不公正な国家賠償訴訟
裁判所と法務局のダブル不正によって行われた国家賠償訴訟の闇を暴きます
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原子力発電
この人たちに任せて本当に大丈夫?!
10日程前に、3月まで住んでいた福島県いわき市の保健所 放射線健康管理センターからホールボディーカウンターによる内部被曝検査実施の通知が転送されてきました。
同封されていた「申請書兼同意書」には、「上記の事項について、同意の上、検査を受検いたします。」と書かれており、その上記の事項というのが、次のことです。
「 内部被ばく線量評価のための検査は、放射性物質(放射性セシウム)が体内に取り込まれているかを判断するための検査です。
検査結果については、皆様にお知らせするとともに、データはいわき市が保管し、必要に応じ、プライバシーに配慮した形で、検査結果の一部を公表させていただきます。
また、
福島県が進める県民健康管理調査の一環として、県(県立医科大学を含む)に検査結果を提供することがあります。
」
「福島県民はモルモットか?」という嫌な思いが頭をよぎったのが、最後の文の「県(県立医科大学を含む)に検査結果を提供することがあります。」というところです。
県立医科大学といえば、「ミスター100ミリシーベルト」の異名を持つ長崎大学の山下俊一教授が、原発事故の直後に佐藤雄平福島県知事の要請で「福島県放射線健康リスク管理アドバイザー」に任命され、その後、県立医大の副学長兼放射線医学県民健康管理センター長に就任しています。
佐藤雄平福島県知事と山下俊一教授のことについては、当ブログでも以前お伝えしており、詳しことは、下記の記事をご覧ください。
原発事故 前福島県知事の逮捕さえなければ・・・・
原発事故の責任 検察や裁判所にも・・・
人体実験を容認!! 福島県立医大 入学式
とにかく、
通常のウランによる発電と比較し危険性と毒性をともなうプルサーマル発電を東京電力福島第一原発3号機に受け入れ、より深刻な被害を発生させる原因を作った県知事、100ミリシーベルトまでは安全だとして適切な対策を講じなかった山下教授、これらの人物の管理下で、検査データが恣意的に利用されはしないかという懸念がつきまといます。
そのような中、つい最近読んだ
「政府は必ず嘘をつく(堤未果著)」
という本に、私が危惧していることが現実になるのではないかということを予測させる記述があったので紹介します。
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● 国際機関というと、つい私たちは信頼のおける機関として信用してしまいがちだが、実はそうではない。
国際放射線学会が放射線無害を表明している上に、バックについているWHO(世界保健機構)やIAEA(国際原子力機構)も、国連常任理事国同様、原発推進の立場である。
● 山下教授はチェルノブイリ原発事故の際、「放射線による影響はない」と報告した放射線影響研究所の重松逸造教授と同じ調査チームのメンバーである。
佐藤雄平知事から「福島県放射線健康リスク管理アドバイザー」として雇われた後、「朝日がん大賞」を受賞、それからまもなく、福島医大が放射線医療の拠点化を目指してまとめた「復興ビジョン」を出している。
(放射線関連の医療産業の集積に取り組む。産学連携の研究施設として、ふくしま医療産業振興拠点(仮称)を設け、地元や海外の企業と連携して放射性医療の検査、診断、治療に用いる機器開発などを促進する。研究のパートナーとなる企業誘致も進め、地域産業の活性化と雇用創出にもつなげる)(福島民報、2011年9月20日付)
さらに、8月9日には、山下氏の勤務する長崎大学がIAEAとの間で被ばく医療分野の学術交流や人材育成協力のための実務合意に調印している。IEAEは、原子力の平和利用を推進する目的で設立された国際機関だ。
その直後に、イギリスでは、WHOが「原発の人体への影響を担当する放射線健康局」を閉鎖しており、実質的な調査権限が原発推進機関であるIAEAに一本化されていたことを認めたニュースが流れた。
