不公正な国家賠償訴訟
裁判所と法務局のダブル不正によって行われた国家賠償訴訟の闇を暴きます
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国家賠償訴訟
原発事故の賠償に備え 国家賠償制度の見直しと改正を
震災以降、「原発」「国家賠償」などのキーワードの組み合わせによる検索でのアクセスが、毎日のようにあります。
それだけ原発事故による被害の深刻さが窺えます。
被害の程度に差はあっても、福島県とその近隣の地域に居住している人びとは、原発事故により、誰でもが何らかの経済的損失と精神的な苦痛を受けています。
その損害を引き起こした責任は、安全性を十分に検証することなく国策で原発を推進してきた国と、安全性より経済性を優先して十分な耐震性と津波に対する対策を怠ってきた東京電力にあります。
また、事故後も、原子炉の状態や放射性物質の拡散についてのデータを隠蔽し、被害を過小に伝えることで、住民への適切な避難指示を怠り、多くの住民を被曝させたり、さらには、対策が後手後手に回ったことで農業や畜産、漁業などへの被害を拡大させた政府と東京電力の責任は重大です。
国や東京電力が、損害を被った住民や事業者に対して、適切で十分な補償を行う態勢を整えることが出来ないのであれば、将来、被害者から多くの損害賠償請求訴訟を起こされることは必至です。
原子力損害賠償法による損害賠償責任は、原子力事業者が負うことになっており、国に対する損害賠償請求は国家賠償制度を利用することになります。
ところが、この国家賠償制度にかなり問題があります。
私の国家賠償訴訟においては、国の機関である裁判所と国の被告代理人を務める法務省双方の不正により、意図的に原告敗訴となるよう仕組まれていました。
また、国家賠償訴訟における国の完全勝訴率はおよそ98%であることから、私のケースに限らず、他の多くの国家賠償訴訟においても、同様に行政・法務省・裁判所が一体となった国家ぐるみの不正が行われている可能性が高く、その制度自体に疑念を抱かざるを得ません。(詳しくは
「国家賠償訴訟は民主国家としての体裁を保つためのアイテム!」
)
まずは、これまでの国家賠償訴訟の実態を調査・公表し、裁判所や法務局による不正の有無や、制度として十分に機能していたのかどうかを徹底的に検証する必要があります。
その上で、仮に、国家賠償制度が機能しているとしても、それだけでは不十分です。
原発事故による広範囲にわたる莫大な被害額と、今後、数年から数十年に及んで発症するであろう健康上の被害を考慮すると、国家賠償法を改正する必要があります。
そのひとつが、賠償責任の問題です。
これまでの判例にならうと、国が国家賠償法1条1項の責任を負うとした場合には、その責任主体は国であって、公務員個人に対して損害賠償請求をすることができないとしており、これに沿って処理される可能性があります。(詳しくは
「公務員に都合がよいように作成・適用されている国家賠償法 (一審・3)」
)
国が損害賠償の一部をを負担するということになれば、その財源は国民の税金ということになり、最終的には国民が負担することになります
しかしながら、今回の原発事故は、被害が広範囲に及んでおり、巨額の賠償費用が必要になります。
これを税金から支払っていたのでは財政が破綻しかねません。
ですから、少しでも税金からの支出を抑えるためにも、原発の危険性についての十分な検証を行わず安易に原発を日本に導入・推進してきた政治家や官僚をはじめ、役立たずの組織であった原子力安全保安院、国立大を中心とする御用学者、適正な対処を怠り被害を拡大させた現政府・・・・、過去に遡って、それら関係者個人の責任を明確にし、その個人に対し損害賠償を負担させるように法律に改正すべきです。
さらに問題となるのが、国家賠償請求の時効ともいうべき、損害賠償を請求できる期間です。
国家賠償法には規定がないため、「損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。」という民法第724条不法行為の規定が適用され、被曝による晩発性の発症時期を考慮すると20年を過ぎて発症した場合には、請求を拒否される可能性すらあります。
現に、今年1月のB型肝炎訴訟の札幌地裁の和解案では、慢性肝炎患者への和解金は1250万円でしたが、同じ病状でも発症から20年以上経った患者に対しては、国は損害賠償請求権がなくなったとして、一律の救済を拒み、150万~300万円を国が支払うとした4月の追加和解案を患者は受け入れることになりました。
将来、提訴されるであろう多数の訴訟が、被害者のために十分に機能するためには、形骸化している国家賠償訴訟の実態を解明し、国家ぐるみの不正や制度上の不備を暴き出し改善すると同時に、原発被害という特殊な被害状況に応じた法整備が求められます。
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原子力発電
