不公正な国家賠償訴訟
裁判所と法務局のダブル不正によって行われた国家賠償訴訟の闇を暴きます
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刑事告訴
不起訴裁定の規定に違反している検察の処分!!
ブログを通じて、多くの方々からメールやコメントをいただいています。
会社や行政から損害を被って裁判で闘っている方、当事者同士では埒が明かず、これから裁判を起こそうかと考えている方、すでに理不尽な裁判を経験され、更なる闘いを続けている方、・・・、状況は様々ですが、このような方々からのメールやコメントを拝見しますと、会社や行政などの大きな組織を相手に、孤軍奮闘している方が、実にたくさんいらっしゃることを痛感します。
大概のケースでは、加害者側である行政や会社が口裏合わせをしたり、会社や行政等の組織的な癒着により、被害者個人は、より不利な立場に立たされています。
また、刑事告訴や民事裁判をしようと弁護士に相談しても、思い通りに動いてくれなかったり、行政相手となると引き受けてくれる弁護士がなかなか見つからないという点も共通しています。
さらに、行政がらみの裁判を経験された方は、みなさん、中立性・公正さに欠ける裁判の実態を訴えています。
国家賠償訴訟・行政訴訟は、制度としては制定されていますが、ほとんど機能していません。
法治国家としての体裁を整えるための、まやかしの制度なのです。
行政から損害を受けた人は、裁判でも不正をされ、二重に損害を被っている実態が浮き彫りになります。
裁判所や検察から庇護されていることを熟知している行政は、平然と証拠隠しや捏造などの不正をします。
私が、このブログで訴えてきたことは、決して特殊なケースではないということを、改めて認識させられます。
「法律村」(
「法律村」の存在
)という癒着したシステムの中で、司法が機能しない状況を生み出し、ひいては行政までもが機能不全に陥っています。
メールをいただいた方のなかには、労災で重篤な身体的障害を被り、たいへんな状況でありながらも、行政や会社等を相手に闘っていらっしゃる方もいます。
今後、訴訟が提起されたときに、そのような方に対する障害が正しく認定され、十分な補償が認められるためにも、国家賠償訴訟の闇を徹底的に暴いておく必要があります。
また、被害者の方のみならず、このような司法の機能不全を危惧されている専門家とみられる方からも、ときどき応援のメッセージや助言をいただくことがあります。
その中のひとつを参考に、裁判官や訟務検事に対する検察の不正な不起訴処分について、掘り下げて考察してみます。
私の裁判では、行政職員によって捏造された証拠が提出されました。被告代理人である福島地方法務局訟務部門は、本来の証拠と捏造された証拠を差し替えて裁判の際に提出し、それに基づく虚偽の主張を展開しました。
二審の仙台高裁は、控訴棄却の判決の趣旨に合致するように、行政関与の記述を完全に削除して私の主張の趣旨をねじ曲げたものを判決理由としました。
これらの2つの事件に共通して言えることは、裁判官や訟務検事によって、虚偽の文書が作成されているということです。
つまり、
犯罪の成否を認定できる証拠が、判決書や裁判の準備書面であるということです。当然のことながら、これらの文書には作成者の記名や押印がありますので、作成者が、犯罪の行為者であることは明白なのです。
法務省刑事局の
事件事務規程(法務省訓令)
の第72条2項には、「不起訴裁定の主文は,次の各号に掲げる区分による。」とあって、(17)(18)には、次のように書かれています。
(17) 嫌疑なし 被疑事実につき,被疑者がその行為者でないことが明白なとき又は犯罪の成否を認定すべき証拠のないことが明白なとき。
(18) 嫌疑不十分 被疑事実につき,犯罪の成立を認定すべき証拠が不十分なとき。
前述の国家賠償訴訟を巡る2つの事件は、いずれも、この規定には該当しておらず、検察が、法務省刑事局の事件事務規程(法務省訓令)の第72条2項の区分に違反して、処分していることになります。
不起訴裁定の要件を満たしていない不起訴処分理由告知書!!
