不公正な国家賠償訴訟
裁判所と法務局のダブル不正によって行われた国家賠償訴訟の闇を暴きます
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国家賠償訴訟
不正を 法務局が認めてしまった!!
お役所に、何か苦情を伝える文書や質問書を送っても、無視されたり、どうなっているのか問い合わせてみても、資料が見当たらないなどと適当にあしらわれることが、よくあります。
そこで、
意外と有効な手段となるのが、電話での奇襲攻撃です。
警戒していない職員が、思わず本音をポロリと漏らしたりします。
裁判での証拠捏造事件で、捏造を決定づける文書の存在が明らかになったのも、福島地検いわき支部に問い合わせた際の電話でした。
その教訓が、またひとつ証明されました。
これまで何度もお伝えしていますが、証拠捏造事件での核心部分となる私の電話の内容は次のように伝達されました。
※
ご存知の方は、飛ばして読んでください。
私
→
いわき労働基準監督署の川又監督官
→
富岡労働基準監督署のH
(
川又監督官の記録
は、裁判では (
捏造された乙第6号証
)
提出されなかった。)
裁判では、当初、乙第6号証は、私の電話を受けた川又監督官が記録したものであるという主張だったが、川又監督官の別な文書と筆跡が違うので指摘したところ、川又監督官から連絡を受けたHが書き取ったものであると、被告の主張が訂正された。
私が川又監督官に伝えた電話の内容には、日付や金額など、細かい数字も含まれていたので、メモなど記録をとっていたはずであるが、裁判の際にはそれが提出されず、Hの作成した乙第6号証のみが提出された。
裁判では、乙第6号証が捏造されたものであることを、再三、主張したが、被告は、それを否定するでもなく、川又監督官から連絡を受けたHが書き取ったものであると言う主張を繰り返すのみだった。
ところが、刑事告訴による検察の捜査で、川又監督官の記録の存在が明らかになった。
ということは、裁判の際にも、この川又監督官の記録があったはずで、被告代理人が、捏造を決定付ける証拠の存在を十分把握しておきながら、裁判で国側に有利になるように、敢えて捏造した証拠を提出して虚偽の主張・陳述をしていたことになる。
国家賠償訴訟では、被告が国で、その代表者が法務大臣になります。
実際の訴訟は、法務局法務部門の訟務官(検事)が担当します。
ということは、
被告代理人とはいえ、公正・中立であるべき国の公務員であるわけなのです。
しかも、民主国家における裁判であるからには、国民の基本的人権が、絶大な国家権力から守られなければなりません。
いかなる事情があっても、国が、正当な証拠を提出することは、最低限のルールです。
その最低限のルールが、私の裁判では守られなかったことになります。
国の被告代理人が、裁判で意図的に不正な証拠を提出したということは、国がはじめから公正・中立な裁判をするつもりがないのに、受理された訴状に基づきデタラメな裁判をして私を欺いていたことになります。
このことを知った以上、黙っているわけにはいきません。
とりあえずは、被告答弁書に書かれていた福島地方法務局訟務部門に電話してみました。
Sさんという方が対応されたのですが、「国に有利な判決になるように、意図的に、正当な証拠を隠して、捏造した証拠に基づく虚偽の主張をしていたのではないか。」という私の指摘については、「その証拠(本来の証拠)は、あったのでしょう。」と否定はしませんでした。
それでいて謝罪するわけでもなく、このような重大な事態に驚くわけでもなく、
「だからといって(法務局は)何かすることはありませんが、承ります。」ですって
なに、これっ
この対応には、まったく驚きました。
当然のことのように言われ、そのような不正を日常的に行っているという印象を強く受けました。
さらに驚くべきは、
「国家賠償訴訟をされてはどうですか?」ということでした。
ということは、法務局が、裁判で不正を行っていたということを認めてしまったことになりますよね
国家賠償訴訟が信用できない制度であるということを十分にわかっていますので、同じ失敗を繰り返すつもりはありません。
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刑事告訴
検察が最も恐れていること
労働基準監督官Hによる証拠捏造事件では、捏造を決定づける証拠の存在がバレテしまったことで(
「福島地検いわき支部による意図的な証拠隠し」
)、不起訴処分にするという検事の説明は、完全に破綻してしまいました。
それで、先週、不起訴処分にするなら、その理由を文書で明確に示して欲しいということを要請しました。
それを受けて、先週の19日、福島地検いわき支部から簡易書留が届きました。
