不公正な国家賠償訴訟
裁判所と法務局のダブル不正によって行われた国家賠償訴訟の闇を暴きます
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不正を攻撃材料に! + 偏向NHK!
昨日の民主党代表選、ちょっと興味があったのでテレビで見ていました。
ただ見ているだけではつまらないので、時折、民放にチャンネルを変えながら比較して見ていたのですが、NHKの報道には2回驚かされました。
ひとつ目は、野田氏と海江田氏の決選投票が行われているときです。NHKのアナウンサーが、
「決選投票になった場合、馬淵氏のグループは、海江田氏以外の候補に投票することを表明している。」
ということを言い、ほかの候補者のグループもみな海江田氏以外の候補者に投票するということを伝えたことです。
“あれ~、真淵氏は政策的に海江田氏に近かったんじゃないの?! これは変だ!”
と思っていると、夜7時のNHKニュースでは、
「馬淵氏のグループは、海江田氏に投票することを表明しており」
に変化しています。
しかも、そのように報道が変わってしまったことについては、何の言及もありません。
2つ目は、決選投票の結果が正式に発表されるかなり前から(3分ぐらい前でしょうか)、
「野田氏が代表に決まったということが、NHKの取材でわかりました。」ということを、ほかの民放より、いち早く自信たっぷりに伝えたことです。
確かに、野田氏と思われる票の束が海江田氏の束と思われるものよりは分厚いことは画面からも確認できましたが、まるで開票作業をしている壇上にNHKの記者がいるかのような確信をもった報道にはまったく驚きました。
次期首相が決まるという民主党代表選の大事な場面において、あってはならないミス(or)偏向報道(?)がされたことに、公共放送としての使命を果たしていいるのだろうかいうと疑問が頭を過ぎりました。
このような状況で誕生する新内閣、発足前から一抹の不安を覚えます。
では、本題に入ります。
仙台地検に告訴していた2つの事件については、今年2月に新たな証拠と共に上申書を提出していますが、半年以上たっても何の連絡もないので、昨日、問い合わせてみました。
応対したのは、先月、裁判での
証拠捏造事件
の告訴状を福島地検にタライ回しにさせたMさんです。
事件の進捗状況について尋ねると、
「どちらも不起訴処分になっており、すでに事件が終わっていている。不起訴の理由についても、すでに説明しているし、上申書についても担当検事の上司と相談した上で不起訴になっている。」と、この一点張りです。
ところが、上申書の判断については、私は何も聞いてません。
どうやら、上申書を受け取っておきながら、当初の判断のまま放置しようとしていた様子でした。
次に言うことといえば、検察審査会に申し立てるようにということだけです。
しかし、
検察審査会に申立てをする前に、検察が不起訴の理由について明確に説明をすることの方が先なのです。
検察の恣意的な判断を許さないためにも、このことだけは絶対に譲れません。
だいたい、不起訴の根拠もわからないのでは、申立の仕様もありません。
そのうちのひとつ、
ブログコピペ事件
については、第一に不起訴処分の理由が矛盾しています。
(
不起訴処分の理由の矛盾
)
第二に、時効まで数年あるにもかかわらず、犯人を特定することを怠り、早々と犯人不詳で不起訴にしているのです。
ですから、上申書には、犯人が特定できるように、告訴状より、より詳細な経緯と、事件にかかわった人物をこと細かに記述して提出したのです。
それにしても、
ブログコピペ事件
で騒がしくしているとき、私の身の回りでは不可解なことがしばしば起こりました。
詳しくは、下記の記事をご覧ください。
不可解な出来事!