東電OL殺害事件 なぜ このタイミングに! ~原発事故との接点~
(引用)
1993年3月に、東京都内のアパートで東京電力の女性社員が殺害された事件で、無期懲役が確定したゴビンダ・プラサド・マイナリ受刑者の再審請求審で、東京高検が最新の技術によるDNA鑑定を実施したところ、女性から採取された体液のDNAと、殺害現場から採取された別の男性の体毛のDNA型が一致したことがわかった。
鑑定結果は、被害女性がマイナリ受刑者以外の男性と一緒に殺害現場のアパート空き室にいた可能性を否定した確定判決と矛盾する可能性がある。
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昨夜、このニュースがテレビで流れているのを見て、一瞬、驚きました。
東京電力福島第一原発の事故をきっかけに、
再生可能エネルギーによる発電の必要性が取りざたされている、まさに、このタイミングに、この事件のことが報道されたからです。
といいますのも、震災の1ヵ月ほど前に、たまたま佐藤栄佐久前福島県知事の著書
「知事抹殺 つくられた福島県汚職事件」
を読み、この事件は、プルサーマル発電を推進するための国策による冤罪事件ではなかったのかという認識が強まり(詳しくは
「原発事故の責任 検察や裁判所にも・・・」
)、震災後にその背景をネットであれこれ調べているときに見つけたのが、阿修羅に投稿されていた
「佐藤栄佐久前福島県知事の裁判と二つの事件、日本のエネルギー政策を左右する影」
と題する次の記事だったからです。
この記事を読むと、東電OL殺害事件と原子力発電の接点が明確に読み取れます。
全文は、こちらのサイトをご覧いただくことにして、要点だけ抜粋してお伝えします。
http://www.asyura2.com/09/eg02/msg/155.html
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佐藤栄佐久前福島県知事の裁判と二つの事件、日本のエネルギー政策を左右する影
投稿者 taked4700 日時 2009 年 10 月 20 日 06:40:31: 9XFNe/BiX575U
佐藤栄佐久前福島県知事の裁判が話題になっている。警察による冤罪事件ではないかというものだ。福島県は二つの原子力発電所に合計10基の原発がある。更に、2基が建設中および計画中だ。そして、佐藤前福島県知事は、プルサーマルなどの原子力政策に反対していた。他にも、佐藤前福島県知事はかなり目立っていたらしいから、いろいろと狙われる理由はあったのかも知れない。しかし、一応、原子力政策に対する反対が理由だと仮定して、他の事件を見てみると、あるひとつのリングが見えてくる。
まず、佐藤栄佐久前福島県知事が異を唱えていたプルサーマルについて述べる。
(中略)
簡単に言ってしまえば、原子力発電で大きなネックになっている二つの問題、つまり、原子力資源であるウランが輸入に頼っていることと使用済み核廃棄物であるプルトニウムの処分方法の両方を一挙にほぼ解決するものなのだ。
つまり、輸入に頼るウランを一度燃やしてできたプルトニウムを再度燃料に使えるので、日本においては二重の意味で有利な発電方法なのだ。しかし、普通の原子炉に、プルサーマル燃料と通常の燃料の二種類が混ざって装填されるため、制御が難しく、特に地震などの際に安全性が確保されるかどうかが問題になる。
そして、日本においてプルサーマル計画が大きく動き出したのが1997年だ。この年の2月4日、核燃料サイクルについて了承するという閣議決定がされ、同2月21日には電力11社によるプルサーマル全体計画が発表されるのだ。以降、プルサーマル計画の説明が新潟、福島、福井県に対してされていく。(この部分は、
http://www.rist.or.jp/atomica/data/pict/17/17010608/01.gif
を参照のこと)
同じ1997年の3月8日、東電OL殺人事件が起こっている。
こちらは、東京電力の上級女子社員が売春客に殺されたという事件だ。
(中略)
しかし、自らも東京の一流私大を出て、東大出の東京電力の管理職にまでなった夫を持っていた母親が、娘に東京電力社員ありながら売春をさせるだろうか、少なくとも何年間もそういった状態を続けることを許すだろうか?更に、刑事裁判の場で証言した売春客はすべて本名や顔を隠しての証言だった。つまり、本当にそれらの証言が正しいものかどうかの検証は一般人にはできないのだ。また、彼女が売春によって稼いだはずのかなりの金額の金についてもうわさを除いてきちんとした検証はまったくされていないのだ。
更に、東電OL殺人事件の犯人であるとされるネパール人は、犯行を否認してい、実際、第一審では無罪判決を受けているのだ。殺人事件自体の経過でさえ、さまざまな矛盾点があり、事件後12年を経た現在でも冤罪事件であると言う主張がされている。