11月には、福島県は、野田総理に18歳以下の県民の医療費を無料化する要請を出している。
● 著者が取材した原発閉鎖を掲げるIPSEC(Indian Point Safe Energy Coalition)のメンバー、アレン・ギルバート医師は、「山下氏個人の意図がこうだと断定はできません。ですが、ここまで利害関係を持った人物を放射線アドバイザーとして県が迎え入れたことを、国民はその背景と共に重く受け止めるべきでしょう。判断するのが、日本の国民ですが、私ならマスコミに次々登場し安全を力説する学者たちの所属大学に、事故を起こした電力会社から約5億円という額が流れていることを重要視しますね。9・11後一斉にテレビに登場し『テロとの戦い』を煽った専門家たちも、政府に雇われていたことが、後で暴露されましたから。
ひとつ言えることは、福島は今、世界中の軍や医療従事者、学者や原発関係者にとって、のどから手が出るほど欲しい、被ばくにおける最新研究対象だということです」
● 利権構造全体を理解することは、重要な事実に関する隠ぺい、ねつ造、またはすり替えを見抜くためのカギになる。
原発の場合であれば、情報の発信元がその巨大な利権を支える〈原子力村)の構成員(官僚、電力会社、マスコミ、学者等)であるかどうかで、それを出す意図や受け手を導く方向性が変わってくるだろう。
ここでは、原発関連のことだけを紹介させていただきましたが、東京都が被災地の瓦礫の受け入れを表明した背景から「アラブの春」に至るまで、世界中の動きが、複雑な利権構造の中で流動していることを伝えています。
その背景にあるのは、想像を絶する資金力を付けた経済界が政治と癒着する(コーポラティズム)だ。
当然のことながら、情報を伝える側のマスコミも、この利権構造の中にからんでいるので、正確な情報を伝えようとはしない。
9・11では、マスコミのセンセーショナルな報道に気をとられていた国民は、その深刻さに気づかず、大惨事につけ込んで実施された大幅な規制緩和や市場化の過激な市場原理主義「ショック・ドクトリン」によって貧困格差が加速し続けている。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
この本を読むと、東日本大震災の被災地復興の名のもとに閣議決定された復興特別区域法や、野田政権が勧めようとしているTPP、大阪府の教育基本条例などが実施された後には、この日本がどうなるのかということが予測できます。
裏表紙に書かれているように「今こそ、自ら考え、行動し、真実を見抜く目を持つことの意義を問いかけている」のです。
読む価値のある大変すばらしい一冊でした。
特に、情報の洪水の中で何を信じてよいかわからずにいる方、マスコミの情報につい踊らされてしまいがちな方には、是非、読んでいただきたい本です。
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刑事告訴
最高検察庁は まるでヤクザの親分!
上告詐欺の告訴状と仙台地検から送り返された2つの事件の上申書、それと仙台地検特別刑事部の不適切な対応についての要望書を、最高検察庁に送ってから、ちょうど1か月になりますが、未だに何の連絡もありません。
3月末に仙台地検から送られてきた二重発行の不起訴処分理由告知書や、質問書に対する仙台地検特別刑事部からの回答なども、虚偽の内容が多いので送り返しました。
いずれも国家賠償訴訟を巡る3つの刑事事件に関する文書ですが、2つの事件の上申書については、昨年2月に仙台地検に送ったところ、長期間放置している状態だったため、一旦回収し、法務局による証拠差し替えの告訴状とともに、同9月に最高検察庁に送ったのですが、最高検察庁は仙台高検が対応すべきとして送り返し、また仙台高検は仙台地検が対応すべきとして回送し、結局、仙台地検は上申書に全く対応せずに、1年以上も放置した挙句、今年3月末に私の元に送り返してきました。(
まさか最高検までが告訴状をタライ回しするとは・・・・!!
、
ドサクサまぎれの仙台地検!!
