不公正な国家賠償訴訟
裁判所と法務局のダブル不正によって行われた国家賠償訴訟の闇を暴きます
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やっぱり郵政が犯人でした! ~墓穴を掘った郵政~
最高裁の郵便についてお伝えする予定でしたが変更します。
郵政とその職員(不詳)を被告訴人として告訴していた
ブログコピペ事件
のことで、今週の月曜日、仙台地検のH副検事から、不起訴処分の理由について電話がありました。
不起訴処分の理由については、極めて理解に苦しむ説明なのですが、そのことについては、また別の機会にお伝えします。
今回は、H副検事の説明で判明した郵政の嘘についてお伝えします。
昨年1月、私は、犯人のIPアドレスを特定し、不正利用のサイトがあるので、その利用者を教えて欲しいということでプロバイダーである富士通に電話で問い合わせました。
ところが、いつ、どこのサイトにアクセスしたかをメールで問い合わせるように言われ、そのようにしたのですが、一向に返事がありません。
その後、仙台中央郵便局のパソコンではないかということが分かったので、再びメールを送信したのですが、それでも返事がありません。
それで、富士通に、再度、電話で問い合わせたところ、私のメールは、すでに、そのIPアドレスが割り当てられている組織に送ってあるということでした。富士通は、その組織がどこなのかについては教えてはくれませんでしたがが、その組織に確認した後、折り返し私に連絡をくれることになりました。
それによると、2~3日中に、その組織から私にメールを送るということでした。
ところが、翌日、郵政から、電話がありました。「先日、お客様から問い合わせがありましたIPアドレスについてですが、該当するものはありませんでした。」ということなのですが、ほかには、どこからもIPアドレスのことで電話やメールがありませんでしたし、私は富士通には調査を依頼していましたが、郵政には何か調べるようお願いしたりはしていませんでしたので、郵政が犯人であることが、すっかり、ばれてしまったのです。
(詳しくは
「郵政が犯人だって、思いっきりバレテしまいましたね!」
をご覧ください。)
ところが、H副検事の話では、このときの電話について、郵政は、私に電話を掛けていないと言っているということなのです。
それで、この郵政の嘘を暴くべく、私は郵政に確かめてみることにしました。
郵政から電話があったときのことは、ノートにメモしていたおいたはずなのですが、あちこちにメチャクチャ書いてあって、そのとき電話をくれた人の名前がこれなのか?あれなのか?ハッキリしなかったのです。
でも、たぶんこの人だったような気がすると思い、山をかけて問い合わせてみることにしました。
まずは、IPアドレスについて対応してくれたお客様係の女性については、名前がハッキリわかっていますので、まずは、その女性について問い合わせてみることにしました。
その女性の名前を言うと、「郵便のことですか?」と尋ねられたので、「IPアドレスのことです。」と言ったので、警戒感を与えてしまったようです。その女性の所属している部署に回されるのですが、そこにはそのような人はいないと言われます。
それで、電話を切って、もう一度、掛けなおし、その女性をお願いしますと言うと、再び、先程の部署に回されるのですが、また、いないと言われます。そこで、山をかけていた男性の名前を一か八かで言ってみたところ、どうやら、そこに所属していたようでした。
ところが、「今、手が離せない。」「電話中」「いつごろ終わるか分からない。」「折り返しの電話もできない。」・・・・
とにかく、電話に出ることをかたくなに拒否しているようでした。
声を聞けば確認できると思ったのですが、そのようなことをするまでもなく、その名前の男性が電話をくれたということが確認できました。
“郵政の嘘つき劇場”第二幕といったところでしょうか。
ところが、これだけではなかったのです。
ダメ押しがあったのです。
その日の夕方、富士通からブログのタイトルに酷似している「不公正な国家賠償請求」での検索によるアクセスがありました。
証拠は、こちらです。(クリックすると拡大します。)
