不公正な国家賠償訴訟
裁判所と法務局のダブル不正によって行われた国家賠償訴訟の闇を暴きます
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裁判の不思議
判決書を鵜呑みにしてはダメよ! ~嘘つきが勝利する暗黒裁判~
小沢一郎氏の資金管理団体「陸山会」を巡る政治資金規制法違反事件で、3人の元秘書らに対する有罪判決が27日に言い渡されました。
新聞やネットには、この判決に対する様々な論評が掲載されていますが、私はちょっと違った視点からこの判決を考えてみたいと思います。
私の国家賠償訴訟を巡る3つの刑事事件は、告訴したものの、いずれも根拠も無く不起訴にされており、未だ裁判に至っていないので刑事裁判については不明な点もありますが、基本的には民事裁判の判決と、さほど違いがないと思うので、私の経験から得られたことを述べてみたいと思います。
結論としての判決はともかくとして、判決書を読んでまず驚くことは、裁判官の書いた判決文であるにもかかわらず、素人の私の書いた文章がそのまま利用されている部分がけっこうあるということです。それは、相手方の被告についても言えることで、つまり裁判の際に当事者が訴状や答弁書、準備書面に書いたことが、つぎはぎで判決書に取り込まれているということです。
判決書の原告・被告それぞれの主張のところには、法廷で双方がどんな主張を展開したのかが書かれるわけですし、法廷での主張というのは、ほとんど書面での応酬ですので、当たり前といえば当たり前なのですが、
このつぎはぎのパッチワークのような作業に裁判官の作為が忍び込む余地があるのです。
つまり、裁判官の思い描いた判決に仕上がるよう、主張全体の中から、都合のよい部分だけが利用され、都合の悪い部分は排除されるのです。
私の国家賠償訴訟での具体的な例を紹介します。
①
原告適確の主張については、かなりのスペースを費やして詳細に記述したが、ほんの数行に簡略化されて要約された。
②
信義則の主張については、最高裁の判例を示してていねいに主張したが、主張していることすら判決書に盛り込まれなかった。
③
国にとって不利になる主張は、判決書に要約される際に省かれ、本来の主張とは全く違った趣旨のことが判決書に書かれた。(これについては
裁判官らを刑事告訴
)
④
国の主張で、担当の行政職員が直接関与した部分については、主張が二転三転していた。同じことについて、あるところでは「認める」、別なところでは「否認する」、またあるところではでは別の説明をしているといった具合だったが、そのひとつを判決書に採用することで、主張が二転三転していたことが判決書からはわからず、あたかも筋が通った主張のように判決書に盛り込まれる。
⑤
担当の行政職員によって証拠が捏造され、デタラメの主張がされたが、デタラメの主張であっても、判決書に取り入れられることによって、あたかもそれが事実であるかのような振る舞いをする。(
行政職員らを刑事告訴
)
以上の具体例からおわかりいただけるように、
原告・被告双方の主張が判決書にまとめられた段階で、事実とかけ離れた架空のストーリーが出来上がってしまい、それに基づいて判決理由が書かれるのです。
ですから、判決書のみを読んだだけでは、その事件の真相も、本質的な争点もわからないことになります。
これを踏まえて「陸山会」の事件を考えてみたいと思います。
刑事裁判の判決も、民事裁判のように、裁判官の思い描いたストーリーになるように、検察や弁護側の主張の中から都合がよい部分だけがパッチワークのようにつぎはぎされているとしたら、新聞等に掲載されている判決理由(要旨)を読んだだけでは真相がわからないことになります。
新聞の論評は、この判決理由に基づいて書かれていますので、極めて偏っている可能性が高いのです。
一方、ネットでは、表面に出てこない裏の事情を勘案した上での論評が大半なので、より真実に近づいていると言えます。
陸山会公判の判決理由(要旨)から、文末の表現を拾ってみました。
「~とは到底考えられない。」「~は優に認められる。」「~と見るのが自然だ。」「~したことが強く推認される。」「~は信用できない。」「~しようとしたことが合理的に推認できる。」「~と考えるのが自然だ。」
これらから明らかなように、
客観的根拠に基づいて判断されていることはほとんどなく、大部分が推認や推測、裁判官の主観で満ち溢れています。客観的根拠に乏しいということは、事実のように述べられていることが、果たして本当なのか、極めて疑わしいということです。
このような判決がまかり通るのであれば、嘘であっても、それをもっともらしく主張した者が裁判で有利になってしまいます。
