不公正な国家賠償訴訟
裁判所と法務局のダブル不正によって行われた国家賠償訴訟の闇を暴きます
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国家賠償訴訟
まやかしの制度に翻弄される国民!
2008年4月のブログの開設以来、ずっと変わらない「不公正な国家賠償訴訟」というタイトルですが、今これを変えようかと考えています。
といいますのも、国家賠償訴訟の実態を知るにつれて、このタイトルがふさわしくないことに気がついたからです。
プロフィールのところでも「中立性に欠ける国家賠償訴訟の実情を、より多くのみなさんに知っていただきたいと思い、ブログを開設いたしました。」と紹介していますが、
この国の国家賠償訴訟は、もはや“不公正”とか“中立性に欠ける”と表現できるようなレベルではありません。
“不公正”とか“中立性に欠ける”と表現する場合には、裁判の手続きや判断に違法性がなく、合法的な手段で行ったけれど、裁判官が、国の方をちょっとえこひいきしていたとか、判決理由が道理からひどく外れてはいないけれど、裁判官の心証が国に偏っていたというようなケースだと思います。
ところが、裁判所が、原告(控訴人)敗訴になるように、原告(控訴人)の主張をねじ曲げたものを判決理由にしたり、被告代理人の法務局が、本来の証拠と捏造された証拠を差し替えて嘘の主張をしていた場合には、明らかな犯罪行為であり、“不公正”とか“中立性に欠ける”というようなレベルを完全に逸脱しているのです。
国家賠償訴訟における国の完全勝訴率(原告の完全敗訴率)がおよそ98%という実情から、私のケースだけが特殊だったとは考えられません。
ほかの多くの訴訟でも、裁判所や法務局による不正が行われているはずです。
ということで、「やるだけ無駄な国家賠償訴訟」「詐欺国家が制定する国家賠償訴訟」「国民を食い物にする国家賠償訴訟」・・・、タイトルをあれこれ考えてはみてはいるのですが、なかなかしっくりくるタイトルが思いつきません。
適切な表現がみつかったら変更するつもりです。
おかげさまで、法律関係のキーワード検索では、たいてい上位にランクインしている当ブログですが、ちょっと心配なことは、タイトルを変えることで、それまでの「不公正な国家賠償訴訟」とは違うブログかと思われてしまうことです。
国家賠償訴訟は民事裁判に該当するわけですが、公務員が関与する刑事事件もまたしかりです。
一般人による犯罪は、さもない事件でも容易に逮捕・起訴される一方で、公務員の公務上の犯罪は、重大な事件であるにもかかわらず、告訴状の受理さえもすんなりとはいきません。
受理されたとしても、根拠もなく不起訴にされます。当然のことながら、不起訴処分の理由も説明されません。というよりは、不正に不起訴にしているので、検察が理由を説明できないといった方が正確です。
不起訴処分に対する不服申し立ての手段として、検察審査会への審査申し立てがありますが、
小沢氏の事件ですっかり有名になってしまったように、
この信用できない組織に不服を申し立てたところで、実際に審査が行われているかどうかは極めて疑わしく、正しい判断など期待できません。
政治的謀略等で、無実の人を被告人に仕立て上げる一方で、裁判官や検察官が関与する事件などでは、検察の不正な不起訴処分の判断を正当化するために都合よく利用されているとしか考えられません。
民意を反映させるための民主的な制度と錯覚してしまいそうですが、実際には、管轄である最高裁の意向がストレートに反映され、恣意的に利用されているようです。
不起訴処分に対するもう一つの不服申し立ての手段が、付審判請求の制度です。
公務員の職権濫用事件について、検察官による不起訴等の処分に不服がある場合に、告訴人・告発人が裁判所に対して、審理を請求することができる制度です。