リンク元
http://www.google.co.jp/search?hl=ja&biw=1379&bih=849&q=%E4%B8%8D%E5%85%AC%E6%AD%A3%E3%81%AA%E5%9B%BD%E5%AE%B6%E8%B3%A0%E5%84%9F%E8%AB%8B%E6%B1%82&aq=f&aqi=&aql=&oq=
どうやら、さっそく、郵政から犯人のプロバイダーである富士通に連絡がいったようです。
「検察に嘘をついたことが、ばれてしまったようです。犯人隠避で訴えられたらどうしよう。富士通様、どうか、お助けください。」
なんて、お願いの連絡でもしたのでしょうかね。
被疑者不詳で不起訴処分にはされたものの、やっぱり郵政が犯人だって、ばれてしまいましたね。
さっそく、証拠を添えて上申書を検察に送りました。
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郵便
書留検索の不思議 だいぶ納得できました
このところ、ネット上では、検察、検察審査会、裁判所、偏向マスコミに対する風当たりが強くなっています。
そんな中、
阿修羅
の関連記事のコメントに、当ブログの記事を紹介してくださった方がいらして、新たに多くに方々から関心をもっていただいているようです。
そのような影響からか、先日、以前お伝えした郵便の書留検索の記事について、郵便局の方から詳しいコメントをいただきました。
書留検索がおかしいというある方からの情報に基づき、検索結果の動きに注目していたところ、確かに不審な動きが確認できたので、一昨年の6月から8月頃にかけてブログでお伝えしたのですが、それぞれの不可解な動きについて、今回、郵便局の方から、このようなケースがあり得るということで、詳しいコメントをいただきました。
詳細については、それぞれの記事のコメントをご覧いただくことにして、ここでは、個々のケースについて、簡単にまとめてお伝えします。
※
詳細について興味のない方は、
のマークの
青字
以降からお読みください。
①
(不審点)
同じ郵便局で引き受けた郵便であるにもかかわらず、書留番号が
前後したり、番号が飛んでいたりする。
連番であるにもかかわらず、日付が飛んでいる。
同じ番号が、違う郵便局でも使用されている。
A
書留の封筒に貼られる番号とバーコードのシールが、五巻一箱(今は最大
請求数三巻)になっていて、その中では、(番号が)繋がっているが箱同士は
離れてる場合が多々ある。
局によって、貼付器が一つずつだったり複数あったりする。
大前提として、(番号を)「必ず順番に使わなければならない」とは決まっていない。
そもそも支社に請求しても、必ずしも連番が来るとは限らない。
②
(不審点)
「
引受」「発送」の表示がなく、いきなり「到着」から始まる郵便物がある。
A
受取人払いや返信切手が貼ってある郵便物がポストから上がってくる場合が
「頻繁」にあり、これを差立(「さしたて」=発送側)の時に気づかずに
流してしまい、到着局で入力することも毎日ある。書留=窓口とは限らない。
重大事故であるが、一般に流してしまった。
引受支店と配達支店が同じ場合、面倒だから到着から入れてしまう職員がいる。
(これを見つけたら怒って良い。)
③
(不審点)
引受の表示はあるが、発送の表示がなく到着になっている。
A
簡易書留は、中継局の処理が簡素化された。一般なら事故。
※
①~③について詳しくは、
「書留検索には、ダミーの書留番号が多数存在! ~不審な書留検索②~」
をご覧ください。
④
(不審点)
同日同時間帯で番号が飛んでいる。
A
それぞれのお客様の処理が済むのが前後した。
⑤
(不審点)
番号が抜けていたところに、新たに追加される。
A
間違えてバーコードを打った(例えば一般と簡易を間違えた)場合、
欠番にする方法と使い回す方法とがあり、後者だと思われる。
(欠番は帳簿計算紛らわしいので、なるべくしない。)
⑥
(不審点)
「お届け先にお届け済み」が、何件も全部同じ時刻になっている。
A
自局引受自局引渡の私書箱、大口、同文内容証明の何れかだと思われる。