要するに、嘘でもデタラメでも裁判で主張さえすれば、それが判決書に盛り込まれ、あたかもそれが真実のように振る舞い、裁判官の推認の材料にされてしまう危険性があるのです。
大嘘つきが勝利するという、まさに、前述の
⑤
で述べた、私の国家賠償訴訟のようなことが繰り返される可能性が高いのです。
さらに、この裁判で驚くべきことは、4億円の原資について、挙証責任を被告人に求めていることです。
刑事裁判において挙証責任は検察にあります。そのことを、この裁判長はわかっていないようです。
(
挙証責任は 検察にあり
)
田中角栄氏の暗黒裁判については、以前お伝えしましたが(
田中角栄氏の「暗黒裁判」
)、それに匹敵する暗黒裁判ではないでしょうか。
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政治と司法
お薦めの書籍とブログのご紹介
いつも数あるブログの中から当ブログにアクセスいただき、感謝しております。
特に、私と同じように理不尽な裁判を経験された方や、国家の制度や仕組みに疑問をお持ちの方々からは、共感や応援のメールやコメントをたくさんいただいております。
そのような中、ある出来事をきっかけに行政のデタラメに気がつき行政訴訟に踏み切るのですが、その訴訟でも、またデタラメをされたという、まさに私と同じような経験をされたあるご夫婦を取材し、それをノンフィクション・ノベルにまとめられた有村とおる氏から共感のメールをいただきました。
私を含めブログやホームページで裁判の記録などを公開している人はたくさんいますが、資料だけの公開だったり、一記事で完結の形をとるブログでは、事件の全体像がわかり難かったりするのですが、ノンフィクション・ノベルという形ですと、とても理解しやすいのではないかと思いますので、是非、たくさんの方に読んでいただきたく、ご紹介いたします。
また、お役所とのやり取りや裁判のことばかりですと、馴染みのない人には読みにくかったり、取り付きにくかったりしがちですが、ご夫婦と小鳥とのふれあいを織り交ぜながら描かれている
「ほら、ピーちゃんが飛んでいる」
は、きっと、たくさんの方に興味をもっていただけるはずです。
(著者の紹介文から一部抜粋)
「
一人の民間人が政府を相手に税金問題で行政訴訟を起こしても、100%負けます。裁判官が理不尽な論理の組み立てで却下します。裁判官の論理がいかに愚かで滑稽でも、最高裁で棄却された民亊訴訟は判例集に載ることもなく忘れられます。政府と財務省がいかに悪辣な収奪をしても、マスメディアが報じない限り誰一人知ることはありません。
A氏の願いを聞きノンフィクションノーベルを書いた理由のひとつは、行政訴訟の記録を正確に残すためです。」
電子書籍
「ほら、ピーちゃんが飛んでいる」
の紹介文をそのまま引用させていただきます。
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ほら、ピーちゃんが飛んでいる ~文鳥、二重課税、行政訴訟~
「わたし」は、二羽の文鳥を家に迎え「ピーちゃん」「フーちゃん」と名づけた。妻の難病指定のため所得証明をもらいにいったとき、課税データから不正課税に気がついた。平成18年所得の税源移譲分に所得税と地方税のメインの税金が二重に課税されていた。
ピー・フーの賢い文鳥に励まされながら二重課税の仕組みを追及する過程で、日本の納税者は法律で定められた税率に異議申し立てできない事実に気がつく。同時に、税源移譲における財務省の悪辣な嘘を発見する。
匿名掲示板「9チャンネル」での工作員とのバトル、行政訴訟の判決理由の分析をとおして、日本の政治・司法体制のあきれ果てた真相を描くノンフィクションノーベル。
巻末に不正な「二重課税」と断定する根拠となる所得税法と地方税法の抜粋、実際に争った行政訴訟の記録を70ページにわたって掲載した。
App Store 販売中。iPad、iPhone に対応。
305ページ 600円。
ブックカテゴリーで「ピーちゃん」を検索してください。
(
http://www.maroon.dti.ne.jp/littlebird/
)
著者 有村とおる氏の紹介
千葉県出身。
2004年「暗黒の城(ダークキャッスル)」で第5回小松左京賞を受賞。
角川春樹事務所より出版
2011年「ほら、ピーちゃんが飛んでいる」を App Store で電子出版
日本SF作家クラブ会員、日本推理作家協会会員
(
http://www.maroon.dti.ne.jp/littlebird/
)
下記のサイトで一部を読むことが出来ます。
http://www.maroon.dti.ne.jp/littlebird/sample/pie_sample.pdf