この制度があるから、公務員に対する告訴には、本来の犯罪のほかに必ずといってよいほど職権濫用罪を付け加えていましたが、いざ利用してみようという段階になって、この不審判請求について調べてみると、
この制度もまた使いものにならない制度のようです。
「公務員のかばい合い」を防ぐ目的があるということですが、実際には、1949年以降、延べ約1万8000人の警察官や刑務官など公務員に対する付審判請求がありましたが、2010年10月21日の時点では付審判が認められたのは23人であり、4人が係争中である他は有罪9人、無罪9人、免訴1人となっているそうです。(
ウィキペディア
より)
請求しても裁判にかけられる割合は、わずか0,13%で、しかも、ほとんどが警察官による暴行陵虐事件ばかりです。
やるだけ無駄な国家賠償訴訟、恣意的な判断に利用されている検察審査会、請求するだけ無駄な付審判請求、これらは、制度としては制定されていますが、ほとんど機能していません。
法治国家としての体裁を整えるためのまやかしの制度なのです。
国家賠償制度と付審判請求の制度、これらは公務員の不正が対象となります。
役人が役人に都合よく法律を制定・運用しているのです。
付審判請求について調べていて気がついたことがあります。
国家賠償訴訟の統計がとられていないことは以前お伝えしていますが(
国家賠償訴訟は民主国家としての体裁を保つためのアイテム!
)、付審判請求については、
ウィキペディア
にも掲載されているように統計はとられ、公開されているようです。
この違いは何かといえば、付審判請求は刑事訴訟手続きのひとつで、告訴人・告発人は、その費用を納める必要がないのに対し、国家賠償訴訟は、訴額に応じて訴訟費用を納めなければなりません。国家賠償訴訟の実態を伏せておいて、多くの訴訟を受け入れた方が、国の収入が増えるのです。
その違いは、告訴状(刑事)、訴状(民事)の受理の際の対応にも、明確に表れています。
刑事事件の告訴状が、受理を拒否されたり、タライ回しされたりする一方で、民事訴訟の訴状は、まずは書記官がチェックしてくれ、訴状に不備があれば、訂正するよう懇切丁寧に指摘してくれます。
受け入れるだけ受け入れておいて、訴訟費用を騙し取る。まさに、国家賠償訴訟は詐欺の手口を踏襲しているのです。
国の制度を利用する際は、安易に飛びつかずに、まずは、その実態を入念に調べることです。
さもなければ、まやかしの制度に翻弄されることになります。
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検察審査会
最高裁は偽装がお好き!!
前回の記事
では、森ゆうこ氏の著書
「検察の罠」
をご紹介しました。
この本の中で特に力を入れて書かれていることのひとつが、小沢一郎氏に対して二度の起訴相当議決をした東京第五検察審査会に関することです。
検察審査会が信用できない組織であるということは、小沢氏の件で騒がれる以前から私も痛感していますので、このことについて、もうちょっと触れておこうと思います。
審査員の平均年齢が何度も訂正されたことについては、みなさんも既にご存知かと思いますが、そのほかにもおかしなことがたくさんあるようです。
東京第五検察審査会の2回目の起訴相当議決に関してで述べられている事実を簡単にまとめてみます。
① 2回目の起訴相当議決をした審査員の平均年齢の発表が何度も変わった。
1回目の発表 30,9 歳
2回目の発表 33,91歳(11人の審査員の年齢を足し合わせて1で割るべきところを、一人分を足し忘れたので訂正。)
3回目の発表 34,55歳(年齢をカウントする基準日が変わったので訂正。)
※ 3回目の発表の34,55歳は、1回目の起訴相当議決を出したまったく別のメンバーの11人の審査員の平均年齢と小数点第2位まで全く同じである。
② 審査会の開催状況を事件ごとに最高裁に報告する「審査事件票」というものがあるが、最高裁は2回目の起訴議決をした審査事件票を隠蔽しようとした。