挙動不審な白バイ
犯人の特定や拘束をせずに社会にのさばらせておくということは、告訴している側にとっては、犯人からの報復の恐れもあり、安心して暮らすこともできません。一刻も早く犯人を捕まえて欲しいということを検察に伝えておきました。
もうひとつは二審(仙台高裁)の裁判官らによる
虚偽判決事件
です。
この事件は、関係者を取り調べたり捜査するまでもなく、
控訴理由書と判決書を読み比べるだけで犯罪性が明らかです。ですから、告訴状が受理されたり、あるいは立件された時点で有罪が確定したようなものです。
さらに、
順接の接続詞を使うべきところに「しかしながら」という逆説の接続詞を不適切に使うことで、サラッと読んだときには判決書の不正に気がつきにくい文章になっているのです。
つまり、
引っ掛けが施されていると私は捉えており、そうだとすれば、かなり悪質なのです。
そのようなことを中心に、告訴状より、より緻密な上申書を提出しています。
いずれにしても、この事件については、
読み比べただけで犯罪性が明らかなわけですから、不起訴処分にするのであれば、誰であろうと犯人隠避に該当します。
これだけの説明を新たに書き加えているというのに、上申書を無視するつもりだったのでしょうか。
これまでの検察の対応と同様、Mさんは理屈の通らないトンチンカンなことを言うばかりなので、
「Mさん、あなたも含めて犯人隠避で告訴しますよ。」
と言ったところ、ちょっと対応が変化したようです。
とにかく、上申書に対する判断をして欲しいということを伝えると、やっと「確認してみます。」という答えが返ってきました。
お役所に、ただ苦情を言っているだけでは、時間が無駄に過ぎるだけで埒が明きません。法的な権利を行使することが早道のようです。そこでデタラメをされたら、また法的手段を行使する・・・・
それが、どこまで繰り返されるかは予測不可能ですが、それにより、お役所のデタラメがドンドン積み重なっていき、こちらの攻撃材料も増強されるのです。
検察は、上申書に対し、どんな判断をするのでしょうか。
今後も、是非、ご注目ください。
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国家賠償訴訟
お役所が民事裁判を勧める理由
国家賠償訴訟における、国の完全勝訴率98%という数値に、その中立性・公平性に疑問を持たざるを得ないということは、度々お伝えしてきました。
私のケースでは、裁判所と法務局のダブル不正のもとに、国が勝訴するように初めから仕組まれた裁判であったことが判明しました。
国民に対しては法律を順守させる一方で、裁判所、検察、行政は治外法権であるといわんばかりに法律を無視してデタラメをしているのです。
民事裁判の場合、裁判所は、どんな事件でも受け入れてあげますよと、その間口は広いのです。裁判を提起する側の原告も、裁判所こそは正しい判断をしてくれるはずと信用しているからこそ、裁判所に事件の解決を求めるわけです。
ところが、そこで待ち受けていた裁判というのは、
真実をねじ曲げられただけの、とんでもないものだった
のです。
お役所とトラブルになった際、お役所はなぜか民事裁判を勧めるということを
以前の記事
でお伝えしました。(
お役所は なぜか民事裁判を勧める!
)
実は、そこに隠された秘密があるのです。
民事裁判の場合、公開の法廷で行われるといいましても、原告、被告それぞれの書面が読み上げあられることはありません。書面に書いたことに対して、「陳述しますか。」という裁判官の問いに、「はい、します。」と答えれば、それで、裁判が進行していきます。
ですから、傍聴席で見ている人は、双方でどんな主張の応酬がされているのかさえ、ほとんど知ることは出来ません。(
プライバシーが安心の民事裁判では、公正な裁判は保証されないね!(一審・5)
)
さらに、上告に至っては、最高裁で口頭弁論が開かれない限り相手方(被上告人)に上告理由書(上告受理申立理由書)が送達されることはありません。二審判決にいくらデタラメを書いたとしても、口頭弁論が開かれない限り誰にも知られることなく、裁判所内部で闇から闇へと葬り去られてしまうのです。(
