不公正な国家賠償訴訟
裁判所と法務局のダブル不正によって行われた国家賠償訴訟の闇を暴きます
HOME
ALL
RSS
裁判の不思議
上告不受理・上告却下は偽装裁判!!
刑事告訴している国家賠償詐欺は、国が公正・中立な裁判を行うつもりがないにもかかわらず、国家賠償制度の名の下に事件を受け入れ、不正な裁判をしているというものです。
行政職員によって捏造された証拠であることを知りながら、虚偽の文書を作成・行使し続けた国の代理人である法務局、控訴棄却の判決の趣旨に合致するように行政関与の記述を完全に削除して控訴人の主張をデタラメに要約した仙台高裁、これら法務局・裁判所双方の不正により、国家賠償訴訟の結論が初めから決まっていたということが鮮明になります。
当然のことながら訴訟費用を納めていますので、詐欺に該当します。
今回の告訴状には、これらの経緯を詳細に記述していますが、詐欺の要因としては記載しなかったもうひとつの詐欺があります。
それが、上告詐欺です。
以前にもお伝えしましたが、最高裁判所が、裁判資料を読まずに偽装判決をしているのではないかという疑いです。
そう考える理由は、次のようなことからです。
①
最高裁の郵便物は、本来、麹町支店が取り扱うことになっているが、最高裁からの記録到着通知書の封筒には、「丸の内」の消印が押されており、最高裁判所以外から発送されている疑いがあり、実際には、裁判資料が、最高裁に届けられていないと考えられる。
②
最高裁の調書(決定)は、いわゆる“三行判決”と呼ばれるもので、裁判資料を読まなくても十分作成できるような文書であること。
③
最高裁判所から福島地方裁判所いわき支部に戻ってきたとされる裁判資料を確認したところ、上告受理申立理由については、用紙の状態から、読まれた痕跡が、まったく確認できなかった。
④
年間数千件にも及ぶ上告される事件すべてを、最高裁判所で精査することは、物理的に不可能であると考えられる。
⑤
仮に、最高裁判所が、裁判資料を精査しているのなら、上告の際に私が指摘した二審判決の違法性に気がつくはずであるが、上告不受理となった。
前者の国家賠償詐欺、後者の上告詐欺、どちらも詐欺には違いありませんが、これらの根本的な違いは、前者が虚偽有印公文書作成であるのに対して、後者が公文書偽造に該当することです。
つまり、前者は文書の作成権限がある者が内容虚偽の文書を作成したものであり、後者は公務員であっても作成権限のない者が他人の名義で文書を作成していると推測されることです。
時々、投稿サイトなどに当ブログを紹介してくださる方がいるようで、偽装裁判・偽造文書のカテゴリーの投稿にひとまとめに紹介されているようですが、そこで語られている偽装裁判というのは、主に一審の裁判においても偽の裁判官が偽の裁判をしたという内容で、私のケースとは、まったく事情が異なります。
要するに、一審から偽装裁判が行われているという情報なのですが、私のケースには当てはまりませんし、このようなことが実際に行われているのかどうかは私自身確認できていません。
偽装裁判について、ちょっと調べてみたのですが、ヤフー知恵袋にかなり納得できる情報がありましたので、かいつまんでご紹介します。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
ヤフー知恵袋より
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1175412696
【質問】
偽装裁判について教えてください。これが本当にあるとしたらいくつか疑問がります。
何者かが裁判官になりすまし、法廷で審理をし、判決を言い渡すのでしょうか?
偽装裁判の見分け方として、郵便法違反で送られてきた送達があげれれるといいますが、裁判所、弁護士、検察官など全てが結託している状態で、なぜ郵便法を犯す必要があるのですか?
裁判所が絡んでるのなら、わざわざ郵便法に違反せずとも正規の判決として正規のルートで送ることも可能ではないでしょうか?
補足
つまり、郵便法というのは形式的なものにすぎず、実際はそれを無視した送達が普通であるに、わざわざ違反しているという点で偽装裁判じゃないかと言っているのですか?
100人弁護士がいれば100人偽装裁判していると思った方がいいとか…
もはやそういう人たちの都市伝説じゃないかとも取れるのですが、
実際はどなのですか?