③ 9月14日に急きょ議決が行われたため、議決書があらかじめ用意されておらず、議決書に署名するために、10月4日にもう1日開催された。
④ 9月14日と同じメンバーが署名しなければ議決は無効になるため、補充員の選出で不正な操作が行われた疑いがある。
※ 違法な手続きによる議決なので無効ではないか。
⑤ 審査員を選定するための「くじ引きソフト」は、候補予定者名簿を作る段階で恣意的な操作が可能である。(しかも、このイカサマソフトに6000万円以上が投じられている。)
⑥ 審査補助員を務めた弁護士の日当の請求書の日付が、9月14日でも10月4日でもない9月28日になっていて、弁護士はこの日に出頭したと考えられる。
⑦ 起訴議決の前には、捜査を担当した検察官から説明を受けることになっているが、その検察官が出頭した日も補助員の弁護士が出頭した9月28日になっている。
※ ということは、議決前に説明が行われていないことになり、違法な手続きによる議決なので無効ではないか。
これらを総合して考えると、“2回目の起訴議決の判断をしたとされる検察審査員は、本当に存在したのだろうか?” “ 審査会は本当に開かれたのだろうか?”という疑問が生じます。
仙台高裁の裁判官ら(大橋弘裁判長、鈴木桂子裁判官、岡田伸太裁判官)による虚偽有印公文書作成等の私の事件については、控訴人である私の主張の中から、控訴棄却の判決の趣旨に合致するように、行政関与の記述を完全に削除してデタラメに要約されたものを控訴人の主張であるとして判決理由にされました。ですから、一般人から選ばれた検察審査員でも、控訴理由書と判決書を読み比べれば犯罪性が認識できるはずです。
検察は不起訴にしても、一般の人々から選ばれた審査員は、公正な判断をしてくれるはずという淡い期待を抱いていたのですが、仙台検察審査会は不起訴処分相当の議決をしました。
審査申立書 意見書 仙台検察審査会御中
“速報” 裁判官に対する「不起訴処分相当」の議決書が届きました!
しかも議決書には、議決をした審査員の氏名も議決の理由も書かれていません。まったくのブラックボックスなのです。
ですから、
実際に審査員による議決が行われたのかどうかについては、かねがね疑いを持っていました。
検察審査会は、事務局は地裁の職員が担当しており、最高裁の管轄になっています。
検察審査会って裁判所の中にあるけど、本当に大丈夫なの?
この最高裁の管轄というところがポイントです。
裁判を不審に思い調べていくうちにわかった事実、告訴するたびボロを出す検察。
それらから確信できたことは、次のことです。
① 国家賠償訴訟が、裁判所と法務局双方の不正のもとに行われており、制度として機能していないということ。
② 「上告不受理」「却下」になるケースについては、実際に最高裁で審理が行われておらず、訴訟費用だけが騙し取られている疑いが濃厚であること。
③ 最高裁が司法の最高機関として表の顔を持つ一方で、不正な制度を維持するために非合法な組織と通じていて、不正裁判の実態を伝えている当ブログに対する破廉恥で低俗な妨害行為に関与していたと考えられること。
これらの不正には、すべて最高裁がかかわっています。
次の動画をご覧ください。
参議院決算委員会での森ゆうこ議員の質問です。
最高裁の公共調達の落札率が100%に近いこと、経理処理に日付のない見積書・納品書・請求書が使われていること、検察審査員の生年月日を公開できないのはおかしいことなどを追及しています。
動画を見る時間がない方、手早く内容を知りたい方は、次のサイトでも紹介していますので、是非、ご覧ください。
「国民の生活が第一」森ゆうこ議員、参議院決算委員会で巧妙・有効な質問で検察審査会の不正を追求
7月31日 森ゆうこ議員、参院決算委で追及!「審査員生年月日開示せよ」に最高裁回答できず!