)
そのうちの、ひとつの上申書は、仙台高裁の裁判官らによる不正事件です。もう一つの上申書は、その不正裁判の実態を伝えている当ブログが妨害された事件についてのものです。
そして、これらの上申書と一緒に最高検察庁に送ったのが、前述の被告代理人の法務局による不正の告訴状です。
ですから、最高検が、これらの事件を一括して捜査することで、国家賠償訴訟が、裁判所と法務局双方の不正のもとに行われており、制度として機能していないということが、より鮮明になるはずだったのです。
ところが、それぞれの告訴状や上申書は、最高検から別々の地検に回され、その後、極めて不可解な処理がされているのです。
最高検は、問題を分散化し、責任を地方検察庁に押し付け、自分は涼しい顔をしていようという魂胆だったのではないでしょうか。
自分は手を汚さず、子分のチンピラに悪事を働かせるという、まさにヤクザの親分のような存在が最高検察庁なのです。
ですから、冒頭で述べた上申書や質問書については、最高検が、責任をもって対応していただきたいということで、下記の文書を添えて、再び、最高検に送り返しました。
さらに、これら不正裁判の実態を伝えている当ブログが妨害にあった事件の上申書には、事件に最高裁の関与があったことを示す証拠も含まれています。
最高裁が司法の最高機関として表の顔を持つ一方で、不正な制度を維持するために、非合法な組織と通じていて妨害行為をしているという実態も明らかにされるはずだったのです。
厳正であるべき裁判において不正が行われ、しかも、それが国の機関である裁判所や法務局によって行われていたという極めて重大な事件であるからこそ、最高検に正義のかけらがあるのならば、これらの事件を最高検が一括して捜査し、それぞれの事件の関連と全容を解明することは、当然の責務であるはずなのです。
ところが、それをせずに事件を分散化させ、自らは事件にかかわらないようにしたということは、最高検察庁自身もまた、最高裁と同様、不正な制度を維持するための片棒をかついでいると捉えられるのです。
不起訴の理由については、いずれの事件でも合理的な説明が未だにされていません。
ですから、不起訴とする根拠を、質問の形でこちらから具体的に示し、その説明を求めています。
仙台高裁の裁判官らによる虚偽有印公文書作成を例にとれば、不起訴にするということは、控訴人の主張をデタラメに要約することが合法的であるということになってしまうわけですから、その法律的根拠を示すよう求めています。
当然のことながら、虚偽の文書を作成することは明らかに犯罪行為ですから、それを正当化する法律など存在するはずがありません。
しかも、証拠は判決書であり、動かしようも隠しようもないものです。
不起訴であれば、犯人隠避に該当します。
さらに、その不起訴処分の理由を最高検がしっかり説明できるのであれば、上告詐欺に該当しないということで告訴状を返戻することも可能でしょうが、不起訴の理由を説明できないわけですから、上告詐欺の告訴状を返戻することもできず、受理するしかないのです。
つまり、上告詐欺の告訴状を受理しないことと、不起訴処分の理由を説明することは、表裏一体の関係なのです。
いずれにしても、検察・法務省にとっては、都合の悪い状況です。
そのへんが、最高検からの返事が遅れている理由なのではないでしょうか。
いくら裁判所が強大な権力を持っているとしても、そもそも、裁判官が、誤魔化しの利かないところで不正を行ってしまったこと自体、裁判官の資質に問題があったと言わざるを得ません。
権力を盾に不正な手段を使ってデタラメな判断をする検察に対し、あくまでも合法的に理詰めで追い込んでいくのが私の信条です。
さて、最高検察庁・法務省は、どのような対応をとるのでしょうか
※ 最高検に送った文書を下記に示します。
興味のある方は、ご覧下さい。
最高検察庁御中
平成24年6月22日
仙台地検特別刑事部の不適切な対応について、監督官庁である最高検察庁に意見及びお願いを申し上げます。
3月末に仙台地検特別刑事部から送られてきた文書には、不正に発行されたと思われる文書(不起訴処分理由告知書)、及び、内容が事実と異なる文書が複数含まれており、さらに、文書の内容がそれまでの仙台地検の対応と矛盾するものがありましたので、それらを指摘する文書と質問書(平成24年5月23日付)を送ったところ、再び、事実と異なる文書及び一部の質問にのみ答えた回答が送られてきました。
不正に発行されたと思われる文書は、仙台地検のみならず、福島地検いわき支部からも発行されていること、また、事実と異なる理由で送り返されてきた上申書は、昨年10月に最高検宛に送ったところ、仙台高検が対応すべきこととして送り返され(文書A)、さらに、仙台高検は、仙台地検が対応すべきであるとして(文書B)たらい回しにされた挙句、提出から1年以上もたって仙台地検から送り返されていることから、組織的に不正な文書の作成や上申書のたらい回しが行われているものと推測されることから、仙台地検から送り返されてきた文書等を貴庁に送りますので、最高検察庁として責任をもって適切な対応をされるよう要請します。
刑事告訴
法務省のみなさん 恥の上塗り そろそろやめた方がよろしいのでは?
