。
(4) 第1次裁判権なし・不行使 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定,日本国における国際連合の軍隊に対する刑事裁判権の行使に関する議定書若しくは日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定に基づき,我が国に第1次裁判権がないとき,又は前3号若しくは次号から第20号までのいずれかに該当する場合を除き我が国が第1次裁判権を行使しないとき(第1次裁判権を放棄したときを含む。)。
(5) 親告罪の告訴・告発・請求の欠如・無効・取消し 親告罪又は告発若しくは請求をまつて論ずべき罪につき,告訴,告発若しくは請求がなかつたとき,無効であつたとき又は取り消されたとき。
(6) 通告欠如 道路交通法第130条の規定により公訴を提起することができないとき又は同条の規定により家庭裁判所の審判に付することができないとき。
(7) 反則金納付済み 道路交通法第128条第2項の規定により公訴を提起することができないとき又は同項(第130条の2第3項において準用する場合を含む。)の規定により家庭裁判所の審判に付することができないとき。
(8) 確定判決あり 同一事実につき既に既判力のある判決があるとき。
(9) 保護処分済み 同一事実につき既に少年法第24条第1項の保護処分がなされているとき。
(10) 起訴済み 同一事実につき既に公訴が提起されているとき(公訴の取消しがなされている場合を含む。)。ただし,第8号に該当する場合を除く。
(11) 刑の廃止 犯罪後の法令により刑が廃止されたとき。
(12) 大赦 被疑事実が大赦に係る罪であるとき。
(13) 時効完成 公訴の時効が完成したとき。
(14) 刑事未成年 被疑者が犯罪時14歳に満たないとき。
(15) 心神喪失 被疑者が犯罪時心神喪失であつたとき。
(16) 罪とならず 被疑事実が犯罪構成要件に該当しないとき又は犯罪の成立を阻却する事由のあることが証拠上明確なとき。ただし,前2号に該当する場合を除く。
(17) 嫌疑なし 被疑事実につき,被疑者がその行為者でないことが明白なとき又は犯罪の成否を認定すべき証拠のないことが明白なとき。
(18) 嫌疑不十分 被疑事実につき,犯罪の成立を認定すべき証拠が不十分なとき。
(19) 刑の免除 被疑事実が明白な場合において,法律上刑が免除されるべきとき。
(20) 起訴猶予 被疑事実が明白な場合において,被疑者の性格,年齢及び境遇,犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないとき。
事件事務規程(法務省訓令)第72条2項の規定から、(17)嫌疑なし(18)嫌疑不十分は、(1)~(20)の区分の中の一選択肢にすぎず、それが不起訴裁定の主文になっているのです。
「主文」といえば、判決書の例からも明らかなように、「結論」の部分であって、「理由」は別にその後に記載されています。
つまり、「主文」は“結論”であって「理由」にはなり得ないのです。
「理由」であるならば、(17)(18)の「被疑事実につき,被疑者がその行為者でないことが明白なとき又は犯罪の成否を認定すべき証拠のないことが明白なとき。」「被疑事実につき,犯罪の成立を認定すべき証拠が不十分なとき。」に該当することを告げなければなりません。
当然ことながら、判決書にデタラメを記載されたり、裁判の準備書面に虚偽のことを記載された私のケースなどは、これに該当しません。
すなわち「不起訴処分理由告知書」などという仰々しい名前をつけて、あたかも理由を述べているかのような文書は、理由を述べていないことになるのです。
ですから、「検察官が刑訴第261条の規定により告訴人,告発人又は請求人に対して書面で不起訴処分の理由を告知する場合には,不起訴処分理由告知書(様式第114号)による。」という法務省刑事局の事件事務規程(法務省訓令)第73条2項は、完全に矛盾しているという結論に至るのです。
以前、民事訴訟法が不正裁判をしやすくできているということを指摘していますが、刑事訴訟方もまた、事件を握りつぶすために都合よくできているのです。
不正裁判の芽となる民事訴訟法の欠陥
上告詐欺”がやり易くできている民事訴訟法!
裁判員裁判とか、取り調べの可視化とか、司法制度改革の一端として新しいことを導入するのもけっこうですが、まずは、国民を欺くために都合よくできている法律を正すのが先決です。
政治と司法
郵便局が「維新」の選挙運動!?
2,3日前に用事があって郵便局に行ったついでに、年賀はがきを購入しました。
景品にポケットティッシュとクリアファイルをくれたのですが、見てビックリ!!
これが、いただいたクリアファイルです!!
(表)
(裏)
表には「ゆうパック」「維新」と大きく書いてあり、裏には、「日本郵便」「郵便局」と書かれています。
衆議院選挙が公示され、まさに、その選挙運動の最中に、特定の政党名を思い起こさせるこのクリアファイルを、郵便局がくれるのって、問題じゃありませか
民営化されたとはいえ、政府が株式の100%を保有している郵便局を完全な民間企業とみなすには、かなり問題があります。
準公務員が、業務をしながら選挙活動をしていることになりませんかね
公務員が、選挙運動などの政治的行為を行うことは、国家公務員法や地方公務員法などで禁止されています。
今月7日に、元社会保険庁職員と元厚生労働省課長補佐が、衆議院選挙前に共産党機関紙「しんぶん赤旗」を配布して国家公務員法違反に問われた事件に対する上告審判決で、最高裁判所が上告を棄却し、高裁判決の元社会保険庁職員に対しては無罪、元厚生労働省課長補佐に対しては罰金10万円の有罪が確定したばかりです。
当ブログで度々指摘しているように、憲法違反や判例違反の常習犯ともいえる最高裁判所を信頼することは到底できませんが、真の法治国家として機能するまでの暫定的な司法機関として、ある程度は参考にすることができます。
最高裁判所自らが判例違反をしているんじゃないの!
