不公正な国家賠償訴訟
裁判所と法務局のダブル不正によって行われた国家賠償訴訟の闇を暴きます
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刑事告訴
上告詐欺の告訴は 一石二鳥よ!
2か月ほど前、引っ越しのドサクサにまぎれて送り返してきた2つの上申書ですが、今週、2つの“プレゼント”とともに仙台地検特別刑事部に送り返しました。
仙台地検特別刑事部の言い分によれば、既に捜査が終了していて、上申書についても新たな内容がないので送り返すということなのですが、これは、まったくのデタラメです。
上申書では、これまで伝えていない新たな観点から、新たな証拠を示して犯罪の立証を補足していますし、不起訴が不当であること、不起訴処分の理由が矛盾していること、さらには書面に不備があることなどを指摘しています。
一応は法治国家であることを謳っているわけですから、その辺のことを検察が説明せずに不起訴というのは許されない行為です。
ただ、新たな内容がないという検察の言い分、案外、本当かも知れません。
つまり、上申書で述べているようなことについては、検察が既に把握しているということです。
特に、著作権法違反事件については、犯行が、仙台市内の郵政のパソコンからが行われたことは事実ですが、被害にあったブログの記事やアクセス解析のデータなどから最高裁の関与が強く疑われる事件です。
また、隠蔽工作のタイミングが警察の動きと一致していることや他の多くの政治系のブログが同じような被害にあっていることなどから、背後には警察と関係のある大きな組織が犯行にかかわっていると推測されます。
それらのことを含め、検察は、既に犯人を特定しているからこそ、時効まで数年あるにもかかわらず、早々と被疑者不詳で不起訴にしてしまったのではないでしょうか。
そして、もう一つの事件、裁判官らによる虚偽有印公文書(デタラメ判決書)作成事件。これは、文書を読み比べただけで犯罪性が明らかです。
問題は、証拠も揃っており、被疑者も特定されていて、不起訴裁定の要件に当てはまらないにもかかわらず、検察が不起訴にしている点です。
不起訴処分の理由を説明できない検察は、「嫌疑なし」「嫌疑不十分」のたった一言で済んでしまう不起訴処分理由告知書を送って、その説明を誤魔化したのです。
不起訴にして、一度は誤魔化せたものの、上申書でその不備や矛盾を指摘されることは、検察にとって実に不都合なはずです。
上申書を完全に無視することが得策だと、検察(≒法務省)は考えたのではないでしょうか。
上申書の存在自体を内部の記録に残さないようにしたのか、1年以上も手元に置いておきながら送り返してきた上申書には、ファイルに綴じるためのパンチ穴は開けられていましたが、受理印のようなものは押されていませんでした。
再三、説明を求めている不起訴の理由についても、やはり内部の記録に残さない形の番号のない不起訴処分理由告知書を送ってきました。
ところが、不起訴処分理由告知書を二重に発行してしまったことは、検察の大きな誤算でした。
文書というハッキリと証拠が残る形で不正な文書が発行されたことで、握りつぶすはずの上申書や不当な不起訴処分がクローズアップされてしまったのです。
上申書の存在とそれに対する検察の判断が内部で握りつぶせたとしても、検察から発行された不正な文書の存在がネット上で公開され、隠しきれない事実となってしまったのです。
上申書の内容が無視されることで、不正に不起訴にされてしまうこと以外にも、ある問題が生じます。
それは、事件の内容・性質そのものが歪められてしまうということです。
裁判に不審を抱き調べていくうちに、ある事実に気がついた私は、そのことを、上申書で訂正しています。
それが、次の部分です。
二審判決で虚偽有印公文書作成に該当するとして告訴している部分は、上告の際にも指摘しましたが、上告不受理となりデタラメな二審判決が確定しました。
ですから、最高裁判所第三小法廷の5人の裁判官らを、同幇助で告訴していたわけですが、
調べていくうちに、最高裁では審理が行われていないのではないかという結論に至ったのです。
それで、上申書の中で、最高裁の5人の裁判官らに対する告訴については、取り下げています。
ところが、その後に発行された2回目の不起訴分理由告知書には、1回目の不起訴処分理由告知書と同様に、これら5人の裁判官についての処分理由も記載されているのです。
都合の悪い事件は、とにかく握りつぶしたい検察。それにもかかわらず、この事件に限っては、逆の行動をとっているのです。
それは、なぜなのでしょうか?