(金融機関だと同文内容証明を会社名義、個人名義、同居人etcと同じ文を
同じ住所に送付する事がよくある。)
※
④~⑥について詳しくは、
「ダミーの書留検索 誕生の瞬間を捉えることに成功! ~不審な書留検索③~」
をご覧ください。
⑦
(不審点)
郵便の発送ルートが間違えて表示されていて、3日後に正しく
訂正された。
A
新東京で数が合わず見切り発車したものと思われる。この場合各支店と
連絡を取り合い、自支店の帳簿と送達証(書留番号が書かれた紙)を
見ながら調整する。
⑧
(不審点)
書留番号の違う3つの郵便物が、「発送」「到着」「お届け先に
お届け済み」の日時等もすべて同じになっている。
A
同文内容証明か、一回に数通同時に出入試の可能性もある。
※
⑦⑧について詳しくは、
「デタラメの書留検索は民営化になってから?それとも以前から? ~書留検索④~」
をご覧ください。
⑨
(不審点)
郵便物が、統括支店(地域内の各郵便局で集められた郵便物を
集約して区分し、他の地域とのやりとりの業務を専門的に行う郵便局の
こと。)を経由していない。
A
パレットという台車を使って輸送するが、空気輸送を極力避けるためか、
統括支店から統括支店に輸送されるとは限らない。
スペースや効率、人手を考慮し、○統括支店発、○支店経由、○統括支店行き
というのが結構ある。
※
⑨について詳しくは、
「最高裁からの郵便物が銀座支店を経由するのは カムフラージュのため?」
をご覧ください。
※
尚、ゆうパックについてもコメントをいただいていますので、こちらをご覧ください。
「ゆうパックでもデタラメ表示! ~書留検索だけではなかった!~」
一言でいうなら、書留番号の表示が、一見、不自然に見えても、多種多様な郵便物があったり、配送の効率、スペース、人手等を優先して、そのようになっているのであって、特に問題はないということです。
ただし、稀にアクシデントが起こり、おかしな表示になることもあるようです。
思い込みで勝手な判断をするようなことがあってはなりませんので、書留番号の動きについては郵便局の方のご説明を素直に受け入れたいと思います。
個人的には、郵便は相手にきちんと届きされすればよいと思っているので、どんなルートで届こうが、あまり気にならないのですが、これが、最高裁からの郵便となったら、話は別です。
郵便の配送ルートのみ問題にするのなら、郵便局の方の説明で納得できる部分もあるのですが、最高裁からの郵便については、他にも不審なことがたくさんあります。
問い合わせたときの職員の対応も、途中から急にしどろもどろになったり、これは何かあるなと直感しました。
最高裁の郵便物が、特殊なルートを経由しているところに、司法の不正が潜んでいると推測しています。
以前お伝えしたことと重複するところもありますが、それについては、次回、改めてお伝えします。
郵便そのものについては、当ブログの趣旨から外れるものであり、これ以上、言及するつもりはありませんので、ご了承ください。
刑事告訴
挙動不審な白バイ
先週、不審な白バイに出くわしました。
私がいつも利用している市の施設付近でのことです。
その施設は、片側2車線のバイパスの交差点の角に位置しています。
前方右手にある施設の方に曲がろうと、バイパスの右折車線で信号待ちしていたところ、目の前を、右から左方向へ、1台の白バイが横切って行きました。その先は、住宅地の曲がりくねった道だったので、なんだろうと思っていたのですが、次の瞬間、何気なく左を見ると、先程の白バイが、左側の横断歩道のところで停止しています。すぐに、途中で引き返して来たようです。
その後まもなく、私の前方の信号が変わったので右折し、交差点のすぐ先にある道路に面した施設の駐車場に車を停めました。駐車場には、端に1台駐車していただけで、ほかは空いていました。
すると、先程、信号で停まっていた白バイが、交差点を横切り、こちらの方向へ戻って来ました。私の前を通り過ぎると、今度は駐車場の真向かいにある狭い路地を入って行きました。不思議なことに、20~30m先で、またUターンして戻ってきました。