最高裁は判例違反の“常習犯”!
憲法違反をしている最高裁に“違憲状態”を語る資格があるの?
最高裁は偽装がお好き!!
上告不受理・上告却下は偽装裁判!!
郵便局がくれたクリアファイルに書かれている「維新」といえば、誰でもこの時期「日本維新の会」を連想します。
「日本維新の会」といえば、市場原理主義を推し進め日本の産業構造をメチャクチャにした米国隷属の小泉政権で、経済財政政策担当大臣や郵政民営化担当大臣などを歴任した竹中平蔵氏が、参謀に名を連ねています。
維新→日本維新の会→竹中平蔵氏→郵政民営化→郵便局
肝心の「ゆうパック」の宣伝という点では、「ゆうパック」と「維新」の関係は不明ですが、「日本維新の会」と「郵便局」の関連については、竹中平蔵氏を介して繋がります。
選挙運動の、まさにこの時期に、郵便局は、明確な意図をもって、こういうものをくれているとしか考えられません。
刑事告訴
アクセス解析の効用
当ブログでは、法律関係のキーワード検索によるアクセスが、全アクセスの40%前後を占める日も度々あります。
リンク元を逆にたどると、たいてい検索ランキングの上位にランクインしており、それだけ多くのみなさまから、真実の情報として信頼を得ているということを実感しています。
この検索キーワードが、実は貴重な情報源となっているのです。
民事訴訟法や刑事訴訟法などの比較的一般の人たちにも馴染みのある法律のことでしたら、多くの本が出版されていますし、ネットで検索すれば、誰でも簡単に調べることができます。
ところが、その検索キーワードの中には、行政内部の人間や専門家しか使用しないような重要なキーワードが含まれていることが、しばしばあるのです。
「不起訴裁定」という言葉を知ったのも、検索キーワードからでした。
どういうことなのかと、この言葉で検索してみると、法務省刑事局の事件事務規程(法務省訓令)というのがあって、その中に書かれていることを知ったのです。
これは、検察のデタラメを追及する際に使えるぞ!!
まさに、貴重な情報を得た瞬間でした。
さらに、数日前、おもしろい検索キーワードを見つけました。
それが、
「上告棄却の通知後に記録到着通知書」
です。
実際に、こういう事実があったとしたら、まさに、これまで私が指摘してきた
「上告詐欺」の、更なる裏付けとなるのです。
上告の際に、最高裁に裁判記録が届いたことを通知する「記録到着通知書」が入れられていた封筒の消印が、最高裁の郵便物を取り扱っていない地域の消印であること、最高裁が裁判資料を読んでいるという事実・痕跡がほとんど確認できないことなどから、裁判資料が最高裁で確認されることなく、記録到着通知書だけが、最高裁ではない別のところから発送されているのではないかという推測が成り立ちます。
実際に、「上告棄却の通知後に記録到着通知書(が届いた)」というような事実が存在するとすれば、上告棄却の決定(調書)の文書を発行すところと、「記録到着通知書」を発送しているところが別々のところであるということの証明になり、まさに、私の「上告詐欺」の指摘が裏付けられることになるのです。
もし、このようなことを経験している方がいらっしゃいましたら、ブログのメールフォーム、あるいは非公開いコメントを通じて、是非、連絡をいただきたいと思います。
「上告詐欺」については、次の記事で詳しくお伝えしています。
最高裁を詐欺罪で告訴しました!
最高裁記録到着通知書は偽造公文書かも!!
さらに、
「上告詐欺」の指摘が的を射ているのではないかと実感できたのも、アクセス解析からでした。
「上告詐欺」の告訴状は、当初、仙台高裁判決の不正を告訴していた(
告訴状 ~裁判官を刑事告訴し、立件されました。~
)仙台地検に送ったところ、正当な理由もなく送り返されました。それで、最高検察庁に送り直したところ、最高検察庁は、(仙台地検が理解できた告訴状を)最高検は理解できないという趣旨の理由で、再び返戻してきました。
(
仙台地検が理解できた告訴状 どうして最高検は理解できないの!?
)
ところが、
1度目の仙台地検宛の告訴状が、仙台地検に到着したのを書留検索で確認した直後に、法務省から当ブログへのアクセスが、数十件と集中してあったのです。
まさに、法務省のドタバタぶりが想像でき、私の指摘が正しいことを実感した瞬間でした。
とにかく、ブログを通じて日本のみならず世界に向けて情報発信し、さらにはアクセス解析というアンテナを張り巡らし、その結果を分析すことで、犯人の特定から情報収集まで、多くのことが読み取れるのです。
もちろん、アクセス解析に反映されるのは、すべてのアクセスのうちの一部かもしれませんが、それでも十分な情報源となっていることは確かです。
そのようなブログやネットの性質を知ってか知らでか、無防備なお役所は、自ら墓穴を掘っているのです。
ちなみに、ここのところ毎日のように法務省から「法務局 不正」でアクセスがあります。
法務省が、法務局の不正(証拠の差し替え)を知らないはずがありません。
刑事訴訟法239条2項には、「官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、
告発をしなければならない。
」と、
公務員の告発義務
が記されています。
しかし、実情は、行政法規違反などの形式犯は、告発にまで至らないことが多いということですが、
裁判官や法務局による虚偽有印公文書作成等は、行政法規違反などという生ぬるいものではなく、刑法に定められている明らかな犯罪行為なのです。
ですから、
法務省が、法務局の犯罪の事実を知りながら、刑事訴訟法239条2項に違反して事件を放置しているということは、法務省が率先して、上告詐欺、国家賠償詐欺を教唆しているとしか考えられないのです。
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