上申書を無視し、最高裁の裁判官らに対する被告訴人としての扱いを維持することで、最高裁で審理が行われているという前提を偽装できるからではないでしょうか。
仮に、上申書の内容に従い不起訴処分理由告知書に最高裁の5人の裁判官を記載しないとすれば、最高裁で審理されていないことを、検察も認めたということになってしまうのです。
大きな不正を覆い隠すために、小さな不正は維持したということなのではないでしょうか。
上申書を完全に無視しなければならなかった理由、実は、そこに、もう一つのポイントがあったのかもしれません。
事件の本質を誤らないためには、最高裁を詐欺罪で告訴するしかありません。
組織としての最高裁を詐欺罪で告訴することによって、最高裁の裁判官個人に対する告訴は取り下げているということを記載した上申書の存在を検察は無視できなくなるのです。
つまり、最高裁に対する詐欺罪での告訴は、一石二鳥なのです。
ということで、上申書と一緒に送った“プレゼント”というのは、仙台地検特別刑事部の意味不明な文書や対応に対する質問書と「上告詐欺」に対する告訴状です。
これらについては、次回にでも公開します。
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刑事告訴
不起訴処分理由告知書は 事件握り潰しの必需品!
仙台地検特別刑事部と福島地検いわき支部から発行された不可解な不起訴処分理由告知書についての続きです。
これらには、通常なら書面右上の日付の上にある「仙地特刑第○号」とか「仙地検一第○号」などの内部の記録に残すための番号が記載されていません。
このような不起訴処分理由告知書が、
複数の検察庁から発行されているということは、組織的な指揮のもとに行われている可能性があります。
しかも、福島地検いわき支部の不起訴処分理由告知者は、検察官になって2~3年の新米検事が作成しています。
上からの指示がなければ、このようなことはしないはずです。
さらに、
組織的に行われているのではないかという疑いを強めているのが、その大胆さです。
仙台地検特別刑事部に告訴している裁判官らによる虚偽有印公文書作成等の事件については、同じ事件の同じ被告訴人らに対して、不起訴処分理由告知書が二回、発行されています。
2つ目の不起訴処分理由告知書が発行される前に、犯罪の立証を補足する上申書を提出していますので、2つ目の不起訴処分理由告知書は、その上申書に対して発行されたと受け留められなくもないのですが、不起訴処分理由告知書と一緒に、その上申書が送り返されたのですから意味不明です。
また、上申書を送り返したとしても、その中身については既に読んでいるわけですから、そのうえで不起訴処分理由告知書を再度発行したということは、上申書に対する不起訴の根拠を説明できなかったので、「嫌疑なし」「嫌疑不十分」などの一言で済んでしまう不起訴処分理由告知書で誤魔化したとしか考えられません。
つまり、
犯人を隠避することを目的に不起訴処分理由書が発行されたと捉えられるのです。
それにしても、「不起訴処分理由告知書」というは、事件を握りつぶすのに都合よく命名されているのではないでしょうか。嫌疑がないのであれば、不起訴は当然です。
こんなことは、わざわざ書面に書かなくてもわかりきっていることです。
なぜ嫌疑がないのか、その合理的根拠を書かなければ理由告知書とは言えません。
私の告訴している事件では、被疑者が特定されていて、しかも証拠がそろっています。それにもかかわらず、嫌疑がないと判断する理由を明確に説明しなければなりません。
そうでなければ、権力のある側に都合の悪い事件は、いくらでも握りつぶすことができます。
話を戻しますが、事件を担当している検察官が作成したとしても、
同じ事件の同じ被告訴人に対し2つ目の不起訴処分理由告知書を作成する権限はないはずですから、これは公文書偽造ということになるのではないでしょうか。
証拠が残る形で、大胆に不正をしているのです。