【ベストアンサーに選ばれた回答】
「主文、原告の訴えを棄却する。裁判費用は・・・」、この主文以外の判決書起草も本来は裁判官の職務ですが、下級審では、裁判官が「主文、判決理由主旨」のみを決定し、書記官が起草マニュアルに従って書き、言わばゴーストライターの役割を果たしています。(このため時折、判決言渡し直後に主文以外の判決書が未だ作成中で出せないという事態も招いています)
以上は許された状態が定着し、特に「偽装裁判」の疑いが騒がれているものではありません。
騒がれている対象は、度が過ぎて、双方弁護士による話し合い、若しくはこれに裁判官を加えた話し合いにより「主文すら裁判官が起草せず」弁護士や裁判所書記官が主文から起草しているという疑いです。
これは裁判官起草ではありませんので、実際に裁判ではなく、これを裁判所が判決とするので「偽装裁判」と称されています。裁判官が裁判官以外の判断を法廷で言渡すだけ(いくら何でも何者かが裁判官になりすますような事態まではありません)で正式な判決となってしまう事態を指すものです。
裁判所に「これは裁判官自体が起草していない判決だろ!」と申立てても、当然裁判所が否定するので、書記官の起草により書かれた判決書について裁判の効果を否定するために、形式的な郵便法に裁判所が違反して判決書送達した事実を糸口に、裁判所に対して矛盾点を問うているものです。民事の場合、解釈の相違等、公訴は比較的容易なので、下級審に確定の責任意識が低くなっているという意見もあります。
「100人いれば・・・」はいくら何でも言いすぎで真摯な弁護士に失礼かと思いますが、特に民事は「原告と被告が和解すれば敢えて法は立ち入らない」原則が存在し、両代理人である弁護士どうしが、勝手に話をつけて折り合い、結果に理解を示さない委任者を納得させるよう判決という形式にした方が早い、という慣行も否定できないとされています。
【補足について】
①
「偽装裁判」に裁判所が関与している場合「正当な裁判ではない」ことを裁判所に明らかにさせる手段が難しいため、通常単体では問わない郵便法37条(正当な交付)違反を手がかりに、「本来裁判所のとるべき判決書送達方法と異なる」(同条違反)を使って、無効な送達(=裁判の無効)から「偽装裁判」の本旨を疑っているものです。決して郵便法を無視した送達が普通ではありません。
②
「偽装裁判」と称されているものの中にも色々な分類があり、正確には「真に裁判が行なわれていないにも関わらず裁判所名で偽判決書を送達するもの」から「真には裁判官が判決を起草せず第三者が起草している」の全てを含みます。経由記録や処理番号の改竄まで行なわれているケースはレベルの悪い方(本当は裁判は行なわれていないものを含む)ものと考えられており、実際に「裁判を経ていない」判決書送達が疑われています。民事で控訴する人間が少ないのを良いことに司法関係者一部が勝手に判決文を偽造して送達しているケースです。
ただし、これも形式上「正式な裁判」を経た後の杜撰な書記官の事務処理の結果(及び後の隠蔽)を含んでいるので、一概に「正式な裁判」を経ていないと断ずることはできませんが。「正式な裁判を行なっていない方」は郵便事業者も一枚加わって裁判所名送達しているという一部の見解もありますが、未だ真偽は不明です。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
裁判官も裁判も偽者(偽物)だという偽装裁判、みなさんは、どうお考えでしょうか。
都市伝説なのかどうかは、私にもわかりません。
ただ、はっきりと言えることは、上告不受理、上告却下になった大半のケースについては偽装裁判・公文書偽造の疑いが濃厚だということです。
スポンサーサイト
国家賠償訴訟
イレッサ判決 原発事故を意識したのでは?
肺がん治療薬イレッサをめぐって、死亡した患者3人の遺族が国と販売元のアストラゼネカに計7700万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が、15日、東京高裁でありました。
この判決で、国家賠償詐欺の例が、また一つ実証されました。
(
国を詐欺罪で告訴しました!! ~国家賠償詐欺~
)
肺がん治療薬イレッサをめぐる裁判で東京高裁は、国とアストラゼネカの双方の責任を認めた3月の東京地裁判決を取り消し、患者側の賠償請求をすべて退けました。
前にもお伝えしたとおり、判決書は、原告・被告双方が主張してきたことの中から、判決の趣旨に合致するよう、裁判所の都合の良い部分だけがパッチワークのようにつぎはぎされているものですから、判決書や新聞に掲載されている判決理由要旨を読んだだけでは、真相は把握できません。
しかしながら、この裁判で明確に言えることは、東京高裁判決が、一審の東京地裁判決と正反対の結論になったということです。
その明暗を分けた最大のポイントは、「薬事行政上の因果関係」と「法律上の因果関係」を厳密に分けたことです。
薬事行政上は、生命、身体の保護の観点から「副作用の疑いや可能性がある」というレベルでも幅広く副作用として扱い、薬事行政に生かしていくための運用指針として合理性を認めました。
ところが、民事上の損害賠償では、医薬品投与と副作用の因果関係をさらに厳格に認定した上で判断する必要があるというものです。
「科学者は0,5%でも可能性があれば『否定できない』と考えるが、法律家の考えは違う」。あるベテラン民事裁判官は高裁判決に一定の理解を示す。(11月16日付朝日新聞より引用)
ということですが、この「法律家に感覚」が、まさに曲者です。
薬害裁判は、新薬の承認を待つ患者の期待にいち早く応えつつも、その安全性は十分に確保されなければなりません。また、事故の原因や責任を明確にする一方で、医療が委縮するようなことがあってはなりません。
それらのバランスが微妙に絡み合っている上に、個々の患者の様々な症状から、医薬品の投与と副作用の因果関係や死因の特定が難しいということも言われています。
だからこそ、
国民の福祉の観点から、被害者である患者が広く救済される必要があるのです。
患者側にとって厳しい判断になった東京高裁判決ですが、「法律家の感覚」が、事実や証拠を無視して勝手な振る舞いをしていないか、検証する必要があります。
信じがたいことですが、国家賠償訴訟の統計はとられていません。
公開されている一部の資料から計算すると、国の完全勝訴率は98%です。
(
国家賠償訴訟は民主国家としての体裁を保つためのアイテム!