最高裁判所はヒラメ養魚場の親分! ~上告受理申立理由書を公開することの意義~
)
つまり、
二審判決は、不正をしやすい仕組みになっているのです。
それを利用したと思われるのが、二審判決(大橋弘裁判長、鈴木桂子裁判官、岡田伸太裁判官)なのです。
控訴人である私の主張が要約されている部分が、控訴棄却の判決の趣旨に合致するように、主張の趣旨がねじ曲げられて要約されていること。それに気づかれないようにするためか、接続詞の使い方が不適切であること。事実関係と矛盾している論理展開であること。
とても、裁判官という知的レベルの高い人が作成した文章とは思えない判決文なのです。
また、下記の事実より、
最高裁判所が、判決書を読まずに偽装判決をしているのではないかという疑いがあります。
①
最高裁の郵便物は、本来、麹町支店が取り扱うことになっているが、最高裁からの記録到着通知書の封筒には、「丸の内」の消印が押されており、最高裁判所以外から発送されている疑いがあり、実際には、裁判資料が最高裁に届けられていないと考えられる。
②
最高裁の調書(決定)は、いわゆる“三行判決”と呼ばれるもので、裁判資料を読まなくても十分作成できるような文書であること。
③
最高裁判所から福島地方裁判所いわき支部に戻ってきたとされる裁判資料を確認したところ、上告受理申立理由については、用紙の状態から、読まれた痕跡が、まったく確認できなかった。
④
年間数千件にも及ぶ上告される事件すべてを、最高裁判所で精査することは、物理的に不可能であると考えられる。
⑤
仮に、最高裁判所が、裁判資料を精査しているのなら、上告の際に私が指摘した二審判決の違法性に気がつくはずであるが、上告不受理となった。
以上ことから、最高裁で口頭弁論が開かれない事件では、外部はおろか最高裁にも知られることなく、二審判決の不正が行える仕組みになっているのです。
外部に知られることなく不正を行い易いからこそ、お役所は誤魔化しの利く民事裁判を勧めるのではないでしょうか。
国家賠償訴訟
厚生労働省からのアクセスも こんなにありました!!
前回の記事
「法務省からのアクセス こんなにありました!!」
をアップした翌日、法務省と思われる複数のパソコンからアクセスがありました。
プロバイダやドメイン名が不明であること、平日の日中のアクセスであること、検索キーワードなどから、法務省からのアクセスであると確信していたのですが、[
202.214.11.4
]のIPアドレスについて、念のため調べてみました。
Network Information: [ネットワーク情報]
a. [IPネットワークアドレス] 202.214.11.0/24
b. [ネットワーク名] MOJNET
f. [組織名] 法務省
g. [Organization] Ministry Of Justice
m. [管理者連絡窓口] TM265JP
n. [技術連絡担当者] TM265JP
p. [ネームサーバ] ns.moj.go.jp
p. [ネームサーバ] ns1.iij.ad.jp
[割当年月日] 1996/02/26
[返却年月日]
[最終更新] 1998/07/14 16:32:52(JST)
やっぱり、予想通りでした。
この
法務省に負けず劣らず頻繁にアクセスしてくるお役所が、もうひとつあります。
そのお役所からのアクセスに気がついたのは、昨年の9月か10月ごろでした。
なにしろ、ドメイン名に[
extproxy.tgnw.mhlw.go.jp
]と表示されていたので、お役所からであることは確かなのですが、時期的に証拠捏造事件の告訴と重なっていたので、てっきり福島地検からのアクセスかと思っていました。
ところが、
つい最近、厚生労働省からのアクセスであることが判明しました。
[
61.202.251.138
]と[
210.197.64.202
]の2つのIPアドレスのパソコンからアクセスされています。
Network Information: [ネットワーク情報]
a. [IPネットワークアドレス] 61.202.251.128/28
b. [ネットワーク名] MHLW-NET-1
f. [組織名] 厚生労働省