つまり、東電OL殺人事件も、売春と言う実態があったとは到底思えず、一種の作られた事件であるはずだ。(以上の記述は佐野真一著「東電OL殺人事件」、「東電OL症候群」と言う新潮文庫の本から。以降も、東電OL殺人事件について記述は、この2冊の本から。)
では、なぜ、東電OL殺人事件が起こったのか?被害女性の父親は、やはり東京電力に勤めていて、1977年にがんで亡くなっている。その2年前、工務部全体を統括する副部長と言う管理職になりなぜか一年で降格され、その一年後のガンでの死だ。
そして、この時期は、原子力の危険性が世界中で言われていた時期なのだ。
(中略)
つまり、被害女性の父親は、原子力発電の危険性を指摘して管理職から降格された可能性が強いのだ。彼は、高圧の地中送電線を東京都内に引く責任者を務めていたというから、地震の地盤への影響についても詳しかったはずだ。そして、父親がガンでなくなった1977年、彼女は大学二年生だった。だから、この時期、彼女が原発に関する父親の見解を聞いている可能性は強い。父親の死後3年の1980年、彼女も東電に入社する。
ちなみに、スリーマイル島原発事故が1979年、チェルノブイリ原発事故が1986年である。青森県六ヶ所村での核燃料廃棄物再処理工場の建設が始まるのが1993年、そして、1995年、阪神大震災が起こる。
多分、阪神大震災を見て、彼女は日本における原発の危険性を東電内部で発言し始めたのではないだろうか。阪神大震災の一年ほど前、「東京イニシアチブ」と言う論文が発表され、そこには、「高温岩体の地熱発電への研究開発資金を大幅に増やせば、日本国内に大きなエネルギー資源が見つかるかもしれません。北海道と本州の4300平方キロメートルの地域が高温岩体の井戸に適した条件を持っているそうです(1992年電中研ニュース)。2000メートルから4000メートルの深さまで掘ることによって、約40万メガワットの発電が可能。この発電力は日本全体の発電能力の2.5倍。この電力の予測価格は、キロワット時あたり13円でした」(
http://eco.nikkei.co.jp/column/maekita_miyako/article.aspx?id=MMECcc005002082007
を参照)と書かれていたと言うから、彼女も日本における地熱発電の可能性について理解していたはずであり、原発の代わりに地熱発電をと言う主張はそれなりに説得力がある。
しかし、これらのことは、東電OL殺人事件発生当時、まったくマスコミに取り上げられることはなかった。マスコミの関心は、その後、神戸連続児童殺傷事件によってまさに乗っ取られていくからだ。
神戸連続児童殺傷事件は1997年5月24日、14歳の中学男子生徒が11歳の知的障害のある男子児童を殺害し、翌25日その児童の首を切り落とし、26日未明に男子生徒の通学していた中学の正門前にその頭部を犯行声明文とともに置いたという事件である。そして、これら一連の事件は、東電OL殺人事件の容疑者とされるネパール人が逮捕された5月20日の直後と言うタイミングなのだ。つまり、東電OL殺人事件の犯人逮捕がされ一応事件のけりがついたとされた直後に神戸連続児童殺傷事件が起こるのだ。
しかし、神戸連続児童殺傷事件にしても、とても14歳の男子中学生の犯行とは思えない事件だ。11歳の児童を連れて自宅そばの丘に登りそこで殺害して首を切り、その首を中学の門に置くと言う一連の犯行は、一切目撃されていないし、指紋などの直接的な証拠も一切ない。唯一あるのは少年の自白なのだが、その自白さえも多少でもきちんと見れば矛盾点だらけという代物だ。これらのことについては、神戸小学生惨殺事件の真相(
http://w3sa.netlaputa.com/~gitani/pamphlet/kyumei.htm
)にかなり詳しく述べられているし、「神戸事件を読む 酒鬼薔薇聖斗は本当に少年Aなのか?」という熊谷英彦と言う方が書いた本にもかなり説得力を持つ論理が展開されている。
そして、これらの事件が起こった1997年は、新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法が作られた年でもある。4月に成立しているが、そこでは、それまで国庫補助の対象であった地熱発電がはずされたのだ。その後、この法律は、2002年に改正されているがその際も地熱発電は補助対象にならずバイオマス発電などが補助対象として新たに指定されたのみである。更に、2008年にも改正が行われているが、その際には、地熱発電の内小規模発電に適しているバイナリー発電のみが補助対象として指定されている。そのため、1990年代後半から地熱発電の新規開発は止まってしまうのだ。ある程度の規模のある最も新しい地熱発電所は1993年から企画され1997年に自然公園法の認可を得た500kwの九重地熱発電所で大分県の九重町にある九重観光ホテルでやっているものだ。
以上のような経緯を見たとき、佐藤栄佐久前福島県知事の裁判がいかにも非論理的であり、反原発を主張する人々を黙らせるためのものであるということが、ある程度納得いくのではないだろうか?