In Japan,the compensatory system to the damage caused by the government is not functioning.
Litigation public prosecutors and the Ministry of Health,Labor and Welfare which were defendants were performing injustice.
A real evidence and the fabricated evidence were replaced by them, and they stated the lie based on it.
I accused litigation public prosecutors and a public servant.
But the public prosecutor did not prosecute. Although there was much evidence,the trial was not performed.
The public prosecutor explained to me the reason made into non-prosecution,but his explanation was not able to be trusted.
I tried to confirm truth,but it was blocked by the Ministry of Health,Labor and Welfare。
In my case,judges also did injustice.
In Japan,98% of plaintiff which asked the country for reparations has lost a case.
There is a possibility that many lawsuits filed against the government for damages are judged unjustly.
I want many people in the world to know the actual condition of administration of justice of Japan.
前回の記事
でお伝えしているように、刑事事件としての証拠捏造事件に、厚生労働省が絡んできたということは、この事件の構成要因を根本から見直す必要があります。
私の当初の見立ては、労働基準監督署の職員が、自分の正当性を裏づけるために個人的に証拠を捏造し、代理人を務める訟務検事が、裁判を有利に進めるために、本来の証拠と捏造した証拠を差し替えたという単純なものです。
ところが、ここに厚生労働省が組織を挙げてかかわってきたということは、裁判で捏造証拠を提出する段階から厚生労働省が関与していた可能性があります。
証拠が捏造されたものであるということは、裁判の時から再三指摘してきました。厚生労働省は、それを調査できる立場にありながら放置し、刑事告訴されるに至ってからは、捜査機関と一体となって不起訴処分を正当化するような行動をとっているのです。
ということは、証拠が捏造されたものであることを把握していながら見て見ぬふりをしていたのか、あるいは捏造を教唆したかのどちらかに該当するはずです。
要するに、裁判を有利に進めるために、被告代理人の厚生労働省と法務局の双方が組織ぐるみで不正をし、さらに、刑事事件として告訴されれば、捜査する側の検察と捜査される側の厚生労働省が一体となって、事件のもみ消しにかかるという構図です。
国家賠償制度がほとんど機能してたないことは、これまでも度々お伝えしていますが、
これらのことからも国家賠償制度が、国家ぐるみの詐欺であるということが証明されるのです。
とは言いましても、検察が、権力と権限を欲しいままに握っているので、入手した証拠を隠すのも、利用するのも検察の自由自在です。
不起訴にするために嘘の説明をされたとしても、こちらが調べられることには限界があります。
それでも、捏造されたものだということが客観的に証明できる何か手がかりがないか、考えを巡らせてみました。
そして、ふと気がついたことがあります。
それが、捏造された文書、そのものです。
その文面を見れば、事件の詳細を知らない人やブログを読んでくださっている皆さんにも捏造されたものであることがわかります。
なぜ、今まですそのことに気がつかなかった不思議なのですが、これから種明かしをします。
↑この捏造された証拠には、次のように書かれています。
私が労働基準監督署に電話をした際の、電話の内容ということで書かれているのです。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
