不公正な国家賠償訴訟
裁判所と法務局のダブル不正によって行われた国家賠償訴訟の闇を暴きます
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政治と司法
ブログコピペ事件と同じ仲間の仕業か?
先週末あたりから、だいぶ前にアップしたある特定の記事にアクセスが立て続けにあるので、どうしたものかと、そのリンク元を辿ってみました。
驚きました!!
リンク元をクリックすると、いかがわしい広告が目に飛び込んできました。
ブログコピペ事件、発見の瞬間を彷彿させます。
ブログコピペ事件
のときは、いきなり目の前に展開された画像に、一体何が起こったのかと、パソコンの前で30秒ぐらい固まってしまいましたが、今回は小さめで横に細長い広告バナー、以前ほど酷くはないので、そのときほどの衝撃はありませんが、その上を見ると、当ブログの記事のURLが貼られてあるではありませんか。
これは、
ブログコピペ事件
と同じ仲間の仕業か
ブログコピペ事件は仙台地検に告訴したのですが、時効まで数年あるにもかかわらず、犯人不詳で不起訴にされています。
犯人は今尚、社会を跋扈(ばっこ)しているのです。
とにかく、この事件では、捜査機関の異常な対応が目に付きました。
告訴状は、あちこちの捜査機関をタライ回しされ、正式受理までに半年を要しました。
犯人のパソコンを特定する際も、ブログで何か事実を公表するたび、それを否定するかのように
隠蔽工作が行われるのですが、そのタイミングが警察の対応と奇妙に一致している
のですから、警察の関与が強く疑われます。(
警察の動きと奇妙に一致する隠蔽工作のタイミング!
)
しかも、
当初コピペされた記事は裁判批判の記事ばかり
、この事件を警察に相談すると、すぐさま最高裁に連絡が行ったことは、ほぼ間違いありません。(
もしかしたら、記事を削除させるための策略かも?
)
郵政のパソコンから行われたことは確証が得られているのですが、郵政に対する処分は示されておらず、不起訴処分の理由も矛盾しているのです。(
不起訴処分の理由の矛盾
)
上申書を提出し、それらの点を指摘しているのですが、10ヶ月以上たった今も、仙台地検からは何の連絡もありません。
郵政の職員の単独犯行ではなく、警察・裁判所を含む組織的な犯行の疑いが濃厚なのです。
そして、今回、いかがわしい広告バナーとともに貼り付けられていたのは、
「法科大学院って、もしかしたら天下り先確保のために設置されたの?」
のURLです。
記事は、刑事告訴している裁判長が依願退官後、法科大学院に天下っていたという内容です。
またして、不正裁判と深い繋がりのある記事だったのです。
とにかく調べてみることにしました。
広告バナーが貼られているサイトのURLは、当ブログの記事のURLの途中に、ある文字列が追加されています。
その文字列を手掛かりに調べてみると、その大元がわかりました。
2ちゃんねるでした。
2ちゃんねるで何か話題にされ、そこにブログのURLを貼ると、直接、目的のサイトにリンクするのではなく、一旦、その広告のサイトを経由して目的のサイトに飛ぶ仕様になっていたのです。
2チャンネルに貼られるURLすべてが、広告サイトを経由するのかどうか、いくつか調べてみました。
すべてではないようです。広告サイトを経由せず、直接目的のサイトにリンクするのも多数ありました。広告サイトを経由したものは、すべて、当ブログと同じデザインのいかがわしい広告バナーでした。
調べた数は少ないのですが、広告バナーを経由するものは、政治とか法律関係のカテゴリーに多い感じがします。
広告の申し込み方法のサイトがあったので調べてみると、広告の種類や利用期間などの条件にもよりますが、広告料は数万円~数十万円です。
いかがわしい広告などは、さらに20万円ほどの追加料金が加算されます。
個人的なイタズラで利用するには、あまりにも高額です。
