不公正な国家賠償訴訟
裁判所と法務局のダブル不正によって行われた国家賠償訴訟の闇を暴きます
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裁判の不思議
裁判官らを不正行為に駆り立てたもの
このところ、長期間出掛けることが多く、ブログの更新が遅れがちになっています。
更新を楽しみにされている方には、大変、ご迷惑をお掛けしています。
前回、前々回と、仙台地検特別刑事部が事件を放置していることに関連して、二審の仙台高裁の裁判官ら(大橋弘裁判長、鈴木桂子裁判官、岡田伸太裁判官)の不正行為についてお伝えしていますが、今回は、これらの裁判官が、なぜ、不正行為を行われなければならなかったのかについて考えてみたいと思います。
最近の記事ばかり読まれている方は、二審の裁判官らだけが不正行為を行ったという印象をお持ちかと思いますが、実は、不正行為を行うに至った素地は、すでに一審の福島地裁いわき支部の裁判で出来上がっていたのです。
一審では、相手の主張に対して、ひとつずつ自分の言い分を述べるという作業が中心になります。自分の主張が認められるように、証拠を示して相手の主張を封じ込めるのです。反論されたら、さらなる証拠を示して相手の主張の矛盾を突くという具合に、書面での応酬が繰り返されます。
被告国のボロが出たのが、この一審の裁判だったのです。
本来の事件に直接かかわっていた行政職員(証拠を捏造した本人)が関与していた部分については、とにかく主張が二転三転していたのです。
ちょっと調べれば、嘘であることがすぐさま判明するようなことでも、平気で嘘をついていたのです。
しかも、被告国の主張もメチャクチャでした。
同じ事柄に対し、あるところでは、「否認する」、あるところでは、「認める」、また、別なところでは、違う説明をするといった具合です。
(
労働基準監督署職員の隠蔽工作が被告国の支離滅裂な主張を誘発(一審・9)
、
被告国の主張にとどめを刺し 最終決戦となった私の第5準備書面!(一審・11)
)
事件の当事者が直接裁判をする本人訴訟であるからこそ、それらの矛盾のすべてに気がつき、相手を論破することが可能なのです。
実際のところ、相手の矛盾を突き言い負かすことは、実に痛快でした。
お役所に苦情を言っても、タライ回しされたり、結論を先送りされたりすることが常態化していますが、このことが、事件全体をさらに長期化・複雑化し、本人訴訟に、より有利な状況を作り出したといえます。
どんなに優秀な代理人であっても、他人同士のトラブルの詳細をすべて頭に中に入れているはずがありません。
事件が複雑化するほど、代理人は、その全体像を把握しきれなくなります。
原告は、事件がどんなに複雑化しようと、本人訴訟であるからこそ、アリ1匹通れる抜け道がないほど完璧に論破することが可能なのです。
原告が完璧に論破した一審の裁判について、福島地検いわき支部(高原章裁判長)は、どんな判決を下したのか。
1年9か月も続いた裁判での内容には一切触れることなく、一審の一番最後に行われた証人尋問での行政職員(二転三転する主張を繰り返していた前述の職員)の虚偽の証言を証拠採用し、原告の請求を退けたのです。
(
証拠採用の妥当性 ~一審の福島地方裁判所いわき支部判決~
)
しかも、一審では、裁判資料をよく読み込んでいる担当の裁判官と、裁判資料を読んで裁判に臨んでいるのか疑わしい裁判長との間に考えの相違がありましたが、結局は裁判長の判断が押し通されたようです。
控訴審では、二転三転している行政職員の証言を証拠採用するのはおかしいということを主張し、さらに、証言の内容が嘘であることを詳述しました。
被告国を勝訴させる正当な理由を見つけられなかった仙台高裁の裁判官らは、論理的に矛盾している一つ目の判決理由と、控訴人の主張を捻じ曲げ、デタラメな主張に書き換えるという違法行為を犯して作成した二つ目の判決理由を根拠に結論付けるしかなかったのです。
裁判官らは、なぜ、そこまでして国を勝たせる必要があるのか
それは、最高裁事務局によって統制された「ヒラメ裁判官」が、そのヒラメ性を存分に発揮したからにほかなりません。
ヒラメ裁判官について、理解をより深めていただくために、
「司法官僚(新藤宗 著)」
から一部を抜粋してお伝えします。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