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以上が、引用の部分ですが、省略できな重要事項が満載で、結局、全文に近い掲載となってしまいましたが、
この記事のエッセンスは、最後の3行に凝縮されているのではないでしょうか。
震災による原発事故が発生し、これまで甘い蜜を吸ってきた原子力村を擁護してまで原子力発電を推進するメリットがなくなった今こそ、この事件の真相を明らかにしようということなのでしょうか。
いずれにしても、この国の底知れぬ闇を感じずにはいられません。
刑事告訴
避けては通れない事件の急所
先週、裁判での証拠捏造事件の告訴状を仙台地検に提出したことで、国家賠償訴訟を巡る3つの事件が仙台地検に集約されたことになります。
といいましても、いずれの事件も一度は不起訴になったものの、不起訴処分の理由が明確でないために、新たな被疑者や証拠などと共に、上申書・告訴状を提出したもので、告訴状のリメイク版といったことろです。
告訴する段階で、十分な証拠を添えて犯罪性を立証していますので、あとは、検察が関係者を取り調べて裏づけをとってくれればバッチリといったところなのですが、検察は、不起訴にする根拠をまったく示していなかったり、不起訴の理由を述べるものの、それが意図的なのか、苦し紛れの出任せなのか、事実や証拠と矛盾していたのです。
不起訴処分の理由って いったい何なの??
不起訴処分の理由の矛盾
前々回
の記事でお伝えしたように、告訴状は事件の概要を記述したもので、かかわった全ての人について事細かに述べたりはしていないのです。
それをいいことに検察は、曖昧な根拠で不起訴としているのです。
ですから、
告訴状のリメイク版は、核心部分について、より詳細で具体的に記述しました。
仮に、不起訴にするのであれば、“そこの部分を避けては通れない”“そこを説明せずして不起訴はありえない”という状況を演出したわけです。
3つの事件のポイントを簡単に説明します。
1 裁判官らによる虚偽の判決書作成事件
この事件は、誰かを取り調べたりするまでもなく、
控訴理由書と判決書を読み比べれば、犯罪性が明確であり、立件された時点で有罪が確約されたようなものである。
しかも、
判決書の中の、裁判でどのような主張が交わされたかという「事案の概要」のところには、私の主張の通り書かれているが、当裁判所の判断(判決理由)のところには、控訴棄却の判決の趣旨に合致するように私の主張をねじ曲げて、本来の趣旨とは違うことが書かれている。
仮に、不起訴するのであれば、ここが明確に説明されていなければならない。
2 郵政によるブログコピペ事件
郵政が検察に嘘の説明をしているようなので、かかわった人物を事細かに記述した上申書を、新たな証拠と共に提出し、郵政の嘘を暴いた。
(詳しくは、
「やっぱり郵政が犯人でした! ~墓穴を掘った郵政~」
)
何しろこの事件は、犯行自体は郵政のパソコンから行われているが、当初告訴しようとした警察の対応がかなり不審であったことと、
事件の隠蔽工作のタイミングが警察の対応とピッタリ一致していたことから、警察関係者が犯罪にかかわっている可能性が高い。
(詳しくは、
「警察の動きと奇妙に一致する隠蔽工作のタイミング!」
)
多くの政治系のブログが同じような被害にあっており、反体制的なブログのあぶり出しが目的か、あるいは、違法なサイトとブログ管理人を結びつけることで、ブログ管理人を犯罪者に仕立てようとしたのではないかと考えられる。
時効まで数年あるにもかかわらず、犯人不詳で不起訴ということであるが、一般的なネット犯罪の犯人が容易に特定されている状況と比較すれば、検察の判断は信用できない。
3 証拠捏造事件
私の電話の内容が、直接電話を受けた川又監督官から、被告訴人早坂邦彦に伝達されるまでの間に変化した。
川又監督官の記録・説明を根拠に判断するのが、最も妥当であると思われるが、検察は、その点にまったく触れていない。
ここで、川又監督官が被告訴人早坂邦彦の供述に沿うような説明をする可能性というのは、まったく考えられない。