森ゆうこ議員は、書類があったからといって、適正な取引や会計処理が行われていたとは限らないということを指摘しています。
これは、上告詐欺、国家賠償詐欺にも共通して言えることで、公正な裁判を行っていますよという見せ掛けだけで、上告したからといって実際に最高裁で審理が行われているとは限りませんし、国家賠償制度にしても、裁判所や被告代理人の法務局が不正をしてまで原告の大部分が敗訴させるように仕組まれている、まったくインチキな制度なのです。
この動画を見て、最高裁は、偽装を得意分野とする悪党集団ではないかということを改めて確信しました。
刑事告訴
孤立を深める検察・裁判所・マスゴミ!
仙台地検が「告訴状」として内容を理解できた告訴状を、最高検は「『告訴状』と題する書面」と表現し、内容を理解できなかったというのが
前回の記事
ですが、いったい最高検は、何を主な業務としているのかと疑いたくなったのが、この返戻された告訴状に添えてあった文書です。
最高検の文書は、告訴事実が判然としないという趣旨の返戻理由が大部分を占めているのですが、最後の「また、『最高検察庁御中』と題する書面及び同封資料一切は、本日付で仙台地方検察庁に回送しました。」という一文が、最高検察庁が無責任極まりないことを如実に表現しているのです。
そもそも最高検からタライ回しされた2つの事件の上申書を仙台地検が再び放置していたので、不起訴処分の理由の説明を求めたところ、不正に発行した不起訴処分理由告知書とともに、その上申書を送り返してきたため、最高検察庁として責任ある対応をとってほしいとという趣旨の
文書
と不可解な仙台地検の対応に対する
質問書
を、上告詐欺の告訴状とともに最高検察庁に送ったのですが、そのことに対し、最高検察庁として全く答えていないのです。
しかも、発行番号が付けられていない不正に発行されたと思われる不起訴処分理由告知書は、仙台地検のみならず福島地検いわき支部からも発行されています。
これら2つの地方検察庁で同じような不正な文書を発行しているということは、検察全体で組織的に行っている可能性が高いので、これら2つの地方検察庁の文書の指摘を含めて最高検察庁に対して質問しているのですが、それについても一切答えず、すべて仙台地検に送ったようです。
仙台地検は、“どうして福島地検いわき支部のことまで、こちらに回ってきたんだ!”と不思議に思っているかもしれません。
最高検察庁は、告訴状が理解できないばかりか、質問の趣旨も理解できていないようです。
公務員、特に、裁判官や検察官が被疑者となる事件については握りつぶすということが、検察内部で密約のように取り決められているのではないでしょうか。
それを告訴人・告発人に怪しまれないように上手く処理するのが検察の重要なミッションに違いありません。
ところが、私のケースのように、告訴人に検察の不正がばれてしまった場合には、あくまで最高検察庁はかかわらず、事件を担当している検察庁に尻拭いをさせるというのが最高検察庁・法務省の方針のようです。
ですから、いくら最高検察庁としての責任を追及されようとも、書面をタライ回しするだけが最高検の業務なのかと思いたくなるような言動をとるのです。
国家賠償訴訟が裁判所と法務局の不正のもとに行われており、これもまた、訴訟費用が騙し取られるだけの国による詐欺であるのだから、国家賠償請求が認められるような要件は、ことごとく排除する必要があるのです。
ですから、公務員による公務上の事件を握りつぶすことは、腐敗した司法の理に適うことなのです。
告訴があっても、通常の事件としては扱わず、裏事件簿のような形で処理される。だから、事件について発行される文書についても、内部の記録として残しておかない。そのような杜撰な管理が、不起訴処分理由告知書の二重発行等の不可解な事態を生じさせているのです。
それにしても、都合が悪い事件は告訴状を受理しない。あるいは、やむを得ず受理してしまったとしても、不起訴にして握りつぶす。果たして、これで検察は事件を握りつぶしたつもりでいるのでしょうか。
確かに30年くらい前でしたらインターネットがそれほど一般に普及しておらず、ほとんど世間に知られることなく上手く握りつぶせたかもしれません。。
しかし、個人が自由に情報発信・受信できるツールを手に入れた今、事件の当事者や真実を知り得る人が発信する真実の情報が、国内のみならず世界中を駆け巡っているのです。
