不公正な国家賠償訴訟
裁判所と法務局のダブル不正によって行われた国家賠償訴訟の闇を暴きます
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刑事告訴
裁判所・法務省関係者の事件は 記録に残されていない!!
平成24年3月21日付で仙台地検特別刑事部から送られてきた2つの事件(
仙台高裁の裁判官らによる虚偽有印公文書作成等
、
郵政のパソコンからの著作権法違反事件
)の不起訴処分理由告知書には、通常の文書にあるような、右上の日付の上にある「仙地特刑第○号」とか「仙地検一第○号」という番号が記載されていませんでした。
重要な書面であるにもかかわらず、同様に発行番号が記載されていない書面に、福島地検いわき支部に告訴していた行政職員による証拠捏造事件の不起訴処分理由告知書があります。
(
国が関与する犯罪の書面には 発行番号が付けられない!!
)
一見、何の関係もないように思える3つの事件ですが、これらには共通点があります。
ひとつ目の仙台高裁の裁判官らによる虚偽有印公文書作成等の事件は、言うまでもなく裁判官が直接関与している事件です。
二つ目の、郵政のパソコンからの著作権法違反事件は、当初被害にあったブログの記事が裁判批判の記事であったこと、被害に気がつき福島県警に相談すると、福島県警から最高裁に即座に連絡がいった形跡があること、隠蔽工作のタイミングが警察の動きと奇妙に一致していたことなどから、郵政のみならず、最高裁と警察の関与も強く疑われる事件です。
三つ目の行政職員による証拠捏造事件では、刑事告訴したことで、裁判の時には提出されなかった証拠の存在が明らかになり、被告代理人の法務局も不正に関与していたことが判明した事件です。
つまり、これらは、裁判所、警察、法務省などの司法関係の機関が、直接関与している事件です。
これらから、次のような仮説が立てられます。
裁判所や法務省などの司法関係の機関が直接かかわる事件は、検察内部で事件が握りつぶされているのではないか。
それで、事件を握りつぶした検察官がその責任を問われないように、正規の事件として記録に残していないのではないか。
だから、告訴人に発行する書面に対しても発行番号をつけていない。
この仮説を検証してみるには、書面の右上の日付の上に記載されている番号が、どのようなものなのかを知っておく必要があります。
仙台地検に問い合わせたのでは、「お名前は?」なんて聞かれ、まともに教えてくれないと思ったので、別な検察庁に問い合わせたところ、包み隠さず教えてくれました。
驚きの事実がわかりました
日付の上の「第○号」という番号は、何月何日に誰宛に発送されたのもであるのかを内部で記録しておくために、順番に付けられるということです。
すべての書面につけられるわけではなく、それぞれのケースで違うということです。
番号が付けられるか否かは、書面の重要性には関係ないということです。重要でも付けられないものもある一方、重要でなくも付けられるものがあるということです。
また、公印が押されているかどうかは、書面に番号が記載されるかどうかに関係ないということです。
ここまでは、私の手持ちの書面の状況と一致しており、特に問題はなさそうです。
だったら、“日付の上の「第○号」の記載がある・なしに目くじらを立てることはないんじゃないの”って思われるかもしれませんが、ひとつ引っかかることがありましたので、念を押す意味でもう一つ質問をしました。
「すべての書面につけられるわけではなく、それぞれのケースで違うということですが、書面に番号が記載されなくても、内部の記録には記載しておくのですか?」と質問したところ、「書面に番号を記載しないものについては、内部の記録にも残していません。」ときっぱりと言われました。
さらに続けて
「不起訴処分理由告知書のような重要な書面に番号が記載されていないのですが、ということは、この書面が発行されたことが内部の記録に残されていないということになりますよね。しかも、同じ事件について、不起訴処分理由告知書が二重発行されているんです。記録されていないから、こういうことが起こるのですね。」
と言うと、「お調べしてみます。」という返事でしたが、「こちらではなく、違う検察庁の事件なので・・・・」ということで電話を切りました。
裁判官らによる虚偽公文書作成等の事件の平成20年に発行された不起訴処分理由告知には番号が記載されていますが、今年3月に発行されたものには番号がありません。
ということは、20年の文書の発行の際に、書面に番号を記載したものの、内部の記録には残していなかったか、あるいは、今回の文書は記録に残らないという前提のもとに再発行したかの、どちらかのはずです。
不起訴処分理由告知書のような重要な文書を記録に残さないということは、事件そのものが記録に残されていない可能性があります。
仮に記録に残されていたとしても、通常の事件とは切り離されて処理されている可能性があります。
司法関係者が直接かかわる事件は、正規の事件として扱われていないという疑いが濃厚になってきました。
事件の握り潰しと、検察官の責任逃れを意図して、書面の発行を記録していないのではないかという私の仮説は、一気に真実味を帯びてきました。
このことについては、仙台地検特別刑事部から、連休明けにでも説明していただく必要がありそうです。
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刑事告訴
仙台地検特別刑事部が 自ら犯人隠避を暴露!!