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
何事もなく平穏に過ごしている人は気がつきませんが、何かのトラブルをきっかけにお役所の不正に気がつく人はたくさんいるはずです。
このご夫婦のケースも私のケースも氷山の一角ではないでしょうか。
三権分立などまったく機能しておらず、実際には三権が一体となった癒着構造に気がつくはずです。
折りしも原発事故をきっかけに、欠陥のある国家の体制や仕組みが白日のもとに晒されつつあります。
そのことに関連して、私が愛読しているブログのひとつである
『showbinの「ゆるほと日記」』
のShowbin様が、
「勇気ある報道 NHK Eテレ」
ということで素晴らしい記事を書かれていますので、是非、こちらもご覧ください。
『東京電力の当事者、政治家、官僚は逮捕されて当然
なぜ東京地検特捜部は東京電力本店を家宅捜索しないのか』
ということで記事を締めくくられています。
ネット上には真実の情報があふれています。
どれが真実で何が重要であるかを見極め、正しい判断をすることが、国民一人ひとりに求められています。
刑事告訴
思い通りの結論に導く 検察・裁判所のテクニック
告訴状に、事件の経緯をどの程度詳しく書くかは悩ましい問題だということは、以前にもお伝えしました。
あまり事細かに書きすぎると、全体の流れがわかり難くなってしまいます。
ほどほどのところでとどめておいて、告訴状に書かれていないことでも、検察が必要と認めれば、自ら調べ、真実を明らかにしてくれるはずだと普通は考えます。
ところが、この考えは甘かったのです。
検察が、どうしても起訴したくない事件については、詳しく書かれていないことをよいことに、あえて事件の核心部分を避け、あいまいな理由で不起訴処分にしてしまうのです。
「どうしてこんな肝心なことを無視して不起訴にしてしまうの?」
「核心部分をきちんと検証したうえで、あらゆる角度から矛盾のない判断をしなければ、まったく意味がないでしょ!!」
と、当事者である私にとっては納得できないことばかりでした。
ものごとを判断する上で常識と思えることが、司法の世界ではまったく通用しないのです。
ですから、上申書や、新たに提出した告訴状については、核心部分をより詳細で具体的に記述しました。
仮に、不起訴にするのであれば、“そこの部分を避けては通れない”“そこを説明せずして不起訴はありえない”という状況を作り出したわけです。
ですから、そのようなことを考慮して作成した2通の上申書に対し、仙台検察が、果たしてどんな返答をしてくるのかと、内心、楽しみにしていたのです。
ところが、半年たっても何の連絡もありません。こちらからの問い合わせを受けて、代理による電話での素っ気ない回答でした。
都合が悪いことは無視を貫く、これが検察のやり方のようです。
同じようなことに何度か繰り返し遭遇すると、ある種の規則性のようなもの、つまり、その組織の手口、常套手段が見えてきます。
検察・裁判所の共通していえることは、事実に真摯に向き合い公正に判断しようとしたり、犯人であるかをしっかり見極めたりしようとする姿勢など、微塵もないということです。
目的はただひとつ、検察や裁判所が思い描いた予定通りの判断(処分)に持ち込めるよう、事実関係をコントロールすることだけです。
それが、裁判官や検察官に求められる最も重要なテクニックなのです。
● 裁判で、国に都合の悪い主張については、そのような主張をしていることすら判決書に盛り込まない。
● 裁判で、当事者の主張を要約する際に、判決の趣旨に合致するよう主張の趣旨をねじ曲げ、さらに、そのことがバレにくいように、あえて不適切な接続詞を使う。
● 検察が予定していた判断になるよう、その方向性から外れる都合の悪いことは、完全に無視する。
● 核心部分からそれた曖昧な部分を根拠に、嫌疑不十分に持ち込む。
● 不起訴処分の理由については、実際に説明がされていなかったり、矛盾していたとしても、呼び出しの際や電話で、既に説明したことにしてしまう。
つまり、密室での捜査と同様の手口で、デタラメがでっちあげられる。
これらすべてが、私の国家賠償訴訟や、その国家賠償訴訟を巡る刑事事件で行われたことです。
上司の指示に従おうとしたのか、このデタラメ捜査のテクニックを試みたものの、あまりにも未熟だったため、すっかりバレテしまったのが、証拠捏造事件を担当した福島地検いわき支部の新米検事。
確かに、この新米検事、貧乏くじを引いてしまったようで気の毒ではありますが、私にとっても多くの時間と労力と費用をかけて臨んだ国家賠償訴訟が、事実関係をねじ曲げられただけのデタラメだったわけですから容赦するわけにはいきません。