そのとき、白バイの警官と目が合いました。その後しばらく、車の中から白バイの様子を見ていたのですが、再び、先程の交差点を曲がってどこかへ行ったようでした。それを見届け、やっと施設の中に入ったので、それ以上のことは分かりませんでしたが、それから20分ほど遅れてきたメンバーの話では、そのときにも、また白バイがいたということなのです。
この白バイの不審な動きは、一体、何が目的だったのでしょうか
特に気になったのは、昨年の秋にも、同じ場所で同じようなことがあったからです。
そのときは今回ほどしつこくはありませんでしたが、先程の交差点で同じように右折しようと、その手前を直進していたところ、信号が赤に変わったので、交差点の手前の狭い路地で右折し、近道しようとしたときのことです。狭い路地から広い本来の道路に出ようとしたときに、気がついたら、すぐ後ろに白バイがいたのです。
一体、どこからやって来たのでしょうか。
いずれも不可解な出来事でした。
自分で言うのも変ですが、品行方正な私が、警察につけ回される筋合いはありません。
唯一の心当たりといえば、
ブログコピペ事件
です。
昨年、10月末に、仙台地検から不起訴処分の通知が届いてはいますが、この事件は、すべてにおいて不可解なことだらけです。
なにしろ、告訴状が受理されるまでに、警察、検察の間を半年もタライ回しにされるという異常な経緯を辿りました。
不起訴処分の理由について説明を要請していますが、4ヶ月以上たった今も説明がありません。
しかも、時効まで数年あるにもかかわらず、犯人不詳で不起訴です。
ところが、
犯人不詳などということは、絶対にあり得ないなのです。
何しろ、犯人のプロバイダーである富士通を通じて、郵政から、直接、私に連絡があったので、郵政のパソコンから犯行が行われたことは確かなのです。
また、告訴することを福島県警に伝えた途端に警察の動きが急にあわただしくなり、問題のサイトを削除できるかもしれないが、それでも告訴するのかと質問されました。
警察が、はじめから犯人を知っていて、問題のサイトをコントロールできる状態にあったことは確かです。
当初コピペされた記事が裁判批判の記事であったこと、さらには、この事件のことが、即座に福島県警から最高裁に伝えられたことなどから、警察と最高裁が結託して行われた可能性も否定できません。
私のブログ以外にも
たくさんの政治系のブログ
が同じような被害にあっており、犯人が複数いるようです。
注目すべきは、事件が検察の管轄になった後も、その後、不起訴処分にされた後も、警察は私のブログをしばしばチェックしていて、何か非常に気にかけていることです。
犯罪組織が検察に圧力をかけるなどして、事実を覆い隠し、とりあえずは不起訴にさせたものの、不正な不起訴であったために、犯人の関係者ともいえる警察がその後の動向を気にし、処分に納得していない私の言動を監視して何かを企てようなどと考えているとしたら、とんでもないことです。
もし、そうだとすれば、一刻も早く犯人を逮捕してもらわなければなりません。
今度、白バイに遭遇したら、証拠写真でも撮っておきましょうかね。
政治と司法
八百長国家日本 ~本家本元は検察・裁判所~
テレビも新聞も、大相撲の八百長のことばかり大々的に報じていますが、果たして、そんなに大騒ぎするするほどの問題なのでしょうか。
真剣勝負で闘っている力士たちならともかく、一般の国民の中には、興味がない人もいますし、熱狂的なファンであったとしても娯楽として観戦している人がほとんどです。
ですから、八百長が行われたとしても、何か重大な不都合や損失が生じることなど、ほとんどありません。むしろ、仕組まれた取り組みであったとしても、観客はそれなりに楽しんでいるはずです。
映画やドラマ、アニメや小説など、ほとんどが作り話であると知っていても、すごく感動したり興奮することができます。それと似通った感覚かもしれません。
観戦を楽しんでいる国民にとっては、単なる娯楽の一部にしか過ぎず、そこで何か問題が生じたとしても重大な影響を及ぼすようなことにはならないのです。
注目すべきは、国家権力による八百長です。
社会の動向に疎い人は、「何のこと?」って思われるかもしれませんが・・・・
広辞苑で
「八百長」
と調べてみると次のように書かれています。
