不公正な国家賠償訴訟
裁判所と法務局のダブル不正によって行われた国家賠償訴訟の闇を暴きます
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不正捜査の手ほどき!
より効果的な告訴状になるように構想を練っているところですが、どの程度まで詳しく書くかは悩ましい問題なのです。
告訴状に限らず、どんな文章でも、あまり細部にこだわり、こまごまとしたことを詳しく書き過ぎると、全体の流れがわかりにくくなってしまいます。
告訴状も、まずは事件全体の流れがスムーズに伝わらなければならないと思います。
それでいて要所要所は、客観的証拠に基づいてていねいに記述し、矛盾のない論理を展開するよう、私は心掛けています。
といいましても、事実に沿って正直に書き進めていけば、矛盾など生じるはずもなく、特別、難しいことではないのです。
昨年6月、福島地検いわき支部に提出した、裁判での証拠捏造事件の告訴状も、上記のような点に留意して作成したのですが、裁判での被告との個々のやり取りなど、詳細については告訴状に記載しませんでした。
告訴状に書かれていないことでも、検察が必要と認めれば、自ら調べ、真実を明らかにしてくれるはずだと考えたからです。
ところが、そのような検察の性善説的な考えは、福島地検いわき支部の場合、まったく通用しなかったのです。
検察は、真相の究明どころか、あえて核心部分を回避して、客観性のない被疑者の一方的な説明だけを理由に不起訴を決めたのです。
しかも、私が検察に呼び出された際、こちらから事件の核心部分を話そうとしたところ、芦沢検事が、突然、関係ない話題を持ち出し、話をそらしてしまったのです。
ところが、ごまかしは隠し通せるものではありません。
捏造を証明するための肝心な部分に、芦沢検事がまったく触れなかったことに気がついた私が、翌朝、いわき支部に問い合わせたところ、前日同席していた霜山事務官から、捏造を決定づける証拠の存在を確認でき、芦沢検事の説明は嘘であったことが判明しました。
まさに、この捏造を決定づける証拠のことは告訴状には書かなかったことでしたが、そこに、重要な鍵が隠されていたのです。
芦沢検事が、被害者である私から事情を聞くことを意図的に怠ったために、事件の核心部分が抜け落ちてしまっていることが鮮明になり、デタラメ捜査の実態が露見してしまったのです。
検察がデタラメをしているのですから、それに従う必要はありません。
処分通知書と思われる書留は、受け取り拒否で突き返しました。
つまり、検察に対して「捜査やり直し」を私のほうから示したことになります。
ところが、それに対して私に何も言ってこない検察も情けない限りです。
下手に何か言ったことで、さらに傷口を広げられることを警戒しているのでしょう。
理屈の通用しない福島地検いわき支部は、芦沢検事のデタラメの説明について釈明することもなく、検察審査会へ申し立てるよう勧めるばかりです。
不起訴にする合理的根拠が説明できないのであれば、起訴処分にすることの方が先決なのです。
捜査のやり直しをさせるために、新たな被疑者、新たな証拠を加え、もう少しまともな検察庁に告訴しなおさなければなりません。
検察のごまかしが効かないほど、緻密な告訴状と証拠を提出する必要がありそうです。
それにしても、検察庁は新人検察官に、不正捜査の手ほどきでもしているのでしょうか
それとも、天下を取った気分になっている新米検事のおごりの成せるわざなのでしょうか
このような悪質な捜査手法が、新米検事によって行われたということは、極めて憂慮すべき事態です。
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国家賠償訴訟
お役所は なぜか民事裁判を勧める!
