不公正な国家賠償訴訟
裁判所と法務局のダブル不正によって行われた国家賠償訴訟の闇を暴きます
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原子力発電
不可解な原発爆発事故の説明
大地震と想像を絶する大津波が、東日本の広い範囲に甚大な被害をもたらしました。
大自然の脅威に、人間は無力であることを実感しています。
風光明媚な海岸線を飲み込み、一瞬にして多くの命を奪い、たくさんの人びとが暮らしていた町を壊滅状態にした津波の破壊力には、ただただ驚くばかりです。
私も、安否不明な知人や親戚がおり、心配しております。
一人でも多くの方が救出されますことをお祈りしています。
ご心配をお掛けしましたが、私は無事でおります。
物が落ちて壊れるなどしましたが、比較的被害が少なかったようです。
福島では、地震や津波で多くの犠牲者や被害が生じましたが、さらに追い討ちをかけるように福島第一原発で相次ぐ爆発事故があり、不安を募らせています。
政府や原子力安全保安院の説明を聞いていると、回りくどくて、結局、何を言いたいのか、さっぱり分かりません。肝心なところが、しっかり説明されていません。
東京電力が、計画停電をするの・しないので報道が振り回されていますが、もしかしたら原発爆発の報道を避けるために仕組くんだんじゃないかって、勘ぐってしまいます。
政府や東京電力は、重大事故の正確なデータを公表せず、被害を過小に伝えているようでなりません。
この間にも、被曝による被害は拡大しているのではないかと危惧されます。
政府の発表を信用せず、自分自身で、放射能漏れから身を守る必要があります。
ちょっと古い情報からですが、まさに、このことを専門家も指摘しています。
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「原子力事故が起こったら 市民の防災ノート・伊那谷版」
http://www.lohasworld.jp/yomimono/atomdez2.html
からの抜粋です。(文章の順番が前後します。)
事故の際に政府の発表する公式見解は、あてにできない。
一般に、政府や行政機関は、私たち個人の、健康や“いのち”を守ることより、秩序や統制を守ることに目が向くようです。
政府発表の「安全宣言」も,あてにはなりません。
私たちが自らの“いのち”を守るためには、公式発表をうのみにせずに、自分で正しく判断する必要があると思います。
また、みずから情報を集めることも事故の際にはとても大切なことです。
チェルノブイリ、スリーマイル島の事故の共通点として、迅速かつ正確な情報が行政側から得られずに、地元の住民たちが多量の放射能を浴びたことがあげられます。
チェルノブイリ周辺では、最近になって白血病やガンで死ぬ人や、子供たちの甲状腺異常が急速に増えているそうです。
チェルノブイリやスリーマイル島の事故もそうですし、1991年の美浜2号機や、もんじゅの事故でも、公の機関は事故を秘密にし、過小評価することが傾向として現れています。
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「放射能汚染と被曝 小出 裕章
<本稿は「技術と人間」1999年12月号に掲載された.>」
http://www.rri.kyoto-u.ac.jp/NSRG/jco/kid9912.html
からの抜粋です。
(1999年のJCO燃料加工工場での臨界事故に関してです。)
Ⅳ.国の姿と不可能な原子力防災
依らしむべし知らしむべからず
今回の事故に対して国がとった対応をみると、国というものの本質を見る思いがする。国はもともと住民を守る気などさらさらないということである。すでに述べたように、原子力の安全規制を一手に握ってきた国は、今回の事故に当たって、何の対応もとらなかった。やむなく、東海村が三五〇メートル圏内住民の避難要請、茨城県が一〇キロメートル圏内住民の屋内退避要請を出すが、なぜそうした措置が必要だったかの根拠は示されなかった。また、それらの要請は翌々日、翌日にそれぞれ解除されるが、そのときにもまた根拠は示されなかった。そのうえ、これもすでに述べたように、国はヨウ素による汚染を知りながら、一切の情報を公開しなかった。さらに、一〇月二日には農作物に関する「安全宣言」を出すが、これまた根拠は示されなかった。