「①相撲や各種の競技などで、一方が前もって負ける約束をしておいて、うわべだけの勝負を争うこと。なれあい勝負。②転じて、内々示しあわせておいて、なれあいで事を運ぶこと。」
これは、まさに、私の国家賠償訴訟と、それから派生した刑事事件に対する検察や裁判所の対応そのものです。
これらの事件では、はじめから結論が決められていた様子でした。
それは、次のようなことから認識できます。
国家賠償訴訟
被告代理人は、本来の証拠を隠して、捏造された証拠に基づいて、虚偽の主張・陳述を続けた。
一審の裁判所は、証拠を捏造し、二転三転する虚偽の主張を繰り返していた職員の証言を証拠として採用した。
二審では、判決の趣旨に合致するように、私の主張をねじ曲げたものを判決理由とした。
前述の二審裁判官らによる虚偽の判決書作成事件
関係者を調べるまでもなく、控訴理由書と判決書を比較すれば犯罪性は明らかであるにもかかわらず、検察は不起訴処分にした。
裁判での証拠捏造事件
(被告代理人の責任にもかかわる)
検察は、捏造を決定づける重要な証拠を隠して、不起訴にしようとしている。
ブログコピペ事件
(警察と裁判所の関与の疑いがある)
郵政のパソコンから行われたことは明らかであるにもかかわらず、検察は被疑者不詳で不起訴にした。
これらの事件に携わった検察や裁判所からは、真実に基づいて厳正に判断しようなどという正義感は微塵も感じられません。
うわべだけの勝負であった国家賠償訴訟。不起訴処分にすることを、内々示しあわせておいて、なれあいで事を運んだ検察。
まさに、裁判所・検察という国家権力による八百長なのです。
刑事裁判の有罪率99%、国家賠償訴訟の国の完全勝訴率およそ98%という数字から、私のケースだけが特殊であるとは、到底、考えられません。
八百長が日常的に行われている可能性が高いのです。
国家の根幹を揺るがす、国家権力による八百長こそ、大々的に報じられなければなりません。
大相撲の八百長報道が幅を利かせ、そのおかげで小さくなった報道といえば、小沢氏周辺事件と菅政権の低空迷走飛行でしょう。
本家本元の八百長を、分家の八百長が覆い隠しているようでなりません。
噴火による火山灰が、周辺の景色を覆い隠すように、国家による重大な不正を覆い隠しているのです。
刑事告訴
不正の温床となる 検察・裁判所の前近代性
前回の記事
で、下記のように書いたところ、誤解された方もいらっしゃるようなので補足しておきます。
(前回の記事のコメントに記載したことと重複しますが、改めてこちらの本分でもお伝えします。)
証拠捏造事件での検察の判断を巡り (前回の記事より)
『 検察が不起訴にすらかどうかを決定する際に、考えなければならないことは、不起訴にする根拠、つまり、“捏造されたものではないことを証明する責任”が検察にあるのかどうかが問題になります。
その責任が検察にないとすれば、逆に、捏造されたものであることを証明する責任”は、私にあります。』
検察が起訴・不起訴の判断をする際の基準を、挙証責任の基本的な考え方に基づいて考察してみたのが、前回の記事です。
起訴され裁判になった場合には、検察に、被告人の犯罪を立証する責任がありますが、
前回の記事
で述べているのは、その前段階のことなのです。
告訴している事件を不起訴にするということは、検察が、その事件性・事件の重大性を認めていないということなので、検察に事件性・重大性を認めさせるように努めるのは、直接の被害者である告訴人の役割です。
同様に、検察審査会は、検察が不起訴にした事件について、告訴人が、再度、審査を求めるところなので、そこでも告訴人は、事件性・事件の重大性をできるだけ立証しなければなりません。(ちなみに、検察審査会が信用できない組織であるということは、小沢氏の件で騒がれる以前から、すでに認識していました。
「検察審査会って裁判所の中にあるけど、本当に大丈夫なの?」
)
この捏造事件においては、捏造されたことを証明するいくつかの証拠を、私がすでに提出していますので、検察の捜査で得られた情報と照らし合わせ判断することは、本来なら裁判所がすべきことなのです。
ところが、その裁判所の役割である証拠の評価・選別、被疑者の有罪・無罪の判断を、捜査機関である検察が行っているわけですから、告訴人である私が被疑者の犯罪性を立証しなければならない事態になっているのです。