何しろ捏造された文書は、聞いても役に立たないことばかりで肝心なことが何ひとつ書かれていないのであるから、そんなことをしたら、監督官としての能力が疑われる。
だから、検察は、川又監督官を味方につけるわけにもいかず、その部分には触れなかった。
避けてはいけない事件の急所を回避したことで、検察の作為が露呈した。
検察と私、立場の強弱は明確です。挙証責任は検察にあるはずで、仮に、不起訴にするならば、検察が、その理由を完璧に証明しなければなりません。
しかも、検察が、捜査機関であるにもかかわらず、裁判所の機能を奪い、有罪であるはずの被疑者を無罪にしようとしているわけですから、犯罪の疑いがないということを100%完璧に証明する責任があります。
(詳しくは
「挙証責任は 検察にあり」
)
それが出来ないのであれば、直ちに起訴すべきです。
裁判官らによる虚偽の判決書作成事件と郵政によるブログコピペ事件、新たな証拠と共に上申書を仙台地検に送ってから半年になりますが、未だに何の連絡もありません。
下手に何かして、ブログに書かれるのを警戒しているのでしょうか。
とにかく、3つの事件をひとまとめに処理することで、国家ぐるみの不正のもとに国家賠償訴訟が行われているということが鮮明になるはずです。
刑事告訴
国を詐欺罪で告訴しました!! ~国家賠償詐欺~
福島地検いわき支部によるデタラメな捜査と判断で、不起訴処分にされた国家賠償訴訟での証拠捏造事件ですが、捜査のやり直しを求める意味で、新たな被疑者と証拠を付け加え、仙台地検に告訴し直しました。
今回の告訴は、前回と異なる点がいくつかあります。
ひとつ目は、 前回は証拠を捏造した労働基準監督署の職員のみを告訴したが、捏造を決定づける証拠の存在が明らかになったことで、国の指定代理人が、意図的に証拠を差し替えて提出していた可能性が高まり、今回は代理人も被疑者に加えたこと。
二つ目は、国家賠償訴訟では、真相の究明のため、国のほかに、労働基準監督署の担当職員と署長も被告としてそれぞれ訴えていたが、これら2人の書面は、国の書面を一字一句同じようにコピペしただけのもので、それぞれの事情に基づいて作成されていないので、これらも虚偽有印公文書作成・同行使で新たに告訴したこと。
(原告の私が手間ひまかけて2部ずつ多く書面を作成し提出したというのに、それに答えていないわけですから、まったくバカにしています。)
三つ目は、裁判所・法務局双方の不正のもとにデタラメな判決が確定されたことが明確になり、国自体を詐欺罪で告訴したこと。
四つ目は、それら裁判所・法務局双方による不正を握り潰している検察の責任を追及するため、証拠捏造事件を不起訴処分にした検察官を犯人隠避で告訴したこと。
(この不起訴処分が、仙台地検に告訴していたブログコピペ事件とほぼ同時に、示し合わせたように決定されたので、上司の談合のもとに行われた可能性があり、それらの関与も疑われます。)
最後に、今回の告訴の最大の特徴は、法務省を中心とする不正の連鎖をひとまとめに告訴することで、法治国家とはいえないこの国の実態を鮮明に浮き彫りにすることです。
裁判所の正義を信じて提訴した国家賠償訴訟が、実は、国が勝訴するように、裁判所と法務省双方の不正のもとに、最初から仕組まれたものだったのです。
訴訟費用も然ることながら、これまで費やした多くの時間と労力を考えたら、決して許されるものではありません。
昨日提出したばかりですので、検察が、また難くせでもつけてきそうですが、一部を公開します。
特に、最後の結論のところは、是非、ご覧ください。
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告 訴 状
平成23年7月7日
仙台地方検察庁御中
〒
福島県いわき市
****
住所不明(平成22年7月現在の就業場所)
〒983-8585
仙台市宮城野区鉄砲町1番地 宮城労働局
被告訴人A 早坂 邦彦
電話
住所不明(平成17年7月現在の就業場所)
〒960‐8021
福島県郡山市桑野2丁目1-18
郡山労働基準監督署
被告訴人B 五十嵐 健一
住所不明(就業場所)
〒960‐8021
福島市霞町1番46号
福島地方法務局訟務部門
(平成17年9月現在)
被告訴人C 堀内 新一