前回のいわき支部からの書留は、検事の説明が破綻しているにもかかわらず、「不起訴処分通知」が送付されたと思われたため、受け取り拒否で突っ返しましたが、今回は、こちらから要請した都合上、受け取り、開封することにしました。
そして何より、これまでは、問い合わせても、事件番号や検事のフルネームさえ教えてもらえませんでしたので、どこかに何か訴えるにしても、いちいち事件の概要を事細かに説明しなければならず、面倒なので、それらを知るためでもありました。
中身は、予想通りでした。
不起訴処分の理由が、「虚偽公文書作成、同行使、虚偽有印公文書作成、同行使、偽証」については、「嫌疑不十分」、「公務員職権濫用」については、「罪とならず」でした。
捏造を決定づける証拠の存在が確認されているので、それを見れば一目瞭然で、「嫌疑不十分」のはずはないのです。
それで、さっそく、次のような文書を添えて、同日、福島地検いわき支部に返しに行きました。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
福島地方検察庁いわき支部 御中
平成23年1月19日
○○ ○○
本日、「不起訴処分理由告知書(平成23年1月18日付)」が届きましたが、次のような理由により、受け取りを拒否します。
昨年10月26日、平成22年検 第100549号事件 について、芦沢検事より呼び出しがあり、検察庁に出向いたところ、不起訴処分にするということを伝えられた。
その根拠について尋ねると、芦沢検事は、「(用紙が違うことについては)早坂さんがしっかり説明している。有罪にするだけの根拠がない。捏造した・しないで水掛け論になる。」ということだった。
詳細に再現すると、次のようになる。
○○ 「不起訴の根拠は何ですか。」
芦沢検事 「早坂さんが、従来から使用している相談票に書いたと、しっかり
説明している。」
○○ 「用紙の出どころを調べたのですか。」
芦沢検事 「調べていない。」
○○ 「私の提出した証拠より、早坂さんの言うことのほうが信用できる
ということなのですか。」
芦沢検事 「そういうわけではないが、有罪にするだけの根拠がない。捏造し
た・しないで水掛け論になる。」
○○ 「乙第6号証は、私の伝えた内容と違う。犯人は、早坂さんだと分
かっている。
私の証拠が信用できるかどうかとか、早坂さんの言うことが信用
できるとか、捜査機関である検察が、どうして裁判所まがいの
判断をするのですか。」
芦沢検事 「・・・」
不起訴の根拠については、以上のようなやり取りがあった。
ところが、帰宅後、この日の説明で、捏造を決定づける重要な証拠となる電話を仲介した川又監督官の記録について芦沢検事が言及しなかったことに気がつき、翌朝、電話に出た霜山事務官に確認したところ、捏造を決定づける川又監督官の記録の存在が明らかになった。
そのときのやり取りは、次のようになる。
○○ 「昨日申し上げたように、私の電話は、いわき署の川又監督官が
受け、川又監督官から富岡署の早坂さんに伝えられたのですが、
私は、日付や金額など細かい数字も伝えているので、川又監督官は
記録をとっているはずですが、その川又監督官の記録は押さえて
ありますか。」
霜山事務官 「はい、押さえてありますよ。」
○○ 「それを見せていただけませんか。それを見れば、私の言い分が
正しいのか、早坂さんの言い分が正しいのか、一目瞭然です。」
霜山事務官 「捜査資料は、見せられません。」
○○ 「これでは、密室で何をされているか分かりません。
だから、裁判にして公の場で判断すべきです。」
霜山事務官 「・・・・」
つまり、芦沢検事が、捏造したかどうかの鍵となる川又監督官の記録の存在を隠して虚偽の説明をしたことが判明した。
川又監督官の記録が存在すれば、捏造したものであるかどうかは明確で、芦沢検事の説明は、論理的に破綻している。
よって、不起訴処分の理由「嫌疑不十分」も成立せず、「不起訴処分理由告知書」の受け取りを拒否する。
尚、捏造を決定づける川又監督官の記録の存在、それと矛盾する芦沢検事の説明についての釈明、及び、不起訴にする合理的な理由の提示がない場合には、起訴されるべきである。
本件は、行政の職員による裁判での不正という法治国家・民主国家としてあってはならない重大な事件であり、裁判において判断されるべき事件である。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
検察が、なりふりかまわず不起訴にしなければならない最大の理由が、捏造された文書が、国家賠償訴訟の証拠として提出されたものだからです。
裁判では、再三、乙第6号証が捏造されたものであるということを主張しました。
それにもかかわらず、被告国は、その主張を無視し、当初の主張を繰り返すのみでした。
裁判で提出されなかった「川又監督官の記録」が、刑事告訴を受けての検察の捜査で出てきたということは、被告代理人が「川又監督官の記録」の存在を知っていたにもかかわらず、裁判で有利になるように、敢えて、捏造した文書を提出したと考えるのが自然です。