① 当署で監督をした後、会社から追及され、いわき署に相談電話したことを話してしまった。
② 会社側から「降格か減給か選ぶよう言われ、2月で退職することになった。
③ 差額40万は振り込まれた。
④ 2月の退職まではおとなしくしているが、退職してから差額に間違い(少なかった場合)があれば再度相談するかもしれない。
⑤ 今日TELしたことは会社に言わないで欲しい。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
この電話の内容、たとえば、友人・知人に電話をして近況を報告したというものなら、まったく違和感がないのです。
ポイントは、わざわざお役所にした電話であるということです。
電話した先は、労働基準監督署です。何か聞きたいこと、言いたいこと、訴えたいことがあったから、私は、わざわざ電話をしたのです。
この文面には、そのことがまったく含まれていないのです。
①②③については、ほとんど近況報告の域を出ていません。
唯一、言いたいことに該当するとすれば④が挙げられますが、これも、「2月の退職まではおとなしくしているが、退職してから差額に間違い(少なかった場合)があれば再度相談するかもしれない。」ということで、間違いがあった時に電話すればよいことであって、差し迫ってこの時点で電話する必要はないのです。
⑤に至っては、「TELしたことは会社に言わないで欲しい」のであれば、こんな内容のない電話を、はじめからしなければよいのです。
しかも電話した先の労働基準監督署は、管轄外の労働基準監督署でしたので、私としては、そちらの電話番号を教えてもらい直接連絡をとりたかったのですが、応対した川又監督官が、管轄の労基署へはこちらから伝えておくということでしたので、伝言を伝えたに過ぎないです。
私が聞きたかったこと、訴えたいことが、直接担当者から聞けなかったので、管轄の担当者からの連絡を待っている状態だったのです。
だから、④にあるような2月の退職までおとなしくしているようなことはないのです。
お役所への電話の内容としては著しく不自然なところが、捏造されたものであるということを明確に示しているのです
。
なぜ、このような捏造をしなければならなかったのかといえば、是正勧告を出したがっていた担当者が、一度で済むはずの是正勧告を、期間を分割して二度にわたって出したので、そのことを正当化するためだったのです。
詳しくは、
「捏造しなければならなかった本当の理由」
をご覧ください。
このような種明かしをすれば、通常の推理小説やサスペンスドラマなら犯人逮捕で一件落着というところでしょうが、理屈を理解しようとせず、姑息な手段で、あれこれ画策するのがお役所です。
ところが、やることが杜撰(ずさん)なものだから、ボロを出し、どんどん傷口を広げる羽目になるのです。
法務省のみなさん、恥の上塗りは、このへんでやめたらいかがですか
刑事告訴
厚生労働省も犯人隠避犯!
裁判で捏造した証拠を提出した労働基準監督署職員と、本来の証拠と捏造した証拠を差し替えてデタラメな主張を展開した訟務検事ら、そして、国家賠償訴訟が裁判所と被告代理人を務める法務局のダブル不正のもとに行われていたということで詐欺で訴えていた国に対する不起訴処分の理由について、福島地検いわき支部の橋本検事から説明をしていただきましたが、
この不起訴処分の理由について、入れ知恵をしたのは、どうやら厚生労働省のようです。
この事件は私の電話の内容が捏造されたというもので、不当な不起訴であるということは、この私が一番よく知っているので、どんな説明をしていただこうとも納得できるはずがないのですが、不起訴を正当化するために、検察と厚生労働省とが連携して知恵を絞っていたようです。
ところが、皮肉なことに厚生労働省というお役所がかかわったことで、かえって不自然な不起訴理由になってしまったのです。
それを象徴するのが、
前回の記事
でお伝えしている②の理由です。
捏造した文書が、平成17年の裁判の際に作成されたものではないということを説明するために、平成13年10月1日施行の「個別労働関係紛争解決制度に関する業務取扱いについての促進に関する法律」というのを引き合いに出していることです。
国家賠償訴訟のときもそうでしたが、
お役所の言うことは、筋が通っておらず支離滅裂な論理なのですが、とにかく小難しい法律を並べ立てることだけは一流のようです。
一見、法律に基づいて隙のない主張をしているかのように感じるのですが、よく読むと論理展開は小学生以下です。
いい加減なことをしているにもかかわらず、それを正当化しようとするので仕方がないことなのでしょうが。
前回の記事
で、この法律の施行後には、捏造文書に使用されていた用紙(相談票)が使われなくなったということですが、この法律を読んでも、旧式のどのような用紙(相談票)から、新しいタイプのどのような用紙(相談票)に変わったのかを知ることはできません。