ここで注意すべきことは、これらのテクニックが発揮される事件は、ごく限られているということです。
民亊裁判でいえば国家賠償訴訟、刑事事件で言えば裁判官、検察官、警察官、行政職員が被疑者となる事件ばかりです。
つまり、この日本においては、憲法で保障されている法の下の平等が国家権力によって踏みにじられているということです。
裁判官による虚偽判決事件と証拠差し替え事件、これら2つが、いっしょに検証されることにより、国家賠償訴訟が裁判所と法務局双方の不正によって意図的にコントロールされているということが鮮明になります。
タライ回しにされ、仙台地検、福島地検と散り散りにされた告訴状と上申書は、一旦、回収し、ひとまとめに最高検察庁に送りました。
地方の検察庁を指導すべき立場にある最高検が、どのような判断をするのか、是非、ご注目いただきたいと思います。
まさか、仙台地検や福島地検いわき支部のように、処分結果を事務官が電話で伝えてきたり、説明してもいない不起訴処分の理由を既に説明したと言い張ったり、あるいは、公開の法廷での裁判を経ることなく捜査機関が勝手に無罪を決めてしまったりはしないでしょうね。
それとも、
「実は、裁判所、検察、法務省は治外法権なんですよ。だから、刑法などの法律は適用されないんですよ。」
とでも言ってくるのでしょうか。
私自身、非常に興味津々です。
刑事告訴
検察が陥る不正のスパイラル
仙台高裁の裁判官らによる
虚偽判決事件
と、訟務検事らによる
証拠差し替え事件
、これらの事件が2つそろうことにより、
国家賠償訴訟が、裁判所と被告代理人を務める法務局双方の不正の下に、国が勝訴するように初めから仕組まれたものであったということが鮮明になります。
国の完全勝訴率およそ98%という数値より、私のケースのみが特殊であったというわけではなく、他の多くの国家賠償訴訟においても同様の不正が行われている疑いが濃厚なのです。
この裁判所と法務局による不正を野放しにしておくということは、裁判で多くの時間と労力を費やした挙句、訴訟費用を騙し取られるだけの被害者(原告)が今後も後を立たないということです。
折りしも、原発事故により、国家賠償訴訟の提訴が急増することが、今後予想されます。
一刻も早い現状の把握と対策が求められます。
ところが、法務省は当ブログに度々アクセスし、その重要性を十分認識しているはずですが、一向に改善の動きが感じられません。
それどころか、仙台地検の対応を見ても、むしろ、それに逆行するような動きを呈しています
。
①
裁判官らによる虚偽判決事件
「告訴状 ~裁判官を刑事告訴し、立件されました。~」
②
裁判批判の当ブログがターゲットになったブログコピペ事件
「この告訴状 どこに提出しようかな・・・」
これら2つの事件は、仙台地検で一度不起訴にされていますが、不起訴の理由が示されていなかったり、矛盾していたので、今年2月に新たな証拠とともに上申書を提出しました。
③
行政職員による裁判での証拠の捏造事件を刑事告訴したところ、その捜査の
過程で本来の証拠の存在が明らかになり、法務局が意図的に証拠を
差し替えた疑いが強い。
「国を詐欺罪で告訴しました!! ~国家賠償詐欺~」
③
については、新たな被疑者・証拠とともに、7月に仙台地検に告訴状を提出しました。
これら3つの事件が仙台地検に勢ぞろいすることで、国家賠償制度の名のもとに、国が詐欺行為を働いていたことが鮮明に浮き彫りにされるはずだったのです。
ところが、
③
の法務局による証拠差し替え事件については、福島地検に提出するようにと、告訴状が返戻されました。
①②
については、
前回の記事
で詳述したとおり、上申書の提出から半年以上たっても何の連絡もないので、こちらから問い合わせてみたところ、代理の者と名乗るMさんから不起訴であるということを電話で伝えられただけです。
誰がどのような理由で、そのような判断をしたのかさえ教えてもらえませんでした。
そのような判断は、信用できないので、半年も放置された挙句、仙台地検による判断がなされなかったものと受け留めることにし、提出していた上申書2通と証拠書類を返してもらいました。
①
の事件を初めに刑事告訴したのが平成20年1月、
③
の事件を告訴したのが昨年7月です。
検察が、自分たち(裁判所・法務省・警察)に不都合な事件は適切に対処しようとしないため、何の進展もなく時間だけが無駄に過ぎていきます。
しかし、不正は隠し通せるものではありません。検察が不正を隠ぺいしようとすることで、かえってボロが出てしまい、更なる不正が加算されます。
それらをブログで公開することにより、多くの方々から共感と賛同をいただき、国民の間に国家権力に対する正しい認識が醸成されることで、大きな変革のうねりへと繋がっていくはずです。