また、中性子線の測定が始まり、臨界が継続していることが認識された九月三〇日夜には、避難範囲を三五〇メートルからせめて五〇〇メートルに拡大する必要があることも、緊急助言者組織内で議論されるが、そうした措置をとれば混乱が起きるとの理由で、見送られた。さらに、住民が避難した舟石川コミュニティーセンターがJCOからの風下に当たり、放射性雲に巻き込まれたことも認識され、住民を別の場所に避難させることも議論されたが、それもまた見送られる。
もともと不可能な原子力防災
表1(省略します。詳しくは、上記のサイトをご覧ください。)にJCO事故に関連した行政当局の対応を一覧表にして示す。事故発生四〇分後にはJCOから科技庁に連絡が行っているが、科技庁の災害対策本部、政府の事故対策本部が作られたのは、それぞれ事故後四時間、四時間半経ってからであった。さらに安全委員会の中に専門家集団として緊急助言者組織を作ると決まるまでにはさらに時間がかかって、事故後五時間であった。おまけに、これらの組織が会合を開くまでにはさらにまた時間がかかり、緊急助言者組織の初会合が開かれたのは、事故後七時間半経ってからであった。その間、何の術もないまま放射線と放射能が労働者、住民を襲っていた。
日本の原子力発電所が立地するにあたっては、安全審査を受けることになっている。その安全審査では、「重大事故」、「仮想事故」と呼ばれる事故が起きると仮定し、周辺の被曝線量が評価される。しかし、それらの事故は、いかにも最大限の事故であるかのように装われながら、実際には、炉心溶融は決して起きない事故でしかない。従来、炉心溶融が起こるような事故は、「想定不適当事故」という烙印を押されて、無視されてきたのであったが、そうした事故が起きないと断言できるわけではなく、最近になってようやく「シビア・アクシンデト」と言葉を換えて呼ばれるようになり、それへの対策を取ることが求められるようになった。仮に、そうした事故が発生するのであれば、環境への放射能放出は事故発生二時間後から三〇分の間に起こる。
原子炉とはもともと臨界状態を発生させるための装置であり、核分裂反応で生じる中性子線やガンマ線に対する防護措置を前提としている。一方、今回の事故は、JCOという燃料加工工場で起きた事故であり、もともと臨界状態wp想定していない場所での事故であった。そのため、労働者と住民の被曝の大部分は、反応で直接生じる中性子線とガンマ線によって引き起こされた。しかし、放射能(核分裂生成物)による被曝がなかったわけではない。ただ、燃料加工工場での臨界事故という性質上、今回のJCO事故で燃えたウランの量は、一ミリグラム程度でしかなかった。広島原爆で燃えたウランの量は七五〇グラムであり、それにくらべれば約一〇〇万分の一でしかない。ところが、今日では標準的になった一〇〇万キロワットの原子力発電所では、一年間に一〇〇〇キログラムのウランを燃やす。JCO事故に比べれば一〇億倍である。仮に、その九九%の閉じこめに成功したとしても、JCO事故の一〇〇〇万倍の放射能が環境に放出される。その原子力発電所で事故が起きてなお、住民が被曝から守られるなどと言うのであれば、もはやそれは信仰という以外にない。
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「原子力事故が起こったら 市民の防災ノート・伊那谷版」
http://www.lohasworld.jp/yomimono/atomdez2.html
からの抜粋です。(文章の順番が前後します。)
万一に備えて、自分たちの防災マニュアルを持つことが必要
放射能に対する正しい知識を身につけることが、災害のときのみならず、普段の生活において放射能を防ぐためにも大切なことです。
放射能災害では、大量の放射能が細かなちり状になって空気に混じり降ってきます。
目に見えず、においも無い放射能の災害は実感が伴わないので過剰かと思うくらいの対策を持つべきです。