しかも、前回の記事で お伝えしているように、(A)ストックしてあった平成12年の用紙を平成17年に使用したとも考えられるし、(B)平成12年に川又監督官から連絡を受けた際に、自分に都合が悪いことだったので、既にこの時点で捏造していた可能性も考えられるのです。
いずれにしても、捏造した文書をもとに、裁判でデタラメな主張を展開したことには変わりないのです。
ところで、なぜ厚生労働省の入れ知恵だとわかったかというと、犯罪立証のキーマンともいえる川又監督官の所在と突き止め、何度か、そのお役所に連絡をとったのですが、連絡するたび、その直後に厚生労働省からのアクセスがあったからです。
しかも検索キーワードは、「ローズマリー、労働基準監督官国家賠償訴訟」です。
居留守を使って電話に出ない川又監督官から、厚生労働省に相談があったに違いありません。
国家賠償訴訟の時は、厚生労働省のお偉方が被告代理人としてたくさん名前を連ねていましたが、今回の捏造事件は、民事の国家賠償訴訟ではなく、虚偽有印公文書作成等の刑事事件なのです。
告訴しているのは、労働基準監督署の職員個人と、本来の証拠と捏造証拠を差し替えたとする法務局の訟務検事です。
不思議なのは、“ここに、なぜ厚生労働省がしゃしゃり出てくるのか”ってことです
きっと、証拠の捏造、証拠の差し替えに厚生労働省が、かかわっていたのでしょう。
だから、組織を挙げて証拠の捏造を否定しようとしているのではないでしょうか。
ということは、厚生労働省は、「虚偽有印公文書行使」と「犯人隠避」に該当することになりませんか。
刑事告訴
責任をとるべきは法務省
裁判で捏造した証拠を提出した労働基準監督署職員と、本来の証拠と捏造した証拠を差し替えてデタラメな主張を展開した訟務検事ら、そして、国家賠償訴訟が裁判所と被告代理人を務める法務局のダブル不正のもとに行われていたということで詐欺で訴えていた国に対する告訴は、その犯行を裏付ける十分な証拠を提示していたにもかかわらず、不起訴処分になりました。
その不起訴処分の理由については、先週火曜日、担当の橋本検事から電話をいただき、たいへん丁寧な説明を受けました。
チンピラまがいの事務官とは違い、礼儀正しく穏やかに淡々と説明していただいたのですが、
説明していただけばいただくほど、信じがたい偶然がいくつも重なって、最後には、“こんな子供騙しのようなことが信じられると思いますか!”という後味も悪さばかりが残りました。
小沢一郎氏に対する起訴相当の議決を出したとされる東京第5検察審査会の1回目の審査員と2回目の審査員の平均年齢が、小数点第2位まで全く同じだったという信じられないような偶然がありましたが、そのような偶然がいくつも重なっているのです。
それらを列挙してみます。
① 私の電話を受け、その内容を、捏造した職員に伝えたキーマンともいえる川又監督官の証言について
検:川又監督官は、私の言っていることが正しい感じもするし、捏造した職員の言っていることも正しい感じがするとと言っている。
つまり、どっちつかずの返事をしているということだ。
私:このことについては、この記事の最後にお伝えします。
② 平成12年に職員が作成したとする書面、実際には平成17年の裁判の際に捏造したのではないかということについて
検:厚生労働省が「個別労働関係紛争解決制度に関する業務取扱いについての促進に関する法律」というのを平成13年7月13日に制定し、同10月1日から施行したということで、この法律の施行後には、それ以前に使用していた用紙(相談票)が使われなくなった。
捏造された文書の用紙は、確かに平成12年当時福島労働局の管内で使われていたものである。
私:(A)ストックしてあった平成12年の用紙を平成17年に使用したとも考えられるし、(B)平成12年に川又監督官から連絡を受けた際に、自分に都合が悪いことだったので、既にこの時点で捏造していた可能性が考えられる。
③ ②の説明で、使用する用紙(相談票)の管理が徹底されているような印象を受けるが、捏造された書面が平成12年に作成されたとしても、同時期(捏造書面とたった6日しか日付が違わない)・同労働基準監督署で簔口監督官が作成した、別の用紙(相談票)と異なっていることについて
↑ 捏造された証拠 ↑ 同時期使用されていた用紙
検:捏造したとする書面(相談票の左)は、もともと、そこで使用していた用紙で、簔口監督官が使用した相談票(右)は、以前いた職場で使用していたものを持ってきて使用したものだ。
私:ここまでくると、“もう冗談はやめてちょうだい~”という感じです。
④ 私の電話の内容を記した川又監督官の記録(メモ)の存在を霜山事務官が認めたことについて
検:何処を探しても見つからない。
私:以前福島の法務局に確認した時、職員が、証拠はあったのでしょうということを認めています。
(
不正を 法務局が認めてしまった!!