起訴され、裁判で、そのことが公になれば、法務省という本丸が大きなダメージを受けることは必至です。
ひいては、国家賠償という制度そのものの信頼性が、根底から崩れることになります。
そのことを、検察は最も恐れているのです。
刑事告訴
検察による 事件握り潰しの手口
検察が、一般市民を微罪で逮捕・起訴したり、冤罪や国策捜査によって偽りの犯罪者を作り出している一方で、
身内とも言うべき、裁判官・検察官・警察などの国家権力がかかわる事件については、裁判での不正という法治国家を冒涜するような重大な事件であっても、理由もなく握り潰しています。
私は、これまでに、デタラメな国家賠償訴訟から派生した次の3つの事件を刑事告訴しています。
1
二
審判決書に虚偽のことを書かれたとして、裁判官らを虚偽有印公文書等で告訴。
「告訴状 ~裁判官を刑事告訴し、立件されました。~」
2
裁判で、捏造された証拠を提出されたとして、労働基準監督官を虚偽有印公文書等で告訴。
(法務省の訟務検事が主導した疑いがある。)
「速報!告訴状 正式に受理されました!」
3
裁判批判の当ブログがいかがわしいサイトにコピペされたとして、著作権法違反で郵政を告訴。
(これについては、裁判所・警察のかかわりも疑われる。)
「この告訴状 どこに提出しようかな・・・」
いずれの事件も検察に告訴していますが、
さすがに3つも告訴すると、検察の事件握り潰しの手口が把握できます。
①
告訴状の受理まで、かなり時間がかかる。
正式受理の前に、かなりの捜査をし尽くし、全容を把握した上で受理するかどうかを決める。
なるべく、この段階で受理しないように努める。検察組織全体でというよりは、厄介な事件は、とりあえず自分のところの地検さえ受け入れなければ良いという考えのようで、告訴状をタライ回しにされることもあり、極めて利己的である。
※
③の事件は、告訴状のタライ回しの挙句、提出から半年後に、やっと受理された。
「著作権法違反事件の告訴状 やっと受理されました!」
事件性が明確で、告訴状の体裁が整っており、証拠も揃っていれば、検察も受理せざるを得なくなる。
②
①の段階で、すでに不起訴処分にすることを決めているが、真相を究明しておかなければという意志はあるようで、一応、告訴状に沿って捜査が行われる。
①の段階で、事件の全容をほぼ把握しているので、ここからは確認作業のような感じで、捜査には、あまり期間を要さない。
「アクセス状況から見える事実」
③
告訴状を受理したものの、はじめから不起訴にすると決めているため、告訴人から一度も事情を聞くこともなく、不起訴処分の通知がされる。
④
不起訴処分の理由について問い合わせても、電話では、決して教えてくれない。
なにしろ、不起訴にする理由・根拠がないことは、②の捜査で、検察自身が十分承知しているので、教えたくても教えられない。
その代わり、直接面談して、理由を説明したいと言われる。
一見、ていねいに感じるが、わざわざ呼び出しておきながら、中身は空っぽ。
不起訴にする明確な根拠など、何ひとつ聞けない。
提出した証拠を評価することもなく、合理性のない曖昧な理由(たとえば「○○さんが、しっかり説明している」など)で誤魔化し、一応、説明したという既成事実だけが作られる。
つまり、密室での取調べと同じ原理で、実際には説明していないのに、説明したことにされてしまう。
不起訴の場合、請求があれば、検察官は、その理由を告知する義務があるが(刑訴法261条)、その法律を順守しているという見せかけに利用される。
※
ところが、見せかけの説明でボロが出てしまったのが、②の事件である。
「福島地検いわき支部による意図的な証拠隠し」
⑤
④のように、不起訴の理由が説明がされていないことについて苦情を言っても、責任や権限のない事務官が対応し、理屈も法律も全く通用しないことを強引に言ってくる。
親分(検事)が陰で糸を引き、子分のチンピラ(事務官)に悪事を働かせるというヤクザ社会のようなことが平然と行われている。
「不起訴処分の理由って いったい何なの??」
昨年の大阪地検特捜部による証拠改竄などをきっかけに、「検察改革」などと盛んに言われていますが、その片っ端から、検察の信頼を損なうようなことが日常的に行われているわけで、「検察改革」など、口先だけの議論であることは明らかです。
先日、朝日新聞に、消費者問題のことが掲載されていました。
「しつこい勧誘を撃退するには、とにかく受身にならず、毅然と対応することだ。最近は、法律を守る気がない業者が増えており、5W1Hを整理し、証拠となる勧誘内容のメモや録音をしておいて、消費生活センターなどに相談する。」ということでしたが、この記事を読んだ瞬間、思わず検察にも通用するかもと・・・・
まさに、検察は悪徳業者同然なのです。
刑事告訴
決定的な違いは何だと思いますか?
