不公正な国家賠償訴訟
裁判所と法務局のダブル不正によって行われた国家賠償訴訟の闇を暴きます
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刑事告訴
最高裁記録到着通知書は偽造公文書かも!!
二審の仙台高裁判決(大橋弘裁判長、鈴木桂子裁判官、岡田伸太裁判官)では、2つの不当な判決理由の下に、控訴棄却が言い渡されました。
1つは、控訴人である私の主張の中から行政関与の記述を完全に削除して、国家賠償訴訟の提起自体を根底から否定する趣旨に変えたものを控訴人の主張であるとして、判決理由にしており、虚偽有印公文書作成等で刑事告訴している部分です。
2つめは、判決理由が論理的に矛盾しています。
上告の際には、判例違反とともに、これらを指摘していますので、当然のことながら二審判決が訂正されなければなりませんが、上告不受理となり、不当な二審判決が確定しました。
裁判がおかしいと思い、調べていくうちに到達した結論が、最高裁は、裁判資料を読まずに決定をしているということです。
上告審としての訴訟費用を納めていますので、最高裁で実質的な審理が行われずに決定がされているとしたら詐欺に該当します。
その
告訴状
を、先月、仙台地検特別刑事部に対する質問書と一緒に仙台地検に送ったのですが、特別刑事部のお粗末な回答と一緒に送り返されてきました
。
仙台地検宛の告訴状
でしたが、送り返してきたのは、例のごとく特別刑事部です。
「告訴状等の返戻について」ということで文書が添えてあったのですが、これが、また意味不明です。
そして、
このような事務連絡のような、たいして重要ではない文書には、内部の記録に残しておくための発行番号が、しっかり記載されているのです。
送り返す理由について、次のように書かれています。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
告訴状等の返戻について
貴殿から送付のありました、平成24年5月23日付け告訴状を検討いたしましたが、最高裁判所は審理を経た上で決定を行っており、法律上、必ずしも口頭弁論を開かなければならないというものではありません。また、審理を経ている以上訴訟費用は法律に基づき敗訴した上告申立人が負担すべきことになります。したがって、最高裁判所及び国が、貴殿を欺き訴訟費用名目で金銭を騙し取ったことになりません。
また、最高裁判所は審理の上決定しているのですから、審理していないのに審理をした上で決定した旨の決定書を作成してこれを行使したことにもなりません。
以上のとおり、本件告訴状記載の告訴事実については、いずれも犯罪とならないことが明らかですから、告訴状は受理することはできませんので返戻いたします。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
告訴状を読んでいない人が、この返戻理由の文書を読んだなら、もっともらしい理由に思えてしまうかもしれませんが、告訴状の内容とは全然関係ない次元のことで勝手なことを言っているに過ぎないのです。
この文書の中にある ①最高裁が必ずしも口頭弁論を開かなくてもよいということ、②上訴訟費用は敗訴した上告申立人が負担すべきこと、こんなことは、私でも、とっくにわかりきっていることです。
告訴状では、上告不受理になったケースでは、裁判資料が最高裁判所に送られずに、仙台高裁で判断されているのではないかということを指摘しているのです。
本来なら、最高裁で正されるべき二審判決が、正されずに確定してしまったこと自体が、最高裁で審理されていないということの証左なのです。
その具体的根拠として、いくつか挙げていますが、
特に注目すべきことは、最高裁判所に裁判資料が届いたことを上告申立人に通知する「記録到着通知書」の封筒に押されている消印が、最高裁の区域ではない「marunouchi」になっていることです。
実際に、仙台高裁と最高裁に問い合わせて確かめたことがあるのですが、両者の不審な対応に、私の仮説が正しいのではないかということを確信するに至ったのです。
その時の会話は、以前こちらの記事でお伝えしています。
最高裁からの郵便物って とっても変なんですよ! みなさんのは大丈夫?