つまり、当然裁判にかけられるべき事件が、かけられることなく、検察が、密室の中で事件の握り潰しをしていることになるのです。
なぜ、検察が事件を裁判にかけることなく、裁判所まがいの判断をしているのかということについては、再三、検察庁に質問していますが、未だに説明がされていません。
訴訟費用を騙し取られるだけの国家賠償訴訟の闇を暴くためには、法務省刑事局の事件事務規程(法務省訓令)に反して不起訴処分にしている根拠を徹底的に追究する必要があります。
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国家賠償訴訟
憲法違反をしている最高裁に“違憲状態”を語る資格があるの?
猿芝居の党首討論から、おととい、衆議院が解散されました。
この時期、唐突に衆議院が解散された理由や経緯については、多くのブロガーの方や専門家が書かれていますので、そちらをご覧いただくこととして、私は、ちょっと別な関連で書いてみたいと思います。
野田首相が、解散の条件に挙げた3つの課題のうち、私が不可解に思ったのは、選挙制度改革関連法案です。
1票の格差が最大2,3倍だった2009年の衆議院議員選挙を「違憲状態」とした2011年3月の最高裁判決を受けて、衆議院選挙の1票の格差を是正するため、小選挙区を5つ減らす「0増5減」の法律が、16日に開かれた参議院本会議で、賛成多数で可決され成立しました。
1票の格差が大きいことは、憲法第14条に規定された法の下の平等に反することですので、それが是正されることは、たいへん好ましいことではありますが、
「違憲状態」を判断した最高裁判所自らが憲法違反をしているのですから、滑稽としか言いようがありません。
初めて、当ブログをご覧いただいている方は、何のことだか、さっぱり分からないかもしれませんが、
最高裁判所が明らかに憲法違反をしているのが、当ブログのテーマでもある憲法第17条 の「何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。」という規定がまったく機能していないどころか、最高裁判所自らの不正によって、国民に与えられている憲法第17条の権利が蹂躙されていることです。
国を被告訴人とする
国家賠償詐欺の告訴状
で詳しく書いていますが、
私の国家賠償訴訟訴訟においては、一審から上告に至るまで中立性・公正さに欠ける裁判が行われました。
国が制定している国家賠償制度でありながら、国の機関である裁判所と被告代理人を務める法務省・厚生労働省双方の不正により、意図的に原告敗訴となるよう仕組まれていたと断定でき、国自らが、憲法17条に違反する行為をしていたのです。
その根拠を、下記に示します。(いつもご覧いただいている方は、読み飛ばしていただいて結構です。)
● 告訴人の損害賠償が認められる根拠として、最高裁判所判例を示して信義則の主張を展開したが、いずれにおいても、この主張をしていることすら判決書に盛り込まれなかった。
● 一審の福島地方裁判所いわき支部判決(高原章裁判長)では、書証等の客観的証拠は一切採用されず、二転三転する虚偽の主張を展開した行政職員の証言が、判決理由として採用された。
● 二審の仙台高等裁判所判決(大橋弘裁判長、鈴木桂子裁判官、岡田、伸太裁判官)では、控訴棄却の判決の趣旨に合致するように、控訴人である告訴人の主張の中から行政関与の記述を完全に削除して、主張の趣旨をねじ曲げたものを控訴人の主張であるとして判決理由にした。(虚偽有印公文書作成及び同行使で告訴。仙台地方検察庁検平成20年検 100358,100359,100360号)
● 二審判決の、もうひとつの判決理由については、裁判官の論理展開に矛盾があり、いずれも、不適切な判決理由で結論付けられた。
● 上告受理申立理由書の中で、判例違反の主張とともに、二審判決の訂正等を求めたが、受理されることなくデタラメな二審判決が確定した。
● 上告不受理については、最高裁判所が、上告受理申立理由書や仙台高等裁判所から届けられたとされるそのほかの裁判資料を読まずに決定を行った可能性が濃厚である。
その根拠が、下記である。