被告訴人D 佐藤 隆
被告訴人E 山田 誠一
(平成19年1月現在)
被告訴人F 鈴木 賢悦
被告訴人G 長島 久
住所不明(平成23年2月現在の就業場所)
〒970‐8026
福島県いわき市字八幡小路42番地
福島地方検察庁いわき支部
被告訴人H 芦沢 和貴
被告訴人 国 代表者 法務大臣 江田 五月
第1 告訴の趣旨
被告訴人Aの下記所為は、刑法第156条(虚偽公文書作成等)及び刑法第158条1項(虚偽公文書行使等)、被告訴人AないしEの下記所為は、刑法第156条(虚偽有印公文書作成等)、被告訴人AないしGの下記所為は、刑法第158条1項(虚偽有印公文書行使等)、被告訴人Aの下記所為は、刑法第169条(偽証罪)、被告訴人Hの下記所為は、刑法103条(犯人蔵匿等)、告訴人AないしHの下記所為は、刑法第193条(公務員職権濫用)に該当すると思料するので、被告訴人の厳重な処罰を求めるため告訴する。
国の下記所為は、刑法246条(詐欺罪)、に該当すると思料するので、関係者の厳重な処罰を求めるため告訴する。
第2 告訴事実
被告訴人AおよびBは、平成17年7月に告訴人が提訴した労働基準監督署の対応を巡る国家賠償訴訟(福島地方裁判所いわき支部平成17年(ワ)第***号慰謝料等請求事件)の被告であり、被告訴人Aは、管轄の労働基準監督署の担当者であり、被告訴人Bは、同労働基準監督署の署長だった。
被告訴人CないしGは、同訴訟における被告国指定代理人である。
被告訴人Hは、同訴訟を巡る刑事事件 福島地検いわき支部 平成22年検第100549号の担当検察官である。
1 被告訴人Aは、平成17年7月末、被告訴人Aに訴状が送達されたのを受け、同訴訟で書証を提出するに当たり、自己の不適切な労働基準監督業務を正当化するために虚偽の文書を作成することを企て、同年7月末から10月までの間に、行使の目的をもって、平成12年12月14日に告訴人が労働基準監督署に伝えた電話の内容とは全く異なることを記載した文書(相談票)1通を作成し、平成17年10月27日に開かれた第2回口頭弁論で、乙C第6号証として提出した。
被告訴人AないしEは、当該国家賠償訴訟で訴状が送達されたのを受け、同訴訟で書証及び準備書面等を提出するに当たり、被告訴人Aの不適切な労働基準監督業務を正当化するために、被告訴人Aの作成した前記の文書(相談票)が捏造されたものであることを認識しながら、捏造された相談票に基づく虚偽の陳述をすることを企て、虚偽の内容を含む乙AないしC第1準備書面を作成して提出し、平成17年10月27日に開かれた第2回口頭弁論、及び、その後の裁判において、告訴人が、乙AないしC第6号証が捏造されたものであることを口頭または準備書面等で証拠を提示して指摘したにもかかわらず、被告訴人AないしE、及び、平成18年4月に被告国指定代理人を引き継いだ被告訴人F及びGは、同書証及び同準備書面等を取り下げることなく、捏造した乙AないしC第6号証に基づく虚偽の陳述をし、被告訴人Bは、告訴人が被告訴人Bに対する告訴を取り下げる平成18年6月までの間、被告訴人A、及び、CないしGは、平成19年11月13日に判決が確定されるまでの間、行使し続けた。
被告訴人A及びBは、当該国家賠償訴訟で、被告国のほかに個別に訴えられた被告でありながら、告訴人が被告訴人A及びBに対する告訴を取り下げる平成18年6月までの間、被告国の作成した書面を一字一句同じように複写しただけの、個々の事情にあっていない虚偽の書面を作成、提出し、行使し続けた。
2 被告訴人Aは、同訴訟で、陳述書を提出するに当たり、自己の不適切な労働基準監督業務を正当化するために、虚偽の内容を含む陳述書を作成することを企て、平成19年1月、行使の目的をもって、前記1の捏造した乙AないしC第6号証に基づく虚偽の内容を含む陳述書1通を作成し、平成19年1月10日、福島地方裁判所いわき支部に、乙A第15号証として提出し、平成19年11月13日、判決が確定されるまでの間、行使し続けた。