不正裁判と郵便 2
最高裁の書記官名で作成されている記録到着通知書ですが、「marunouchi」の消印が押されていることから、最高裁判所の区域ではないところから投函されていることは確かで、実際には、最高裁判所ではないところで、最高裁の書記官ではない者が作成しているのではないかという疑いが濃厚なのです。
急いで作成した
仙台地検に提出した告訴状
には、記録到着通知書が有印公文書偽造に該当するのではないかということを記載するのをうっかり忘れていましたので、これを書き加えた告訴状を新たに作成し、今度は、最高検察庁に送りました。
追加の部分のみ公開します。
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刑事告訴
仙台地検特別刑事部のお粗末でインチキな回答!
検察庁に提出する文書を作成していたので、ブログの更新がちょっと遅くなってしまいました。
不起訴処分理由通知書を二重発行したり、電話での対応と文書の内容が一致していなかったり、仙台地検特別刑事部の場当たり的な矛盾する対応には、どれを信じてよいのか理解し難いことがたくさんあります。
また、仙台地検に告訴していた2つの事件については、不起訴処分にはなっているものの、その理由については、未だに合理的説明がされていません。
ですから、事務上の対応に関することと、事件の内容に関することの両面についての質問書を、仙台地検特別刑事部長宛に送りました。
それが、
前回の記事
で公開しているものです。
その質問書に対する回答が、私の要請通り文書で届いたのですが、それが、とにかくお粗末です。
質問は9項目に分けて、番号を付けて質問をしているのですが、回答は、それらをひとまとめにして、ごく一部の質問にしか答えていません。
しかも、デタラメの経緯を検察が勝手に作り上げ、自分たちの正当性を主張しているのですから、またもや検察の汚いやり口が行われているのです。
1ページと数行の回答ですが、とにかくデタラメのオンパレードです。
まずは3行目「平成24年5月23日付けでご質問いただいた事項の中には、既にこれまでに貴殿からご質問を頂き、文書で回答させていただいたものが含まれています。」ということですが、仙台地検の回答は、文書や口頭のいずれにおいても、また、どんな質問に対しても「その事件は終わっている」と言うばかりで、個別具体的質問には一切答えていないのです。
また、仙台地検の場当たり的な矛盾する対応については、
平成24年5月23日付の文書
で初めて質問していますので、回答などいただいているはずもありません。
次に、8行目から11行目にかけて「大橋弘ほか7名に対する虚偽有印公文書作成等事件に関し、平成20年8月6日付けで不起訴処分理由告知書を送付させて頂いております。その後、平成24年3月21日付けで同理由書を貴殿にお送りしました。それは、貴殿が処分理由について、改めて確認したいという要望をされたので、同じ内容のものを再発行致しました。」ということですが、これも、まったくのデタラメ。
第一、処分理由については、これまで、一切、説明を受けていないのですから、確認などする術もありません。
私が、再三、言ってきたことは、処分理由について説明していただきたいということのみです。
仙台地検特別刑事部は、不起訴処分理由告知書の送付をもって、不起訴処分の理由を説明をして欲しいという私の要請に応えたつもりでいるようですが、不起訴処分理由告知書に記載されている「嫌疑なし」「嫌疑不十分」の表示は一種の区分でしかなく、理由には該当しません。「嫌疑なし」「嫌疑不十分」であれば不起訴処分は当然のことであり、なぜ嫌疑がないのかその理由が記されていなければ、理由を説明したことにはならないのです。