)
私のケースでは、裁判所と国の代理人である法務局の不正のもとに国の勝訴が確定しました。
国家賠償訴訟が、民主国家としての体裁を保つだけの制度になってはいないか、事実関係や証拠に関係なく、初めから結論が決められてはいないか、原告は国から損害を被った挙句に訴訟費用までも騙し取られているのではないかということを徹底的に検証する必要があります。
法務省は、「法務局 不正」のキーワード検索で頻繁に当ブログを閲覧しているようですが、そんな暇があるのなら、まずは、過去に遡って国家賠償訴訟の統計をとり、広く国民に公表すべきです。
マスコミは、個々の判決を評価するよりも先に、まずは、それらの情報を報道すべきです。
その上で、国家賠償制度が適正に機能しているのか検証される必要があります。
薬事行政上と法律上という二つの観点において、なぜ違う基準で判断をする必要があるのか、法律上の因果関係をより厳しく判断する必要性については、明確に示されていません。
今後予想される原発事故による放射線障害を意識して、その法律上の因果関係をより厳しいものにしたのではないかという疑念が芽生えます。。
政府の意向を受けた最高裁事務局の方向性に沿ったものだったのではないかと思わずにはいられません。
裁判の不思議
三位一体の改革 税源移譲の正体
前回に引き続き、ノンフィクション・ノベル
「ほら、ピーちゃんが飛んでいる」(電子書籍
)
の中から、小泉政権下で行われた三位一体の改革のひとつである税源移譲による不正課税の問題をご紹介します。
今回は、年間課税所得700万円を超える者に行われた
一時的な不当減税
と、「国から地方への税源移譲」という謳い文句とはとは裏腹な、
巧妙に仕組まれた「地方から国への税金の吸い上げ」のカラクリ
についてお伝えします。
前回
もお伝えした18年の税率改正は、平成15年6月の「経済財政運営と構造改革に関する基本方針2003」の閣議決定に基づいて平成19年1月から実施されたものです。
税率改正は、国から地方公共団体への3兆円規模の本格的な税源移譲を実施することを目的としたもので、住民税と所得税の役割分担の見直しを実施し、具体的には、住民税については、応益性や偏在度の縮小という観点から税率を10%にフラット化するということなのです。
地方税を、5%10%13%の三段階から一律10%にした、このフラット化が、今回のポイントになります。
前回お伝えした二重課税が課せられていた課税所得195万円以下の者に対しては、住民税(住民税所得割)が5%→10%に増税になります。課税所得200万円を超え700万円以下の者については、税率改正前も後も10%で変化はありません。
今回問題となるのは、住民税が3%減税となる課税所得700万円を超える者です。課税所得の額によって、それぞれ33%→30%、43%→40%、50%→47%に減額されます。
課税税率の変化を比較するため、二重課税が課せられた年間所得195万円以下と、不当減税となった年間所得700万円を超え900万円以下の二つのケースを
「ほら、ピーちゃんが飛んでいる」
の資料から抜粋してみました。
(年間所得195万円以下の課税税率変化)
所得年 平成17年 平成18年 平成19年
所得税 10% 10% 5%
住民税 5% 10% 10%
課税率計 15%
20%
15%
(年間所得700万円を超え900万円以下の課税税率変化)
所得年 平成17年 18年 19年
所得税 20% 20% 23%
住民税 13% 10% 10%
課税率計 33%
30%
33%
ご覧のとおり、
平成18年に、年間所得195万円以下の課税率が一時的に増税になっているのに対し、年間所得700万円を超え900万円以下では一時的に減税になっています。
この理由は、所得税はその年の所得から算出され、住民税は前年の所得に基づいて算出されていて、所得税と住民税の課税時期がずれているにもかかわらず、一律に平成19年に所得税と住民税の両方の税率変更が行われたからです。(詳しくは
「裁判所の存在価値を疑う二重課税の判決!」
)
つまり、低所得者は平成18年の所得で税金の二重取りをされている一方で、高額所得者は不当な減税になっているのです。
問題は、これだけではありません。
上記の表を見て、「5%が増税され、3%が減税されたのだから、結果として住民税が増え、地方の税金が増えたんじゃないの。」と単純に考えてしまった人は、財務省のトリックにまんまと引っかかってしまった人です。
「ほら、ピーちゃんが飛んでいる」
の中の数値をそのまま利用させていただくと、