① 最高裁判所の普通郵便物は、本来、麹町支店が取り扱うことになっているが、最高裁からの記録到着通知書が入れられていた封筒には、「marunouchi」の消印が押されており、記録到着通知書が最高裁判所以外から発送されている疑いがあり、実際には、裁判資料が、最高裁に届けられていないと考えられる。
② 最高裁の調書(決定)は、いわゆる“三行判決”と呼ばれるもので、裁判資料を読まなくても十分作成できるような文書である。
さらに、調書(決定)の1枚目に押されている裁判長及び書記官の印は、○の中に「印」という字が書かれているだけのもので、実際に誰が押したものであるのか不明である。
③ 最高裁判所から福島地方裁判所いわき支部に戻ってきたとされる裁判資料を確認したところ、上告受理申立理由については、用紙の状態から、読まれた痕跡がまったく確認できなかった。
④ 年間数千件にも及ぶ上告される事件すべてを、最高裁判所で精査することは、物理的に不可能であると考えられる。
⑤ 仮に、最高裁判所が裁判資料を精査しているのなら、告訴人が上告受理申立理由書で指摘した二審判決の違法性に気がつき、何らかの訂正がなされるはずであるが、それがされずに上告不受理となった。
● 国家賠償訴訟の統計がとられておらず、公表されていないようであるが、断片的なデータから計算すると、国の完全勝訴率はおよそ98%であることから、当該国家賠償訴訟のみならず、他の多くの国家賠償訴訟においても、同様に行政・法務省・裁判所が一体となった国家ぐるみの不正が行われている可能性がある。
詳しくは、
「最高裁を詐欺罪で告訴しました!」
をご覧ください。
以上から、おわかり頂けるように、
最高裁判所自らが、憲法第17条に違反する行為を行っているのです。
このように、憲法違反をしている最高裁判所が、1票の格差について「違憲状態」を判断したとしても、なんだか枯葉のように軽~い判決に思えてしまうのです。
刑事告訴
検察は崩壊寸前のピラミッド!!
国家賠償訴訟における“厚生労働省・法務局ルート”の刑事事件は、労働基準監督署の職員早坂に対する1度目の告訴から法務局、厚生労働省へと拡大を続け、今回で3度目の告訴となります。
この事件は、私の電話の内容が捏造され裁判の証拠として提出されたわけですから、明確な犯罪であることは私自身がよくわかっていますが、そうであっても確実に証拠を握っている人物に対してのみを告訴をしてきました。
国家賠償訴訟において不正が行われていますので、証拠を捏造した職員早坂のみならず、被告代理人の法務省や厚生労働省も不正に関わっていたことは、当初の段階から想像がついていましたが、1回目の告訴の段階では、早坂の犯行を裏づける確証しか得られていませんでした。
そこに、更なる証拠を提供してくれたのが、一度目の告訴をを担当した福島地検いわき支部で、これにより法務局を被告訴人に加えることができたのです。
これが最高検察庁宛に送った第二の告訴になるわけですが、最高検察庁は、ドロボーにドロボーの捜査をさせるようなことをして、福島地検いわき支部にこの告訴状を回送しました。
それが、第三の告訴の引き金になったのです。
第二の告訴により、身内の事件を担当させられたいわき支部の橋本検事は、身内から犯罪者を出すようなことをするはずがありません。
こじつけがましい理由で不起訴処分にしたので、かえって不自然さのみが際立ちました。
特に不審に思ったのは、事件のカギを握る川又監督官の記憶が曖昧だということです。
納得できないことは、つい確かめたくなる私は、川又監督官の所在を突き止めコンタクトをとろうとするのですが、そうすることで思わぬ副産物が得られたのです。
川又監督官への連絡を試みるたび、厚生労働省から当ブログへのアクセスが確認できました。
つまり、厚生労働省が、証拠の捏造、証拠の差し替えに深く関与していることを示しているのです。
ということで、第三の告訴は、厚生労働省を含む被告代理人すべてを被告訴人に加えました。
告訴をするたびボロを出す検察、それにより得られた新たな証拠は、次の告訴へのステップとなって、第二、第三の告訴が可能になり、事件が拡大していったのです。