福島地検いわき支部の事件では、告訴人である私から一言も事情を聞くこともなく、いきなり不起訴処分であることを告げてきました。しかも、事件の核心部分を話そうとしたら、急に話をそらして遮りました。あまりにも対応がおかしいので追及したところ、犯行を裏付ける決定的な証拠を検察が隠していたことがわかりました。
それにもかかわらず、不起訴にし、不正な不起訴処分理由告知書を発行したのです。
組織的な後ろ盾があるからこそ、検察官が大胆に不正をし、告訴されている犯罪を握りつぶすのです。
いずれの事件も、被疑者が特定されて、証拠もしっかり揃っており、不起訴裁定の要件を満たしていない事件です。裁判官や法務局の訟務官が被疑者の事件です。
発行番号のない不起訴処分理由告知書の発行は、不都合な事件を握りつぶすために組織的に行われているのではないかということを、最高検に問い合わせてみました。
最高検は、そんなことはないと否定しつつも歯切れの悪い返事でした。
意味不明な仙台地検特別刑事部の対応について近々質問書を送りますということを伝えると、「その時に」ということで逃げられた感じです。
原発事故、高速バスの事故、ホテル火災、失業者・自殺者の増加・・・・
このところ、政府や行政の機能不全が原因と思われる事故や事件・問題が、次々と表面化しています。
その政府や行政の機能不全を助長しているのが、検察や裁判所といえます。
行政、警察、検察、裁判所、国家権力の癒着構造により、互いの不正をかばい合うシステムが出来上がっており、その第一段階として、検察は、国家権力の犯罪を握り潰すことを重要なミッションとしているようです。
国家に保護されることを熟知している公務員は、職務に専念するより私利私欲の追求に走り、一旦問題が起きれば組織防衛と保身に傾注し、組織は本来の業務からかけ離れ、堕落していきます。
国家の不正を糺すべき捜査機関・司法機関が、自ら不正をしてまで国家の不正を覆い隠すことで、政府や行政が機能しない状態を作り出し、多くの社会問題を引き起こしているといえます。
言い換えれば、検察・裁判所が、民主国家・法治国家としての本来の役目を果たしていないことが、社会全体を疲弊させているといえるのです。
刑事告訴
不起訴裁定の要件を満たしていない不起訴処分理由告知書!!
仙台地検特別刑事部から平成24年3月21日付で送られてきた2つの不起訴処分理由告知書(仙台高裁の裁判官らによる虚偽有印公文書作成等、郵政のパソコンからの著作権法違反事件)には、通常の文書にあるような、右上の日付の上にある「仙地特刑第○号」とか「仙地検一第○号」という番号が記載されていません。
この番号が記載されていないということは、この文書の発行自体が内部の記録に残されていないと考えられ、不正に発行された文書である可能性があります。
これらの書面と同様に、発行番号が記載されていないなかったのが、福島地検いわき支部に告訴していた行政職員による証拠捏造事件の不起訴処分理由告知書です。
文書の発行が内部の記録に残されていないということは、これらの事件が正規の事件として扱われていないのではないかということが危惧されますが、それはないと考えられます。
詳しい理由は省略しますが、事件のことで問い合わせた際に、「その事件は、立件されて捜査が行われています。」ということが、事件の担当者ではない職員によって確認できたことなどが挙げられます。
発行番号のない前述の3つ書面は、いずれも、不起訴処分理由告知書です。
となると、不起訴処分理由告知書には、番号を付けないことになっているのではないかと思われるかもしれませんが、例外がありました。
それが、裁判官らに対して平成20年8月に発行された1度目の(二重発行されていますので)不起訴処分理由告知書です。
番号が付けられている3つの文書と、付けられていない1つの文書、これらには明らかな違いがあります。
番号が付けられている平成20年8月に発行された書面は、私が初めて受け取った不起訴処分理由告知書で、何も知らなかった私は、これに不起訴の理由が詳しく書かれているものと思って素直に受け取ったものです。(
不起訴処分の理由 「嫌疑なし」 の理由を、私は聞きたい!