仙台地検に告訴している2つの事件の不起訴処分の理由については、再三にわたり説明を求めていますが、未だに説明を受けていないので、その具体的根拠として、
前回の記事
で公開している質問書の5,6,7,9の質問をしているのです。
これを説明せずして不起訴はありえないというほど重要なことですので、これらの質問に回答できないのであれば、すみやかに起訴すべきなのです。
最後に、 「2 不起訴処分理由告知書の被告訴人名を「仙台中央郵便局の職員」としていることについて」に対しては(初めてのかたは、
「仙台地検特別刑事部が 自ら犯人隠避を暴露!!」
をご覧ください。)、「貴殿の告訴状を見る限り、貴殿は『仙台中央郵便局の職員が犯人であるから処罰してほしい。』旨求めていることが明らかでしたから」なんて、勝手な解釈をしているようですが、被疑者のプロバイダーである富士通を通じて私に連絡がきたのが、東京の日本郵政の本社からであり、あくまでも被告訴人は日本郵政の職員であり、私は日本郵政の職員に対して処罰を求めているのです。状況証拠から仙台中央郵便局の職員であると思われるということは伝えていますが、私としては確証を得ていないので、仙台中央郵便局の職員に限定した処罰は求めていないのです。
実際に、平成22年8月の事情聴取の際に、検察官から、仙台中央郵便局に調べに行ったということを聞いていますので、仙台地検は、仙台中央郵便局の職員が犯人であることを特定しているはずです。
いずれにしても、両罰規定による日本郵政に対する処分については、まだ処分通知がされていないので、早急に処分を決定し、被疑者を特定しなければならないのです。
とにかく、平成24年6月7日付仙台地方検察庁特別刑事部からの文書(回答)については、虚偽の内容が多い上、平成24年5月23日付の質問の、ごく一部についてしか答えいないので、送り返しました。
仙台地検に返戻したのでは、また、同じことの繰り返しになると思ったので、最高検察庁に送りました。
なにしろ、一旦最高検察庁に送ったものが、仙台高検が対応すべきだとして送り返され、仙台高検は、仙台地検が対応すべきだとしてタライ回しされた挙句、提出から1年以上もたって仙台地検は、対応を拒否して送り返してきたのですから、それらを監督する立場の最高検察庁が責任をもって対応すべきなのです。
しかも、新たに送られた不起訴処分理由通知者には発行番号がなく、文書の発行自体がが内部の記録に残されていない不正な文書の疑いが濃厚です。そのような文書は、仙台地検以外にも福島地検いわき支部の文書でも確認されています。検察が、組織的に、不正な事件の処理、不正な文書の発行を行っているとしか考えられないのです。
質問書の中に、「日本は法治国家ですか?」「裁判所や政府機関の犯罪だから、不正に不起訴にしているのですか?」という質問も加えようかと思いましたが、今回はやめておきました。
再度、いい加減な回答が返ってきたら、是非、質問してみましょう。
刑事告訴
法治国家ではないことを証明している不起訴処分理由告知書!
国民に対しては法律を順守させ、書面の提出期限や書式にも厳格な決まりを設け、それに外れた場合には、一切受け付けない一方で、行政(仙台地検特別刑事部)は、国民から提出された事件に関する重要な書面(2つの事件の上申書)を長期間放置し、問い合わせに対しても、場当たり的な対応しかしません。
仙台地検特別刑事部は、電話では、テキトーな受け答えをするものの、それを文書で答えて欲しいと要求すると、途端に拒否しました。
再三、文書での通知を要求すると、今度は、それらの上申書を突き返してきました。