このところずっと、引っ越しのドサクサにまぎれて仙台地検特別刑事部から送られてきた不可解な文書のことをお伝えしています。
仙台地検に告訴していた2つの事件(
仙台高裁の裁判官らによる虚偽有印公文書作成等
、
郵政のパソコンからの著作権法違反事件
)は、根拠もなく不起訴処分にされたり、不起訴処分の理由が矛盾していたので、それらを指摘する詳細な上申書を昨年2月に仙台地検に提出していたのですが、仙台地検特別刑事部は、上申書に対する「不起訴処分」の判断を、メグロさんという事務官を通じて電話(口頭)で伝えてきただけでした。
それで、「処分通知」を文書で出すよう要請し、不起訴処分の理由については、しっかり説明していただきたいと要請したところ、何を勘違いしたのか、頼んでもいない不起訴処分理由通知書が送られて来ました。
ところが、そのうちのひとつ裁判官らによる虚偽有印公文書作成等の事件については、
「不起訴処分理由告知書」が二重発行され、しかも今回発行された「不起訴処分理由告知書」には、発行番号が記載されていません。
同様に、著作権法違反事件の不起訴処分理由告知書にも、書面の発行番号が記載されていません。
さらに不可解なのが、同封されていた仙台地検特別刑事部からの次の文書です。
上記の画像をご覧いただくとわかりますが、これだけの文書に不可解な点が、いくつも含まれています。
①
1行目「仙台地方検察庁において、貴殿より告訴状を受理した件にのみ説明いたします。」と但し書きがある点。
告訴状に対する判断が誤っていたり、不起訴処分の理由が矛盾していたので、その点を指摘する上申書を提出したわけであるが、その点に全く触れず、上申書の内容を完全に無視している。
②
文書の中程から後半(特に15行目から17行目)
「仙台地方検察庁としましては、貴殿の告訴状を受理し、捜査を遂げた上で、上記のような結論に至りました。
検察庁としましては、いずれの件も捜査は終了しています。」
特に裁判官らによる 虚偽有印公文書作成等は文書を読み比べただけで即座に判断できる事件であるにもかかわらず、上申書に対する仙台地検の判断が滞っており、進展しない状況にあった。
また、この間に、被告代理人を務める法務局までもが不正をしていたことが判明したため、一旦これらの上申書を回収し、国家賠償訴訟が、裁判所と被告代理人である法務局双方の不正のもとに行われているということで、別の告
訴状とともに、昨年9月に最高検察庁に送った。
ところが翌10月、飲み物か何かをこぼして汚くされた前述の上申書2通は、直近の上級庁である仙台高検に不服申し立てをするようにと私の元に送り返され、告訴状は、最高検から福島地検いわき支部の方に、直接、回送された。(
まさか最高検までが告訴状をタライ回しするとは・・・・!!