先日、ある方から、こんなことを伺いました。
役所がしなければならないことに対し、悪意の不作為がひどいので、国会で、これについて政府はどう思うかというような質問をしたところ、ある大臣が「裁判を受ける権利を行使なさったらよいかと思います」と答弁してるのを、何かで見たというのです。
裁判というと、いつもこれを思い出してしまい、役所の不作為を問題だと問うているのに、その役所が動かないことに対して政府が触れず、当事者間の裁判にねじ戻してしまおうとする。
じゃあ、役所にいる大量の人間は何のためにいるのさ、と言いたくなったということなのです。
なるほどと、自分の体験と重ね合わせ、とても感慨深いことだったのです。
実は、この「裁判を受ける権利を行使なさったらよいかと思います」に極めて類似した「国家賠償訴訟をされてはどうですか」というせりふを、ここ7~8ヶ月くらいの間に、2回言われました。
1回目は、昨年10月、告訴していた証拠捏造事件で、お尋ねしたいことがあるということで福島地検いわき支部に呼び出されたときのことです。
このとき、初めて事件のことで検察庁に呼び出されたというのに、当の被害者である私から一言も事情を聞くことなく、しかも、告訴状とともに提出した多数の証拠書類をまったく検証することなく(無視し)、ずさんな捜査とデタラメな判断のもとに、いきなり不起訴処分」にすることを担当の芦沢検事から告げられました。
真実はどうであれ、それとは無関係にデタラメな処分が優先されたことは許し難いことでしたので、私は厳しく非難しました。
すると、芦沢検事は「国家賠償訴訟をされてはどうですか」と言ったのです。
国家賠償訴訟で、捏造した証拠を提出されたから刑事告訴したというのに、その告訴を受けての検察の不当な捜査や処分に対して国家賠償訴訟をしたらどうかというのです。
この無神経さには、まったく呆れ返ってしまいました。
2回目は、この刑事告訴により、国の代理人である法務局が、本来の証拠の存在を隠して、捏造した文書の方を証拠として提出して虚偽の主張をしていたことが判明し、福島の法務局に、いったいどういうことなんだと抗議の電話をしたときのことです。
Sさんという方が対応されたのですが、私の抗議を否定することはなく、むしろ認めている様子で「だからといって(法務局は)何かすることはありませんが、承ります。」と。
さらに「国家賠償訴訟をされてはどうですか?」と言ったのです。
(詳しくは
「不正を 法務局が認めてしまった!!」
)
国家賠償法1条1項の賠償責任が成立するためには、次の4つの用件がすべて満たされていなければなりません。
① 公権力の行使にあたる公務員の行為であること
② 公務員がその職務を行うについて損害を与えたものであること
③ 公務員に故意または過失があること
④ 違法に損害を与えたこと
つまり、検察も法務局も、自分たちのしたことに対し、故意に不適切な対応をしたこと、過失があったこと、違法性があったことを十分認識しているのです。
しかし、自分たちでは、違法行為をした身内の職員を告発するでもなく、起訴するでもなく、決して積極的な行動をとろうとはしないのです。
まさに、悪意の不作為、そのものなのです。
つまり、自分たちの仲間の不正には目をつぶり、その代償として、被害者に国家賠償訴訟を勧めるということなのです。
ところが、国家賠償訴訟における国の完全勝訴率は、およそ98%。
ちなみに、私の裁判では、裁判所と法務局によるダブル不正のもとに、国の勝訴が確定され、信用できない制度であることは確かです。
ここでも、前述の検察の不起訴処分と同様、
事実と無関係に、国を勝訴させるという結論だけが先行して決められ、それに合うようにデタラメの判決理由が作られるという、国民にとっては、ほとんど使い物にならない国家賠償制度、国にとっては実に都合が良い制度になっており、そこへ誘導しようとしているのです。
そのデタラメの結論により、自分たち(検察・法務局)の正当性を誇示しようとでも目論んでいるのでしょうか。
この手には、絶対に乗りません。
労働基準監督署の早坂邦彦による証拠の捏造はさることながら、法務局による証拠すり替え、証拠を隠して犯人隠避を謀った検察、裁判官による虚偽の判決書の作成、さらに、裁判批判の当ブログがいかがわしいサイトにコピペされた事件(この事件については、最高裁と警察関係者の関与が強く疑われ、その証拠は、すでに検察に提出しています。)。
これらの事件を、ひとつの検察庁に集約して告訴することで、国家賠償訴訟が国家ぐるみの不正のもとに行われているということを、より鮮明に際立たせ、法務省や検察にハッキリと自覚させることを狙いとしています。
ここで、ある疑問が生じます。
民事裁判である国家賠償訴訟の被告国の代表者は法務大臣になります。
国を刑事告訴した場合の代表者も法務大臣なのでしょうか?