5年後10年後にガンになったりする前に、できるだけの努力はしてみましょう。
放射能による被害は6~10シーベルトで死亡、1シーベルト以上で放射線傷害、0.1シーベルト以上だと高いガンの可能性があり、0.01シーベルト以上なら将来的にガンが発生しやすくなるというのが大まかな目安です。
原発から環境に放出された放射能は人々の肺に吸い込まれたり、地面に沈着して作物に取り込まれ、食物とともに体内に取り込まれたりします。
地面の放射能からは直接ガンマ線を被爆し、体内の放射能からはα線、β線、γ線すべてを被爆することになります。
短期的には半減期の短い放射能、特に甲状腺に集まって集中的にβ線とγ線を浴びせるヨウ素131、長期的には筋肉に取り込まれるセシウム134と137、灰の粘膜に付着して猛烈なα線を浴びせるプルトニウム、骨に沈着してなかなか排出されないストロンチウム90などが、深刻な影響を与える放射能です。
最初の数日間は揮発性のヨウ素の影響を少なくすることを、最重要に考えていく必要があります。それには、ヨウ素剤の服用が有効です。
原発事故が起きると、真っ先に放射性ヨウ素が飛んできます。子供たちが甲状腺に多量の放射性ヨウ素を取り込む前に、ヨウ素剤を、と私たちは言ってきました。ところがなかなか薬局でもヨウ素剤が手に入りにくくなってきています。8月号の「食品と暮らしの安全」に、ヨウ素を昆布で摂る場合の目安が載っていました。
[
「食品と暮らしの安全」によりますと、事故が起こったらすぐに昆布・とろろ昆布を一日50g食べはじめ、4日目には20gに減らすそうです。子供はこの半分。備蓄量は一人500g。昆布は古くなると酸化しますので、エージレスか何かと一緒に密封して保管しておきます。
]
↓
↓
この部分ですが、『食品と暮らしの安全』
↓
中戸川様よりコメントをいただきましたので、
↓
次のように訂正させていただきます。
↓
[
トロロ昆布の量
昆布を「1日に50g」は食べすぎです。
記事は1999年に書かれたもので、チェルノブイリを上回る大事故を想定し、行政のヨウ素剤が手に入らないときの自衛策として「50gの昆布を食べよう」と提案した内容です。50gというのは、ヨウ素剤の成分量に相当します。
しかし、ヨウ素の1日摂取基準を考えると、昆布を2g程度食べただけで1日の許容上限量を超えますから、50gでは過剰摂取の害が出ると思います。
実際に大事故が起き、高濃度の放射性ヨウ素にさらされるような状況であれば別ですが、通常は50gのような極端な食べ方をせず、毎日1g程度までにしてください。
]
市民の防災マニュアル
放射能雲はガス状のものと1000分の1mm程度の超微粒子で成り立っています。
通常の雲のように、目に見えるとは限りません。
超微粒子は触れるものすべてに付着するので、呼吸で吸い込んだ場合は肺に沈着します。
したがって、自分の住居が放射能雲の通路に当たった場合、次のような措置が必要になってきます。
1 窓を閉め、隙間を目張りして家屋を気密にする。
2 ヨウ素剤を早めに服用する。
3 放射能雲に巻き込まれているときとその後しばらくは、屋内でも何枚も重ねた
濡れタオルをマスクにして、直接空気を吸わないようにする。電気が
使えれば空気清浄器も有効。ただし、集塵機に放射能がたまる。
4 ありとあらゆる容器に飲料水を溜める。保存食をできるだけ多く確保する。
放射能雲が到着したあとは井戸水や水道の水を飲まない。性能の良い
浄水器はある程度有効だが、これも浄水器自体に放射能が蓄積する。
5 放射能雲に巻き込まれている間は外出は控える。やむを得ないときには
雨合羽等で装備して外出する。帰宅の際は衣服を着替え脱いだものは
屋外に廃棄する。
6 雨や雪が降っているときは特別な注意が必要。雨や雪は放射能微粒子を
ため込むため、非常にリスクが高くなる。雨や雪のときは外出しない。
と
にかく、政府の発表を当てにせず、自分自身で放射線から防護することが大切です。
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著作権侵害
この異常さ!黒幕が政府機関だから!