まさか、ブログコピペ事件と同じ仲間が、組織的にやっているのではないでしょうね
ブログの記事とバナー広告、これらを象徴するキーワード、「裁判」」「広告」で、以前のある記事を思い出しました。
「メディアによる世論誘導の手法」
です。
裁判員制度を導入するために、電通が中心になって世論誘導したという記事です。
電通には、歴代検事総長が天下りしています。
このバナー広告が、世論誘導といかないまでも、不快な印象を与えることで、ある対象に対して嫌がらせや威圧感を与えているとしたら、表現の自由に対する冒瀆(ぼうとく)です。
表社会と裏社会が、密接に繋がっているようでなりません。
正当とは言えない表社会を合法化するために、裏社会がうごめいているのです。
ちょうどDNAのダブルへリックス(二重らせん)のように、はしご状の右半分の曲線が表社会だとしたら、左半分の曲線が裏社会で、社会(はしご)のどの部分でも、表社会と裏社会(右と左)が繋がって、社会を意図的にコントロールしているのです。
3月11日の大震災とそれに伴う原発事故が、東日本の大部分を放射性物質で汚染し、多くの人びとに甚大な被害をもたらしました。
震災は自然災害ですが、原発事故は明らかに人災です。
利益を追求する一部の企業や政府、官僚の暴走で、その安全性が十分に検証されることなく、地震多発地帯の日本に安易に導入され・推進されてきた結果が、今回の重大事故に繋がったといえます。
知識の乏しい国民に、マスコミを通じて、原発は安全であるという意識を植え付け、原発により地域が潤うという仕組みを巧みに使いながら、国民の安全や福祉を無視して54基もの原発を作ってこられたのも、この二重構造の社会のなせるわざだったのです。
ですから、日本の再生には、この社会構造をぶち壊し、土台から新たな基礎を構築する必要があります。
そのためにも、ブログコピペ事件のような小さな事件でも、徹底的に解明される必要があります。
今年は、この記事までとさせていただきます。
みんさん、よいお年をお迎えください。
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政治と司法
従軍慰安婦問題の本質
震災による原発事故で、膨大な量の放射性物質が大気や海洋に放出され、今尚、安心できる状態にはありません。それにもかかわらず、ごくまばらなサンプリング調査で、あたかも、その地区一帯の農産物や水産資源が、すべて安全であるかのような発表を政府はしています。
除染に関しても広大な面積の中のごく一部の家屋や学校、公園などを除染しただけで、すぐさま、そこで居住可能であるとか、あるいは、長期間住み続けても健康に影響を及ぼさないというような見解を示しています。
すべては、福島県民や、その周辺地域の人々の健康や安全、生命を守ることを重視するよりも、被害者に対する補償など国家の財政支出を抑えることに力点を置いての対応のようです。
将来、癌などの病気が発症し国家賠償訴訟に訴えたとしても、そこに待ち受けているのは有名無実の国家賠償制度です。
目に見えない、においもない、広範囲に拡散する、数年たってからの発症、被曝しても発症する人としない人がいるなど、放射性物質の性質上、仮に裁判に訴えたとしても、個別な案件に対して、食事や生活習慣・遺伝・そのほかの外的な影響との関係を完全には否定できず、
“原発事故との因果関係は明確でない”などとして賠償請求が退けられる可能性が高いのです。
私の裁判を例にとっても、裁判所と国の代理人である法務省双方の不正のもとに国が勝訴するように仕組まれていました。「国家賠償訴訟」と検索すると、当ブログをはじめ、不正裁判を訴えているサイトが上位にランクインします。
それほど、この国の国家賠償制度は機能していないのです。
国民の生命や健康より、天下り財源の温存のほうが重要。だから、被害国民に対しては、やむを得ないケースに限り、最低限の補償しかしない。