仮に、国の有罪が確定し、代表者の刑事責任が問われた場合、誰が投獄されるのでしょうか?
仙台高検に、国を刑事告訴する際、どうしたらよいのか尋ねてみたのですが、不明なようです。
いずれにしても、国家の要とも言うべき裁判所や検察が適正に機能しておらず、国自体が刑事告訴される事態にあるということは、近代国家とは程遠い状況にあるこということなのです。
国家賠償訴訟
法務省が用心棒を配備!
捏造したかどうかの鍵となる重要な証拠を隠して嘘の説明をした福島地検いわき支部のデタラメ捜査の追及については、震災でしばらく中断していましたが、福島地検やいわき支部に、再三、説明を求めても埒が明かないので、先週、法務省に電話をしました。
いわき支部のデタラメ捜査の実態を伝え、適正な捜査を要請することと、国家賠償訴訟が、裁判所と法務局の不正のもとに行われており、詐欺まがいの国の姿勢を糾すことが目的でした。
福島地検いわき支部のことでお話したいことがあると言ったところ、まずは刑事局に回されました。
そもそも、この事件は、国家賠償訴訟の被告代理人が、本来の証拠を隠し、行政職員の捏造した証拠を裁判所に提出して、裁判で虚偽の主張を展開したものです。
また、裁判所は、判決の趣旨に合致するように控訴人(私)の主張の趣旨をねじ曲げたものを判決理由にするという不正を行いました。
さらに、これら裁判官と被告の不正についての刑事告訴したところ、検察は、捏造を裏付ける証拠を隠してデタラメの処分をするという、
裁判所、法務局、検察による国家ぐるみのトリプル不正が行われたものです。
ですから、それぞれ個別の問題というよりは、法務省が責任をひとまとめにて解決を図るべき問題であるにもかかわらず、刑事局は、福島地検いわき支部のことは仙台高検へ、国家賠償のことは民事局へと、勝手にあちこちに振り分けてしまいました。
とにかく、責任を分散させ、厄介なことは避けようという姿勢を強く感じました。
国家賠償訴訟については民事局に電話を回され、「担当に変わりますから、しばらくお待ちください。」と言われ、やっと担当者が出たのですが、これがとんでもない対応でした。
私 「福島の法務局が本来の証拠を隠して、捏造した証拠を提出して
裁判で虚偽の主張をした。法務局は、そのことを認めている。
どういうことなんだ。」
民事局 「こちらは関係ない。福島のことは福島に言ってくれ。」
私 「福島に言ってもダメだから、こちらに電話した。
法務省が、福島の法務局を指導する立場にあるのではないのか?」
民事局 「そんな権限はない。」
・
・
・
民事局 「あれもダメ、これもダメ(裁判所の不正、法務局の不正・・・)というのなら、
あなたが裁判官をやったらいいでしょ。」
私 「???!!」
私 「ネットで全部公表しています。
“国家賠償”で検索すると1ページ目に表示されます。
それだけ信頼性の高い情報だということです。
あなたのお名前は?」
民事局 「(早口で)#$%」
私 「はっ?」
民事局 「バ、バ」
民事局のババさん(♂)は、こちらが何かひとこと言うと、機関銃のように“ドドドドドッー”と一方的に口から出まかせ、まくし立て、最後は“ハイ、さようなら”って感じでした。
まるで、電話に出るなり、相手に反論の隙を与えないように、あることないこと、のべつ幕なし、まくし立てるセールストークのようでした。
この民事局の対応で、私の怒りの導火線に火がついたことは確かです。
その後、仙台高検に電話し、いわき支部のデタラメ捜査の実態を説明し、
新たな証拠、新たな被疑者とともに別な検察庁に刑事告訴しなおすことを伝えました。
(詳しくは
「不起訴であれば事件の拡大は必至です! 」
)
いわき支部の対応については、捜査機関である検察が、勝手に証拠を選別したりして、なぜ裁判所まがいのことをしているのか。
仮に、検察が不起訴処分にするのなら、客観的証拠に基づいて合理的な説明をしなければならないこと。その挙証責任は捜査権のある検察にあること。それができないのであれば、起訴すべきであることを、しっかり申し上げておきました。
それにしても法務省の苦情対応、かなり手馴れている感じでした。
公僕とはいえない、あの傲慢さ、日ごろからクレームがたくさん寄せられている様子がうかがえます。
ですから、民事局の“ババさん”ような“用心棒”を常に配備しておく必要があるのではないでしょうか。
法務行政は、かなり危機的状況にあるといえます。
国家賠償訴訟
“上告詐欺”がやり易くできている民事訴訟法!