g. [Organization] Ministry of Health, Labour and Welfare
m. [管理者連絡窓口] MH8646JP
n. [技術連絡担当者] MH8646JP
p. [ネームサーバ]
[割当年月日] 2007/11/29
[返却年月日]
[最終更新] 2007/11/29 15:35:12(JST)
Network Information: [ネットワーク情報]
a. [IPネットワークアドレス] 210.197.64.192/28
b. [ネットワーク名] MHLW-NET-4
f. [組織名] 厚生労働省
g. [Organization] Ministry of Health, Labour and Welfare
m. [管理者連絡窓口] MH8671JP
n. [技術連絡担当者] MH8671JP
p. [ネームサーバ]
[割当年月日] 2007/12/20
[返却年月日]
[最終更新] 2007/12/20 15:41:06(JST)
これらのパソコンからのアクセスを4ヶ月前に遡って調べてみました。
厚生労働省からのアクセス
(アクセスした日)
4月 1, 5, 6, 7, 8, 19, 21, 27日
5月 2, 9, 12, 16, 18, 19, 20, 23, 31日
6月 2, 3, 6, 8, 10,13,15,20,22,23,24,27日
7月 4, 6, 8,11,12,14,15,19,20,
21 ,25, 26, 28, 29日
8月 1, 4, 8, 9, 11, 15, 17日
労働基準監督署の職員による証拠捏造事件と、それから派生する事件についての告訴状を、新たに仙台地検に提出したのが7月8日ですので、7月を中心ににアクセスが増加している様子が窺えます。
厚生労働省からのアクセス、まるで“何とかの一つ覚え”のように、毎回、毎回、
「富岡労働基準監督署 国家賠償」
のキーワード検索によるアクセスなのです。
ところが、7月28日には、珍しく
「法務省 労働基準担当 検事」
のキーワード検索でアクセスがありました。
まさか、罪を逃れようと何か画策しているんじゃないでしょうね
私の電話の内容が捏造された証拠捏造事件は、電話を取り次いだ川又監督官に確認すれば、すぐさま真実が明らかになる事件なのです。
それを、厚生労働省は、“確認を怠り”というよりは、“見てみぬふりをして”犯人をかくまっているのです。
ブログの中で事件の経緯をこと細かに説明してきたわけですので、それを毎回、閲覧していながら、ずっと素知らぬふりをしているのです。
この事件を最初に告訴した福島地検いわき支部も、肝心な電話を取り次いだ川又監督官のことに一切触れることなく、不起訴処分にしたことで、検察の作為が露呈してしまいました。
それにしても、厚生労働省も法務省も、労働基準監督署の一職員が引き起こした事件に、異常に神経を尖らせている感じがします。
ということは、当然のこととして、組織的関与を疑いたくなってしまいます。
厚生労働省が、労働基準監督署の職員により証拠が捏造されたことを把握していながら、隠蔽していることは確かです。あるいは、さらに悪質で、捏造を教唆したのでしょうか。
法務省は、法務局が本来の証拠を隠し、捏造した証拠にすり替えて提出したことを把握しているからこそ、検察に不起訴を指示したのではないでしょうか。
だからこそ、法務省も厚生労働省も、事件の真実を公表している当ブログが気になってしかたないのです。
国家賠償訴訟
法務省からのアクセス こんなにありました!!
アクセス解析は、お役所の動向を察知するための必需品です。
ブログへのアクセス状況から、捜査の進捗状況や犯人の目星が、手に取るように分かるということは
以前の記事
でも紹介しました。
実は、ここ2~3ヵ月、「
法務局 不正
」のキーワードで検索のアクセスが度々あり、法務省の関係者ではないかと思っていました。
ただ、確証があるわけではありませんので、あくまでも推測でした。
ところが、8月3日に、「
民亊局ばば
」の検索でのアクセスがありました。
これで、ピピッと来ましたね!!
民亊局のババさん
、みなさん、覚えていらっしゃるでしょうか?