)
⑤ 犯罪立証のキーマンともいえる川又監督官の話を私がしようとしたとき、当初の担当だった芦沢検事(犯人隠避で告訴)が、突然話をそらし話させないようにしたことについて
検:橋本検事からは何の説明もなかった。
私:きっと、芦沢検事は上司から不起訴にするように指示があったのでしょう。だから、経験の浅い芦沢検事は、意気揚々と、私の説明を遮り、証拠も完全に無視して、はじめから不起訴にするつもりだったということがハッキリとわかるような対応を私にとったに違いありません。
ところが、そのことが、かえって行政職員による証拠捏造と、法務局による証拠の差し替えの事実を、より信頼できる事実として認識させる結果となったのです。
最高検宛の告訴状が、いわき支部が対応するのが相当であるとして回送されたことについては、たぶん、新米検事に対する教育がなっっていないというこいとで、福島地検いわき支部が、最高検から尻拭いをさせられたのだと思います。
尻拭いをすべきというよりは、責任をとるべきは、福島地検いわき支部ではなく、公正な裁判をするつもりがないのに国家賠償法を制定して国民を欺いている法務省です。
黒幕を追求しなければ、同じことの繰り返しになります。
検察のいうことが信頼できないので、自分で調べてみようと川又監督官の所在を探したところ、すぐに見つかりました。
ところが、先週金曜の朝からずっと連絡を取っているのですが、居留守を使ったり伝言を無視して出ません。
明らかに、何か口止めされているようです。
この事件は、裁判にかけ、川又監督官に証言してもらえば一気に解決する事件です。
裁判で嘘の証言をすれば偽証罪になりますから、裁判を開く意味は大きいのです。
それを検察がかたくなに拒んでいるということは、検察・法務局に都合が悪い事情が存在するからに他ならないのです。
最後に、今回、また珍しい書面が届きましたのでご紹介します。
ど真ん中に公印が押してあります。
やっぱり、不正に処理される事件の書面には、それとわかる何か通常と違う形式がとられるのでしょうかね
刑事告訴
談合による不起訴処分か?! ~情報が事前に漏えい~
裁判で証拠を捏造した労働基準監督署職員と、本来の証拠と捏造した証拠を差し替えてデタラメな主張を展開した訟務検事ら、そして、国家賠償訴訟が裁判所と被告代理人を務める法務局のダブル不正のもとに行われていたということで詐欺で訴えていた国に対する不起訴の処分通知書が、おととい届きました。
捏造したことを立証する十分な証拠を提示していましたし、捏造しなければならなかった職員の事情等も証拠を示して説明していたにもかかわらず、それが全く公開の裁判にかけられることもなく、検察の内部で密かに処分が決定されたことに怒りを覚えます。
担当の検察官は、どこかの検察官のように電話で事務官にテキトーなことを言わせることもなく、直接、話を丁寧に聞いてくれましたので、多少は期待を持っていたわけですが、ほんとに残念です。
やはり、腐敗しきった権力を支える1つの歯車に過ぎなかったのでしょうか。
ここで、法務省刑事局の
事件事務規程(法務省訓令)
に書かれている不起訴裁定の要件を、もう一度おさらいしてみます。
(不起訴の裁定)
第72条 検察官は,事件を不起訴処分に付するときは,不起訴・中止裁定書(様式第112号)により不起訴の裁定をする。
2 不起訴裁定の主文は,次の各号に掲げる区分による。
(17) 嫌疑なし 被疑事実につき,被疑者がその行為者でないことが明白なとき又は犯罪の成否を認定すべき証拠のないことが明白なとき。
(18) 嫌疑不十分 被疑事実につき,犯罪の成立を認定すべき証拠が不十分なとき。
この事件は、裁判の際に、私の電話の内容が労働基準監督署職員によって捏造されて提出されたものです。
捏造された文書の書式は、本来の証拠が作成された当時に使用されていた書式と違うことや、私が、文書で記録しておいた内容と違うなど、客観的証拠はたくさんありますが、犯罪を立証するもっとも単純明快な方法は、私の電話を受けた川又監督官に確認することです。
公開の法廷で、この川又監督官が証言すれば、一気に解決するはずです。
捏造した職員に都合がよいように、川又監督官が偽証するかもしれないという心配は無用のようです。
なにしろ、捏造された文書に書かれてあるようなことしか、川又監督官が私から聞き出せなかったとしたら、監督官としても資質が疑われますし、本人のプライドにかかわることですから。
つまり、この事件が不起訴になったということは、捏造された書面が肯定されたとも受け取れ、川又監督官に対する侮辱行為でもあるのです。
川又監督官に聞けば一気に解決する事件ですが、その必要もなさそうです。
それは、私の電話の内容を記録した川又監督官のメモ(文書)を福島地検いわき支部が、既に入手しているからです。
そのことは、平成22年10月に、霜山事務官に確認しています。
(
福島地検いわき支部による意図的な証拠隠し
)
これだけ十分な証拠がありながら、公開の裁判にかけずに、捜査機関が勝手に判断してしまうことは、まさに法治国家とは言えない状況なのです。
もちろん、福島地検いわき支部の担当検察官が、単独で判断したとは考えられません。
当初は、福島地検いわき支部の芦沢検事の犯人隠避の告訴とともに最高検察庁に送った告訴状でしたが、それが福島地検いわき支部に回送されたわけですから、こうなることをある程度予測していました。(
まさか最高検までが告訴状をタライ回しするとは・・・・!!