2つの事件は不起訴処分にされてはいるものの、不起訴処分の理由が未だに説明されていなかったり、不起訴処分の理由が矛盾しています。
ですから、上申書で犯罪の立証を補足するとともに、それらを指摘し、不起訴処分の理由を説明できないのであれば、すみやかに起訴するよう要請していました。
合理性のある不起訴処分の理由を説明できなかった検察は、「嫌疑なし」「嫌疑不十分」の一言で済んでしまう不起訴処分理由告知書で、その説明を誤魔化したのです。
「嫌疑なし」「嫌疑不十分」であるのなら不起訴は当然のことであり、これが不起訴処分の理由に当たるというのは、法務省・検察に都合の良い独自の捉え方であり、一般社会では、まったく通用しません。
なぜ嫌疑がないのか、その根拠が明確に示されていなければなりません。
検察が不起訴処分にするということは、被害者が加害者に処罰を求めていることに対して、捜査機関である検察が、公開の裁判にもかけずに無罪を言い渡していることに他ならないのですから、不起訴処分の理由については判決書と同等の十分な説明が尽くされなければなりません。(判決書が正しく書かれているかどうかは、また別問題ですが。)
それを検察が拒否するというのであれば、検察は、被害者つまり告訴人と加害者を引き合わせ、被害者の納得がいくまで、加害者に説明させる必要があります。
私が告訴している事件の加害者つまり被告訴人は、幸いにも裁判官や訟務検事です。法律のプロ中のプロです。
犯罪に該当するかどうかは、本人たちが一番よく知っているはずです。
かねてから考えていたことではありますが、検察が明確な説明もせずに不起訴にするというのであれば、私が、直接、本人に文書を送ったり、出向いたりして、自首を促すなり、こちらの疑問・質問に答えていただくしかありません。
最近、「国が何もしないので、東京都がする。」と発言した知事いますが、やることなすこと、日頃あまり感心できない知事ではありますが、この言葉だけは、妙に納得してしまいました。
捜査機関が捜査機関として機能していないとき、自分の権利を貫くためには、本人がするしかないのです。
国が、被害者に代わって加害者を処罰するという捜査機関・司法機関の本来の機能を果たせないというのであれば、捜査や処罰をする権利を被害者に与えられなければなりません。
検察が理由もなく事件を事件として扱わず犯罪者を放置しているというのであれば、加害者に対する処罰を代行する者が現れる危険性もはらんでおり、法秩序の崩壊を意味します。
こうなっては、もはや法治国家とは言えないのです。
つまり、不起訴処分の理由を「嫌疑なし」「嫌疑不十分」で済んでしまう不起訴処分理由告知書で誤魔化しているということは、日本が法治国家ではないことを証明しているのです。
検察に送った質問書を公開します。
仙台地検特別刑事部の対応が、いかに場当たり的な対応をしていたかがお分かりいただけると思いますので、興味のある方はご覧ください。
それに対するお粗末な回答については、順を追ってお伝えします。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
仙台地方検察庁特別刑事部長殿
平成24年5月23日
貴庁より、3月末に「(仙地特刑)第78号」の番号が記載された封書が届きましたが、同封されていた貴庁発行の文書には、不正に発行されたと思われる文書、及び、内容が事実と異なる文書が複数含まれており、さらに、文書の内容がそれまでの貴庁の対応と矛盾するものがありましたので、指摘させていただくと同時に、明確な説明を求めます。
刑事告訴
苦しまぎれの仙台“恥”検!!
速報です!