それが国の基本姿勢であるとしか考えられません。
となると、国民に対してさえ、そのようなスタンスを貫いているのだから、ましてや従軍慰安婦の問題も同じような理由で補償を拒否しているのかということになるのですが、それは、まったく別の問題なのです。
この問題については、小室直樹氏の
「日本国民に告ぐ」
に詳しく記述されているので、要約してご紹介します。
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「従軍慰安婦」の問題のポイントは、挙証責任である。議論の過程では、挙証責任が原告(慰安婦)、被告(日本国政府)のいずれにあるのかが曖昧にされてきた。
本当に「慰安婦」であったのなら「強制連行」があるはずで、「強制連行」がなかったことを証明することは「アリバイ証明」であり、数十年前のそれを調査し証明することはきわめて困難なことである。
ただし、事実関係はこうである。
当時の朝鮮は、日本と比較にならないほど生活水準が低く、ほとんどの人が極貧層だった。一部の上層階級との貧富の格差が激しかった。その歴史的事実を無視して議論しても無意味である。
貧富の差が激しいと自発的に「慰安婦」になる人びとが出現する。当時、売春は合法であったし「慰安婦」は儲かる商売だった。『関東軍女子特殊軍属服務規程』によると、「女子特殊軍属(慰安婦)」の月給は800円だった。当時の巡査の初任給が45円、陸海軍の大将の月給が550円だから、破格の高級である。
三年間、働けば警察官が一生働いても買えない家が60軒近くも買えた(当時、500円あれば家が買えたー「月曜評論」第1260号所収の板倉由明氏の記事を参照)。
「慰安婦」たちは日本軍に強制連行された「奴隷」だったと言う人もいる。仮に、半ば強制的に連行されたとしても、当時としては過分な報酬を受け取っていた人たちを「奴隷」と呼ぶことが適切であろうか。
従軍慰安婦の問題を論ずるなら、こうしたことも踏まえて議論する必要がある。事実関係や挙証責任の問題を曖昧にしたままでは話にも何にもならない。
「従軍慰安婦」の問題で日本が犯罪国家にされてしまったことの発端は、昭和57年夏の第一次教科書事件における「宮澤喜一官房長官談話」である。
日本の教科書の記述に関して、中国・韓国などが外交ルートを通じて内政干渉してきた。
外交音痴、外交無知だった日本政府。鈴木善幸首相の訪中を控えていたことで、中国側の好意を獲得することが念頭にあり、宮澤喜一官房長官は、内政干渉である中国・韓国側の要求をストレートに受け入れた。
宮澤長官は、「政府の責任において(教科書の記述を)是正する。」との談話を発表した。
教科書会社は、近隣諸国との友好親善が充分実現するように配慮するという「近隣諸国条項」を拳々服膺(けんけんふくよう)するようになり、自虐的・反日的表現を用いた教科書が氾濫するようになった。
宮澤談話こそ、歴史の転換点であり、これを契機に、文部省教科書検定の機能が逆転した。
ひとたび書かれた記述は一人歩きをし、自己増殖・拡大再生産されて、止めるに止められなくなってしまった。
自国の政治家とマスコミによって、犯罪国家にされてしまったのである。
「自国への誇りを失ってしまった国家・民族は必ず滅亡する。」とは世界史の鉄則である。
こんな国の行く末はどうなるのか。
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韓国の李明博大統領が来日し、従軍慰安婦問題の解決を強く求めたそうですが、日本政府はどう対応すのでしょうか。
米国におもねる小泉政権下での郵政民営化、野田政権が進めているTPP問題、どこか、この従軍慰安婦の問題と重なります。
歴史の過ちは、愚かな政治家と官僚によって繰り返されるのです。
検察審査会
検察審査会は憲法違反!!