そうです。
あの用心棒のババさんです。
(詳しくは
「法務省が用心棒を配備!」
)
どのパソコンからだろうと、検索でのアクセスをしらみつぶしに調べていって辿り着いたIPアドレスが「202.214.・・・・・」です。
このパソコンから閲覧されているのが、ほとんど法務省関連の記事ばかりです。
これが法務省からのアクセスかと、その後しばらく目をつけていたのですが、さらに、これを決定づける出来事がありました。
日ごろブログを読んでくださっている方からは、たくさんの貴重な情報を寄せていただくことがあるのですが、先日、訴訟費用の還付申告について教えてくださった方がいます。払い過ぎた訴訟費用を返還してもらう手続きです。
私の場合、払い過ぎというよりは、詐欺で訴訟費用を騙し取られたも同然なわけですから、訴訟費用を全額返してもらえるか、仙台高裁に問い合わせてみました。
これに関する内容については、ここでは省略しますが、私の裁判では、仙台高裁の裁判官らにより不正が行われたわけですので、ついでに、裁判所としても迅速な対応をとって欲しいということなど、国家賠償訴訟に関して、言うべきことは、しっかり申し上げておきました。
ところが、その問い合わせの直後に、あるIPアドレスのパソコンからのアクセスが急増したのです。
それが、先程の法務省からと思われるアクセスです。
さっそく、仙台高裁から法務省に連絡が行ったことが窺えます。
ついでに、過去4ヶ月にわたって遡り「202.214.・・・・・」からのアクセスを調べてみました。
驚いたことに、4月から(調査可能な限度の期間)、ずっとアクセスが続いていたようです。
下記に調べた結果を示します。
法務省からのアクセス
(アクセスした日)
4月 6, 15, 19, 20, 28日
5月 6, 9, 13, 17, 23, 24日
6月 3, 7, 9, 13, 16, 20, 21, 22, 23, 28, 29日
7月 6, 8, 11, 12, 13, 22, 25日
8月 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10日
(閲覧した主な記事)
福島地検いわき支部による意図的な証拠隠し
不正を 法務局が認めてしまった!!
法務省が用心棒を配備!
お役所は なぜか民事裁判を勧める!
国を詐欺罪で告訴しました!! ~国家賠償詐欺~
・
・
・
それにしても驚きました。
民亊局の用心棒が、ろくに私の話を聞かず、さっさと追い払っておきながら、一方ではブログが気になって頻繁にチェックしていたわけですから
しかも、国家賠償訴訟が裁判所と法務局のダブル不正のもとに行われていると法務省に電話したのが6月中旬ですから、それより、かなり以前から検察と法務局の不正を把握しておきながら、見て見ぬふりをしていたということになります。
原発事故で、今後、たくさんの国家賠償訴訟が提訴されるかもしれないというときに、法務省は、いったい何を考えているのでしょうかね。
国家賠償訴訟の統計がとられておらず、断片的なデータから計算すると、国の完全勝訴率がおよそ98%です。
(
http://plaza.rakuten.co.jp/heitei48kagawa/diary/200812210009/
)
直ちに、ここ10年ぐらいの国家賠償訴訟の実態を調査・公表し、その異常に高い国の勝訴率について、裁判所や法務局に不正が無かったかどうかを徹底的に検証する必要があります。
今後も、同じような手法で国家賠償訴訟が継続されるとしたら、訴訟費用を騙し取られるだけの多数の被害者が、新たに生じることになります。
さらに、不正な判決を下す裁判官、証拠をすり替えてまで国を勝訴させようとする法務局、これらの不正を刑事告訴しても握り潰してしまう検察、これらを野放しにしておくということは、同じような事件が、今後も繰り返されるということです。
アクセス解析から、腐敗しきった法務省の一端が垣間見えます。
刑事告訴
告訴状 やっぱり戻ってきました!!