2週間ほど前に仙台地検特別刑事部に送った質問書に対する回答が、昨日、届きました。
私が設定した6月8日必着の期日に、1日遅れではありましたが、要請通り文書での回答です。
“やればできるんじゃないですか!”って褒めてやりたいところですが、その中身が、とにかくお粗末です。
まあ、こんなことだろうと、私の想定内でした。
法律を無視した検察独自の主観に基づく処分に対し、こちらは、あくまでも、その法律的根拠を問う客観的質問が中心でしたから、検察が答えられるはずがありません。
この質問書と一緒に送った最高裁を詐欺罪で訴えた告訴状、これも、やっぱり、意味不明な難癖を付けられて送り返されてきました。
とにかく、権力側に都合の悪い事件は徹底的に握りつぶす。その第一段階として、まずは告訴状を受理しないことが検察の常套手段です。
こんなことで、めげてはいられません。
送り返した上申書も、またまた、事実と異なる勝手な経緯を作り上げ、論点をすり替えた文書を添えて、再び、私の元へ送り返してきました。
裁判の時の法務局にしても、検察にしても、事実と異なる勝手なストーリーを作り上げることが、得意のようです。
いっそのこと、検察や法務局のみなさんは、小説家にでも転身されたほうがよいのでは・・・
不思議な文書の数々を、順を追ってお披露目したいと思います。
おかげさまで、当分の間はブログのネタに困らなそうです。
まずは、二重に発行された不起訴処分理由告知書のことです。
初めて、ブログをご覧いただく方のために簡単に説明しますと、
仙台高裁の裁判官らを虚偽有印公文書作成等で告訴していた、平成20年1月16日付告訴の同じ事件番号(平成20年検第100358~100365号)の事件に対して、平成20年8月6日付で「不起訴処分理由告知書」が発行されているにもかかわらず、平成24年3月21日付で、再び「不起訴処分理由告知書」が発行されました。
この間の平成23年2月に、犯罪性の立証を補足する上申書を提出していますので、2回目の不起訴処分理由告知書は、初めの告訴状に対するものなのか、あるいは、上申書に対するものなのかという質問に対する回答です。
仙台地検特別刑事部の説明によれば、
2回目の平成24年3月21日付の不起訴処分理由告知書は、平成20年1月16日付の告訴に対して再発行したものですって
笑っちゃいます
再発行というのは、たとえば健康保険証とか、なにかの証明書とか、大事なものを紛失してしまって、それがないと困るから再び発行してもらうというのが通常だと思うのですが、何の役にも立たない不起訴処分理由告知書を再発行して、一体どうするのでしょうかね
だいたい、前にいただいた平成20年8月6日付の不起訴処分理由告知書、私、まだ、失くしていませんからね。
苦しまぎれの弁解でしょうね。
以前、
「ドサクサまぎれの仙台地検!!
」 というタイトルで記事をアップしましたが、今回は、「苦しまぎれの仙台地検!!」、じゃなかった、「苦しまぎれの仙台“恥”検!!」といったところでしょうかね。
こんな言い訳して、恥ずかしくないのでしょうか。
きっと、法務省の差し金だと思いますが・・・・
刑事告訴
不正に処理される事件には 雛型が使われない!!
まずは、下記の写真の書面を見比べてください。
手持ちの処分通知書2通と不起訴処分理由告知書4通の写真です。
これまでも、書面の写真を公開してきましたが、今回、用紙全体が写るように新たに撮り直しました。
文字が細かくなり見づらいかもしれませんが、その点は文章でカバーます。
これまで、何度となく目にしてきた書面ですが、ひとまとめにして比較してみると、ある規則性が読み取れます。
事件に対する判断はすべてデタラメであるとしても、この合計6通の書面の中で、正式な書面として発行された書面が2通だけ含まれていると、私は見ています。
それがどれであるか、みなさんは、おわかりになるでしょうか
もちろん、日ごろ当ブログをご愛読いただいている法務省や検察のみなさんは既にお分かりでしょうが・・・・
処分通知書 不起訴処分理由告知書
(仙台地検) (仙台地検)
被疑者 裁判官 被疑者 裁判官
配達証明 検察庁で手渡し
発行番号あり 発行番号あり
処分通知書 不起訴処分理由告知書
(仙台地検) (福島地検いわき支部)
被疑者 郵政 被疑者 行政職員(+訟務官)
普通郵便 簡易書留
発行番号あり 発行番号なし
不起訴処分理由告知書 不起訴処分理由告知書(再)
(仙台地検) (仙台地検)
被疑者 郵政 被疑者 裁判官
書留 書留
発行番号なし 発行番号なし
書面をバラバラに見たときには、つい文書の中身の重要な部分にだけ目が行ってしまい気がつかずにいましたが、ひとまとめにして比較してみると、