検察審査会の強制起訴による小沢一郎氏の裁判が行われていますが、この検察審査会の議決自体が無効かもしれないということですから驚きです。
これまで騒がれてきたような検察審査会の1回目と2回目の議決にかかわった審査員の平均年齢が一致したので、審査員の選定に不正があったのではないかというものではなく、
検察審査会自体が憲法違反の組織であるというのです。
これを知ったきっかけは、前回の記事でご紹介した
「一市民が斬る!!」
というブログですが、その情報源は、参議院議員 森ゆうこ氏の
ブログ
ようです。
ご存知のように検察審査会は2009年5月の法改正施行で、"起訴議決"という行政権を行使するようになったのですが、そうすると、憲法の条文により、検察審査会は行政府のどこかに属さなければならないことになります。
ところが、検察審査会法に、検察審査会は裁判所の「所在地」におくとあるだけで、どこが所轄なのか、国家行政組織法など他の法律の何処にも記載がないということなのです。
三権のどこにも属しておらず、その権限行使については、どこからもチェックされなことになっているのです。
ブログ
「一市民が斬る!!」
に憲法の条文とともにわかりやすくまとめてあるので、そのまま掲載させていただきます。
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ブログ
「一市民が斬る!!」
より
<検察審査会が立法・行政・司法の三権のどこにも属さない独立組織というなら、それは憲法違反>
森ゆうこ議員の昨年11月27日のブログを読んで頂きたい。
http://my-dream.air-nifty.com/moriyuuko/2010/11/post-b2d3.html
検察審査会は09年5月の法改正施行で、"起訴議決"という行政権を行使するようになった。
そうなると、以下の憲法の条文により、検察審査会は行政府のどこかに属さなければならないはずだ。
日本国憲法
第65条 行政権は、内閣に属する。
第66条
1 内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織する。
2 内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない。
3 内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負ふ。
検察検査会の強制起訴による小沢一郎氏の裁判が行われていますが、
2010年11月26日参議院予算委員会で、森ゆうこ議員が「検察審査会は憲法違反」と、仙石由人法務大臣を追及している。
参議院予算委員会議事録ページ6.pdf
参議院予算委員会議事録ページ7.pdf
法務大臣は、"検察審査会は独立した行政機関と理解している"と発言したが、憲法違反については、ムニャムニャ回答。
"独立した行政機関"ということになると、森ゆうこ議員の言われる通り、憲法違反であるから、その議決は無効だ。
ところで、検察審査会は、本当に三権のどこにも属さない独立の組織なのだろうか?
検察審査会のなぞを解明せよ
http://my-dream.air-nifty.com/siryou/files/110209haifusiryou.pdf
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
上記で紹介されている参議院予算委員会議事録に、森ゆうこ議員と当時の仙石由人法務大臣との質疑応答が掲載されています。
次の図解をご覧いただくとわかりやすいです。
http://my-dream.air-nifty.com/siryou/files/20110630185131.pdf
仙石氏は、検察審査会の行政権の行使は認めるものの、行政機関としての法律的な位置づけ、所轄については、「独立した機関」というだけで曖昧な答弁をしています。
森ゆうこ議員の追及に、仙石氏はあれこれ引き合いに出し長ったらしく応えてはいるのですが、質問に対する答えにはなっていません。
最後は、仙石氏も「内閣法制局が、これは吟味してこの法案が通ったということでありますから、当然、この刑事司法の過程で、憲法違反を理由にして争うことは出来るだろうと思います。」と応えています。
民主国家における裁判の要諦は、適法な手続き(due process of law)です。
正しい裁判であるかどうかは、その手続きにあるのです。
たとえ、犯行の事実が証明されたとしても、途中の手続きにおいて少しでも違法なものがあれば無効となるのです。
ということは、憲法違反の検察審査会が行った強制起訴の議決は無効であり、裁判自体、意味のないものとなるのです。
近代民主国家における裁判では適法な手続きがいかに重要であるかという裁判の大原則について、小室直樹氏の
「日本国民に告ぐ」
「田中角栄の遺言」
に詳しく記されています。
内閣法制局の方には必読の本です。
『田中角栄の遺言』の復刊
刑事告訴
デタラメ判決事件は 法治国家であるかどうかの試金石!!
国家賠償訴訟を巡って、いくつかの事件を刑事告訴していますが、その中で最初に告訴した事件が、二審の仙台高裁の裁判官らによるデタラメ判決事件です。(
告訴状 ~裁判官を刑事告訴し、立件されました。~
)
時系列的な順番では、一審で行われた証拠捏造事件(
速報!告訴状 正式に受理されました!