(最高裁事務総局の事務総長を筆頭とする)司法官僚機構は彼ら(裁判官)をいかに「操作」し、裁判所機構の一体性を確保するかに腐心することになる。
司法官僚機構の整備の結果、最高裁事務局は転所、昇任、報酬について実質的に決定権限をもっており、裁判官の「内面の独立」をゆるがしてきたといえよう。あるいは逆に、司法官僚機構の動向をたえず気にする裁判官を生み出してきたともいえる。「ヒラメ裁判官」といった批判は、そうした病理の具体的あらわれといってよい。
(1984年の水害訴訟の最高裁判決の直前には、全国の地裁・高裁の水害担当裁判官をあつめて裁判官協議会が開催された。)
協議会における最高裁民事局の見解の要点のみをいえば、つぎのとおりである。(省略)裁判所は工学上の安全基準の理論と技術に単純に依拠するのではなく、実際に採用されている技術基準を前提として独自の安全基準を考え、それにもとづき河川管理者の責任を判断すべきだ、というものである。
最高裁事務総局がこれまでみてきた人事による裁判官コントロールにくわえて、法律の解釈や判決内容についてもコントロールしているのではないか、そしてこの二つは相互に密接に関係しつつ、下級審や裁判官にたいする事務総局「支配」の基準となっているのではないかとの問題関心が、在野の弁護士を中心としてたかまっていった。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
つまり、当事者が自らが裁判をする本人訴訟であったことと、裁判官のヒラメ性が、裁判官らを不正行為に駆り立てたといえます。
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刑事告訴
クレームをつけるときは 封書ではなく葉書を!
仙台高裁の裁判官ら(大橋弘裁判長、鈴木桂子裁判官、岡田伸太裁判官)による
デタラメ判決事件
は、誰かを取り調べたり捜査するまでもなく、控訴理由書と判決書を読み比べただけで犯罪性が明らかです。
ですから、告訴状が受理され、事件番号が付けられた時点で有罪が確定されたも同然なのです。
ところが、仙台地検は、平成20年に告訴状を受理し立件したものの、根拠もなく不起訴処分としました。(
不起訴処分の理由 「嫌疑なし」 の理由を、私は聞きたい!
←この記事、毎日、たくさんの方に読まれています。)
昨年2月、告訴状に記載したこととは別の新たな観点から犯行を裏付ける根拠を示した上申書を仙台地検に提出しました。
前述のとおり、文書を読み比べただけで犯罪性が明らかですから、判断にそれほど時間がかからないはずです。
ところが、半年以上も何の連絡もないので問い合わせてみると、事件を放置していた様子であることが判明したため、一旦、上申書を返してもらい、法務局の不正の告訴状とともに最高検に送りました。
ところが仙台高検に送るようにと返戻され、さらに、仙台高検は、仙台地検が対応すべき事件だとして、そちらに回されました。
当初、仙台地検に提出した上申書は、最高検→仙台高検→仙台地検と一巡りし,再び仙台地検に戻りました。
一見、無駄に思えることでしたが、収穫はありました。
この事件は、仙台地検特別刑事部が担当しているということがわかったことです。
その手掛かりとなったのが、上申書を返してもらったときに同封されていた文書と返信用の封筒です。
左の文書には「特刑」、封筒には「特別刑事管理扱」と書かれています。
自らは上申書に対する処分告知書を出さずに、告訴人に対しては、文書受け取りの受領書を求めるというチグハグな行為が、思わぬ収穫をもたらしたといえます。
とにかく、責任をうやむやにして誰一人として責任をとろうとしないお役所を攻略するには、大きな収穫といえます。
それから、さらに3ヶ月ほどが過ぎ、再び問い合わせてみると、またもや事件を放置していた様子なので、今週13日に、次のような葉書を仙台地検特別刑事部長と担当検事宛に送りました。
-----------------------------
仙台地方検察庁特別刑事部長殿
及び担当検事殿
処分告知書の要請
平成24年2月13日
仙台高等裁判所の裁判官らによる不正事件仙台地方検察庁平成20年検第100358,100359,100360号、及び、仙台地方検察庁平成22年検第102865号についての上申書を、新たな証拠を示して昨年2月に提出しています。
その件について、再三、問い合わせていますが、上申書に対する処分内容を、メグロさんという事務官を介して口頭(電話)で伝えてくるだけで、未だに処分告知書が発行されていません。