それに対し、証拠や事実関係に関係なく不起訴処分にするという結論を先行させ、その結論に沿うような事情のみを後からそろえて不起訴の理由を取り繕っているのが検察です。
確証が得られていない事情を基に構成されている検察の論理は、自らの失態と私の指摘でもろくも崩れ、それが第二の告訴、第三の告訴を可能にしているのです。
つまり、私の結論付けの手法と、検察の結論付けの手法が、真逆であることを物語っているのです。
最高検察庁宛の第二の告訴状を、福島地検いわき支部に回送したことは、いわき支部の芦沢検事が、川又監督官についての言及を私にさせなかったことと同様、最高検察庁もまた、中立・公正な判断をするつもりがないということを証明しています。
最高検察庁は、第二の告訴状を受け取り、早坂や法務局の犯罪行為と芦沢検事の不適切な捜査手法を認識しながら、「犯人隠避事件」の舞台になり、しかも数名の検察官しか在籍していない小規模な福島地検いわき支部に事件を担当させたということは、捜査の中立性、公正さの観点から極めて問題があります。
つまり、最高検察庁は、国家賠償訴訟において被告代理人である法務省と厚生労働省によって不正が行われたという極めて重大な事件の隠匿を、上級庁の立場を利用して、福島地検いわき支部に暗黙の指示のもとに意図的に実行させたことになるのです。
ですから、第三の告訴には、第二の告訴状を福島地検いわき支部に回送することを決定し事件の握り潰しを誘導した最高検察庁の職員(不詳)を、犯蔵匿等教唆及び幇助で被告訴人に新たに加えました。
この第三の告訴の最大の特徴は、第二の告訴を不起訴処分としたいわき支部の橋本検事の犯人蔵匿等の行為を、告訴保留としている点です
。
ところが、最高検察庁は、この第三の告訴状もまた、福島地検いわき支部に回送しました
国家賠償訴訟を巡る一連の刑事事件については、告訴状を受理し事件を担当している地方検察庁ばかりではなく、法務省(≒最高検察庁)が事件の処理に深くかかわっていることが窺われます。
仙台地検や福島地検いわき支部に告訴状を提出したり、何かアクションを起こすたび法務省から当ブログへのアクセスが集中するからです。処分通知などの文書が届くときも同様です。
地方検察庁が最高検察庁にお伺いを立て、その指示を仰いでいることがうかがえるのです。
第二、第三の告訴がいわき支部に回送されたように、都合の悪いことは地方検察庁に押し付け、自分たちだけは生き延びようとする最高検察庁の歪んだ姿勢が浮かび上がってきます。
トカゲのしっぽ切りで事件を収束させないためには、黒幕の最高検察庁に焦点を合わせる必要があるのです。
ですから、橋本検事に対する告訴は保留としたのです。
それにしても、都合の悪い事件は地方検察庁に押し付ける、その地方検察庁は、不正に不起訴にするつもりの事件を新米検事や副検事に押し付けるということが常態化しているようです。
歪んだヒエラルヒーを維持するために、その底辺では上級庁からの暗黙の指示のもとに不正が行われています。
腐敗した内部構造で、外観だけは何とかきれいに保とうとしているピラミッドは、まさに崩壊寸前なのです。
刑事告訴
同じ事件で3回も告訴できた理由
最高検察庁から福島地検いわき支部に回送された“厚生労働省・法務局ルート”の10月15日付の告訴状は、10月29日付で福島地検いわき支部が受理したとういうことで通知が届きました。
告訴を繰り返すたびに、証拠を捏造した早坂本人から被告代理人の法務局、さらには厚生労働省へと拡大を続ける事件ですが、事件の核ともいえる早坂による証拠捏造事件については、実に3度目の告訴となります。
検察が不起訴処分にした事件については、通常なら検察審査会に申し立てる以外不服を申し立てる手段がありませんが、この事件については3回も告訴を繰り返すことができました。
なぜ、このようなことが可能だったのかを考察してみたいと思います。
根本的な理由は、検察の捜査手法に問題があるからにほかなりません。
霜山事務官や法務局が認めているように、キーマンともいえる川又監督官の記録が存在しています。ですから、関係者から事情聴取するまでもなく、川又監督官の記録さえ見れば、起訴は十分可能なはずです。