)が最初に遭遇した刑事事件ということになるのですが、デタラメ判決事件の告訴を先行させた理由は、証拠となる文書が控訴理由書と判決書ということで、もっとも信頼のおける証拠だからです。しかも、原告の私、被告の国、裁判所の三者が同じ書面を持っているので証拠の隠しようがありません。
さらに、この事件は誰かを取り調べたり捜査するまでもなく、控訴理由書と判決書、あるいは、判決書の中の控訴人の主張と判決理由を読み比べただけで犯罪性が明確になるからです。シンプルかつクリアーな事件なのです。
つまり、検察が事件を正しく判断し適正に処理しているのかどうか、検察を試す上での試金石となる事件なのです。
だからこそ、一番初めに告訴したのです。
そういう意味において、この事件の告訴状が受理され立件されたことは、検察が正しい判断をしたことになります。誰かを取り調べたり捜査する必要もなく、書面を読み比べただけで犯罪性が明らかなので、告訴状の受理イコール起訴となるべき事件だったのです。
ところが、不起訴にし、その理由を説明できなかったということは、検察が適正な処分を行わなかったということの証明でもあるのです。
同様な考え方で、「不起訴処分」になった後、仙台検察審査会に審査申立てをしたこの事件は、検察審査会を試す上での試金石にもなったのです。
判決書の中の指摘している箇所は、私の主張が正しく要約されているかどうかの問題です。普通の国語力が備わっていれば、一般の審査員にも十分判断できる内容です。
それにもかかわらず「不起訴処分相当」の議決が出されたことは、検察審査会も正しく機能していなかったということになります。
検察審査会が、裁判所の犯罪を正しく処理できない理由については、だいぶ前の記事でも指摘していますが(
検察審査会って裁判所の中にあるけど、本当に大丈夫なの?
)、最高裁と検察審査会の関係については、
「一市民が斬る!!」
というブログで詳しく説明されているのでご紹介します。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
ブログ
「一市民が斬る!!」 http://civilopinions.main.jp/2011/12/128.html
より
<検察審査会事務局は最高裁のコントロール下!>
以下の実態がある。まさに最高裁が検審事務局を総括している。
1.検察審査会事務局は"全国165の検察審査会は並列かつ独立の組織だ"と強弁するが、それらを総括する組織がないのが不自然
例えば東京第五検察審査会事務局は局員2人の組織だ。たった2人の組織で業務の全ては完結しない。
総括する上部組織がなければならない。それが最高裁なのだ。
2.検察審査会は地方裁判所内に所在する
検察審査会法第1条 「公訴権の実行に関し民意を反映させてその適正を図るため、政令で定める地方裁判所及び地方裁判所支部の所在地に検察審査会を置く。ただし、各地方裁判所の管轄区域内に少なくともその一を置かなければならない。」
3.局員は裁判所からの出向者、いわば裁判所の職員で構成される
検察審査会には人事を司る部署がない。最高裁が人事の全てを司っている。
4.最高裁が、予算業務、発注業務、支払などの会計業務等お金に絡む全ての業務を管理している
5.最高裁が計画業務一切を管理している
その一例が審査員選定ソフト作成だ。
最高裁は、6000万円もする審査員選定ソフトの、仕様決め、発注、検収の全てを行い、検審事務局にあてがっている。
参照:
http://civilopinions.main.jp/2011/12/124.html
6.最高裁が組織の改編も行う
最高裁は、09年4月、東京第一と第二の検察審査会を、第一から第六の6つの検察審査会に分けた。
7.最高裁は、最高裁通達により、検察審査会に指示をしている
事例: 最高裁刑ー第108号(1ページのみ).pdf
<最高裁が検察審査会を思い通りに動かせる組織・体制になっているのは大問題!>
上記のように、最高裁は検察審査会事務局を完全にコントロール下に置いている。
最高裁は、検察審査会事務局を裁判所内に同居させ、予算と人を管理し、審査会業務に使うツールまで作成し、あてがっている。
一方、検察審査会事務局は、審査員の選定と審査会の開催という業務しかやっておらず、検察審査会事務局は、何か問題があれば些細なことでも最高裁に伺いを立てる。
事務局員は決定したり判断することは何もできない。
最高裁と検察審査会とはまさに親分-子分の間柄だ。
完全にひも付きだ。
検審事務局は「恣意的に"審査員にしたい人"を審査員にできるようなソフト」をあてがわれれば、最高裁の意図を察し、うまく運用するだろう。
このような組織・体制の下で議決がなされたものが、有効であるはずがない。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
以上からも、検察審査会は、裁判官の犯罪を公正・中立に判断できる状況にはないのです。
デタラメ判決事件の告訴状は、事件の概要ををここまで詳しく書かなくても検察が理解してくれるはずと、検察性善説のもとに書きました。ところが、結果はご覧の通りでしたので、今年2月に仙台地検に提出した上申書には、ここを説明せずして不起訴はありえないという状況に持ち込めるよう、かなり詳細に記述しました。
ところが半年も放置されてた挙句、電話での「不起訴」の連絡ということで、信用できない判断であることから、上申書を回収し、最高検に再提出したところ、仙台高裁を経て、再び仙台地検に回送されています。
読むだけで犯罪性が明らかな事件に、さらに、また1ヵ月半が過ぎようとしています。
検察は、組織防衛と保身にうつつをぬかしているんじゃないでしょうか。
デタラメ判決事件は、民主国家・法治国家であるかの試金石でもあるのです。
刑事告訴
法治国家であるか否かの真価が問われています!!