前回の記事
に対して、LUNA SEA 様から、とても的確なコメントをいただきましたので、本文でもご紹介させていただきます。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
検察庁に抗議
氏名も名乗らす事務官を使って説明させる検察官は職務怠慢です。何様だと思っているのか?責任逃れではないですか?検察官は国民に奉仕する公務員ですよ。説明責任は事務官ではなく、検察官にあるのですよ!国家公務員としてふさわしくないです。説明責任を果たし、責任感をもって、職務を遂行している検察官も沢山いらっしゃると思いますが、事務官に説明させて責任を取らない検察官は職務怠慢、責任者不適格として処分されるべきです。これが国民の大部分の意見です!マスコミなど社会問題になる前に事務官任せにしている検察官は国家公務員、検察官不適格として国民の審判、検察庁の審判を受けるということを肝に命じてください。使命感をもって検察官としての誇りと責任感を持って、国民のために職務をしている検察官の方々を見習ってください。新人の検察官の方は上司であっても事務官に説明をさせるような無責任な検察官の真似はしないように、検察官は責任感が命です。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
検察官には、是非、読んでいただきたいコメントです。
このコメントを参考に、私も対処させていただこうと思います。
刑事告訴
ちぐはぐな対応の 自己チュー検察!
またしても仙台地検による事件の握り潰しと責任逃れと思われる対応が露呈しました。
簡単に
前回
の復習をします。
仙台地検に告訴していた2つの事件(下記の
①
と
②
)については、今年2月に新たな証拠と上申書を提出していますが、半年以上たっても何の連絡もないので、先日、問い合わせてみました。
事件の進捗状況について尋ねると、「どちらも不起訴処分になっており、すでに事件が終わっていている。不起訴の理由についても、すでに説明しているし、上申書についても担当検事の上司と相談した上で不起訴になっている。」と、この一点張りです。
ところが、上申書の判断については、何も連絡を受けていません。
応対したMさんとのバトルの末に、とにかく上申書に対する判断をして欲しいということを伝えると、やっと「確認してみます。」という返事が返ってきました。
詳しくは前回の記事
「不正を攻撃材料に! + 偏向NHK!」
をご覧ください。
この続きです。
この確認の返事は意外に早く、問い合わせの翌々日にありました。
前回のMさんからの電話でしたが、前回のときのような威勢の良さは感じられず別人のようでした。
きっと、これから始まるバトルを予感していたのではないでしょうか。
結論は、前述の進捗状況を尋ねたときの返事と同様でした。
①
二審判決書に虚偽のことを書かれたとして、裁判官らを虚偽有印公文書等で告訴。
「告訴状 ~裁判官を刑事告訴し、立件されました。~」
②
裁
判批判の当ブログがいかがわしいサイトにコピペされたとして、著作権法違反で郵政を告訴。
(これについては、裁判所・警察のかかわりも疑われる。)
「この告訴状 どこに提出しようかな・・・」
これら2つの事件についての問い合わせだったのですが、①については、二審判決書と控訴理由書を読み比べただけで犯罪性が明らかですし、不起訴にする根拠が示されていません。
また、②については、不起訴の理由が矛盾している上に、早々と犯人不詳で不起訴にしています。
ですから、②については犯人特定に結びつくような詳細な事実を新たな証拠とともに上申書に記載しましたし、①についても、新たな証拠を示して犯罪性を訴えていますので、
それらについての判断は、信頼性のある文書で示すべきなのです。
ところが、こちらから問い合わせてみて初めて、代理の者と名乗るMさんから、電話で前述のような回答があっただけです。
代理の者と言われても、誰の代理であるのかわかりませんし、誰の判断でどのような立場の人(Mさん)が伝えてきたのかもわからないので、●文書で知らせてほしい、●誰の判断で不起訴にしたのか担当検事の名前を教えてほしい、●そのような判断をした検事と直接話をしたいと、いくつか頼んでみたのですが、どれも出来ないと断られました。
一般市民が参加する裁判員や検察審査会じゃあるまいし、どうして担当検事の名前すら教えてもらえないのでしょうか。
やましいことがなければ名前ぐらい言えるはずです。犯人隠避で訴えられることを警戒しているのでしょうか?ブログで公開されることを危惧しているのでしょうか?