つまり、捜査機関である検察が裁判所の役割を奪い、仕方なく、私が検察の役割を務めているという異常な構図になっているということです。
日本の警察・検察・裁判所は前近代的な組織であり、それぞれ本来の役割を果たしていないために、私の事件に限らず、他の多くの事件でも、このような、おかしなことが起こっているのです。
(詳しくは
「日本の警察・検察・裁判所の特異性」
)
検察が、裁判所の機能を奪ってしまった場合、どのような弊害が生じるでしょうか
すでにお分かりかと思いますが、
最大の問題は、公開の法廷で審議されるべきことが、検察の密室の中で行われることになり、その結論に至るプロセスがまったく見えなくなってしまうことです。
“なぜ、この証拠を採用し、別な証拠は採用されなかったのか?” “有罪になるべき人が、なぜ、不起訴(無罪)にされてしまったのか?”、そのようなことが、外部の誰にも知られることなく決定されてしまうのです。
つまり、検察が裁判所の機能を奪ってしまうことにより、検察による恣意的な判断が可能になるのです。
検察が恣意的な判断をする傾向にある事件といえば、国家権力による犯罪です。
検察・裁判所の前近代性が、国家権力による不正の温床となっているといえます。
逆に言えば、国家権力による不正を隠蔽しやすくするために、検察・裁判所の近代化が行われないということになります。
刑事告訴
挙証責任は 検察にあり
今朝、久しぶりに最高裁からアクセスがありました。
ところが、その検索キーワードが、笑っちゃいます。
「裁判 不正」ですよっ
小沢氏の強制起訴を巡って、ネット上では、司法批判の言論が盛り上がっていますが、その対応にでも追われているのでしょうかね。
本題に入ります。
証拠捏造事件で、不起訴処分理由告知書が、先々週、福島地検いわき支部から送られてきたのですが、捏造を決定づける証拠の存在が明らかになった以上、「嫌疑不十分」という不起訴の理由は成立しないということで、文書を添えて、即日、お返ししました。
その文書の中で、
①捏造を決定づける記録の存在と、それと矛盾する検事の説明についての釈明、②不起訴にする合理的な理由の提示
の二つを要請しているわけですが、10日以上経っても一向に連絡がありません。
そもそも、この事件は、福島地検いわき支部が単独で処分を決めたとは、到底、考えられないのです。
福島地検、さらには、その上級庁の意向が強く反映されているはずですので、とりあえずは、上記の①②のことを要請する上申書を福島地検に送りました。
いわき支部に提出した
前々回の文書
とほとんど変わりませんので、一部を公開します。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
上申書
平成23年1月31日
福島地方検察庁 御中
〒○○
○○ ○○
福島地検いわき支部に告訴していた事件(平成22年検 第100549号)について、担当の芦沢和貴検事が、犯行を決定づける重要な証拠を隠して虚偽の説明をしたことに対し、再三、福島地検及び福島地検いわき支部に釈明を求めていますが、未だ明確な回答をいただいていませんので、再度、文書をお送りします。
事件の概略は、次のようになります。
(省略)
つまり、芦沢検事が、捏造したかどうかの鍵となる川又監督官の記録の存在を隠して虚偽の説明をしたことが判明した。
川又監督官の記録が存在すれば、捏造したものであるかどうかは明確で、芦沢検事の説明は、論理的に破綻している。
よって、次のことを要請いたします。
捏造を決定づける川又監督官の記録の存在と、それと矛盾する芦沢検事の説明について釈明を求める。
尚、本件は、行政の職員による裁判での不正という法治国家・民主国家としてあってはならない重大な事件であり、裁判において厳正に判断されるべき事件であり、検察が、不起訴にする合理的かつ明確な理由を説明できないのであれば、すみやかに起訴されるべきである。