控訴審判決に不服のある人に対し、最高裁判所が最終的な判断をして差し上げますよといって、一審の2倍ものバカ高い訴訟費用を納めさせておきながら、「却下」あるいは「上告不受理」になるケースの大部分は最高裁で審理がされていない可能性があり、そのことを
「上告詐欺」
と命名しました。
この「上告詐欺」を行い易くしているのが、民事訴訟法315条です。
一審判決に不服があって控訴する際の控訴理由書は、控訴審が行われる高等裁判所に提出することになっていますが(民事訴訟規則182条)、二審判決に不服があって上告する際の上告理由書(上告受理申立理由書)は二審判決を下した高等裁判所に提出します(民事訴訟法315条)。
ここが、控訴と上告の際の手続きで大きく異なるところです。
(詳しくは
「不正裁判の芽となる民事訴訟法の欠陥」
)
前回
お伝えしたように、私の提出した上告受理申立理由書は、最高裁で読まれた痕跡がまったく確認できませんでした。
最高裁に送られる前に、上告をさせるのかどうかの判断をしているとすれば、高等裁判所しかありません。
ごく一部の最高裁で審理される事件と、大部分の「却下」あるいは「不受理」となる事件を選別するのは、その判決を下した高等裁判所になるのではないかと推測されます。
ここで、素朴な疑問が生じます。
高裁の段階で、すでに上告されずに「却下」あるいは「不受理」が決まっている事件について、裁判資料をわざわざ最高裁へ送るのかどうかということです。
私の事件でさえ、分厚いファイル2冊分になりました。
最高裁で読まれもしない資料が最高裁へ送られるのかどうかは、はなはだ疑問でしたので、仙台高裁に問い合わせてみたことがありました。
そのときのやり取りです。
「本人訴
訟をしているので、わからないところがあるのですが・・・」と言うと、警戒せずに教えてくれます。
私 「上告する際に予納郵便を納めますが、これは当事者に送る郵便物に
使われるのですよね。」
高裁 「はい、そうです。」
私 「高裁から最高裁に裁判資料を送る際の送料は、お支払いしなくてよいのですか。」
高裁 「はい、必要ありません。」
私 「最高裁で不受理や却下になった裁判資料も、全部最高裁に送られるの
ですか?」
高裁 「いいえ、全部送られるわけではありません。」
と、ここまでは、ごく普通に淀みのない会話だったのですが・・・・
高裁 「いいえ、あの~・・・・。ちょっとお待ちください。」
と、突然、待たされてしまったのです。
それも、けっこう長い間。
この中断を境に、どうも会話の流れが変わってしまったのです。
高裁 「お待たせしました。高裁で上告できるものかを判断した上で
送られます。」
私 「どれくらいの割合で(裁判資料が最高裁に)送られるのですか?」
高裁 「どれくらいと言われましても、ケースによりますので・・・」
私 「・・・・?」
私 「上告の要件を満たしていなものは(裁判資料を最高裁に)送られない
のはわかりますが、不受理や却下でも裁判資料が送られるのですか?」
高裁 「はい、送られます。」
私 「じゃあ、全部送られるのですね。」
高裁 「はい、そうです。」
横やりが入ったのか、途中から話が変わってしまいました。
とても不自然な対応であることが、おわかりいただけると思います。
(詳しくは
「不正裁判と郵便 2」
)
最高裁の郵便物は、本来、麹町支店が取り扱うはずですが、最高裁からの記録到着通知書の封筒には、「丸の内」の消印が押されており、最高裁判所ではないところから発送されている疑いがあったので、これについても、以前、最高裁に問い合わせてみたことがあります。