195万円の5%は9万7500円ですが、700万円の3%は21万円になります。それぞれの所得層の割合を考慮しても、その差額は700万円を超える層の3%のほうが、はるかに大きいはずです。
課税所得700万円を超える層の不当な減税のために、、平成18年度は1兆5千億円の所得税の歳入減になっいるということです。
所得税と住民税の総額という観点では、平成18年の所得だけが二重課税と不当な減税の差額で1兆5千億円の所得税の歳入減となりますが、住民税に着目すれば、低所得者の5%増税と高額所得者の3%減税は、新たな税率改正が行われない限り、永遠に続くのです。
その結果、「3兆円規模の国から地方への税源移譲」といっていながら、実は2兆円以上の税金(平成18年は最低課税所得者への5%増税があるので、1兆5千億円で済んだ)を、今も地方から国に吸い上げているのです。
二重課税と不当な減税が行われた根拠について、有村とおる氏は著書の中で、次のように推理しています。
「それにしても大きな謎が未解決だった。なぜ、財務省と自民党は、危ない橋を渡ってまで二重課税を実行したのか。3兆円の所得贈与税を地方に給付するためなら理解できる話だった。しかし、実際には1兆5千億円の税金を失っていた。二重課税は財務省のミスなのだろうか。それはありえない。わざわざ定率減税の廃止といっしょにして二重課税を見え難くしたくらいだから、周到に計画された仕事にちがいなかった。国の観点で見れば得るところはなく、大きな損失を出した仕事だった。公の視点をまったく欠いた仕事だった。
国会議員は4000万円近くの年収がある。国家公務員は課長補佐以上なら年収700万円は堅い。国家公務員の局長クラスは2000万円以上だ。ともに3%の減税で、国会議員は120万円、公務員は20万円~60万円の税金のかからない金を手に入れられる。現金目当ての私利私欲だったのか。まさか・・・・。」
この続きは、
電子書籍 「ほら、ピーちゃんが飛んでいる」
をご覧ください。
どう考えても、これが小泉政権での三位一体改革の税源移譲の正体だったのではないでしょうか。
ほら、ピーちゃんが飛んでいる ~文鳥、二重課税、行政訴訟~
App Store 販売中。iPad、iPhone に対応。
305ページ 600円。
ブックカテゴリーで「ピーちゃん」を検索してください。
(
http://www.maroon.dti.ne.jp/littlebird/
)
著者 有村とおる氏の紹介
千葉県出身。
2004年「暗黒の城(ダークキャッスル)」で第5回小松左京賞を受賞。
角川春樹事務所より出版
2011年「ほら、ピーちゃんが飛んでいる」を App Store で電子出版
日本SF作家クラブ会員、日本推理作家協会会員
(
http://www.maroon.dti.ne.jp/littlebird/
)
裁判の不思議
裁判所の存在価値を疑う二重課税の判決!
すでに過去のことになってしまった小泉氏・竹中氏による経済改革ですが、これによる負の側面については、いまだに社会に暗い影を落としています。
有村とおる氏のノンフィクション・ノベル、電子書籍
「ほら、ピーちゃんが飛んでいる」
に掲載されている行政訴訟の根拠になった不正課税の問題も、小泉・竹中経済改革の負の遺産のひとつです。
三位一体の改革のもとに、国から地方への税源移譲が行われましたが、そこに悪辣で狡猾な不正が仕組まれていたのです。
三位一体の改革による税源移譲については、総務省のホームページに次のように掲載されています。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
「三位一体の改革」とは、「地方にできることは地方に」という理念の下、国の関与を縮小し、地方の権限・責任を拡大して、地方分権を一層推進することを目指し、国庫補助負担金改革、税源移譲、地方交付税の見直しの3つを一体として行う改革です。
このうち、税源移譲とは、納税者(国民)が国へ納める税(国税)を減らし、都道府県や市町村に納める税(地方税)を増やすことで、国から地方へ税源を移すことです。
税源移譲により、ほとんどの方は、平成19年1月から所得税(国税)が減り、その分6月から住民税(地方税)が増えています。
しかし、税源の移し替えなので、「所得税+住民税」の負担は基本的には変わりません。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