しかも、誰が、どのような理由で判断したものであるのかさえ説明いただいていません。
そのような判断では信用することができませんので、すみやかに文書で告知されることを要請します。
尚、来月、転居する予定ですので、迅速な対応をお願いします。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
封書ではなく敢えて葉書で送ったのには、それなりの理由があります。
封書では、特定の部署のごく限られた人の目に触れるだけです。
これでは、闇から闇に葬られる可能性が高いのです。
郵便配達業務に携わる人々を含め、検察内外の多くの人の目に触れるよう、敢えて葉書を使用したのです。
つまり、担当者の愚行や、上司の指導が行き渡っていない様子が、葉書を手にした多くの人に知れ渡ることで、そのような行いを牽制する狙いがあるのです。
より目立つように、あまっていたプーさんの年賀はがきでも使用しようかと思いましたが、今回は遠慮しておきました。
送った葉書に対する返事がないときには、そのときこそ利用しましょうかね。
ここで、認識を誤ってはいけないことがあります。
それは、私が告訴している事件の根本的な犯罪者は、仙台高裁の3人の裁判官であるということです。
本来の事件を隠蔽するために、事件を担当した検察官がさらに犯罪者になるという構図です。
実際に、福島地検いわき支部に告訴している法務局による不正事件も、同じ構図で担当の検察官を犯人隠避で告訴しています。
検察が、正しい判断をしない限り、このパターンはどこまでも続くことになります。
刑事告訴
仙台地検特別刑事部の愚行!!
昨日、久々に検察と電話でバトルを繰り広げました。
私の国家賠償訴訟では、裁判所による不正と、国の代理人を努める法務局が不正をしていたことが判明しました。
しかも、国家賠償訴訟における国の完全勝訴率98%という数値から、国が公正な裁判をするつもりがないのに、国家賠償制度の名のもとに訴訟費用を騙し取っているという可能性が高いため、昨年9月に、これらの事件についての告訴状と上申書を最高検に送りました。
ところが、最高検は、ほとんど機能していない詐欺まがいの国家賠償制度の実態をわかり難くするためか、法務局による不正事件の告訴状については福島地検いわき支部に回送し、仙台高裁の裁判官らによる不正事件についての上申書は、仙台高検に送るようにと、コーヒーか何か飲み物をこぼして汚された状態で、私の元に送り返してきました。(
最高検察庁は最低検察庁!!
)
その後、この上申書をすぐに仙台高検に送ったのですが、仙台地裁が対応すべき事件だということで、結局、仙台地検に回されました。(
不起訴であれば犯人隠避は免れません!
)
以前、法務省に苦情を言ったときも、国家賠償訴訟のことは民亊局へ、刑事告訴のことは刑事局へと問題を振り分けられ、民亊局ではババさんという用心棒が、あることないことデタラメをまくし立て(
法務省が用心棒を配備!
)、刑事局からは、地検の苦情は高検に言うようにと言われました。
とにかく、問題をタライ回し、分散化し、責任の所在をうやむやにして誰も責任をとろうとしないことが、日本の官僚組織の常套手段であり病巣なのです。
国家賠償訴訟を巡る刑事事件が最高裁により分散されてから、3ヵ月以上が経ちます。
来月、西日本に転居する予定ですので、検察が、今後、これらの事件をどうするつもりであるのか確認の電話を入れたことがバトルの発端でした。
仙台地検と、福島地検いわき支部の両方に連絡を取るのは面倒です。
しかも、問い合わせるたび、「その事件は、もう終わっている。」としか言ってこない仙台地検。
関係ない事務官が代わる代わる出て来て、肝心なことになると「私は、よくわからない。」と話をはぐらかすいわき支部。
こんな連中を相手にするのは真っ平ですので、仙台高検に問い合わせました。
事情を説明するのですが、手に負えなくなると、あちこち回され、同じことを3回ぐらい話させられました。
結局、最後に出た高検の苦情担当は、「仙台地裁の担当者にお繋ぎします。」ということでしたが、電話に出たのは、「その事件は、もう終わっている。」を連発している事務官のメグロさんのようで、またもや同じことしか言いません。
仙台地検は、上申書に対する処分通知(文書)を出さずに事件を放置していたため、一旦、上申書を回収し、最高検に送り、その後、仙台高検の指導を受け、適正に対応しているものと思っていたのですが、予想は甘かったようです。