)
最高検からの指示に従い、仙台高検に上申書2通を送ったが、仙台高検は、仙台地検が対応するのが相当であるということで、仙台地検に回され、結局、元の仙台地検特別刑事部に戻ったという経緯がある。
問題のポイントは、上級庁である最高検も仙台高検も、当初告訴した平成20年1月16日付、および、平成22年6月16日付の告訴状の処分に対する上申書を、仙台高検あるいは仙台地検が対応すべきであると判断しているにもかかわらず、仙台地検特別刑事部は、すでに事件が終了したことにし、上申書に対する対応をせずに完全に無視した点である
つまり、仙台地検特別刑事部が、上級庁の判断に従っていないことになり、組織としての統制がとれていないことになる。
さらに仙台地検特別刑事部の対応でおかしいのは、このブログの冒頭でも申し上げた通り、上申書に対する判断に時間がかかっているようなので、電話で問い合わせたところ、
上申書に対しても不起訴処分であるということをメグロさんという事務官を通して伝えてきたにもかかわらず、今回、仙台地検が、上申書に対して初めて文書を出す段階になると、完全に上申書の内容を無視し、私に送り返してきたことである。
しかも、裁判官らに対する不起訴処分理由告知書は、今回で二度目の重複発行ということになるが、ということは、上申書に対しての不起訴処分理由通知書と捉えられる。
いずれにしても、特別刑事部のやっていることが、場当たり的で、一貫性がなく、まったく理解に苦しむ。
そのほかにも、更なる重大な事実が、この文書の中には含まれています。
それは、仙台地検特別刑事部が犯人隠避をしているという証拠です。
それが、8行目、
著作権法違反被疑事件の被告訴人を、「仙台中央郵便局の職員」としているところです。
私は、この事件の犯人のIPアドレス「61.124.75.176」を突き止め(
速報! “犯人”のIPアドレスを特定 日本郵政の関係者か!
)、仙台市内の日本郵政のパソコンから行われていたことは、GPSによるIPアドレス検索とプロバイダーを通して確証を得ている。
仙台中央郵便局であることはほぼ間違いないと思われるが、この点に関しては、捜査員でもない私が確認することができないので、被告訴人を「日本郵政とその職員」ということで告訴している。(こちらで告訴状の一部を公開しています。→
この告訴状 どこに提出しようかな・・・
)
この文書のように、被告訴人を「仙台中央郵便局の職員」と限定するような告訴はしていない。
つまり、仙台地検特別刑事部は、犯人が仙台中央郵便局の職員であることを自ら確認したので、このように、被告訴人を「仙台中央郵便局の職員」とする告訴状にも上申書にもない表現を使用したのではないでしょうか。
推理小説によくありがちなパターンですが、捜査機関しか知り得ない事実の暴露を自らしたことで、仙台地検が犯人隠避をしているということを明らかにしているのです。
刑事告訴
国が関与する犯罪の書面には 発行番号が付けられない!!