1番上の2つの書面については、用紙の左上に様式とその根拠となる法律が記載されており、用紙の一番下には、記入の際の注意事項が記載されているのです。
ちなみに、処分通知書の左上には、「様式第96号(刑訴第260条 規程第58条)」、下には「(注意)1 事例に応じ、不要の文字を削ること。2 告訴(発)人に郵送して交付するときは、必要に応じ配達証明郵便によること。3 記名押印の上、通知すること。」と書かれています。
不起訴処分理由告知書の左上には、「様式第114号(刑訴第261条、規程第73条)」、下には「(注意)1 事例に応じ、当該文字を○で囲むこと。2 「(不起訴処分の理由)」欄には、裁定主文を記載すること。3 記名押印の上、通知すること。」と書かれています。
注目すべきことは、この「様式」と「注意書き」がある書面は、発行番号が記載されている書面と、ほぼ一致することです。
例外は、中段の写真の左の処分通知書と中段の写真の右の不起訴処分理由告知書です。
左の処分通知書には発行番号があります。右の不起訴処分理由告知書には、左上の「様式」だけが記載されています。
一見まともな書面にも見えるのですが、これら2つの書面は不審な点がいくつもあります。
まずは左の書面、前述の注意書きにもあるように、ほかの書面はすべて、告「訴」か「発」か選択して○あるいは□で囲むようになっているのですが、この書面は初めから「告訴」と記載されていますし、用紙の材質がほかのものより劣った用紙に印刷されています。さらに、これだけ普通郵便で送られています。
次に右の書面ですが、左上の「様式」は記載されていますが、下の「注意書き」は記載されていません。
そして、これら2つの書面に共通して言えることは、印鑑が公印ではなくて検察官個人の印鑑が押されているということです。
以上が、書面の比較ということになりますが、これらのことから確実に言えることは、
検察の判断はどれもデタラメであるが、上段左右の2つの書面に限っては、正式な書面の雛型を利用して正式に作成された文書ではないかということです。
ほかの4つの書面については、雛型を利用せずに、担当者が独自に作成したものであり、検察内部の記録に残らないように不正に処理されている事件ではないかと推測されるのです。
冒頭の問いの答えですが、「様式」と「注意書き」が書かれており、なおかつ、「発行番号」があり、公印が押されている上段の2つだけが正式に事件として扱われ、書面も正式に発行されたものだと考えられます。
6つの書面のいずれの事件も検察の処分が不当であり、そのことは検察も十分承知しているにもかかわらず、なぜ、正式に事件として扱われ正式な書面が発行されたものと、そうでない書面が混在しているのかを考察してみたいと思います。
正式に発行されたと思われる2つの書面は、裁判官らを被告訴人とした処分通知書と不起訴処分理由告知書です。
この事件の担当検察官は、検察審査会に審査を申し立てるように、私に何度か勧めました。
小沢事件で、すっかり有名になってしまった検察審査会ですが、この組織は、地方裁判所の職員が事務局をやっており、最高裁の管理下にあります。
つまり、裁判官らが被疑者の事件の判断を検察が避け、処分の判断を最高裁に委ねたということなのではないのでしょうか。検察が起訴したところで、判断するのは裁判所です。裁判所(検察審査会)に判断させた上で、検察が処分を決めるという段取りだったのではないでしょうか。
事件のをどう扱うかのプロセスを検察が決めていたので、正々堂々と正式に文書を発行したのではないでしょうか。
裁判所や法務局が関与する事件は、当然のことながら握りつぶされていると思い込んでいた仙台地検特別刑事部の高橋孝一検事は、不起訴処分の理由の説明に困り、不起訴処分理由告知書が既に正式に発行されていることを確認せずに、再び同じ事件に不起訴処分理由告知書を二重に発行してしまったのではないでしょうか。
あるいは、どうせ内部の記録に残らないのだから、何通でも発行してしまおうという考えだったのかもしれません。
仙台地検と福島地検いわき支部の2つの検察庁が、同じような不正行為を行っているということは、検察が組織的に行っている可能性が高いです。
組織の決まりと判断に従い、不正な文書を事件担当の検察官に作成させておきながら、問題が発覚した時には検察官個人の責任にしてトカゲのしっぽ切りをしようという意図なのでしょうか
公印ではなく個人印が押されていることも気になります
2週間ほど前、仙台地検特別刑事部長宛に送った質問書の回答は、6月8日が期限です。
上記の疑問点も含め、納得のいく説明が返ってくるでしょうか。
これについては、次回にでもお伝えします。
刑事告訴
最高裁を詐欺罪で告訴しました!