これを読むと、税源移譲により、いかにも地方の財政が潤い、裁量が拡大されるような印象を受けますが、実は、これが地方よりも国が潤い、国家の財政に1兆5千億円もの損失を生じさせ、さらには二重課税の問題を含んでいるとんでもない改革だったのです。
今回は、低所得者に課せられた二重課税のカラクリを、電子書籍
「ほら、ピーちゃんが飛んでいる」
の中から紹介します。
不正課税のカラクリを理解するためにには、税金の仕組みをある程度知っておく必要があるので簡単に説明します。
所得に対する税金については、国に入る所得税と地方に入る住民税(住民税所得割)に分けられます。
所得税 + 住民税(住民税所得割)
所得税はその年の所得から算出され、住民税は前年の所得に基づいて算出されます。(いずれも暦年単位で計算)
つまり、次のようになります。(
青字
の部分)
平成17年分として支払うべき税金 16年の住民税
5%
17年の所得税
10%
平成18年分として支払うべき税金 17年の住民税
5%
18年の所得税
10%
ーーーーーー 税源移譲 ーーーーーーーーーーーーーー
平成19年分として支払うべき税金 18年の住民税
10%
19年の所得税
5%
これに平成18年の税率改定による低所得者(課税所得195万円以下)の課税税率の変化を書き加えたのが上記の
赤字
の部分です。
税源移譲で、所得税は(10%→5%)になり、住民税は(5%→10%)になります。
一見すると、どれも(5%+10%=15%)で、その年の分として支払うべき税金の均衡が取れていて問題がないように見受けられますが、これを課税標準(課税対象)に基づいて数字を並べ替えてみると、二重課税の実態が一目瞭然になります。
つまり、平成18年の所得に対しては、どれだけの税金が課せられたかという見方をします。そして、それは、平成17年や19年の所得に課せられた税率と比較して、どうであったのかということになります。
平成17年の所得に対し 所得税 10%
課せられた税金 住民税 5%
(計 15%)
平成18年の所得に対し 所得税 10%
課せられた税金 住民税 10%
(計 20%
)
平成19年の所得に対し 所得税 5%
課せられた税金 住民税 10%
(計 15%)
ご覧のとおり、平成18年の所得に課せられた税率だけが20%と高くなっているのです。
税源移譲によって、5%が所得税と住民税で二重取りされているのです。
適正に課税されるためには、平成18年の所得税を、変更される平成19年の住民税に合わせて調整するか、住民税の変更を平成20年からすべきだったのです。
ところが、所得税と住民税の課税時期がずれているにもかかわらず、一律に19年に所得税と住民税の両方が変更されているので、このようなおかしなことが起こったのです。
この税制改革の誤りを指摘したのが、電子書籍
「ほら、ピーちゃんが飛んでいる」
の中に掲載されている行政訴訟だったのです。
この税金の二重取りに、財務省や総務省が気がつかないはずはありません。意図的に行ったとしか考えられません。
さらに驚くべきことは、この行政訴訟の判決の内容です。
原告は同一の課税標準(課税対象)に対し二重に税金が課されているということを丁寧の指摘しているにもかかわらず、裁判所は、一審、二審とも、その肝心な課税標準(課税対象)のことにはまったく触れず、おバカな論理で結論付けているのです。
まさに私の国家賠償訴訟の判決を彷彿させます。
国民の財産に影響を及ぼす重要な税金の問題に、このような判決しか書けないのであれば、裁判所の存在価値が疑われます。
是非、裁判資料の全文が掲載されている電子書籍
「ほら、ピーちゃんが飛んでいる」
でその実態をお確かめください。
不正課税の問題はこれだけではありません。低所得者が二重課税される一方で、高額所得者は一時的に減税され、それが1兆5千億円もの損失を生じさせたのです。
続きは次回にします。
ほら、ピーちゃんが飛んでいる ~文鳥、二重課税、行政訴訟~
App Store 販売中。iPad、iPhone に対応。
305ページ 600円。
ブックカテゴリーで「ピーちゃん」を検索してください。
(
http://www.maroon.dti.ne.jp/littlebird/
)
著者 有村とおる氏の紹介
千葉県出身。
2004年「暗黒の城(ダークキャッスル)」で第5回小松左京賞を受賞。
角川春樹事務所より出版
2011年「ほら、ピーちゃんが飛んでいる」を App Store で電子出版
日本SF作家クラブ会員、日本推理作家協会会員
(
http://www.maroon.dti.ne.jp/littlebird/
)
刑事告訴
不起訴であれば犯人隠避は免れません!