仙台地検に告訴していた2つの事件(
仙台高裁の裁判官らによる虚偽有印公文書作成等
、
郵政のパソコンからの著作権法違反事件
)は、根拠もなく不起訴処分にされたり、不起訴処分の理由が矛盾していたので、それらを指摘する詳細な上申書を昨年2月に仙台地検に提出していたのですが、特別刑事部が1年以上も手元に置いていた挙句、先月末になってから、事件に対する捜査は終了しているということで上申書を送り返してきました。
さらに、それらとともに、頼んでもいない2つの事件に対する「不起訴処分理由告知書」が同封されていました。
ところが、そのうちのひとつ裁判官らによる虚偽有印公文書作成等の事件については、平成20年8月6日付で、すでに「不起訴処分理由告知書」が発行されているにもかかわらず、平成24年3月21日付で再び発行され、二重発行されました。
しかも、
今回、平成24年3月21日付で新たに発行された「不起訴処分理由告知書」には、発行番号が記載されていません。
同様に、同日付で発行された著作権法違反事件の不起訴処分理由告知書にも、書面の発行番号が記載されていません。
ところが、これらの書面が入っていた封筒には確かに、(仙地特刑)第78号と番号が記載されています。
そこで、もう一度、封筒の中身を確認すると、「第78号」と書かれている書面を見つけました。
それが次の、書面の返戻に関する大して重要でもない書面です。
発行番号が書かれているものと書かれていないもの、この違いは何なのでしょう。
それで、これまで検察庁から送られてきた郵便を調べてみました。
封筒に番号が書かれているものについては、その中の書面と番号が一致していました。
ただし、番号が書かれていないものもありますし、最高検察庁や福島地検の封筒には、番号を書き込む欄がないものもあります。
検察庁で手渡しされた書面については、何も書かれていない検察庁の封筒が添えられていたりします。
ですから、封筒の番号自体はそれほど重要ではないのかと思われます。
問題は、「不起訴処分理由告知書」などの重要な書面に発行番号が書かれていないことです。
それで、もう一度、よく確かめてみました。
すると、もう一つ、発行番号の書かれていない書面をみつけました。
それが次の書面です。
福島地検いわき支部に告訴した行政職員による証拠捏造事件の不起訴処分理由告知書です。
この事件は、担当の芦沢検事が、捏造を裏付ける重要な証拠を隠して嘘の説明をし不起訴処分にしたことが判明したので、その後に配達された「処分通知書」と思われる書留は、受け取りを拒否しました。(
福島地検いわき支部による意図的な証拠隠し
)
この検察の対応にクレームをつけるにしても、事件番号を知らなければ、いちいち始めから説明しなければならず、とても不便です。
それで、いわき支部に、事件番号と検察官のフルネームを教えて欲しいと頼んだのですが、教えてくれなかったので、やむなく不起訴処分理由告知書を送ってもらい、一旦コピーした後、返戻したという一件がありました。
その時のコピーが、この書面です。
この書面、よく見ると、アレッと思われるかもしれません。
検察官の印鑑が、四角い大きな公印ではなく、検察官個人の三文判のような印鑑です。
発行番号が書かれていない裁判官らによる虚偽公文書作成等の事件と証拠捏造事件には、どうやら多くの共通点があるようです。
私の手持ちの書面のみでサンプル数が少ないので、帰納法的にあるひとつの法則性を導き出すには多少無理がありますが、少なくても次のようなことは確実にいえます。
①
裁判官らによる虚偽公文書作成等の事件では、私の書いた文書がデタラメに要約されている。証拠捏造事件は、私の電話の内容が捏造されている。いずれの事件も、その私が告訴している事件なので犯罪性は確かで、検察の判断が間違っていることは言うまでもない。
②
証拠捏造事件は、行政職員の単独犯行ではなく、被告代理人を務める法務局が、本来の証拠と捏造した証拠を差し替えて、虚偽の文書を作成・行使していたことが判明しており、いずれも裁判所や法務省などの国の機関が直接かかわっている事件である。
③
裁判官らによる虚偽公文書作成等の事件は、誰かを取り調べたり捜査するまでもなく、文書を読み比べるだけで犯罪性が明らかである。
証拠捏造事件は、電話を取り次いだ川又監督官から事情を聴けば一発で真相が解明する事件である。
いずれも、犯罪性が容易に解明できる事件でありながら、検察は事件の核心部分を避け、デタラメに判断している。
これらから、次のようなことが推測できます。
裁判所や法務省などの国の機関が直接かかわる事件は、正規の事件としては扱われず、裏事件簿のような形で扱われているのではなか?