)
今年3月に届いた発行番号が記載されていない2つの不起訴処分理由告知書は、検察の不起訴の判断が不当であったり、不起訴処分の理由が矛盾していたので、それを指摘する上申書を提出した後に、発行されたものです。
そして、もう一つの番号が記載されていない福島地検いわき支部から23年1月に発行された不起訴処分理由告知書は、検察の捜査の過程で、検察の不正に気がつき、処分通知と思われる書留を受け取り拒否した後で、事件番号等を知りたくて送ってもらった不起訴処分理由告知書なのです。
つまり、発行番号が記載されていない不起訴処分理由告知書は、いずれも、検察の不起訴の判断が不当であったので、それを指摘した後で発行された書面ということになります。
不起訴処分というのは、どういう事件に対して行われるか、調べてみました。
法務省刑事局の
事件事務規程(法務省訓令)
に書かれています。
私の告訴している事件に関係のある部分のみ抜粋します。
(不起訴の裁定)
第72条 検察官は,事件を不起訴処分に付するときは,不起訴・中止裁定書(様式第112号)により不起訴の裁定をする。
2 不起訴裁定の主文は,次の各号に掲げる区分による。
(17) 嫌疑なし 被疑事実につき,被疑者がその行為者でないことが明白なとき又は犯罪の成否を認定すべき証拠のないことが明白なとき。
(18) 嫌疑不十分 被疑事実につき,犯罪の成立を認定すべき証拠が不十分なとき。
(不起訴処分の告知)
第73条 2 検察官が刑訴第261条の規定により告訴人,告発人又は請求人に対して書面で不起訴処分の理由を告知する場合には,不起訴処分理由告知書(様式第114号)による。
オマケに刑事訴訟法も載せておきます。
第261条 検察官は、告訴、告発又は請求のあつた事件について公訴を提起しない処分をした場合において、告訴人、告発人又は請求人の請求があるときは、速やかに告訴人、告発人又は請求人にその理由を告げなければならない。
上記の不起訴の裁定(17)と(18)を読むと驚きます
不起訴処分理由告知書に番号の付けられていない3つの事件は、いずれもこれらの条文に該当しません。
裁判官らに対する告訴は嫌疑なしということですが、証拠は、裁判所の判決書です。
被疑者がその行為者であることは明白ですし、犯罪の成否を認定すべき証拠が存在します。
郵政のパソコンからの著作権法違反事件は、嫌疑不十分ということですが、犯罪の成立を認定すべき証拠は、問題のサイトをコピーして提出していますし、検察自身も実際に確認したうえで告訴状が受理されています。
しかも、検察が仙台中央郵便局のパソコンから行われてことを特定しています。
(
仙台地検特別刑事部が 自ら犯人隠避を暴露!!
)
行政職員による証拠捏造事件も、嫌疑不十分にされていますが、犯罪の成立を認定すべき証拠を検察が隠して不起訴処分にしたのですから言語道断です。
以上のように、
私が告訴している事件は、不起訴の裁定の条文に、まったく該当しません。
不起訴の裁定を完全に否定するような私の上申書は、検察にとって実に都合が悪いものだったのでしょう。
だから、上申書を送り返してきたのです。
それにしても、上記の第72条 2に、「不起訴裁定の主文は,次の各号に掲げる区分による。」ということですが、ということは、この不起訴裁定書にも、「嫌疑なし」とか「嫌疑不十分」としか書かれていない可能性が高いのですが、これは、かなり問題があります。
不起訴処分理由告知書にしても、不起訴裁定書にしても、不起訴にする合理的根拠が書かれていなければ、検察にとって都合が悪い事件は、いくらでも握り潰せてしまいます。
不正な不起訴処分理由告知書が発行された3つの事件も、当然のことながら検察は不起訴の合理的な説明をすることができなかったのです。だから、不起訴処分理由告知書を送って誤魔化したのです。
民事訴訟法が、裁判所が不正をしやすくできているということを度々指摘していますが、刑事訴訟法も、また検察が不正をしやすくできているのです。
不正裁判の芽となる民事訴訟法の欠陥
“上告詐欺”がやり易くできている民事訴訟法!
ヒラメ性を発揮するには絶好の民事訴訟法!!
不正に不起訴処分理由告知書が発行されたと思われる3つの事件は、いずれも不起訴裁定の要件を満たしていない事件なのです。
未分類
個人資産は 公的機関の管理下で蝕まれる!!