直近の上級庁に不服を申し立てるようにと、飲み物か何かをこぼして汚された状態で最高裁から返戻され、その後、仙台高検に提出していた上申書2通について(
http://blog-imgs-48.fc2.com/t/r/i/trial17/201110121040243bc.jpg
)動きがあったので、お知らせします。
先週27日に仙台高検から、この2通の上申書については仙台地検が対応するのが相当と思われるので、そちらに回してよいかという確認の電話がありました。
すでに文書で伝えている通り、この上申書に対する仙台地検の対応は、①文書での回答はできない、②誰がどういう理由で判断したかも教えられない、③代理を介しての電話での伝言であることなどから、信用できない判断であるので、そのようなことがないよう、しっかりやっていただくならよいということで了承しました。
翌日、このことで次のような文書が仙台高検から届きました。
二審の裁判官らによるデタラメ判決事件と郵政によるブログコピペ事件、これら2つの上申書については、どちらも告訴状の補足という形で、新たな証拠を添えて、犯人の特定と犯行を裏付ける、より詳細な事実を付け加えたものです。
ですから、上申書を読んだだけでは意味が通じず、告訴状と一緒に読むことで事実関係が明確になります。
そのようなわけで、告訴状と上申書の両方を、当初提出していた仙台地検から返してもらい、最高検に送るつもりでしたが、
告訴状については既に判断が出ているので返せないということで、上申書だけを返してくれました。
ということは、上申書については仙台地検が半年以上も判断をせずに放置していたということになります。
上申書の提出から半年以上たっても何の連絡もないので、こちらから問い合わたとき、代理の者だというMさんは、
「その事件は既に終わっている。」
ということをしきりに言っていました。
(
不正を攻撃材料に! + 偏向NHK!
)
この言葉、案外、当たっているといいますか、本当のことかもしれません。
つまり、私が上申書を提出する前に
『検察は既に事実関係を把握し、犯人を特定していた。ところが、逮捕も起訴もせず、不起訴にして事件を握り潰した。』
と考えると、検察の不可解な対応は、事件の性質からもスッキリと辻褄が合うのです。
上申書を提出していた一つ目の事件は、仙台高裁の裁判官らによるデタラメ判決事件です。
私の主張していることがねじ曲げられ、本来とは違った趣旨に要約されたのです。しかも、判決書の事件の概要のところには、ほぼ私の主張どおり要約されているのに、判決理由のところには、控訴棄却に沿うように、まったく違う趣旨に要約されているのです。
この事件は、誰かを事情聴取したり捜査するまでもなく、控訴理由書と判決書、あるいは判決書のみを読むだけで犯罪性が明らかなのです。
せいぜい中学程度の国語力があれば誰でも判断がつくことなのです。
ですから、今後、仙台高検の指導の下に、仙台地検が処分通知書を発行することになるはずですが、
不起訴であれば、その判断をした検事は、当然、犯人隠避に該当します。
上申書について、不起訴にすれば犯人隠避で告訴されることを予測していたからこそ、仙台地検の担当者は、代理のMさんに電話で連絡させ処分通知書を発行しなかったのです。
次に、二つ目の郵政によるブログコピペ事件です。
犯行が行われたパソコンは、ウィキペディアの編集履歴から特定できました。いかがわしいサイトに唯一紛れ込んでいた郵便の記事は、IPアドレス「61.124.75.176」のパソコンが編集を行ったわずか数時間の記事とほぼ一致していました。完全に一致していたなら、その記事を閲覧した第三者がコピペした可能性も考えられますが、細部が一部違っているのです。
つまり、その編集を行ったパソコンが、いかがわしいサイトへのコピペにもかかわっていたことになります。(
速報! “犯人”のIPアドレスを特定 日本郵政の関係者か!
)
この手の事件は、たいてい犯人がすぐに特定されます。特定されないこと自体、不思議です。
すでに犯人を特定しているからこそ、時効まで数年あるにもかかわらず、犯人不詳で不起訴などという不可解な処分になってしまったのです。
つまり、いずれの事件も、私が詳細な上申書を提出するまでもなく、仙台地検は犯人を特定し、犯罪性を認識していたのです。だからこそ、Mさんは「これらの事件は既に終わっている。」としきりに言っていたのです。
そして、このように考えると、すべてがすっきりと納得できるのです。
ブログコピペ事件は、郵政のパソコンから行われたことは間違いありませんが、
当初コピペされたブログの記事が裁判批判の記事ばかりであったこと、福島県警がいかわしいサイトの削除をコントロールできる状況にあったことなどから、最高裁と警察の関与が疑われます。
だからこそ、検察は握り潰そうとしているのです。
とにかく検察の都合で恣意的に事件を握り潰されては困るのです。
デタラメ判決事件については、裁判官らを有罪に持ち込み、国家賠償訴訟の再審の要件(民事訴訟法338条)を獲得することが当面の目的だからです。
証拠捏造事件は、最高検から福島地検いわき支部に回送され、結局、どの事件も当初告訴した検察庁に戻され、振り出しに戻りました。
いずれの事件も、検察が不起訴の根拠を説明できるはずはありません。
最高検まで一巡りしてもデタラメの判断をするのであれば、組織的な事件隠蔽の疑いが濃厚です。
今回は、電子書籍