つまり、検察は事件の真相を把握していて、起訴すべき事件であることは十分認識しているが、事件を握り潰すために、敢えて不起訴処分にしてデタラメに判断している。担当者は、デタラメに処分した責任を免れるために正規の書面として記録に残さない。
だから書面にも発行番号をつけていない。
こう考えると、スッキリと納得できるのです。
証拠捏造事件では、検察による証拠隠しが判明したため、犯人隠避の検察官と法務局の訟務官らも含め、新たに告訴しなおしています。
さらに、裁判所と法務局のダブル不正のもとに国家賠償訴訟が行われているということが判明したためで、国を詐欺罪で告訴しています。(
国を詐欺罪で告訴しました!! ~国家賠償詐欺~
)
今後発行が予定されているこれらの事件の処分通知書なども、この仮説に則って発行されるかどうかは興味津々です。
この続きは次回にします。
刑事告訴
不起訴処分理由告知書を二重発行!! ~検察の新たな犯罪~
引っ越しするにあたり、検察庁にも転居先の住所を連絡したのですが、仙台地検特別刑事部からの郵便物は、なぜか旧住所宛に送られ、転送されて新住所に届いたというのが前回の内容です。
言い換えれば、こちらが伝えたことがまったく無視されたということになりますが、これとは対照的に、こちらからお願いしていないにもかかわらず、仙台地検が勝手に送ってきたのが、2つの事件(仙台高裁の裁判官らによる虚偽有印公文書作成等、郵政のパソコンからの著作権法違反事件)に対する「不起訴処分理由告知書」です。
特に、そのうちのひとつ、
ブログコピペ事件
(私のブログ以外にも、保守・革新等の系統にかかわらず、多くの政治系のブログが同じ被害にあっており、警察の関与が強く疑われる事件。)では、担当だったH副検事から「不起訴処分理由告知書は必要ですか。」と聞かれ、「後で上申書を提出しますから、必要ありません。」ということでお断りしています。
それにもかかわらず、その上申書を送り返してくると同時に、不起訴処分理由告知書を勝手に送ってきたのが特別刑事部です。
不起訴処分理由告知書」なんて仰々しい(ぎょうぎょうしい)名前がついていますが、その中身といえば、「嫌疑なし」「嫌疑不十分」などの、たったこれだけです。
なぜ、“嫌疑なし”“嫌疑不十分”なのか、そこが、まったく説明されていないのです。
だから、“そんなものは いらない”というのが率直な意見です。
一見、勝手に送ってきたかに思われる「不起訴処分理由告知書」ですが、記憶を辿ると思い当たることがあります。
それは、仙台地検特別刑事部に転居の連絡をした際の、私の話です。
転居の連絡のほかに、次のような趣旨のことを伝えました。
上申書に対する判断が「不起訴処分」であるということは、メグロさんという事務官から口頭で伝えられているが、文書が出されていない。不起訴にするのであれば、その理由をしっかり説明していただきたい。不起訴であれば、犯人隠避に該当する。
きっと、この中の不起訴処分の理由を説明していただきたいということを真に受けて、不起訴処分理由告知書を送ってきたのでしょう。
転居の連絡には目をつぶり、不起訴処分の理由については留意したという支離滅裂な対応なのです。
ところが、次の2つの文書を見比べてください。
どちらも、平成20年1月16日付告訴の同じ事件番号(平成20年検第100358~100365の事件に対して、平成20年8月6日付で「不起訴処分理由告知書」が発行されているにもかかわらず、平成24年3月21日付で、再び「不起訴処分理由告知書」が発行されたのです。
(平成20年1月16日付の文書、画像の下のほうが途中で切れており、事件番号が見れませんが、確かに同じ番号が記載されています。)
そして不思議なことに、平成24年3月21日付の書面には発行番号が記載されていません。
裁判官らの犯罪性を示す明確な根拠を記した上申書は、私の元に送り返しておきながら、その上申書に対する判断とその根拠(?)を改めて告知したということなのでしょうか
それとも、すでに「不起訴処分通知書」を発行してあることを確認せずに、重複して発行してしまったのでしょうか