仙台地検特別刑事部は、再び、事件を放置していたようです。
メグロさんが相手では話にならないと思い、再び、仙台高検に電話を回してもらい、「今後、事件をどう処理されるのか、高検が責任をもって取りまとめていただきたい。」と言ったら、「あなたから直接、担当者に連絡してください。」ということですので、「では、担当者の名前を教えてください。」と尋ねると、「教えられません。」。
とにかく、こんなやり取りが1時間近く続きました。
検察は何のためにあるのか。
身内ともいえる警察、検察、法務局、裁判所が絡む事件に対しては、まったく無能なのです。
とにかく、上申書に対する処分通知を文書で出してくださいということだけは、しっかり申し上げておきました。
犯行を決定づける証拠の存在を隠して、不起訴であると嘘の説明をする検察官など様々な検察官がいますが、彼らと比較しても、仙台高裁の裁判官ら(大橋弘裁判長、鈴木桂子裁判官、岡田伸太裁判官)の不正事件を扱っている仙台地検特別刑事部の担当者が、はるかに卑怯である点は、名前も名乗らず、一度たりとも自ら直接説明することもなく、上申書に対する処分についても文書で通知することをせずに、事務官のメグロさんを介して口頭で(電話で)伝えてくることです。
誰が判断したかもわからないような処分を受け入れることは出来ません。
なぜ、処分通知の文書が発行できないのか。
それは、この事件が、誰かを取り調べたり捜査するまでもなく、判決書を見れば犯罪性が明確だからです。
裁判官の心証にかかわる部分でしたら、どんなにおかしな判決でも違法性を問うことは出来ませんが、私が指摘しているのは、私の主張が要約された部分です。判決書の中の当事者の主張のところには、私の主張の通り行政関与の記述が書かれているのですが、判決理由のところには、控訴棄却の判決の趣旨に合致するように行政関与の記述が完全に削除され、ねじ曲げられて要約されているのです。
ですから、
不起訴処分にすること、イコール、犯人隠避に該当するのです。
告訴されることを恐れているのか、あるいは、ネットで公開されることをおそれているのか?
氏名不詳でも告訴できますので、無意味にも思えますが・・・
デタラメ裁判の再審請求をするためには、裁判官の有罪あるいは科料が確定される必要があります。
憲法で保障されている国民の権利の行使を妨害する行為は、決して許されることではありません。
未分類
お待たせしました
3週間ぶりの更新です。
用事があって、しばらくの間、西日本に滞在していました。
更新していないにもかかわらず、留守の間も多くのアクセスをいただき、ありがとうございます。
コメント・メール等の返信も滞っており、徐々に返信させていただきますので、もうしばらくの間、お待ちくださいませ。
ご心配・ご迷惑をお掛けしましたこと、お詫び申し上げます。
事前に、出掛けることをお知らせしておくべきとの考えもありましたが、防犯上、控えさせていただきました。
といいましても、ブログをご覧いただいている方の中で、住所・氏名等の個人情報を知っているのは、親しくしている友人・知人以外では、裁判所・検察・警察等のお役所関係者しかいませんが、これが曲者(くせもの)です。
ブログコピペ事件
やメールの不具合など、ネット上の妨害行為が行われていることはには、これまでもお伝えしてまいりましたが、ブログコピペ事件には警察がコントロールできる組織がかかわっているという確証を得ています。
問題のサイト、やっぱり警察とかかわりがあるの
警察の動きと奇妙に一致する隠蔽工作のタイミング
さらに、このブログコピペ事件や
証拠捏造事件
に対する警察・検察の対応を盛んに批判していた一昨年の年末に起きたのが、身体的な危害に至りかねない車の前輪右側(運転席側)のタイヤのナット5個のうちの2個が外されていた事件です。
不可解な出来事
そして、この事件の前後、しばしば不審な白バイと出くわしたことは偶然とは思えないのです。
挙動不審な白バイ
日本最大・最悪の犯罪組織には、十分、気をつける必要があります。
本格的な記事は次回からにして、今回は、私が愛読していいるブログの中から、是非、ご覧いただきたい動画や曲をご紹介します。
「出身地が有名になった人のブログ」
から、是非、聞いていただきたい原発批判のラップです。
「植草一秀の『知られざる真実』」
より、前々回の記事でご紹介した二枚舌政権を象徴するような野田首相の演説です。
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