インターネットでの情報発信は、テレビや新聞などの既存のメディアと比較したら閲覧する人が限られており、情報発信力が弱いと見られがちのですが、このツールの良いところは、同じような経験をした人たちや、特定の分野に興味がある人たちがネットを通して繋がり合えることです。
情報を共有することで、個々の問題と捉えたときには気がつかなかった、社会の奥底に潜んでいる闇の部分に光が当てられ、本質的な問題を暴き出すことができます。
トラブルに巻き込まれて多額の資産を失った方から、ここ2,3か月の間に、ブログを通じて相次いでメールをいただきました。
初めに情報をいただいたときには、こんな酷いことがあるんだという驚きと衝撃を感じましたが、また一つ、さらにもう一つと情報を重ねるごとに、背筋が寒くなるような戦慄を覚えました。
それは、
被害を生じさせた原因、つまり加害者に該当する人たちが、世間一般に悪者とみなされているヤクザやチンピラ、悪徳業者ではなく、裁判所や法務局などの最も信頼されなければならないはずの国の機関の裁判官や職員、その管理下にある弁護士、国の承認した金融機関だからです。
その中から、2つに事件についてご紹介します。
はじめに紹介する事件は、私がお世話になった(?)福島地裁いわき支部と同居している福島家庭裁判所いわき支部の管理下で起こった事件です。
いわき市の女性の成年後見人だった橋本公裕弁護士が、財産管理などの職務を怠った上、不動産を違法に売却したりして女性の親族に多大な損害を与えた事件です。
この事件の損害をさらに大きくしたのが、橋本弁護士の非行行為を野放しにしてきた裁判所の無責任です。
親族や家裁調査官からの度重なる後見人解任要求に、担当の裁判官が応じなかったこと、親族に対しては法解釈を間違えて嘘の説明をし、余計な手続きで振り回したことなど、適切な対応をとらなかったことが被害をさらに広げたということです。
この事件で被害に合われた親族の方の手記が、ブログ
「弁護士と闘う」
に、次のタイトルで掲載されていますので、是非、ご覧ください。
ブログの趣旨に合わせ、こちらでは、弁護士の問題を中心に書かれています。
橋本公裕弁護士【福島県】懲戒処分の要旨
この事件の経緯を伺うと、私の司法との闘いと重なります。
なにしろ、成年後見人の橋本弁護士を管理・監督する立場にあった担当の裁判官が、私の裁判の一審の裁判長と同じ人物であったのですから、ここでも同じようなことが行われるはずです。
この裁判官の振る舞いについては、だいぶ前の記事になりますが、当ブログでも指摘しています。
仕組まれた? 証人尋問
証拠採用の妥当性 ~一審の福島地方裁判所いわき支部判決~
すべての弁護士や裁判官やそのほかの公務員が悪徳だというわけではありませんが、トラブルが起きる背景には、その中に含まれている一握りの嘘つきや詐欺師、職務怠慢、偏った特権意識を持ち傲慢にふるまったりする者の存在があると、私は考えます。
この後見人の事件では、嘘つきや詐欺師などに該当するのが、後見人の弁護士や裁判官であり、私の事件では、担当の労基署職員や不正な裁判をした裁判官であったのです。
次に紹介する事件は、
福岡ひびき信用金庫を舞台に起こった金融詐欺事件
です。
こちらの事件については、被害者の玉江峰子様が、自身のホームページで実名で公表しています。
裁判の際の資料等を公開して、わかり易くまとめられていますので、是非、ご覧になってください。
福岡ひびき信用金庫の金融犯罪
裁判の内容は単純な貸金請求事ということですが、
本質は国が承認した金融機関の詐欺犯罪であり、それをもみ消すために、国の関連機関も加担した事件であること
を指摘されています。
それを明確にするのが、福岡高等裁判所の証拠隠滅行為と、担当外裁判官の事件への不可解な関わりであるということです。
ご紹介した二つの事件で、とにかく驚かされるのは、裁判所の管理下にありながら、個人の資産が失われしまったり、国の承認した金融機関において、悪徳業者顔負けの大胆な手口で不正が行われていることです。
さらに、それを可能にしているのが、違法行為に手を出す不動産業者、違法取引に資金を拠出する銀行、戸籍の不正請求が簡単にできてしまう役所の存在です。
国の機関や、地方の役所、様々な業者が、それらの不正行為に加担しているといえます。
国が関与するこの種のトラブルは、一旦、事件として認識されると、検察、裁判所、行政・・・、とにかく国家ぐるみで隠蔽しようとします。
元の事件を生じさせた加害者が一次的加害者(犯罪者)としたら、犯人隠避をするために組織的に不正を働くことで、さらに二次的加害者(犯罪者)が生じることになります。
私の経験から、一時的加害者は、相対的に様々な場面で不正行為をする傾向にあります。そのような素性の一次的加害者を、二次的加害者を生じさせてまで守り通すメリットがあるのかどうか、検察や裁判所は冷静に対応すべきです。
今回ご紹介するのは、この2つのケースですが、これらは氷山の一角に違いありません。
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