本件告訴状を受理する際には、いわき支部から細部の表現等、不備を事細かに指摘・訂正させられた後、本庁(福島地検)にお伺いを立てた上での正式受理であったことから、不起訴処分の決定に際しても、福島地検の意向が強く反映されているものと推測され、前述の件について、明確な説明を求めます。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
検察が不起訴にすらかどうかを決定する際に、考えなければならないことは、不起訴にする根拠、つまり、“捏造されたものではないことを証明する責任”が検察にあるのかどうかが問題になります。
その責任が検察にないとすれば、逆に、“捏造されたものであることを証明する責任”は、私にあります。
さて、どちらがこれを証明しなければならないのでしょうか
「このことが事実であると証明する責任」のことを、難しい言葉では「挙証責任」といいます。
「挙証責任」は、本来、主に刑事裁判で鮮明になることなのですが、捏造事件を不起訴にするかどうかの判断の際にも、「挙証責任」についての基本的な考え方が参考になるはずです。
「挙証責任」のについては、小室直樹氏の
「日本国民に次ぐ(誇りなき国家は、必ず滅亡する)」
の第二章「『従軍慰安婦』問題の核心は挙証責任」のところに分かりやすく書かれていますので、かいつまんでお伝えします。
-----------------------------------------------------
ポイント
刑事裁判において、挙証責任(これが事実であるとする責任)は、原告である検察官の側にある。
検事は公開された法廷で被告人が有罪であることを、完全に合法的、かつ「合理的な疑いの余地のない」ほど明確に立証しなければならない。
このことを踏まえて練習問題です。
次のようなケースでは、どちらが勝ちで、どちらが負けでしょうか?
Q1
容疑者(被告)のアリバイは完全に崩された。だが、検事(原告)による
犯罪の証明(この容疑者が間違いなく当該の犯罪を行ったという証明)も
不完全であった。
A
容疑者の完勝、検事の完敗である。
※ 証拠は完璧に現実を証明するものでなければならず、ほんのわずかな
欠陥があっても、その証拠は不完全な物とみなされる。
Q2
被告のアリバイは完全に崩された。他方、原告(検事)が提出した証拠は、
ほとんど完全に近い。だが、ほんの些細なところがちょっと曖昧である。
数字で示せば99,9%まで確実だが、ほんの0,1%が不確か。
A
近代刑事裁判では、被告の完勝、原告(検事)の完敗である。
※ その理由は明白で、挙証責任が原告(検事)の側にあるからである。
(挙証責任のある)原告は、完全な証拠を揃えなければならない。
(挙証責任のない)被告は、アリバイを証明する必要はないのである。
Q3
刑事裁判において挙証責任は被告(容疑者)側にあれば、どういうことになるか。
A
アリバイが成立しないと、(どんな小さな容疑が残っていても)有罪とされる。
すなわち、検事の勝ち、容疑者の負けとなる。
これらの例からも明らかのように、、挙証責任がどちらにあるかで、結論が
大きく左右される。
刑事訴訟の本来の原告は国家権力であり、検事はその法定代理人である。強力・有力な捜査機関を自由に駆使することができる。これに対して、被告(容疑者)は、いともか弱き一個人である。立場の強弱は平等からほど遠い。ゆえに、公正を期すためには、刑事裁判における挙証責任は、原告(国家)側に負わせなければならない。
-----------------------------------------------------------
さて、このことを、私の証拠捏造事件に応用すると、どうなるでしょうか
検察と私、立場の強弱は明確です。挙証責任は検察にあるはずで、仮に、不起訴にするならば、検察が、捏造されたものではないということを完璧に証明しなければなりません。
しかも、検察が、捜査機関であるにもかかわらず、裁判所の機能を奪い、(有罪であるはずの)被疑者を無罪にしようとしているわけですから、捏造されたものではないということを100%完璧に証明する責任があります。
捏
造を決定づける重要な証拠を隠して、不起訴にするなどということは言語道断です。
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