労働基準監督官Hによる証拠捏造事件の続きをお伝えします。
年末・年始をはさんで、しばらく中断してしまいましたので、簡単におさらいします。
不起訴処分の根拠について尋ねると、芦沢検事は、「(用紙が違うことについては)Hさんがしっかり説明している。有罪にするだけの根拠がない。捏造した・しないで水掛け論になる。」ということだった。(詳しくは
「福島地検いわき支部による意図的な証拠隠し」
)
ところが、帰宅後、この日の説明で、捏造を決定づける重要な証拠について芦沢検事が言及しなかったことに気がつき、翌朝、電話に出た霜山事務官に確認したところ、捏造を決定づける記録の存在が明らかになった。
つまり、
芦沢検事が、捏造したかどうかの鍵となる重要な証拠の存在を隠して虚偽の説明をしたことが判明した。
後日、その説明を求めたが、いわき支部の事務官も、福島地検も、「不起訴の理由については、すでに説明いている。」の一点張りだった。
芦沢検事の説明の後に、捏造を決定づける記録の存在が明らかになり、芦沢検事の説明は、すでに破綻していると、いくら言っても一向に解そうとせず、不起訴処分に不服があるのなら検察審査会に申し立てをするように言われた。
(詳しくは
「不起訴処分の理由って いったい何なの??」
)
仮に、検察審査会に申し立てるにしても、検察が、何を根拠に不起訴にしたのかを明らかにしていないのですから、申し立ての仕様がありません。
また、告訴の際に、捏造を裏づける客観的証拠をいくつか提出していますが(詳しくは
「福島地検いわき支部による意図的な証拠隠し」
)、それらの証拠の評価についても、一切説明されていません。
不起訴の場合、請求があれば、検察官は、その理由を告知する義務がありますが(刑訴法261条)が、これさえも守られていないのです。
不起訴処分の理由について説明がされなかったケースは、この証拠捏造事件が初めてではありません。
二審の仙台高裁の裁判官らが、判決の趣旨に合致するように、私の主張の趣旨をねじ曲げたものを判決理由として記載したため、平成20年1月、虚偽有印公文書作成等で刑事告訴したのですが、この事件でも、不起訴処分の理由については説明がされませんでした。
ところが、この二審の裁判官らに対する不起訴処分については、検察審査会に申し立てをすることが出来たのです。
証拠捏造事件と同様、不起訴にした理由が全く示されていないにもかかわらず、なぜ、こちらは申し立てが出来たのでしょうか
二審の判決書には、判決理由として、大きく2つのことが書かれていました。一つ目は、私の主張がねじ曲げられて記載された刑事告訴している部分であり、二つ目の根拠については、その理由づけの論理がまったく矛盾しているのです。
つまり、いずれの理由も、判決理由として不正なものだったのです。
このほかにも、接続詞の使い方が不適切であったり、とにかく全体的にトンチンカンな判決文で、裁判官のオツムの程度を疑いたくなるような代物だったのです。素人の本人訴訟だと思い、雑で、いい加減に書かれた印象を強く受けました。
ちなみに、この判決にかかわった裁判官は、大橋弘裁判長、鈴木桂子裁判官、岡田伸太裁判官の3名でしたが、判決日を決める際、裁判長が左陪席の岡田伸太裁判官と何か言葉を交わしていましたので、判決書を執筆したのは、岡田伸太裁判官(現在は最高裁調査官)と思われます。
そのような事情もあり、さすがに検察も、これは酷いと思ったのかどうかは想像するしかないのですが、担当の検事が、申し立てのヒントを与えてくれたのです。
検事は、「あなたは、判決書を穴が開くほど読んだかも知れませんが、私も何度も読みました。」と言っていました。少なくとも、大橋弘裁判長よりは、ていねいに判決書を読んだことがうかがえます。
また、「(判決書の)『事案の概要(裁判でどのような主張がされたかが書かれている。)』には、あなたの主張のとおり書かれていますが、『当裁判所の判断(判決理由にあたり、私の主張をねじ曲げられて書かれている。)』には、このように書かれているので、その辺のところを検察審査会に言ってみたらどうですか。」ということでした。