「ほら、ピーちゃんが飛んでいる」
の中から二重課税の問題をご紹介する予定でしたが、別の機会にお伝えします。
Top
最近の記事
バッテリーの話 2つ (09/27)
またもや結論ありきの不当判決が・・・・ (09/20)
中国新聞の大スクープ なぜ後追い報道しない! 口先だけのマスコミの反省 (09/13)
辺野古移設を巡る最高裁判決 やはりアメリカへの忖度じゃないの? (09/06)
原発処理水海洋放出のダブルスタンダード (08/30)
ブログランキング
過去のすべての記事
全ての記事を表示する
カテゴリー
はじめまして (1)
国家賠償訴訟 (80)
刑事告訴 (131)
裁判の不思議 (60)
未分類 (85)
裁判員制度 (6)
報道 (33)
郵便 (12)
メール (2)
政治と司法 (176)
著作権侵害 (38)
原子力発電 (21)
検察審査会 (2)
特定秘密保護法 (4)
憲法 (10)
集団的自衛権 (7)
裁判全般 (39)
鑑定人 (8)
原発事故 (22)
労働行政 (4)
花粉症 (6)
法科大学院 (4)
新型コロナ (28)
行政問題 (4)
マイナンバーカード (2)
最近のコメント
ろーずまりー:待ち望まれるヒノキ花粉の免疫療法 (04/05)
ichan:待ち望まれるヒノキ花粉の免疫療法 (04/05)
ろーずまりー:あけましておめでとうございます (01/01)
moonrinbow:あけましておめでとうございます (01/01)
ろーずまりー:心霊現象を思わせる不気味な音 (12/29)
moonrinbow:心霊現象を思わせる不気味な音 (12/29)
ろーずまりー:新型コロナは完治しないかもしれない!! 持続感染の可能性 (10/27)
ichan:新型コロナは完治しないかもしれない!! 持続感染の可能性 (10/26)
ろーずまりー:打てば打つほど免疫力が低下 (09/07)
ichan:打てば打つほど免疫力が低下 (09/07)
リンク
信義則に関する最高裁判例集
不思議な不正義
不思議な不正義2
医療事故や医学部・大学等の事件の分析から、事故の無い医療と適正な研究教育の実現を!金沢大学准教授・小川和宏のブログ
ニュースに関するコメント〔T_Ohtaguro〕
工学博士の司法試験勉強日記
不定期更新 思索日記(時々戯れ)
回廊を行く 重複障害者の生活と意見
不公正な裁判。理不尽な行政と其れを取り巻く鑑定人達
理不尽な所業に対峙した人生を此処に残して 旅立ちます。
これでよいのか日本の裁判
日本の介護 社会福祉を信じるな!!
国家賠償の記録
植草一秀の『知られざる真実』
日々坦々
フェンリルの気紛れ雑記帖
ロゼッタストーン『凶刃』裁判レポート
司法の崩壊
mrkono10件目の国賠
親権.jp 親子の絆ガーディアン 四国 & 単独親権制度に反対する親の会
panopticon life
Arisaのブログ
宇宙への旅人
現代謡曲集 能
弁護士と闘う
裁判詐術は解明された
人生いろいろあるけれど、納得できない事ばかり
阿修羅
小説・集団ストーカー 「D氏への手紙」
小説・集団ストーカー「D氏への手紙」(最新)
目に見えない危険
集団ストーカー現象について考える
showbinの「ゆるほと日記」
独りファシズム
●●生命
穴掘って吠えるでござる
報告せざるを得ない事件
Yoko's 人生=旅 on this Blue Planet
My Court
フランス語で歌ってみる?
不公正な除斥・忌避・弾劾裁判~狂った裁判官の排除
出身地が有名になった人のブログ
福岡ひびき信用金庫の金融犯罪
I LOVE JAPAN blog アイラブジャパン ブログ
新ベンチャー革命
jikeidan
管理者ページ
ブロとも一覧
ちんちくりん
理不尽な所業に対峙した人生を此処に残して 旅立ちます。
「爛熟した世界」
不公正な裁判。理不尽な行政と其れを取り巻く鑑定人達
火災保険の有効活用のご提案!費用負担は0円です。
不思議な不正義2
No.1最速覇権ゲーム情報・新作youtube動画まとめ
メールフォーム
お名前:
メールアドレス:
件名:
本文:
月別アーカイブ
2023年09月 (4)
2023年08月 (4)
2023年07月 (4)
2023年06月 (2)
2023年05月 (5)
2023年04月 (4)
2023年03月 (5)
2023年02月 (4)
2023年01月 (5)
2022年12月 (4)
2022年11月 (4)
2022年10月 (4)
2022年09月 (4)
2022年08月 (4)
2022年07月 (4)
2022年06月 (5)
2022年05月 (4)
2022年04月 (4)
2022年03月 (5)
2022年02月 (4)
2022年01月 (5)
2021年12月 (5)
2021年11月 (3)
2021年10月 (5)
2021年09月 (4)
2021年08月 (3)
2021年07月 (5)
2021年06月 (4)
2021年05月 (4)
2021年04月 (5)
2021年03月 (4)
2021年02月 (4)
2021年01月 (5)
2020年12月 (4)
2020年11月 (2)
2020年10月 (1)
2020年08月 (1)
2020年07月 (1)
2020年06月 (3)
2020年04月 (4)
2020年03月 (5)