国家賠償訴訟を巡る事件で、国を詐欺罪で最高検察庁に告訴し、その後、福島地検いわき支部に回送されていた
告訴状
が受理されたということで、昨日、通知が届きました。
これまでの経緯をご存じない方のために、簡単におさらいします。
本来の事件は、裁判で、行政職員が証拠を捏造して提出したため、この職員を虚偽有印公文書作成等で福島地検いわき支部に告訴ていたものです。
告訴状は受理されたものの、担当の芦沢検事が、捏造を決定づける重要な証拠を隠して嘘の説明をし、不当に不起訴処分にしたことが判明しました。
(詳しくは
「福島地検いわき支部による意図的な証拠隠し」
)
裁判では提出されなかったこの証拠の存在が明らかになったということは、国の代理人である法務局もこの証拠を隠して虚偽の書面を作成し、裁判で行使していたことになります。
これにより、裁判所(
告訴状 ~裁判官を刑事告訴し、立件されました。
)と法務局のダブル不正が明確になり、国が公正・中立な裁判を行うつもりがないのに国家賠償制度の名のもとに事件を受け入れ、原告に無駄な時間と労力を費やさせた挙句、訴訟費用を騙し取っていると考えられることから、これら行政職員(虚偽有印公文書作成等)、法務局の訟務検事(虚偽有印公文書作成等)、芦沢検事(犯人隠避等)に加え、国を詐欺罪で新たに告訴していたものです。
この
告訴状
が、今回、受理されたのです。
当初の行政職員のみを告訴したときは、模範例文の表現に倣うように細かいところまで訂正させられましたが、今回は、最高検から回送されたことが影響しているのかどうかはわかりませんが一発受理となりました。
しかし、これまでの経験からして、受理されただけでは安心できません。
自分たちにとって都合の悪い事件は不正をしてまで握り潰す、それが検察の常套手段だからです。
一個人が強大な国家権力に刃向かうことは困難を極めますが、ありとあらゆる手段を駆使して対抗しなければなりません。
検察の不正に気がついたときには、与えられている権利を容赦なく行使し、その詳細をブログで公開することもひとつの方法です。
前述の、犯人隠避に該当する検察と、裁判で不正をした法務局、これら双方に共通していることは、国や法務省にとって都合が悪い証拠は隠していたということです。
折りしも、先月30日、25年前、福井県で中学生が殺害された事件の再審開始が決定されました。この事件では、服役した男性が犯人ではないことを示す証拠があったにもかかわらず、検察がその証拠を隠していたことが指摘されています。
足利事件、布川事件、東電OL殺害事件・・・、これらの事件でも、検察の証拠の扱い方が問題になっています。
証拠を独占し、都合よく扱う検察の体質が私の国家賠償訴訟を巡る事件でも、随所に感じられます。
最高検を経由して福島地検いわき支部に辿り着いた
告訴状
ですが、正当な証拠に基づいて真実を究明し、行政や法務省の責任が追及されるのかどうか、今後の成り行きに、是非、ご注目いただきたいと思います。
仮に不起訴処分であるのなら、身内に甘く、権力に任せて法律を恣意的に適用している法務省や最高検の姿勢が反映されていることになります。しかも、被疑者の無罪を検察が勝手に確定させることになり、検察が裁判所の機能を奪い取っていることにもなるのです。
検察が厳正な判断をするかどうか、まさに、法治国家であるか否かの真価が問われています。
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