The Supreme Court of Japan was accused of fraud.
English Version
多くの日本人が絶対に安全だと信じ込まされ、何の危機感も持たずに依存してきた原発で、取り返しのつかない事故が起きたように、既成の概念にとらわれていたのでは、潜在的な危険を見過ごしてしまいます。
同様に、
“権力のある機関のいうことは正しい”“厳格な法律に基づいて判断している裁判所や検察の行っているっことだから信頼できる”このよな概念にとらわれていたのでは、本質的な問題を見誤ってしまいます。
むしろ、強大な権力をもつ機関だからこそ、それを盾に不正をやりやすい状況にあるということに気づく必要があります。
常識にとらわれずに、ちょっとした疑問点でも、まずは疑ってみることが大切です。
普段、何事もなく平穏に暮らしている人が、突然そのような思考に転換することは容易ではありませんが、冷静に考えれてみれば、“これは変だ!”と思うようなことに必ず遭遇するはずです。
このような発想で気がついたのが、裁判が三審制であるとはいっても、上告不受理や却下になったケースでは、最高裁で審理が行われていないということです。
言葉の意味からいっても、「上告不受理」や「却下」は、最高裁で審理することを、最高裁が受け入れないということなのですから、当たり前といえば当たり前なのですが、
問題は、これらに該当する事件であっても、最高裁が、しっかりと訴訟費用を徴収していることです。
しかも、これは、最高裁判例に違反します。
(
最高裁判所自らが判例違反をしているんじゃないの!
)
そして、あたかも最高裁で審理が行われたかのように、最高裁の裁判官5名の名前で、調書(決定)が出されているのです。
最高裁が受理していないのに、なぜ、最高裁の裁判官の名前で調書が出されるのでしょうかね??
変だと思いませんか
さらに、民事訴訟法や民事訴訟規則を読むと、最高裁で事件を扱うかどうかの第一次の判断は、二審の裁判所で行われているではないかと推測されのです。
最高裁に上告される事件数は、年間数千件です。常識的に考えても、これだけの数の事件を、15人の裁判官とわずかの調査官だけで判断するのは物理的に不可能です。
仙台地検に提出していた上申書の中で、最高裁は裁判資料を読んでいない、つまり、審理を行っていないのではないかということを指摘していますので、検察に正義と良識があれば、私が告訴するまでもなく、独自に詐欺罪での捜査に着手しているはずです。
ところが、それどころか、仙台地検特別刑事部は上申書を完全に無視しているようなので、今回、改めて最高裁を詐欺罪で告訴しました。
告訴状のほぼ全文を公開します。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
告 訴 状
平成24年5月23日
仙台地方検察庁御中
〒***
告訴人 ****
電話 **
被告訴人A 最高裁判所 代表者 最高裁判所長官 竹 博允
被告訴人B 被告訴人Aの職員 不詳
被告訴人C 国 代表者 法務大臣 小川 敏夫
第1 告訴の趣旨
被告訴人A及びCの下記所為は、刑法246条(詐欺罪)、に該当すると思料するので、関係者の厳重な処罰を求めるため告訴する。
被告訴人Bの下記所為は、刑法第155条1項(有印公文書偽造)及び刑法第158条1項(偽造公文書行使等)に該当すると思料するので、被告訴人の厳重な処罰を求めるため告訴する。
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不思議な不正義2
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