検察が起訴しようがしまいが、言い換えれば、犯罪者に対して処罰を負わせるかどうかの違いだけで、犯罪としての事実だけは世間に知れ渡ることになり、不正をした者が犯罪者であることには何ら変わりないのです。
このブログを始めた当初、いくら犯罪者といえども、判決が確定したわけでもないのに実名を公表することについては憚られ(はばかられ)ました。
しかし、告訴をしていく中で、これらの不正をした者たちが犯罪者として扱われず、犯罪者でありながら国家の中枢で跳梁跋扈しているという現実に気がついたとき、実名を公表することを決心し、過去の記事を実名に書き換えました。
真実を知っていただくという目的のほかに、「これらの裁判官や検察官、行政職員が担当になったときには気をつけろ」という一般の人に対するメッセージも込められています。
先日、参議院議員の森ゆうこ氏が一連の小沢一郎氏の事件の真相について書かれた
「検察の罠」
を読みました。
この本もすべて実名で書かれています。もちろん捜査側の“犯罪者”に該当する人たちについてもです。
当然のことながら確信がもてる真実であるから、自信をもって実名を公表しているのだと思います。
私の事件に関しても、森ゆうこ氏の本に関しても、すべては事実であり、真実を公表することは、公共の利害に関係し、公益になることなので名誉棄損にも該当しません。
“犯罪者”たちは、むしろ下手に名誉棄損で訴えて、“裏事件簿の事件が、表の事件になってしまっては大変!”と警戒しているのかもしれません。
捜査機関や裁判所が犯罪を犯罪として処理せず、マスコミは真実を伝えない。
だから、個人が事実関係を調べ上げ、ネットや本で真実を公表する
。
この国の検察・裁判所もマスゴミも、真実を求める人たちからは孤立した存在になりつつあるのです。
刑事告訴
仙台地検が理解できた告訴状 どうして最高検は理解できないの!?
上告詐欺の告訴状は、昨日、最高検察庁から送り返されてきました。
それで、法務省は、昨日あたりからブログの更新を心待ちにされているようです。
まずは、上告詐欺についておさらいしておきます。
「上告詐欺」というのは、「上告不受理」「却下」になるケースについては、実際に最高裁で審理が行われておらず、訴訟費用だけが騙し取られているのではないかというものです。
「上告不受理」「却下」というのは、言葉の意味からしても、上告された事件を、最高裁が受け入れる前に門前払いにするという趣旨なのですから、当たり前といえば当たり前なのです。
その根拠として挙げられるのが、
①最高裁判所に裁判記録が届いたことを知らせる「記録到着通知書」が入れられていた封筒には最高裁判所ではない区域の消印が押されていたこと、②最高裁判所の「調書(決定)」は、所謂、三行判決と呼ばれるもので、裁判資料を読まなくても十分作成できる文書であること、③最高裁判所から地方裁判所に戻ってきたとされる上告受理申立理由書は、用紙の状態から、読まれた痕跡がまったく確認できなかったこと、④年間数千件に及ぶ上告される事件を、最高裁判所が精査することは物理的に不可能であること、⑤上告審で正されるべき二審の判決の違法性の指摘箇所が正されずに確定されてしまったこと、⑥民事訴訟法から、上告については高等裁判所で一次的な審査が行われていると推測されること
等です。
また、
「上告不受理」「却下」になったにもかかわらず、最高裁が訴訟費用を申立人に返還しないことは、学納金返還訴訟の最高裁判例に違反しています。
訴訟費用は、訴額に応じて決められています。賠償請求する金額が大きければ、事件の複雑さや裁判期間にかかわらず訴訟費用も高額になります。しかも、二審は一審のおよそ1,5倍、上告はおよそ2倍です。
裁判記録が到着してからたった1か月で、しかも事件番号さえ変えれば、上告される大方の事件に当てはまるような三行判決で済んでしまう上告事件に対する費用は、最高裁判所にとっては、労せずして高額の訴訟費用が得られる魅力的な収入源であるはずです。
その告訴状が、送り返されてきました。
上告詐欺の
告訴状
は、二審の仙台高裁の裁判官ら(大橋弘裁判長、鈴木桂子裁判官、岡田伸太裁判官)による不正事件と連動しているので、同事件を扱っている仙台地検に5月末に送ったのですが、6月初旬に、特別刑事部が不正に発行したと思われる不起訴処分理由告知書(
不起訴処分理由告知書を二重発行!! ~検察の新たな犯罪~
)とともに送り返されてきました。それで、多少の訂正を加え(
記録到着通知書は偽造公文書かも!!