2020年02月 (4)
2020年01月 (4)
2019年12月 (3)
2019年11月 (2)
2019年08月 (3)
2019年07月 (5)
2019年06月 (3)
2019年05月 (4)
2019年04月 (5)
2019年03月 (4)
2019年02月 (4)
2019年01月 (5)
2018年12月 (4)
2018年11月 (4)
2018年10月 (3)
2018年09月 (4)
2018年08月 (4)
2018年07月 (5)
2018年06月 (4)
2018年05月 (4)
2018年04月 (5)
2018年03月 (4)
2018年02月 (1)
2018年01月 (4)
2017年12月 (5)
2017年11月 (3)
2017年10月 (5)
2017年09月 (4)
2017年08月 (5)
2017年07月 (4)
2017年06月 (4)
2017年05月 (5)
2017年04月 (4)
2017年03月 (5)
2017年02月 (4)
2017年01月 (5)
2016年12月 (5)
2016年11月 (5)
2016年10月 (4)
2016年09月 (4)
2016年08月 (5)
2016年07月 (4)
2016年06月 (4)
2016年05月 (5)
2016年04月 (4)
2016年03月 (5)
2016年02月 (4)
2016年01月 (5)
2015年12月 (5)
2015年11月 (4)
2015年10月 (5)
2015年09月 (4)
2015年08月 (4)
2015年07月 (5)
2015年06月 (4)
2015年05月 (4)
2015年04月 (4)
2015年03月 (5)
2015年02月 (4)
2015年01月 (4)
2014年12月 (4)
2014年11月 (4)
2014年10月 (5)
2014年09月 (4)
2014年08月 (4)
2014年07月 (5)
2014年06月 (4)
2014年05月 (4)
2014年04月 (4)
2014年03月 (4)
2014年02月 (4)
2014年01月 (4)
2013年12月 (4)
2013年11月 (4)
2013年10月 (5)
2013年09月 (4)
2013年08月 (3)
2013年07月 (3)
2013年06月 (4)
2013年05月 (3)
2013年04月 (4)
2013年03月 (4)
2013年02月 (4)
2013年01月 (3)
2012年12月 (5)
2012年11月 (4)
2012年10月 (5)
2012年09月 (4)
2012年08月 (4)
2012年07月 (6)
2012年06月 (6)
2012年05月 (4)
2012年04月 (5)
2012年03月 (3)
2012年02月 (4)
2012年01月 (3)
2011年12月 (5)
2011年11月 (5)
2011年10月 (4)
2011年09月 (5)
2011年08月 (5)
2011年07月 (5)
2011年06月 (4)
2011年05月 (6)
2011年04月 (3)
2011年03月 (3)
2011年02月 (6)
2011年01月 (5)
2010年12月 (5)
2010年11月 (5)
2010年10月 (6)
2010年09月 (5)
2010年08月 (5)
2010年07月 (5)
2010年06月 (5)
2010年05月 (6)
2010年04月 (4)
2010年03月 (5)
2010年02月 (5)
2010年01月 (8)
2009年12月 (6)
2009年11月 (5)
2009年10月 (5)
2009年09月 (5)
2009年08月 (5)
2009年07月 (5)
2009年06月 (5)
2009年05月 (4)
2009年04月 (5)
2009年03月 (5)
2009年02月 (6)
2009年01月 (5)
2008年12月 (4)
2008年11月 (5)
2008年10月 (4)
2008年09月 (5)
2008年08月 (5)
2008年07月 (6)
2008年06月 (6)
2008年05月 (5)
2008年04月 (4)
最近のトラックバック
自己負担0円でリフォーム出来るんです!:医療従事者のワクチン接種が進まない理由は もしかして これ? (06/12)
自己負担0円でリフォーム出来るんです!:一貫性のない東京地検特捜部の恣意的な判断 (01/19)
自己負担0円でリフォーム出来るんです!:5Gのミリ波とリニアモーターカーの電磁波に共通する危険性 (11/06)
自己負担0円でリフォーム出来るんです!:押印を廃止して 本当に大丈夫なの? (11/06)
Mugenの言いたい放題:熊本大地震に直面して (04/22)
まっとめBLOG速報:まとめ【憲法違反をしている最】 (11/26)
まっとめBLOG速報:まとめ【不起訴裁定の規定に違】 (11/26)
まっとめBLOG速報:まとめ【同じ事件で3回も告訴】 (11/13)
まっとめBLOG速報:まとめ【冤罪を生み出す警察・】 (10/23)
無職の顔も3度まで:厚生労働省職員が勤務時間を社会保険労務士試験の勉強でやり過ごす (07/08)
FC2カウンター
QRコード
ブロとも申請フォーム
この人とブロともになる