京都大などの入試問題が試験中に、ヤフーの知恵袋に投稿される事件がありましたが、試験のカンニングごときに、マスゴミは大騒ぎしすぎという印象を受けます。
非難されるべきは、監督態勢の甘かった大学の方ではないでしょうか。
不正発覚から、わずか1週間ほどで、容疑者の予備校生が逮捕されたわけですが、この手のインターネットを利用した犯罪は、IPアドレスなどから容易に足がつき、スピード逮捕となるのが当たり前のようです
ですから、このようなネットを利用した犯罪が取りざたされるたびに、あまりにも、その対照性が際立ってしまうのが、私の
ブログコピペ事件
です。
福島県警に相談したにもかかわらず、4ヶ月間もかかって、犯人の特定・逮捕には至りませんでした。
また、自分で調べて犯人のIPアドレスを特定し、郵政のパソコンであることを突き止め、警察や検察などの捜査機関に伝えても、それ以上の進展はありませんでした。
さらには、
告訴状
が受理されるまでに、福島県警→仙台地検→宮城県警→仙台地検と6ヶ月間もタライ回しにされた挙げ句に、やっと受理されました。
ところが、時効まで数年あるにもかかわらず、
受理から、わずか7週間ほどで、早くも犯人不詳で不起訴処分です。
これらの異常さには、まったく驚くばかりです
告訴状
は、当初、警察に提出するつもりでしたので、一応、遠慮して、警察の不審な対応については告訴状には書かず、犯人のパソコンを特定するまでの経緯を中心に書きましたが、被疑者不詳で不起訴ということですので、その犯人を特定するための手掛かりになるように、別な観点から書いた上申書を、証拠を添えて、先々週、仙台地検に提出しました。
上申書の最後の結論にも書きましたが、本件においての実行犯は郵政の職員であることは確定的ですが、その指令を出している黒幕は政府機関であると推測されます。
ですから、警察も検察も、犯人を特定していながら、逮捕しないのです。
民主国家・法治国家としての表面的な側面と、それと表裏一体の闇の組織の存在が垣間見えます。
--------------------------------------------------------------
上 申 書
平成23年2月24日
仙台地方検察庁 御中
〒***
福島県***
*****
仙台地方検察庁に告訴していた仙台地方検察庁検平成22年検第102865号については、すでに不起訴処分にされ、その理由について、先日、橋本副検事から電話で説明していただきましたが、私の認識とかなり異なります。
時効まで相当期間あるにもかかわらず、被疑者不詳のまま不起訴処分ということですが、様々な状況から犯人を特定できないというのは極めて不自然です。
つきましては、犯人特定の手掛かりになるよう、被告訴人である郵政、及び、対応が極めて不審であった福島県警とのやり取りについて補足すると共に、告訴状には記載しなかった新たな手掛かりになる情報を改めて提供しますので再度の捜査を要請します。
※
この続きは、「続きを読む」をクリックしてください。
著作権侵害
不起訴処分の理由の矛盾
郵政とその職員(不詳)を被告訴人として告訴していた
ブログコピペ事件
のことで、先週の月曜日、仙台地検のH副検事から、不起訴処分の理由について電話があったことは
前回
お伝えしたとおりですが、今回は、この不起訴処分の理由について検証してみます。
不起訴処分の理由というのが、
「郵政は、固定IPアドレスを利用しており、特定したIPアドレスが郵政のIPアドレスではない。」
ということなのです。
たった、これだけの理由にために、なぜ4ヶ月もかかったのかは不思議なのですが、苦し紛れの末の理由であることは、この理由の矛盾が物語っています。
ここで、「固定IPアドレス」について、簡単に説明しておきます。
「固定IPアドレス」とはその名の通り,プロバイダからいつも同じ番号が割り当てられるIPアドレスのこと
で、オプションで申し込まなければなりません。
これに対し、接続するたびに、動的にプロバイダーから違うIPアドレスが割り当てられるのが一般的です。(ここでは、「動的IPアドレス」と表現することにします。)
通常のIPアドレスが固定でないのは、IPアドレスの数に限りがあるためです。プロバイダはIPアドレスの割り当てを流動的にし、契約者数より少ない数のIPアドレスを使い回します。
(
http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/COLUMN/20060403/234376/
から引用)
ブログコピペ事件では、
ウィキペディアの編集履歴から、犯人のIPアドレスが
「 61.124.75.176 」、ホスト名変換が