にもかかわらず、
犯人ともいえる被告訴人からのみ事情を聴いて、告訴人である私からは一切事情を聴くことなく、被告訴人側の一方的な言い分だけで不起訴処分にしているところに本質的な問題があるのです。
正確には、不起訴処分にすることは事件を受理した段階から予め決められており、その根拠を被告訴人側から引き出すために事情聴取しているに過ぎないといったほうが適切かもしれません。
告訴状には、事件の概要を書いていますが、それらがすべてではありません。
犯罪を立証できる十分な証拠書類を添付していますので、そこまで詳しく書かなくても検察は理解できるはずという前提のもとに、細々したところについては省略しています。
事件の中心に位置する私の電話は、いわき労働基準監督署の川又監督官を介して、富岡労働基準監督署の早坂に伝えられ、その内容が早坂によって捏造されています。
ですから、
検察が事実関係に基づいて正しい判断をするつもりがあるのなら、事件の鍵を握る川又監督官についての言及は避けては通れないのです。
ところが、1回目の告訴を担当した芦沢検事は、事情聴取(?)の際に、私の話を遮ってまで川又監督官の話をさせないようにしており、このことが、まさに検察が中立・公正な判断をするつもりがないということを証明しているのです。
さらに、芦沢検事が川又監督官の記録の存在を隠して、私に嘘の説明をしたことについても、再三、福島地検いわき支部に釈明を求めているのですが、未だに説明がされていません。
ですから、川又監督官に関することが訴えの中心になった2回目の告訴に対し、福島地検いわき支部が、不起訴にする理由を今更あれこれ説明したところで、時はすでに遅く信用することはできないのです。
にもかかわらず、担当の橋本検事は、不起訴処分の理由を説明しなければならないという必要性に迫られ、苦し紛れに川又監督官の記憶が曖昧だということを伝えてきたのです。
検察が川又監督官の記録を確認していながら、川又監督官の記憶が曖昧だと私に伝えてきたということは、厚生労働省と検察が一体となって、不起訴の理由を作ったとしか考えられません。
とりあえずは、橋本検事の説明の真偽を確かめようと川又監督官への連絡を試みるのですが、居留守を使って電話に出ようとしません。しかも、連絡を試みるたびに、厚生労働省から当ブログにアクセスがあるので、予想通り厚生労働省が、証拠の捏造と証拠の差し替えに深く関与していたことが明白になったのです。
ということで、3回目の告訴は、川又監督官の言動と厚生労働省の関与がメインになっています。
1回目の告訴も2回目の告訴も、検察が、処分を決定する前に、私から詳しく事実関係を聴いてくれたなら、被告訴人側の言い分と、検察のこじつけがましい不起訴処分の理由を覆すだけの十分な根拠を提供できたのですが、それをせずに一方的な被告訴人側の言い分だけを取り入れて判断しているので、次から次へと告訴状には書かなかった“新事実”が出てきて、検察も、告訴状を受理しないわけにはいかない状況になっているのです。
とにかく、どこの検察も、私とコンタクトをとることを極力避けているようです。
痛いところを突っ込まれ、ブログで公開されることを恐れているのでしょうか。
私は、チャンスがあったらデタラメ放題の検察をとことん追及してやろうと手ぐすねを引いて待っているのですが。
最低な最高検察庁は、再びドロボーにドロボーの捜査をさせるようなことをして、第三の告訴状も福島地検いわき支部にを回送しました。
いわき支部へ回送した理由と、誰がそのような決定をしたのかを確かめるため、先日、最高検察庁に問い合わせてみました。
ところが、事件のことも法律のこともよくわかっていない交換のおねえさん(?)のような人に対応を任せ、
「(いわき支部への回送については)当庁の検事が判断したもので、理由についてはお答えできません。」を繰り返すばかりでした。
“最低な”が枕詞になってしまう最高検察庁は、本当にいい加減な組織です。
第三の告訴で、新たに付け加えた部分を中心に、告訴状を公開します。
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