検察のおかしな対応と理屈の通らない言い分に、私が反論していたら、話の途中で突然、プツンと電話を切られてしまいました。
結局、検察は、①文書での回答はできない、②誰が判断したかも教えられない、③代理を介しての電話での伝言であることなどから、これら上申書に対する仙台地検の判断は信用できないものであるので、半年も放置された挙句、仙台地検による判断がなされなかったものと受け留めることとし、提出していた上申書2通と証拠書類を返してもらうことにしました。
こちらか仙台地検に電話をし、その旨を先ほどのMさんに伝えると、「ちょっと、待ってくださいね。」と傍らにいる上司に確認している様子でした。
これで、Mさんの立場がなんとなく理解できました。
上司である検事は手を汚さず、Mさんに嫌な役を押し付けているのではないかと。
Mさんも、自分の言っていることは道理に合わないということを十分承知しているけれども、職務上、必要に迫られ言わされているのではないかと。だから、私から言われることに、まともな反論ができず、聞くに絶えない私の電話を切ってしまったのではないでしょうか。
この一件で思い起こされるのが、福島地検いわき支部に告訴した次の事件です。
③
裁判で、捏造された証拠を提出されたとして、労働基準監督官を虚偽有印公文書等で告訴。
(法務省の訟務検事が主導した疑いがある。)
「速報!告訴状 正式に受理されました!」
検事が、本来の証拠を隠して、嘘の説明、デタラメな判断をした事件です。
いくら問い合わせても、担当の検事から釈明してもらうことはありませんでした。
このときも、事件とは関係ない事務官が出てきて、トンチンカンなことを言うばかりです。
デタラメな判断をした担当検事は雲隠れし、その火消しに駆り出されたのは、責任や権限のない事務官だったのです。
奇しくも、不当に不起訴とされた証拠捏造事件(
③
)は、検事になって2~3年の新米検事が担当でしたし、ブログコピペ事件(
②
)は、副検事が担当しました。
これって偶然でしょうか。
以前の記事
「検察による 事件握り潰しの手口」
で詳しくお伝えしていますが、いずれの事件も、告訴状を受理する段階で、すでに不起訴にすることを、事実とは無関係に決められていた様子でした。
つまり、検察が不正に不起訴にする事件を誰に担当させるのか?
結局、弱い立場の新米検事や副検事に押し付けたのではないでしょうか。
さらに、この上下関係は検察“間”についてもいえるようです。
新たな被疑者・証拠とともに7月に仙台地検に告訴しなおした証拠捏造事件(
③
)と、ブログコピペ事件(
②
)は、ほかの検察や警察に提出するようにと返されました。
とにかく、厄介な事件は、とりあえずは自分のところの地検さえ受け入れなければ良いという自己中心的な考えのようです。それに加え、同じ検察内部でも、不当に不起訴にしなければならないような問題のある事件は、弱い立場の検事に押し付けている様子がうかがえるのです。
さらに、検事は、都合の悪いことは、すべて事務官にまかせ、自分は手を汚さないように陰で指示しているだけのようです。
つまり、歪んだ 大>小 の力関係がものをいう極めて自己中心的な組織であることが窺えます。
返戻を要求した上申書2通と証拠書類は9月2日に届きました。
その中には、書類を返送しますという文書(下記の画像)と、私が記入した上で返送する書類の受領書(下記の画像)、返信用の封筒が入っていました。
※ 画像の日付から、半年も放置されたことがおわかりいただけると思います。
こんな、どうでもいいようなことは文書で伝え、重要な上申書に対する判断は、どうして電話で済ませるんでしょうかね
全く理解できません。
受領書を提出しないで、電話で「受け取りました」と伝えましょうかね。
今回の記事と関係はありませんが、是非、たくさんの方にご覧いただきたいのでアップします。
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