私 「記録到着通知書は、最高裁判所から出されるものですよね?」
職員 「はい、そうですけど。」
私 「記録到着通知が入っていた封筒には丸の内の消印が押されているのですが、そちらの裁判所の区域ではないんじゃないですか?」
職員 「そうですけど・・・。(なんかトーンダウンしたように感じました。)
調べてみますので事件番号は・・・・。」
しばらく待たされて、
職員 「遅くなったときには、他の区域から出すこともありますが。」
私 「でも、投函されたのは12時から18時の間ですので・・・・。裁判所内にもポストがあるのに他のところから出すのはおかしいですね。」
職員 「・・・」
その後も、いくつか言葉を交わしましたが、歯切れが悪く、合理的な説明はまったくされませんで。
(詳しくは
「裏金として処理するための巧妙なシステムかも!」
)
こちらは、職員を問い詰めるとシドロモドロ。
これらのことからも、
「上告詐欺」をますます確信することになりました。
「上告不受理」「却下」のケースでは、最高裁で実質的な審理が行われないため、これらの事件の訴訟費用のほぼ全額は、最高裁(国)が不当に得た利益となります。
民営化前は、東京中央郵便局が最高裁から発送される郵便物を取り扱っており、東京中央郵便局の分室として財務省内分室がありました。
民営化するまでの移行期は、一時的に、それぞれ別々の郵便局に移管されたのですが、民営化後は、千代田霞ヶ関郵便局財務省内分室となり、2008年5月7日以降は、銀座支店がこの地域の集配業務を行うようになりました。
(詳しくは
「最高裁の郵便、もしかしたら財務省内分室がかかわっているの?」
「裏金として処理するための巧妙なシステムかも!」
)
これらのことから、ある仮説が考えられます。
高等裁判所の判断で、最高裁で審理しないことが事前にきまっている事件についても、最高裁で判断されたように見せかけるため、その記録到着通知書が最高裁から差し出されているように装ってはいるのではないかということです。
そのことにより、最高裁(国)には、上告費用を不正に得られるという財政上のメリットがあります。
推論ですが、記録到着通知書は財務省内分室から差し出されており、そのことをカムフラージュするために、最高裁判所から実際に差し出された郵便物も銀座支店を経由させているのではないかと推測しています。
財務省内郵便局がかかわっているのかではないかと考える理由は、
訴訟費用は財務省が発行し、郵便局で購入できる収入印紙で納めます。
訴訟費用を不正に得ていることを外部に気づかれないようにするためには、訴訟費用を扱う財務省内分室が、記録到着通知書の扱いも含め、一括して管理する必要があるからではないかと推測しています。
高裁で判断しておきながら、上告費用を搾取していること自体、重大な問題ですが、そのほかにも、重大な問題があります。
高裁が、自分のところで下した判決を自分で判断するわけですから、判決のデタラメを指摘している上告理由書などは、最高裁に送られずはずもなく、二審判決にデタラメなことを書いても見つかりにくい仕組みになっていることです。
ですから、私のケースのように、二審の裁判官が刑事告訴される事態が生じるのです。
これまでの記事と重複するところもありますが、わかり易く、ひとまとめにしてみました。
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