)
最高検が、ドロボーにドロボーの捜査をさせたというよりは、法務省の希望通りに不起訴の判断をさせるつもりだったのが、新米検事の不手際で、その不正な捜査手法を私に見透かされてしまったので、その尻拭いをいわき支部にさせたと言った方がピッタリかもしれません。
事件の詳細については、また別の機会にお伝えすることにして、別の話題です。
とにかく、これまでチンピラまがいの福島地検いわき支部という印象しか持っていませんでしたが、今回、“これはいったいどうしちゃったの”という出来事がありました。
これまで何度か受け取っている処分通知書は、たいてい、処分通知の用紙がたった1枚、封筒に入れられてあるだけでしたが、今回のいわき支部からの処分通知書には、ご丁寧にも処分後の対応についての説明書が添えてあったのです!!
内容は、①処分理由の告知について、②検察審査会への申し立てについて、③不審判請求についてです。
その中の処分理由の告知については、次のように書かれています。
「この処分ついては、福島地方検察庁いわき支部あてに請求していただければ、すみやかに書面にて告知します。なお、過誤防止のため、貴殿からのこの請求も、書面によっていただくようお願いしています。」
処分理由告知書については、これまで口頭で伝えれば十分だったのですが、どうしたのでしょうか。
仙台地検特別刑事部から不起訴処分告知書が二重発行されており、私がブログで騒いだり(
不起訴処分理由告知書を二重発行!! ~検察の新たな犯罪~
)、同じものを2通も必要ないということで最高検察庁に送り返したので、最高検から何か通達でもあったのでしょうか。
繰り返しお伝えしていますが、検察が発行する「不起訴処分理由告知書」と題する書面には、不起訴処分の理由など、まったく書かれていません。
「嫌疑なし」「嫌疑不十分」などの、ある種の区分しか書かれておらず、この書面をもって、不起訴の理由を説明したことにはならないのです。
不起訴処分の理由が、このような書面1枚で済んでしまうならば、権力側に都合が悪い事件はいくらでも握りつぶすことができます。
ですから、法治国家を標榜している限り、処分理由についてはしっかり説明していただく必要があるのです。
「貴殿からのこの(処分理由)請求も、書面によっていただくようお願いしています。」ということですので、せっかくですから、不起訴にした根拠について客観的に答えていただくために、こちらからの質問に応えていただく形式で不起訴の理由を説明していただこうと思っています。
不起訴裁定の要件を満たしていないのに不起訴にしているわけですから、不起訴にする合理的理由や、検察が裁判を経ずに独自に判断している法律的根拠を明確に説明できなければ、起訴していただくしかないのです。
不起訴処分通知書は先週29日の日付で出されていますが、その前日の28日に、「早坂邦彦逮捕」のキーワードで検索によるアクセスがありました。
処分決定日が事前に漏れていたようです。
談合による不起訴処分だったようです。
※ 参考までに、不起訴処分理由告知書の日付の前日(28日)、前々日(27日)の主な検索キーワード掲載します。
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