いずれにしても、検察が上申書に、一度、目を通した上で、改めて「不起訴処分通知書」を送ってきたということは、上申書を検察が保有しているか否かにかかわらず、上申書を踏まえての判断と捉えるべきです。
後から届いた平成24年3月21日付の不起訴処分理由告知書のほうを送り返そうかとも思いましたが、重要な証拠となりそうなので保管しておくことにしました。
そのポイントとなるのが、「嫌疑なし」の表現です。
何しろ、この事件は、裁判の際に、私の主張の、しかも文書になっているものが、デタラメに要約されたことです。
国家賠償訴訟をしているというのに、行刑関与の記述を完全に削除して、国家賠償訴訟の提起自体を根底から否定するような表現に変えられて要約されたのです。
裁判官だろうが検察官だろうが、オリジナルの文書を作成した本人であるこの私が、その要約は違うといっているのですから、私の判断が誰よりも勝ります。
しかも、判決書の中の当事者の主張のところには、私の主張どおり要約されていますが、判決理由のところには、控訴棄却の判決の趣旨に合致するよデタラメに要約したものを「控訴人の主張である」として記載したのです。
裁判官が、判決の趣旨に合うように故意に書き換えたとしか考えられません。
ですから、これを「嫌疑不十分」ならともかく「嫌疑なし」としたことは、虚偽有印公文書作成に該当します。
犯罪性があるか否かを説明する挙証責任は検察にあります。(
挙証責任は 検察にあり
)そこを明確に説明できないのであれば、起訴し裁判で証明すべきです。
裁判官の犯罪だから、それが出来ないというのであれば、日本は法治国家ではないということを明確に国内外に宣言し、国家賠償訴訟法などという条文は削除しなければなりません。
その点は法務省にも問う必要があります。
いずれにしても、余計な文書が発行されたことで、新たな検察の犯罪が生じたことになります。
刑事告訴
仙台地検特別刑事部ともあろうものが 姑息な手段を使うとは・・・・
引っ越しのドサクサに紛れて、仙台地検から送られてきた封書、10日ほど放置していましたが、昨日、やっと、しっかり目を通しました。
精査しながら読んでも10分もかからない書面ですが、この手の文書は、気が向かないと読む気になれません。
一読した感想を一言でいえば、ますます、検察、特に仙台地検特別刑事部に対する不信感が増幅したということです。
仙台地検に告訴していた2つの事件(仙台高裁の裁判官らによる虚偽有印公文書作成等、郵政のパソコンからの著作権法違反事件)は、根拠もなく不起訴処分にされたり、不起訴処分の理由が矛盾していたので、それらを指摘する詳細な上申書を昨年2月に提出していたわけですが、それら2つの事件の上申書とともに、2つの事件の不起訴処分理由告知書と、それらの事件に対する捜査が終了しているという仙台地検特別刑事部からの文書、それと、返送された上申書の受領関係の書面等が送られてきました。
これらの書類が私のもとに送られてきたことで、2つの事件に対する仙台地検刑事部の場当たり的な対応と統制のとれていない検察内部の様子が露呈した形となりました。
指摘したいことがたくさんあり、一度にはお伝えしきれませんので、まずは前奏曲といったところで軽めの話題から入ります。
転居するに当たり、様々なことで住所変更する必要があります。
検察庁に告訴状や上申書を提出ししていた3つに事件については、転居前の時点で、それらに対する判断が文書で示されていませんでしたので、それらについても転居先の住所を伝えておく必要がありました。
提出先の検察庁に転居の連絡をしたのは、3月に入ってまもなくのころでした。
行政職員による証拠捏造事件、被告代理人を務める法務局が本来の証拠を隠して捏造した証拠に基づく虚偽の文書を裁判の際に提出していた虚偽有印公文書作成等の事件、それを隠蔽しようとした福島地検いわき支部の検察官による犯人隠避事件、国家賠償訴訟が裁判所と法務局双方の不正のもとに行われており、国を詐欺罪で告訴している事件、これらをひとまとめにした告訴状を、昨年9月最高検に送ったところ、福島地検いわき支部に回送され、そちらが担当していました。