「 ntmygi059176.mygi.nt.ftth.ppp.infoweb.ne.jp 」であることがわかりました。
(詳細は
「この告訴状 どこに提出しようかな・・・」
)
接続するたびに違うIPアドレスが付与される動的IPアドレスと違い、固定IPアドレスであるからこそ、告訴状に記載したGPSの位置特定や表示も常に不変であり、ウィキペディア編集時のIPアドレスも常に同じものを表示します。
さらに、プロバイダーである富士通から連絡がいったIPアドレスの割り当て先の組織というのも、常に正確に一致することになります。
よって、固定IPアドレスであるからこそ、IPアドレス「 61.124.75.176 」が郵政のパソコンであることがより正当化され、H副検事の説明は不起訴処分の理由にはならないのです。
このとこを、もうちょっと詳しく論証してみます。
※
論理的なことが苦手な方は、読み飛ばしていただいてけっこうです。
①
H副検事の説明から、郵政が固定IPアドレスを利用している。
②
前回
詳しくお伝えしたとおり、ウィキペディアの編集が行われたIPアドレス
「 61.124.75.176 」は郵政のパソコンである。(①より固定IPアドレス)
このことを前提に、前述の固定IPアドレスの定義に基づくならば、次のような命題(文章)成り立ちます。
A
固定IPアドレスであるならば、IPアドレスは常に「 61.124.75.176 」である。
B
IPアドレスが常に「 61.124.75.176 」であるならば、固定IPアドレスである。
このAとBの双方が成り立つことになり、
「固定IPアドレスであること」
と
「IPアドレスが常に『 61.124.75.176 』であること」
は、それぞれ
必要十分条件
となります。
不起訴処分の理由である「郵政は、固定IPアドレスを利用しており、特定したIPアドレスが郵政のIPアドレスではない。」ということを、上記のような命題に置き換えてみると次のようになります。
C
固定IPアドレスであるから、IPアドレスは「 61.124.75.176 」ではない。
このCの命題が、真(正しい・成立する)か偽(正しくない・成立しない)を見分ける方法に、「対偶」という数学的概念があります。
「AはBである」ということが正しければ(これを
「正」
という)、「BでなければAでない」(これを
「対偶」
という)ということが成立します。
わかりやすい例を挙げると、「パンダは動物である」という命題が正しければ、「動物でなければ、パンダでない」ということも正しいということになります。
これを前述のABの命題に当てはめてみます。
Aの対偶
:IPアドレスが「 61.124.75.176 」でなければ、固定IPアドレスでない。
Bの対偶
:固定IPアドレスでなければ、IPアドレスが「 61.124.75.176 」でない。
つまり、「固定IPアドレスであるのなら、IPアドレスが常に『 61.124.75.176 』でなければならず」「IPアドレスが「 61.124.75.176 」でない」と主張すのであれば、動的IPアドレスでなければならないことになります。
すなわち、Aの対偶もBの対偶も成立することになるので、Cの命題「固定IPアドレスであるから、IPアドレスは『 61.124.75.176 』ではない。」という不起訴処分の理由は成立しないことになります。
「命題」の真偽、「必要条件」「十分条件」「対偶」については、小室直樹氏の
「数学嫌いな人のための数学(数学原論)」
に詳しく書かれていますので、興味のある方は読んでみてください。
ちなみに、理屈の通らないことを無理やり押し通す司法と違って、論理に矛盾がない数学、私は大好きです。
この本の中で、法律学のことについて興味深い記述がありましたので、ご紹介します。
『“There is no rule without exceptions."(例外のない規則はない)と言う英語の格言にもあるとおり、英米先進国の法律でさえも実は例外から自由ではない。この「例外から自由ではない」と言う論理の埒外(らちがい)への逸脱が、わが国の法律において、特に著しいことは、つとに指摘されている(川島武宣『日本人の法意識』。末弘厳太郎『民法雑記帳』日本評論社、1953年、22頁)。
論理を守ることを建前とする法律学でさえ、かくのごとしである。そのためかどうか、この観点から見ると、法律学は急速に進歩しているとはいえない。』
いかに日本の法律や司法が、時代遅れでお粗末であるかということを改めて痛感します。
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