3 被告訴人Aは、平成19年1月17日、福島県いわき市平字八幡小路41番地 福島地方裁判所いわき支部の法廷において、平成17年(ワ)第***号慰謝料等請求事件の証人として宣誓の上、前記2の被告訴人Aが作成した虚偽の内容を含む陳述書(乙A第15号証)について、訂正部分及び誤り等がないとする事実を隠匿した虚偽の陳述をし、もって、偽証した。
4 被告訴人Hは、平成22年10月26日、福島地検いわき支部において、被告訴人Aが、虚偽有印公文書作成、同行使、及び、偽証罪の犯人であることを認識しながら、犯行を裏付ける証拠の存在を隠匿して、告訴人に対し虚偽の説明をし、不起訴処分にすることを告げ、これを隠避したものである。
5 被告訴人AないしGは、前記1,2,3の行為を行使することで、告訴人の憲法第17条で保障されている国に対し損害賠償を求める権利、及び、厳正な裁判を受ける権利の行使を、職権濫用をもって妨害した。
被告訴人Hは、前記4の行為を行使することで、告訴人の憲法第16条で保障されている請願権の行使を、職権濫用をもって妨害した。
6 「第4 結論」で後述するが、被告訴人 国は、告訴人が提訴した国家賠償訴訟(福島地方裁判所いわき支部平成17年(ワ)第***号慰謝料等請求事件)において、裁判所、及び、被告代理人である法務省法務局の双方の不正により、事実と異なる判決を確定し、公正な裁判を行うつもりがないにもかかわらず、国家賠償制度の名のもとに、告訴人を欺いて訴訟費用を納付させたものである。
第3 告訴に至る経緯
ーーーーー(省略)ーーーーー
第4 結論
当該国家賠償訴訟においては、行政職員によって捏造された証拠が提出されたため、その職員を刑事告訴した。
ところが、検察の捜査がずさんで、事実に関係なく、当初から不起訴処分にするつもりだったことが明確に読み取れたので追及したところ、捏造を裏付ける重要な証拠を隠匿して、被疑者を不起訴処分にしたことが判明した。
刑事告訴により、捏造を裏付ける重要な証拠の存在が明らかになったということは、法務局の国指定代理人が、国に有利な判決となるように、証拠となるべき本来の文書を隠匿し、捏造した文書と差し替えて提出し、虚偽の主張をしていたということになる。
つまり、法務省の法務局による不正を、法務省の管理下のある検察が隠蔽したことになる。
さらに、当該国家賠償訴訟においては、二審の裁判官による不正も行われている(仙台地方検察庁検平成20年検 100358,100359,100360号)。同事件については 根拠もなく不起訴処分にされたが、犯行を裏付ける新たな根拠を示し、上申書を提出中である。
つまり、国が制定している国家賠償制度でありながら、国の機関である裁判所と被告代理人を務める法務省双方の不正により、意図的に原告敗訴となるよう仕組まれていたといえる。
言い換えれば、国は、公正・中立な裁判をするつもりがないにもかかわらず、国家賠償制度の名の下に、原告を欺いて不正に訴訟費用を納付させ、詐欺行為を行っているといえる。
国家賠償訴訟の統計が作成・公表されていないようであるが、断片的なデータから計算すると、国の完全勝訴率はおよそ98%であることから、当該国家賠償訴訟にかかわらず、他の多くの国家賠償訴訟においても、同様に行政・法務省・裁判所が一体となった国家ぐるみの不正が行われている可能性がある。
それにより、国から損害を被ったことで裁判に訴えている国民は、その裁判でも不正をされ、二重に被害を被らざるを得ない状況にあることが推測され、徹底的な真相の究明と関係者に対する厳重な処罰を求める。
第5 立証方法
ーーーーー(省略)----
第6 添付資料
前記 第5の 6ないし10の証拠
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
刑事告訴
実名公表の基準
この日本においては、同じ行為をしても処罰される者と処罰されない者がいて、法の下の不平等が当然のように行われているということを痛感しています。
私の知る限り、処罰されない側に含まれるのが、100%例外なく、裁判所、法務省、警察の職員が職務に絡んで被疑者として関与するケースです。
私の国家賠償訴訟と、それを巡る刑事事件から、次のことが明らかになりました。
私の国家賠償請求が認められるかどうかの鍵となる事件の中心的な部分において、私の電話の内容が行政職員によって捏造され、それが裁判で証拠として提出された。