7月7日付で 仙台地検に提出した
告訴状
、やっぱり難くせ付けられて戻ってきました。
返戻の理由について、文書が添えてあったのですが、ポイントは3つあります。
1
犯罪地が福島県内なので、福島地検いわき支部か福島地検宛に告訴状を
提出するのが相当である。
2
被告訴人早坂邦彦に対する犯罪については、既に福島地検いわき支部で
不起訴処分になっている。
3
詐欺罪で国を告訴したことについて、刑罰は原則自然人に適用され、
特にその旨の規定がある場合に限り法人にも適用されるが、国は刑罰の
対象にはなり得ない。
2と3については申し添えということですが、1~3については6月中旬に仙台高検に確認したうえで仙台地検に改めて告訴状を提出したわけなのですが、その趣旨を理解されていないようでした。
これに反論させていただきます。
2のようにいったん不起訴処分にされたといいましても、担当検事から不起訴処分にすると告げられた後に、捏造を決定づける重要な証拠の存在が明らかになったもので、不起訴処分自体が不当なものだったのです。
ですから、新たな証拠と事実に基づいて告訴しなおしたもので、2は詭弁に過ぎないのです。
しかも、捏造を決定づける証拠の存在と、それと矛盾する担当検事の説明について、再三にわたり、福島地検いわき支部と福島地検に釈明を求めていますが、現在に至るまで何の説明もないわけですから、福島はダメだと思い仙台地検に提出したまでのことです。
3については、国を刑事告訴する際、どのようにしたらよいのかということを仙台高検に確認したのですが、高検の職員も「どうしたらいいんでしょうね・・・」という感じでハッキリしなかったので、自分の判断で告訴したまでです。
詐欺罪について調べてみると、次のようになっています。
「犯罪をおこなったものは10年以下の懲役に処され、犯罪によって得たものは没収(19条)または追徴(20条)される。組織的に行った場合は組織的犯罪処罰法により1年以上の有期懲役と罪が重くなる。」
この
組織的犯罪処罰法(組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律)
が、国に対しても当てはまるものと思われます。
それよると、団体の定義として次のようにあります。
「第二条 この法律において「団体」とは、共同の目的を有する多数人の継続的結合体であって、その目的又は意思を実現する行為の全部又は一部が組織(指揮命令に基づき、あらかじめ定められた任務の分担に従って構成員が一体として行動する人の結合体をいう。以下同じ。)により反復して行われるものをいう。」
つまり、仙台地検がいうように、国は自然人でも法人でもないから詐欺罪の対象にならないという理屈は通らないはずです。
いずれにしても、国民に対しては、詐欺はいけない行為であると法律で規制しておきながら、国は対象外だから、詐欺行為をやっても良いということにはなりません。
むしろ、国が刑事告訴の対象となること自体が問題であり、国家ぐるみで違法行為をしている可能性が高いということは、法治国家・民主国家としての体を成していないということなのです。
詐欺罪と組織的犯罪処罰法の適用を勘案した場合、誰が代表になるのか、どのような刑罰を受けることになるのかなど、国自体が告訴されるという前代未聞の事態に、新たに検討すべきこともあるかもしれませんが、それは法律の専門家が議論のうえで判断すべきことで、私がどうこう申し上げることでもないのです。
国に刑罰を科すことが目的というよりは、国家賠償制度が正常に機能しているかどうか、あるいは、公正・中立な判断がされているかどうかを検証させることで、国の誤りや犯罪性を公にして、それを正すことが最大の目的なのです。
国家賠償訴訟を巡る事件として、現在、3つの事件を告訴していますが、これらは、いずれも犯罪性が明らかで、証拠がしっかり揃っているものばかりです。
当ブログの記事を読んでいただければわかりますが、そのほかのことについても、一審から上告に至る全ての過程において、訴訟指揮が偏向していたりなど、不審に思うことはたくさんありました。
国家賠償制度の統計がとられていないこと自体、かなり問題がありますし、断片的なデータから計算した国の完全勝訴率がおよそ98%であることから、そのほかの訴訟においても、裁判所と法務局による不正が行われている可能性が高く、過去の事件についても徹底的に検証する必要があります。(
「国家賠償訴訟は民主国家としての体裁を保つためのアイテム!」
)
先週土曜日に仙台地検から返戻された告訴状について、今週月曜日に仙台地検に問い合わせたところ、どうしても福島地検に提出してほしいということでお願いされましたので、告訴状に多少の手直しを加えた後、すぐさま福島地検に(いわき支部ではありません。)送りました。
私としては、泥棒一味に泥棒の捜査を頼むようなもので、あまり気が進みませんが・・・・
今後の成り行きにご注目いただきたいと思います。
とにかく、これ以上、犯人隠避犯が増えないことを願うばかりです。
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