)6月末に最高検察庁に送ったのですが、昨日、再び告訴状が返戻されました。
最高検察庁に送った告訴状には、記録到着通知書が偽造文書に該当するのではないかということを付け加えただけですので、基本的には仙台地検に送った告訴状とほとんど変わりません。
ところが、告訴状を返戻する理由が、それぞれ全く異なるのです。
仙台地検は、返戻する理由として、次のようなことを述べています。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
告訴状等の返戻について
貴殿から送付のありました、平成24年5月23日付け告訴状を検討いたしましたが、最高裁判所は審理を経た上で決定を行っており、法律上、必ずしも口頭弁論を開かなければならないというものではありません。また、審理を経ている以上訴訟費用は法律に基づき敗訴した上告申立人が負担すべきことになります。したがって、最高裁判所及び国が、貴殿を欺き訴訟費用名目で金銭を騙し取ったことになりません。
記載記載していただく以上のとおり、本件告訴状記載の告訴事実については、いずれも犯罪とならないことが明らかですから、告訴状は受理することはできませんので返戻いたします。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
ところが、最高検察庁の返戻する理由は、次の通りです。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
書面の取り扱いについて
犯罪が成立するためには、それぞれの犯罪ごとに刑法等で定められている構成要件に該当する事実の存在が必要であり、告訴・告発を行うに当たっては、そのような犯罪構成要件に該当する行為を具体的に記載していただく必要がありますが、貴殿提出の上記「告訴状」と題する書面記載の告訴事実について言われる点は、その内容が判然とせず、告訴の対象となる具体的な犯罪事実が特定されているとは認められていませんので、上記「告訴状」と題する書面については返戻します。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
これらを比較すると、
仙台地検は、告訴状の内容をよく理解していただいてるようですが、最高検察庁は、まったく理解されていないようです。
さらに、仙台地検は「告訴状」として捉えているのに対し、最高検は「書面」としか捉えていないようです。
同じことを説明しても、すぐに理解できる人もいれば、噛み砕いて説明すれば理解できる人、いくら説明しても理解できない人など、知識や能力に応じて様々ですが、難関の司法試験をパスした検察庁の優秀な方々に、そのような能力の差異があるはずがありません。
仙台地検が理解できる告訴状が、どうして最高検は理解できないのでしょうか
ここ1~2か月、法務省から「仙台地検」「特別刑事部」のキーワードでのアクセスが度々あります。
「仙台地検」のキーワード検索を逆にたどると、検索結果の1ページ目の10個のサイトのうち、2~4つが当ブログの記事が占めているようです。
法務省は、そのことが気になって度々アクセスしているのかと思っていましたが、実際には、「仙台“恥”検」の二の舞にならないように、ブログを参考に告訴状を返戻する理由を考えていたのではないでしょうか。
下手なことを書いて、揚げ足を取られて笑い者にされては大変と。
結局、告訴状の内容が判然としないということにして、中身に触れないのが得策と考えたのではないでしょうか。
ことごとく不起訴にされたり、告訴状が返戻されたり。
一見、無駄なことをしているように見えるかもしれませんが、そのたびにボロを出す検察。
バラバラの事件が一つにつながり、この国の構造的欠陥が暴かれつつあるのです。
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