その捏造した職員を刑事告訴したところ、私の電話の内容を記した本来の文書の存在が明らかになり、法務局の被告代理人(訟務検事)が、証拠をすり替えて提出し、虚偽の陳述を行っていたことが判明した。
福島地検いわき支部は、証拠となるべき本来の文書の存在を隠して、捏造した職員を不起訴にした。
一方、国家賠償訴訟の二審判決においては、控訴棄却の判決の趣旨に合致するように、私の主張と違うことが判決理由に書かれたため、裁判官らを刑事告訴した仙台地検は理由もなく不起訴処分にした。
法務省も裁判所も同じ穴のムジナ、身内の関係する事件は身内で握りつぶしてしまおうという仕組みが出来上がっているようです。
検察も裁判所も、まともに機能していないのだから、自分で判断し真実を伝えなければなりません。
その手段のひとつがブログです。
ブログの中で、同じような立場にある裁判官や検察官であっても、実名を公表しているケースとしていないケースがあることに、お気づきでしょうか
仮に、検察が、法律と正義と良心に従って起訴し、裁判所が公正・中立な立場で判断したならば、明らかに有罪であると考えられる裁判官・検察官を含む公務員については実名を公表しています。
一方、組織の方針に、やむを得ず従わなければならなかった公務員、言い換えるなら、行為自体は不正であっても、事件に真摯に向き合い、真実を究明しようとする姿勢が感じられたケースについては、実名の公表を控えています。
つまり、裁判で言えば「情状酌量」といったところでしょうか。
組織の方針に従わざるを得なかったとしても、権力を振りかざし、はじめから真実の追究などするつもりもなく、あからさまにデタラメをした公務員については実名を公表しています。
なにしろ、そのような公務員は、本来なら有罪判決を受け、その職を追放されていなければならないのに、今尚、何食わぬ顔でその職務に当たっているわけですから、同じような事件が繰り返される危険性をはらんでいます。
運悪く加害公務員が担当となってしまった私人には注意を促す必要があり、公益の観点からも実名の公表は不可欠なのです。
実名を公表するか否かは、あくまでも私の判断基準に基づくもので、「一般人が、なによ、偉そうに!」って思われるかもしれませんが、私が、被害者・当事者であり、その真実を一番よく知っているので、誰よりも正確な判断が出来るというだけのことです。
裁判員をしているのは、一般の人です。学術論文の審査などは、その専門家でなければ、絶対に出来ません。素人が逆立ちしたって出来っこありません。
ところが、事件・事故の判断に関しては、ごく普通に社会生活を営む良識のある人であるならば誰でも判断することが出来るのです。
冒頭に示したように、国家賠償訴訟を巡る刑事事件において、検察は、その犯罪性を十分認識していながら、いずれのケースも不起訴処分にし、その理由については未だに合理的な説明がされていません。
法務省がかかわる事件で、これだけ不正が連鎖しているとなれば、当然、組織的な意図が働いているとしか考えられません。
表向き民主国家・法治国家であり、裁判所や法務省が不正をしているとは、口が裂けても言えない状況にあります。
ところが、国か関与する個々に事件においては、不正が当然のように行われています。個々の事件にかかわった公務員の責任を追及しただけでは、トカゲのしっぽきりになってしまうだけです。
ですから、法務省がかかわる個々に事件をひとつの検察庁に集約して告訴することで、ヒエラルキーの底辺にそれぞれの事件を位置づけ、再び不正が行われたときには、その対角にあるトップの責任を追及しやすくしようということを視野に入れています。
原発事故では、政府の言うことが信用できないということを思い知らされた人は、たくさんいるはずです。
検察や裁判所の判断も信用できません。そのようなことが、今、国家の中枢の様々なところで起こっています。
だからこそ、国民はデタラメな情報に惑わされずに、何が信頼できる情報なのか見極める知識と判断力を備えておく必要があります。
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