告訴状では、「判決理由に書かれていることは、控訴理由書に書いたこととは違う。」ということを指摘していたのですが、検察官は、判決書の中での矛盾を指摘しており、さすがに検察官は、目の付け所が違うと感心したほどでした。
もう一つ、検察審査会への申し立てを積極的に勧める理由が、検察にはあったと、私は推測します。
検察審査会は、地方裁判所の中にあり、裁判所の職員が事務局になっています。
裁判官の犯罪を、裁判所に判断させる(審査員を主導する)ことで、検察の責任回避を狙ったのではないかと思っています。
検察の責任逃れなのか、同情心なのか、検察の真意は不明ですが、以上のような経緯で、この裁判官らに対する不起訴処分については、検察審査会に申し立てすることが出来たのです。
不起訴処分ではありましたが、検察官の良心のかけらと正義のかけらが感じ取れました。
虚偽の説明をしたりして不信感ばかりが募る証拠捏造事件とは、この点が決定的に違うのです。
未分類
不可解な出来事!
あけまして おめでとうございます。
今年も、よろしくお願い申し上げます。
さっそくですが、年末に不可解な出来事がありました。
暮れも押し迫った29日、遠くまで車で出掛ける予定があったので、冬タイヤに交換することにしました。
車のタイヤといえば、学生のときに、専門外でしたが「機械工学概論」なる科目があって、デファレンシャル・ギアの仕組みについてのレポートを書かされた記憶があります。車がカーブを曲がる際、内輪と外輪の回転差のバランスをとるギアのことです。
今でしたら、ネットですぐに必要な情報が引き出せるのですが、あのころは、それほど発達していませんでしたので、何冊もの専門書から必要なところだけを抜粋し、要領よくまとめ上げるというのが一般的でした。
その仕組みに、なるほど上手く出来ているものだと、感心した覚えがあります。
こんな話をすると、タイヤ交換ぐらい自分でするのかと思われますが、現実問題として、タイヤは重たいし、重労働ですし、手や衣服は汚れるし、何よりも安全性を考慮し、プロにお任せするのがベストだと個人的には考えています。
それで、午前10時半頃、冬タイヤを積み込んでオートバックスに行ったのですが、タイヤ交換の車で混み合っており、夕方か夜になるかもしれないということで、順番が近づいたら連絡をもらうことにし、出直すことにしました。
意外にも3時ごろ早めの連絡があり、再び出向きました。
しばらくして、タイヤ交換が終了したという呼び出しのアナウンスがあったので、ピットに行くと、作業員から驚くべき事実を告げられました。
それまで装着していたノーマルタイヤを固定するナットが2本、無くなっていたということなのです。
しかも、前輪の右側(運転席側)の5本のうちの2本が無くなっていたのです。
もし、タイヤが外れたりしたら、どこが最もダメージを受けるかは分かりきったことです。
ほんとに驚愕しましたし、恐ろしくなりました
仮に、しばらく点検をしていなかったというのなら、稀に、そのようなこともあり得ると、無理やり納得することも出来ますが・・・・
そういう状況ではないのです。
なにしろ、つい2ヶ月前にディーラーで定期点検を受けたばかりなのです。
タイヤを外しての点検だったのですが、点検の後で、ナットを取り付け忘れたということは、到底考えられません。
長さ4~5センチ、直径3~4センチもあるナットです。取り付け忘れたなら、すぐに気がつくはずです。
たった2ヶ月で、ネジが緩んでしまったということも考えられません。
年末年始の休業で、ディーラーの担当者とは、まだ連絡がとれていませんが、確認してみる必要があります。
もし、気がつかずに、あのまま走り続けていたらと思うとゾッとします。
あれから1週間近くになりますが、いまだに、ずっと気になっています。
この出来事を教訓に、身の回りのことに用心しなければと、新年早々、気を引き締めているところです。
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