当初告訴していた事件は、行政職員による証拠捏造事件のみでしたが、担当の芦沢検事が、本来の証拠を隠して不起訴処分にしたことが判明しました。
それで、いわき支部に対しては、その件に関し再三にわたり釈明を求めてきたわけですが、電話をしても担当者に繋いでもらえない、直接出向いても関係ない事務官が代わる代わる出てきて、トンチンカンな受け応えをするだけ、チンピラまがいの福島地検いわき支部には、転居の連絡するのさえ気が進みませんでした。
ところが意外なことに、今回は、ちょっと待たされた後に、初めて担当の検察官が電話に出ました。
当初の告訴の際には、ほとんど私の話を聞くことなく不起訴処分の判断がされましたので、この機会に、事件に関して言うべきことは、しっかり申し上げておきました。
最高検から事件が回送されたことで、対応が変化したのでしょうか。
さて、今回のメインは仙台地検です。
これまで、提出していた2つの上申書に対する判断を文書で通知するように再三にわたり要請していましたが、いつもメグロさんという事務官が出て、「その事件は、すでに終わっている。」を連発するばかりです。
転居先を連絡しようとしても、また同じように言われ、無視される可能性があります。
いつものように交換に言ったのでは、またメグロさんにつながれると思い、今回は「特別刑事部をお願いします。」といったところ、別な人が出て、転居の連絡は無事に済みました。
ところが、転居先に送られてきた封筒の宛先をみて、ビックリ
元のいわき市の住所宛に送られ、それが転送されてきたのです。
仙台地検特別刑事部に連絡した転居先の住所が伝わってないはずはありません。
そこで、久々に書留検索で、仙台地検から送られてきた書留の経路を調べてみることにしました。
21日 仙台支店 引受
→ 22日 郡山支店 → 22日 いわき支店 到着 転送 → 23日 いわき支店 発送 → 23日 郡山支店 発送 → 24日 転居先の県の支店 → 24日 転居先の地元の支店 → 25日 お届け先にお届け済み
郵便局に転居届を出すと、1年間は、旧住所宛の郵便物を、転居先の新住所に転送してくれるというありがたいサービスなのですが、発送から4日後に届き、けっこう時間がかかるようです。
この書留検索結果を見て、さらに驚いたのは、仙台支店が郵便物を引き受けたのが、私が転居先に移った当日の日付だったことです。
確かに、検察には、○日頃、転居すると伝えた記憶があります。
それにしても、なぜ、仙台地検特別刑事部は、転居の連絡を無視し、転居前のいわき市の住所宛に送ったのでしょうか
二つの理由が考えられます。
仮に、私が、郵便局に転居・転送の手続きをしていないとすれば、書留を送ったとしても、受取人が不在で受け取れず、郵便物は、発送元の仙台地検に戻されることになります。
そうなれば、私本人に郵便が届かないとしても、仙台地検は、2つの事件の上申書に関し文書を送り、私の要請に一応は答えたという言い訳が成り立つことになります。
さらに、私に届かないわけですから、このブログの記事のように、ネットで批判されることもありません。
つまり、一石二鳥の効果が期待できます。
そして、もう一つは、転居前の住所宛に送ることで、転居の連絡は受けてておらず、あえて転居のドサクサのタイミングを狙って送ったのではないということを強調し、本質的な意図をカムフラージュするためだったのではないでしょうか?
要するに、戦闘態勢の整っていない私のタイミングを狙うことで、検察庁へのクレームやネットでの公表を遅らせるという効果を期待した検察の思惑を悟られないようにするためだったのでしょう。
仙台地検特別刑事部ともあろうものが、まったく姑息な手段を使うものです。
この続きは次回にします。
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不思議な不正義2
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